Friday, May 20, 2011

東京入管収容者 鈴木啓三ロベルトさんより

  東京入管に収容されている鈴木啓三ロベルトさんの手紙の全文を、ご本人の承諾をえて公開します。手紙は入管による人権侵害を告発した内容で、仮放免者の会と SYI(収容者友人有志一同) にあてられたものです。
  手紙にも書かれているように、鈴木さんは刑事事件を起こし服役したのち、在留資格を取り消され、東京入管に収容されました。ブラジルへの退去強制令も出ています。
  これは、ひとつの罪に対し、2重3重にも刑罰を科すことであって、あきらかに不当であり、人権侵害です。鈴木さんはすでに刑務所での刑期を終えています。にもかからず、刑期が決まっておらず将来がみえないことの精神的ストレスなどの点で刑務所以上に過酷といわれる入管に収容され、しかも知り合いも家族もいなく生活基盤のないブラジルへと強制送還されようとしています。
  鈴木さんは、わたしたちが面会したときに、こうおっしゃっていました。「自分は犯罪を犯したので、まだしょうがない面もある。しかし、かれ〔いっしょに面会した難民認定申請者〕のように、なにも罪をおかしていないひとがたくさん、入管に収容されひどい人権侵害を受けている」と。このように、鈴木さんは、いつも他の収容者のことを気づかっておられる人柄が印象的なかたです。
  もちろん、鈴木さんはすでに刑期を終えているのであり、これ以上の「刑罰」「制裁」を受けなければならない理由はありません。日本国籍者ならば、犯罪をおかしたとしても、このようなあつかいは受けないわけですから、鈴木さんが受けているあつかいは、あきらかに差別です。
  仮放免者の会では、この手紙に書かれた鈴木さんの主張を全面的に支持し、かれが入管によって不利益をこうむらないよう、できるかぎりのサポートをしていくことを会議で確認しました。

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意見書

外国人人権保護団体
仮放免者の会:団体長殿
SYI:団体長殿

  先ず第一に我々外国人の為、多大なご活動をなさって頂き、東京入国管理局に今もなお収容されて居る全ての外国人を代表して心から感謝の意、申し上げたいと存じます。誠に有り難うございます。あなたがた様のお陰でどれだけの人間の心が救われた事でしょう。
  申し遅れましたが、私はブラジルから来日しました日系二世のブラジル人です。東京入管に収容されてしまい4ヶ月以上経ちます。それは自分が以前に刑罰を受けたからです。つきましては、日本国憲法を犯しました事は弁解する余地も無く心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。
  犯罪を犯しました事は事実であり、刑務所で罪を償って参りました。今は自分のやった事を反省し後悔して居ります。誠に申し訳ございません。
  本来ならば入管法が定める強制退去処分は妥当な法的措置に見えるかも知れませんが、必ずしも正しい法的措置とは思えません。その入管法の中身も相当に曖昧である。
  私と同様、刑事処罰を受けているにも拘らず放免者が居ます事実は、私にとって大変理解し難い事であります。自分と放免された人間と何が違うのでしょうか。誠に理解に苦しみます。何を基準にして収容された人間を放免しているのか理解不能な事ばかりであります。
  最終的に法務大臣に対し異議申し立て嘆願書を提出しましたが理由が無いと裁決した旨の通知を受けただけであります。一方では理由有りと裁決され、放免された者も居ります。その理由とは何の事でしょうか。全く理解出来ません。
  私は小さな頃10歳ぐらいの時に両親と共に来日しました。父親にとっては日本への帰国でした。その日から20年以上経ちます。母国には一度も帰って居りません。生活基盤は日本に有り、母国には知人誰一人も居りません。別な言い方をすれば、法務省東京入国管理局局長は、あなたの様な外人は日本から帰って死ね、と言っている様なものです。
  何故なら、私はブラジルに家族はおろか知人誰一人居ない事を知りながら、更に自分がポルトガル語を話せない事を知ったうえで強制退去を決めたのです。
  人間に対する人権尊重の一欠けらも無い行いの様に思えます。何故ならば在留特別許可という物が有るにも拘らず、それを許可しなかったからであります。この自分のケース「20年以上国内に滞在、また父もしくは母がその国の国籍を有する人であるなら」欧州またアメリカ合衆国、南米でさえ強制退去など有り得ない事であります。併し乍らどうしても強制退去をしなければならないテロリストなどは別だと思われます。
  私は確かに犯罪を犯しました。けれども自分の過ちは多くの日本人も同様な過ちを犯してしまって居ます。誠に申し訳なく思いますし、心からお詫び申し上げます。そして残念でなりません。
  つきましては、私はテロリストでもなく、人殺しをやった訳でもございません。犯罪は誠に許し難い事であり、法を犯しました事を心から反省して居ります。ですが日本から、家族から、強制的に退去、自分の人生に終止符を打たれるほどの事をやったとは思えません。日本国籍の父と兄を持ちながら、何故強制退去をしなければならないのか理解出来ません。欧州また合衆国ならば、強制退去命令が採決されたならば、即時に施行される。日本入国管理局の様に、人間を長期的な精神的なストレスとダメージを与えて自主的な退去に追い詰める為の施設は他国では無い物と思われます。日本国政府は国際交流を謳って居りますが、実際の実状は全く違って居ます。日本の入国管理局、日本政府は、90年代に来日した日系ブラジル人を国外退去推進し、多くの日系二世、三世のブラジル人や他国籍の人々に在留資格の更新を意図的に拒否して居ます。
  90年代に来日した外国人、特に南米から来日した人々は日系二世とその家族でした。それは日本政府が日系二世以外の入国を拒否して居たからです。
  その多くは、日本の企業に誘われ来日しました。日本がバブルで潤えて居たからである。そして今現在、不景気の為、この様な形で切り捨てることは、誠に遺憾であり、卑怯である。
  1908年から特にブラジルへ、日本人の移民が始まりました。そして戦後になって立場が逆になって居た日本とブラジル、ブラジルのサントス港に毎日の様に日本から来る人々で溢れて居ました。1908年、移民が始まった当時、ジャングルの開拓と重労働、辛く厳しい物だったと思います。併しそれが条件でした。その事を日本政府は日本国民に伝えなかったのです。それでも日本人はブラジルで頑張って、今の日系二世、三世が居るわけである。更に日本は戦争に突入、ブラジルに来る日本人はますます増加して行きました。その過程でブラジルの経済が悪化して行きましたが、今の日本の政府の様に切り捨てる事はありませんでした。また日本人の犯罪者も無論居た事は言うまでもなく居ました。併し乍らブラジル政府は日本人に対し強制退去などして居ない筈です。
  日本政府ブラジル人に対しビザの拒否また強制退去施行する事は誠に遺憾であり人権の冒涜する行為と存じます。
  ブラジルが受け入れた日本人の数は数百万人と推測します。にも拘らずこの様なブラジル人に対する仕打ちは誠に無情であります。日本人の移民100年以上経つのに残念です。
  ここまでは個人、またブラジルがかかえる問題ですが、こちらに他国籍の人間が多く収容されて居ります。何も悪い事をして居ないにも拘らず酷い扱いをされて居ます。
  ある者は日本人女性と結婚して居るにも拘らずビザを拒否されて強制退去、仮放免を何度も不許可にされ自主帰国、またある者は家族の一員が重病にも拘らず仮放免を不許可にされ自殺を図り、幸いにも命に別状はありませんでした。
  数年前になりますが、私の友人が精神的に入管に追い詰められ、茨城の入管で自殺してしまいました。彼は本当はとてもやさしい人でした。誠に遺憾であります。
  また、何人もの人間がこのなかで肉体的に更には精神的な病気になっても、なかなか病院に連れて行ってもらえず苦しんでいます。
  私はこの入管の扱いは、誠に酷く、人間の人権に反するものであり、無情且つ違法であると存じます。
  なお全ては真実である。
以上

追伸
  安い人件費を確保する為、研修生や留学生を日本に呼び付ける事を即刻止めるべきである。人間は物ではない。また、ここまで外国人を嫌うならば最初から日本に外国人を受け入れるべきではない。私達の様に切り捨てられる人間を増やすな
  「日本政府は外人が嫌いである」と政府関係のサイトやホームページ外国人でも読める様に表示しろ。偽善者の国際交流など有り得ない。国際交流のフレーズを即刻止めろ

2011年04月25日
収容者:  鈴木啓三ロベルト
Jailed: Roberto Keizo Suzuki

Sunday, May 15, 2011

長期収容と再収容に反対する全国統一一斉面会 申入書


  報告がおそくなってしまいましたが、4月6日に「長期収容と再収容に反対する全国統一一斉面会」がおこなわれました。これは、長崎・大阪・愛知・神奈川・東京・茨城などで入管の被収容者の支援にとりくんでいる、さまざまなグループが中心となって、各地の入管への申し入れと、被収容者との面会をいっせいにおこなったものです。


  「仮放免者の会」(関東)のメンバーも、東日本入管センター(茨城県牛久市)と東京入管(品川)での面会と申し入れに参加しました。また、東京入管横浜支局での申し入れにも、神奈川県在住のメンバーが参加しました。
  うえの動画は、東日本入管センターでの一斉面会に参加した、「仮放免者の会」スリランカ人リーダー・キリンデさんの談話です(仮放免者の会は、国籍・地域ごとにえらばれたリーダーたちの会議によって運営されております)。
  以下、東日本入管センター・東京入管(品川)・東京入管横浜支局に提出した申入書をのせておきます。申入書は、この全国統一一斉面会の呼びかけ団体のあいだでの議論をつうじ、共同で作成されたものです。
  なお、申入書の内容は、入管センターと地方局(東京入管など)のあいだの法務省内での組織上の位置づけのちがい、あるいは局ごとの実際の運用・処遇のちがいにおうじて、べつべつのものを作り、提出しました。


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(1)東日本入管センターへの申入書


申 入 書

2011年4月6日

東日本入国管理センター 所長殿
西日本入国管理センター 所長殿
大村入国管理センター  所長殿

一、長期被収容者等の仮放免について
  入国者収容所各センターは、センター自身がいつも説明しているように、送還するまでの間、退令者の身柄を拘束・確保するため設けられた施設です。したがって、各センターの施設の構造は、限られた期間の内だけ被収容者を拘禁する目的でつくられおり、長期収容を前提につくられていません。その前提のもとに各センターは、外界との関係を一切遮断し、人間の時間的・空間的感覚を奪う密閉施設としてつくられています。このような施設への長期拘禁収容は、人間の精神を破壊し、健康を著しく害するものです。事実、収容半年を過ぎると被収容者の大半は持病の悪化ばかりか、目まい、頭痛、吐き気、不眠、食欲不振等の拘禁症状が現れてきます。それに無期限収容の重圧と送還の恐怖が加わり、被収容者の心身を極度に痛めつけます。さらには診療の自由が奪われ、食事の選択権も剥奪され、面会、通信、差し入れ等も著しく制限されています。
  このように各センターの収容実態は監禁的収容であり、それゆえ監禁的収容の長期化は人間の尊厳を著しく傷つけ、それは被収容者の「人間として扱え」「収容所から解放せよ」という反抗や、絶望による自殺を引き起こさざるを得ません。既に東日本入国管理センターにおいては、今年に入って自殺未遂者が相次いでいます。私たちは、二度と犠牲者がでる事態を絶対に起こしたくないし、そうした痛ましい事件に二度と遭遇したくありません。以下は、このままでは再び犠牲者が出るという危機意識からの要求であることを理解して頂きたい。
  私たちは、「監禁的収容は拷問である」「長期収容は人権侵害である」という立場から、以下該当する者の仮放免を求めます。
  1. 収容期間が半年を越える者
  2. 収容に耐えることのできない重病者
  3. 難民申請者(難民申請者の難民該当性の立証を妨げる)
  4. 再収容者(再収容者は通算で長期収容にならざるを得ない)
  *2001年、当時の森山法務大臣は、長期被収容者について「仮放免を弾力的に運用するというようなやり方で柔軟に対応いたしております」と国会で答弁した。また昨年7月30日、法務省は「被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用することにより、収容長期化をできるだけ回避するよう取り組む」との報道発表をした。これらを履行してもらいたい。

二、地震や火災、放射能汚染などの緊急時の被収容者の保護及び避難について
  東日本大震災は東日本入国管理センター、及び東京入管収容場の被収容者のパニックを引き起こしました。そして最悪なことに職員自身もパニックに陥りました(施錠拘禁したブロックとそうでないブロックがあったことは、危機に対応できない入管側の混乱の現れである)。先に上げた監禁的収容下において、地震の際に居室に施錠拘禁されれば、自らの命を守ろうとする被収容者の爆発的行動が起きるのは当然です。
  収容主体責任者であるセンターには、被収容者の生命、安全、健康を守る責任義務があり、この責任義務を果たすことを前提に収容権が付与されていることは承知のことだと思います。しかるに、東北地方太平洋側地震本震の際の東日本入国管理センター、及び東京入管の対応は、収容主体責任者としての自覚と緊急事態に対する責任能力の欠如を露呈したと言わざるを得ません。地震のような大災害においては、管理責任者自身も被災し、管理責任能力が失われる危険性があります。実際、大津波によって行政機能も壊滅した地域がたくさんありました。にもかかわらず、今回の大地震の際、居室に施錠拘禁したとしたなら、それは収容主体責任の放棄ではすまされず、大犯罪です。居室に施錠拘禁されたまま、あるは各ブロックに閉じこめられたまま被収容者がたくさん死亡した場合を想像すれば、悪質極まりない大犯罪であることは容易に分かるはずです。国際的にも大きな批判を受けることは明らかです。
  1. 各センターは、被収容者処遇規則第十七条に定められた避難や一時解放の可能性も含めて、被収容者の安全、さらには生命を守るために万全の準備と対処をしていただきたい。
  2. そのためにも各センターは、今回の地震への対応を検証していただきたい。

以 上
                         全国統一一斉面会参加者一同
                         申入れ団体
                                     BOND(バンド)(外国人労働者・難民と共に歩む会)
                                     SYI(エスワイアイ)(収容者友人有志一同)
                                     あいち移住労働者と共に未来を考える会(フレンズ)
                                     WITH(ウィズ)(西日本入管センターを考える会)
                                    TRY(トライ)(外国人労働者・難民と共に歩む会)
                                     日中友好雄鷹会大阪府本部
                                     大村入管被収容者を支える会


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(2)東京入管への申入書


申 入 書

2011年4月6日

東京入国管理局  局長殿
名古屋入国管理局 局長殿
大阪入国管理局  局長殿


  退令仮放免者の再収容問題について、以下申し入れます。

1.東京入管、名古屋入管等において、難民申請異議申立の却下に伴って難民申請者を即収容しています。しかし、難民申請者は難民不認定の行政処分を不服として司法に判断を求める権利を有しており、そのような者をむやみに収容することは即刻止めていただきたい。裁判を起こす権利を尊重し、上述した事例の収容を止めるよう申し入れます。もちろん難民申請者が難民認定の再申請する場合も同様です。
  名古屋入管においては、行政訴訟中の者、難民申請中のものを仮放免更新の出頭の度に別室に呼び帰国を強要するなど、許しがたい職権の濫用が行われています。しかも出頭時間まで指定しておいて、何の説明もなく3時間、4時間またせるなどの傲慢不遜で嫌がらせとしか思えない対応が行われていました。まさに入管行政における典型的な愚行、蛮行としか言いようがありません。入管は重々承知していると思いますが、入管行政は国民の理解を得ることなくして成立しません。

2.行政訴訟において退令処分の合法性が確定した場合でも難民申請者や日本に家族がいる者など、どうしても帰国できない事情がある人たちがいます。
  昨年の西日本、東日本両入国管理センターでの大規模ハンスト、東日本入国管理センターでの被収容者の相次ぐ自殺、さらに東京入国管理局の国費無理矢理送還中にガーナ人が死亡した事件等は、入管がいうところの「適正な退去強制手続きの実施」(=送還業務)の限界を示しました。この限界を入管が再収容、再々収容によって越えようとする限り、退令者の激しい抵抗と痛ましい犠牲者を再び生み出します。送還業務の限界を知っての収容の繰り返しは、退令者の心身を収容によって単に痛めつけるためのものにしか過ぎず、収容権の濫用としか言いようがありせん。
  私たちは、どうしても帰国できない事情のある退令者について、再収容及び再審情願を不開始扱いせず、日本在留を認めることで救済するよう申し入れます。


東京入国管理局 局長殿

  東日本大震災は東京入管収容場の被収容者のパニックを引き起こしました。そして最悪なことに職員自身もパニックに陥りました(施錠拘禁したブロックとそうでないブロックがあったことは、危機に対応できない入管側の混乱の現れである)。
  収容主体責任者である東京入管には、被収容者の生命、安全、健康を守る責任義務があり、この責任義務を果たすことを前提に収容権が付与されていることは承知のことだと思います。しかるに、東北地方太平洋側地震本震の際の東京入管の対応は、収容主体責任者としての自覚と緊急事態に対する責任能力の欠如を露呈したと言わざるを得ません。地震のような大災害においては、管理責任者自身も被災し、管理責任能力が失われる危険性があります。実際、大津波によって行政機能も壊滅した地域がたくさんありました。にもかかわらず、今回の大地震の際、居室に施錠拘禁したとしたなら、それは収容主体責任の放棄ではすまされず、大犯罪です。居室に施錠拘禁されたまま、あるは各ブロックに閉じこめられたまま被収容者がたくさん死亡した場合を想像すれば、悪質極まりない大犯罪であることは容易に分かるはずです。国際的にも大きな批判を受けることは明らかです。
  1. 東京入管は、被収容者処遇規則第十七条に定められた避難や一時解放の可能性も含めて、被収容者の安全、さらには生命を守るために万全の準備と対処をしていただきたい。
  2. そのためにも東京入管は、今回の地震への対応を検証していただきたい。


以 上
                       全国統一一斉面会参加者一同
                       申入れ団体
                                     BOND(バンド)(外国人労働者・難民と共に歩む会)
                                     SYI(エスワイアイ)(収容者友人有志一同)
                                     あいち移住労働者と共に未来を考える会(フレンズ)
                                     WITH(ウィズ)(西日本入管センターを考える会)
                                    TRY(トライ)(外国人労働者・難民と共に歩む会)
                                     日中友好雄鷹会大阪府本部
                                     大村入管被収容者を支える会

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(3)東京入管横浜支局への申入書

申 入 書

2011年4月6日

東京入国管理局  局長殿
名古屋入国管理局 局長殿
大阪入国管理局  局長殿


退令仮放免者の再収容問題にについて、以下申し入れます。

(省略。上記、「(1)東京入管への申入書」と同文)


東京入国管理局 局長殿
東京入国管理局横浜支局 支局長殿

  私たちは、どうしても帰国できない事情のある退令者への再収容に、上記の通り反対です。そういうなかでも、東京局と横浜支局の間に運用の違いがあります。実際、横浜支局では、バングラデシュ人の難民申請者が今年2月7日に難民申請異議申立却下を告知され、そのまま再収容されました。即刻、東京局の運用で統一していただきたい。
  また、一時旅行許可申請においても横浜支局では極めて厳しい審査が行われています。月に一度の仮放免期間延長許可申請時に、その後一ケ月の旅行計画が決まっていれば一時旅行許可申請も同時にできます。しかし親族や友人が急病になったり弁護士から打ち合わせの連絡が入ったりした時、その都度、一時旅行許可申請のためだけに横浜支局に行かなければなりません。就労を認められていない仮放免者にとって、この交通費の負担は大きなものです。また親族や友人の病状の急変が予測される場合でも、横浜支局では、その都度、一時旅行許可申請をするようにと指導しています。それでは病状の急変には間に合わない危険性が高いのは誰にもわかることです。金曜の夜に病状が急変したと連絡を受けても、まず月曜日に横浜支局に行き、それから駆けつけるしかないのですから。仮放免者の移動において一定の制限を加えられるにしても、せめて東京局と同じ運用に改めていただきたい。
  各地域の特徴もあるので地方局による運用に違いが出ることもあるでしょうが、東京局と横浜支局との運用に大きな違いがあることについては、私たち支援者としても疑問を持たざるを得ません。横浜支局管内に在住する仮放免者は関東地方の各地に知人・友人の仮放免者がおり、ひんぱんに情報交換しています。神奈川県に住む仮放免者と、隣の東京都に住む仮放免者とで仮放免期間延長許可申請や一時旅行許可申請の審査が大きく異なるということは、入管行政への不信にもつながります。
以 上

                       全国統一一斉面会参加者一同
                       申入れ団体
                                     BOND(バンド)(外国人労働者・難民と共に歩む会)
                                     SYI(エスワイアイ)(収容者友人有志一同)
                                     あいち移住労働者と共に未来を考える会(フレンズ)
                                     WITH(ウィズ)(西日本入管センターを考える会)
                                    TRY(トライ)(外国人労働者・難民と共に歩む会)
                                     日中友好雄鷹会大阪府本部
                                     大村入管被収容者を支える会

Wednesday, May 11, 2011

To Foreigners in Japan - An Appeal for Financial Contributions

To Foreigners in Japan

    We foreigners in Japan consider this land as our second home. This country has given us joy of life and existence. As you aware, Japan has faced its worst natural disaster. There are hundreds and thousands of people who has lost their kith and kin, their own life or their belongings they had established for many years, whose sufferings are beyond words.

    In a pathetic situation like this, it is our bounden duty to help these people who have fallen victims.

    Hence we decided to help these victimized people by collecting financial contributions and to attend to their needs.

    We are planning to use the contributions so that we directly offer support the sufferers in the stricken area (distributing food and so on). If the contributions is left over after that, we will donate the rest for the sufferers. We will also report the detail how we will have used the contributions.

    We the foreigners who are living in Japan earnestly and humbly call to all the foreigners for contribution to this fund. Your donation will be very highly appreciated.

    You can send your donation to the following account a/c-No, or you may post it to the address below.

a/c-No
Yucho-Ginko(Japan Post Bank): 10560-22655891 karihoumenshanokai
From other banks: 058-2265589(deposit account)

Our office's address
PRAJ
〒169-0075
3-13-3-404 Takadanobaba Shinjuku-ku Tokyo

    For your generous support may the good lords bless you all with good health wealth and endless happiness right throughout your life span.


Thank you.

  (e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp)



日本にいる外国人のみなさま

  私たち日本にいる外国人は、この土地を第2の故郷だとおもっております。この国は、私たちに生きるよろこびと生存を与えてくれています。ごぞんじのとおり、日本は最大級の自然災害に直面しています。親類知己や自分の命、長いあいだ積みかさねてきた財産をうしなった人びとは数え切れないほどであり、その苦しみは言葉であらわせないほどです。

  この痛ましい状況において、被災者となった人びとを助けることは、私たちに課せられた義務であると考えます。

  したがって、私たちは、義援金をあつめることによって、被災された人々を支援し、困っているかれら・かのじょらに応えようと決めました。

  みなさまから寄せられた義援金は、6月に私たちが被災地に入り、炊き出しなどのボランティアをおこなうのに使わせていただきます。そこであまったお金は、被災されたみなさんに直接わたし、復興のための資金として役立ててもらいたいと考えています。寄せられた義援金の使いみちについては、このブログで報告いたします。

  日本でくらしている私たち外国人は、心より、すべての外国人にこの基金へのご協力をよびかけます。みなさまからのご寄付を期待しております。

寄付金はつぎのいずれかの方法で送ることができます。

1.口座振り込み
  ゆうちょ銀行 10560-22655891 カリホウメンシャノカイ
  (他の金融機関から振り込む場合  店番 058 普通預金 2265589)

2.郵送先
  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-13-3-404 PRAJ


寛大なご支援により、みなさまの生涯をとおしてのご健康と永遠のしあわせが得られますように。

感謝をこめて。

  (e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp)

Saturday, May 7, 2011

東京入管 Fブロック収容者からの要請書(長期収容の問題)

  東京入管 Fブロックの被収容者が、法務大臣・法務省入管・東京入管あてに、連名で要請書を提出しました。
  要請書の内容は、長期収容に抗議するものです。要請書に述べられているように、長期間にわたる収容は、ほとんどの(←誇張ではありません)被収容者の健康状態を悪化させています。入管に収容されているほとんどの人たちは、ストレスからくる不眠や頭痛をうったえています。腎臓結石や糖尿病といった重病、あるいは血尿や下血といった深刻な症状をかかえながら、じゅうぶんな治療を受けられない人、虫歯が悪化して食事をとれない人も、多数収容されています。
  東京入管には嘱託の担当医が2名いますが、触診すらしようとせず、でたらめに痛みどめや睡眠薬、精神安定剤を出すばかりだと言われており、被収容者たちからまったく(←誇張ではありません)信用されていません。当然、被収容者それぞれがかかえている多様な病状にたった2人の医師で対応できるはずもなく、外部診療が必要な人がたくさんいます。ところが、被収容者が外部診療をもとめても、職員から「順番待ち」と言われ、事実上おおくの重病者がほったらかしにされているのが現状です。
  健康だった人も、収容によってみな体調をくずしていきます。入管はたてまえ上、否定していますが、事実上、難民認定申請者や在留資格(ビザ)申請中のひとに懲罰をあたえているようなものです。
  要請書は、23人の署名いりで4月8日に提出されました。その国籍は10カ国にわたります(スリランカ、タイ、フィリピン、イラン、ペルー、ビルマ、ガーナ、韓国、マリ、中国)。被収容者どうしでより病気の深刻なひとをいたわりながら、協力して処遇の改善をもとめたものです。この要請書は、2週間おきに署名欄を更新して Fブロック内のオピニオン・ボックスにくりかえし投函しつづけているそうです。
  仮放免者の会は、Fブロックの被収容者の要求を支持し、法務省入管および東京入管の誠意ある回答をもとめます。
  以下、要請書の全文(英文)と日本語訳を掲載します。

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2011.04.08
To-
The Minister of Justice,
Chief of Immigration Bureau Ministry of Justice,
Chief of Tokyo Regional Immigration Bureau,


Dear Sirs,

    Permit us to air our view on the present condition and situation in the detention centre which is having adverse effect on most of the detainees.
    Such Problems as sickness without better treatment, long stay in the detention centre which is affecting the life span of most detainees. Most detainees have been detained for long time and has totally affected their health condition. This means that we detainees are serving our life sentences in this detention facility. Sicked detainees cannot get better treatment for their sickness but always take in medicine day in and day out and their sickness even develop into rather bad situation.
    We are therefor appealing to the authorities to reconsider such long period of detention of detainees to conform with the recent international laws and regulations and humanrights laws.

    We hope our petition will be considered.

Thank you.

Respectfully yours,

All detainees.


【日本語訳】

2011.04.08
法務大臣殿
法務省入国管理局局長殿
東京入国管理局局長殿


  拝啓
  ほとんどの被収容者に悪い影響をもたらしている収容所の現状について、わたしたちの意見を申し上げることをおゆるしください。
  病気をまともに治療しないなど、被収容者の寿命にわるい影響をあたえている長期間の収容について述べます。ほとんどの被収容者は、長期間収容されることで、健康状態を悪化させております。これは、私たち被収容者がこの収容施設で終身刑に処せられているようなものです。病気の被収容者はまともな治療を受けられず、来る日も来る日も薬をのむだけでは、病状は悪化していくばかりです。
  そういうわけで、私たちは当局にうったえます。最近の国際的な法と規則、また人権の法にしたがって、このような長期間の収容は考えなおしてください。

わたしたちの要請書がよく検討されることをのぞみます。

感謝をこめて。
敬具

被収容者一同


関連リンク

Thursday, May 5, 2011

名古屋入管で収容者のハンスト

  名古屋入国管理局の収容者がハンガーストライキをおこなっているとの報道が、『中日新聞』などに出ております。収容者たちの要求は、帰国希望者の国費での送還をみとめること、難民申請等で裁判中のひとの仮放免を許可すること、病人を外部の病院につれていくこと、さめていて量のすくない食事の改善、公衆電話代をやすくすることなどだとのことです。
  「仮放免者の会(関東)」では、ハンスト参加者をはじめとした名古屋入管収容者のたたかいを支持し、わずかですが、闘争資金2万円を名古屋の支援者をつうじておくることを決めました。
  昨年2010年2月には西日本入管センター(大阪府茨木市)で、同年5月には東日本入管センター(茨城県牛久市)で、いずれも70人規模の収容者によるハンストがおこなわれました。関西、および私たち関東の「仮放免者の会」は、このハンスト参加者らのよびかけによって結成されました。
  昨年5月の東日本入管センターでのハンストにさきだって、2月にブラジル人男性が、4月には韓国人男性が、同センター内で自殺しました。3月には、ガーナ人男性が退去強制執行中に入管職員によって殺されるという事件もおこっています。
  こうした痛ましい事件が2度とくりかえされはならないという決意が、5月のハンスト、10月の「仮放免者の会(関東)」結成のおおきなきっかけになりました。
  ハンガーストライキは、自分自身の健康ひいては生命を危険にさらす、ぎりぎりの戦術です。こうしたぎりぎりのたたかいに収容者をおいこんできたのは、日本の入管です。わたしたちは、名古屋入管が収容者たちの要求に応じることをもとめます。また、名古屋での収容者のみなさんのたたかいに連帯したいとおもいます。

  以下、『中日新聞』(2011年4月30日)より、抜粋します。

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2011年4月30日 09時08分
   名入国管理局(名古屋市港区)に収容され、難民申請の準備をしたり在留資格を求めている外国人らが処遇改善を求め、ハンガーストライキをしている。名古屋入管も事実を認め、食事をするよう説得している。
  難民や外国人労働者を支援する民間団体「START」(名古屋市)によると、ハンガーストライキをしているのは、入管難民法違反(不法滞在)で収容されているミャンマー人男性のキンマウンソウさん(32)ら。名古屋入管は国籍などを明らかにせず、28日時点で15人と説明しているが、STARTは「ミャンマー人やパキスタン人ら22人」と話している。
  キンマウンソウさんらは22日夜、施設内にある意見箱に仮放免申請者の速やかな仮放免や強制退去命令を受け、帰国を承諾した人のための航空券手配、病院での適切な治療、冷えていて量が少ない食事の改善などを求めた文書を提出。23日朝から、17人がハンガーストライキを始め、その後、人数が増えたという。
  START代表倉田美喜さん(27)によると、キンマウンソウさんはミャンマーの軍事政権に目を付けられ、3年半前に来日。難民申請が認められず、現在は再申請を準備中という。パキスタン人ナジャム・アス・サジット・ナイムさん(46)は、在留資格のあるフィリピン人女性と結婚。日本国籍の連れ子もおり、自らの在留資格を求めている。
  倉田さんは「ストライキ参加者には、難民申請中や強制退去命令撤回を求める裁判中の人もおり、半年以上収容されている人も。体調も崩し始めている」と話し、28日に改善を求める申し入れ書を同入管に提出した。
  一方、名古屋入管は「食事の拒否は26日から」と説明。「食べるように説得しているが、一部は売店で食べ物を購入した事実も把握している。要望は調査中」と話している。
(中日新聞)
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関連リンク

名古屋入管でのハンストについて


昨年2月の西日本入管センターでのハンストについて


昨年5月の東日本入管センターでのハンストについて

Monday, May 2, 2011

東日本入管の収容者による抗議文――震災時・震災後の対応をめぐって

  「仮放免者の会」では、3月11日の大震災発生時とその後に、入管が収容者にたいしてとった対応について、これまでも問題にしてきました。


  東京入管での震災時における鍵かけ事件では、災害対策がずさんであるばかりか、収容者たちをたんなる管理・統制の対象としかみなさない入管の態勢が、はっきりとあらわれました。この事件については、現在も、さらなる調査と入管にたいする責任追及をつづけているところです。
  さて、東京入管だけでなく、東日本入管センター(茨城県牛久市)の震災時およびその後の対応も、ひどいものでした。「仮放免者の会」では、茨城の収容者たちが、法務省と東日本入管センター局長あてに連名で提出した抗議文のコピーをあずかりました。
  これを掲載するまえに、いくつかの情報を補足させていただきます。
  まず、東日本入管センターの位置づけについて。入管はおもに、東日本入管センターをふくむ3つの「センター」(ほかに大阪の「西日本入管センター」と長崎の「大村入管センター」があります)と、全国主要都市におかれた8つの「地方局」からなります。まず、在留資格のない外国人を拉致・監禁する業務をになっているのは、「地方局」です。東京の場合ですと、「地方局」にあたる品川の東京入国管理局が拉致・監禁をおこない、帰国をうながすための精神的・肉体的拷問(期限の決まっていない収容、言葉による帰国強要、病人を放置するなど)をくわえます。東京入管での拷問のようすは、SYI(収容者友人有志一同)のブログなどで具体的に報告されています。


  こうした拷問・帰国強要に屈しなかった収容者たちの多くは、茨城県の「東日本入管センター」におくられ、収容されます。
  したがって、東日本入管センターに収容されているひとのほとんどは、長期の収容者ということになります。また、長期の収容にたえぬいてきた人たちは、それぞれに出身国には帰れない深刻な事情をかかえています。迫害をのがれて日本にのがれてきた難民や、日本人の配偶者がいる等、帰国すると家族がばらばらになってしまう人、幼少期に来日したり日本で生まれ育ったため「帰国」先で生活するのは困難な人などです。こうした、罪のない人びとを、たんに在留資格がないというだけの理由で、入管は長期間収容しているのです。
  このような収容じたいが許しがたい人権侵害ですが、収容する以上はせめて収容者の生命の安全と健康に、入管は責任をもつべきでしょう。
  ところが、3月11日の大震災以降も、東日本入管センターの職員たちが、収容者の安全確保と精神的なケアをおこたり、さらに、危険と恐怖にさらされている収容者たちにあきらかに差別的・侮蔑的な対応をつづけていることが、抗議文からわかります。
  地震の恐怖でパニックになった収容者が窓ガラスを破損してしまったのにたいし、入管は、なんと賠償金を要求してきたといいます。
  以下、抗議文の全文を掲載します。抗議文は3枚のびんせんに手書きの日本語で書かれています。掲載にあたって、意味の通じにくい表記や表現をじゃっかん改めました。また、【  】内は面会等で聞きとりした情報などをもとに、わたしたちがおぎなった文言です。
  なお、抗議文の差出人等に「5A-BLOCK(1A-BLOCK)」とあるのは、震災時に「1A-BLOCK」に収容されていた人たちが、震災後に全員「5A-BLOCK」にうつされたからです。
  この 5A-BLOCKの収容者たちの連名の抗議文にたいし、提出から1ヶ月以上もたち、しかもいまだ余震がつづき収容者の不安がつきない今現在も、入管からの回答はないそうです。



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2011年3月23日
東日本入国管理センター 5A-BLOCK(1A-BLOCK)の収容者

日本法務省
東日本入国管理センター所長様

2011年3月11日にあった大地震について入管の
職員と収容者と1A.BLOCKにあった被害のため。

  2011年3月11日、2:46pmころにあった大地震に大きな被害があったことについて、わたしたち収容者は心より心配申しあげます。
  地震があった日、収容者としているわたしたちがいちばんこわかったのは、害が加えられそうで体がふるえそうなようだったからです。日本人もそうだったと思いますが、その時わたしたちの命が助かるには安全な場所にうつることを職員さんに願っていました。その時いた職員さんたちはわたしたちの安全をまもってはいなかったです。収容中で我々の中で病気の人もいましたし、わたしたちの命の安全のためには入管の職員はなにも考えなかったことがよく分かりました。自分だけのことを考えて職員さんだけ頭にヘルメットをかぶっていました。
  その時になぜ職員だけヘルメットをかぶっているのか、わたしたちも人間ではないですかと言いましたが、その職員は逃げ出しました。
  大地震の前、2月ころ、長期収容者である1A-BLOCKのみなさんの願いとして、東日本入国管理センター所長様あてに手紙を書いて Opinion Box に入れました。手紙の内容とは、地震があった時にわたしたちがどうしますか? 地震くんれんを行なって下さい、地震のためにアドバイスして下さい、などでした。その手紙のへんじはなかったです。
  わたしたち長期収容となっている者は、難民や日本人の配偶者、日系人、家族の生活などの者です。11日大地震があった時、みんなが大パニックのじょうたいだったので、そのとき職員さんがわたしたちの気持ちは分かっておらず、1A-BLOCKのあった被害について収容中の難民申請者からそんがいばいしょうを払いなさいと言っているのです。
  入管で収容者がせいしんてきな病気やストレスなどをもっている人も多く、それなのに、とまらない地震の間で長期収容者のせいしんてきなストレスについてちょうばつを行ったなどのいじわるをされたことが、もっとも苦しいことでした。
  大地震のとき職員さんがいじわるしたじょうたいは、わたしたちが大パニックになるようすでしたから、自分で自分をまもろうという思いが強くなったから、入国管理センター内で被害【収容者が窓ガラスを破損したこと】があったと思います。わざわざ入管内で被害を行った人はだれもいませんでした。命の不安があったことからそのじょうたいが【生じたことを】よく考えて、このようなパニックのときにあった被害にたいしてのそんがい【ばいしょう】をあたえないように【請求しないように】、【5A-BLOCKに収容されている】みなさんの心よりお願い申しあげます。
  これからでも、大地震のとき安全な場所へうつれるようにお願いします。今ある運動所も安全な場所ではありませんので、わたしたち(収容者)が心配しております。
  命にかかわる地震があった場合どうするのかとの不安があるので、この手紙のへんじをよろしくお願いします。

以上

5A-BLOCK(1A-BLOCK)の収容者。