Wednesday, August 16, 2017

東日本入管センターで連名要求書(長期収容・再収容への抗議、医療問題など)

  東京入管で最大70名の被収容者が参加したハンガーストライキが起こってから、3か月がたちました(ハンストの経過や背景を解説した当ブログの記事、およびマスコミ報道等のリンクは、以下の記事にまとめています)。


  ところが、東京入管では、ハンストの主因となった仮放免者の再収容はひきつづきおこなわれており、おなじくハンスト参加者が問題にした長期収容の傾向もかわっておりません。

  おなじ関東地方にある東日本入国管理センターでも収容が長期化する傾向にあり、被収容者たちの心身の状況は悪化しています。

  こうした再収容の頻発と収容の長期化は、関東地方だけでなく、全国の入管収容施設で近年顕著になっている傾向です。

  たとえば、大阪入管では、2015年以降、仮放免申請してもほとんど許可が出ないという状況が続いています。難民申請して審査中の人も、また退去命令を不服として行政訴訟をおこなっている人も、仮放免許可がされず施設にとめおかれています。これらの人たちは、入管にとって送還の見込みが当面立たない人たちです。入管は送還を目的とした施設に、送還の見込みの立っていない人を収容しつづけているのです。いたずらに心身を痛めつけるだけの人身の自由をうばい拘束しているとしか言いようがありません。さらに大阪では、東京同様、仮放免者の再収容を最近強化しはじめました。

  長崎県にある大村入国管理センターでも、今年に入ってから、難民審査中であっても仮放免許可が出なくなり、収容の長期化が顕著になっています。

  こうした全国的な収容の長期化と再収容の強化の背景には、以下の記事で述べたように、増大した仮放免者数を減少させるという法務省の方針があるのはあきらかです。


  このような強硬方針は、難民であったり、あるいは家族が日本にいる、日本にしか生活基盤がないなど、国籍国に帰るに帰れない人々を苦しめるだけであって、これによって得られるものはなにもありません。

  6月7日、東日本入管センターでは、8Bブロックの被収容者が18名の連名で、同センター所長あてに要求書を提出しました。要求書は、入管側に対し、医療の改善、長期収容・再収容をやめること、仮放免保証金の減額、無理やりの送還の停止などをもとめ、所長からの回答を要求しています。

  ところが、入管側の対応は現在のところ誠実とは言いがたいものです。同センターは、6月21日に一応は所長からの回答をおこなったものの、その回答のしかたが姑息なものでした。以前は、同センターは、被収容者の連名での要求書に対しては、収容所内に文書を掲示して回答していました。ところが、今回は同センターは文書の掲示はせずに、代表者1名を別室に呼んで、その代表者の母語(ペルシャ語)の通訳をつけて、口頭で回答をおこないました。

  通訳をつけたということ自体は、適切な配慮といえるかもしれません。しかし、姑息と言うべきなのは、代表者ひとりだけを呼んで口頭でのみ回答をおこなうという、その方法です。同センターの職員は、回答にさいして所長による回答の文書(日本語)を手元にもっていたので、被収容者がその文書をコピーさせてほしいと要請しました。ところが、コピーをいま渡すことはできないが、この文書を開示請求することはできると言われ、拒否されたそうです。

  開示請求の手続きをとった場合、入管は請求から開示まで最大2ヶ月間、時間かせぎができます。日本語の回答文書を用意しているにもかかわらず、これを掲示または手渡すことをしなかったのも、通訳を介して代表者1名のみに口頭で回答するという方法をとったのも、その入管側の意図はあきらかです。それは、要求書を連名で出した被収容者たちが入管の回答の内容をただちに共有するのをさまたげようという意図です。

  東日本入管センターには、こういうやり口を考える時間があるなら、被収容者の声に真摯に向き合い、対話をするということにこそ手間をさいてほしいものです。


  以下、8Bブロックの要求書の原文(英文)を、日本語訳をつけて全文掲載します。

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To BUREAU OF IBARAKI IMMIGRATION CENTRE

2017-JUNE

  We would like to put forward these pressing issues to the Bureau ofImmigration regarding the standard of living and treatment ofdetainees and overall circumstances concerning their basic humanrights.


1. Medical Treatment
  In regards to recent incidents involving the health issues ofdetainees, we believe that the medical care and treatment proceduresat the detention facilities are in a dire need for change. The deathof a fellow detainee in March, 2017 is an example, too heavy tosuffer, which teaches how much a human life matters. Having to waitalmost a full month to get basic healthcare checkups is just farcical.Relying on medical instructions from officers with no medical historyis dangerous, and if need to be given a classification, is a crime. Itseems only natural for detainees to suffer several mental and physicaldisorders, with no consistent means of stress relief or relaxation,stretched further out by long durations of detention. If such durationcannot be reformed, provide us with better health care and a morecomfortable living environment.

2. Detention Duration
  Although there are a number of different detainees of differentcircumstances, we believe that it is simply inhumane that anybody hasto suffer through 1 or 2 years of detention, without pre-informednotifications regarding any classification on tha timing of release.Unless a clear set of durations are either set up or informed todetainees, it seems as if the Bureau is playing puppets with our livesand acting upon, either biased prejudice or simply individualopinions. Only rogue states with zero respect for human rights abusesuch authority and detain a person with no regards to their humanityand their existence. Such long detention periods, ultimately leads tomental and physical disorders, mostly due to stress, which, honestly,are torturous and no human being should go through. Any form ofdetention ranging from 8~12 months maximum, should be enough toprocess documents for either refugees or other detainees. We allpromise to oblige to the rules and norms of Japan as any normal humanbeing and have no intentions of any sort of distribute or harm peace.


3. Decision of Provisional Release
  The extraordinary amount to time taken to get the results of ourProvisional Release Applications are nowhere near efficient. Having towait 60-90 days in desperation, in addition to months, already spentin detention to get the results is very distressing. Also, as in mostcases, when the applications are eventually rejected without anydetailed reasons and facts provided to the applicants is ineffectiveand seem unreasonable to the applicants. Either approved or denied, webelieve that, such decision making durations should not be takinglonger than 30 days or less. When disapproved, please provide us withthe reasonings of such decision in detail, which will eventually helpus to prepare better documents and facts supporting our case when weapply for our Provisional Release again.


4. Amount of Guaranty Money (¥50,000~¥100,000)
  Most of the detainees are refugees coming from some of the mostunder-developed countries in the world, with little or no personalbelongings or valuables. Also when it comes to financial matters, eventhe detainees with a history of violations who having no properemployment history personal income, may also fall in the same categoryas their fellow refugee detainees. Since we are not allowed to work orbe employed under the conditions of Provisional Release, asking us fora high sum of money in the name of Guaranty Fee, is very difficult forus and only adds to our pre-existing troubles. We would like torequest the Bureau to limit such amounts to a maximum of ¥100,000,which for the most of us is still a high amount, but seems moremanageable.


5. Stop Re-detention
  As long as we follow the terms and regulations of our ProvisionalRelease statements, please don't detain us again without providing anydetailed reasons. We have met several detainees and have also heard ofseveral different cases, where a person was asked to visit a BureauOffice to receive their permit extensions, but were instead detainedwith no statements or if provided, vague and unrealistic statements.It only seems to us that the Bureau is playing with human lives assuch actions are just inhumane.


6. Stop Forceful Deportation
  Forceful deportations are an inhumane act of authority. It mirrorskidnapping, to give an example, which is also against a person's willand callous by nature. Such procedures are considered oppressive inmany developed countries of the world. Japan, a leading nation of theworld, adopting such uncivilized measures is inconceivable.Furthermore, such actions disregards many human rights issues andshould be seriously re-considered.


7. Provide Us with Proper Visa
  The Bureau is spending millions of yen to facilitate detentioncenters all over the nation. The accommodation costs of detainees, theutility bills, the medical and health care, the staffs and officers onpay with few duties to perform - all of these and  many more without adoubt, are being funded by the well-earned tax money of the Japanesepeople. And for that? To detain refugees, along with several personwho have families and relatives living, and willing to support themfinancially, in Japan. Nonetheless, such high cost of facilitatingdetention centers is a waste of valuable tax money. We as well want tobe a part of this system where we can instead be of a positivecontributer to the nation of Japan. Provide us with properdocumentations to work and pay back our freedom by paying taxes to thegovernment, rather than spending money to detain us. We want to be apart of the society, give us an opportunity, a chance to prove ourvirtues and potentials.



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Letter of Petition
  We, the petitioners, understand that the requests mentioned in theabove statement, might be excessive at some point, and vague in thenature of some details. However, we the petitioners have no othermeans to express our sufferings and our discontent in the mattersraised in this statement. These issues are the very core of thefoundation that Bureau functions upon, which we believe are uneven andillegitimate, when it comes to basic human rights issues and hence,segregates from the status of Japan in the world as a global leaderand an exemplary member of the United Nations.
  We, the petitioners/detainees, have discussed such matters withvolunteer groups, refugee support organizations and Amnesty supportgroups share the same opinion in the fact that, there areirregularities in the various conducts and regulations that the Bureaubases its methods upon. We, the petitioners/detainees, and the beforementioned support groups, all agree that there is a need foramendments, which acknowledge the issues mentioned in this statementor any other issues that we might have overlooked.
  We are sending this letter of petition along with the signatures ofthe detainees, to the head of the East-Japan Immigration Center or anydepartment that oversee such related issues.
  We, the petitioners would like to sincerely request the head of theEast-Japan Immigration Center or any department that oversee suchissues, to acknowledge this petition and inform us of suchacknowledgement in the form of a written document. We would solemnlylike to request that this written document certifies that our concernshave been heard and the Bureau is in the process of making amendments.Due to the state of our conditions and the grave importance of theissues raised, we would like to recieve a Letter of Acknowledgement,in a period of at least 2 weeks, from the date of our submission ofthe Letter of Petition. Furthermore, we would also like to requestthat the Bureau put forward amendments, which reflect upon the issueswe have raised in this petition letter, in no further that a monthafter we receive the Letter of Acknowledgement.
  The underlined requests in the above paragraph are our solemnrequests. We, the petitioners, along with the help of the supportgroups and human rights organizations, pledge to this statement. Thisis our first action in requesting the Bureau for amendments. When ourfirst form of this request is not acknowledged by the Bureau, we willbe left with no choice but to demonstrate our pleadings through massparticipations, peacefully and actively, which shall induce theattention of the volunteer groups, and human rights organizations, themass media and not to mention, the Bureau.  Please understand theimportance of our proposed petition and help us move towards apositive conclusion.


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【日本語訳】
東日本入国管理センター御中
  私たちは、入国管理センターに対し、被収容者の基本的人権に関して、生活の水準や被収容者への処遇、全体的な環境に関しての急を要する問題について提言したい。 

1.医療について
  被収容者の健康問題をめぐる最近の事件に関し、私たちは、収容施設での医療のあり方、そして診療にいたる手続きのあり方はすぐに変えられるべきであると信じている。2017年3月に起きた仲間の被収容者の死はとても耐えがたく、どれほど人間の生命が重要であるかを示す1つの例だ。基本的な診察を受けるのにほぼまる1か月間待ち続けなければならないのは、ばかげているとしか言いようがない。医学を修めていない職員からの医学的な指示に頼るのは危険であり、またこう言ってよければ、[職員が医学的な指示をおこなうことは]違法行為ですらある。被収容者にとって、ストレスの軽減やリラックスのための着実な手段がない状況の下で、長く続く収容によってますます、様々な心身の不調に苦しむことはまったく不思議ではないことだと思われる。もし長期収容を改めることができないのならば、せめて私たちにより良いヘルスケアやもっと十分な生活環境を提供してほしい。

2.収容期間について
  さまざまな事情をもった多数の被収容者がいるが、釈放の時期の目安について事前に知らされることなく、誰もが1~2年間の収容に苦しまなければならないのは非人道的としか言いようがないと私たちは思っている。期間の明確な決まりが設定され、被収容者に通知されるのでない限り、それはまるで入管が私たちの命を操り人形のごとくもてあそんでいるように見え、あるいは偏見や単なる個人の意見に偏向しているように思える。こんなふうに権限を濫用し、人間をその人間性や実存をかえりみることなく拘束するのは、人権をいっさい尊重することのない、ならず者国家以外にはない。このような長期の収容期間は、多くはストレスに起因する心身の不調を最終的に引き起こすし、率直に言ってそれは大変な苦痛をともない、人間がやり過ごせるようなものではないほどである。どんな収容の形でも最大で8~12か月あれば、難民のであれ他の被収容者のものであれ、書類を処理するのに十分であるはずだ。私たち全員は普通の人間として、日本の規則や規範を順守すること、また混乱や平和をむしばもうとするいかなる意図も持っていないことを約束する。このような人間の基本的性質は、この国の誰も、世界中の誰も、同じく持ち合わせているものである。

3.仮放免の決定について
  私たちが仮放免申請の結果を受け取るまでの異常な長さは効率的とはとうてい言えない。収容されてすでに何カ月も経っているのに、さらに60~90日も絶望のなかで待ち続けなければならないのは、たいへんな苦悩をともなうのである。また、ほとんどのケースで、申請は何の詳細な理由や事実も申請者に与えられることなく結局却下される。それは非効率であり、また、申請者に対し不当であるように思う。許可にしても不許可にしても、このような決定は30日より長くかけるべきでないと私たちは思っている。許可されない時は、詳細にその決定の理由を私たちに示して欲しい。詳細な理由を示してもらえたら、私たちが仮放免を再度申請するときにより良い書類や私たちの事情を証拠立てる事実を準備する助けにいずれなるだろう。

4.保証金の額(5万円~10万円)について
  ほとんどの被収容者は世界で最も低開発の国々から来た難民であり、個人の持ち物や高価な品物はほとんど、あるいはまったく持っていない。また、金銭的な問題においては、定職と個人所得を持っていたわけではない犯歴のある被収容者も、いっしょに収容されている難民たちと同種の問題におちいりうる。私たちは仮放免の状況下で働いたり雇われることを許可されていないので、保証金の名の下に高い金額を求められても支払うのはとても難しく、前から存在する問題を増やすだけだ。私たちは、その金額の上限を10万円に設定することを入管に要求したい。10万円という金額は私たちのほとんどにとってそれでも高額であるが、いくらか融通しやすい。

5.再収容をやめること
  私たちが条件付きの仮放免という地位の[出頭]期日や規則に従っている限り、詳細な理由の説明もなしに私たちを再収容するのはやめて欲しい。私たちは何人かの被収容者に会い、そしていくつかの異なる事例を聞いた。ある人は延長の許可を受けるために入管を訪ねるように言われたが、代わりに何の説明もなしに収容され、仮に説明があっても曖昧で非現実的なものだった。そのような人間の生活をもてあそんでいるだけにしかみえない入管の行為は、ただただ非人道的である。

6.無理やりの送還をやめること
  無理やりの送還は職権によっておこなわれる非人道的な行為である。それはたとえるならば誘拐と似ており、また人の意思に反し、無情である。そのような行為は世界の多くの先進国では不当だと考えられている。世界をリードする国である日本がこのような非文明的な処置を採用するなんてあり得ない。さらに、このような行為は多くの人権課題を無視するものであり、深刻に再考すべきだ。

7.適切なビザを私たちに与えること
  入管は全国の収容施設の維持に何百万円も使っている。被収容者の収容費用、光熱費、医療や健康の管理費、わずかしか職務のない職員や警備官に支払う給料のための資金。それらすべてとそれ以外の経費は、疑いなく、日本の人々が働いて稼いだ税金から支出されている。何のために?難民を収容するためにである。また、日本に暮らす家族や親せきがおり、その人たちを経済的に支えたいと思っている人々を収容するためにである。しかし、収容施設の維持にこれほど高い費用をかけるのは貴重な税金の無駄使いだ。私たちも、日本の国に積極的に貢献しうる者として、このシステムの一部でありたいと思っている。私たちを収容するのにお金を使うよりは、私たちに適切な仕事の許可を与えてほしい。私たちが政府に税金を払うかわりに、私たちに自由を与えてほしい。私たちは社会の一員となりたい。私たち美徳と能力を発揮する機会を与えてほしい。



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嘆願の手紙
  私たち嘆願者は、以上述べてきた要求において、極端な点があり、また細部においてあいまいな点があることも理解している。しかし、私たち嘆願者にとって、この文書で示してきた問題についての私たちの苦しみや不満を表現するのに、ほかに方法がないのである。これらの問題は、私たちが不公平で違法だと思っている入管機能の基礎のまさに核心にあるものであり、基本的人権の問題に関しては、グローバル・リーダーであり国連の模範的なメンバーとしての日本の世界における地位からかけ離れていることを示すものである。
  私たち嘆願者/被収容者は、様々なボランティア団体、難民支援組織、支援団体とこのような問題を議論し、様々な行為や入管がそのやり方の基礎にしている規則について一貫性が欠如しているという事実に対して同じ意見を共有した。私たち嘆願者/被収容者と、前述の支援団体らは、この文書で言及した問題、あるいは私たちが見落としてるかもしれない問題について、改善の必要があるという意見で一致した。
 私たちは、この嘆願書を被収容者たちの署名をつけて東日本入国管理センター所長とこれら関連する問題を監督する機関に送る。
 私たち嘆願者は東日本入国管理センター所長と監督機関に、この嘆願書を受け取ったら、受け取ったということを文書の形で私たちに知らせていただくよう、心からお願いしたい。私たちは、入管がその文書によって、私たちの関心事が聞き届けられ、そして入管が改善の過程にあると示すよう、厳粛に求めたい。私たちの状況とここで述べてきた問題の重要さゆえ、この嘆願書を提出した日から2週間以内に、嘆願書を受け取ったことを示す文書をもらいたい。さらに、私たちがそれを受け取ってから1か月以内に、私たちがこの嘆願書でおこなってきた問題提起を反映した改善案を入管が提示することも求めたい。
 上の段落で下線を引いた要求は、私たちの真摯な要求である。私たち嘆願者は、支援団体や人権団体の援助のもと、この声明を宣言する。これは入管に改善を求める私たちの最初の行動である。この私たちの要求の最初のかたちが入管によって無視されるならば、平和的かつ行動的に、集団的参加をつうじて私たちの訴えを示し、ボランティア団体、人権団体、マスメディア、そして言うまでもなく入管の注目を集める行動をとらざるをえない。どうか私たちの訴えの重要性を理解し、前向きな結論に向かって進むようお願いしたい。



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8.14再収容停止の申し入れと東京入管前激励行動



   8月14日、東京入管の前にて、13時より被収容者を激励する行動をおこないました。この日の行動は、毎日新聞が報道しております。
  また、14時からは、東京入管にたいして、仮放免者の再収容をやめるよう、申し入れをおこないました。以下、申入書を掲載します。

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申 入 書

2017年8月14日
法務省入国管理局長 殿
東京入国管理局長 殿

東京入国管理局主任審査官 殿
仮放免者の会

難民不認定異議申立棄却通知や敗訴確定、仮放免条件違反(指定住居、就労)を理由とする再収容の中止、再収容者への早期仮放免を求めます
 退令仮放免者は、退去強制令書発付処分を受け、多くは長期に渡る退令収容に耐えて仮放免となった者である。長期収容は、心身をむしばみ、誰しも拘禁反応に苦しめられた。それでも退令に服することはできない者が退令仮放免者として存在している。1980年代半ばからのバブル景気の労働力不足の時代から入国して働いて来た者、日本人や正規滞在外国人と日本で出会い結婚した者、子が日本で生まれ育ち就学している者、日本に庇護を求めて入国した難民など、事情は様々だが、いずれも帰るに帰れない事情を抱えているからこそ、執行面接にも長期収容にも耐えて仮放免になったのである。
  その仮放免者の再収容は、再び拘禁状況の中で心身を衰弱させるだけであり、人権侵害に他ならない。2009年7月から2011年1月にかけての東京局での再収容件数の激増の期間を見ても、また2013年以降の再収容の事例を見ても、ほとんどの者は、再び三度の長期収容に耐えて仮放免となっている。
  また現在、昨年来の仮放免条件違反を理由とする再収容が激増し、難民異議棄却や敗訴確定を契機とする再収容も激増し、仲間たちが再度、再々度の収容に苦しめられている。逃亡したわけでもないのに、引越の報告が遅れたからと収容されたり、生きていくためにやむなく稼働したことを理由に収容されたりしている。もはや、再収容そのものが目的化しているとしか受け止めることができない。収容-仮放免-再収容-仮放免-再々収容-仮放免と繰り返される入出所は、ただ本人を痛めつけ、生活を破壊するだけであり、収容権の濫用である。
  私たちは、こうした収容権の濫用について絶対に反対である。再収容を中止し、すでに再収容された者を速やかに仮放免することを申し入れる。


以 上


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