Saturday, August 21, 2021

声明文「入管調査報告書に対して」(ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会)

 「ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会」としての声明文を、以下に掲載します。


 入管庁が8月10日に公開した「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」に対する声明です。


 入管庁の「調査報告書」はつぎのリンク先ページからダウンロードして読むことができます。



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声明文

-「入管調査報告書に対して」-


2021年8月13日

ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会


 2021年3月6日、 名古屋出入国在留管理局 の収容場においてスリランカ人女性 、ウィシュマさん が 死亡した 。特段の持病もないウィシュマさんが33歳という若さで命を失った。このウィシュマさん死亡事件についての入管「調査報告書」が8月10日 に発表、公開された。


 なんと無責任な、なんと軽々しい調査報告書であることか。 調査報告書は、入管庁が今後も被収容者の人間としての尊厳、生命と健康を軽視し、収容権という入管に付与された権限を行使していくと宣言したに等しいと言わざるを得ない。


 調査報告書 は改善策」の前提として、「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」と述べる。何をいまさら他人事のような戯言をいっているのか。「収容施設は、・・」ではない。収容主体である入管は、被収容者の生命と健康を守る責務を有する。調査報告書全体が、入管庁も名古屋入管局長も被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していたが、名古屋入管の処遇部門に問題があったと問題を矮小化したトカゲの尻尾切りである。入管庁は、大村入管でのナイジェリア人餓死事件(餓死見殺し事件)においては、大村入管の対応に問題はなかったと不問にした。その入管庁が「被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していた」といえるのか。入管収容施設において繰り返される死亡事件において、入管庁自身の責任を棚にあげての真相究明などあり得ない。


 私たち支援者は、入管の収容権は被収容者の命や健康等を守る収容主体責任義務を果たすことを前提に付与されているものであり、収容主体責務を果たせないならば仮放免するよう何度もことあるごとに入管に申入書として、また口頭で申し入れてきた。3月3日、ウィシュマさんとの面会を終えた支援者は、名古屋入管の処遇及び審判部門に「即刻入院させよ、それが出来ないなら直ぐに仮放免せよ、このままでは死んでしまうではないか」との抗議申し入れもした。


 入管の収容権と収容主体責任義務は表裏一体である。収容主体責任義務を自覚せず、 被収容者の命や健康を守る収容主体責任義務を果たすことを怠り、その上で退去強制の執行として収容し続けウィシュマさんを死亡させたということは、保護責任者遺棄致死罪に該当する刑事犯罪ではないか。調査報告書の3月5日、6日の監視ビデオの音声記録を 起こした部分の記載を見ただけでも命の危険があり直ちに病院に緊急搬送すべき、ということは常識的に分かる。せめて3月5日にせめて翌日の6日の早朝に病院に緊急搬送していたならばウィシュマさんは一命を取り留めた可能性が高い。


 ウィシュマさん死亡事件は、退去強制の執行という送還業務を優先し、被収容者の命と健康を守る収容主体責任義務を果たさなかったことによって起きた重大事件である。自力で排泄もできないほど衰弱したウィシュマさんに対し、「不適切な発言」をした看守職員を調査報告書において弁護する、収容人数の増加に対し、医療体制が対応できない不備があったと言い訳をする、等々、これが「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」という収容主体責任義務を有することを自覚した「調調査報告書査報告書」であるとはであるとはとてもいえない。


 私たちは、以下、法務省入管庁に求める。


(1)法務省入管庁庁と完全に独立した第三者調査委員会を設け、ウィシュマさん死亡事件の真相を究明し、再発防止策を講じることを求める。

(2)監視カメラのビデオをウィシュマさんの遺族に対し、弁護士同席のもと開示すること、及び国会議員に監視カメラのビデオを全面開示すること。


以 上



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