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Thursday, June 7, 2018

長期収容の回避等7項目を申し入れ(大阪入管に対して)

 6月5日(火)、大阪入国管理局に対し、難民支援コーディネーターズ関西、WITH、TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)、仮放免者の会の4団体で、申し入れをおこないました。今回の申し入れは、長期収容の回避や医療・食事・衛生環境等の処遇の改善などを求めたものです。

 大阪入管については、昨年7月に職員らの暴行によって骨折したトルコ人被収容者が、国家賠償請求訴訟を先日提起したところでもあります。


 この裁判の推移もふくめ、今後とも大阪入管の問題に注目のほどお願いします。



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申入書
2018年6月5日
法務省大阪入国管理局長 殿
難民支援コーディネーターズ関西
仮放免者の会
WITH
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

1、長期収容問題
 大阪入国管理局入国者収容場(以下大阪入管)における収容の長期化が深刻となっている。
 村上史好衆議院議員を通じた入管からの資料によると、2017年12月19日時点の「各収容施設における収容期間別総被収容者数」は大阪入管において3ヵ月未満が42名、3~6ヵ月が24名、6~12ヵ月が19名、1~1年半が15名、1年半~2年が5名、2年~2年半が2名、2年半~3年が2名、3年以上が1名の、合計110名となっている。
 支援者が長期収容と呼んでいる半年以上の収容となる被収容者は、大阪入管では44名となり、40%を占めている。この割合は、他入国管理局と比較しても圧倒的に高い数字となっている。(東京入国管理局では約30%、名古屋入国管理局では約34%となっている。)
 東日本入国管理センターでは約56%、大村入国管理センターでは約52%となっており、長期収容を目的とした収容施設であるセンターほどではないものの、明らかに短期収容の目的を超えた期間の施設運用となっている。
 以上より、下記について申し入れる。
①収容期間が通算1年以上となる被収容者の仮放免申請を許可すること。
②病気などの体調不良者の仮放免申請を許可すること。
③日本人及び日本に在留資格がある配偶者や、子どもがいる被収容者の仮放免申請を許可すること。

2、大村収容所への移収について
 大阪地裁等で裁判中の被収容者、及び関西圏等に居住する家族がいる被収容者の大村収容所への移収を行わないこと。
 裁判中の被収容者の大村移収は、弁護士との面会を困難にさせる訴訟妨害である。また関西圏等に住む被収容者の家族は、大村移収されることで被収容者との面会が事実上出来なくなる。このような訴訟妨害、及び家族との面会を事実上不可能にさせる移収は、即刻中止すること。
 まして大村収容所に移収した被収容者の収容期間を大阪入管からの通算でなく、大村移収日から収容期間を計算することで、長期収容者の数、及び収容期間を低下させようとすることに大村移収を利用すべきではない。上記村上議員衆議院議員に提出した資料は、このような計算のごまかしがある。

3、隔離処分の問題
 上記同資料によると、2017年1月1日~同年11月30日までの「各収容施設における懲罰房の日数別運用件数」において、大阪入管の隔離件数は66件となっており、他入国管理局、入国管理センターの中でも最多となっている。
 隔離処分となった被収容者の話の中には、「食事に対して抗議したところ、突然6~7名の職員が動員されてきて、被収容者を引っ張ろうとした」など、過度の制圧行為ではないかと疑うような事例もある。また、2017年7月12日に起こった、トルコ国籍のM氏[申入書原文では実名掲載]に対する制圧行為も、保護室へ連行する際に起こっている。
 支援者が申請した行政文書開示請求においても、上記のような隔離処分の運用について、どのような判断と必要性があって隔離処分に至ったのかは明らかにならなかったため、説明を求める。

4、医療・衛生環境について
 1の長期収容化に伴い、体調不良者が増加している。そのためか、「受診希望を出してから、2週間近くたってからやっと受診できた」と言った声が聞かれている。また、歯科治療においても、「受診前に抜歯することに同意するサインを求められる」、「治療可能な病状であっても、抜歯や神経を抜くことしかやってもらえない」、「歯科外部受診において抜歯を拒否したら、隔離処分された。」等の声が聞かれる。
 貴局もご存知の通り、貴局の収容権は、被収容者の生命と健康を守るという事が前提にあって付与されている。よって、被収容者の診療希望については、最大限努力する義務が貴局にはあり、それが保障されないのであれば、収容を継続するべきではない。
 また、収容所内において、血液感染の恐れのある病気(HIV、B型肝炎等)を罹患している被収容者と、健康な被収容者が同じ髭剃り電気シェーバーを使用していた時期があった。このような衛生環境、設備について、感染リスクに対して最大限の注意を払うよう、申し入れる。
 さらに入管職員の見張り部屋等の換気口については業者に依頼して掃除しているが、被収容者の居室の換気口は掃除しないまま何年もほったらかしにしている。しかも被収容者が自ら換気口の掃除をするための掃除機の貸し出しを要求しても、それを拒否している。掃除機を貸し出すよう申し入れる。

5、同時面会を許可すべきである
 大阪入国管理局では、弁護士や支援者の面会において、被収容者の同時面会が許可されていない。通訳を目的とした同時面会も許可されず、訴訟準備等のための円滑なコミュニケーションの著しい障害となっている。
 他入国管理局では、同時面会が可能であるのだから、大阪入管でも当然、同時面会は許可されるべきである。

6、食事の問題
 被収容者に支給されている弁当の量と質について、これまで何度も被収容者が連名で改善要求を出している。2017年10月3日には、夕食時、イスラム教徒のスーダン人男性に支給された弁当のおかずに豚肉が混入されていたとして、被収容者が抗議し、ハンガーストライキを起こしている。これは、以前にも異物混入(腐ったゆで卵等)が度々あったことから、被収容者が不信を募らせて抗議したものである。
 このような異物混入だけでなく、日常的にも支給弁当については「ご飯の量が少ない。」「おかずの大きさが小さい。」「おかずがいつも同じ。(コロッケやから揚げなどの揚げ物に偏る)」「野菜が少ない。(キャベツばかり)」などの被収容者の声が多く聞かれる。
 支援者にて行政文書開示請求を行ったところ、大阪入管と給食業者との平成29年度の契約書において、「供給する食事の価格は、普通食及び特別食いずれも次のとおりとする
1人1日3食当たり 824円
(内訳 朝食274円 昼食275円 夕食275円)」と一定以上の質量を確保する
ためには安価な契約内容となっている。
 そのため、被収容者がこの契約内容に抗議したところ、今年度の給食業者と大阪入管との契約内容については、
「供給する食事の価格は、普通食及び特別食いずれも次のとおりとする
1人1日3食当たり 1200円
(内訳 朝食400円 昼食400円 夕食400円)」となった。
 しかしながら、4 月時点の新しい給食業者が支給する給食は、4月当初は質が高かったものの、徐々に質が下がっているとの被収容者の声がある。大阪入管は給食業者への業務改善の指導責任をきちんと果たすべきである。

7、収容場内での物品購入と食品の差し入れについて
 収容場内で購入できる食品、生活用品の価格と品目について、被収容者から大きな不満が上がり、被収容者は連名で要求を出している。すべての商品の価格がコンビニと同等価格であること。品目が限られ、しかも小さいサイズしかないことなどが問題となっている。
 ただでさえ、被収容者は限られた品目から購入しているのだから、購入品目については被収容者の要望を取り入れること。
 上記のような問題を起こすのなら、大阪入管をはじめとした各入国管理局においては、センターと同様に食品の差し入れを許可するべきである。
以 上

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