大阪入管前には、被収容者の友人やパートナー、支援者など、およそ35人が集まり、ペンライトなどを持って、長期収容や医療問題といった人権侵害に抗議の声をあげました。収容場となっている入管の7階と8階からは、「メリークリスマス」「ありがとう」とこたえる声があがりました。
25日は、キャンドルアクションに先だって、大阪入管に対し4団体で申し入れをおこないました。
大阪入管では、12月3日から13日まで被収容者による集団でのハンガーストライキがおこなわれていました。以下の申入書は、こうした被収容者たちの要求を受けて、支援者として大阪入管への抗議と改善要求をおこなったものです。
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申 入 書
2018年12月25日
大阪入国管理局
建山宜行局長 殿
WITH(西日本入管センターを考える会)
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
仮放免者の会
難民支援コーディネーターズ・関西
下記につき申し入れます。
記
一、長期被収容者、及び体調不良者の仮放免について
この間、貴局に対し、再三再四長期被収容者、及び体調不良者を仮放免するよう申し入れて来た。外界と処断され人間の時間的、空間的感覚を奪う密閉施設、貴庁収容場への長期収容は被収容者の心身を痛め付ける。既に精神科医に受診するなどの被収容者も出てきている。収容は、被収容者の心身を痛め付けるためではない。退令者の収容は、送還のためであり、送還の目処も立たない長期被収容者は仮放免制度を運用し、仮放免すべきである。
この間、貴局は、トルコ人の肩、ペルー人の腕を制圧と称して骨折させた。しかもペルー人には約12時間の間、後ろ手錠を嵌めたまま保護房(懲罰房)に拘禁するという拷問、虐待の犯罪行為をした。今年、6月17日~18日にかけて約24時間、A1の6人部屋に17人もの被収容者を居室の電源を切って監禁した。電源を切られ、クーラーの利かない蒸し暑い部屋に、また食事の際に出されるスープやミソ汁をお湯を沸かして飲むことが出来ず、手洗い用の水道水しか飲むことのできない状態にして17名をすし詰め監禁した。しかも6月18日午前7時58分に起きた大阪の地震に対して、被収容者がドアを開けろと抗議しても解錠はしなかった。その後、各居室に被収容者を戻したが、33日間、各部屋に施錠拘禁し、1日シャワー15分、運動時間15分のみ解錠するという集団隔離処分を続けた。さらに貴局の被収容者に対する隔離処分は、その人数に比して異常なほど多い。日本も加入する拷問禁止条約には「『拷問』とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為」とあるが、貴局がしていることは、被収容者に「重い苦痛を故意に与える行為」そのものである。
このように貴入管収容場において、制圧と称した暴行、職権を濫用した拷問、虐待、嫌がらせ行為が横行している。とりわけF前局長就任から違法な制圧や職権濫用行為がより強まったが、それらを命じられ、実行行為を行なわざるを得ない末端の入国警備官がF局長就任以降10人ほど途中退職している。このように無理な送還執行行為を法務省入管、貴局上層部が入国警備官に強いていることが、数々の暴行、職権濫用等の違法行為を収容現場で引き起こすと共に、若い入国警備官を退職に追い込んでいる。スラジュさん事件の教訓を活かし、これ以上、上層部は、末端職員に「無理」をさせてはならないことを厳重に申し伝えた上で、以下要求する。
①まず1年を越える長期被収容者を仮放免すること、及び高血圧症や心臓疾患などの持病があり収容継続が危険な被収容者、収容による精神疾患者を即刻仮放免すること。
②法務省入管局の退令仮放免者削減方針のもと法務省入管局から少々無理をしてでも送還せよという指示が出され、それを「忠実」に執行した結果として上述した暴行や職権濫用が行なわれているとしか解せないが、この点について回答してもらいたい。
二、医療問題、及び安全衛生問題について
医療は、周知のように人間が生きていくにおいて最後の砦であるが、被収容者は入管によって診療の自由を奪われている。奪っている入管には、被収容者に対し、処遇規則に明記されているように適切な診療をほどこす義務がある。自由の身なら期待した診療を受けられなければ病院を変えることで解決できるし、またそうする。しかし、被収容者には、病院や医師を自己の自由意志で選択できない。食事の選択権も著しく制限されている。それゆえ被収容者の自由を奪い、収容施設に拘禁している入管には、被収容者の安全や健康を守る収容主体者としての高度な責任義務がある。
安全衛生問題について
①男性ブロックにおいて髭剃りの使い回しが行なわれていたこと。
*6月17日、18日監禁事件等による被収容者の抗議、及びその後の度重なる抗議要求によって解決済み。
②ダニの発生による思われる湿疹の発生-各ブロック居室の定期的消毒が行なわれていないこと。
③職員が居る部屋の換気扇は業者に頼んで掃除をしているが、被収容者の居室等の換気扇の掃除をしておらず埃だらけになっていたこと。*解決済み。
④給食業者の弁当箱の洗浄不足で、夏になるとご飯が臭くなるという苦情に対し、貴局はご飯が臭いという異常を知りながら何ら対応しなかったこと。被収容者が、保健所に通報し、保健所職員が給食業者に調査にはいり、洗浄不足を現認し、給食業者に改善指導した。
これらの問題が起こる背景には、被収容者を人間として扱っていないという外国人差別があると言わざるを得ない。入管の収容権は、被収容者の人権を守ることを前提に与えられており、この前提を守れないようなら即刻被収容者全員を仮放免すべきである。
医師の問題について-入管医との契約を直ちに解約することを求める。
現入管医は、被収容者に悪意を持って診療していると言わざるを得ない。入管医は、Aブロックのイラン人に対し、1年間毎日座薬を投与した(その1年の半年は1日二回座薬を投与された)。イラン人は、緊急入院し、腸に穴が開いていることが発覚し、入院治療することとなった。入管医は、薬の使用に対する知識があって投薬をし続けたのであり、これは悪意を持った薬の投与であり、犯罪である。またBブロックの中国人が急性精巣炎に罹り、異常な痛さを訴えても「我慢していれば治る」と専門医に受診させようとしなかった。さらに、血圧を測る際、カフ(腕に巻きつける袋状のベルト)を裏表反対にして腕に巻いて測ろうとして、看護師に注意されたり、あるいはねじれたまま巻いて血圧を測ったり、医師としての能力を失っている。
このような医者に被収容者の命や健康を預けることはできないし、現医師を雇用しつづけるなら大阪入管局長の法的責任は免れない。
入管医との契約を直ちに解約することを求める。
三、飲食物の差し入れを許可すること、及び支給食の改善
この点も再三要求している。以前、全国の地方入管局では飲食物の差し入れは認めていない、大阪入管だけ認める訳にはいかないという回答があった。東日本、大村の各入国者収容所では飲食物の差し入れは許可されており、また西日本入国管理センターでも同様に許可されていた。それに対し、なぜ大阪入管では差し入れが許可されないのかという被収容者からの疑問と飲食物の差し入れ許可の強い要求がある。この間、貴局から飲食物の差し入れ不許可についての、合理的説明は一切ない。合理的説明をしないまま公権力が、不許可をつらぬことは、業者との癒着等を疑われるだけである。
改めて、飲食物の差し入れを許可するよう求める。
被収容者の強い要求と闘いによって、今年度から被収容者の支給食が1人当たり1日824円から1200円に引き上げられた。しかし、日によって支給食量が異常に少ないことがある。その点について改善するよう被収容者から貴局に要求が出されていることを認識しているはずである。
給食業者に対し、強力に改善指導するよう要請する。
以 上
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