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Saturday, August 21, 2021

声明文「入管調査報告書に対して」(ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会)

 「ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会」としての声明文を、以下に掲載します。


 入管庁が8月10日に公開した「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」に対する声明です。


 入管庁の「調査報告書」はつぎのリンク先ページからダウンロードして読むことができます。



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声明文

-「入管調査報告書に対して」-


2021年8月13日

ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会


 2021年3月6日、 名古屋出入国在留管理局 の収容場においてスリランカ人女性 、ウィシュマさん が 死亡した 。特段の持病もないウィシュマさんが33歳という若さで命を失った。このウィシュマさん死亡事件についての入管「調査報告書」が8月10日 に発表、公開された。


 なんと無責任な、なんと軽々しい調査報告書であることか。 調査報告書は、入管庁が今後も被収容者の人間としての尊厳、生命と健康を軽視し、収容権という入管に付与された権限を行使していくと宣言したに等しいと言わざるを得ない。


 調査報告書 は改善策」の前提として、「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」と述べる。何をいまさら他人事のような戯言をいっているのか。「収容施設は、・・」ではない。収容主体である入管は、被収容者の生命と健康を守る責務を有する。調査報告書全体が、入管庁も名古屋入管局長も被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していたが、名古屋入管の処遇部門に問題があったと問題を矮小化したトカゲの尻尾切りである。入管庁は、大村入管でのナイジェリア人餓死事件(餓死見殺し事件)においては、大村入管の対応に問題はなかったと不問にした。その入管庁が「被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していた」といえるのか。入管収容施設において繰り返される死亡事件において、入管庁自身の責任を棚にあげての真相究明などあり得ない。


 私たち支援者は、入管の収容権は被収容者の命や健康等を守る収容主体責任義務を果たすことを前提に付与されているものであり、収容主体責務を果たせないならば仮放免するよう何度もことあるごとに入管に申入書として、また口頭で申し入れてきた。3月3日、ウィシュマさんとの面会を終えた支援者は、名古屋入管の処遇及び審判部門に「即刻入院させよ、それが出来ないなら直ぐに仮放免せよ、このままでは死んでしまうではないか」との抗議申し入れもした。


 入管の収容権と収容主体責任義務は表裏一体である。収容主体責任義務を自覚せず、 被収容者の命や健康を守る収容主体責任義務を果たすことを怠り、その上で退去強制の執行として収容し続けウィシュマさんを死亡させたということは、保護責任者遺棄致死罪に該当する刑事犯罪ではないか。調査報告書の3月5日、6日の監視ビデオの音声記録を 起こした部分の記載を見ただけでも命の危険があり直ちに病院に緊急搬送すべき、ということは常識的に分かる。せめて3月5日にせめて翌日の6日の早朝に病院に緊急搬送していたならばウィシュマさんは一命を取り留めた可能性が高い。


 ウィシュマさん死亡事件は、退去強制の執行という送還業務を優先し、被収容者の命と健康を守る収容主体責任義務を果たさなかったことによって起きた重大事件である。自力で排泄もできないほど衰弱したウィシュマさんに対し、「不適切な発言」をした看守職員を調査報告書において弁護する、収容人数の増加に対し、医療体制が対応できない不備があったと言い訳をする、等々、これが「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」という収容主体責任義務を有することを自覚した「調調査報告書査報告書」であるとはであるとはとてもいえない。


 私たちは、以下、法務省入管庁に求める。


(1)法務省入管庁庁と完全に独立した第三者調査委員会を設け、ウィシュマさん死亡事件の真相を究明し、再発防止策を講じることを求める。

(2)監視カメラのビデオをウィシュマさんの遺族に対し、弁護士同席のもと開示すること、及び国会議員に監視カメラのビデオを全面開示すること。


以 上



Friday, September 7, 2018

【転載】「日本政府・入管は内外公約を守れ」9.18院内集会

 9月18日に、「長期収容に反対する全国ネットワーク」の主催で院内集会がひらかれます。案内を転載します。


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「日本政府・入管は内外公約を守れ」9.18院内集会

日時:9月18日(火) 午後2時~4時  場所:参議院議員会館 B103

 私たちは、入国管理局各施設に収容されている外国人や難民に面会している団体・個人です。学生が中心となり、学校の夏休みである7・8月に全国実態調査を行いました。


〈 院内集会の趣旨 〉

一、長期収容をできるだけ回避するという内外公約を守れ
 この2年間、入国者収容所各センター及び各地方入管局収容場での仮放免許可が下りづらくなり、収容期間が2年以上、3年以上の被収容者が激増しています。この長期被収容者の中には難民申請者や裁判中の人たちも多く含まれています。
 法務大臣はたびたび「仮放免の弾力的な運用により,収容の長期化をできるだけ回避する」旨の国会答弁をしています。また日本政府は国連の拷問禁止委員会の質問に対し、「被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用し,収容の長期化をできるだけ回避するよう取り組んでいる」と報告しています。


二、日本人、及び在留資格のある外国人の配偶者に在留特別許可を
 さらにこのかん、日本人の配偶者や在留資格のある外国人の配偶者の在留特別許可が下りないケースが異常に増大しています。改定入管法が2009年7月に成立しましたが、その際、衆参両議院で在留特別許可の基準の透明化を求める付帯決議がなされました。付帯決議の趣旨は、救済すべき事案を透明化し、在留特別許可を与えるべきであるということです。しかし、付帯決議の趣旨に反し、在留特別許可の基準の運用において、この2年余りの間に厳しくなり、日本人の配偶者や在留資格のある外国人の配偶者が収容されたり、在留特別許可が下りないケースが増大しています。


 以上の二点において、独自の実態調査に基づき、院内集会を開催します。政府は、来年度より、入管局を入管庁に格上げする方針を決定しましたが、「より厳しくなるのではないか」と在留特別許可を求める配偶者を持つ日本人から不安の声が上がっています。
 議員の皆さんに、院内集会に参加して頂き、この深刻な問題を知り、政治家としての役割を果たして頂きたいと思っています。


報告者

  • 各収容施設での実態調査に動いた各地の大学生・高校生からの報告
  • 被収容者の配偶者、仮放免者と配偶者のご夫婦
  • 指宿昭一弁護士


主催:「長期収容に反対する全国ネットワーク」

Friday, December 15, 2017

【転載】12月24日キャンドルナイトアクション






12月24日(日)に、大阪入管前で「キャンドルナイトアクション」と題した行動がおこなわれます。

主催団体のひとつであるTRYのブログより、以下転載します。







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12月24日キャンドルナイトアクション | TRY 入管面会報告

12月24日、家族や友人らと共に過ごす一日に、大阪入管に収容されている外国人の方たちを励ますキャンドルナイトアクションを行います。光を手にもって、思いを届けませんか。

日時:12月24日(日)16時半~17時半
場所:大阪入国管理局前に集合
持ち物:ライトなどの光るもの(火気厳禁)
参加費:無料
※面会は出来ません。外からの応援のみです。
問い合わせ:try@try-together.com
主催:TRY、WITH、難民支援コーディネーターズ関西

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【リンク】

Thursday, August 11, 2016

【転載】2016年8月26日(金) 大阪入管へ一斉面会に行ってみませんか?

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)のサイトより、以下、転載します。
(転載元URL http://try-together.com/event/20160826.html )


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2016年8月26日(金) 大阪入管へ一斉面会に行ってみませんか?

7月に被収容外国人が抗議のハンストを行った大阪入管で、被収容者への一斉面会を行います。

【大阪入管 一斉面会】
8月26日(金)
12時半に大阪入管前に集合・打合せ
13時~16時過ぎまで面会
※午前中からも面会は可能ですので、午前のご都合がつく方もぜひご参加下さい。(9時半に入管前に集合)
※面会の際に身分証明書が必要ですので持参ください。(免許証、保険証、パスポート、学生証など)
※参加される際は以下のメールアドレスまで参加の旨をご連絡ください。
問い合わせはTRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)まで
try@try-together.com

[大阪入国管理局収容場とは?]
法務省入国管理局が管轄で、外国人の出入国・在留管理を行っています。
大阪入管には外国人が収容される収容場があり、そこには入管法違反や退去強制処分を下された外国人が収容されています。

[人間の身体と精神をむしばむ長期収容]
大阪入管では退令が下された外国人が無期限で収容されていますが、大阪入管は長期収容施設ではありません。
にも関わらず、現在収容所から解放される制度である「仮放免」が許可されず、半年~1年以上収容されている人が大半を占めています。
一歩も収容所から出られず、外の空気を吸うことも制限され、先も見えず、送還の恐怖にさらされる緊張状態が続く収容所生活は、人間の身体と精神をむしばみます。
今年の3月28日には同施設内で、イラン人男性が首つり自殺を図りました。

[収容継続にお墨付きを与えるための医療処遇]
脳梗塞や高血圧、その他様々な体調不良を訴えても、大阪入管は適切な診療、治療を受けさせません。
入管医への診療を要求しても「大丈夫」と拒否され、入管医も外部の専門医への受診を「必要ない」と処理します。
今の大阪入管ではいつ人が倒れて、取り返しのつかない状態になってもおかしくありません。
国の収容施設において、被収容者の健康については収容主体である入管が責任を負います。
しかし、実態は収容継続を肯定するための医療になっていると言わざるを得ません。
現在も収容されているイラン人男性が、6月29日に入管の診療拒否について裁判を起こしています。

[6月23日~7月16日まで被収容者がハンスト]
以上のような収容所の処遇に対して、6月20日に被収容者が抗議と要求書を提出しました。
しかし、中心メンバーの男性を入管は懲罰房(独居房)へ隔離しました。
懲罰房は窓が無く、電灯は点きっぱなし。このような場所に二日間拘禁されたことに抗議し、男性は6月23日にハンガーストライキを始めました。
周りの被収容者もこのような人権を無視した処置に怒り、7月4日、6日から13名が男性のハンガーストライキに合流しました。
入管はハンガーストライキを起こした被収容者を隔離し、支援者・家族との面会を禁止し、さらに電話までも禁止にしました。
ハンストに参加してる中で倒れるものが三人も出て、これ以上のハンスト継続は犠牲者を生み出す恐れがあるという懸念から
7月16日に全員がハンストを解除し、7月19日にもとの居室に戻りました。
ハンストが終了した今も、体調不良が続いている人もいます。

実際に大阪入管へ面会に行ってみませんか?
大阪入管の収容場で起きている事実を多くの日本の人達に知ってもらいたい、それに対し抗議の声を上げてもらいたい、これがハンスト者の願いでした。
入管はハンスト依然と比較して診療を行うようになりましたが、引き続き「長期収容を止め、病気の人に対し適切な診療するよう」改善を求める必要があります。
今回より多くの人に、被収容者と面会して実際に話を聞いてもらい、大阪入管の処遇の実態について知ってもらうための一斉面会を行います。
面会に行ったことない方も、ぜひ一斉面会にご参加下さい。

Tuesday, July 12, 2016

【転載】大阪入管への抗議行動の緊急要請


  前回記事でお知らせしたとおり、大阪入国管理局(福山宏局長)で、被収容者14名がハンガーストライキをおこなっています。

被収容者14名がハンスト――大阪入管はハンスト者全員の面会・電話等を禁止

  ところが、大阪入管は、ハンスト者全員を隔離し、面会・電話を禁止しているため、支援者にも14名の状況がわからなくなっています。

  以下に、掲載する文書は、「大阪入管で面会する支援者一同」からの緊急要請です。

  転載は自由です。SNS、ブログ、メーリングリストなどで拡散していただけるとありがたいです。

  また、大阪入国管理局、法務省入国管理局への抗議をお願いします。


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【転載】


抗議行動の緊急要請 2016,7,12  「大阪入管で面会する支援者一同」

大阪入管収容場で、今、大変なことが起こっています。
皆さん!大阪入管、法務省入管への抗議をお願いします。

大阪入管の局長指示によって窓の無い、電灯が点きっぱなしの監視カメラで見張られた、しかも汚い床に掘られた小さい溝に流される水を犬のように這いつくばってしか飲めない、コンクリートの懲罰房に丸二日間も拘禁されるという拷問を受けたイラン人男性は「私は犬じゃない、大阪入管局長は謝罪しろ。私は人間か、動物か答えろ」と6月23日から抗議のハンガーストライキを開始しました。これに男性被収容者13名が合流し、7月4日、及び7月6日からハンガーストライキを決行しています。
裁判を起こしている人、難民申請している人を含め「2年、3年経ってもここから出さない」と言われ、また脳梗塞が再発するおそれのある難民申請者さえも診療を拒否する大阪入管の非情な扱いに対し、14名のハンスト者は「このままなら死体にならないとここから出られない。無期限収容はやめろ。病気の人をちゃんと治療しろ」と抗議のハンストを続行しています。
大阪入管はハンスト者を隔離し、支援者や家族とさえも面会させない、電話もさせないばかりか、「弁護士とも面会させない」と脅し、1週間に2回(計2時間)だけシャワーを使わせるために居室から解放する以外は居室に閉じ込めている、これが私たち支援者に入った最後の情報でした。ハンストに参加していない収容外国人は「ここは独裁国家の収容所だ。皆さん助けて欲しい、支援して欲しい」と呼びかけています。またハンスト者の一人が救急車で搬送されたという情報も入っています。
私たち支援者は、ハンスト者との面会が禁止され、ハンスト者の安否の確認さえできない状態です。非常に心配です。大阪入管の強硬な姿勢が続けば、次々と倒れる人が出るおそれがあります。この「自由で民主主義」の国で、ハンスト者に対し、独裁国家のような野蛮な弾圧が大阪入管によって行われています。
良識ある皆さん!以下の抗議を大阪入管と法務省入国管理局に抗議をお願いします。

・長期収容は止めろ
・病気の人は誠実に診療しろ
・ハンスト者と面会させろ
・懲罰房(保護房)への隔離収容はやめろ

抗議先
大阪入国管理局  電話番号 06-4703-2100
法務省入国管理局 電話番号 03-3580-4111
         FAX  03-5511-7212

Saturday, September 26, 2015

【転載】2015.9.11 大阪入管一斉面会・抗議行動



  TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)のホームページより、以下、転載します。

  あわせて、大阪入管Bブロック被収容者25名が連名で局長あてに提出した「苦情申立願い」も掲載します。

  大阪での被収容者、仮放免者、支援者の取り組みに、今後ともご注目ください。


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【転載】

2015.9.11 大阪入管一斉面会・抗議行動

  9月11日に大阪入国管理局(以下大阪入管)にて一斉面会と抗議行動を行いました。約20名の支援者と仮放免者で、面会とシュプレヒコールを通じて被収容者を励まし、大阪入管への抗議と申し入れを行いました。

  私たち支援者の外からのシュプレヒコールに応えるように、被収容者からは6階という高さにも関わらず大きな歓声が聞こえてきました。 「助けて!」「入管悪い!」という声もありました。

  それだけ声を上げざるを得ないほど、劣悪な処遇と、先の見えない収容に対する、収容場の中での不満と苦痛は大きいのだと思います。

  今後もTRYは当事者と一緒に、各支援団体の皆さんと連携しながら、大阪入管の劣悪な処遇改善へ向けて取り組んでいきます。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。


  大阪入管収容場の状況と抗議内容は以下を参照ください。






当日の配布チラシ




























大阪入国管理局に対する申し入れ書


申し入れ書
2015年9月11日
大阪入国管理局局長 殿
申入れ団体
  WITH
  TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
  難民支援コーディネーターズ関西
  難民支援団体 ピースバード

  貴局収容場では常時60名前後の被収容者を収容している。しかも西日本入国管理センターの閉鎖決定(今年9月閉鎖)に伴い、貴局収容場での被収容者の収容期間は長期化している。以前は、貴局収容場での収容期間は2、3か月であった。退去強制手続きを経て退令処分を受けても帰国を拒否し、収容が長期化する帰国忌避者は西日本入国管理センターに移収された。移収先の同センターは、支援者や被収容者の度重なる抗議と改善要求によって、レントゲンや歯科治療などの医療設備が整い、かつ外部の専門医に受診させるなど被収容者の健康、生命、安全を守る収容主体責任義務を自覚し、それを果たそうとしていたし、また支給食において貴局とは比較にならないほど充実していた。ちなみに同センターは、貴局収容場と同数の被収容者数が収容されていた2013年度には、月平均約15件の外部受診を実施している。それゆえ同センターが閉鎖決定されるまでは、貴局収容場は短期間の収容場としての役割を持って処遇改善に努力することもなく、帰国忌避者を西日本入国管理センターに移収していればよかった。しかし、同センターの閉鎖決定によって貴局収容場の役割は、帰国、あるいはセンター移収までの一時的収容施設から帰国忌避者を長期収容する施設へとその役割は変化した。にもかかわらず、この変化に適切に対応することなく短期収容でことたりた時期の処遇が続けられている。もちろん短期収容施設なら処遇が劣悪で良いと言っているのではない。貴局収容場の役割の変化に伴い被収容者自身が、自身の健康や生命を守るため、また人間として扱えという要求を持って処遇改善を強く求めるようになったということである。
  私達は、退令処分を受けた者の収容は、帰国させるための収容であり、送還が我々の仕事であるという入管の言い分は重々承知している。だが難民申請者や日本に家族がいる被収容者、さまざまな事情で帰国できない人たちが帰国を拒否している。その中には退令処分取り消し訴訟を起こしている人もいる。このような人達を長期収容し、「こんな待遇で収容されるのはもういやだ」と音をあげさせ、帰国を強要するような処遇は直ちに改めるよう申し入れる。
  日本も加盟する拷問等禁止条約において「「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為」であると定義されている。被収容者は時間的、空間的感覚を奪われる密閉施設に拘禁され、入管の厳重な管理下で診療の自由を奪われ、食事の選択権も奪われている。その被収容者の人権を尊重するという収容主体責任義務を果たそうとせず、体調不良を訴えて医師への受診を何度も要求しても認めず、また腐りかけのキャベツの入った支給食の改善を訴えても改善しようとせず、今年8月には支給食に生きたゴキブリが混入していたこともあった。これらの事実から私達は、貴局は恣意的に被収容者の心身を痛めつけようしていると評価せざるを得ない。
  私達は、これまで貴局の自浄努力に期待し、何度も貴局収容場の医療や食事の改善を申し入れてきた。しかも医療問題については、東京入管、東日本入国管理センターにおいて昨年、一昨年と四人もの被収容者が適切な診療を受けられず死亡した事件を取り上げ、このような犠牲者を絶対出させないという支援者としての強い意志を示して改善を申し入れてきた。しかし、「適切にやっている」と決まりきった回答しかせず、一向に処遇改善の努力をしようとしない。
  日本社会は、貴局入管が被収容者の人権を侵害し、被収容者を非人間的に扱うことを決して認めることはない。1951年、出入国管理令が公布されたが、そのとき以来入管法第五章の「退去強制手続き」の基本は変わっていない。出入国管理令は、東西冷戦が厳しくなる政治情勢の中で日本の旧植民地出身者を対象に、政治的治安目的から作成されたがゆえに、入管は政治的治安組織としての体質を持って成長してきた。東西冷戦構造が崩壊して25年も経っているのに、いまだに国益のためなら何をしても許されるという体質を大阪入管は引きずっているのか。かつて大阪の日本人住民の中には大阪入管を「入管」とは呼ばず、あそこは朝鮮人の行くところだと蔑み、「朝鮮庁」と差別的に呼ぶ者もいた。このような被収容者に対する人種差別意識に大阪入管は凝り固まっているのか。
  だが一方で、私達は「開かれた入管」というスローガンを掲げ、入管行政は国民の理解なくして成立しないという認識に立ち努力してきた入管の歴史も知っている。貴局が、入管が日本社会との軋轢の中で、もまれ、学び、改革してきた歴史を逆行させ、古い体質に引き戻そうとしているとまでは思わない。しかし、貴局収容場の処遇は、あまりにもひど過ぎる。改めて貴局入管の自浄努力に期待し、以下質問と改善の申し入れを行う。

一、医療問題について
(1)ベトナム人被収容者が、結核の疑いが持たれるような微熱が数週間続いた。本来ならしかるべき医療機関を速やかに受診させるべきであるが、貴局はそれをしなかった。大阪入管局長は、収容場の管理責任者である。管理責任者として感染症の感染拡大を防ぐ責任があるか否かについて回答してもらいたい。
(2)胸にシコリが発生したブラジル人女性が乳がんではないかと心配している。なぜ乳がんの検診を受けさせず、放置しているのかについて回答してもらいたい。検診もせず、乳がんではないと入管が言い張っても女性の不安は消えないことは常識的にわかるはずである。
二、支給食の改善について
これまでとりわけ男性被収容者から支給食の量が少ないこと、またその質において腐ったキャベツが度々出される、さらに支給食にゴキブリが混入したことがあったとの訴えがある。業者に対し、支給食の質量を改善するよう強力に指導すること。
三、食品の差し入れを許可すること
貴局収容場において被収容者に差し入れできる品目を食品まで拡大すること。西日本入国管理センターでは無制限ではないが、果実や野菜類の差し入れも可能であった。また以前、貴局収容場においてもカップ麺等の差し入れを許可していた。収容場内で購入できる食品は、外部で購入する食品と比べて異常に高額である。また所持金のない被収容者は貴局収容場で食品の購入さえできないが、こうした被収容者に対し、支援者が食品の差し入れもできない状態にある。
四、面会時の録音を許可すること
面会立ち合い時に面会内容を無断で録音する職員がいる。入管側が録音するのであれば、録音している事実を被収容者と面会者に告示するとともに、面会者側にも面会内容を録音することを許可するべきである。


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【Bブロック被収容者の連名要求書】


大阪入国管理局署長
苦情申立願い
  支給されている食事のメーン[メイン]のおかずが炭水化物ばっかりで(焼きそば、じゃがいも、コロッケ)または少ないです。食事のメーンとなる肉類が入っていませんので、栄養分が不十分で、このままでは私たちの健康によくないです。ちゃんとしたメーンのおかず(肉類)を業者に出して欲しい。もしくは今の業者よりもよい業者に変えて下さい。
  宜しくお願いいたします。
27-9-7
[以下、被収容者25名の署名(省略)]
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関連リンク



Friday, September 25, 2015

【転載】チャーター機による難民強制送還反対決起・関西集会開催!! (プレスリリース)




当ブログでもすでに案内させてもらっていますが、10月3日に大阪で「憲法違反の難民申請者チャーター便送還を問う」関西集会が開催されます。



この集会の、マスコミ向けに配布しているプレスリリースを転載します。

なお、集会内容に一部変更があります。変更点については、TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)のページ、または、以下に転載するプレスリリースをご参照ください。




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【転載】


マスコミ各位

2015年9月25日
「憲法違反の難民申請者チャーター便送還を問う」関西集会 実行委員会 


シリア難民だけではない、日本国内の難民にも光を!!
チャーター機による難民強制送還反対決起・関西集会開催!!


  2014年12月18日、法務省入国管理局がチャーターした航空便でスリランカ難民申請者が大量に強制送還されました。そのうち多くは難民として認めない入国管理局の最終処分が出た直後、うむを言わせずバスに乗せられ羽田空港まで無理矢理送られました。日本は1981年に難民条約に加盟しているにも関わらず、このような蛮行は許されてよいのでしょうか? 

  日本国憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」。この条文によって入国管理局の難民不認定処分を保護を求める人は、処分の取り消しを求める裁判を受けることが出来るのです。しかしながら、保護すべき難民の裁判を受ける権利を無視して強制送還は強行されました。入国管理局は、自国での迫害の恐怖に怯え命からがら助けを日本に求めてきた多くの人の自国の迫害する可能性が高い「為政者」 に無条件で引き渡したのです。

  日本国憲法前文は、次のように私たちに語りかけます。「私たちは、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」日本国憲法違反のチャーター便による強制送還という難民政策の正当性や私たちに突き付けられた課題を考えていただきたく、本集会を開催いたします。 


開催日:2015年10月3日(土) 
時間:13時30分~16時00分 
場所:エル・おおさか(視聴覚室) 
参加費:1000円 
内容: ネットを介した強制送還された難民へのインタビュー 、解説
憲法違反についての解説、今後の取り組みについて
集会の最後には、写真アクション(日本でも難民を受け入れよう!というメッセージを世界に発信するため、バナーを用いた参加者全員での写真撮影)を行う予定です。

■連絡先■ 
主催:「憲法違反の難民申請者チャーター便送還を問う」実行委員会  
宣伝広報担当:TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)  
メール:try@try-together.com 

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関連

Friday, August 14, 2015

【転載】「憲法違反の難民申請者チャーター機送還を問う」10.3関西集会



大阪での集会の案内を転載します。


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【転載】

「憲法違反の難民申請者チャーター機送還を問う」
10.3関西集会

◇2014年12月18日、政府が特別に用意した航空便(チャーター便)による難民申請者の大量強制送還が強行されました。そのうち多くは、難民として認めないという入国管理局の最終処分が出た直後にバスに乗せられ羽田まで送られました。

<裁判を受ける権利>
たとえ、入国管理局の不認定処分が出ても、保護を求める人は6ヵ月以内に処分の鳥飯を求める裁判を起こすことができます。この裁判によって入国管理局の決定が覆ったケースもあります。
私たちの憲法は、行政機関の決定を司法の場で争う権利を保障しています。
(第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。)
しかし、自国での迫害への今日から難民として日本の保護を求める者が、日本の法律の届かない国外、しかも恐怖の根源である出身国に無理やり送り返されるとしたら‥
それはもう迫害者の手に難民申請者を委ねることに他なりません。
<送還された人々の今>
送還された人のなかには自宅に帰ることができた人もいます。
しかし帰ることができず、離れた親戚の許に身を寄せたり、隠れ暮らす人もいます。
公然と市民生活を送ることは難しく、何人もの人が他国への出国の道を模索しています。
<残った人々そして私たち>
今回のチャーター便送還は、送還を免れ日本に残る難民、日本に家族や生活の根拠を築いた人々、送還された場合自国での生き延びることが困難な人々に「私たちは裁判を受ける権利がいつでも否定される」という大きな恐怖をもたらしました。
安全に暮らしたい、家族と暮らしたい、という人間的な願いにこの社会は背を向け続けるのか、ともに歩むのか。
「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と私たちに語りかける憲法とともに私たちの課題を考えてみませんか。

日時  2015年10月3日(土)  13:30~16:00
場所  エル・おおさか(視聴覚室)
参加費  1000円

主催:「憲法違反の難民申請者チャーター機送還を問う」実行委員会
連絡先:TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会) try☆try-together.com(☆をアットマークに変えてください)

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会場地図






チラシ(画像)







関連

Saturday, June 20, 2015

【転載】第33回 北関東医療相談会のご案内

  無料の医療相談会が、6月28日(日)に群馬県太田市でひらかれます(「NPO法人 北関東医療相談会」の主催です)。

  くわしくは、長澤(ながさわ)さん(TEL: 080-5544-7577)まで。会場までの交通費について、援助の必要なかたは電話で相談してくださいとのことです。

  リンク先に、日本語ほかの言語によるご案内(英語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、スペイン語)もあります。


第33回 北関東医療相談会のご案内
http://npo-amigos.org/#02

  以下、転載です。
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  • ◆ 日時  2015年6月28日(日)12:00~14:30
  • ◆ 費用  無料 
  • ◆ 場所  太田公民館東別館 
  •        太田市東本町53-20 
  • ◆ 検査項目 胸部X線、血圧、血液検査、尿検査、問診
  •        身体測定、子宮頸癌検査
  • ◆ お問合せ先 080-5544-7577(長澤)19:00~22:00(毎日/予約可)
  • ◆ 注意事項
  •  ・検査前の食事を摂った時間を教えてください。
  •  ・時間を守ってください
  •  ・妊娠中の方、及び12歳以下の方はX線撮影を受けられません
  •  ・X線撮影を受ける方はTシャツを着てください。金具のついた服は避けてください。
  • ◆ その他  キッズルームあり。子ども預かります
  •        弁護士による無料法律相談あり
  • ◆ 結果説明会のお知らせ 
  •  ・日時  2015年7月19日(日)13:00~15:00
  •  ・場所  太田公民館東別館(こられない方は郵送可)
  •  ・連絡先 080-5544-7577(長澤)
  •  
  • ◆ 主催 NPO法人 北関東医療相談会
  • ◆ 協賛 群馬県健康づくり財団
  • ◆ 後援 群馬県・太田市・群馬県観光物産国際協会・群馬弁護士会
  •      カトリック群馬使徒職協議会及び栃木県使徒教職評議会
  •      赤い羽根・三井物産
  •      青年海外協力隊群馬県OB会
  •      上毛新聞

Friday, February 13, 2015

【転載】大阪入管に支援5団体が申入書「死亡者がいつ出ても不思議ではない危機的な状況」


  大阪入国管理局の医療処遇の問題をめぐり、支援5団体が1月27日に申し入れをおこないました。大阪入管局長あての申入書を転載します(転載にあたって、被収容者の名前を匿名にし、国籍のわかる記述を削除しました)。

  申入書は、大阪入管において、医師の診察なしでの投薬や医療行為の横行、被収容者への懲罰的な隔離処分(この人は隔離後、200をこえる血圧の数値が測定されたにもかかわらず、大阪入管は隔離を続行した)、医療放置などの事例を指摘しています。そのうえで、申入書は、事例としてあげた被収容者3名について外部診療機関での受診を早急にみとめること、また、支援者側との協議・意見交換に応じることを、大阪入管にもとめています。


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申  入  書

大阪入国管理局長 伊東勝章様
2015年1月27日


  入国管理局の収容所・収容場で、被収容者が病死する事件があいついでいる。

  東京入国管理局では、2013年10月14日にロヒンギャ民族の男性が、2014年11月22日にはスリランカ人男性が、いずれも入管局の医療放置によって死亡した。東日本入国管理センターでは、2014年3月29日にイラン人男性が、翌30日にカメルーン人男性が、あいついで病死している。

  私たちは、被収容者との面会等を通じて貴局の医療面での処遇・診療の実態について調査をおこなってきたが、大阪入国管理局の収容場もまた、現状を放置するならば死亡者がいつ出ても不思議ではない危機的な状況にあると認識している。本申入書で具体的に指摘しているとおり、病人に対する医療放置、医師による診察を経ない医療行為の横行、医師の職業倫理の退廃など、貴局の医療体制は破綻していると言ってよい現状である。昨年より西日本入国管理センターへの移収が停止し、貴局での収容が長期化している傾向も考えると、現状の医療体制を早急に見直しその改善に着手しなければ、貴局でも被収容者の死亡事件が起こる蓋然性が高いと危惧している。

  医療に関する処遇の改善に取り組み、取り返しのつかない事件を未然に防止することは、貴局にとっても重大な課題であるはずだ。われわれ支援者側としても、情報提供・意見提示等を通じてこれに協力する用意がある。われわれ支援者側との協議・意見交換に応じるよう求める。

  以下、私たちが調査した貴局の医療について報告する。



1  Aさんのケース

  Aさんは高血圧症である。2014年6月25日の入所以来、血圧の測定値が上で200をこえることもたびたびである。

  ところが、貴局はAさん本人の再三の要請にもかかわらず、外部診療期間での診療をみとめず、内勤医による診察なしに処方された投薬治療がなされているのみである。そのうえ、上が200をこえる血圧が測定されているにもかかわらず、Aさんに対し懲罰的な隔離をおこなうなど、貴局は被収容者の生命を最優先に配慮しているとはとうてい思えない措置すらおこなっている。


1-1  医療放置および無診療投薬

  保有個人情報開示請求によって貴局が開示した資料によると、Aさんについて2014年6月26日から同10月21日まで14通の「被収容者診療簿」が作成されている。このうち、外部診療機関での2回の診療をのぞいた12回が、局内での診療に関するものである。Aさん本人からの聞き取りによると、この12回分の「被収容者診療簿」のうち、実際に診療があったのは4回(7月1日、7月8日、8月12日、10月7日)である。ほかに診療簿の作成されている8回分(8月5日、9月2日、9月5日、9月12日、9月26日、9月30日、10月10日、10月21日)については、Aさんは「医者に会っていない」と証言している。

  第1に、医師による診療のおこなわれていない日付についてなぜ「診療簿」が作成されているのか、不可解である。

  第2に、これらの資料およびAさんの証言から、医師法第20条の禁止する無診療投薬にあたる行為がおこなわれているものとおもわれる。上記の医師による診療の実態がないにもかかわらず作成されている8通の診療簿のうち7通に、「内服薬継続」(8月5日、9月5日および9月26日)「内服薬処方」(9月2日)「内服薬変更」(9月12日)「内服薬中止・追加」(9月30日)「吸入薬継続」(10月21日)との記載がある。これらは、医師が患者を直接診ることなく、投薬の処方・継続・中止の判断がおこなわれている実態を示している。

  10月8日の診療記録「経過・処方および措置」の欄には、 看護師のものとおもわれる筆跡で服薬や血圧測定値についての記述があり、「上記、医師に連絡。現在の3剤処方からアムロジピンの1剤のみの投与との指示。」と記載されている。患者の状態について看護師から「連絡」を受けた医師が投薬の「指示」をおこなっている、つまり医師による診察なしに投薬がなされていることはあきらかである。

  さらに、Aさんの証言によると、昨年6月下旬の入所以来、今年1月9日時点で、看護師と面会したのは1回きりであるという。血圧測定値や患者本人の訴えを、医療従事者ですらない処遇担当の職員(入国警備官)が看護師または医師に報告し、これを受けて医師が投薬の判断をおこなうということが、貴局では横行している証左である。

  こうして医師が診察をせずに投薬のみを続けている状況にあって、Aさんの症状は改善されておらず、血圧が200をこえる数値をたびたび測定されている。最近でも、1月8日の10時16分の血圧および脈拍の測定値は、197/102(92)であった。高血圧の原因についての説明もないため、Aさん本人としても非常な不安を感じている。

  症状についての説明もなく、ただ薬だけが出てくる、しかもその投薬は診察なしでなされているということでは、貴局の医師を信用・信頼するわけにいかないのは当然である。適切な治療方針を定めるためにも、また、Aさんの生命の安全の観点から本当に問題ないと言えるのか判断するためにも、貴局の医師ではなく、まっとうな職業倫理をもった医師による診察が不可欠である。貴局は、Aさんの再三の申し出を受け入れ、外部診療機関での診察を受けさせるべきである。


1-2  懲罰としての隔離処分

  貴局は、Aさんに対し、2度の隔離処分をおこなっている。
1度目は、2014年10月6日から同9日までの4日間である。Aさんによると、6日の14時30分ごろに職員から、隔離するむねを告げられ、その理由として「勝手に部屋から荷物を出したこと」「大きな声を出したこと」であるとの説明を受けたという。また、職員は隔離に際して「懲罰だ」との発言をおこなったという。

  Aさんは、隔離後、血圧が上昇し、17時ごろに具合が悪くなり倒れている。このときの感覚を、Aさんは「手の中指、薬指、小指3本の感覚がなくなり、体から魂がぬけていく感じがした。これで自分は死ぬのだと思った」と述べている。

  Aさんの作成したメモによると、10月6日の独居房に隔離された後の血圧(上/下)および脈拍の測定値は以下のとおりである。

①15:31計測  186/94(102)
②17:08計測  181/97(92)
③17:10計測  201/122(133)

  きわめて血圧の高い状態であり、しかもAさんは上記の症状を職員にうったえたにもかかわらず、貴局は隔離を中止する措置をとらなかった。

  2度目の隔離は、11月6日から8日の2日間である。その経緯は、Aさんの証言によると、以下のとおりである。

  高血圧症について外部診療機関での診療をもとめて提出していた申出書に関し、6日の朝、取調室において「認めない」との回答が口頭でなされた。Aさんは、診療を認めない理由の説明を職員に求めたが、職員は「これ以上説明しない」と述べるのみで、いっさいの理由の説明を拒否した。Aさんはこれに納得できなかったので、「なんでや?」「ここの医者はやぶ医者や」などと抗議した。すると、取調室の外で待機していた者たちをふくめ20人ほどの職員が、Aさんの足・腰・手をつかみ、体を高く持ち上げて、連行した。Aさんは「あなたたちには懲罰をする権利はありません」と職員たちにむかって述べたが[後述のように、この主張は完全に正当なものである]、職員たちは無理やり連行し、Aさんを独居房に閉じ込めた。

  開示請求によって開示された「隔離言渡書」には、「隔離理由」がつぎのとおり記載されている。

平成26年11月6日9時12分、A区域調室(2)において、同人に対し、××[墨塗り]警備士が診療に関する申出書の不許可告知を行った。同人は「なんでや。なんでや。頭痛いって言っている。あの医者はやぶ医者や。」などと大声で話し続けたため、同19分、看守責任者が「大声を出すな。下の階に行くことになる。警告だ。」と申し向けて同行為の中止を命じたが、同人はこれに従わず、「あなたに懲罰する権利はない。」などと大声を出し続け、もって、職員の職務執行に反抗したものである。

  1回目の隔離時と同様、隔離後にAさんの血圧はきわめて高い数値が測定されている。11月6日に9時19分の隔離後、血圧(上/下)および脈拍の測定値は同日17時10分の測定で214/110(119)、この直後に測りなおした数値も218/115(116)、同21時43分の測定値が204/119(90)と、いずれも200を超える測定値が出ている。貴局は、「隔離言渡書」に記載された11月10日までの隔離期限より早い8日に隔離処分を解いたとはいえ、このような生命にもかかわる危険な数値の出ている人を、2日間にわたって隔離し続けた。

  2回の隔離において、いずれも隔離後にAさんの血圧は200をこえるほどに上昇している。貴局がこのような状態を認識しながらも、ただちに隔離処分を中止する措置をとらなかったことは、いちじるしい人命軽視と言うべきである。

  また、貴局は、Aさんに対してあきらかに懲罰的に2度の隔離をおこなっており、これら隔離処分には正当性はない。

  法務省令「被収容者処遇規則」は、被収容者の隔離について、次のように定めている。

第十八条  所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をし、又はこれを企て、通謀し、あおり、そそのかし若しくは援助した場合は、期限を定め、その者を他の被収容者から隔離することができる。この場合において、所長等は、当該期限にかかわらず、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。
  一  逃走、暴行、器物損壊その他刑罰法令に触れる行為をすること。
  二  職員の職務執行に反抗し、又はこれを妨害すること。
  三  自殺又は自損すること。
2  前項に規定する場合において、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら当該被収容者を他の被収容者から隔離することができる。
3  入国警備官は、前項の規定による隔離を行つたときは、速やかに所長等に報告しなければならない。

「隔離言渡書」は、Aさんに対する2度の隔離処分について、その適用条文は第18条第1項第2号であるとしている。つまり、Aさんの行為が、「職員の職務執行に反抗し、又はこれを妨害すること」にあたるとしている。また、「隔離言渡書」は2回の隔離いずれについても、Aさんが「職員の職務執行に反抗した」ことを「隔離理由」としている。

  収容場内の秩序と被収容者および職員の安全を守るために、被収容者の「反抗」に対する実力行使が一定程度みとめられるべきなのだとしても、そうした権限が無制限・無条件にみとめられるものではないはずである。被収容者が職員にたんに「反抗」したという事実、あるいは職員が被収容者の行為を「反抗」とみなしたという事実のみによって、隔離という被収容者の身体への暴力行為が正当かつ必要なものとみとめられるとは、とうてい考えられないからである。

  Aさんは、2度の隔離処分のいずれにおいても、これに先立って職員に対する物理的な暴力をいっさいふるっていないし、また、物理的暴力が予想されると判断しうる言動もおこなっていない。「隔離言渡書」の「隔離理由」にも、Aさんが「大声」を出したこと、職員の職務執行に「反抗」したこと等についての記載はあっても、隔離が必要とみとめられる理由は書かれていない。

  したがって、貴局によるAさんに対する2度の隔離処分は、Aさん本人への威圧・威嚇と他の被収容者への見せしめ、ひいてはAさんを含む被収容者全体を萎縮させ屈服・服従させることを目的とした懲罰的・制裁的行為であると考えるよりほかない。この疑念は、1回目の隔離において職員が「懲罰だ」との発言をおこなった事実、また、2回目の隔離においては、物理的な暴力をいっさいふるっていないAさんひとりを独居房に連行するのに約20人もの職員を動員している事実によって、いっそう強くいだかざるをえないものである。

  入国警備官は、法令によって被収容者を収容してその身体を拘束し、また、被収容者に対して違反行為の中止を命じ、従わない場合は制止・隔離等の措置をおこなう権限をあたえられている。いわば、法令によって一定の物理的暴力をふるう権限がみとめられているのである。こうした強い立場にある入国警備官に対し、被収容者はその物理的暴力がただちに違法行為にあたるとみなされるのであって、言うならば武装した警備官に丸腰同然で対峙しているようなものである。したがって、入国警備官が実力行使の権限をふるうにあったっては、慎重のうえにも慎重さがもとめられるのである。

  収容場の処遇等について抗議するにあたって、Aさんが大声を出したり、私物を居室外に出して帰室を拒否する姿勢を示していたとしても、それらはあくまでも非暴力的な手段による抗議である。また、先にとおり、「被収容者処遇規則」は、「懲罰」目的での隔離の権限を入国警備官にみとめていない。

  2度にわたるこのたびの隔離処分は、非暴力的なAさんの抗議に対して物理的な暴力をもちいて制圧におよんだものであって、過剰な対応である。また、あきらかに懲罰・制裁を目的とした行為であり、そこに正当性はない。



2  Bさんのケース

  Bさんは2014年8月6日に入所し、同9月ごろから膀胱の痛み、足のむくみ、残尿感の症状が出ている。同11月以来、右足のひざの裏にしびれがあり、右足をひざから曲げるのが困難な状態である。投薬治療のほか、看護師の指示のとおり、食事において塩分摂取をひかえているが、症状は改善していない。12月の初旬には、イスに座るのが困難なほどの膀胱付近の強い痛みをうったえている。同20日ごろには、膀胱に針を刺しているような痛みがあったとうったえている。


2-1  医師抜きでの診療行為

  Bさんは、再三、診療の申し出をおこなっているが、上記の症状についての診察は11月14日の1回のみである。

  医師による診察に先立ち、9月24日に看護師がBさんに面会をおこなっている。看護師は「問診」と尿検査をおこない、Bさんに対し、塩分摂取をひかえるようにとの指示をおこなっている。個人情報開示請求により開示された「診療記録」には、看護師のものと思われる筆跡で血圧測定値・尿検査結果・体重測定値が記録され、さらに以下の記載がある。

むくみの原因は、塩分摂取↑↑が大きいと説明。
1wk減塩食、スープ、みそ汁抜きにて経過観察。
むくみ消退しなければ診療へ。
問診時、本人『ラーメン食べたことない』

  以上の「診療記録」の記載内容から、貴局の医療の問題をいくつか指摘できる。

  第1に、看護師が事実上の診療行為をおこなっていることである。医師抜きで看護師によって「問診」がおこなわれ、検査等の結果が解釈され、患者に対して症状の原因の「説明」がなされ、さらに当面の治療方針(食事療法)が決定されている。

  第2に問題なのは、看護師が「むくみ消退しなければ診療へ」として、医師による診療の可否・要不要を判断していることである。これによって、患者本人が医師に自身の症状を説明し、自身の意思で診察を受ける権利が侵害されている。診療が必要かどうかは、患者が決めることであって、看護師が勝手に決めてよいことではない。

  このように、医師の診察なしに事実上の診療行為がおこなわれることは、誤った判断のもと医療がおこなわれたり、また、患者が深刻な病気にかかっている場合にその発見が遅れたりといった危険がある。患者の心理的な不安も大きい。


2-2  患者の利益を考慮しない医師

  上記の看護師による「問診」があった日から51日経過した11月14日に、ようやくBさんに対して医師による診察がおこなわれた。Bさんによると、このとき、医師は問診のほか尿検査をおこない、「腎臓はわるくない」「太っているからそれが原因」としたうえで、「出てから自分で病院に行かないといけない」「ここでは[治療は]できない」と発言したとのことである。

  医師からBさんの症状について原因は説明されていない。「太っているからそれが原因」というだけでは、一般的すぎて原因の説明にはまったくなっていない。「太っている」人の大多数は、同様の症状が生じていないからである。

  原因がわからず、必要な治療手段が講じられないのであれば、医師は適切な診療機関・専門医を紹介し、患者をこれにつなぐべきである。医師が最優先に考えるべきなのは、患者の健康上の利益であって、入国管理局側の退去強制執行等の業務上の都合ではないからである。局内での診療でできることに限界があるならば、医師は入管に対して外部診療を進言すべきであるし、なんらかの事情で外部受診すら困難だというのであれば、仮放免等によって出所させるよう入管に意見すべきなのである。

  ところが、医師は「出てから自分で病院に行かないといけない」「ここでは[治療は]できない」などと言って、Bさんがいま必要とする治療を受けられるようとりはからう責任を放棄し、それどころか、そうした治療の中断した現状をあきらめて甘受するよう患者にうながすことさえしている。もはや、医師というよりも入管業務の下働きとでも言うべき行為で、医師としての適性・資質を強く疑わざるをえない。


2-3  医療放置と無診療投薬

  上記の症状に関して、11月14日の診察時にサワダロン錠200mgが貴局診療室より処方されている。Bさんがこのとき受け取った「あなたのお薬リスト」によると、このとき処方されたのは14日分である。ところが、以後、一度も医師の診察がなくこの薬の投薬が続いていると、Bさんは証言している(2015年1月16日現在)。これは、この間、医師の診察なしに投薬継続の判断がなされているということである。

  Bさんは、くりかえし外部診療の申出書を提出している。最近では、2014年12月12日に申出書を出し、同16日に不許可の告知がなされた。不許可告知をおこなった職員は、「何もできない、病院に連れていかない」との発言をおこなったという。

  同22日にBさんがまた外部診療の申出書を出したところ、職員はこれを受け取る際に「書いても意味はない、変わらない」と発言したとのことである。さらに、このとき同職員はBさんに対し「これ以上、治療はできません」と述べたうえで、病名を「前立腺肥大」であると告知したという。

  病名の告知が、医師の診察時になされず(すくなくとも、Bさんが理解できるかたちでの告知はなされていない)、診察から1ヶ月以上経過してから、医療従事者ではない職員によってなされたという事実は、どう理解したらよいのだろうか。11月の診察時に「前立腺肥大」との診断がすでになされていたのだとすれば、医師がBさんにこれを説明することをおこたったということである。11月の診察時にまだこの診断がなされていなかったのだとするならば、(その後、診察はおこなわれていないわけだから)医師は直接の診察をおこなうことなく、職員または看護師からの報告のみをもとに診断をくだしたことになる。

  さらに、泌尿器科の診察・検査なしに、「前立腺肥大」との診断がなされていることも不可解である。旭化成ファーマ株式会社のウェブサイトの「前立腺肥大症の検査と治療」と題されたページ( https://www.asahikasei-pharma.co.jp/health/prostate/inspection.html )によると、「必ず行う検査」として、以下7つの検査項目があげられている。

【1】自覚症状の評価、【2】直腸内指診、【3】尿検査、【4】尿流測定、【5】残尿測定、【6】血清PSA(前立腺特異抗原)測定、【7】前立腺超音波検査


  このうち、Bさんは少なくとも【2】【4】【5】【6】【7】の5項目の検査を受けていない。「前立腺肥大」との診断を確定するにあたって必要な診察・検査が十分になされたとは、とうてい思えない。それとも、職員が告知した「前立腺肥大」との診断は、確定された診断ではなく、「その疑いがある」ということなのだろうか。いずれにしても、泌尿器科での診察・検査は不可欠であり、これをおこたっている貴局は、診療の必要な患者を放置し続けているものと言わざるをえない。

  貴局は、Bさんに対し、「前立腺肥大」という病名を職員を通じて伝えたのみで、その診断の詳細・根拠・必要とされる治療などの説明をいっさいおこなっていない。そのうえ、今以上の治療をおこなわないむね宣告している。これらの行為は、体調不良を訴え、診療をもとめる被収容者に対し、病状についての医学的評価を具体的に伝えることなく、現在にいたるまで症状の改善のみられない投薬以外には、なんら診察も治療もおこなう意思がないと宣告しているにひとしく、身体的・精神的な拷問をくわえているのと変わらない。



3  Cさんのケース

  Cさんは、2014年8月27日に入所。入所前から、胸焼け、吐き気、激しい胃痛の症状になやまされ、治療を受ける予定であった。しかし、大阪入管に収容された後、貴局が本人の外部診療機関での受診の申出を拒否し続けているために、本人の望む治療を受けられていない。症状がひどいときには、胃の中をバンドで引っ張られているような感覚がし、1日に4回はいたこともあったという。嘔吐したときに、職員が写真を撮りに来るが「ちゃんと[上に]伝えておきます」と言うのみで、この症状について外部診療機関での受診は1度も認められていない。局内での受診もこれまで2回のみである。投薬による治療はなされているが、症状は改善していないと本人は言う。


3-1  「手術が必要」な患者を放置
  Cさんは、上記の症状をうったえ、9月ごろに貴局の診療室で医師による診察を受けている。Cさんによると、このとき医師は問診をおこない、またCさんをベッドに寝かせ、腹部等の触診をおこなった。医師はCさんに対し「これは薬ではなおらへん」「ここではむり、治らない」「なおそうと思ったら手術が必要」と述べたが、病名や病状、原因の説明はまったくおこなわなかったという。

  まず、重要な問題は、医師は「ここではむり、治らない」と判断したにもかかわらず、医師は外部の専門医を受診させるなど、患者の治療・治癒に必要な手段を講ずることをみずから放棄している点である。患者に最善の医療を提供する、あるいは患者がそれを受けられるように適切な専門医・診療機関につなぐという、医療従事者としての責任を公然と放り投げているのである。

  また、この医師は、Cさんに対し病状の深刻さをほのめかすのみで、原因や病状について具体的な説明をおこなっていない。患者にとって、一応の診察を受けながらも、自身の病状についての医学的評価を知らされずに放置されるのは、当然ながら大変に不安なものである。医師がこうしたことに想像がおよばないのであれば、医師としての資質・適性にいちじるしく欠けると言わざるをえないし、これを意識しながら患者をこのような状態に置いているのであれば、その仕打ちは意図的な虐待と言うべきものである。


3-2  診察もせずに詐病あつかい

  胸焼けや胃痛の症状について2回目の診療は、12月9日である。このとき、医師はCさんの話を聞くこともせずに、一方的に詐病と決めつけた。

  Cさんによると、医師は、Cさんが診療室に入るなり、一言を発する間をあたえずに以下のようにまくしたてたという。「胃が悪いのに体重が増えた」「きみはもう半年で10kg増えていますね。これは医学的にありえない」「I'm professional」。さらに医師は、Cさんがたびたび嘔吐していることについても、「吐こうと思ったら[口に手をつっこむなどすれば]だれでも吐ける」と、Cさんが詐病をおこなっていると決めつける発言をしたという。

  医師がCさんは詐病だと判断するなら、9月の診察での「これは薬ではなおらへん」「なおそうと思ったら手術が必要」などの発言はなんだったのか。いいかげんな出まかせをしゃべっていたのか、誤診であったのか、いずれかである。

  12月9日の診察において、医師は触診や検査はおろか、Cさんの話を聞いてすらいない。体重が増えているということのみを根拠に、Cさんが体調不良をいつわっているとしているのである。Cさんと面会してきたわれわれ支援者には、かれが苦痛を訴えているのがウソだとは思えないが、かりに詐病が疑われるのだとしても、医師がまずなすべきなのは、診察をすることであろう。医者としてプロフェッショナルだとの自負があるならば、患者の話を聞き、必要に応じて検査などをしたうえで、もし健康面で深刻視すべき状態にないことがあきらかならば、そのことをていねいに説明して患者の不安をとりのぞくようつとめるべきである。問診すらせずに、患者にむかって頭ごなしに詐病だと決めつけるような者は、医師として不適格である。



4  まとめ

  以上をふまえ、以下、申し入れる。

(1)上で事例にあげた3名(Aさん、Bさん、Cさん)について、早急に外部診療機関で受診させること。これができないのであれば、早急に仮放免等により出所させ、本人が自分で受診できるようにすること。

(2)上にあげた事例について調査をおこない、私たちの指摘した事実関係に誤りや調査で確認できないた事項等があれば、文書もしくは口頭にて説明されたい。説明そのものをいっさい拒否するのであれば、貴局は本申入書が述べた事実関係について異議がないものとみなす。

(3)医療問題をはじめ被収容者の処遇について、貴局とわれわれ支援者側とのあいだで協議・意見交換の場をもつことを求める。



申し入れ団体
WITH(西日本入管センターを考える会)
強制送還と人権を考えるネットワーク
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
難民支援コーディネーターズ・関西
難民支援団体ピースバード



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  転載は以上です。
  支援団体の申入書に対して大阪入管からは、2月6日に、口頭で局としての以下のような回答がありました。


  • 医療等の処遇に対する問題があれば、被収容者本人が申し出る仕組みがある。申し出のための用紙も用意している。
  • 収容場にもうけられた意見箱に投書することで、担当の職員に見られないかたちで申し出ることもできるし、また、男性の職員に見られたくないということであれば、女性の職員が対応する仕組みもある。
  • さらに第三者機関である入国者収容所等視察委員会の調査もあり、実際に委員が被収容者に自由に意見を聞き取りし、その報告・勧告をもとに処遇を改善してもいる。
  • これらの仕組みの中で、処遇はしっかりやってる。特定の支援者・支援団体の申し入れに回答したり、協議・意見交換の場をもったりすることはしない。


  ところが、こうしたもろもろの仕組みが十分に機能していない、あるいは仕組みそのものが十分でないからこそ、被収容者たちは面会などをとおして支援者たちに対し、申入書に述べられているような問題をうったえていると言えるのではないでしょうか。

  大阪入管の収容場の医療は、切迫した危険な状況にあるといえます。大阪近郊にお住まいのかたで、不定期にでも大阪入管(大阪市住之江区)まで足をはこべるかたは、収容された人との面会活動に参加していただければと思います(面会申請できる時間は平日の9:00~16:00まで)。この、外部からの目が届きにくい施設に収容された人々と、外にいる者がもっとつながりをつくっていくことが必要です。問い合わせは、以下までおねがいします。

問い合わせ先
  ながい(仮放免者の会)  電話:090-2910-6490



【関連】
  関東でも面会活動への参加者をつのっています。

  昨年11月にも、支援団体が大阪入管に申し入れをおこなっています。

Sunday, November 9, 2014

【転載】大阪入管への申し入れ

  11月7日(金)、関西の4つの支援団体(WITH、TRY、難民支援コーディネーターズ・関西、ピースバード)が大阪入管にたいして、申し入れをおこないました。

  申入書は、医療問題の改善をもとめているほか、支援団体側のこれまでの申し入れにたいする大阪入管の真剣さ・真摯さを欠いた対応も問題にしています。支援団体は、大阪入管が、医師法第20条で禁じられている無診察投薬をおこない、また不適切な投薬によって被収容者の治癒を遅らせたという調査資料を提示しての申し入れを8月におこなっていました。ところが、大阪入管は9月に、総務課渉外担当をつうじて、「緊急性がない」ことを理由に「回答しない」との回答をつたえてきました。

  医師法に抵触する違法行為がおこなわれているのではないかという指摘について、その事実を否定・否認するでもなく、また事実関係を調査する意思を示すのですらなく、ただ「回答しない」との回答をよこしてくる大阪入管の対応は、おどろくべきものです。事実関係がどうであるかにかかわらず、一般論として無診察診療がかりにあるとすればそれは問題であるという原則的な前提すら、大阪入管には共有されていないのではないか。こうした疑念をいだかざるをえません。

  さらに、医療問題の指摘にたいする大阪入管による「緊急性がない」という評価にいたっては、ほとんど理解をぜっするものと言うほかありません。不適切な、しかも違法性のうたがわれる投薬によって身体的苦痛と精神的不安をあじわったという被収容者のうったえについて、「緊急性がない」とは、いったいどういう意味なのでしょうか?

  こうした大阪入管の対応についても、以下に転載する申入書はその真意を問うております。



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申し入れ書
                          
大阪入国管理局 局長殿
 2014年11月7日
申し入れ団体
WITH(西日本入管センターを考える会)
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
難民支援コーディネーターズ・関西
難民支援団体 ピースバード

一、「回答しない」という回答に対する幾つかの質問とについて
1.各申入れ団体は大阪入管収容場の被収容者と面会し、被収容者の相談を受け、支援を行っている支援団体である。2014年8月7日に貴局に対して申し入れ書の提出及び回答を求める陳情を行った。同年9月1日に貴局は申し入れに対して「申し入れ内容について緊急性がないため、回答しない」という回答をしてきた。
2.貴局の上記「緊急性がない」という見解について具体的にはどういうことかと問い質したが、それに対しても貴局は答えていない。医療問題を具体的に指摘し改善するよう申入れした。それに対し「緊急性がない」とは被収容者が倒れたり、瀕死の容体ではないということを指しているのか。皮膚病患者に対する貴局医師は適切な診察をせず、したがって診断もせず、適当に誤った薬を投与し、被収容者患者を不安と苦痛に陥らせた(これについては具体的証拠資料を明示してある)。確かに皮膚病患者は、その疾患によって倒れたり、死に至るものではかった。だから「急性がないため、回答しない」ということなのか。
3.改めて以下の質問に答えて頂きたい。
 ①貴局は被収容者に対して高度な管理責任義務(被収容者の安全、健康、命を守る責任義務)があることを認めるのか、否か。
 ②貴局は被収容者に対して適切な診療を行う義務があると認めるのか、否か。
 ③貴局の「緊急性がないため、回答しない」という回答は「勝手に解釈しろ」という回答と同一であるが、ならば「被収容者(外国人)が皮膚病に掛かってもそれは死ぬような疾患ではない、適当に診療しておけばよいというのが大阪入管の考えである。大阪入管は外国人を差別する人種差別組織である」と解してよいか、否か。
 
以上は被収容者の人権に関わる非常に重要かつ真剣な質問である。

二、貴局収容場の医療アクセスについて
①無診察投薬をやめること
(1)貴局入管医は移送時の刑務所からの診療情報提供書のみの処方を行ったり、薬が変わったにもかかわらず、経過をみる診療等は行っていない。被収容者が診察申請を出しても、診療を拒否されている。
(2)処方が変更され、別の薬を出されから、診療なしで放置されている。薬が変わっているにもかかわらず、その後長期間、医師の診察がないまま薬が出続けている。
上記のような、診療をせずに処方を変更・継続することは、無診察投薬である。医師法に抵触する医療行為はやめること。

②被収容者の受診申請を受け付け、速やかに入管医の受診をさせること。
診療の申し出があった被収容者について、看護師が面会して診療の可否・要不要を判断している。被収容者本人が体調不良や未診察の新たな症状を訴えた場合、速やかに診療を受けさせるべきである。貴局収容場で看護師が被収容者の症状を診て診療不要の判断を下すことは、医師の診療の妨げである。

③処遇担当の入国警備官による問題ある言動
(1)外部病院の医師がMRI検査を勧めたにも関わらず、職員が「(費用が)高い」と言って妨げた。
(2)職員に「薬がほしい」と言ったところ、「こういうことのためにあなたここに来てません」「私たちは、ここではしません」と言われた。
(3)受診申請を何度も出し、不服申出(薬があわないことを訴えた)も出したが、回答は「理由なし」。職員からは、「これ以上、あなたの病気を治す考えはない」「仮放免を受けたいから、病気のことをおおげさに言っているのではないか」等の暴言を受けた。「あまりぶつぶつ言うと、仮放免なんか許可しないよ」と言われた。
職員による治療妨害や診療の要不要の判断に入管が介入することは、医師と患者の関係の妨害である。職員が自身の職務以上の権限と判断を行使することをやめること。
貴局は「入管で治療を行う必要はなく、出所後に本人が治療すればよい」と考えており、収容期間に治療が中断することの危険性や本人の苦痛や不安は考慮する必要がないと考えているのがみてとれる。 収容による体調の悪化・異常についての問題意識が欠落している。
収容前に健康だった人が体調を崩したり、収容前になかった症状が収容後に発症するなど、入管による監禁と関連があると思われる症状の出ている被収容者を受診させずに放置しているのは重要な人権侵害の問題である。

1、 面会制限について
複数の被収容者との面会は許可しない面会制限を廃止すること。

2、 仮放免延長申請における貴局の対応について
仮放免の際にパスポートを持参すること、常時携帯を促すことをやめること。

Tuesday, November 4, 2014

【紹介・転載】無料の医療相談会のご案内(群馬県高崎市、11・30、主催:北関東医療相談会)

11月30日(日)、カトリック高崎教会(群馬県高崎市)で、無料の医療相談会がひらかれます。主催団体の北関東医療相談会さんの承諾をえて、このブログでも紹介させていただきます。

医療相談会では、医者との相談ができるほか、レントゲン、尿検査、子宮ガンの検査、血液検査なども受けられます。
あわせて、弁護士による無料の法律相談もあります。
相談会に参加したいかたは、長澤(ながさわ)さん(080-5544-7577)まで、電話で申し込んでください。また、お友達やお知り合いで医療相談を必要とするかたがいましたら、この相談会のことをお知らせしてください。
くわしくは、下のほうに(↓)、相談会の案内を転載していますので、そちらを読んでください。日本語以外のことば(英語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、スペイン語)で書かれたパンフレットも、リンクがあります。

この医療相談会は、1997年からつづけられ、今回で31回目になるそうです。
経済的な問題などで、なかなか病院に行けないかたのための相談会です。お金はかかりません
どの国の人でも、また、ビザがない人でも、相談会に参加できます

仮放免の人も、もちろん参加できます。
仮放免者の多くは、国民健康保険に入れないために、病気があるのに、思うように治療を受けられません。関東・東海・関西各地区の仮放免者の会が、535人の仮放免者に調査したところ、123人(23%)が「継続的な治療が必要な病気がある」とこたえています(2013年仮放免者実態調査報告)。その多くは、病院に行きたくても行くことができず、必要な治療が受けられていません。
こうした仮放免者のなかにも、医療相談会での検査をきっかけに、その後も相談会の支援者のサポートを受け、病院での医療につながることができたかたがいます。

ビザがない人をふくめ、ここで生活しているすべての人が必要な医療を受けられるようにすることは、人権にかかわることであって、本来ならば、日本の政府や市役所などがやらなければならないことです。しかし、日本の政府が、こうした責任をはたしていないため、とくに仮放免者などのビザがない人が病院にかかるには、北関東医療相談会さんのようなボランティア団体の献身的なサポートと負担にたよらざるをえないわけです。とくに、全国で約3,500人におよぶ仮放免者を在留資格のない、きわめて不安定な身分におきつづけている法務省・入管の責任は大きいというべきです。

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11がつ30にち(にちようび)、カトリックたかさききょうかい(ぐんまけん たかさきし)で、むりょうの いりょう そうだんかいが ひらかれます。しゅさい だんたいの 「きたかんとう いりょう そうだんかい」さんの しょうだくを えて、この ブログでも しょうかい させて いただきます。

いりょう そうだんかい では、いしゃとの そうだんが できる ほか、レントゲン、にょうけんさ、しきゅうガンの けんさ、けつえき けんさ なども うけられます。
あわせて、べんごし による むりょうの ほうりつ そうだんも あります。
そうだんかいに さんか したい かたは、ながさわさん(080-5544-7577)まで、でんわで もうしこんで ください。また、おともだちや おしりあいで いりょう そうだんを ひつようと する かたが いましたら、この そうだんかいの ことを おしらせ してください。
くわしくは、したの ほうに(↓)、そうだんかいの あんないを のせて いますので、そちらを よんで ください。にほんご いがいの ことば(えいご、かんこくご、ポルトガルご、タガログご、ベトナムご、タイご、スペインご)で かかれた パンフレットも、リンクが あります。

この いりょう そうだんかいは、1997ねん から つづけられ、こんかいで 31かいめに なるそうです。
けいざいてきな もんだいなどで、なかなか びょういんに いけない かたの ための そうだんかいです。おかねは かかりません
どの くにの ひとでも、また、ビザが ない ひとでも、そうだんかいに さんか できます

かりほうめんの ひとも、もちろん さんか できます。
かりほうめんしゃの おおくは、こくみん けんこう ほけんに はいれない ために、びょうきが あるのに、おもうように ちりょうを うけられません。かんとう・とうかい・かんさい かくちくの 「かりほうめんしゃの かい」が、535にんの かりほうめんしゃに ちょうさ した ところ、123にん(23%)が「けいぞくてきな ちりょうが ひつような びょうきが ある」と こたえています(2013年仮放免者実態調査報告)。その おおくは、びょういんに いきたくても いく ことが できず、ひつような ちりょうが うけられて いません。
こうした かりほうめんしゃの なかにも、いりょう そうだんかいでの けんさを きっかけに、そのごも そうだんかいの しえんしゃの サポートを うけ、びょういんでの いりょうに つながる ことが できた かたが います。

ビザが ない ひとを ふくめ、ここで せいかつ して いる すべての ひとが ひつような いりょうを うけられる ように する ことは、じんけんに かかわる ことであって、ほんらいならば、にほんの せいふや しやくしょ などが やらなければ ならない ことです。しかし、にほんの せいふが、こうした せきにんを はたして いない ため、とくに かりほうめんしゃなどの ビザが ない ひとが びょういんに かかるには、「きたかんとう いりょう そうだんかい」さんの ような ボランティアだんたいの けんしんてきな サポートと ふたんに たよらざるを えない わけです。とくに、ぜんこくで やく3,500にんに およぶ かりほうめんしゃを ざいりゅうしかくの ない、きわめて ふあんていな みぶんに おきつづけている ほうむしょう・にゅうかんの せきにんは おおきいと いうべきです。

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【転載(北関東医療相談会のウェブサイトより)】 http://npo-amigos.org/index.html

2014年11月30日(日)第31回 北関東医療相談会(高崎会場)を開催します。
  • ◆ 日時  2014年11月30日(日)10:00~14:30
  • ◆ 費用  無料 
  • ◆ 場所  カトリック高崎教会  
  •        群馬県高崎市高松町16 TEL 027-322-6243
  • ◆ 検査項目 胸部レントゲン、血圧、血液検査、尿検査、問診
  •        身体測定、子宮頸癌検査(希望者)
  • ◆ お問合せ先 080-5544-7577(長澤)19:00~22:00(毎日/予約可)
  • ◆ 注意事項
  •  ・検査6時間前は食事を避けてください(水飲み摂取は可能)
  •  ・時間を守ってください
  •  ・妊娠中の方、及び12歳以下の方はX線撮影を受けられません
  •  ・X線撮影を受ける方はTシャツを着てください。金具のついた服はさけてください
  • ◆ 結果説明会のお知らせ 
  •  ・日時  2014年12月21日(日)13:00~15:00
  •  ・場所  カトリック高崎教会(こられない方は郵送可)
  •  ・連絡先 080-5544-7577(長澤)
  • ◆ 主催 NPO法人 北関東医療相談会
  • ◆ 協賛 群馬県健康づくり財団
  • ◆ 後援 群馬県 高崎市
  •      群馬県観光物産国際協会
  •      青年海外協力隊群馬県OB会
  •      カトリック群馬使徒職協議会
  •      栃木県使徒職評議会
  •      赤い羽根・三井物産・上毛新聞社
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【リンク】


       

Saturday, July 12, 2014

3.5「仮放免者に在留資格を!」デモの報告


  当ブログの担当者がサボっていたため、報告までにだいぶ時間があいてしまったのですが、3月5日におこなった「仮放免者に在留資格を!」について報告します。

  以下に、『週刊金曜日』(983号、3月14日)に、当会事務局より寄稿した記事を転載します。




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退去命令に抗議する外国人ら

在留資格を求めデモ


「仮放免者に在留資格を!」と題したデモが3月5日、東京で行われた。「仮放免者」と呼ばれる非正規滞在(出入国関連法令に違反した状態での滞在)の外国人を中心に約150人が集結した。 
  仮放免者とは、入国管理局から退去強制令書発付処分を受けたものの、収容を一時的に解かれている人々である。入管による収容は、きわめて過酷なものだ。医療処遇の劣悪さ、強制送還の恐怖にくわえ無期限の収容(いつ出られるかわからない)による極度のストレス、入国警備官の執拗な帰国勧告。仮放免後の生活も、就労を許可されないうえ、在留資格がないため健康保険に入れないなど、生存権をうばわれた状態にある。 
  2時に日比谷公園を出発したデモ参加者は新橋方面にむかった後、法務省前を通り「仮放免者に在留資格を認めろ」「外国人を人間として認めろ」などと声をあげた。関西や東海からかけつけた仮放免者と支援者らの姿もあった。 
  日比谷公園に戻っての集会では、バングラデシュ人仮放免者がスピーチをし、「この雨のなかでも、雪のなかでも、日本政府がビザを出すまで私たちの気持ちはかわらない。今日みたいにこれからもがんばります」と決意をのべた。また、フィリピン人仮放免者は、昨年に行われたフィリピンとタイへのチャーター機による集団送還にふれ「この前の強制送還、二度とないよう、みんながんばりましょう」と呼びかけた。 
  全国で3000人を超えると推定される仮放免者。その多くは難民であったり、日本に家族がいる、生活基盤が日本にしかないなどの理由をかかえており、送還には人道上の問題がある。労働者やシャドーワーカーとして日本社会を長く下支えしてきた人々だ。強制送還による使い捨てをせず、社会の一員として生存権をはじめとした人権を保障できるのか。問われているのは、日本社会の公正さである。

永井伸和・仮放免者の会
雨のふる平日の昼という悪条件にもかかわらず、約150人がデモの参加した。(撮影/永井伸和)





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関連記事




デモに先立って





デモに先立ち、東海・関西から来た支援者の提案で、東京入管前で入管への抗議・被収容者への激励の声をあげた。



デモ出発地の日比谷公園にて。



偵察と仮放免者への威嚇目的の入管職員とおもわれるひとたち。カメラをむけると、いっせいに傘で顔をかくした。

Sunday, April 20, 2014

【転載】仮放免者の話を聞く会(学生向け企画)

暁法律事務所のホームページより、イベントのお知らせを転載します。


なお、「仮放免者」とはなにか、ということについては、当ブログのつぎの記事なども、参考にしていただけるとさいわいです。


以下、転載します。

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  暁法律事務所とBOND(外国人労働者・難民とともに歩む会)の学生向け合同企画として、「仮放免者の話を聞く会」を行います。ぜひ、ご参加ください。 
  暁法律事務所 弁護士 指宿昭一
  BOND:バンド、と読みます。


〇新歓企画 
仮放免者の話を聞く会
  日本に滞在を求め、退去強制を拒んで「仮放免」になった外国人がどのような生活をし、どのような支援を求めているのか、生の声を聴いてもらうために企画しました。外国人の権利を守る暁法律事務所(指宿昭一弁護士)とBONDの共同主催で企画しますので、ぜひ一度話を聞いて下さい。
4月22日(火) 5月2日(金) 5月13日(火) 5月20日(火) いずれも午後6時から。
場所は暁法律事務所です。
新宿区高田馬場4-28-19-きりしまビル4階。連絡先 03-6427-5902

〇 活動内容
収容外国人の面会
収容されている外国人方々をとの面会を通じて収容の実態調査や入国管理局から行われる人権侵害を見張っています。

翻訳及び通訳
日本語が苦手な外国人の方々の行政手続のサポートなどを行います。主に、英語、中国語、スペイン語、その他少数言語などです。

日本語教育
日本で暮らす外国人にとって、言葉の壁は大きな問題です。お互いの文化なども学び合いながら、日本語を教えています。

交流・普及
外国人の方々と交流会を開き、文化を学ぶと共に、生活の実態や彼らの抱える問題についての学びを深めています。普及に向けたイベント開催も!

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇ 

BOND(バンド) ~外国人労働者・難民とともに歩む会~ 新メンバー募集!

『あなたの語学力と国際力で
身近な“国際貢献”しませんか?』
◎日本で生活する外国人を支援するインカレサークル!

〇 BONDとは…
  BOND(バンド)は、日本に住む外国人労働者や難民の方々を対象として支援団体です。
  日本には現在200万人の定住外国人がいます。近年、その中には祖国から迫害を逃れ日本に庇護を求める難民も増えています。私たちは、そのような外国人の方々も同じ日本社会で生きる仲間として、差別・人権侵害と共に闘い、共に歩んでいく関係を目指し活動しています。
~連絡先~ Eメール:nanmin_bond@yahoo.co.jp
☆お気軽にご連絡ください。 随時説明会開催します!

Monday, February 24, 2014

【多言語のチラシあり】無料の医療相談と法律相談のおしらせ(NPO法人北関東医療相談会さんより)



The 28th Medical Mission
Medical Check-up & Consultation for People who have Economic Problem



  3月2日(日)、NPO法人北関東医療相談会さんの主催で、無料の医療相談会がひらかれます。場所はカトリック高崎教会(群馬県高崎市)、時間は10:00からとのことです。レントゲン、尿検査、子宮ガンの検査、血液検査なども受けられます。

  お近くにお住まいで、経済的な問題でふだんなかなか病院に行けないというかたは、チラシの連絡先にお電話してください。在留資格がないなどのため、健康保険に入れていないかたにも、おすすめです。

  なお、当日は、医療相談のほかに、弁護士による無料の法律相談もあります。


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  3がつ2にち(にちようび)、「(NPO)きたかんとういりょうそうだんかい」さんの  しゅさい  で、  むりょう  の  いりょう  そうだんかい  が  ひらかれ  ます。  ばしょ  は  カトリックたかさききょうかい(ぐんまけん  たかさき  し)、  じかん  は  10:00  から  との  こと  です。レントゲン、  にょうけんさ、  しきゅうガン  の  けんさ、  けつえき  けんさ  など  も  うけられ  ます。

  おちかく  に  おすまい  で、けいざいてきな  もんだい  で  ふだん  なかなか  びょういん  に  いけない  という  かたは、  チラシ  の  れんらくさき  に  おでんわ  して  ください。ざいりゅう しかく(visa)  が  ない  など  の  ため、  ほけん  に  はいって  いない  かた  にも、  おすすめ  です。

  なお、  とうじつ  は、  いりょう  そうだん  の  ほかに、  べんごし  による  むりょう  の  ほうりつ  そうだん  も  あります。

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チラシの画像(日本語、英語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、タイ語)
(クリックすると  おおきくなります)



























リンク

Thursday, August 22, 2013

【転載】東日本入管センターで結核排菌者――BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)による申入書



  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の被収容者から、結核の排菌者がでました。センターの医療・衛生状況の劣悪さをよくあらわす出来事です。
  この件について、BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)が同センターに対して申し入れをおこなっています。申入書の全文を以下に転載します。


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申  入  書
2013年8月1日
東日本入国管理センター所長  殿

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)



  7AブロックのCさんが結核患者として隔離入院されました。私たちはCさんとは面会しておらず、同ブロックの同国人から彼の状況を聞く範囲ですが、今回の事態から、改めて診療体制の充実と長期収容をしないよう申入れます。

一、診療体制の充実
  昨年8月10日には仮放免者の会から、「収容が長期化する中で持病は悪化し、健康だった者も拘禁反応に苦しめられます。また1日40分の戸外運動は被収容者がストレスを発散する第一の場であり、そこでの堅い壁と地面、運動シューズの未整備のためケガが絶えません。昨年度までの勤務医は最悪でしたが、彼女は辞めたものの今年度に入っての医師の勤務体制は整備されず、願箋を出してから2週間・3週間、ひどい場合は1ヶ月以上待たされます。現在の状況では、貴職が収容主体責任を果たしているとは思えません。貴センターが勤務医の求人に努力されていることは承知していますが、被収容者の生命・健康は、貴職らが努力しているからとすまされる問題でもありません。結核菌の排菌者が出れば該当者・同房ないし同ブロックの者や貴センター職員、牛久市民・茨城県民に対しても多大な犠牲を強いることになります。医師の増員あるいは被収容者数の減少をもって現状を早急に打開し、病人・けが人が速やかに診察・治療を受けられるよう申入れます。」との申入れをしていました(*注1)

  今回のCさんのケースにおいて、同ブロックの被収容者から聞くところでは、以前からCさんは「咳がすごく」「運動を初めて5分くらいすると胸が苦しくなっていた」と聞きました。2010年の結核患者が出て以降、入所時、その後定期的に結核検診をするようにしたと聞いていましたが、排菌状態に入ってしばらく放置されたのではないかと思います。なぜ今回のような事態に至ったのか説明を求めます。またCさんの入院後に仮放免になった人たちがいますが、地方局とも連携して、彼らへの確実な検診が行われるよう申入れます。


二、収容長期化を回避すること
  感染比率の高い発展途上国出身者を現在の劣悪な収容生活に長期にわたって置くことが、発症に至る危険性を高めていると考えざるを得ません。

  センターでの収容実態は監禁的収容であり、精神を破壊し健康を著しく害するものです。事実、ほとんどの被収容者には目まい、頭痛、吐き気、不眠、食欲不振などの拘禁反応が現れてきます。2010年7月30日、法務省入国管理局は「被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用することにより、収容長期化をできるだけ回避するよう取り組む」と報道発表をしました(*注2)。これを履行していただきたい。これまでも「①退令収容期間が半年を越える者②収容に耐えることの出来ない重病者③難民申請者(難民該当性の立証を妨げる)④再収容者(再収容者は通算で長期収容にならざるを得ない)」への即刻の仮放免許可を申入れましたが重ねて申入れます。

 Cさんは、年齢は50台、来日して20年以上と聞きました。いつ感染したのかはわかりませんが、本国で感染していた可能性が高いと思います。若い時には抵抗力・免疫力が高く結核菌が抑え込まれていたものが、年齢と、一年に渡る収容生活によって抵抗力が落ち、発症したものと思われます。今回の事態からも、2010年7月30日の報道発表を履行するよう申入れます。

以  上
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*注1  昨年8月の仮放免者の会による申入書は、以下の記事参照。


*注2
  2010年7月の法務省による報道発表は、以下。

Thursday, July 25, 2013

【転載】「日本社会が負うべきつけの精算」(『日経新聞』より)

  1ヶ月あまり前の記事ですが、『日本経済新聞』(以下、『日経』)が、非常に的確で公平な記事を掲載しているので、これを転載します。

  『日経』は、5月31日に仮放免者の会と「仮放免者に在留資格を!」弁護団が共同でおこなった「第1回仮放免者一斉再審申立」も取材しており、このときの記者会見でのやりとりも記事に反映されております。

  記事は、人道的な観点だけでなく、権利侵害という観点から仮放免者問題に焦点をあてており、また、「不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた日本社会」の側の責任も問う内容となっております。

  いっぽう、法務省はもっぱら非正規滞在外国人の側の「不法」を問い、「不法」なのだから退去強制を命じるのは法にもとづいた措置であり、あるいは反対に人道上の理由から在留特別許可を与えて滞在を合法化するとしても、それは法務大臣の裁量の問題であるというような主張をつねにしてきました。

  しかし、まさしく『日経』の記事が問うているように、「不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた」のはだれなのか。また、日本社会や日本の産業界が「不法就労者」を利用するためにも、それは法務省・入管当局の関与(「不法」に対する摘発をゆるめたり「厳格化」したりといったこともふくめ)なしには不可能なのであって、入管行政もまたこの仮放免者問題において責任を問われるべき立場にあるのではないか。

  そういったことを、私たちも、このブログもふくめてこれまで問題にしてきたところです。

  7月6日には、法務省は専用チャーター機をつかってフィリピン人75人を強制送還しました。


  送還された人の多くは、長期にわたり日本で生活してきた人たちであり、まさしく日本社会が「不法就労者と知りつつ利用し」てきた人たちであるわけです。そうした「日本社会が負うべきつけの精算」をあべこべにも非正規滞在外国人の側に一方的に負わせたのが、今回の一斉送還であると言うことができ、その不当性はあきらかです。

  以下、転載します。


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新時代の入国管理⑦
人道配慮、見えぬ線引き

  不法入国や不法残留で退去強制(強制送還)処分が確定したものの、母国の事情や日本人家族との関係などから帰国できず、なお在留資格を求め日本社会で暮らす外国人がいる。収容先の入国管理施設からの仮放免中で、就労はできず健康保険適用もない。

  その数は昨年末で約2600人。うち21人が5月末、法務大臣に対し審査のやり直りを求め一斉に申し立てをした。

  テレビドラマ「おしん」に共感し来日して23年、仕事中の事故で障害を負ったイラン人男性もいる。支援する指宿昭一弁護士らは「真面目に暮らしており、放置しているのは人道上許されない。あきらめて帰国させようとしているのではないか。当事者の実情を理解していない」と指摘する。

  入国審査官の退去強制手続きの過程で判明した事情によっては、法務大臣から人道上の配慮による在留資格が与えられる場合がある。在留特別許可だ。2004年に治安対策から推定25万人の不法滞在者を5年で半減させる計画が打ち出されたが、その間の特別許可は計5万人弱に及ぶ。計画は「合法化」への切り替えで達成している面もある。

  日本人の国際結婚はここ数年は低下傾向だが、なお結婚全体の4%前後。特別許可も日本人や永住者との結婚関係の場合が多くを占める。不法残留の外国人夫婦でも子供が成長していると教育の観点から認める例もある。

  法務省は在留特別許可を分かりやすくし、出頭を促すためにも「ガイドライン」や事例を公表してきた。ただ「基準ではない。あくまで国の裁量」(入国管理局審判課)という立場で司法もこれを容認している。

  一般に駆け込み結婚は認められにくく、不出頭は不利になる。外国人専門の川本祐一弁護士は「長年同居してきた事実婚夫婦が自主的に出頭しても不許可が多い中で、同居の実績がないのに、摘発された不法滞在外国人と永住者のカップルが許可されることもある。判断が外から理解できない」と指摘する。

  「言い分が本当に理解してもらえたのか」。当事者や支援者らにも検証ができにくい。10年には出国を拒んだガーナ人男性が強制送還の護送中に死亡。護送送還が中断し、長期収容者と仮放免者が増加した事情がある。今年に入り護送による強制送還は再開されている。しかし不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた日本社会が負うべきつけの精算は済んでいない。

『日本経済新聞』(夕刊) 2013年6月17日(月曜日)