PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
in English
日本語(漢字かなまじり)
にほんご(ひらがな・カタカナ)


関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Thursday, February 28, 2013

記者会見のお知らせ:チャーター機による強制送還に反対するデモ(3月6日)

  昨年末、法務省がチャーター機をつかっての強制送還を検討しているという報道がありました。これに対して反対するデモを、3月6日におこないます。また、デモ出発(14時)前の13時12時からは、記者会見をおこないます。


  報道関係者各位に送っているニュースリリースを以下に掲載します。ご関心のある報道関係者はぜひよろしくお願いいたします。また、報道関係者にかぎらず、以下のニュースリリースおよびデモについて、情報の拡散にご協力いただけるとありがたいです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
チャーター機による強制送還反対、仮放免者に在留資格の付与を訴えて、法務省に対する全国の仮放免者による初のデモ  (ニュースリリース)

2013/02/26 仮放免者の会
  我が国に在留する非正規滞在外国人は2012年初で70000人弱いる。そのなかでも、難民として庇護を求めて来日した者、日本で日本人などと婚姻した者など、帰国できない事情を抱えた者は、入国管理局による摘発を受け退去命令を受けても帰国できない。その者たちは、全国に3カ所(茨城県牛久市、大阪府茨木市、長崎県大村市)ある入国者収容所に長期収容され、仮放免許可を受けて関東・東海・関西地方などを中心に居住している。その数は年々増え、昨年10月末段階で2,500人となった。
  仮放免中の者を仮放免者と呼ぶ。仮放免者は、難民認定手続きを行っていたり、婚姻などを理由とする行政訴訟(退去強制令書等取消訴訟)や再審情願申し立てなどをして在留資格の取得を目指している。
  しかし仮放免者は、(1)就労資格がなく、合法的に働いて収入を得ることができない、(2)在留資格がないことから社会保障制度から排除され、病気になって通院すると、自由診療として最低でも100%、高いところでは300%の医療費を請求される。収入の少ない仮放免者は病気になっても通院することができない、(3)月一度の入管局への出頭が義務付けられ、また都道府県を越えて移動するには事前の許可を求められ、日常生活において大きな制約をされている。仮放免となって収容は解かれたものの、以上の三点において生存権がおびやかされた状態であり、人権が侵害された状態におかれている。現に、病気の痛みにも耐え、重篤化しても通院することなく死亡した仮放免者もいる。
  2010年以降、関東・東海・関西の各地で在留資格の付与を求めて「仮放免者の会」が結成され、各地で精力的に活動している。各地の仮放免者の会は統一的に、この2月期、全国的に仮放免者の生活実態調査アンケートを行った。
  一方、法務省入国管理局は、2013年度、チャーター機を導入しての100名規模の一斉送還を方針化した。チャーター機による一斉送還は、帰るに帰ることのできない者まで混在させる危険性がある。2010年3月、日本人女性と婚姻したガーナ人・スラジュさんが無理やり送還させられそうになり、成田空港で抵抗し命を落とした(妻により国家賠償請求訴訟が進行中)が、こうした悲劇が繰り返されかねない。
  本年3月6日、記者会見を開いてアンケート結果を公表し、仮放免者の窮状を報告する。また同日、チャーター機による強制送還への反対と仮放免者への在留資格の付与を求めて法務省へのデモンストレーションを行う。全国三地区の仮放免者の会の共催で行うデモは今回が初めてである。

  要綱
記者会見  3月6日(水)正午~13時  弁護士会館1001号室
デモ        同日        14時から    日比谷公園出発

連絡責任者:省略。( junkie_slip999@yahoo.co.jp までメールでご連絡ください)

Tuesday, January 29, 2013

チャーター機による強制送還に反対する3月行動(3月6日、水曜日)





  法務省がチャーター機をつかって「不法滞在者」を一気に強制送還する方針をたてている。『毎日新聞』が昨年末にそう報じています(2012年12月19日付の記事。『毎日』の記事は、末尾に転載しました)。

  入管が従来おこなってきたような、送還者ごとに航空券を一枚一枚買って一般乗客も乗り合わせる飛行機でひとりずつ送還する方法だと、大声を出して抵抗されるなどするので、航空会社が協力するのをいやがる。コストもかかる。一方、入管が退去強制令を出したにもかかわらず送還できずに仮放免になっているひとの数は、この5年で3倍の2500人にものぼっている。そこで飛行機をチャーターして、一気に送還してしまおう。

  このような方針を法務省幹部が『毎日新聞』の記者に語ったのだそうです。

  ということなので、仮放免者の会としては、これに反対する行動を3月6日(水曜日)におこないます。

  東京の日比谷公園に集合してデモ行進をおこない、街頭のひとびとと霞ヶ関の法務省にたいして、「強制送還をするな」「仮放免者にビザ(在留資格)をだせ」「再収容・長期収容をやめろ」といった主張をします。

  このデモは、関東地区はもちろん、東海地区や関西地区の仮放免者の会のメンバーと支援者も多数かけつけ、合同でおこないます。

  強制送還という不正義に反対する、たくさんのかたがたの参加をお待ちしております。また、3月6日のデモへの参加の呼びかけ、情報の拡散へのご協力をお願いいたします。

  以下、「チャーター機による強制送還に反対する3月行動」のチラシの文面と、法務省方針をつたえる『毎日新聞』記事の転載です。

  この法務省方針については、今後、このブログで論評していく予定です。ご注目のほど、よろしくお願いします。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【チラシ表面】

チャーターき、きょうせいそうかん
はんたい 3がつ こうどう              

3がち6にち、「仮放免者の会(かりほうめんしゃの かい)」では、東京都千代田区(とうきょうとちよだく)日比谷(ひびや)、霞ヶ関(かすみがせき)で デモンストレーションを おこないます。
わたしたちは このデモで、ほうむしょうに たいして つぎの ことを もとめます。
「きょうせいそうかんをするな」「かりほうめんしゃにビザをだせ」「さいしゅうよう、ちょうきしゅうようをやめろ」。
 げんざい、にほんに きて せいかつ して いる ひとたちの なかには、ほんごくに かえると はくがいを うける なんみん である とか、かぞくが にほんに いるとか、10ねん、20ねんと にほんに いる など、かえるに かえれない りゆうが ある ひとたちが います。われわれは このような ひとたちに たいして にゅうかんが きょうせい そうかんを すること、さいしゅうよう、ちょうきしゅうようを する ことに はんたい します。われわれは 3がつ6にち、ほうむしょうに たいし このような きこく できない りゆうの ある ひとたちに びざを だす ように ようきゅうする、デモンストレーションを おこないます。
こんかいの デモには、かんとう だけでなく、かんさい、とうかいちく など、にほん ぜんこくの かりほうめんしゃが さんか します。
いっしょに たたかいましょう!

★2013ねん 3がつ 6にち(すいよう)13:00~
★ひびや こうえん「だいふんすい」(ひびやもんのちかく)の まえに きて ください













もよりえき:「ひびや」(ちかてつ)、または 「ゆうらくちょう」(JR)
いちじ りょこう きょか:「とうきょうと ちよだく」で とって ください。

しゅさい:仮放免者の会(かりほうめんしゃの かい,PRAJ)
れんらくさき:ますだ080-3421-4060 みやさこ090-6547-7628 Elizabeth 080-4163-1978
Blog: http://praj-praj.blogspot.jp/
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【チラシ裏面】
NO Deportation
by chartered plane!!
 
DIE or ASK for the rights to live??

On December 19th 2012, cruel and heartless news made headlines around PRAJ.
Immigration budgeted for chartering the plane to send OVER-STAYED foreigners back to where we were born. Last year, approximately 500 people are provisionally released and more will be Karihomen this year.

The Ministry of Justice has decided to start using chartered planes to forcibly repatriate non-Japanese residing illegally in Japan in a bid to cut costs, it has been learned. Under the current system, deportees are sent home individually on commercial flights with other passengers. The ministry says chartered flights have the advantage of being safer and more economical.
Mainichi News December 19th, 2012

WHERE IS  OUR  DIGNITY??
Are we going to be deported just like the luggage?


On MARCH 6th, at HIBIYA PARK
  WATERSQUARE  1pm *map


Closest Station is Hibiya Station (TOKYO METRO) or YURAKUCHO (JR)
**Travel Permission “Tokyo, Chiyoda ward”


We are going to hold a demonstration to Immigration to stop deportation by chartered plane without our and family’s consent.
Some of us have been here for decades and make our living in Japan.
The others have family in Japan.
Many of us cannot go back home because we are refugees.
But all together, our voice will be heard.

Contact :MASUDA 080-3421-4060(ENGLISH)
Miyasako 090-6547-7628 Elizabeth 080-4163-1978 (ENGLISH)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【「毎日新聞」記事(転載)】

不法滞在者:チャーター機で一気に強制送還へ  法務省方針
毎日新聞  2012年12月19日  02時30分

  不法滞在者の強制送還を効率化するため、法務省は、一度に多数を帰国させられる専用チャーター機の活用方針を固めた。一般客も乗り合わせる航空機で対象者を1人ずつ送り出す現在の方法より、費用と安全の両面で利点があるとしている。同省は来年度予算の概算要求で関連費用約3000万円を計上。予算が通れば、年間150人程度にとどまっていた送還拒否者の帰国人数を350人程度に増やせるという。

  不法滞在者には、同省が「退去強制令書」を出した上、原則として入管施設に収容し、飛行機などで母国へ帰国させている。昨年1年間で退去強制令書が出された不法滞在者は9348人で、国別では中国3103人、フィリピン1681人、韓国1172人の順。しかし、送還を拒んだり、難民認定手続きをして収容が長期化するなどし、仮に収容を解かれているケースはこの5年で約3倍に増え、10月末現在で約2500人に上る。

  送還費用(航空券代)は原則自己負担だが、送還拒否者は帰国する意思がないため、国費を充てざるを得ない。また、機内で不測の事態が起きないよう付き添う2~5人の入国警備官の航空券代も必要となる。現在の方法では送還拒否者が出発前の機内で大声を出すなどして航空会社から搭乗を拒否され送還が中止となることもあり、多い年は10件程度もあったという。

◇費用3割に抑制
  こうした事情から、同省はチャーター機で帰国先が同じ100人程度を一度に帰国させる方法を検討し、コストを試算。送還対象者1人当たりの費用は、最大で現在の約3割に抑えられることが分かった。

  同省幹部は「チャーター機の活用は欧米では一般的。コスト、安全の両面で一石二鳥の方法」と話している。【伊藤一郎】

Saturday, January 26, 2013

【ご支援ありがとうございました】ダニロさんのその後の経過と現状

  みなさまにご支援をよびかけた、フィリピン国籍のダニロさんの件について、その後の経過と現状の報告をいたします。

  ダニロさんは、退去強制令書の発付にともない入管に収容され、昨年1月に仮放免許可により収容をとかれたものの、大腸ガンが危機的なほどに進行していることがわかりました。かれは帰国できない事情をかかえており、日本で治療が受けられなければ死をまつしかなく、しかし、在留資格がないために、国民健康保険の加入や生活保護などが認められず、高額の手術や入院の費用を用意する見込みがたたない状況にありました。

  しかし、カンパや情報拡散等のご支援のよびかけにみなさまがこたえてくださり、また入管の迅速な再審のおかげもあって、昨年9月21日、ダニロさんは在留特別許可(在留資格は「特別活動」の1年)を認められました。

  以上は、9月23日のこのブログの記事「【ご支援ありがとうございました】ダニロさんに在留特別許可が出ました!! 」で報告したとおりです。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  その後、ダニロさんが、春日部市の社会福祉課と病院のソーシャルワーカー・医師をはじめとするスタッフのお力添えもあり、10月15日、ぶじに大腸ガンの切除手術をうけることができました。

 術後の経過もよく、10月の大腸ガン切除にともなう付随的な手術をつい先日(1月21日)うけたところで、こちらも現在のところ経過は順調です。

 今後は、抗ガン剤による薬物療法等があり、まだしばらくは入退院をくりかえしながらの闘病になりますが、おかげさまで病院と相談しながら治療をすすめていく見通しをたてられる状態です。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  カンパ・情報拡散のよびかけにこたえてご支援いただいたみなさまにふかくふかく感謝いたします。ありがとうございました。寄せていただいたカンパは、在留資格獲得の前にかかっていた医療費の未払い分の返済にあてさせていただきました。その後にかかる治療の費用につきましても、おかげさまでめどが立っている状態です。

  また、ダニロさんの再審情願について、東京入管審判部門は、ダニロさんの病状、今後の治療方針などについて真剣に聞き取り、申し立てから一週間という迅速さで、在留特別許可があたえられました。生命の危機におかれた仮放免者に在留特別許可を出すのは人道上当然のことではありますが、一週間という極めて短期のうちに在特が出されたのは、ダニロさんの深刻な病状を理解して特別に審査を急いでくれたからでしょう。東京入国管理局、法務省入国管理局に感謝いたします。

Saturday, December 22, 2012

東日本入管センターの不当な検閲について改善を申し入れました

  昨日(12月21日)、仮放免者の会(関東)として、東日本入国管理センターに申し入れをおこないました。

  入管の収容施設は、被収容者の外部との通信を検閲していますが、その検閲においてとりわけ不当と言える3点について指摘し、改善を申し入れました。

  ひとつは、被収容者が弁護士と訴訟等のうちあわせのためにかわす書面の検閲です。入管の行政処分の取り消しなどを提起ないし準備している被収容者は多くいます。そうした入管の処分についてあらそう裁判での弁護士との通信を、裁判のもう一方の当事者である入管が検閲するのは、あきらかに不当です。

  第2に、検閲にともなう処分(書面の一部抹消や発信の保留・禁止など)が、その理由・根拠を明示することなく、恣意的におこなわれていることを問題にし、改善を求めました。

  第3に、上記検閲にともなう処分が、被収容者にたいして懲罰的・制裁的におこなわれている点を指摘し、改善を求めました。

  以下、申入書の全文です。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

申  入  書

2012年12月21日
東日本入国管理センター所長 殿
仮放免者の会(関東)


  日本国憲法第二十一条第二項は、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」として、検閲の禁止と通信の秘密を規定しております。言うまでもなく、東日本入国管理センターは政府機関として、被収容者の通信の秘密を尊重する義務を憲法により課せられております。
  被収容者処遇規則第三十七条第一項は、被収容者が発信する通信文の検閲について、「収容所等の保安上支障があると認める部分があるとき」の通信文の訂正・まつ消の指示、または領置について規定しています。また、同第二項は、被収容者が受信する通信文の検閲について、「収容所等の保安上支障があると認める部分があるとき」の削除・まつ消または領置について規定しています。
  このように被収容者処遇規則は、通信文の検閲の権限を所長等に与えてはおりますが、憲法第二十一条第二項で保障された通信の秘密にかんがみ、検閲とこれにともなう削除・領置等の処置は必要最小限のものにとどめなければならないと考えます。
  ところが、東日本入国管理センターにおいて、職務上の必要を逸脱した、また恣意的な検閲等行為の濫用が行われているように見受けられます。

1.被収容者が弁護士から受け取る通信文について、その内容を見せるよう職員から強要されたとの証言を、複数の被収容者から得ております。
  被収容者のなかには、退去強制令書発付処分取消訴訟などの訴訟を提起中、あるいは準備中の者が多くおります。訴訟の一方の当事者にもなる入管の職員が、これらの者と弁護士のあいだでかわされる通信文を検閲するのは、日本国憲法第二十一条第二項に保障された通信の秘密の侵害にあたるのみならず、裁判の公平性をさまたげ、被収容者の利益を不当にそこなわせるものであって、とうてい容認できません。
  さらに、これは入管の収容関係において適用される法律ではありませんが、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」135条2項1号は、「未決拘禁者が弁護人等から受ける信書」について、同条1項に定める「検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする」と規定しています。同規定は、人権に対する重大な侵害となる刑罰権行使を争う刑事裁判において国家と直接対峙する被告人の特殊な地位にかんがみ、刑事弁護に関する弁護人との通信について、特に厚く通信の秘密を保護したものと解されます。ならば、退去強制という、ある意味で刑罰にも劣らない不利益をもたらす国家入管行政上の処分を訴訟において争う被収容者についても、同様の趣旨から訴訟代理人弁護士との通信の秘密は厚く保護されなければならないところです。まして、刑事手続と異なり、退去強制手続においては、訴訟の相手方と収容施設を管轄する主体が同じ入国管理局なのですから、通信の秘密はさらに厳格に保護されなければならないと考えます。このような意味において、なおさら貴職らが行っている検閲は許容しがたいものです。

2.検閲等の行為において、貴職らは「保安上の理由」「保安上の問題」を根拠にしますが、通信文のどの内容がどういう理由でそれにあたるのか、具体的かつ明示的な説明が十分になされているとは言えません。これが明示されなければ、通信文のいかなる記述についても「保安上の問題」を理由にした削除やその指示等の措置が可能になり、つまりは貴職らの恣意的な運用、職権の濫用が可能になってしまいます。具体的になにが「保安上の問題」にあたるのかのガイドラインを被収容者にも提示すること、および、通信文の削除やその指示にあたって「保安上の理由」とはその場合なにか当該の被収容者に十分に説明することが必要と考えます。
  なお、第三者の「個人情報」が記載されていることをもって、郵送や宅下げによる通信文の発信が許可されなかったという事例が、東日本入国管理センターにおいて生じております。たとえば、貴職らへの被収容者の連名の要求書・嘆願書に署名があることをもって、宅下げを認めないという措置がおこなわれています。また、ある被収容者が他の被収容者の東日本入国管理センターで受けた不当な扱いについて書いた通信文が、名前等の本人を特定しうる記述をしていないにもかかわらず、発信にあたりまつ消を指示された例もあります。
  もとより、通信文に記載された情報が第三者のプライバシー権を侵害しているかどうかは、通信文の発信者とそこに個人情報を記載された第三者のあいだの問題であって、貴センターが判断すべきことでもなければ、貴センターが削除・まつ消等の指示や発信を不許可にすることの根拠にもなりえません。被収容者処遇規則にのっとっても、これら処分はあくまでも「当該通信文の内容に収容所等の保安上支障があると認める部分があるとき」に貴職らに認められた権限にすぎません。

3.被収容者が発信した文書がインターネット上に公開されたのをもって、貴職は公開された文書の「修正」を要求し、「修正」が確認されるまでは当該被収容者のその後の発信を「保留」するという事例がありました。これは、貴センターが検閲をし一度は発信を許可した文書について、事後的にその内容を理由に当該被収容者に対し懲罰・制裁をおこなったものと解することができます。こうした事後的な懲罰・制裁措置は、被収容者処遇規則等で規定された権限を逸脱したものであり、また被収容者の言論活動を不当に妨害するものであって、容認できません。

  以上をふまえまして、以下、申し入れます。

  1. 被収容者が弁護士から受け取る通信文、また被収容者が弁護士に発信する通信文を検閲しないこと。
  2. 検閲およびこれにともなう処分については、「収容所等の保安上支障がある」とはどのような内容を指すのか、被収容者全体に具体的にガイドラインを明示すること。また、被収容者が通信文を発信するにあたり、削除の指示等の検閲にともなう処分をおこなう場合、どの記述がどのような理由で「収容所等の保安上支障がある」と判断したのか、当該被収容者に明確に説明すること。
  3. 被収容者の言論・表現の自由を尊重し、被収容者に対する通信の禁止・制限の処分をを懲罰的・制裁的にもちいないこと。
以  上

Tuesday, November 27, 2012

東日本入管センター9Bブロック被収容者による「申出書」

  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の9Bブロック被収容者による「申出書」を公開します。

  「申出書」は、9Bブロック被収容者の討議によって作成され、20余名の署名で11月7日に、福山宏所長あてで提出されました。回答期限は、11月30日に設定されております。

  なお、「申出書」提出の、職員とのやりとりをふくめた様子は、以下の被収容者のブログに記されております。


  法務省令である「被収容者処遇規則」では、被収容者からの申出があった場合の手続きについて、以下のように定めております。

第四十一条  入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
2  所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。

  上記の被収容者のブログによると、「申出書」提出のさい、職員が「返答の義務はうちにはない」と発言したとの記述がありますが、見たとおり、被収容者からの申出についてはその結果を知らせるよう、「被収容者処遇規則」は定めています。




◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  以下に掲載する「申出書」は、1948年に国連総会で採択された「世界人権宣言」の前文と申出に関連する条文に依拠するかたちで書かれております。また、先述の法務省令「被収容者処遇規則」も引用され、参照されております。


  「世界人権宣言」が引用・参照されることで、東日本入国管理センターの被収容者に対する処遇が、いかに被収容者個々人の人権を無視しており、また差別にもとづいたものであるか、明瞭になっております。

  また、収容所内が(法務省の運営する施設でありながら!)いわば無法状態とも言える状態であることが、「申出書」の記述からはみてとれます。もとより、収容、そして違反調査や違反審査、口頭審理といった退去強制令書の発付への手続きは、入国管理局の独断でおこなわれており、裁判所や第三者機関によるチェックもなしにおこなわれています。被収容者は、このように一行政機関にすぎない入管の独断で身柄を拘束されたうえに、収容所での処遇(診療から、窓の開け閉め、部屋の温度調節にいたるまで)を事実上、職員の恣意に支配される状況におかれています。「ここには法はない」と言うほかないのが現状です。

  こうした人権侵害に対し、被収容者たちはこれまでも入管に対して処遇改善の要求をしてきました。これによって改善された部分もあるものの、ほとんどの要求は、「保安上」あるいは「予算上」の問題があるという理由でしりぞけられ、または要求そのものが無視されてきました。

  しかし、当然のことながら、「保安上」「予算上」の問題よりも、被収容者の人権こそが優先され、尊重されなければなりません。また、「申出書」も指摘しているように、予算や人員の不足を理由に基本的人権が侵害されるほどの処遇が放置されるならば、それは収容所の収容能力をこえた人数を収容しているということであって、ただちに仮放免等によって被収容者を出所させ、収容人員を減らすべきです。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  以下に紹介する「申出書」は、原文では前半で抜粋されている「世界人権宣言」の各条文を、公判の個々の申出の項目ごとに付けるといった編集をしております。原文は、「申出書」のスキャン画像を記事末尾につけましたので、そちらをクリックしてご覧下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  「申出書」は、首尾一貫して、すべての人の平等と人権という普遍的な観点から書かれております。入管が侵害しているのは、個々の被収容者にとどまりません。入管は同時に、平和で個々人の人権が尊重される世界秩序を作ろうと努力してきた先人たち、いま現在そう志しているすべての人、またそうした人々が築き上げてきた理念にケンカを売っていると言えるのではないでしょうか。
  人権週間をまえに、この問題についてみなさんと共有したいと思います。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
申出書
東日本地区入国者等視察委員会
施設名:入国者収容所東日本入国管理センター


東日本入国管理センター所長 福山 宏 殿

  私達は9Bブロックの者で、「人権」を皆平等に受けたいもので、現在の貴センターはこのかけらもなく、だたの管理対象としか取り扱われてないので、速やかに私達の人権と権利を保障される為、訴えさせて頂きます。
  又、世界人権宣言を載せますので、右手を心の前に当てて頂いて読んでもらい、私達の申出等について前向きな措置と速やかな対応願います。
  私達はこの書面に対しての返答を、同じく書面で要求しますので、11月30日までにその誠意をみせて下さい。


世界人権宣言

前文
  人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
  人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
  人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
  諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
  国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
  加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
  これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
  よって、ここに、国際連合総会は、
  社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。


◇        ◇        ◇        ◇        ◇

1.世界人権宣言第一条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」


被収容者処遇規則

第一条(目的)
この規則は、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。

となっていますが、ほとんどの処遇に適正さはなく、貴職の職務に対しての都合が尊重され、私達被収容者に対しての人権の尊重は非常に薄いです。
  ですのでこれから申出る事項は本来なくてはならない私達の権利であるので、速やかに尊重し、実行して下さい。
  貴職に度々言われています、保安上の問題、予算上の問題があるのなら、収容オーバーになっている証拠であるので、被収容者を減らしてこの問題に速やかに対応して頂くか、予算を十分に取って頂いてからの十分な説明を一人の人間として頂きたいのでお願いします。

一.シャワーを午後だけでなく、午前にも浴びさせて下さい。
  現在当収容所ではシャワーを使用する際に貴職の都合でボイラでの使用でしていますが、私達が午前中にも浴びれるようして下さいと申出ても予算上出来ないとしか返答が来なく、短いフリータイム(開放時間)に大人数に限られたシャワー室で使用するのは配慮が一切無く、今後冬期が来て午前中に運動時間や、自室等での運動が重なると不衛生であり、貴職の都合の良い管理対象としかなっていません。
  至急、この問題を解消して下さい。

一.冷暖房等の温度調整の徹底管理について。
  現在当収容所の温度調整ですが、日中は良く管理されているのですが、夜間10時過ぎから翌朝9時頃までは一切これらの運用はされてなく、予算上の問題で私達の人権に対しての配慮と尊重がされていません。
  私達の申出があった時に対しては温度調整をして下さい。

一.テレビ視聴の自由について。
  現在当収容所のテレビ視聴時間ですが、朝8時半過ぎから夜10時までとなっていますが、法のどこにも視聴時間の制限等はなく、私達の自由について考慮はされていません。
  至急にテレビ視聴の時間を少なくとも12時までに延長して下さい。

一.郵送差し入れ(一般的日常品、家電製品、飲食料等)の自由について。
  現在当収容所の郵送での差し入れですが、少ない数点のみでほとんど全ての物が入らず、とても不都合が生じております。
  このままですと始めに経済的余裕のない人達、日本食が極度に食べられず栄養が足りておらず、栄養失調で健康、メンタル面で害が生じてる人たち、又は少量の食事で前の2つの事情が重なりとても困ってる人達がたくさん出てきて、貴職に多大な負担が出てきて互いにデメリットです。この人達に対して申出等があった時に特別な配慮があればこの限りではないですが、何も無ければ飲食料等の自由を保障して下さい。
  又、一般的日常品、家電製品の使用も必要な物に対して自由に使わせて下さい。

一.娯楽品の自由について。
  今後、以下の物に対して自由に使用させて下さい。
 (1人で観られるDVDプレーヤー、パソコン、プリペイド携帯(カメラなし)、各種の音楽プレーヤー、ライト、ゲーム機)

一.他のブロックの者との共同面会実施について。
  現在私達の面会は、同ブロックの人達としか面会出来ず、面会人に時間を取らせたり、以前は出来て今は出来ないなど、待遇が悪くなってる所があるので、そのうちの1つであるこの共同面会については至急出来るようにして下さい。
  品川の入管では出来てここでは出来ないのは統一性がないのでここの所から実施して下さい。

一.窓の開放、銀色のフィルム除外について。
  現在当収容所では運動時以外、外の景色や天気の確認すら出来ておらず、地下に閉じ込められている心理状況で多大な精神ストレスを強いられてる生活です。
  これに限らず当収容所で精神的苦痛を強いられてる結果、同収容者同士での突発的なケンカは数えきれないほどあり、自殺未遂、自殺等の原因になり私達はもちろん家族や友人、知人の他に貴職に深刻な問題となっており、貴職が一番分かっているのは現状で即刻に改善の措置が必要です。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

2.世界人権宣言 第二条「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」
被収容者処遇規則
第二条(生活様式の尊重)
入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。

  このようになっていますが、私達は差別を受けないよう言われて、生活様式を尊重されなければいけません。
  これに関しては1つだけ言いたい事があります。
  なぜ入管職員はID番号だけの身分証で、私達のは氏名等全て把握されて接していかなければならないのでしょうか。


◇        ◇        ◇        ◇        ◇

3.世界人権宣言 第三条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」

被収容者処遇規則
第八条(健康診断)
所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。

第三十条(傷病者の措置)
  1. 所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。
  2. 収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を常備しておかなければならない。

第二十八条(運動)
所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない。

  特に以上の3点が当収容所では軽視され、予算上、保安上の問題で未だに解消されず時間だけが過ぎて何もしてくれません。
  ここまでヒドいのは日本の入管だけと言っても過言ではない位、他国の入管収容所では人権とその権利が優先され、収容者に対しての扱いも日本の入管と比べ断然違い、人間としての人権と権利が尊重されています。

一.体調不良時の速やかな対応について。
  私達は体調不良、負傷又はり病になった時には入国警備官にしか申込めずその都度体調の不良等を訴えていますが、毎回警備官には、「様子観てから」としか言われず、肝心な医師の診療は受けさせてもらえず、病状の苦しみを我慢して待っていますが貴職の都合で患者の順番待ちの理由で受診が大変遅れたり、又は出来ていません。
  この問題は人権上深刻な問題となっていますので、至急改善して下さい。

一.カウンセリングについて。
  私達には様々な治療が必要であり、ストレス等からもくる精神障害もその1つであり、多数の者が被っているこの現状で、当収容所の精神科の月2回だけの受診は今の収容人数上間に合ってなく、これらも深刻な問題となっています。
  至急、毎週受診できるようにして頂き、カウンセラーも専門的な人達にしてもらい、医療面では特にしっかりした運営を願います。

一.健康診断の実施と健全体の確保について。
  現在当収容所では入所時の健康診断をはじめ、定期的な健康診断もなく皆不安と不満で生活し、実施の期待もしていましたがその気配はなく自身の身体が心配です。
  私達がどこにいても必要な行為であり、ましては入所時の者達には必要不可欠であり、長期収容者に対しては優先的であり、収容者全体に必要な措置でその権利を求めます。
  一般社会同様の健康診断の実施と、健全体の確保に務めて下さい。

一.毎日戸外の運動実施について。
  現在当収容所の運動の実施ですが、平日と日曜の40分のみで、土曜日は戸外運動が実施されていません。
  又、休日が平日に重なりますとその日は貴職の職員人員不足の為実施されず、ただでさえ短い運動時間がさらに減り、私達のストレス発散にについては考えられていません。
  私達は無茶は言いません。
  毎日1時間の戸外運動だけ要望します。


◇        ◇        ◇        ◇        ◇

4.世界人権宣言 第五条「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。」


被収容者処遇規則
第六条(適法な収容)
所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、その収容が適法であることを確認しなければならない。

第十九条(戒具の使用)
所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をするおそれがあり、かつ、他にこれを防止する方法がないと認められる場合は、必要最小限度の範囲で、入国警備官に、当該被収容者に対して戒具を使用させることができる。ただし、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら戒具を使用することができる。
一  逃走すること。
二  自己又は他人に危害を加えること。
三  収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。


第二十条(戒具の種類)
戒具は、次の四種類とする。
一  第一種手錠
二  第二種手錠
三  第一種捕じよう
四  第二種捕じよう

  私達は以上のように適法な収容を望み、職権乱用としてとらえられる言動は受けたくないので、以下の事項を参考にして、徹底した指導を願います。

一.当収容所内の生活上のルール詳細の明記について。

   現在当収容所で生活していく上で私達と入国警備官との間でルールの問題で度々トラブルになっており、互いの都合で衝突しているのが現状です。
  そして、入国警備官の職員も人によっては違う措置を取る者もおり、全職員の統一がありません。
  細かい所では職員の職権で決められる所もあるので、今後小さなルールも含め生活していく上で必要なルールの詳細の明記を提示して下さい。
  非人道的な若しくは屈辱的な扱いを受ける時が一般生活上度々ありますので、今後職員の徹底した指導と教育をお願い致します。

一.外部の病院等への手錠装備連行の中止について。
   私達は何かしらの理由等(り病や重傷名病状等)で外部の病院等へ診療に行きますが、本来付けなくても良い手錠での連行が義務化されており、病人に対してこのような違法な行為があるのは人道的な問題でもあり病状の悪化とその配慮も人権の尊重がないです。
   さらには病院等への連行直前には手錠装着の同意を求められ、この装着を拒めば病院への連行が取り消され、私達への病状の事は考えてもらえず保安上の理由で連行されません。
   どちらも悪質で違法な行為であるので、こちらも至急して頂き、今後、非人道的な扱いがないよう徹底して下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


5.世界人権宣言 第六条「すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。」
被収容者処遇規則
第四十条(外出)
  1. 所長等は、被収容者から外出の申出があつた場合には、やむを得ない事由があると認めるときに限り、これを許可することができる。
  2. 所長等は、前項の許可により被収容者を外出させるときは、入国警備官に看守させなければならない。

第四十一条(被収容者の申出に対する措置)
  1. 入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
  2. 所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。

第四十一条の二(不服の申出)
  1. 被収容者は、自己の処遇に関する入国警備官の措置に不服があるときは、当該措置があつた日から七日以内に、不服の理由を記載した書面により所長等にその旨を申し出ることができる。
  2. 所長等は、前項の規定による申出があつたときは、速やかに必要な調査を行い、その申出があつた日から十四日以内に、その申出に理由があるかどうかを判定して、その結果を書面により前項の規定による申出をした者(以下「不服申出人」という。)に通知しなければならない。ただし、不服申出人がその通知を受ける前に出所している場合には、第一項の申出があつた日から十四日以内に、その者が出所前に所長等に届け出た出所後の住所、居所その他の場所に通知を発することができる。
  3. 前項の規定による通知に係る書面には、不服申出人が収容中である場合に限り次条第一項の規定による異議の申出をすることができる旨を記載しなければならない。

第四十一条の三(異議の申出)
  1. 前条第二項の規定による判定に不服がある被収容者は、同項の規定による通知を受けた日から三日以内に、不服の理由を記載した書面を所長等に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
  2. 所長等は、前項の規定による申出があつたときは、速やかにその申出に係る書面及び前条第二項の調査に関する書類を法務大臣に送付するものとする。
  3. 法務大臣は、第一項の規定による申出があつたときは、速やかにその申出に理由があるかどうかを裁決して、書面により所長等を経由して第一項の規定による申出をした者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。ただし、異議申出人がその通知を受ける前に出所している場合には、その者が出所前に所長等に届け出た出所後の住所、居所その他の場所に通知を発することができる。

第四十一条の四(所長等の処置)
所長等は、第四十一条の二第一項の不服の申出が理由があると判定したとき、又は法務大臣が前条第一項の異議の申出が理由があると裁決したときは、その申出をした被収容者の処遇等に関し必要な措置をとるものとする。

  以上のように私達にはこの権利が保障されていますが、ほとんどのものの人権と権利が剥奪されており、貴職の管理対象としか扱われておらず保安上、予算上の問題で人として認められるべき権利を侵害されています。
  私達の申出等については、人権と権利を優先に認めて下さい。
  又、不服の申出については、何かしらの理由で所長等に公平な助けを求めているけれど、どれも「理由なし」としか返答の結果が来ないので、調査の結果をまず説明されてからの判定を今後実施して頂き、被収容者に証人がいる場合、こちらの調査も公平にして下さい。今の所、これらの調査は消極的に感じられ、私達の訴え等についての調査も十分ではなく、入国警備官への調査とその者達の付けたレポート(報告日誌)のみです。
  今後、いかなる場所においても人としての権利を認めて下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

6.世界人権宣言 第七条「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。」

  私達は貴職に様々な理由な在留資格(ビザ)の事情で拘束され、無期限な収容を余儀なくされて今現在に至っています。
  理由は様々ですが、生活していく上で最低限必要な保護を受け、個人の事情で数ヶ月から数年で仮放免という制度で出所していきます。
  しかし、その中でも刑務所に務めていた者に対しての仮放免の許可が消極的であり、偏見と差別的な対応を受け、他の者に比べ断然期間がかかっています。
  刑務所に入った者に関しては社会で罪を犯してきたのを認めますが、平等に日本社会の法律に基づいて処罰されており、皆その罪を償って出所してきています。
  ですので、その罪は償われており、仮放免の判断材料に左右されているのは不公平であり、今後この仮放免の許可の判断を皆公平に願います。
  又、当収容所を含め東日本の施設と西日本の施設の仮放免をはじめ被収容者処遇規則の待遇も大幅に違い、地域の違いだけで平等な保護が受けられていません。
  これらの事情に関しては今後皆平等で、差別なくして下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


7.世界人権宣言 第九条「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。」

  私達は現在、様々な理由な在留資格(ビザ等)の規則等に欠けてしまった為に強制的に逮捕され、拘禁生活を強いられています。
  ルールを守れない為にここまでヒドい非人道的な扱いを受けないといけないのには理解を苦しみますし、牛久の、東日本入国管理センターまで来て収容されているからには特別な事情を持って母国に帰れないからであります。これらの理由は大きく分けて、日本に生活基盤があるから(日本に家族や配偶者等がいるから)のと、日本という国まで難民で来国しているからであり、多くの者がどうしても帰国出来ず、助けを求めているからです。
  その中には、裁判等の訴訟を起こしている者達や、在留資格や難民認可の為の手続きを進めている者達が多くいます。
  これでも私達を追放されるという事では人道的に欠けており、残虐な扱いと認識しなくてはなりません。
  皆、正当な理由と事情があって今に至っているので、今後弾力的な仮放免をまず許可して下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


8.世界人権宣言 第十三条「1  すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。/ 2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。」

  今の私達にはこの条の人権が剥奪され、その権利も同様です。
  私達は個々の事情で様々な理由で今まで日本で生活してきており、特別な理由で今後も日本で居住する権利を求めているまでで、それ以上でも以下でもありません。
  今後その事情をもっと真摯に調査して頂き、その権利を認可して下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


9.世界人権宣言 第十四条「1  すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。/ 2  この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。」

  この条には特に認めて、難民認可して頂きたいです。
  難民申請をしている人達は、母国に帰国したら命の危険があり、どうしても帰国したくても出来なかったり、又はその国から脱出してきた者で、当収容所にこの者達がいるという事は違法に逮捕されたり、拘束されている証拠の1つであります。
  母国では命の危険があって避難してきたけれど、日本政府をはじめ入国管理局はこれらをなかなか認めず、他国と比べると難民認可率は愕然に低いです。
  もちろん難民等に提出する証拠物が不十分という点もありますが、拘束されてはこの証拠物を十分に集めて提出するには難しい所です。
  難民認可はもちろん、これらの証拠物を集める為に自由に集めれるよう第一に仮放免の許可を下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


10.世界人権宣言 第十五条「1  すべて人は、国籍をもつ権利を有する。/ 2  何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。」


  私達の中の一部には、帰化する者がいたりして日本国籍を取得したい、又はその手続きをしている者がいます。
  今後、この手続きを申請している者に対して、帰化を拒まないよう要望します。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


11.世界人権宣言 第十六条「1  成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。/ 2  婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。/ 3  家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。」

  私達の中には外に妻や子供が待っている者も多数います。
  もちろんその中には日本国籍の者もいれば、他国の国籍の配偶者がいますが、だからといって差別され、違う対応をされたくはありません。
  日本で婚姻し、家庭をつくっているからには平等な保護を求めます。
  今の現状ですと、配偶者が日本国籍でないだけでその者の在留資格が左右され、平等な保護とは受け取れず、日本でその家族と生活基盤を作っていたのに考慮されていません。
  今後、これらの事情等も重く受けとめてもらい、あらゆる判断材料にして平等な保護を下さい。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


12.世界人権宣言 第十九条「すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。」

  まずは、下記を御覧下さい。

  当センターで支給される給食は、管理栄養士がカロリー計算をし、栄養バランスを考えて献立されており、健康を維持するためにも規則正しく給食を摂ることが大切です。
  正当な理由もなく、給食を摂らないということは、自分で健康を害することとなりますので、厳に慎んで下さい。
  また、給食を摂らないよう、他の被収容者を強要したり、そそのかしたりしてもいけません。
  集団による抗議行動は、その方法によっては収容所の安全と秩序を乱すこととなり、決して良い方法ではありません。[*註:11月5日から収容所内に掲示されている貼り紙]

  私達は今まで様々な表現でたくさんもの意見を伝えてきましたが、貴職の対応や措置には誠意が伝わらず、そのたびにいくつも抗議してきました。
  その中のハンガーストライキでの訴えも含まれており、私達個々の体調を第一に考えますと、当然決して良い方法ではないのも認識しています。
  しかし、この抗議がなければ、私達は自分たちの人権と権利の保護を求められず、真摯に受け止められません。
  上記の収容所の安全と秩序について主張されていますが、私達の人権と権利の保護はどこにありますでしょうか。
  私達は他国のように、人権と権利の保護さえあれば、抗議する必要も要望もありません。
  現在の当収容所では、あらゆる面での安全がなければ、安心もなく、人道的な秩序も保たれていません。
  卑劣な環境と待遇の改正、改善をもちろん、人権と権利を求めて、保護されるまで永久的に抗議していきますが、以下の事を第一に参考して頂き、実施されるよう願います。

  一.特別在留資格[在留特別許可]、難民申請者に対して弾力的な認可を。
  二.仮放免許可を弾力的に。
  三.長期収容反対。(6ヶ月から長期収容になってきます)
  四.再収容反対。
  五.被収容者に対しての医療行為の保護を徹底的に。
  六.仮放免者に生きる権利を。
  七.仮放免者に医療保険と労働の保護を。
  八.被収容者の要望等に真摯な対応を。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

13.世界人権宣言 第二十条「1  すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 / 2  何人も、結社に属することを強制されない。」

  私達は全ての抗議活動への自由があり、活動する、しないはその人本人の決める事であり、強要も強制されません。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


14.世界人権宣言 第二十二条「すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。」

  私達は仮放免で放免された後、日本社会でその社会保障を受けられるよう、身分証明の発行とその権利の保護を求めます。
  現在、仮放免で放免されてもなお、その権利がありません。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


15.世界人権宣言 第二十五条「1  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。/ 2  母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。」

  私達は仮放免後、衣食住を保証人の力のおかげでなんとかその保護を受けられています。
  しかし、医療面になってきますと、その保護は経済的な事情が発生しますと難しいもので、日本政府も入国管理局は何の援助もありません。
  私達はただ、医療保険の加入と、労働の保障が欲しいだけですので、その認可を願います。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇


最後に。

  今まで述べてきたように私達はこれらの権利が欲しいだけであり、人権の尊重があれば何もしたくもない抗議で表現もしません。
  又、保安上、予算上の問題がある場合にはこれらの説明を具体的にお願いします。
  貴職の職員人員不足の問題がある場合には、被収容者の収容オーバーとなっていますので、この問題の解消を至急して頂き、人道的な対応をお願いします。
  そして、当収容所の安全と秩序の運営をしっかり管理するに至っては、当収容所の所長(福山 宏 殿)の、最低月1回の巡回も必要になってきますし、視察委員会の巡回時だけでは現場の把握は出来ないものだと思います。
  同時に所長自ら被収容者に対して要望等の聞き入れ、意見交換があればその誠意も伝わり、平和的な解決にも繋がってきます。
  これらは、運営上必要な事ですので、その対応も待っております。
  そして今後、改正、改善されるよう願います。

以上

平成24年11月6日


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

















Sunday, November 11, 2012

「仮放免者の会 第3回大会」のおしらせ(11月25日)

  「仮放免者の会(関東)」は、結成から3年をむかえることになりました。

 これまで、入管収容施設の処遇改善、長期収容や再収容への反対にとりくみ、仮放免者の在留資格取得をめざしてたたかってきました。

  現在、退去強制令を受けた仮放免者の数は全国で2000人を超えました。そのほとんどは、日本の社会にすでに根づき、あるいは国籍国に「帰る」ことのできない者たちです。

  仮放免者は、入管の収容施設での、人権侵害としか言いようのない苛酷な収容にたえぬき、仮放免許可で外に出ることができたものの、在留資格がないために健康保険をはじめとして公的な制度から排除されています。今年7月の新しい在留管理制度スタートにより、仮放免者をめぐる状況はますますきびしくなっています。

  11月25日(日)の大会では、仮放免者をめぐる現状や仮放免者の会のこれまでの活動の報告や、今後の課題と方針などについて、話し合われます。

  仮放免者はもちろんのこと、仮放免者や入管の問題、日本の国家と社会における差別の問題に関心をもつすべてのかたの出席を歓迎いたします。


  以下、大会のビラの画像と文面です。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【English】

Provisional Release Association in Japan presents
3rd Conference


November 25th SUNDAY 2012
PM 12:00 Ooyama Station (TOKYO)
@ITABSHI KURITSU BUNKA KAIKAN


Wait for Visa ? or Go for Visa?
It’s now third year since we started up Provisional Release Association in Japan. Our life have been better with your courage and action, however, we still have many problems to be solved. After the new residency management system was introduced, we seemed to be cleared out from Japanese society but HOW LONG WILL THEY MAKE US LIVE AS a KARIHOUMEN ?? Soon it will be facing a critical moment then so…

NEED YOUR ADDITIONAL TEAMWORK TO GET VISA!




We’ll meet at OOYAMA STATION @12PM.
Our friend will be guiding you to the building.
*FREE ADMISSION
But your Membership fee is helpful.
*Parking available

More info:
MASUDA 080-3421-4060
MIYASAKO 090-6547-7628
Elizabeth 080-4163-1978



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【にほんご(ひらがな・カタカナ)】

かりほうめんしゃの  かい(PRAJ)
だい3かい  たいかい


「かりほうめんしゃの  かい」は  けっせいから  3ねんめを  むかえました。
これまで  さいしゅうようや  ちょうきしゅうように  はんたいして  たたかって  きました。
ふえつづける『かりほうめんしゃ』と  しょうらいの  みえない『かりほうめん』の  もんだいを  かいぜんすべく、わたしたちと  いっしょに  ビザを  めざしませんか?
いま、さらなる  あなたの  ちからが  ひつようです。



11がつ 25にち(にちようび)
いたばしくりつ  ぶんか  かいかん
*4がつの  はるの  つどいと  おなじ  ばしょです
しゅうごう: とうぶ とうじょうせん おおやまえき
ごご 12じ

でんわ:
ますだ 080-3421-4060
みやさこ 090-6547-7628
Elizabeth 080-4163-1978




しゅさい
かりほうめんしゃの かい(PRAJ)




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【日本語(漢字かなまじり)】

仮放免者の会
第三回大会


仮放免者の会は結成から3年目を迎えました。
これまで再収容や長期収容に反対して闘ってきました。
増え続ける『仮放免者』と長期化する『仮放免』を改善すべく、私たちと一緒にビザを目指しませんか?
今、さらなるあなたの力が必要です。




11月25日(日曜日)
板橋区立文化会館
*4月の春の集いと同じ場所です
集合: 東武東上線 大山(おおやま)駅
午後 12時

連絡先:
ますだ 080-3421-4060
みやさこ 090-6547-7628
Elizabeth 080-4163-1978


主催
仮放免者の会


Monday, September 24, 2012

10月9日(火)、東京入国管理局にたいしデモをおこないます!





【にほんご(ひらがな・カタカナ)】

かりほうめんしゃに  いきる  けんりを!
かりほうめんしゃに  ざいりゅうしかくを!



  わたしたちは  にゅうかんに  より  しゅうよう  され、こころも  からだも  きずつき、やっとの  ことで  かりほうめん  されました。しかし、いつまた  しゅうよう  されるかも  しれません。それに、かりほうめん  されても  はたらくことも  みとめられて  いません。ほけん  にも  はいれません。えんちょうに  いけば  「かえれ  かえれ」と  おどかされます。このような  じょうたいで  どうやって  いきて  いけば  いいのでしょうか。

  また  ざいりゅうカードが  はじまり、がいこくじん とうろくしょうが  なく  なりました。わたしたちは  じぶんが  だれで  あるかを  しょうめい  する  もの  まで  なくなって  しまいます。かりほうめんしゃの  なかには  おさないこどもが  いるなど、かぞく  そろって  かりほうめん  という  ものも  います。こどもたちの  がっこう、しょうらい、みらいは  どうなって  しまうのでしょうか。わたしたちは  にゅうかんから  がいこくじん とうろくしょうを  10がつ  9にち  までに  かえせと  いわれて  いますが、わたしたちの  IDを  とりあげるならば、かわりに  ざいりゅうしかくを  だせと  いいたいです。

  かりほうめんしゃは  ぜんこくに  2000にん  いじょう  いますが、わたしたちの  いきる  けんりは  うばわれて  います。わたしたちは  にゅうかんにたいし、
  1. かりほうめんしゃに  ざいりゅうしかくを  だせ
  2. かりほうめんしゃを  さいしゅうよう  するな
  3. かりほうめんしゃの  いきる  けんりを  みとめろ
これらの  ことを  ようきゅうし、とうきょう にゅうかんに  デモンストレーションを  おこないます。ぜひ、みなさん、さんか  して  ください。

ちょうきしゅうようを  やめろ / さいしゅうようを  やめろ
かりほうめんしゃに  いきる  けんりと  ざいりゅうしかくを

2012.10.9 13:00 gathering at Shinagawa Station Bus Stop for Nyukan

2012ねん10がつ9にち  13:00 しながわえき にゅうかん ゆき バスてー まえ しゅうごう

しゅさい  かりほうめんしゃのかい
れんらくさき  ますだ 080-3421-4060  みやさこ 090-6547-7628  Elizabeth  080-4163-1978



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【English】

We Are Human! Give Us Visa
Instead of Provisional Release!


    We had suffered both mentally and physically from Immigration detention for a long time, and then were finally released. Yet we are always afraid of getting detained again, since our release is determined as "provisional". This also means that we can neither get a job, nor have social insurance. The officers of Immigration Bureau always put pressure on us to go back when appearing in the Bureau to prolong our status of provisional release, which we are obligated to do every month. How can we survive under such circumstances described above?

    Moreover, we will lose or have already lost our ID (Alien Card) because of the new Immigration-ID (Zairyu Card) System which started in this July. Some of us live here with their whole family who are all under the status of provisional release. What do we do for children's education and future? If the Immigration Bureau forces us to give back old IDs by 9th October, then we in turn demand visa.

    We are over 2000 people who live in Japan under the status of provisional release, and entirely deprived of our basic rights to live. So we demonstrate in front of Tokyo Immigration Bureau demanding the following:
  1. To give us visa instead of provisional release.
  2. Not to detain again those have ever get detained.
  3. To ensure the basic social rights to those under the status of provisional release.
    Join us!

No More Detention, Release Friends Right Now!
Provisional Release, That's No Need!
We Will Fight for Our Right to Stay
!



On 9 October 2012,
Gathering at 13:00 in front of the Bus Stop for Immigration Bureau
(3 Minute Walk from the Konan Exit of JR Shinagawa Station)
Provisional Release Association in Japan (PRAJ)
Contact: 080-3421-4060 (Masuda), 090-6547-7628 (Miyasako),
080-4163-1978 (Elizabeth)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【日本語(漢字かなまじり)】

仮放免者に生きる権利を!
仮放免者に在留資格を!


  私たちは入管により収容され、心も体も傷つき、やっとのことで仮放免されました。しかし、いつまた収容されるかもしれません。それに、仮放免されても働くこともみとめられていません。保険にもはいれません。延長に行けば「帰れ、帰れ」とおどかされます。このような状態でどうやって生きていけばいいのでしょうか。

  また在留カードがはじまり、外国人登録証がなくなりました。私たちは自分がだれであるかを証明するものまでなくなってしまいます。仮放免者のなかには幼い子どもがいるなど、家族そろって仮放免という者もいます。子どもたちの学校、将来、未来はどうなってしまうのでしょうか。私たちは入管から外国人登録証を10月9日までに返せと言われていますが、私たちのIDをとりあげるならば、かわりに在留資格を出せと言いたいです。

  仮放免者は全国に2000人以上いますが、私たちの生きる権利はうばわれています。私たちは入管にたいし、
  1. 仮放免者に在留資格をだせ
  2. 仮放免者を再収容するな
  3. 仮放免者の生きる権利をみとめろ
これらのことを要求し、東京入管にデモンストレーションをおこないます。ぜひ、みなさん、参加してください。

長期収容をやめろ  再収容をやめろ
仮放免者に生きる権利と在留資格を


2012.10.9 13:00 gathering at Shinagawa Station Bus Stop for Nyukan

2012年10月9日  13:00 品川駅入管行きバス停前集合

主催  仮放免者の会
連絡先  増田 080-3421-4060  宮廻(みやさこ) 090-6547-7628  Elizabeth 080-4163-1978