PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


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Thursday, September 26, 2013

仮放免者の会 第4回大会(10月27日)のおしらせ

  10月27日(日曜)、仮放免者の会(PRAJ)の大会を東京の板橋でおこないます。
  年1回ひらかれる大会も、ことしで4回目になります。
  7月6日に法務省がおこなったフィリピン人一斉送還や、最近の仮放免者問題をめぐる情報を共有し、また5月31日に「仮放免者に在留資格を!」弁護団との共同でおこなった「第1回仮放免者一斉再審申立」など、仮放免者の会のこの1年間のとりくみをふりかえります。そして、今後1年の運動方針を話し合います。
  仮放免者当事者のみなさまはもちろん、仮放免者問題、あるいは広く入管をめぐる非正規滞在外国人に対する人権侵害問題に関心をいだくみなさまの参加をお待ちしています。


  フィリピン人一斉送還、仮放免者問題については、それぞれ当ブログの以下の記事を参照してください。


  以下、大会のチラシの画像です(クリックするとおおきくなります)。







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【English】

Provisional Release Association in Japan
4th Annual Conference

October 27, 2013
13:00-16:30
@HIGH LIFE PLAZA ITABASHI
If you don't know the place,
come to the west exit of JR Itabashi station at 12noon.



  While many of our friends were re-detained one after another, the Provisional Release Association in Japan was established three years ago.
  Though large scale re-detention has stopped since then, we still see some re-detained people every now and then.
  In July, seventy-five Filipinos were forced to go back to the Philippines by the Japanese Government.
  We should never allow such a forced deportation of people who has reasons not to leave Japan.
  We will be taking action to stop re-detention and forced deportation.
  Then, we will be taking action to get status of residence!
  We are now in the vital moment of our movement.


More Information:
Miyasako : 090-6547-7628
Omachi : 090-3549-5890
Nagai : 090-2910-6490
Elizabeth(English available) : 080-4163-1978



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【日本語(漢字かなまじり)】

仮放免者の会  第4回大会

10月27日
13:00-16:30
@ ハイライフプラザいたばし
集合: JR板橋駅  西口  12時


  3年前、仮放免者の仲間たちが次々と再収容されていく中で、仮放免者の会は結成されました。
  その後、大量の再収容はストップしましたが、今も時々、仲間が再収容されています。
  7月には75人のフィリピン人が強制送還されました。私たちは、帰国できない仲間を無理やり送還することは許しません。
  私たちは再収容反対、強制送還反対の運動を続けていきます。
  そして、在留資格取得へ!
  いま私たちの運動は重要な時期をむかえています。


お問い合わせ先:
Miyasako : 090-6547-7628
Omachi : 090-3549-5890
Nagai : 090-2910-6490
Elizabeth(English available) : 080-4163-1978


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【にほんご(ひらがな・カタカナ)】

かりほうめんしゃ  の  かい(PRAJ)
だい4かい  たいかい

10がつ27にち
13:00-16:30
@ ハイライフプラザいたばし
しゅうごう: JRいたばしえき  にしぐち  12じ


  3ねんまえ、かりほうめんしゃ  の  なかまたち  が  つぎつぎと  さいしゅうよう  されて  いく  なかで、かりほうめんしゃ  の  かい  は  けっせい  され  ました。
  そのご、たいりょう  の  さいしゅうよう  は  ストップ  しました  が、いまも  ときどき、なかま  が  さいしゅうよう  されて  います。
  7がつ  には  75にん  の  フィリピンじん  が  きょうせいそうかん  され  ました。わたしたち  は、きこく  できない  なかま  を  むりやり  そうかん  する  ことは  ゆるしません。
  わたしたちは  さいしゅうようはんたい、きょうせいそうかんはんたい  の  うんどう  つづけて  いきます。
  そして、ざいりゅうしかく  しゅとく  へ!
  いま  わたしたち  の  うんどう  は  じゅうような  じき  を  むかえて  います。


おといあわせさき:
Miyasako : 090-6547-7628
Omachi : 090-3549-5890
Nagai : 090-2910-6490
Elizabeth(English available) : 080-4163-1978

Thursday, August 22, 2013

【転載】東日本入管センターで結核排菌者――BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)による申入書



  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の被収容者から、結核の排菌者がでました。センターの医療・衛生状況の劣悪さをよくあらわす出来事です。
  この件について、BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)が同センターに対して申し入れをおこなっています。申入書の全文を以下に転載します。


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申  入  書
2013年8月1日
東日本入国管理センター所長  殿

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)



  7AブロックのCさんが結核患者として隔離入院されました。私たちはCさんとは面会しておらず、同ブロックの同国人から彼の状況を聞く範囲ですが、今回の事態から、改めて診療体制の充実と長期収容をしないよう申入れます。

一、診療体制の充実
  昨年8月10日には仮放免者の会から、「収容が長期化する中で持病は悪化し、健康だった者も拘禁反応に苦しめられます。また1日40分の戸外運動は被収容者がストレスを発散する第一の場であり、そこでの堅い壁と地面、運動シューズの未整備のためケガが絶えません。昨年度までの勤務医は最悪でしたが、彼女は辞めたものの今年度に入っての医師の勤務体制は整備されず、願箋を出してから2週間・3週間、ひどい場合は1ヶ月以上待たされます。現在の状況では、貴職が収容主体責任を果たしているとは思えません。貴センターが勤務医の求人に努力されていることは承知していますが、被収容者の生命・健康は、貴職らが努力しているからとすまされる問題でもありません。結核菌の排菌者が出れば該当者・同房ないし同ブロックの者や貴センター職員、牛久市民・茨城県民に対しても多大な犠牲を強いることになります。医師の増員あるいは被収容者数の減少をもって現状を早急に打開し、病人・けが人が速やかに診察・治療を受けられるよう申入れます。」との申入れをしていました(*注1)。

  今回のCさんのケースにおいて、同ブロックの被収容者から聞くところでは、以前からCさんは「咳がすごく」「運動を初めて5分くらいすると胸が苦しくなっていた」と聞きました。2010年の結核患者が出て以降、入所時、その後定期的に結核検診をするようにしたと聞いていましたが、排菌状態に入ってしばらく放置されたのではないかと思います。なぜ今回のような事態に至ったのか説明を求めます。またCさんの入院後に仮放免になった人たちがいますが、地方局とも連携して、彼らへの確実な検診が行われるよう申入れます。


二、収容長期化を回避すること
  感染比率の高い発展途上国出身者を現在の劣悪な収容生活に長期にわたって置くことが、発症に至る危険性を高めていると考えざるを得ません。

  センターでの収容実態は監禁的収容であり、精神を破壊し健康を著しく害するものです。事実、ほとんどの被収容者には目まい、頭痛、吐き気、不眠、食欲不振などの拘禁反応が現れてきます。2010年7月30日、法務省入国管理局は「被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用することにより、収容長期化をできるだけ回避するよう取り組む」と報道発表をしました(*注2)。これを履行していただきたい。これまでも「①退令収容期間が半年を越える者②収容に耐えることの出来ない重病者③難民申請者(難民該当性の立証を妨げる)④再収容者(再収容者は通算で長期収容にならざるを得ない)」への即刻の仮放免許可を申入れましたが重ねて申入れます。

 Cさんは、年齢は50台、来日して20年以上と聞きました。いつ感染したのかはわかりませんが、本国で感染していた可能性が高いと思います。若い時には抵抗力・免疫力が高く結核菌が抑え込まれていたものが、年齢と、一年に渡る収容生活によって抵抗力が落ち、発症したものと思われます。今回の事態からも、2010年7月30日の報道発表を履行するよう申入れます。

以  上
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*注1  昨年8月の仮放免者の会による申入書は、以下の記事参照。


*注2
  2010年7月の法務省による報道発表は、以下。

Thursday, July 25, 2013

【転載】「日本社会が負うべきつけの精算」(『日経新聞』より)

  1ヶ月あまり前の記事ですが、『日本経済新聞』(以下、『日経』)が、非常に的確で公平な記事を掲載しているので、これを転載します。

  『日経』は、5月31日に仮放免者の会と「仮放免者に在留資格を!」弁護団が共同でおこなった「第1回仮放免者一斉再審申立」も取材しており、このときの記者会見でのやりとりも記事に反映されております。

  記事は、人道的な観点だけでなく、権利侵害という観点から仮放免者問題に焦点をあてており、また、「不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた日本社会」の側の責任も問う内容となっております。

  いっぽう、法務省はもっぱら非正規滞在外国人の側の「不法」を問い、「不法」なのだから退去強制を命じるのは法にもとづいた措置であり、あるいは反対に人道上の理由から在留特別許可を与えて滞在を合法化するとしても、それは法務大臣の裁量の問題であるというような主張をつねにしてきました。

  しかし、まさしく『日経』の記事が問うているように、「不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた」のはだれなのか。また、日本社会や日本の産業界が「不法就労者」を利用するためにも、それは法務省・入管当局の関与(「不法」に対する摘発をゆるめたり「厳格化」したりといったこともふくめ)なしには不可能なのであって、入管行政もまたこの仮放免者問題において責任を問われるべき立場にあるのではないか。

  そういったことを、私たちも、このブログもふくめてこれまで問題にしてきたところです。

  7月6日には、法務省は専用チャーター機をつかってフィリピン人75人を強制送還しました。


  送還された人の多くは、長期にわたり日本で生活してきた人たちであり、まさしく日本社会が「不法就労者と知りつつ利用し」てきた人たちであるわけです。そうした「日本社会が負うべきつけの精算」をあべこべにも非正規滞在外国人の側に一方的に負わせたのが、今回の一斉送還であると言うことができ、その不当性はあきらかです。

  以下、転載します。


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新時代の入国管理⑦
人道配慮、見えぬ線引き

  不法入国や不法残留で退去強制(強制送還)処分が確定したものの、母国の事情や日本人家族との関係などから帰国できず、なお在留資格を求め日本社会で暮らす外国人がいる。収容先の入国管理施設からの仮放免中で、就労はできず健康保険適用もない。

  その数は昨年末で約2600人。うち21人が5月末、法務大臣に対し審査のやり直りを求め一斉に申し立てをした。

  テレビドラマ「おしん」に共感し来日して23年、仕事中の事故で障害を負ったイラン人男性もいる。支援する指宿昭一弁護士らは「真面目に暮らしており、放置しているのは人道上許されない。あきらめて帰国させようとしているのではないか。当事者の実情を理解していない」と指摘する。

  入国審査官の退去強制手続きの過程で判明した事情によっては、法務大臣から人道上の配慮による在留資格が与えられる場合がある。在留特別許可だ。2004年に治安対策から推定25万人の不法滞在者を5年で半減させる計画が打ち出されたが、その間の特別許可は計5万人弱に及ぶ。計画は「合法化」への切り替えで達成している面もある。

  日本人の国際結婚はここ数年は低下傾向だが、なお結婚全体の4%前後。特別許可も日本人や永住者との結婚関係の場合が多くを占める。不法残留の外国人夫婦でも子供が成長していると教育の観点から認める例もある。

  法務省は在留特別許可を分かりやすくし、出頭を促すためにも「ガイドライン」や事例を公表してきた。ただ「基準ではない。あくまで国の裁量」(入国管理局審判課)という立場で司法もこれを容認している。

  一般に駆け込み結婚は認められにくく、不出頭は不利になる。外国人専門の川本祐一弁護士は「長年同居してきた事実婚夫婦が自主的に出頭しても不許可が多い中で、同居の実績がないのに、摘発された不法滞在外国人と永住者のカップルが許可されることもある。判断が外から理解できない」と指摘する。

  「言い分が本当に理解してもらえたのか」。当事者や支援者らにも検証ができにくい。10年には出国を拒んだガーナ人男性が強制送還の護送中に死亡。護送送還が中断し、長期収容者と仮放免者が増加した事情がある。今年に入り護送による強制送還は再開されている。しかし不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた日本社会が負うべきつけの精算は済んでいない。

『日本経済新聞』(夕刊) 2013年6月17日(月曜日)




Saturday, July 6, 2013

入管による一斉無理やり送還に抗議します

  きょう7月6日、入管は、フィリピン人にたいする一斉無理やり送還をおこないました。

  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)からフィリピンのマニラ空港に送還されたのは、現在、私たちがつかんでいるだけで30名程度、東京入国管理局からも相当の人数が無理やりに送還されたもようです。また、名古屋入国管理局からもフィリピン人被収容者1名が「消えた」という情報がよせられていますが、入管による強制送還は、まさに密室でおこなわれる人権侵害にほかなりません。

  今回、フィリピンに送還された被害者たちへの追跡調査は、これからおこなっていくところですが、現時点でわかっているだけでも、今回の被送還者には、日本で結婚している、あるいは日本に子どもがいるなど、送還によって家族や子どもとひきさかれてしまう人もふくまれています。

  東日本入国管理センターの被収容者は、それぞれ帰るに帰れない切実な事情をかかえて帰国をこばんでいる人がほとんどです。国籍国での迫害が予想される難民申請者であったり、家族が日本にいたり、また日本での滞在が長期にわたるためすでに故郷には生活基盤がなかったり、それぞれの事情はさまざまであり、かつ切実なものです。

  こうした帰るに帰れない人々に対し、入管は、マニラ空港と北京空港にそれぞれ100人を送還するという方針をかかげ、今回、フィリピン人の一斉無理やり送還におよんだわけです。それぞれの個別の事情などおかまいなしで、まず数値目標ありきで、数合わせのごとく飛行機につめこんで送りつける。こうした入管のやり口には、はげしい怒りをおぼえます。

  今週、東京入国管理局が、それぞれ1歳ぐらいと3歳ぐらいの乳幼児をふくむすくなくとも2組のフィリピン人母子を収容した事実を私たちは確認しています。彼女たちも、今回の一斉送還で帰国させられた可能性が高いですが、こうした乳幼児を母親もろとも無理やり飛行機にのせて「帰国」させるという危険な行為も、数値目標を達成するための「数合わせ」としておこなわれているのでしょうか。

  入管は、ひとの生活、ひとの安全、ひとの人生をなんだとおもっているのでしょうか。日本社会が、非正規滞在のひともふくめて外国人の働き手を利用してきたこと、そのことに法務省の入管行政もいわば加担し共犯関係をむすんできたこと、そして、日本政府はご都合主義的な方針転換のもと、これらの非正規滞在者への摘発を急遽強化して、追いだしにかかったことについては、以下の記事でくわしく述べております。


  「労働力」として必要とみなしているうちは、「不法」状態に置いて利用するだけ利用し、不要とみなせば、まるでゴミでも捨てるかのように飛行機につめこんで追放しにかかる。このような、ひとをモノか家畜のようにあつかうような入管行政を、おわらせなければなりません。そのために、今回の一斉送還についての調査をすすめ、入管の責任を追及していきます。

  また、今回の件につき、以下への抗議・意見提起をよびかけます。


【抗議先】
(1)東日本入国管理センター  総務課
   tel: 029-875-1291
    fax: 029-830-9010
    〒300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1

(2)東京入国管理局
tel: 03-5796-7250(総務課)
Fax: 03-5796-7125
〒108-8255  東京都港区港南5-5-30


  また、あわせて、今回の送還において輸送業務をうけおった日本航空株式会社(JAL)への抗議も呼びかけます。


(3)日本航空株式会社(JAL)


  同意なきチャーター便強制送還への非協力を私たちが要請したさいの、JAL広報部の対応については、以下記事をご参照ください。

Thursday, June 27, 2013

【転載】同意なきチャーター便強制送還への非協力を求める要望書

  現在、法務省は、チャーター機による一斉送還を計画しております。


  これについて、政府の一斉送還執行に協力しないよう、日本航空株式会社(JAL)、全日本空輸株式会社(ANA)、成田国際空港株式会社(NAA)の3社に「要望書」を6月はじめに郵送しました。

  航空会社のうち、JALが、被送還者の空輸を請け負う可能性がきわめて高いと私たちは分析しており、JALに対しては、会談での申し入れに応じるよう、くりかえし申し込みました。しかし、JAL広報部は、日本の法律を犯した「不法滞在者」については「日本の法律を犯した」という1点のみで、「犯罪者」であるから航空会社の人道的、道義的責任と言われてもそれは航空会社が擁護できる範囲ではない、根本的には、国・法務省の問題だとの理由で、私たちとの会談には応じませんでした。

  国家による人権侵害は、多くの場合、「不法」や「犯罪」を口実に、またこれも多くの場合、形式上は「法にもとづいて」おこなわれるものです。そして、そこでの「不法」や「犯罪」という国家による規定が正当なものなのか、ということは問うべき問題としてあります。たとえば、歴史上も現在も、特定の思想や性的指向などが国家により「不法」化ないし「犯罪」化され、そうして「犯罪者」化された人々への人権侵害が、形式的・一面的にみれば「合法的」におこなわれるといった事例は多々あります。

  このように、「法」は、民間企業が国家の犯罪的あるいは非人道的な行為に加担・協力することを正当化する免罪符にはなりません。しかも、「要望書」にもあるように、一斉送還によって、国際法などに反する行為が日本政府によっておこなわれる可能性も高いのです。

  JAL広報部への意見提起・抗議は、以下までお願いします。


  なお、今回の申し入れ賛同団体は、以下の通りです。
  • BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)
  • START
  • TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
  • WITH(西日本入管センターを考える会)
  • 牛久入管収容所問題を考える会(牛久の会)
  • 外国人を支援する神奈川の会
  • 家族会
  • 仮放免者の会
  • 難民支援コーディネーターズ・関西
  • 難民支援団体ピースバード


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同意なきチャーター便強制送還への非協力を求める要望書

  2012年12月19日の新聞報道によれば 法務省入国管理局は、「退去強制令書」が発付されたにもかかわらず帰国に同意しない「送還拒否者」をまとめてチャーター機に乗せ、強制送還する方針を固め予算要求するという。送還対象でありながら収容を解かれているいわゆる仮放免者は2500名存在し、こうしたケースを一気に減らすコスト面、安全面でも一石二鳥、三鳥の妙案だと入管は胸を張る。

  毎日新聞や読売新聞のように「不法滞在者」と罵声を浴びせ掛ける前に仮放免者はなぜ送還を拒否するのか考えてほしい。仮放免者は就労を認められていない。デフレに喘ぐ日本、その中で就労を認められない彼らは極めて厳しい生活を強いられている。自国の家族や日本にいる友人、配偶者からの援助に頼る生活、たまさか提供される不安定なアルバイトで日銭を稼ぐ、など、多くの仮放免者は、入管に出頭する電車賃にも困る困窮生活を送っている。
  それでも彼らが帰国できないのは、日本に妻や夫、子どもがいる、自国政府や警察よりも大きな力を持つ宗教的過激派や犯罪者グループなどからの迫害のおそれがあるなど、切実な理由があるからである。

  「婚姻関係の保護」、「子どもの最善の利益」、「重大な人権侵害が予想される地への非送還」といった諸原則は、国際的に確立された原則である。しかし、日本の入管の実務はこうした国際的規範から大きく逸脱している。

  例えば、難民申請者が自分の難民である事情を詳しく書いた陳述書を提出しようとしても訳文がないからと受け付けないなどその好例であろう。入管は「予算がないから翻訳はしない」、「翻訳に間違いがあると文句を言われるからやらない」などと主張する。母語しか書けず、翻訳者を見つけられないため途方にくれる難民をわれわれは何人見てきたことか。

  家族を理由に日本での在留を望む外国人も同様である。例えば、日本人の妻が年老いた親の面倒をみるため日本を離れることができないため日本で暮らすしかない外国人夫にも在留資格が認められないケースなど、なぜこんな真摯な愛情によって結ばれた家族関係を保護しないのか首をかしげたくなる事例が数多く存在する。

  2010年3月22日、成田空港で日本人の妻がいるにもかかわらず無理やり入管職員が飛行機に乗せようとして一人のガーナ人が入管職員の腕の中で息を引き取った。彼に在留資格を与えていれば、妻は生涯の伴侶を得、二人は平穏でつつましい生活を営んでいたであろうと思うと、彼もまた入管の貧困な移民政策の犠牲者だったとの思いがつのる。

  チャーター機の活用は欧米では一般的であるという。しかしその当の欧米では、チャーター便で送還された人が母国で投獄や拷問に直面したり、殺害されたケースがいくつも報告されている。英国からスリランカ、パキスタン、ジンバブエ、アフガニスタン、ナイジェリア、コンゴなどに送還された難民申請者がそれぞれの国で殺されたり、投獄されたりしている。また、送還中に死亡したケースも報告されている(英国で行われている強制送還の様子)。

  日本最大の入管の収容施設、東日本入国管理センターでは、人権侵害のむごさに若い職員が次々にやめていく現実をご存じだろうか。劣悪な収容状況を進んで支援者に打ち明ける職員もいる。飛行機という密室でどのような人権侵害が行われるかわれわれは深く憂慮している。
  以上の観点から我々は、航空会社および空港会社に対し、次のことを要望する

  1. 送還対象者の自由意思にもとづかない送還に協力しないこと。
  2. 強制送還が自由意思にもとづくものであることを、入管職員が立ち会わない場所で個別に確認しないかぎり、送還に協力しないこと
  3. 入国管理局に対し、チャーター便に医師の同乗を求めること
  4. 独自に客室内をビデオ撮影し、職員、送還者の行動、健康状態などを後日検証可能にすること
  5. 自由意思にもとづく帰国者に対し、ビデオ撮影を行い、人物が特定できないように画像処理した上で、合意したNGOにビデオを提供することの同意を得ること








(英国NGO報告書より。外部のカメラが及ばない密室ではこのようなことが・・チャーター便はまさに、お払い箱にしたい奴隷たちを処分するために現代の奴隷船、航空会社は奴隷船の船主。この黒人男性を踏みつけにすることでこの白人たちは妻子を養う。なんと呪わしい。)





手錠だけでなく足枷も。これを毎日新聞は安全と呼ぶ。








子どもとの離別を強いられる父親




送還を拒む難民申請者を飛行機に運び込む英国国境庁の “トレーニング”ビデオ



Wednesday, June 26, 2013

「人権は関係ないから」東日本入管センター職員が暴言


  おつたえしているとおり、6月18日と19日東日本入管センターの被収容者が、入管側との話し合いをもとめて、集団で帰室拒否のストライキをおこないました。


  この集団帰室拒否に対する入管センターの対応について、仮放免者の会として抗議の申し入れを所長の川村修行さんあてでおこないました。

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申 入 書
 2013年6月25日

東日本入国管理センター所長  川村修行 殿

仮放免者の会



  6月18日、19日の両日、貴センター被収容者が、貴センター側との話し合いをもとめて帰室拒否のストライキをおこないました。18日には3つのブロックで約50名が、19日には1つのブロックで約20名が、ストライキをおこないました。
  両日のストライキに対する貴センターの対応に関して、私たちは以下の2点について、看過することができないと考えております。
  第1に、貴センターが大人数の入国警備官を動員して威嚇し制圧しにかかり、被収容者側の話し合いの要求を拒否したことについてです。
  第2に、制圧の過程で貴センターの入国警備官による、被収容者の人権を公然と否定する暴言があったことについでです。

1.対話の拒否と制圧について
  貴センターは、18日の7Bブロックのストライキ(参加者7名)に対して50~60名程度の入国警備官を投入しました。19日の9Bブロックのストライキ(参加者約20名)に対しても約50名の入国警備官を投入しています。後者においては、入国警備官がストライキ参加者の腕や足をつかんで、むりやり居室に押しこむといった実力行使をともなった制圧もおこなわれました。
  対話をもとめた被収容者の非暴力的な抗議行動に対し、貴センターがこのような大人数での威嚇と暴力の行使でのぞんだ点をまず非難します。
  被収容者たちは、これまでも連名での嘆願書・申出書の提出や、集団でのハンガーストライキ等をつうじて、処遇改善や仮放免申請の審査を透明化することなどを貴センターにもとめてきました。そうしたたびかさなる被収容者側の行動は、貴センターへの対話の呼びかけと言うべきものでもありました。貴センター側がこれらに対して十分に誠意をもって回答してこなかったと被収容者たちは受けとめており、このことがこのたびのストライキにいたった大きな要因であると私たちはとらえております。今回のストライキにしても、被収容者側は、貴センターへの意見や疑問をつたえ、これに対する回答をもとめるという、あくまでも貴センターとの対話を志向した行動をとっております。
  ところが、貴センターは、対話を拒否し、制圧でもってこたえるという、きわめて不誠実な対応をとりました。とくに、9Bブロックでは、18日に被収容者側はいくつかの意見と質問を貴センターにつたえており、これらに対する翌日の返答を期待してこの日は帰室に応じたのでした。ところが、被収容者側がもとめた返答期限の翌日に貴センターは、制圧をもってこれに答え、被収容者との対話を一方的に打ち切ったのです。

  さらに、19日に9Bブロックの全員が帰室に応じたあと、貴センターはストライキ参加者のうち1名を他のブロックへの移室処分にしておりますが、この過程でも入国警備官らの不適切な行動がありました。
  まず、移室処分に際して、処遇部門の伊藤統括はつぎのように発言しております。
「移室します。あなたにはなにを言う権利もない。言うことを聞かないと公務執行妨害とみなす」。
  こうして伊藤統括は、当該被収容者の弁明や意見をまったく聞かず、文字どおり有無を言わせずに、移室処分を執行したわけですが、この処分が具体的にどのような法的根拠にもとづくものなのか、当該被収容者への説明はいっさいありませんでした。職権を行使するならば、その職権の根拠について説明するのは、公務員として当然の義務です。
  また、法務省令の被収容者処遇規則第四十一条は、事後にであれ被収容者が不服の申出および異議の申出ができることを定めております。伊藤統括がこうした規定に言及せずに「あなたにはなにを言う権利もない」と発言したことは、被収容者の正当な不服および異議の申出の可能性をみずからの力の誇示によって封じようとする恫喝と評するほかないものであって、職権の執行の仕方としても不適切と言わざるをえません。
  上記移室処分執行の過程では、複数の入国警備官たちが、当該被収容者に対し「なに見てるんだよ?」などと攻撃的な発言をくり返したうえ、にらみつけるなど、あきらかに職権の範囲を逸脱した挑発行為をおこなっております。
  また、上記移室処分に際して、当該被収容者は連行する入国警備官に腕をつかまれたために右ひじを痛めてしまいました。

  以上について、以下の5点を申し入れます。

(1)18日、19日両日の被収容者のストライキにおいて、貴センターがストライキ参加者との対話に応じず、制圧をもってこれにのぞんだことを不適切と認め、被収容者との対話を再開すること。とくに、18日に9Bブロックのストライキ参加者が貴センター側につたえた意見と質問について、誠意ある回答をおこなうこと。
(2)19日における、9Bブロック被収容者に対する移室処分について、職権の法的根拠につき、当該被収容者に説明したうえで、執行時にその説明がなされなかった点について当該被収容者に謝罪すること。
(3)同移室処分執行時における伊藤統括の「あなたにはなにを言う権利もない」との発言が適切なものであったかどうか、検討し、これについて貴センターとしての見解を当該被収容者につたえること。また、検討の結果、不適切な点があったとみとめるならば、その点について当該被収容者に謝罪すること。
(4)同移室処分執行時に当該被収容者が負った負傷について、早急に外部の診療機関を受診させ、診断証明書の発行を診療機関に国費で請求したうえで、発行された診断証明書を当該被収容者に手渡すこと。
(5)同移室処分執行時の入国警備官たちの暴言と挑発行為について、当該被収容者への聞き取りもふくめて公正な調査をおこない、その調査結果を当該被収容者につたえること。


2.入国警備官HC131の暴言
  19日の9Bブロックの帰室拒否者を帰室させるに際して、入国警備官HC131が被収容者の人権を公然と否定する暴言をおこなったことを、複数の被収容者が証言しております。  居室に入ることを求めた入国警備官に被収容者が「ぼくたちは人権を尊重されたいんです」と述べたところ、HC131は「人権は関係ないから」と発言したとのことです。
  これは、人権の尊重をもとめて話し合いを呼びかけている被収容者側に対し、言うならば、“あなたたちの人権については話し合うに値しないし、われわれにとってあなたたちはその人権について考慮されるべきような存在などではなく、たんなる管理の対象にすぎないのだ”と述べているにひとしいものです。この発言について、あるストライキ参加者も、「自分たちは入管に動物と思われている。人間としてみてほしい」と語っています。
  この、HC131による、被収容者の人権を当の被収容者たちの目の前で公然と否定し、尊厳を侮辱する差別的な発言は、私たちとしても、とうてい容認できるものでありません。
  この被収容者の人権を否定する入国警備官の発言は、公務員の憲法尊重擁護義務を規定した日本国憲法第99条への違反が明確であります。また、「この規則は、出入国管理及び難民認定法により入国者収容所又は収容場に収容されている者の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする」と定めた被収容者処遇規則第一条からみても、HC131の発言は、入国警備官としての資質を疑わざるをえない重大な問題発言と考えます。

  入国警備官HC131による「人権は関係ないから」との発言について、以下のとおり4点申し入れます。

(6)入国警備官HC131の「人権は関係ないから」という発言について、適切なものであったと考えるのか、貴センターとしての見解を示すこと。
(7)貴センターとして入国警備官HC131に対し厳正な処分を科し、その処分内容を公表すること。
(8)入国警備官HC131に、19日の9Bブロックのストライキ参加者たちのもとに出向かせ、自身の発言について謝罪させること。
(9)HC131の発言は、貴センターの全被収容者の人権を否定したものと言うことができ、これ自体が深刻な人権侵害である。入国警備官による人権否定発言があったことについて経緯と事実を説明した文書を貴センターの被収容者全体にむけて掲示し、所長としての謝罪をおこなうこと。

 以  上

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  申入書では、入国警備官の暴言をふくめた人権軽視の言動を問題にしています。もちろん、ここにあげた言動について、かれら入国警備官の責任はきびしく追及されなければならないと考えます。

  ただ、現場の入国警備官だけを非難すればすむ問題ではないということも、たしかです。

  「リアルタイムな収容所!」というブログがあります。このブログは、東日本入管センターに現在収容中の私たちの仲間が執筆しております(収容所内は、パソコンや携帯電話の使用がいっさい禁止されているため、郵便や面会時の宅下げをとおして支援者が原稿をうけとり、更新作業をしています)。

  このブログの4月30日の日記で、執筆者のBig_Papaさんは、収容所内の騒動を制圧したあとに入国警備官が発した「しんどい」という言葉を書きとめています。


  今回のような入国警備官の暴言などを見すごすわけにはいかないのは、いうまでもありませんが、こうした過酷で「しんどい」職務を入国警備官たちに負担させているのはだれなのか、という点も同時に問わなければならない問題です。

  上記のBig_Papaさんのブログなどからうかがうに、入国警備官たちの職務が、場合によって入国警備官たち自身の精神を疲弊させ、すさませてしまう結果をもたらしうるものだということは、確信できます。

  2年ほどまえ、おなじ東日本入管センターの入国警備官が「外国人をイジメるのが楽しい」との暴言事件をおこしており、センター側は非をみとめ、暴言をはかれた被収容者に謝罪をおこなっています。こうした事件がありながら、入国警備官による暴言がまた今回くり返されたことについて、かれの責任をきびしく問うと同時に、その背景も考えなければならないところでしょう。

  東日本入管センターでは、若い入国警備官がその職務に嫌気がさして、つぎつぎと職場を去っていくとも聞きます。

  さらに、現在、法務省は100人ほどをチャーター機をつかって一度に送還することを計画しております。その送還対象者の大部分は東日本入国管理センターに集められていると私たちは分析しております。この一斉送還の方針に、私たちはなによりもまず被送還者の人権と人道上の観点から反対しておりますが、この一斉送還がおこなわれた場合に現場の入国警備官の心身にとりかえしのつかない傷をもたらすだろうという点も憂慮されるところです。

  職務を現場で執行している入国警備官にみずからは安全な場所から指示を出し、かれら・かのじょに「しんどい」職務を一方的に負担させているひきょう者はだれであり、どこにいるのでしょうか?

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  帰室拒否ストライキについて、『読売新聞』(茨城版)が報じております(2013年6月22日付)。以下、転載します。


入管で外国人 帰室拒否

  法務省「東日本入国管理センター」(牛久市久野町)で、収容されている非正規滞在外国人の一部が18、19日、自由時間の終了時刻を過ぎても広間から自室に戻ることを拒否していたことがわかった。
  外国人労働者や難民の支援団体「BOND」によると、18日に約50人、19日に約20人の入所者が、規定の時間を過ぎても約1時間半、広間に座り込むなどし帰室を拒否したという。仮放免申請の審査の早期化や医療処遇の改善などについて、同センター側との対話を求めたストライキだとしている。一方、同センターは「両日とも帰室するよう説明し、比較的短い時間に全員応じた。ストライキではない」と説明している。


Sunday, June 23, 2013

帰室拒否のストライキについて、続報(東日本入管センター)



  前回記事で報じた、東日本入国管理センター被収容者による帰室拒否ストライキについて続報です。



  被収容者の集団帰室拒否は、6月18日(火)、19日(水)とおこなわれました。

  18日は、3つのブロックであわせて約50人が参加。19日は、1ブロックで約20人が参加しました。

  前回の記事でも述べたように、被収容者の行動は、センター側との話し合いをもとめた、非暴力のものです。

  これに対して、入管センター側は、数十人の入国警備官を動員して、制圧しにかかりました。

  18日にひとつのブロックでは、フリータイム終了時刻の16:30から7人が帰室を拒否しました。入管側は、この7人に対し、なんと5,60人の入国警備官がフロアになだれこんで、威嚇をおこないました。

  翌19日のべつのブロックでのストライキに対しては、被収容者約20人に対し、センター側は、約50人の入国警備官を動員しました。入国警備官たちは、フロアのかどにまとまってすわっていた被収容者たちの手足をつかんで、居室に押しこみました。こうして、4,5人がむりやり押しこまれたところで、被収容者側は「自分たちで戻りますよ」と言って、18:30ごろには全員が自主的に居室に戻りました。

  全員が帰室に応じたあと、センター側は「他の被収容者をまきこんだ」として、Aさんを別のブロックの一人部屋に連行し、隔離しました。この連行の過程で、Aさんは、完治していない右腕の古傷を入国警備官につかまれ、痛めました。

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  まず、被収容者たちの完全に非暴力に徹した、しかも話し合いをもとめての行動に対して、大人数の警備官を動員して制圧しにかかったという異様な対応に、センター側の被収容者を管理対象としかみない人権軽視の体質がよくあらわれています。

  センター側は、いったいなにをおそれているのでしょうか? センター側が被収容者の人権を尊重しようとしているのであれば、被収容者側の主張に耳をかたむけ、かれら・かのじょらのおかれた状況を可能なかぎり改善できるよう、話し合えばよいことです。すわって対話をもとめている被収容者たちに対して、センター側が集団での暴力をもって圧倒しにかかるという対応しか今回できなかったのは、自分たちのふだんおこなっている職務に理もなければ正当性もないことをみずから認めているということではないでしょうか? 話し合いの要求に暴力で応じるのは、自身が相手に対してしていることにやましさがあるからではないのでしょうか?

  また、センターが、Aさんを「他の被収容者をまきこんだ」との口実で隔離したことについても、被収容者たちに対する入管の姿勢と考え方がよくあらわれています。

  被収容者たちは、これまでも連名での意見書・嘆願書の提出や、集団でのハンガーストライキなどをつうじて、収容所の人権状況の改善をもとめてきました。それらの行動にしても今回の帰室拒否にしても、まえもって被収容者間で話し合いの場がもたれ、それぞれが主体的な意思のもとで参加するというかたちで取り組まれてきました。

  そうした、各人ひとりひとりが自分の意思で参加した行動を、センター側は、まるで一部の者が他を「まきこん」でひきおこされたものであるかのように解釈しようとしているわけです。このように、参加者全員によって取り組まれたストライキを「一部の者による煽動」へと矮小化せずにはいられないのは、収容所の処遇について被収容者の多数が不当性をうったえている事実から目をそらしたいというセンター側の願望のあらわれにほかなりません。ここにも、入管側のやましさの意識、つまり自分たちが人権侵害をおこなっているという事実をなかば自覚していながら、そうした認識を意識から抑圧しようとせずにはいられないという職員たちの様子がみてとれます。

  なお、この6月19日のセンター側の制圧行動において、入国警備官たちはAさんや他のストライキ参加者に対して、数々のゆるしがたい暴言をはいた事実が報告されています。その暴言のなかには、被収容者の人権を公然と否定し、尊厳を侮辱するもの、差別的なものもあり、私たちとしてもけっして見すごすことができません。次回の記事で、くわしく報告します。



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  19日のセンター側による制圧に先立って、被収容者側は18日に以下の意見や質問をセンター側に口頭でつたえて、翌日までの返答をもとめておりました。返答期限の19日にセンター側がとった行動が、以上に述べてきた、50人の警備官による制圧とAさんの別ブロックへの隔離だったわけです。

  • 仮放免申請の審査が2ヶ月もかかっている。その理由を説明してほしい。
  • 仮放免の担当者はなぜここに説明に来ないのか?
  • 仮放免不許可の場合、現状ではいっさい不許可理由の説明がなされない。不許可理由を説明してほしい。
  • 入管は家族のことを考えてくれない(面会でもなかなか会えない、電話もいつでもできるわけではない)。
  • 長く収容されている人を出してほしい。長期収容反対。仮放免制度を弾力的に運用してほしい。
  • 世界中に比べて日本は人権ない。日本の入管センターは環境が厳しい。
  • 医者の診療を1ヶ月も待たせないで。
  • 投薬の際、品川(東京入管)とちがって、薬の説明書(効能や副作用について記した紙)が出されない。
  • 仮放免の基本的な不許可理由、許可理由など、プラスマイナスを教えてほしい。
  • 奥さんがいること、訴訟を提起していることが仮放免申請においてプラスか教えてほしい。
  • ご飯に虫が混入していたことについて、ミスを認めているのか?
  • 収容期間が2,3年以上になる人もいる。収容期限(収容期間の上限)を決めてほしい。
  • 仮放免の申請理由が同じでも、1回目から3回目の申請は不許可になるいっぽうで、4回目が許可になることがある。なぜか? 収容期間の長さが許可・不許可と関係ある?
  • 刑務所から来た人はなぜ収容期間が長くなるのか? もう刑に服してきたのに、皆と比べて収容期間が倍になっている。
  • 刑務所で1年服してきた者が入管で2年になっている人がいる!
  • オーバーステイで23年いて何で今さら帰す? われわれはおもちゃなのか?
  • チャーター機での一斉送還はやるのか?
  • 裁判をやっている人をここに収容し続ける意味はないでしょ? 裁判中なのに、なんで収容するのか? 保証人、保証金もあって、勝訴したら在留資格を得られるのだから、逃亡する理由がないでしょ?