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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Tuesday, May 9, 2023

「5/17(水) 入管法改悪反対 国会前アクション」のお知らせ


 5月17日(水)、国会で審議中の入管法改悪案に反対するアクションをおこない ます。

 政府がいまおこなおうとしている入管法改悪は、難民をみとめないで、ビザをださないで、家族をばらばらにして、もっと仮放免者を強制送還するための ものです。

 この 入管法改悪に反対し、仮放免者に在留資格(ビザ)を だせと もとめるスタンディング・アクションを、国会前でおこないます。


日時:2023年5月17日(水) 14:00~

場所:国会正門前(→Google map)

主催:仮放免者の会(PRAJ)

共催:BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)



入管による人権侵害問題に関心をよせるみなさまへ

 このたびご案内しているスタンディング・アクションは、入管問題の当事者である仮放免者たちが声をあげるためにみずから企画し、実行するものです。入管法改悪によって帰国を強く強いられても、刑罰を科されても、どうしても帰国できない当事者からの切実な、真剣な心からの訴えを聞いてください。可能なかたは、ともに国会前に立って、あるいはすわって、当事者との連帯を表明してください。

 また、このアクションの告知・宣伝にご協力ください。下に載せたチラシの画像は、SNSへの転載などに自由に活用してください。

 

連絡先:

  1. 宮廻(Miyasako) (090-6547-7628 日本語にほんご○)
  2. ミョー(Myo) (080-1620-0594 日本語にほんご○英語えいご○)
  3. BOND (bondnanmin2008@gmail.com)



! WARNING
※取材(しゅざい)する 時間(じかん)と しない 時間(じかん)を わけます。取材(しゅざい)して よい 人(ひと)は カメラの 前(まえ)で 話(はな)してください。
カメラに うつることは できないけど 話(はな)したい人(ひと)、参加(さんか)する だけの 人(ひと)も ぜひ 来(き)てください。
※We will make sure that those who do not show up can also have a safe voice.
We divide the time into time for coverage and time not for coverage


517アクション告知

517アクション参加呼びかけ(漢字かなまじり)

517アクション参加呼びかけ(かな)

517アクション参加呼びかけ(romazi)

517アクション参加呼びかけ(English)

517アクション(アクセス)




Tuesday, December 28, 2021

大阪入管の裁判妨害について抗議・申し入れ

 


 12月27日(月)に大阪入管に申し入れをおこないました。6日に大阪入管が、裁判中の被収容者を遠方の茨城県の東日本入管センターに移収したことに抗議し、申し入れたものです。申入書の全文は、この記事の最後に掲載していますので、ぜひご参照してください。


 デリックさん(タンザニア国籍)が移収された経緯と問題点を、以下に述べます。なお、ご本人からは、お名前・国籍、入管から受けた被害の内容について公表する許諾をいただいています。



裁判妨害の移収

 デリックさんが東日本センターへの移収を大阪入管職員から告げられたのは、2日(木)でした。デリックさんは、難民不認定処分に対する取消しを求める裁判を大阪地方裁判所でしているところです。デリックさんの代理人弁護士は、裁判所にデリックさん本人への証人尋問をおこなうよう求めております。デリックさんが遠方の茨城県にある施設に移収されてしまえば、証人尋問が不可能になります。また、大阪にいる弁護士とのあいだで面会して裁判の打ち合わせをすることも事実上不可能になります。


 したがって、翌3日(金)には、弁護士が大阪入管に対して、デリックさんの移収を取りやめるように申し入れをしています。複数の支援者も、この日に電話やファクシミリ、また大阪入管に直接出向いて、デリックさんを移収することは裁判の妨害であり、これを中止するように抗議・申し入れをおこないました。


 5日(日)には、AWCYouthの主催で移収反対の抗議行動が大阪入管前で40名が参加しておこなわれました。


 ところが、大阪入管は、こうした裁判を受ける権利を侵害するなという声を無視し、6日(月)にデリックさんの移収を強行しました。



視察委員会との面談も妨害

 大阪入管がデリックさんの移収を強行したことには、もう1点みすごせない問題があります。


 入管収容施設の適正な運営に資するため、視察等を行い、意見を述べる第三者機関として「入国者収容所等視察委員会」というものが設置されています。大阪入管がデリックさんを移収した6日は、この視察委員会による視察がおこなわれる日でした。


 この日に視察があることは大阪入管収容場に事前に掲示され、デリックさんは視察委員との面談を申し込んでいました。デリックさんが茨城に向かって大阪入管を出発したのはこの日の22時でした。視察委員との面談は可能でしたし、他の被収容者はこの日に訪問した視察委員と面談しています。デリックさん自身、自分はいつ視察委員と会えるのかと大阪入管の職員に再三たずねています。ところが、大阪入管は、デリックさんを視察委員と面会させることなく、移収してしまいました。


 デリックさんはこの日に先んじて、面会した複数の支援者に対して、自分が看守職員からセクシュアルハラスメントを受けていること、この被害を12月6日に視察委員に訴えるつもりであることを話していました。支援者との面会には、大阪入管は職員を立ち会わせてその会話の内容を記録しています。したがって、大阪入管は、デリックさんがセクハラ被害を訴える意思があることを知ったうえで、視察委員との面談をさせずに移収をおこなったということになります。


 このことは、デリックさんが視察委員と面談して自身の被害を訴える権利をうばったものであり、同時に、視察委員会を愚弄しその存在意義を否定したものであるとも言えます。収容施設を運営する大阪入管側が、視察委員と面談させる被収容者を選び、自分たちにとって都合の悪い被収容者をそこから排除するということが認められるならば、視察委員会による視察は形骸化するほかないでしょう。大阪入管が今回やったのは、まさにそういうことであるわけです。



大阪入管に申し入れた内容

 大阪入管の公権力を恣意的に使っての裁判妨害、また視察委員との面談の妨害はだんじて許すわけにはいきません。そういうわけで、7団体の連名で3点を大阪入管に対して申し入れました。


 第1に、裁判妨害の移収をおこなったことについて局長がデリックさんおよび代理人弁護士に謝罪し、デリックさんを大阪入管に戻すこと。


 第2に、視察委員に面談させなかったことを局長がデリックさんに謝罪すること。


 第3に、第2の点について局長はこれを承知した上でデリックさんの移収を決定したのか、期日まで回答せよということ。この3点目は、以下の申入書には書いていませんが口頭で申し入れました。


 以下に申入書の全文を掲載します。ただし、デリックさんのフルネームが記載されているところは、省略しました。




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抗議・申入書

2021年12月27日

大阪出入国在留管理局

局長  小出 賢三 殿


WITH(西日本入管センターを考える会)

AWC Youth(アジア共同行動関西青年部)

仮放免者の会

Save immigrants Osaka

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

難民支援コーディネーターズ・関西

PASTEL-難民支援・研究団体-



 大阪出入国在留管理局は、2021年12月6日(6日の22時に大阪入管を出発、翌7日に移収先に到着。)、大阪地裁に訴訟中のデリック氏(タンザニア国籍)を東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に移収した。デリック氏の裁判は証人尋問も近く、かつ弁護士がデリック氏と面会をして陳述書を作成しようとしていた矢先の移収である。


 貴局は、裁判を公正に受けるために牛久に行きたくないという本人の意思を無視し、また牛久に移収されたなら打合せもできなくなり証人尋問を含めた十分な立証活動が阻害されるとの弁護士の移収反対の強い要請を無視し、さらに支援者の「裁判を起こす権利を侵害するな、訴訟妨害するな」との抗議を無視し、牛久への移収を強行した。今年の10月、貴局ら入管が難民不認定の取り消し訴訟を起こす機会をスリランカ人男性2人から奪い、強制送還したのは違憲とする東京高裁判決が確定した。その違憲判決の確定後の、何の反省もない今回の訴訟妨害、牛久移収強行である。


 加えて、移収した当日は前々から本人の申請に基づく視察委員との面談が予定されており、本人も視察委員との面談を強く希望していた。にもかかわらず、貴局は面談の見通しについて本人の再三の問い合わせに回答することなく移収を強行し、視察委員と面談する被収容者の権利をはく奪した。


 2016年、大阪入管の処遇の企画統括は、被収容者に「要求の権利はない」と口封じしようとした。そして今回の被収容者には裁判を起こす権利がないと言わんとばかりの貴局入管の訴訟妨害は、貴局ら入管は治外法権という特権を有するかのような思い上がりがあるとしか言いようがない。私たちは貴局入管の裁判を起こす権利の侵害、訴訟妨害を断じて許すことはできない。


 私たちは貴局局長に対し、以下要求する。



 大阪入管局長は、訴訟妨害をしたことをデリック氏本人及び同氏の弁護士に謝罪し、直ちにデリック氏を牛久から大阪入管に戻すこと。

 大阪入管局長は、視察委員と面談させなかったことについて、デリック氏本人に対し謝罪すること。

以上


Sunday, September 19, 2021

【日時・集合場所のまとめ】9.25ビデオの全面開示を求める全国一斉行動(名古屋入管でのウィシュマさん死亡事件について)

 

追記(9月22日19:25) 

札幌でもスタンディングが予定されているとのことで、その日時と場所を以下に追記しました。また、北海道の小樽でも行動の企画があるようです。


 名古屋入管でのウィシュマさん死亡事件について、ビデオの全面開示を求める一斉行動が呼びかけられています。呼びかけに呼応して、すでに仙台、高崎、東京、名古屋、京都、大阪、高知にて、9月25日にデモやスタンディングなどの行動が予定されています。


 ここでは、「ウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める学生・市民の会」による呼びかけ文とともに、各地での行動の予定をまとめます。各地域でのあらたな行動予定がわかりしだい、追記していきます。


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


【呼びかけ文】

2021年8月10日、当初の提出期限を大幅に過ぎて、入管庁から「調査報告書(最終報告書)」が提出されました。翌々日には、ウィシュマさんご遺族のみに対して(遺族代理人の同伴は認められず)、二週間分を二時間に加工したビデオも開示されました。入管側に都合の良い部分を切り取ったビデオでさえも最終報告書には書かれていないような職員による虐待行為、非人道的行為の場面がいくつも記録されており、入管庁報告書が真相隠しの報告書であることが明らかになっています。


私たち日本社会の責任を果たしていくために、必ずウィシュマさん事件の真相究明と再発防止を追及していかなければいけません。そのためには、この事件の客観的証拠であるビデオを、ウィシュマさんご遺族・国会議員に対して全面開示することが不可欠です。より強く、広範な世論をもってこの要求を実現化していくために、9月25日に東京、名古屋、大阪、京都でのデモ、スタンディングアクションを計画しています(※詳細が決まり次第告知します!)。9月25日、全国でも一斉行動の取り組みを企画して行なっていきましょう!


全国各地方でも実行委員会などを立ち上げて、上記の趣旨に基づいたデモ、スタンディングアクション等を同日に企画してください。各地でメディアでの宣伝を行って開催してください。


各地で実行委員会ができれば、下記呼びかけ人にご連絡ください。


なお、『主旨に賛同して、一斉行動に企画・参加したいがどうしたらよいだろう?』といったお問い合わせも、ぜひご連絡ください。


呼びかけ人:「ウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める学生・市民の会」

連絡先:(担当)BOND~外国人労働者難民と共に歩む会~(bondnanmin2008@gmail.com)


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


【札幌】

スタンディング・デモ

日時:9月25日(土) 14:00から2時間

場所:札幌駅の西側、紀伊國屋前



【仙台】

入管によるスリランカ人女性殺害事件に対する、9.25全国統一アクション

日時:9月25日(土)13:00~14:00

場所:藤崎ファーストタワー館前(〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目2-17)

主催:仙台弁護士会の弁護士有志およびNPO法人POSSE仙台支部

詳細は、以下のリンク先を参照してください。

入管によるスリランカ人女性殺害事件に対する、9.25全国統一アクションのお知らせ - NPO法人POSSE仙台支部



【群馬(高崎)】

「本当の勝負はこれから。」アピール第2弾

9月25日(土) 11:00~約1時間程度

JR高崎駅西口(ペデストリアンデッキ)


※マスク着用、ディスタンスをとりつつお集りください!


群馬行動呼びかけ人:

みんなの法律事務所(館林市代官町10-34-102)弁護士 船波恵子・高見智恵子

交通ユニオン(高崎市下和田町5-4-3)



【東京】

9・25ビデオの全面開示を求める一斉行動 "東京デモ"

9月25日(土) 14時半集合、15時出発

集合場所:日比谷公園霞門


詳細は、リンク先を参照してください。また、参加される方は、以下に示されたガイドラインに則り、感染防止対策にご協力ください。

9・25ビデオの全面開示を求める一斉行動 "東京デモ" | BOND~外国人労働者・難民とともに歩む会~

ツイッターでの告知(BOND (外国人労働者・難民と共に歩む会))



【名古屋】

9・25「ビデオの全面開示」を求める全国一斉行動@名古屋 名古屋スタンディングデモ

9月25日 11:00~12:00

名古屋駅桜通口 名古屋駅交番付近

内容:

  1. START、ご遺族、弁護士からの報告
  2. ビデオ開示を求める署名の呼びかけ

ツイッターでの告知(START(外国人労働者・難民と共に歩む会))



【京都】

黒塗りはがせ! ビデオみせろ! 名古屋入管死亡事件の真相究明を! 入管の人権侵害を許さない! 全国一斉9.25デモ@京都

集合場所:仏光寺公園(四条木屋町下る)

日時:9月25日(土) 15:30集合 16:00デモ開始(京都市役所前まで)

※マスクの着用などの感染対策、水分補給などの熱中症対策をお願いします

呼びかけ:AWCYouth(アジア共同行動関西青年部)

ツイッターでの告知(AWC Youth)



【大阪】

「ビデオの全面開示」を求める全国一斉行動9.25大阪デモ

2021年9月25日(土)

13:00集合 13:30出発

集合場所:中之島公園女神像前広場

ツイッターでの告知(TRY神戸市外大支部)



【高知】

入管施設での死亡事件「ビデオの全面開示」を求める9.25全国一斉行動 高知スタンディング&署名

日時:2021年9月25日(土) 13時~14時 

行動:街頭でのスタンディング、および署名活動

高知行動主催:橋人(はしんちゅ)

場所:高知中央公園北口(帯屋町商店街)

橋人(はしんちゅ)ホームページでの告知

ツイッターでの告知(橋人(はしんちゅ)@高知)



◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇



 ウィシュマさん死亡事件の真相究明、再発防止のためのビデオ開示を求めるオンライン署名も取り組んでいます。以下のサイトより、賛同、拡散をお願いします!

#JusticeForWishma 名古屋入管死亡事件の真相究明のためのビデオ開示、再発防止徹底を求めます(change.org)



Monday, September 13, 2021

がん治療の必要なペルー人仮放免者が在留資格を認められました


 すい臓がんにおかされた関西在住の仮放免者ブルゴス・フジイさん(ペルー国籍)が、9月13日に法務大臣より在留特別許可が認められ、在留資格を得ることができました。これで、健康保険に加入して治療を開始することができます。


 多くの方がブルゴスさんのおかれた状況に関心を向け、法務省や大阪入管に対する要請をおこなっていただいたり、SNSなどで話題にしてくださったことが、こうした結果につながったのではないかと思います。ありがとうございます。


 ただ、ブルゴスさんのように日本に家族がいたり、日本での生活が長期にわたるために、国籍国には帰れないという仮放免者はほかに多数います。あるいは、帰国すれば迫害の危険のある難民であるにもかかわらず、在留資格を認められずに仮放免状態にある人もいます。


 入管庁によると2020年末時点で3,061人いるという退令仮放免者は、健康保険に入れず、また就労も禁止された状態におかれています。この3,000人超の仮放免者は、医療へのアクセスが困難なため、病気の発覚が遅れがちですし、高額な治療費を要する病気にかかってしまえばブルゴスさんがそうだったように治療を開始できないという状況におちいってしまいかねません。


 在留特別許可の基準緩和や国際基準での難民認定をおこなうことで、仮放免者の在留を大胆に正規化する方向に政策の舵を切らなければ、ブルゴスさんと同様の問題は今後ともひんぱんに起きてこざるをえません。コロナ禍もあり、ますます仮放免者の困窮は深刻になっており、私たちとしても今後ともこの問題を訴えていかなければならないと考えています。


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


 さて、ブルゴスさんが在留を許可されたことについて、弁護団声明が出されています。以下、転載させていただきます。


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弁護団声明


 本日、大阪出入国在留管理局長は、ペルー国籍の 日系 3 世の ブルゴス・フジイさん に対して、在留を特別に許可する旨の通知(疾病のための療養活動のための在留許可) を行 いました 。


 ブルゴスさんは、1991年に来日し、日本での居住歴は30年以上です。ブルゴスさんは、2017年に、入管に収容され、2020年5月に仮放免されました。その後、2021年初め頃より体調を崩すことが増えはじめましたが、健康保険に加入できないことから、病院を受診することができませんでした。2021年6月頃より、急激に体調が悪化したため、病院で検査したところ、8月に、画像所見で膵臓がん(ステージ2)と診断され、早急な手術と治療が必要であると告げられていました。


 弁護団は、8月23日に、大阪出入国在留管理局に在留特別許可を出すよう要請を行いました。また、ブルゴスさんの家族らが、記者会見を行い、ブルゴスさんの窮状を訴えました。


 記者会見後には、ブルゴスさんに関する報道がなされ、大勢の市民から励ましの声をいただきました。また、多くの支援者らが、実際に入管に電話をし、足を運んで、ブルゴスさんとその家族らを助けました。このような、大勢の市民の声が力となり、入管を動かしたことは間違いがありません。


 そして、法務省及び大阪出入国在留管理局は、本件が人道上の問題であること、ブルゴスさんの病状が深刻であり、一刻の猶予もないこと、医療スケジュールを把握した上で、本日、在留特別許可を出しました。申請から3週間での在留特別許可は、 異例の早さではないかと思います。弁護団としては、法務省が、一人の外国人の問題に真摯に向き合い、適切な考慮と早さで、在留特別許可を出したことを評価しています。


 ブルゴスさんは、本日、無事に、国民健康保険に加入することができ ました。今月末には、手術を受ける予定であり、当初の予定通りの医療スケジュールで、治療が受けられることに感謝しています。


 また、 ブルゴスさんに関する報道後、全国から(一部は、アメリカからも)ご寄付をいただきました。弁護団一同、心から感謝申し上げますとともに、皆様からいただきましたご寄付は、ご本人の治療費および支援者等の活動等寄付の趣旨に沿って活用する所存です。


 最後に、ブルゴスさんについては、大勢の市民の関心と声により、入管を動かし、解決を図ることができました。しかしながら、本件のような仮放免中の外国人の医療・生活問題は、本来、一個人が個別に勝ち取るべきものではありません。在留資格のない外国人であっても、生きていく上で最低限必要な保障については、それを権利として享受できる枠組みが構築されるべきであると考えています。


 今回、お力添えをいただきました市民の皆様には、改めて感謝申し上げますとともに、ブルゴスさんの闘いは、まだ続きますので、ご支援の継続をお願い致します。


以上


2021年9月13日

代理人弁護士乾彰夫、大森景一、川﨑真陽、高山良子、中井雅人、仲尾育哉、仲晃生、西川満喜


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関連記事



マスコミ報道

Tuesday, August 31, 2021

【緊急】医療費カンパの呼びかけ――ガン治療の必要なペルー人仮放免者について

  関西在住のペルー人仮放免者ブルゴス・フジイさんが、すい臓ガンにおかされ、一刻も早く治療を開始しなければならない状態です。しかし、国民健康保険に加入できない仮放免の状態では、高額な治療費を全額自己負担でまかなわなければならず、このため治療を開始できるめどがたっておりません。


 そこで、以下のように、医療費のカンパが呼びかけられています。賛同いただけるかたは、カンパまたは情報拡散にご協力ください。


 また、ブルゴスさんがガンの治療を受けるためには、健康保険に加入することが必要であり、そのためには在留資格が必須です。ブルゴスさんの健康状態をかんがみると時間的な余裕はありません。早急な在留資格の付与が切実に必要なのです。どうか、ご注目と情報の拡散をよろしくお願いいたします。


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日系ペルー人ブルゴスさんの医療費カンパの呼びかけ


 1991年に来日した日系ペルー人ブルゴスさんが、すい臓がんという極めて進行の早い病魔に冒され、死の淵に立っています。彼には、子ども2人と奥さんがおり、家族が、弁護団、尾辻かな子国会議員とともに、ブルゴスさんが国保加入し手術を受けられる在留資格を求めて8月23日大阪入管に再度申し入れを行いました。


 ウィシュマさんは収容所内で医療を拒まれて亡くなりました。そして今、入管によって就労を禁止され収入を得て医療費を賄う、また健康保険への加入の機会を奪われた仮放免者であるブルゴスさんが、死の淵にたっています。


 ブルゴスさんには、何よりも、国民健康保険に加入できないためにかかる多額の医療費(既発生の医療費も含む)が必要です。在留資格を得て、国民健康保険に加入できたとしても、自己負担の医療費や交通費が必要です。弁護団と支援者の活動のための費用、例えば交通費・通信費・印刷費・通訳費用等の実費も必要です。

 こうした必要費のために、ぜひカンパをお願いいたします。ご賛同頂ける方には、下記までお振込みを頂ければ幸いです。


みずほ銀行 高田馬場支店

店番号 064

口座番号 2978861

弁護士 中井 雅人

ベンゴシ ナカイ マサヒト

※しばらくの間、本件専用口座として運用します。


以上



ツイートデモ

https://twitter.com/TRY_since2007/status/1429638984032940035


報道

「もう時間がない。治療のため在留資格を」日系ペルー人家族の訴え(毎日新聞)

「生き続ける機会を」仮放免のペルー人男性ががん治療受けられず 家族が在留特別許可求める(ABCニュース)

日系ペルー人男性『がん治療のため国保に加入したい』在留特別許可を求め国に申し立て(MBSニュース)

がん発症のペルー人、保険医療求めて在留特別許可を申請(朝日新聞)

がんのペルー人、在留請求 高額治療受けられず(共同通信)



問い合わせ

暁法律事務所(大阪) 電話:06-6948―6105

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会) メール:try@try-together.com


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要請書

2021年8月30日

大阪出入国在留管理局長 殿

WITH(西日本入管センターを考える会)

仮放免者の会

Save immigrants Osaka

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

難民支援コーディネーターズ・関西

PASTEL-難民支援・研究団体-

AWCYouth(アジア共同行動関西青年部)

START(外国人労働者・難民と共に歩む会)

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)


 ブルゴス・フジイ氏に対する在留特別許可付与につき、以下要請します。

 

 ブルゴス・フジイ氏はすい臓がんを罹病し早急に治療をしなければ死に至ること、同氏は国民健康保険への加入資格がない無保険者であること、そのことによって同氏のすい臓がん治療につき受け入れる病院がないこと、これらの理由から同氏に対して在留特別許可の付与が必須であること、等々について、貴局は承知のことだと思います。また、同氏に対する在留特別許可付与の審査は入管庁難民認定室、又は同庁審判課が行うと聞いております。その審査の為に、貴局は審査に必要な資料及び意見書を入管庁に進達する職責を負っていること、これも貴局は承知していると思います。


 ブルゴス氏及び家族、同伴した支援者が在留特別許可付与を書面でもって情願したのは8月16日です。にもかかわらず、貴局から入管庁への進達発送日が8月27日か本日になると聞いています。すい臓がんの進行は早く、在留特別許可付与はブルゴス氏の命がかかった時間との争いとなっています。入管庁へ速やかに進達するための業務遂行が貴局に求められています。これは貴局としての職責であり、その職責を一担当職員に帰させるものではありません。貴局の対応を鑑み、入管庁に対しても進達の遅れを貴局に問い質し、問題があれば直ちに改善するよう指示するなどの職責を果たしているのかという疑念を生じさせます。この間の貴局の対応から、私たちは進達予定日を守れるのか、という不安を持たざるを得ません。


 よって、以下、貴局に要請します。


要請内容

 大阪入管局長は、直ちに、先述した進達のための業務を遂行する数の特別チームを編成し、速やかに入管庁に進達すること。

以 上



Saturday, August 21, 2021

声明文「入管調査報告書に対して」(ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会)

 「ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会」としての声明文を、以下に掲載します。


 入管庁が8月10日に公開した「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」に対する声明です。


 入管庁の「調査報告書」はつぎのリンク先ページからダウンロードして読むことができます。



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声明文

-「入管調査報告書に対して」-


2021年8月13日

ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会


 2021年3月6日、 名古屋出入国在留管理局 の収容場においてスリランカ人女性 、ウィシュマさん が 死亡した 。特段の持病もないウィシュマさんが33歳という若さで命を失った。このウィシュマさん死亡事件についての入管「調査報告書」が8月10日 に発表、公開された。


 なんと無責任な、なんと軽々しい調査報告書であることか。 調査報告書は、入管庁が今後も被収容者の人間としての尊厳、生命と健康を軽視し、収容権という入管に付与された権限を行使していくと宣言したに等しいと言わざるを得ない。


 調査報告書 は改善策」の前提として、「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」と述べる。何をいまさら他人事のような戯言をいっているのか。「収容施設は、・・」ではない。収容主体である入管は、被収容者の生命と健康を守る責務を有する。調査報告書全体が、入管庁も名古屋入管局長も被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していたが、名古屋入管の処遇部門に問題があったと問題を矮小化したトカゲの尻尾切りである。入管庁は、大村入管でのナイジェリア人餓死事件(餓死見殺し事件)においては、大村入管の対応に問題はなかったと不問にした。その入管庁が「被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していた」といえるのか。入管収容施設において繰り返される死亡事件において、入管庁自身の責任を棚にあげての真相究明などあり得ない。


 私たち支援者は、入管の収容権は被収容者の命や健康等を守る収容主体責任義務を果たすことを前提に付与されているものであり、収容主体責務を果たせないならば仮放免するよう何度もことあるごとに入管に申入書として、また口頭で申し入れてきた。3月3日、ウィシュマさんとの面会を終えた支援者は、名古屋入管の処遇及び審判部門に「即刻入院させよ、それが出来ないなら直ぐに仮放免せよ、このままでは死んでしまうではないか」との抗議申し入れもした。


 入管の収容権と収容主体責任義務は表裏一体である。収容主体責任義務を自覚せず、 被収容者の命や健康を守る収容主体責任義務を果たすことを怠り、その上で退去強制の執行として収容し続けウィシュマさんを死亡させたということは、保護責任者遺棄致死罪に該当する刑事犯罪ではないか。調査報告書の3月5日、6日の監視ビデオの音声記録を 起こした部分の記載を見ただけでも命の危険があり直ちに病院に緊急搬送すべき、ということは常識的に分かる。せめて3月5日にせめて翌日の6日の早朝に病院に緊急搬送していたならばウィシュマさんは一命を取り留めた可能性が高い。


 ウィシュマさん死亡事件は、退去強制の執行という送還業務を優先し、被収容者の命と健康を守る収容主体責任義務を果たさなかったことによって起きた重大事件である。自力で排泄もできないほど衰弱したウィシュマさんに対し、「不適切な発言」をした看守職員を調査報告書において弁護する、収容人数の増加に対し、医療体制が対応できない不備があったと言い訳をする、等々、これが「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」という収容主体責任義務を有することを自覚した「調調査報告書査報告書」であるとはであるとはとてもいえない。


 私たちは、以下、法務省入管庁に求める。


(1)法務省入管庁庁と完全に独立した第三者調査委員会を設け、ウィシュマさん死亡事件の真相を究明し、再発防止策を講じることを求める。

(2)監視カメラのビデオをウィシュマさんの遺族に対し、弁護士同席のもと開示すること、及び国会議員に監視カメラのビデオを全面開示すること。


以 上



Thursday, June 10, 2021

【傍聴呼びかけ】6月16日、スリランカ人強制送還国賠(控訴審)


 2014年12月にチャーター機で集団送還されたスリランカ人のうち2名が、国に損害賠償を求めている裁判があります。一審は昨年2月に東京地裁で原告敗訴の判決がありましたが、原告は控訴し、以下の日時で控訴審の1回目の弁論が開かれます。


日時:6月16日(水)、11:00

場所:東京高等裁判所 824号法廷


 ご都合のつくかたは、ぜひ傍聴をお願いします。


 原告の2人は、強制送還される前、難民申請をしており、仮放免されていました。難民申請者を強制送還することは違法です。ところが、入管は、チャーター機での集団送還をおこなう直前にふたりを収容しました。そして、身体を拘束して自由をうばった状態で難民申請の棄却を通知すると、ただちに空港に連行し、力ずくでチャーター機に搭乗させスリランカへと強制送還してしまったのです。


 こうしたかたちで送還されたスリランカ人たちのうち2名が原告となって、裁判を受ける権利を侵害されたとして国を訴えているのが、この裁判です。原告のふたりは、難民申請を棄却されたことについて、この処分を取り消すよう裁判所にうったえることができるはずでしたし、そう希望していました。しかし、入管は棄却を通知してその直後に送還するというやり口でスリランカに送り返したため、ふたりは難民の認定をされなかったことについて裁判で争う機会をうばわれたのです。


 さて、先日、政府が成立をめざしていた入管法改定案は、世論の強い反対のなか、取り下げられ、廃案となりました。政府法案の非常に大きな問題点として指摘されていたのが、それが成立した場合、難民申請者の一部を入管が強制送還できるようになるという点でした。難民申請者を迫害の危険のある場所に送還するなという批判が大きく巻き起こったことが、最終的に政府が法案を取り下げるにいたった主要な要因のひとつであったと言ってもよいでしょう。


 ところが、法改悪を待たずに現行法のもとでも、難民申請者に対する強制送還を、入管は上記のような手法ですでにおこなっているのです。こうした手法での強制送還が違法なのだということを、裁判の場で明確にさせる必要があります。というわけで、傍聴等をつうじて、この裁判に注目していきましょう。


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