Sunday, December 27, 2015

12月10日、日本人・永住者などと結婚した仮放免者に在留特別許可を求める申入れ~夫婦を引き裂かないで!~



  長期収容にも耐えて仮放免となった仮放免者の中には、日本人や永住者などと結婚して日本で家庭を築いた者もいます。関東仮放免者の会の会員の中では約2割がこうした人たちです。

  長期収容によって本人は心身の衰弱に苦しめられました。苦しんだのは本人だけではありません。外で待つ日本人や永住者などの配偶者も、夫婦が引き裂かれた孤独感や不便さに耐え、かつ本人の衰弱を面会や電話などでよくわかって我が事として苦しんできました。さらに、配偶者はしばしば仮放免保証人であるので、仮放免申請のたびに市役所で住民票などを、また会社で在職証明などを請求しなければならず、特に会社からは不審に思われることもありました。子がいる家庭ならばなおさら大変でした。本来、夫婦二人で育てるべきところを一人に負担が集中し、かつ収容されている配偶者のために幼子を連れて面会に動き、仮放免申請のための書類集めもしてと、息つく暇もありませんでした。

  仮放免となっても夫婦の苦難は続きます。仮放免者は国民健康保険の加入が認められないので、病院に行くと高額な医療費がかかります。風邪をひいても虫歯でも、常に一万円単位で医療費が飛んでいきます。経済的に苦しい上に1~2カ月に一度は入管に出頭しなければなりません。東京都在住者は品川、神奈川県在住者は横浜の入管局ですが、埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟に住む仮放免者も同じ頻度で品川に行かなければなりません。東京でも西多摩在住の仮放免者、さらに北関東や甲信越在住の仮放免者となると交通費も大変です。また、仮放免者は、入管出頭時以外の他県移動時は「一時旅行許可」を入管から得なければなりません。特に県境の市町村に住む人は、ちょっとした用事で県をまたぐことがありますが、仮放免者はその都度、事前に入管局に一時旅行許可を得なければなりません。

  東京入管は、昨年10月以降、こうした結婚のケースの仮放免者宅を訪問調査してきました。その結果としては、主に子がいるケースで在留特別許可(注1)が出ました。私たちの会員やその友人などで、知る限りは30人ほどです。日本人と婚姻し、妻が出産年齢を過ぎているケースでは子がなくても在特が出ました。しかし、30人ほどではあまりに少なく、逆に不許可となった人たちが圧倒的に多数でした。

  今回、被退令(退去強制令書)発付者の再審査を扱う法務省入国管理局審判課に申し入れを行いました。

  申し入れた点は主に二点です。


  1. 夫婦の間に子がないケースも、安定した夫婦関係が認められれば在特を出すこと。妻が出産年齢であっても、夫が仮放免中であれば安心して妊娠・出産することができずにいる。
  2. 消極要素(注2)に過度にこだわらないこと。実際、長期収容にも仮放免生活にも耐える会員の多くは、偽装結婚歴があるなど単純なオーバーステイではない者が多く、帰国して上陸特別許可(注3)を得て戻ってくればよいではないかと入管から指導されても、短期に戻ってこれる見通しが立たない。それゆえ、長期収容、再収容にも耐え、仮放免期間の長期化にも耐えて日本で夫婦生活を継続せざるを得ない。こういった人たちを救済しなければ、同様のケースの仮放免者は増え、仮放免期間は長期化せざるを得ない。


  また、これは仮放免者全体に関係することですが、仮放免期間の長さについても考慮していただきたいと申し入れました。

  申し入れには当事者は遠慮してもらいたいとの事だったので、事務局の支援者と顧問弁護団の指宿弁護士とで申入れをおこないました。

  申し入れ中、当事者夫婦は法務省に向けて、「夫婦一緒の生活を認めてください!」「夫婦を引き裂かないで!」と書かれた横断幕を掲げ、必死の願いを訴えました。





注1)在留特別許可
退去強制手続きにおいて、退去強制対象者に該当するとの認定を受けた外国人は、口頭審理請求、ついで法務大臣に異議申出を行うことができますが、法務大臣は、異議申出に理由がないと判断した場合でも、一定の事由ないし事情が認められる場合には、在留特別許可をすることによってその外国人に在留資格を付与することができます。簡単に言えば、退去強制に理由がある場合であっても、法務大臣は事情を考慮して在留資格を特別に付与することができるという制度です。
制度上、在留特別許可は法務大臣名で付与されますが、実質的には法務省入国管理局の裁決委員会で審査されていました。しかし非正規滞在外国人数が増大する中、全国を八つのブロックに分けた地方入管局の局長に、退去強制令書発付処分を下すか在留特別許可を与えるかの権限が委譲されました。現在、非正規滞在外国人を見つけておこなわれる退去強制手続きでの結果は、地方入管局に委ねられています。しかし、すでに退去強制令書発付処分を受けた被退令発付者について、在留特別許可を出すかどうかの再審査の権限は現在も法務省入国管理局のみにあります。このため、仮放免者の会家族会では、今回、法務省入国管理局に審査基準を緩めるよう申入れをおこないました。



注2)消極要素
2009年7月、法務省入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂版において、在留特別許可の許否判断にあたっての「積極要素」と「消極要素」を公表しています。



注3)上陸拒否期間と上陸特別許可

  1. 過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがない場合の上陸拒否期間は退去強制された日から5年(5年拒否)
  2. 過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある場合(「複数回退去強制」いわゆるリピーター)の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年(10年拒否)
  3. 日本国または日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた場合等の上陸拒否期間は無期限(長期拒否)

これに対して、結婚しているなどの事情により上陸特別許可(上特)の制度があります。
今年3月、法務省入国管理局は「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」を公表しました。
そこで例示されているのは、「配偶者が日本人の場合」の5年拒否で、夫婦間の子があるケースで約2年、子がないケースで約3年2月。入管法違反事由については明示されていません。

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