Saturday, September 21, 2019

9・18大阪入管申し入れ

 9月18日(水)に、大阪出入国在留管理局(大阪入管)にて5団体で申し入れをおこないました。

 申し入れた内容は、おもに以下の2点です。

 ひとつは、長期被収容者および体調不良者を仮放免すること。とくに収容期間が超長期と言うべき2年以上になっている人、あるいは深刻な体調不良・病気のある人8名をリストアップして、即座に仮放免するよう求めました。

 2点目は、仮放免者の仮放免延長申請をむやみに不許可しないこと。このブログでもくり返し問題にしてきたとおり、東日本入管センター・大村入管センターで長期収容への抗議のハンストが広がっており、ハンストで衰弱した人をおよそ2週間だけ仮放免したのち東京入管・名古屋入管が再収容するという事例があいついでいます。こうして再収容された人たちは、東京・名古屋の収容場にとめおかれずにただちに元いた東日本センター(茨城県牛久市)や大村センター(長崎県大村市)まで移収されています。これら再収容がハンストをおさえこむための恫喝・見せしめを目的としたものであることは、あきらかです。このような人の命をもてあそぶような行為はだんじて認めることはできないということを、申し入れました。

 大阪にも、大村入管センターで25日間にもおよぶハンストののちに仮放免されたばかりのイラン人仮放免者がいます。この人は、大阪入管と大村センターで通算4年をこえる収容をへて9月10日に仮放免されました。わずか2週間後の9月24日に出頭するよう大阪入管から指示されています。東京や名古屋の最近の事例をみるかぎり、この人も出頭日に再収容されてふたたび大村センターに移収される可能性が高いです。この人の仮放免延長を不許可にして再収容するならば、申入書に述べた収容権の恣意的な濫用と言うべきものであり、けっして容認できません。

 申し入れのあとは、支援者ら約10名で、大阪入管前で抗議行動をおこないました。

 以下、この日に提出した申入書の全文です。


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申 入 書
2019年9月18日

出入国在留管理庁長官 殿
大阪出入国在留管理局長 殿
WITH
仮放免者の会
Save Immigrants Osaka
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
難民支援コーディネーターズ関西

以下の通り、申し入れる。


1、     長期収容者および体調不良者を即座に仮放免すること

貴庁は収容施設における収容の運用について、大きく誤認している。本来収容施設での収容は送還するまでの一時的なものである。裁判中、難民申請中、その他の理由で送還することができない被収容者を人間の時間的、空間的感覚を奪う密閉施設にむやみに長期間閉じ込めてよいということではない。貴庁は被収容者を密閉された収容施設に自由を奪い、長期間閉じ込め、拘禁によって心身を痛めつけ、拷問としか言えないような状態に置いて帰国を強要するために収容権を行使している。

2019年6月24日には、貴庁は大村入国管理センター内で3年以上の長期収容に抗議し、水分も摂取しないでハンガーストライキを続けるナイジェリア人を隔離して放置し、死亡させた。貴庁の調査チームは、2か月以上たった今でもその死因を公表していない。

貴庁は、出入国在留管理庁管轄の収容施設の運用について、「収容に耐えられないものは仮放免する」と公言しているが、その実態は人間の生死の限界が来るまで収容を継続し、貴庁が管理都合上から責任を問われ負担となるような事態になってから仮放免しているのが現状である。

貴局においては、裁判係属中のため当面の期間は送還の目途が立たない者や、高血圧等の慢性的な体調不良者などの収容に耐えられない者が長期間にわたって収容されている。前述のような、別紙に記載の被収容者については、即座に仮放免することを強く申し入れる。


2、     仮放免者の仮放免延長申請をむやみに不許可しないこと

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局において、東日本入国管理センターや大村入国管理センターから仮放免となった者が、約2週間後に仮放免延長許可申請をしたところ、延長が不許可となり再収容となる事例が相次いでいる。当該仮放免者の中には東日本入国管理センターに収容されているときに長期収容に対する抗議のハンガーストライキを行い、体調を崩している状態で仮放免許可されたものもいる。仮放免については、貴庁は仮放免許可証にその条件を明記している。よって、延長の不許可においては、仮放免者が仮放免の条件を違反したり、明確な送還の予定がある(もちろん、我々支援者はすべての強制送還を容認しているわけではない)といった相応の理由がない限り、延長不許可を前述以外の要素をもって恣意的に濫用することは本来認められないはずである。

上記の仮放免者に対する仮放免の延長不許可が全国的に乱発するようであれば、「ハンガーストライキを回避させ」、「入管に対して抗議した者に対する見せしめ」といった恣意的な要素によって、不許可を判断されたものであると認識せざるを得ない。
貴局においては、今後上記のような恣意的な再収容を行わないよう、強く要請する。


3、     被収容者の同時面会を許可すること

貴局では、2014年から被収容者の同時面会を認めていないが、その根拠を説明すること。また、貴局以外の収容施設では認められている同時面会が、貴局において認められない理由について、具体的かつ法的な根拠が明確になければ、即刻同時面会を認めるよう申し入れる。

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