Sunday, February 2, 2014

2013年仮放免者実態調査報告

  2013年1月1日から同年3月3日にかけて、関東・東海・関西各地区の仮放免者の会は、全国の仮放免者の生活等について、実態調査をおこないました。

  2012年10月末の段階で約2,500人であった全国の仮放免者数は、昨年2013年内に3,000人をこえたのは確実です。私たちが実態調査をおこなった昨年1月から3月の仮放免者数は、2,700名前後といったところとおもわれます。

  実態調査は、3地区の仮放免者541人*に対し、おもに面接によっておこない、言語的な面で可能と判断できる場合には、電話での聞き取りやアンケート用紙(日本語および英語)に記入してもらうかたちでおこないました。



1.最後の来日からの在留期間

  総数でみると、回答者530人のうち、在留期間が5年未満の仮放免者は94人(18%)で、10年以上におよぶ人が243人(45%)、20年をこえる人も87人(16%)におよびます(表はクリックするとおおきくなります)。








  こんにち、外国人が在留資格をもたずに日本で生活することは、ますます容易なことではなくなっております。長くつづく不況にくわえ、不法就労助長罪の罰則強化(2009年の改正入管法)により非正規滞在の外国人を雇う事業者が激減したこともあり、在留資格なしで働ける就労先を見つけることは、いっそう難しくなりました。

  このような厳しい状況下でなお帰国しない仮放免者は、それぞれ帰るに帰れない事情があるばかりでなく、日本社会にすでに深く定着している人たちがすくなくありません。仮放免者全体の半数近くと推定される、在留期間が10年以上におよぶ仮放免者は、日本社会にすでに根を深くおろしており、だからこそ、厳しい生活状況のなかで、またその多くは過酷な入管への収容を経ても、帰国していないのだと言えます。

  法務省入国管理局は、2009年7月改訂の「在留特別許可に係るガイドライン」において、在留特別許可の許否判断の「積極要素」のひとつとして、「本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」をあげています。ところが、この「定着性」という要素が十分に考慮されてこなかったために、現在、仮放免者数の増大という、当事者にとってはもちろんのこと、法務省にとっても深刻な事態をまねいているものと考えられます。



2.仮放免期間

  入管側の観点からすると、「仮放免」とは、退去強制を執行すべきであるけれども、当面、送還のめどが立たないために、一時的に収容を解いている状態ということになります。したがって、仮放免者数が3,000人をこえ、さらに増えつづけているという現在の状況は、退去強制令書の発付数に対して、その執行件数がまったく追いついていないということを意味します。

  当会の調査からも、仮放免期間が長期化していること、つまりは、入管の退去強制の執行が、(入管側の観点からいえば)遅滞しているという状況がうかがえます。

  仮放免期間は、回答者総数520人のうち、1年以上が345人(66%)、2年以上が196人(38%)、3年以上におよぶ人が62人(12%)となっています。

  なかには、仮放免期間が8年をこえる人も、今回の被調査者だけみても5人います。このうち、関東のひとりは、昨年5月の「第1回仮放免者一斉再審申立」の際にも紹介しましたが、建築現場での落下事故の影響で外傷性てんかんになり、転倒の危険があるために杖を手放せませないという状態です。このような人が8年以上(現時点では10年近く)ものあいだ、仮放免状態にあるわけです。

  送還のみこみがないにもかかわらず、在留資格を出さずにずるずると仮放免期間を長期化させることは、人道上の見地からいって大きな問題があります。仮放免者は、国民健康保険をはじめとする社会保障から排除されており、また、就労を許可されていないため、仮放免期間が長期化すればするほど、その生活は困窮していくことになります。

  これほどまでに増大した、しかも全体の傾向としてもますます仮放免期間が長期化しつつある3,000人超の仮放免者を、退去強制令書の執行(強制送還)によって減らすことは、現実的にみて不可能なのは明白です。



3.継続的治療が必要な病気の有無

  「継続的治療が必要な病気があるか」との設問に対しては、回答者総数535人のうち、123人(23%)が「ある」とこたえています。

  病気の具体的な内容としては、糖尿病、肝臓移植身体障害、足の障害、高血圧、ぢ、肝硬変、ヘルニア、精神病、ぜんそく、がん、HIVといった回答がありました。

  先述のように、仮放免者は国民健康保険に加入できないため、自由診療となり、病院に行くと、100%、診療機関によっては200~300%の診療費を請求されることになります。具体例にあげたHIV陽性の人は、不幸中のさいわいで治療を受けられているものの、病院にたいし2,000万円以上の負債をかかえています。

  高額の医療費がかかるために、病院に行きたくても行けないと言う人もおります。診療の遅れは、とりかえしのつかない、命にもかかわる事態につながりかねないのであって、さきにのべた仮放免期間の長期化は、この点でもきわめて深刻な事態と言わなければなりません。



4.未成年の子どもの有無

  被調査数541人のうち、100人が「未成年の子どもがいる」と回答しています。このうち、子どもは日本国籍者もしくは在留資格があるとこたえた人は63人、子どもも仮放免状態にあって在留資格がないとこたえた人は37人でした。

  まずは、入管が未成年の子どもにたいしても「不法残留」や「不法入国」といった入管法違反の責任を問い、退去強制令書発付処分をくだしているということに、大きな問題があります。

  昨年の12月8日には、タイへのチャーター機送還において、小学生2名までも強制送還する、ということさえ、入管はおこなっています。
  日本で生まれ、またすでに日本で育っている子どもについて、在留資格のない仮放免状態においているということ自体、人道上ゆるされることでないのは言うまでもありません。こうした子どもたちには、早期に在留特別許可をみとめるべきです。

  また、かりに送還されたばあいに、子と親が引き離されてしまうというケースについても、人道上の観点から言って、また「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」(第二十三条第1項)とさだめた「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約)にのっとり、早期に在留特別許可をみとめて、仮放免状態を解消する必要があります。



5.「親の死に目にあえない」
  日本にいるあいだに出身国で父母のいずれか、あるいは両方が亡くなったと答えた人は、回答者総数541人のうち、129人(24%)いました。いわゆる「親の死に目にあえなかった」ということです。





  仮放免者は在留資格がないため、帰国するということは退去強制令書に服するということであって、その場合、ふたたび日本にもどってこれる保証はないわけです。在留資格さえあれば、一時帰国して、親と会うことができたというケースもあるでしょう。また、難民であって帰国することが危険なため、かりに在留資格がみとめられたとしても、帰れないという人もいます。いずれにせよ、親の病気や死にさいしても、退去強制令書に服さないということは、よほどの帰国できない事情があるものと考えるよりほかありません。このような人たちを、長期間仮放免状態のままにして在留資格をみとめないのは、やはり人道上おおきな問題があると言えます。



6.現在困っていること
  現在困っていることはなにかという設問に対する回答です(複数回答)。

  回答のもっとも多かった「病院に通えない」ということは、先にも述べたとおり、仮放免者は就労を許可されていないために十分な収入を安定して得られないということにくわえ、国民健康保険に加入できないために診療を受けると莫大な費用を請求されるということに起因しています。くわえて、難民申請者の場合、申請者にたいする公的な支援の貧困もこの苦境の要因となっています。

  「収入がない」「住むところがない」といったことも、同様に在留資格がみとめられずに仮放免状態にあるために生じている問題です。



7.まとめ
   以上からあきらかなとおり、仮放免者問題は、解決に一刻の猶予もゆるされない深刻な段階にすでにあると言えます。

  では、どのような方法をもって「解決」すべきなのか。すなわち、どうやって仮放免状態を解消し仮放免者数を減らしていくべきなのか。

  強制送還による「解決」が、いま現在も仮放免者数の増大に歯止めがかからず、その期間の長期化がすすみつつある現状にあって、まったく現実的ではないことは、みてきたとおりです。

  しかも、十分に医療にかかれない仮放免者が多いということ、また、仮放免者には長期にわたり日本に滞在している人が多く、その高齢化が着実にすすみつつあることを考えなければなりません。解決をこれ以上先延ばしにすれば、死なずにすんだはずの人をひとりひとりまた死に追いやっていくことになります。

  仮放免者問題の唯一の解決のあり方は、もはや在留特別許可(滞在の合法化)によるほかないのであって、この方向での一刻もはやい解決がもとめられます。

  なお、当会がくり返し主張してきたとおり、こんにち仮放免者問題が生じるにいたった大きな要因は、バブル期に来日した外国人労働者を日本の社会・経済がいわば「使い捨て」の労働「力」としてあつかってきたという経緯にあります。


  その意味で、仮放免者問題の解決は、日本の社会・経済が負っているツケの清算と
してなさなければならないということも、つけ加えておきます。




【注】
*被調査者のうちわけは、以下の表のとおり。

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