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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Friday, April 27, 2018

仮放免者の会家族会が、東京入管違反審査部門仮放免係に申入れ


 仮放免者の会家族会(以下、「家族会」)は、3月1日、4月12日と、2回に渡って、東京入管違反審査部門仮放免係(以下、「仮放免係」)に申入れを行いました。申入れの趣旨は本記事末尾に掲載している「連名申入書」に書かれた通りです。1回目の3月1日には23名、2回目の4月12日には20名の連名申入書を仮放免係に手渡しました。

 2010年10月31日に当事者である仮放免者が団結して仮放免者の会を結成しました。こうした当事者たちの団結の反映から、2011年には東日本入国管理センターに収容されている人の配偶者が、面会待合室などで知り合いになり、被収容者家族会として連携し始めました。そして、被収容者が仮放免され、現在の家族会として活動を始めました。家族会のメンバーは、仮放免者や被収容者の配偶者である、日本人あるいは正規滞在外国人です。家族会の活動目的は、①配偶者への再収容及び強制送還(無理やり送還)への反対、②配偶者への在留資格の付与を求めるという2点です。

 2回の申入れで計43人が連名署名を仮放免係に出しました。その内訳としては、日本人34名、永住者などの正規滞在外国人9名です。この43人の配偶者のうち、大半は仮放免中ですが、7名は再収容中です。

 東京入管は、2015年秋から、退去強制令書発付処分取消訴訟などの裁判の終了を期に日本人や正規滞在外国人と結婚している仮放免者を再収容するようになりました。また、同時期から、難民手続きが終了した人の再収容も増大させました。2016年になると、「仮放免条件違反」の範囲を拡大し、住居や就労などをめぐって、前年までなら問題とならなかったケースも次々と再収容し始めました【注】。こうした、難民申請者や仮放免条件違反で再収容された中にも、日本人や正規滞在者と結婚している人がいます。

 こうした再収容の激増の中で家族会の配偶者の多くも再収容されました。そのなかで最も長い人は1年4ケ月以上もの長期に渡って2回目の収容をされたままです。連名申入書にもあるように、再収容された本人は「地獄のような収容生活」に戻ると共に、「夫婦が引き裂かれての生活に戻っていく」しかありません。夫婦双方が、再び、苦しい思いをしなければならないのです。

 2回に渡る申入れでは、現在、再収容されている人の夫や、夫の母親などから、再収容されている妻あるいは息子の妻の体調への心配、また引き裂かれた生活を強いられている自分たち自身の辛い生活、さらに、一度の収容だけでも大変な苦難だったのに、入管が再収容をすることの不当性への抗議などが、切々と語られました。

 家族会としては、配偶者への再収容がストップするまで、また再収容された配偶者が再度の仮放免許可を得るまで、力を合わせて入管への働きかけを続けます。


【注】
 再収容の激増については、以下の記事を参照してください。




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連名申入書
2018年3月1日
法務大臣 殿
法務省入国管理局長 殿
東京入国管理局長 殿
東京入国管理局主任審査官 殿
仮放免者の会家族会

 私たちは、仮放免者あるいは再収容された被収容者の配偶者です。また私たちは、日本人または正規滞在の外国人であり、生活基盤は日本にしかありません。
 私たちの配偶者は、入管法に違反し、退去強制令書を発付されました。それぞれの事情があるにしても、入管法違反については事実であり申し訳ありませんでした。しかし、結婚して夫婦としての安定した家庭を築いています。私たちの配偶者の多くは、退令発付後、長期収容され、夫婦が分断されたなかでの過酷な収容生活を送りました。自宅にいて、配偶者の帰りを待つ私たち自身も、寂しく辛い日々を過ごさざるを得ませんでした。収容生活が長引くにつれ、ストレスが増したり、やつれていったり、病気が進行したりと、配偶者の苦しみを思うと、わが身のごとくに辛い日々でした。
 長期収容にも耐えて仮放免許可をいただき、夫婦そろっての温かな家庭生活を送ることができるようになりました。しかし近年、東京入管においては、私たちの配偶者への再収容が次々と行われるようになりました。その多くは、退令取消訴訟敗訴確定や難民不認定異議申立(ないし審査請求)棄却通知を契機として行われています。裁判で負けても、難民手続きが終了しても、夫婦の愛情や生活実態に変化はなく、配偶者は帰国できません。他の方のケースから、次の仮放免延長出頭日には再収容されるとわかっていても、私たちの配偶者は逃亡することもできず、再びの地獄のような収容生活、かつ夫婦が引き裂かれての生活に戻っていくしかありません。
 私たちと各配偶者は真正な夫婦であり、再収容は、本人はもちろん、夫婦両方を不幸におとしいれます。貴職らが、それぞれの夫婦への人道的配慮をされ、配偶者への在特付与、少なくとも再収容はしないこと、また再収容されている配偶者を速やかに仮放免することを連名にて申し入れます。
以 上
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Monday, February 16, 2015

東京入管での行動予定3つ――ニクルスさん死亡事件、チャーター機送還、再収容に対し抗議・申し入れ


  2月に、東京入管での抗議や申し入れなどの行動が3つあります。

  昨年の東京入管での被収容者の死亡事件、また昨年末のチャーター機によるスリランカ・ベトナムへの一斉送還などへの抗議行動です。

  東京入管では、昨年11月22日に、心臓の痛みをうったえて病院への搬送をもとめたスリランカ人被収容者を放置して死亡させるという事件がありました。
  東京入管では、このおよそ1年前にも、急病人を放置して救急搬送が遅れ、その後、被収容者が死亡するという事件をひきおこしており、さらに去年3月には東日本入管センターでも2人の被収容者があいついで病死するという事件があったばかりでした。
  11月のスリランカ人ニクルスさんが死亡した事件は、被収容者から3人もの死亡者を出した入管が、これをじゅうぶんに検証し再発防止策を講じるのをおこたったことによるものと言うべきであって、この点でもきわめて重大な事件であるはずです。ところが、東京入管は局長はじめ幹部が解任されることなくいまもその役職にとどまりつづけ、法務省も、事件の経緯説明や再発防止策をみずから公表するといった行動をとっていません。たてつづけに死亡事件を起こした公的機関の対応として、異常と言うほかありません。

  また、12月18日に、法務省はスリランカとベトナムにチャーター機をつかって32人を強制送還しました。

  この送還は、難民認定を申請していた人や日本に配偶者と子どものいる人を、しかも行政訴訟の機会を不当にうばうかたちで送還した、という点で非常に問題のあるものでした。また、人身取引の被害者2人も無理やりに送還され、雇用主・ブローカーから未払い賃金・損害金を回収するのが困難になりました。
  こうした一連の事件を受け、東京入管において緊急での抗議行動の予定が2月中に3つ組まれています。いずれも平日の昼間の行動ですが、都合のつく方はぜひご参加ください。

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

(1)仮放免者の会による抗議行動と申し入れ
日時:2月19日(木)
集合:13:00に東京入管前集合
ニクルスさん死亡事件、チャーター機送還、再収容への抗議


(2)全国の学生諸団体の企画による抗議行動
日時:2月25日(水)
集合:12:30に東京入管前集合
ニクルスさん死亡事件およびチャーター機送還への抗議
呼びかけ団体:BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)、START、TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)、仮放免者の会


(3)仮放免者の会(PRAJ)家族会による申し入れ
日時:2月27日(金)
集合:14:00に東京入管集合
在留特別許可、再収容の停止、再収容者の仮放免をもとめる申し入れ


詳細については、以下までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
大町(おおまち)
電話:090-3549-5890
eメール:praj1031☆yahoo.co.jp (☆を@にかえてください)


【東京入管へのアクセス】
map(入国管理局のホームページ)

Monday, August 18, 2014

家族を再収容しないで――家族会による申し入れ(東京入管)


  8月15日(金)に、仮放免者の会(PRAJ)家族会(以下、「家族会」といいます)として、東京入国管理局にて申し入れをおこないました。

  家族会は、収容中または仮放免中の家族をもつ者たちからなる集まりです。妻・夫など家族が退去強制令書発付をうけているため、家族いっしょに日本で暮らしていくことができるよう、在留資格をもとめて活動しています。

  入管は、非正規滞在者について、日本人、あるいは永住者など合法的に在留する者と婚姻した場合、在留特別許可をしばしば出しています。しかし、本国からの書類の取り寄せなどで婚姻手続きが間に合わないうちに摘発された者、婚姻手続きは整っているがオーバーステイ以外の入管法違反などがある者について、退去強制令書発付処分とする運用を現状ではとっています。

  退去強制に服するとなると、夫婦または親子が日本と他国に引き裂かれ、夫婦関係の破綻の危機にも追いやられます。夫婦として暮らしていくために、行政訴訟も起こし、長期収容にも耐え(そのかん夫婦は、片方が収容されているので別居生活を強いられる)、仮放免後も国民健康保険に入れないなどの不安定な位置に置かれながらこれに耐え続けています。

  ところが、東京入管は、昨年10月から、こうした夫婦のケースについて、つぎつぎに再収容をし始めました。昨年10月に再収容された人たちの中には、すでに再収容から10ヶ月以上の長期収容となっている人もいます。あるいは、再収容後に 体調を崩し、重篤状態となり、2回目の仮放免となった人もいます。

  昨年10月には、ビルマのロヒンギャ難民のフセインさんが再収容によるショックから亡くなりましたが、再収容によるショックは、収容された本人にとってはもちろん、配偶者にとってもたいへんに大きいものです。

  申入書にも書かれているように、東京入管は「夫婦なのだから、一度帰国して、日本人の(あるいは永住者の)配偶者として在留資格を得たうえで堂々と再入国してくるのが筋ではないか」と言います。しかし、法的には退去強制によって出国した者は再入国できるまで5年以上かかります。また、上陸特別許可という制度もありますが、これによって2年とか3年で再入国できるのは、さまざま条件をクリアできる人たちです。それが無理だからこそ、1回目の収容時の過酷な長期収容にもたえたのです。

  今回、 東京入管に出頭している仮放免者の夫婦14組(仮放免者の国籍は、中国、台湾、韓国、インドネシア、バングラデシュ)と、支援者、弁護士で、東京入管の審判部門および違反審査部門をおとずれ、申入れをおこないました。

  在留特別許可をあつかう審判部門には、国民健康保険に入れず医療費が大変であること(検査でもなんでも、一度病院に行くと一万円以上の診察料がかかる、など)などが訴えられ、一日も早く在特を出して、安定した生活を送られるようにしてもらいたいと配偶者から口々に訴えがありました。

  仮放免期間の延長、ないしは再収容をあつかう違反審査部門には、再収容しないでほしいという、配偶者からの切実な訴え、また本当に上陸特別許可で二年くらいで再入国できるならばその保証を出してほしい、さらに、二年で在留資格を出すなら、日本にいても出してほしいなどの訴えがありました。

  以下、このときに提出した申入書を掲載します。



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申  入  書
2014年8月15日
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東京入国管理局長  殿
東日本入国管理センター所長  殿
仮放免者の会(PRAJ)家族会一同
  私達は、仮放免者の配偶者など、仮放免者あるいは再収容された者の家族です。私達は、たまたま非正規滞在外国人の異性と巡り合い、愛し合い、夫婦となりました。本人が、不法残留、不法入国、不法上陸などで不法滞在となってしまっていたことについては、私達、家族の側からも深くお詫び申し上げます。
  しかし、すでに夫婦・家族として生活し、本人は長期収容にも耐え、私達も面会に通いながら寂しい生活に耐えてきました。本人が仮放免されたのちも、国民健康保険に加入できないなどの制約を受け、また再収容されて引き裂かれることへの不安にさいなまれながら日々を過ごしています。
  東京入国管理局では、昨年10月から、再審情願申立中の仮放免者本人への再収容が行われています。「仮放免期間延長申請を許可する理由がなくなったから」との説明を東京局違反審査部門仮放免係から受けましたが、私たちの夫婦関係は円満に続いているのに、なぜ収容場の内外に引き裂かれなければならないのか、とても納得できるものではありません。さらに、「夫婦なのだから、一度帰国して、日本人の(あるいは永住者の、など)配偶者として在留資格を取得して堂々と再入国してくるのが筋ではないか」とも聞かされました。ここでは上陸特別許可(以下、上特)の話も聞かされました。しかし、一度帰国して在留資格を得ての再入国、また上特については、1度目の収容時にも執行面接でさんざんに聞かされてきたことです。本人はもちろん、配偶者である私達も東京局で、あるいは東日本センターで、執行部門から何度も聞かされてきました。私達ははっきりと証言できますが、以前の東京局や東日本センターの執行部門の職員が、これらの説明を怠っていたということはありません。それなのに、改めて同じことを聞かされても、私達はその説明に服することはできません。それができるならば、退去強制令書発付処分を受けた1度目の収容時に本人を帰国させていました。違反事由が不法残留のみであったり、本人の帰国後に私達配偶者が年何回も本人と会いに渡航できる条件があったり、その他、私達の親族も本人と会いに渡航するとか、地位・収入が安定しているとか、持ち家があるとか、それらの上特の諸条件を満たせないからこそ、期限の知れない収容生活、引き裂かれた生活に夫婦共に耐え、本人の仮放免後も夫婦で力を合わせて支え合ってきたのです。
  昨年10月以降、ご本人が再収容されたご夫婦の何組かは、上特を期待してご本人が帰国する道を選ばれました。帰国するにせよ、再度の長期収容に耐えるにせよ、その選択の苦しみは痛いほどわかります。誰が、自らの配偶者の収容生活を望むでしょうか。すでに1回目の長期収容を経験し、長期収容による本人の苦しみを知り、そのかんの外での自分の苦しみを堪え忍んできた私達です。この方々が選択された道は、私達家族会に集う者たちとは異なりますが、他人事とは思えません。どうかご本人の帰国を選択されたご夫婦には、1日も早く上特によって夫婦生活を取り戻せるよう、お願い申し上げます。
  同時に私達は、私達の夫婦のケースではなかなか上特も認められないと認識しています。現に、昨年10月・11月と再収容された者は、一部は再度の仮放免許可をいただきましたが、その他の者は今も東京局や東日本センターで2回目の長期収容に耐えています。長いものはすでに10か月を越えました。仮放免後、御局のご指導に従い、出頭指示にも常に応じてきた者が、なぜまた長期収容を繰り返され、私達としても孤独な身に置かれるのでしょうか。私達は心底からのお願いとして、以下、申し入れます。

一、長期収容にも耐えた私達夫婦のつながりの強さにご配慮いただき、速やかに仮放免者本人への在留特別許可をいただき、安定・安心した夫婦生活を送れますよう、お願いしたします。
二、長期収容に耐えた仮放免者本人を再収容し、再び私達の夫婦に分離と孤独な生活の苦しみを与えないようにお願いいたします。
三、すでに再収容された本人たちを可及的速やかに仮放免されることをお願いいたします。
以 上

Sunday, February 12, 2012

東日本入管センターへ家族会からの申し入れ ~バラバラにされた家族、手さえ握れない面会室~

  1月24日、被収容者の配偶者・パートナーからなる「収容者家族会」が、東日本入管センターへの申し入れをおこないました。
  申し入れは、「第二面会室使用」についてです。ご参考までに、以下の記事もどうぞ。
以下、申し入れの様子について報告と、東日本入管センターに提出した「申入書」です。


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前回、東日本入管センターに開示させた「第二面会室使用」の件で、家族たちがたちあがりました。
面会を待っている間に、配偶者の人や収容者の子供、親、兄弟と愛する家族と引き裂かれている苦しみなどを
相談していくうちに、自分たちが第二面会室を使わせてもらわなったことを相談しました。
家族たちの中には第二面会室なんてものがあること自体知らなかったという人が多くいたので、
ならば、入管の今の運用に対して抗議したい家族がほかにもいることを示すために、署名を集め始めてみました。
すると2週間で約20名のサインがいただけました。
これは家族であるならば、みんな「愛するものとガラス越しでなく面会したい」と思うのは当然で、
自然な想いだと思います。


そして去る1月24日、その集めた署名を持って、総勢8名で総務課に申し入れに行きました。
すると総務課は「大勢で来られても困る」と言い、家族の代表4名だけから申し入れを聞き入れるとし、
廊下にパーテーションをたてて作った簡易な部屋に日本人配偶者4名が通されました。
私たちはそれぞれに想いをぶつけました。


まずどうしてもおかしい、と思うのは、「子供のいない夫婦には特別面会は認められない」という面会室の運用です。
対応した総務課補佐は
『子供がいない夫婦には第二面会室の使用を認めるような人道的配慮は行わない』とはっきりと言いました。
申し入れした4人の各夫婦には子供がいません。
「それでは物理的に子供が出来ない夫婦は「夫婦」ではないのでしょうか。」
と、一人が泣きながら訴えました。
しかし総務課はその問いには答えてくれませんでした。
そして「一般面会で十分ではないですか」と、私たちを丸めこもうとし始めました。
一般面会で十分だったことなど一度もありません。
私たちのほとんどは2~3時間もかけて面会に行きますし、1週間に1回は「会える」かもしれませんが、
抱きしめあうことはできません。
私たちが愛する家族と引き離された苦しみは計りしれません。
ある夫婦は8年間も結婚していて、単なる家庭の事情で別居をしたら在留資格更新にならず、収容されました。
子供がいる・いないに関わらず、皆「法律上」も「精神的」にも婚姻していて、愛する夫や妻とただ、抱き合いたいだけなのです。
それにも関わらず、私たちの申し入れに対し、所としては「回答はしない」とし、私たちの想いをはねのけるような感じでした。
病気がちな妻が中に収容されている、ある日本人の夫は「何も来るたびにさせてくれ、と言っているわけではない。
月に1回でもいい。特別な日にはなおさら、どうにか妻の手を握ることはできませんか」と、気持ちを話してくれました。
私たちは特に何も難しいことを要求していないと思います。
実際「人道的配慮」をうたって作られた面会室があるのです。
家族だからついたてなしのその部屋で会わせて下さい、そう話して申し入れは終わりました。




それから一週間後の1月31日、再び同じメンバーで総務課を訪れ「どうなっていますか」と聞いてみました。
ところが、「センターの幹部が目を通した」という回答しかもらえませんでした。
総務課は全体収容者の一体、何割が日本に家族がいるため在留を望んでいるのか調べ、
警備課と運用にむけ調整を始める、ことはおろか、いまだ、単に「申し入れを聞き入れた」だけです。
これからも被収容者家族会は、特別面会ではなく、収容施設の処遇改善を求め、申し入れを行っていくつもりです。
愛する家族を収容する限り、所では最大限のケアをしてほしい、そう思っています。



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申 入 書
2012年1月24日
東日本入国管理センター所長 殿
収容者家族会

      現在行われている第二面会室の使用ですが、使用要領の5. に該当します家族間への配慮をお願い致します。2009年までは第二面会室の使用が認められていたが、鳥インフルエンザの流行により許可が厳しくなったと聞いています。しかしながら、感染症の心配がない現在、貴センターにおかれましては積極的に許可を出していただき、家族間のコミュニケーションが最大限できるよう人道的配慮をしてもらいたいと思います。
夫婦間の身体的接触は保安上問題がないと思います。たとえ数カ月であっても、家族にとってこのような突然の「別離」はストレスとなって、家族を苦しめています。中には遠方から月に1度程度しか面会に来られない者もおります。そのような夫婦間において、実子がいない、または同伴でなくとも第二面会室が使用できるようにお願い申し上げます。
      そして被収容者の法律上「子供」である場合には実子・養子問わず、就学中は面会に来られないことを考慮して、学校の長期休暇中において事前の申し出がなくても使用許可をしていただけるようお願い致します。
      私たちの愛する家族を身柄拘束し続ける限り、積極的に第二面会室の使用を認めていただき、家族がバラバラにならないよう貴職におかれましては、今日の家族会の要望を十分に考慮していただきたいと思います。

      以下、この要望に対し賛同している家族の署名です。

【署名は省略】


回答は24年 2 月 2 日、収容者家族会の代表者に頂きたいと思います。また、不許可の際には理由を教えてくださいますようお願い申し上げます。
以上

Saturday, January 7, 2012

夫を返して! 被収容者の妻の声(1)

  入管での長期にわたる収容が、多くの被収容者の心身をむしばんでいることは、当ブログでもたびたび問題にしてきました。しかし、深刻なのは、収容された本人の被害だけではありません。被収容者の家族にとっても、心身におよぶダメージは甚大です。
  今回から、Sさんという日本人の女性の文章を当ブログで連載します。Sさんは、夫が東日本入管センターに収容されています。夫に対する入管の医療ネグレクトなどにたいし、Sさんはたびたび抗議してきましたが、入管側の対応はとうてい納得のいくものではなく、Sさん自身も健康上の問題をかかえるにいたりました。
  医療や食事などの収容施設の処遇の問題、今回の文章でもすこし触れられている入管による通信妨害、またそうした問題についてのSさんの問い合わせ・抗議にたいする入管側の不誠実な対応など、Sさんには連載をつうじてくわしく報告していただきます。

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こんにちわ。
私の名前はSといいます。
前回のデモ報告で同じような奥様がいるんだ、と勇気づけられました。
私の夫は今、収容7ヶ月目になります。
別離のストレスや、度重なる入管側の医療ネグレクト、通信妨害の影響で私は卵巣機能不全という病気になりました。
心身共に夫婦として支えが必要になってきています。
11月に私の友人が亡くなり、母の最期がよみがえりました。
精神的にも辛くなり、彼にただ抱きしめてもらいたい、と思うようになりました。
牛久の収容所にはしきりのない第二面会室というのがあります。
人道的配慮をするために作られ、現在は16歳以下の子供同伴のみ使用が認められています。
夫婦だけ、には認められておりません。
しかし私たちには子供がおりません。
たった1度でも、抱き合えれば、それだけで少しは気持ちが落ち着くのですが、子供がいないので許されません。
私の病気はストレスによるもので、不妊症の一種です。
今までも通夜参列の会葬案内や病気の診断書を見せたりして、どれだけ私たち夫婦にとって今お互いが必要なのか
訴えてきました。
しかし「あなたたちに認めたら、他の人にも認めなければならない。」だけの理由で4回の申し入れが却下になりました。
総務課からの説明では、私たちは「内部基準外」と言われました。
私たちには理解できなかったので、その内部基準がかいてある行政文書開示請求をしました。
すると使用可能な人達は
  1. 領事官
  2. 弁護士
  3. UNCHRおよびその委託を受けて調査等を行う職員
  4. 被収容者の16歳以下実子、および同人を同伴し同時に面会するもの
  5. 保安上問題がなく、仕切りのない場所での面会が必要であると首席警備官が認めたもの
とありました。
私たちは、5に該当していますが、必要と認められることはなく、「一夫婦に許してしまうと他家族に混乱をきたす」とだけの理由で却下され続けています。
人道的配慮を目的に使用許可している第二面会室は、友人を亡くし、病気にかかっていて仕切りのない場所で面会が必要だとしても
夫婦間だけでは「人道的配慮」はされません。
「お気の毒ですね」で終わりです。
友人を亡くした直後に、職員たちに支えられないと歩けないほど泣き崩れ必死にお願いしました。
それでも駄目でした。ただみんな、冷たい目線を送ってくるだけです。
「あなたが悪いのです!すべてあなたが悪いのです!」と言っているようで、本当に悲しかったです。
私たち家族を引き裂き、できるだけ「接触」できないようにされています。
私は日本人なのにどうしてこの国に守ってもらえないのでしょうか。
この国が大好きなのに、報われていません。
私は働いていますし、夫に自分のお金から温かいご飯も食べさせてあげられます。
「抱き合いたかったら仮放免を申請しなさい」と、言われましたが、申請から随分時間がたっていても
答えはまだ出ていません。
今は、いつか授かれる命のために病院に通院していますが、いくらお薬で調子を整えていても、
まず彼が居なければ子供を持つことができないし、それに長期間このような状況にされるのでは二度と子供を持つことができない体
になってしまうのではないか、と不安で不安で仕方ありません。
私たち夫婦は大家族を持ちたい、という夢があります。
経済的に許される限り、何人も子供は持ちたいのです。
私の願いがかなう日があるのでしょうか。

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参考
  Sさんが、行政文書開示請求をつうじて開示させた文書の全文は、以下のリンクで読むことができます。