東日本入国管理センター被収容者による嘆願書を紹介します。所長あての嘆願書は、4月22日(月曜日)、9Bブロック被収容者の連名で提出されました。
改善の要求は10項目にわたります。どれも、非常に切実な要求であり、本来であれば、人を収容して拘束している入管センター側が、率先して保障していなければならないはずのことがらばかりです。
退去強制令書を発付され監禁されている被収容者にとって、入管側にこうした要求をつきつける嘆願書をつくり、また署名することは、簡単なことではありません。というのも、被収容者たちはいつ強制送還されるかわからない不安のなかで生活しており、入管側から仮放免申請などで報復的に不利なあつかいをされる可能性も考えないわけにいかないからです。
そうしたリスクがありながらも、被収容者たちがこのような嘆願書を出さざるをえないのは、10項目の要求のうちのとくに最初の2つ(仮放免と医療処遇)に関わる問題が深刻化しているからです。昨年から、東日本入管センターの収容は長期化する傾向にあります。1年から1年半以上も収容されている被収容者も多くおり、こうして長期間にわたる無期限の(つまり、いつ出られるかわからない)監禁にさらされると、ほぼ例外なくほとんどの人が持病を悪化させたり、あらたに病気になったりします。ところが、多くの人が収容の長期化により健康をそこなっている状況に対し、東日本入管センターの医療体制はまったく追いついていないのが現状です(これについては、近日中にこのブログでレポートします)。
これまでも東日本入管センターの被収容者は、くりかえし今回のような嘆願書や要求書を提出してきました。昨年の8月には、100名規模のハンガーストライキもおこなわれました。
ところが、収容の長期化の問題も、医療体制の不備の問題も、改善にむかっているとはいえません。こうしたなか、被収容者のストレスも限界に達しつつあります。今回の嘆願書を提出するさい、ある被収容者は職員にむかって、つぎのように告げたそうです。
「今回は最後だと思い、半分職員、半分人間として、特に仮放免に関してはしっかり対応し、仮放免の責任者に来てもらい説明をその人から欲しい」
この嘆願書に対して、入管センター側が前向きで誠意ある回答をするのかどうか、注視したいとおもいます。また、入管問題に関心をもつみなさまにも、ご注目のほどよろしくお願いします。
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東日本入国管理センター 所長殿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第6回目
嘆 願 書
施設名:入国者収容所東日本入国管理センター
私達は、9Bブロックの者で貴職に対して幾度も申出や提案、嘆願書を手渡しで提出してきましたが、どれらも保安上、予算上などの理由で私達の要望や願いが実現されずに我慢してきましたが、その我慢が限界に達してきました。そして、都合の良い予算上や保安上の口実は具体的な説明がなく、解決をする姿勢がありません。
ただ、人間としての生活を保障して欲しいだけですので、職務として半面、同じ人間として半面、私達のことを真摯に考えて、職権を有効に使って下さい。互いに尊重し、信頼関係が生まれれば、他国みたく、収容所の安全と秩序の運営をしっかり管理できますので、最大限に職権を生かして下さい。
よろしくお願いします。
1.仮放免の弾力性について。
私達は強く、仮放免を弾力的に活用して頂きたく申出、長期収容が今後も続かないよう最長でも1年以内に放免されるよう申出ます。
これらは私達だけの話ではなく、外にいます家族や息子達、友人が思い、私達がいない事で大変苦しい生活を強いられる事実があり、人権上必要な配慮があります。
そして、保証金などを安く設定して頂き、不許可の場合などには理由をしっかり開示して下さい。
根本的な問題の解決には、欠かせないのでお願いします。
2.医療待遇改善について。
現在の医療体制状況ですが、大変悪く、長期間待たされており、私達の症状が悪化し続けています。多数の者が必要な処置を受けられないのは収容オーバーであり、過酷な状況を強いられています。
万が一あった場合には、それなりの手続きをして下さいと入管職員は言っていますが、責任だけでは済まされない人体の苦痛や後遺症は自分らが毎日負わないといけない事ですので、互いの為速やかに診療しないといけません。
特に専門の医師に診てもらわないといけない場合、紹介状を医師に書いてもらい外部[の病院]に行かないといけない者は速やかにお願いします。
そして、日本語を話す収容者にも通訳を付けるか必ず聞く義務を徹底してもらい、専門用語や必要な治療を受けられるよう全員に通訳をお願いします。
3.電話機増設について。
現在、当収容所にある電話機数は少なく、トラブルも多いです。
そして、テレホンカードも高価であり、経済的負担が多く、困っています。
幾度も口頭で話をしてきましたが、先方との契約上[改善できない]などと説明されていますが、私達の都合ではなく、ただ電話機を増設されたいだけで、先方の売り上げの事情で増設できない事情は私達に直接関係ありません。
これ以上の負担を負わせないで下さい。
4.面会について。
現在の面会状況ですが、親族優先のシステムで知人や支援者などの面会時は大変遅れています。
日本に誰も頼れる者がいない人や、支援や助けが必要や、サポートされている者もいますので、面会の効率を良くする為に対策をしっかり検討して頂き、面会連行職員を増やして対応して下さい。
5.手紙の検閲について。
当収容所では昨年の秋頃から受信の手紙の検閲が徹底され、個人のプライバシーに配慮されていません。
そして、弁護士からの手紙を、裁判関係でない物は検閲を強制的にされ、何かしらの手続きや相談の内容を見られ、個人情報を侵害されてます。
まずは弁護士との手紙の発受信は検閲される事なく通信させて下さい。
家族や友人などとの手紙受信はその場で職員の判断に任せ、個人情報に配慮願います。
6.窓のフィルムについて。
私達は度々窓にはってあるフィルムを外の景色が見られる位でも良いのではがして下さいと申出てきましたが、未だに何の改善もないままです。
これらの処置は私達のストレス解消になり、心理的にも負担が減ります。
このままですと、地下での生活同様で、外が見られなく、私達の心理はさらに不安定となります。
どうか早急に対応願います。
7.夜間の電話使用延長について。
現在、当収容所でのフリータイム後の電話使用ですが、3日に1回の夜19:00~21:00までとなっていますが、今後は17:00~21:00までの延長をお願いします。
各部屋の中での順番を決めてトラブルなくやっていますが、余裕持って家族などと話をしたく、今のままですと時間が短かったり、相手方が昼間仕事などで夜、家にいる場合が多いので、よろしくお願いします。
8.娯楽品について。
現在の[使用の許可された]娯楽品ですが、限られた物しかなく、主な物はCDプレーヤーだけとなっています。これ以上私たちの権利を奪われますと、ストレスが増えるばかりでこれらの物だけでは発散できない所がどうしてもあります。
特殊な物を申出てる訳ではないので、下記の物を認めて使用させて下さい。
※こられの物は、他人に迷惑とならないよう誓約書を書いて同意し、責任持って管理します。
- DVDプレーヤー:遠方の家族からビデオレターを受けられるので。
- ラジオ機:万が一の為などにも自ら命を守る為の情報を得られるので。
- ギター:宗教など、特別な時にも使用し、自己のストレス発散の為。
- 夜間読書用ライト:22時以降消灯され、読書や勉強する者の目がこれ以上悪くならない為。
9.差し入れ物品増加について。
現在、外部からの物品の差入れですが、私達が今まで申出てきた物品が許可されずにいます。
特に下記の物が必要ですので、許可をお願いします。
- ペットボトルの飲料水
- カップメン
- 調味料
10.収容生活の不便を解消する為のアンケート調査。
収容生活を強いられますと、生活内でいくつもの不便などが生じ、困っています。
又、そちらでも積極的に改善されるよう当収容所に入っている収容者全員に定期的なアンケート調査をお願いします。
2013年4月22日
東日本入国管理センター 9Bブロック一同
関連リンク
- 処遇改善の嘆願書を入管に提出しました(4月22日の日記) - リアルタイムな収容所!
- 東日本入管センター9Bブロック被収容者による「申出書」 - 仮放免者の会(PRAJ)
- 東日本入管センターの不当な検閲について改善を申し入れました - 仮放免者の会(PRAJ)
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