Thursday, September 26, 2019

【傍聴呼びかけ】スリランカ人強制送還国賠「裁判受ける権利を侵害」


 10月1日に東京地裁にてスリランカ人強制送還国賠の弁論がおこなわれます。

 2014年12月に入管当局は、スリランカ人26人とベトナム人6人をチャーター機で一斉に強制送還しました。このときに強制送還されたスリランカ人2名が、送還によって裁判を受ける権利をうばわれたとして、国に損害賠償をもとめる裁判を起こしています(2017年10月19日提訴)。

 原告のうちひとりは、送還される直前、弁護士に連絡しようとしましたが、収容されていた東京入管にこれをはばまれ、弁護士と相談する機会をうばわれました。次回の弁論では、このときの弁護士の意見陳述がおこなわれます。

 弁論は、以下の日時と場所でおこなわれます。法廷での傍聴を呼びかけたいと思います。

日時:2019年10月1日(火曜) 11時30分
場所:東京地方裁判所 522法廷



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 チャーター機を使った集団送還は、2013から17年度にかけて7度にわたっておこなわれ、そのつど私たちとしても抗議・批判をおこなってきました(注)。集団送還にともなう問題点はさまざまにありますが、そのひとつは、難民申請者に対してその裁判を受ける権利を侵害するかたちで送還が強行されてきたことです。つまり、入管施設に監禁して身体を拘束した状態で難民申請の却下(難民不認定処分に対する異議申立の棄却)を通知し、そのまま空港に連行して航空機にのせるというやりかたでの送還です。

 2014年のスリランカ・ベトナムへの集団送還についての抗議声明で私たちはつぎのように述べました。

 私たちは、今回の被送還者について、異議申し立て棄却の通知がなされていない難民認定申請者が送還の直前に収容されたケースを多数確認しています。そのうちのAさんは、入管に収容された直後に外部への電話連絡を禁止され、「弁護士に電話をしたい」と職員に申し出たものの、許可されませんでした。こうして弁護士などの外部との連絡・通信手段を暴力的にうばわれた監禁状態で、Aさんは入管から異議申し立て棄却を通知されたといいます。
 異議申し立てを棄却された場合、申請者はその行政処分の取消しをもとめて訴訟をおこなう権利があります。入管は、棄却の通知にあたり、行政事件訴訟法にもとづき、その決定を知った日から6ヶ月以内に国を相手に決定の取消しをもとめて訴訟を提起することができるむねを、書面および口頭で教示することになっています。Aさんによると、棄却の通知時に入管は、きめられた形式どおりにこの教示をおこなったといいます。そこで、Aさんはその場で「裁判をします」と即座に言いましたが、入管職員は「いまはできません」などと言い、直前におこなったばかりの教示の内容をみずから反故にする発言をしたとのことです。入管は、Aさんの行政訴訟をおこなう意思を認識しながら、その機会をあたえず妨害し、無理やりに送還したわけです。
 難民認定申請者に対する法務省・入管のこのような送還のやりくちは、裁判を受ける権利(日本国憲法第32条)に対する明白な侵害であり、また、難民認定制度をますます形骸化させ、その公正さを決定的に破壊する暴挙というべきです。
【抗議声明】スリランカ・ベトナムへの集団送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2014年12月30日)

このように、身体を拘束した状態で難民申請の却下を通知してそのまま無理やり送還してしまうという手法が違法であると裁判所がきちんと断罪するのかどうかという点で、今回の裁判はきわめて重要です。

 なお、送還手法の強引さもさることながら、入管が政治難民を国籍国へと無理やりに送還したということそのものが、ゆるしがたい行為です。この裁判の原告も、スリランカに送還されたのち、現在にいたるまで自宅に帰ることはできず、国内各地を転々とする逃亡生活をよぎなくされているとのことです。


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《注》【抗議声明】ベトナムへのチャーター機での集団送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2018年3月6日)など


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Saturday, September 21, 2019

9・18大阪入管申し入れ

 9月18日(水)に、大阪出入国在留管理局(大阪入管)にて5団体で申し入れをおこないました。

 申し入れた内容は、おもに以下の2点です。

 ひとつは、長期被収容者および体調不良者を仮放免すること。とくに収容期間が超長期と言うべき2年以上になっている人、あるいは深刻な体調不良・病気のある人8名をリストアップして、即座に仮放免するよう求めました。

 2点目は、仮放免者の仮放免延長申請をむやみに不許可しないこと。このブログでもくり返し問題にしてきたとおり、東日本入管センター・大村入管センターで長期収容への抗議のハンストが広がっており、ハンストで衰弱した人をおよそ2週間だけ仮放免したのち東京入管・名古屋入管が再収容するという事例があいついでいます。こうして再収容された人たちは、東京・名古屋の収容場にとめおかれずにただちに元いた東日本センター(茨城県牛久市)や大村センター(長崎県大村市)まで移収されています。これら再収容がハンストをおさえこむための恫喝・見せしめを目的としたものであることは、あきらかです。このような人の命をもてあそぶような行為はだんじて認めることはできないということを、申し入れました。

 大阪にも、大村入管センターで25日間にもおよぶハンストののちに仮放免されたばかりのイラン人仮放免者がいます。この人は、大阪入管と大村センターで通算4年をこえる収容をへて9月10日に仮放免されました。わずか2週間後の9月24日に出頭するよう大阪入管から指示されています。東京や名古屋の最近の事例をみるかぎり、この人も出頭日に再収容されてふたたび大村センターに移収される可能性が高いです。この人の仮放免延長を不許可にして再収容するならば、申入書に述べた収容権の恣意的な濫用と言うべきものであり、けっして容認できません。

 申し入れのあとは、支援者ら約10名で、大阪入管前で抗議行動をおこないました。

 以下、この日に提出した申入書の全文です。


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申 入 書
2019年9月18日

出入国在留管理庁長官 殿
大阪出入国在留管理局長 殿
WITH
仮放免者の会
Save Immigrants Osaka
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
難民支援コーディネーターズ関西

以下の通り、申し入れる。


1、     長期収容者および体調不良者を即座に仮放免すること

貴庁は収容施設における収容の運用について、大きく誤認している。本来収容施設での収容は送還するまでの一時的なものである。裁判中、難民申請中、その他の理由で送還することができない被収容者を人間の時間的、空間的感覚を奪う密閉施設にむやみに長期間閉じ込めてよいということではない。貴庁は被収容者を密閉された収容施設に自由を奪い、長期間閉じ込め、拘禁によって心身を痛めつけ、拷問としか言えないような状態に置いて帰国を強要するために収容権を行使している。

2019年6月24日には、貴庁は大村入国管理センター内で3年以上の長期収容に抗議し、水分も摂取しないでハンガーストライキを続けるナイジェリア人を隔離して放置し、死亡させた。貴庁の調査チームは、2か月以上たった今でもその死因を公表していない。

貴庁は、出入国在留管理庁管轄の収容施設の運用について、「収容に耐えられないものは仮放免する」と公言しているが、その実態は人間の生死の限界が来るまで収容を継続し、貴庁が管理都合上から責任を問われ負担となるような事態になってから仮放免しているのが現状である。

貴局においては、裁判係属中のため当面の期間は送還の目途が立たない者や、高血圧等の慢性的な体調不良者などの収容に耐えられない者が長期間にわたって収容されている。前述のような、別紙に記載の被収容者については、即座に仮放免することを強く申し入れる。


2、     仮放免者の仮放免延長申請をむやみに不許可しないこと

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局において、東日本入国管理センターや大村入国管理センターから仮放免となった者が、約2週間後に仮放免延長許可申請をしたところ、延長が不許可となり再収容となる事例が相次いでいる。当該仮放免者の中には東日本入国管理センターに収容されているときに長期収容に対する抗議のハンガーストライキを行い、体調を崩している状態で仮放免許可されたものもいる。仮放免については、貴庁は仮放免許可証にその条件を明記している。よって、延長の不許可においては、仮放免者が仮放免の条件を違反したり、明確な送還の予定がある(もちろん、我々支援者はすべての強制送還を容認しているわけではない)といった相応の理由がない限り、延長不許可を前述以外の要素をもって恣意的に濫用することは本来認められないはずである。

上記の仮放免者に対する仮放免の延長不許可が全国的に乱発するようであれば、「ハンガーストライキを回避させ」、「入管に対して抗議した者に対する見せしめ」といった恣意的な要素によって、不許可を判断されたものであると認識せざるを得ない。
貴局においては、今後上記のような恣意的な再収容を行わないよう、強く要請する。


3、     被収容者の同時面会を許可すること

貴局では、2014年から被収容者の同時面会を認めていないが、その根拠を説明すること。また、貴局以外の収容施設では認められている同時面会が、貴局において認められない理由について、具体的かつ法的な根拠が明確になければ、即刻同時面会を認めるよう申し入れる。

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