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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Sunday, November 9, 2014

【転載】大阪入管への申し入れ

  11月7日(金)、関西の4つの支援団体(WITH、TRY、難民支援コーディネーターズ・関西、ピースバード)が大阪入管にたいして、申し入れをおこないました。

  申入書は、医療問題の改善をもとめているほか、支援団体側のこれまでの申し入れにたいする大阪入管の真剣さ・真摯さを欠いた対応も問題にしています。支援団体は、大阪入管が、医師法第20条で禁じられている無診察投薬をおこない、また不適切な投薬によって被収容者の治癒を遅らせたという調査資料を提示しての申し入れを8月におこなっていました。ところが、大阪入管は9月に、総務課渉外担当をつうじて、「緊急性がない」ことを理由に「回答しない」との回答をつたえてきました。

  医師法に抵触する違法行為がおこなわれているのではないかという指摘について、その事実を否定・否認するでもなく、また事実関係を調査する意思を示すのですらなく、ただ「回答しない」との回答をよこしてくる大阪入管の対応は、おどろくべきものです。事実関係がどうであるかにかかわらず、一般論として無診察診療がかりにあるとすればそれは問題であるという原則的な前提すら、大阪入管には共有されていないのではないか。こうした疑念をいだかざるをえません。

  さらに、医療問題の指摘にたいする大阪入管による「緊急性がない」という評価にいたっては、ほとんど理解をぜっするものと言うほかありません。不適切な、しかも違法性のうたがわれる投薬によって身体的苦痛と精神的不安をあじわったという被収容者のうったえについて、「緊急性がない」とは、いったいどういう意味なのでしょうか?

  こうした大阪入管の対応についても、以下に転載する申入書はその真意を問うております。



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申し入れ書
                          
大阪入国管理局 局長殿
 2014年11月7日
申し入れ団体
WITH(西日本入管センターを考える会)
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
難民支援コーディネーターズ・関西
難民支援団体 ピースバード

一、「回答しない」という回答に対する幾つかの質問とについて
1.各申入れ団体は大阪入管収容場の被収容者と面会し、被収容者の相談を受け、支援を行っている支援団体である。2014年8月7日に貴局に対して申し入れ書の提出及び回答を求める陳情を行った。同年9月1日に貴局は申し入れに対して「申し入れ内容について緊急性がないため、回答しない」という回答をしてきた。
2.貴局の上記「緊急性がない」という見解について具体的にはどういうことかと問い質したが、それに対しても貴局は答えていない。医療問題を具体的に指摘し改善するよう申入れした。それに対し「緊急性がない」とは被収容者が倒れたり、瀕死の容体ではないということを指しているのか。皮膚病患者に対する貴局医師は適切な診察をせず、したがって診断もせず、適当に誤った薬を投与し、被収容者患者を不安と苦痛に陥らせた(これについては具体的証拠資料を明示してある)。確かに皮膚病患者は、その疾患によって倒れたり、死に至るものではかった。だから「急性がないため、回答しない」ということなのか。
3.改めて以下の質問に答えて頂きたい。
 ①貴局は被収容者に対して高度な管理責任義務(被収容者の安全、健康、命を守る責任義務)があることを認めるのか、否か。
 ②貴局は被収容者に対して適切な診療を行う義務があると認めるのか、否か。
 ③貴局の「緊急性がないため、回答しない」という回答は「勝手に解釈しろ」という回答と同一であるが、ならば「被収容者(外国人)が皮膚病に掛かってもそれは死ぬような疾患ではない、適当に診療しておけばよいというのが大阪入管の考えである。大阪入管は外国人を差別する人種差別組織である」と解してよいか、否か。
 
以上は被収容者の人権に関わる非常に重要かつ真剣な質問である。

二、貴局収容場の医療アクセスについて
①無診察投薬をやめること
(1)貴局入管医は移送時の刑務所からの診療情報提供書のみの処方を行ったり、薬が変わったにもかかわらず、経過をみる診療等は行っていない。被収容者が診察申請を出しても、診療を拒否されている。
(2)処方が変更され、別の薬を出されから、診療なしで放置されている。薬が変わっているにもかかわらず、その後長期間、医師の診察がないまま薬が出続けている。
上記のような、診療をせずに処方を変更・継続することは、無診察投薬である。医師法に抵触する医療行為はやめること。

②被収容者の受診申請を受け付け、速やかに入管医の受診をさせること。
診療の申し出があった被収容者について、看護師が面会して診療の可否・要不要を判断している。被収容者本人が体調不良や未診察の新たな症状を訴えた場合、速やかに診療を受けさせるべきである。貴局収容場で看護師が被収容者の症状を診て診療不要の判断を下すことは、医師の診療の妨げである。

③処遇担当の入国警備官による問題ある言動
(1)外部病院の医師がMRI検査を勧めたにも関わらず、職員が「(費用が)高い」と言って妨げた。
(2)職員に「薬がほしい」と言ったところ、「こういうことのためにあなたここに来てません」「私たちは、ここではしません」と言われた。
(3)受診申請を何度も出し、不服申出(薬があわないことを訴えた)も出したが、回答は「理由なし」。職員からは、「これ以上、あなたの病気を治す考えはない」「仮放免を受けたいから、病気のことをおおげさに言っているのではないか」等の暴言を受けた。「あまりぶつぶつ言うと、仮放免なんか許可しないよ」と言われた。
職員による治療妨害や診療の要不要の判断に入管が介入することは、医師と患者の関係の妨害である。職員が自身の職務以上の権限と判断を行使することをやめること。
貴局は「入管で治療を行う必要はなく、出所後に本人が治療すればよい」と考えており、収容期間に治療が中断することの危険性や本人の苦痛や不安は考慮する必要がないと考えているのがみてとれる。 収容による体調の悪化・異常についての問題意識が欠落している。
収容前に健康だった人が体調を崩したり、収容前になかった症状が収容後に発症するなど、入管による監禁と関連があると思われる症状の出ている被収容者を受診させずに放置しているのは重要な人権侵害の問題である。

1、 面会制限について
複数の被収容者との面会は許可しない面会制限を廃止すること。

2、 仮放免延長申請における貴局の対応について
仮放免の際にパスポートを持参すること、常時携帯を促すことをやめること。

Tuesday, November 4, 2014

【紹介・転載】無料の医療相談会のご案内(群馬県高崎市、11・30、主催:北関東医療相談会)

11月30日(日)、カトリック高崎教会(群馬県高崎市)で、無料の医療相談会がひらかれます。主催団体の北関東医療相談会さんの承諾をえて、このブログでも紹介させていただきます。

医療相談会では、医者との相談ができるほか、レントゲン、尿検査、子宮ガンの検査、血液検査なども受けられます。
あわせて、弁護士による無料の法律相談もあります。
相談会に参加したいかたは、長澤(ながさわ)さん(080-5544-7577)まで、電話で申し込んでください。また、お友達やお知り合いで医療相談を必要とするかたがいましたら、この相談会のことをお知らせしてください。
くわしくは、下のほうに(↓)、相談会の案内を転載していますので、そちらを読んでください。日本語以外のことば(英語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、スペイン語)で書かれたパンフレットも、リンクがあります。

この医療相談会は、1997年からつづけられ、今回で31回目になるそうです。
経済的な問題などで、なかなか病院に行けないかたのための相談会です。お金はかかりません
どの国の人でも、また、ビザがない人でも、相談会に参加できます

仮放免の人も、もちろん参加できます。
仮放免者の多くは、国民健康保険に入れないために、病気があるのに、思うように治療を受けられません。関東・東海・関西各地区の仮放免者の会が、535人の仮放免者に調査したところ、123人(23%)が「継続的な治療が必要な病気がある」とこたえています(2013年仮放免者実態調査報告)。その多くは、病院に行きたくても行くことができず、必要な治療が受けられていません。
こうした仮放免者のなかにも、医療相談会での検査をきっかけに、その後も相談会の支援者のサポートを受け、病院での医療につながることができたかたがいます。

ビザがない人をふくめ、ここで生活しているすべての人が必要な医療を受けられるようにすることは、人権にかかわることであって、本来ならば、日本の政府や市役所などがやらなければならないことです。しかし、日本の政府が、こうした責任をはたしていないため、とくに仮放免者などのビザがない人が病院にかかるには、北関東医療相談会さんのようなボランティア団体の献身的なサポートと負担にたよらざるをえないわけです。とくに、全国で約3,500人におよぶ仮放免者を在留資格のない、きわめて不安定な身分におきつづけている法務省・入管の責任は大きいというべきです。

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

11がつ30にち(にちようび)、カトリックたかさききょうかい(ぐんまけん たかさきし)で、むりょうの いりょう そうだんかいが ひらかれます。しゅさい だんたいの 「きたかんとう いりょう そうだんかい」さんの しょうだくを えて、この ブログでも しょうかい させて いただきます。

いりょう そうだんかい では、いしゃとの そうだんが できる ほか、レントゲン、にょうけんさ、しきゅうガンの けんさ、けつえき けんさ なども うけられます。
あわせて、べんごし による むりょうの ほうりつ そうだんも あります。
そうだんかいに さんか したい かたは、ながさわさん(080-5544-7577)まで、でんわで もうしこんで ください。また、おともだちや おしりあいで いりょう そうだんを ひつようと する かたが いましたら、この そうだんかいの ことを おしらせ してください。
くわしくは、したの ほうに(↓)、そうだんかいの あんないを のせて いますので、そちらを よんで ください。にほんご いがいの ことば(えいご、かんこくご、ポルトガルご、タガログご、ベトナムご、タイご、スペインご)で かかれた パンフレットも、リンクが あります。

この いりょう そうだんかいは、1997ねん から つづけられ、こんかいで 31かいめに なるそうです。
けいざいてきな もんだいなどで、なかなか びょういんに いけない かたの ための そうだんかいです。おかねは かかりません
どの くにの ひとでも、また、ビザが ない ひとでも、そうだんかいに さんか できます

かりほうめんの ひとも、もちろん さんか できます。
かりほうめんしゃの おおくは、こくみん けんこう ほけんに はいれない ために、びょうきが あるのに、おもうように ちりょうを うけられません。かんとう・とうかい・かんさい かくちくの 「かりほうめんしゃの かい」が、535にんの かりほうめんしゃに ちょうさ した ところ、123にん(23%)が「けいぞくてきな ちりょうが ひつような びょうきが ある」と こたえています(2013年仮放免者実態調査報告)。その おおくは、びょういんに いきたくても いく ことが できず、ひつような ちりょうが うけられて いません。
こうした かりほうめんしゃの なかにも、いりょう そうだんかいでの けんさを きっかけに、そのごも そうだんかいの しえんしゃの サポートを うけ、びょういんでの いりょうに つながる ことが できた かたが います。

ビザが ない ひとを ふくめ、ここで せいかつ して いる すべての ひとが ひつような いりょうを うけられる ように する ことは、じんけんに かかわる ことであって、ほんらいならば、にほんの せいふや しやくしょ などが やらなければ ならない ことです。しかし、にほんの せいふが、こうした せきにんを はたして いない ため、とくに かりほうめんしゃなどの ビザが ない ひとが びょういんに かかるには、「きたかんとう いりょう そうだんかい」さんの ような ボランティアだんたいの けんしんてきな サポートと ふたんに たよらざるを えない わけです。とくに、ぜんこくで やく3,500にんに およぶ かりほうめんしゃを ざいりゅうしかくの ない、きわめて ふあんていな みぶんに おきつづけている ほうむしょう・にゅうかんの せきにんは おおきいと いうべきです。

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【転載(北関東医療相談会のウェブサイトより)】 http://npo-amigos.org/index.html

2014年11月30日(日)第31回 北関東医療相談会(高崎会場)を開催します。
  • ◆ 日時  2014年11月30日(日)10:00~14:30
  • ◆ 費用  無料 
  • ◆ 場所  カトリック高崎教会  
  •        群馬県高崎市高松町16 TEL 027-322-6243
  • ◆ 検査項目 胸部レントゲン、血圧、血液検査、尿検査、問診
  •        身体測定、子宮頸癌検査(希望者)
  • ◆ お問合せ先 080-5544-7577(長澤)19:00~22:00(毎日/予約可)
  • ◆ 注意事項
  •  ・検査6時間前は食事を避けてください(水飲み摂取は可能)
  •  ・時間を守ってください
  •  ・妊娠中の方、及び12歳以下の方はX線撮影を受けられません
  •  ・X線撮影を受ける方はTシャツを着てください。金具のついた服はさけてください
  • ◆ 結果説明会のお知らせ 
  •  ・日時  2014年12月21日(日)13:00~15:00
  •  ・場所  カトリック高崎教会(こられない方は郵送可)
  •  ・連絡先 080-5544-7577(長澤)
  • ◆ 主催 NPO法人 北関東医療相談会
  • ◆ 協賛 群馬県健康づくり財団
  • ◆ 後援 群馬県 高崎市
  •      群馬県観光物産国際協会
  •      青年海外協力隊群馬県OB会
  •      カトリック群馬使徒職協議会
  •      栃木県使徒職評議会
  •      赤い羽根・三井物産・上毛新聞社
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【リンク】


       

Wednesday, October 22, 2014

11.19入管抗議デモ / DEMONSTRATION AGAINST IMMIGRATION BUREAU



  11月9日(水)に、東京入国管理局にむけてデモをおこないます。

  昨年度に法務省は、前例のないチャーター機による集団送還を実施し、マニラに75名バンコクに46名を強制送還しました。

  今年度も、法務省はそのための予算をとってチャーター機送還を計画しています。

  いっぽう、東京入管では被収容者による集団でのハンガーストライキがあいついでいます。無期限の収容や劣悪な処遇に抗議してのハンストです。このハンストには、仮放免されたものの東京入管に再収容された私たちの会の仲間も参加しています。


  こうして仮放免者や被収容者がたたかわなければならない理由をつくっているのは、法務省であり、入管にほかなりません。

  3,500人におよぶと推定される仮放免者。入管は、この増大した仮放免者を、集団送還によって、あるいは劣悪な環境下での長期収容・再収容という肉体的・精神的な拷問で「帰国」させることによって減らそうとする方針にいまだ固執しているようにみえます。

  仮放免者や被収容者が「帰国」を拒否しているのは、彼ら彼女らが難民であるからであり、あるいは長期にわたって日本でくらしてきたためにここにしか生活の基盤がないからであり、また日本に家族や友人がいるからです。

  また、日本社会が働き手として必要とし、じじつ利用してきたてきた彼ら彼女らにたいし、いわば「使い捨て」同然に「帰れ」と要求するのは、いちじるしく道理に反します。

  チャーター機によるものをはじめとした、本人の同意のない無理やり送還、長期収容・再収容。こうした暴力的手段によって仮放免者問題を「解決」しようとする法務省・入管の方針に私たちは反対します。


◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇


2014年11月19日(水)
14:00  品川駅(港南口)入管行きバス停集合

  • 強制送還反対、チャーター機送還反対!
  • 長期収容、再収容するな!
  • 被収容者への医療問題を改善しろ!
  • 仮放免者に在留資格を!
電話:みやさこ 090-6547-7628, Elizabeth(English available) 080-4163-1978


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Wed.19th Nov.2014
Assemble 14PM in front of Bus Stops for Immigration Bureau, Konan Exit of Shinagawa Station

  • No Deportation by Charterd Plane!
  • Stop long-Term Detention & Re-Detantion!
  • Improve Medical Treatment for Detainees!
  • Resident Status those on Provisional Release!

Contact : Miyasako  090-6547-7628,  Elizabeth(English available)  080-4163-1978

Tuesday, October 7, 2014

東京入管で集団ハンスト:被収容者76名が参加

  報告がおそくなりましたが、9月9日の記事でお伝えしていた、東日本入国管理センター8Aブロック被収容者6名によるハンガーストライキは、すでに解除されました。ハンスト参加者によると、9月6日(土)に始められたハンストは、その後、センター側からの一応の回答を受けていったん中断することとし、9日の朝から摂食を再開したとのことです。

  被収容者の申出書に対するセンターからの口頭での回答は、具体的実際的な中身のあると言えるものではありませんでした。仮放免申請から審査結果告知までの期間をみじかくするようにとの要求にたいして、センター側の回答は「みじかくするよう努力しているし、今後も努力する」というものでした。医療改善の要求に対しても、同様に「努力しているし、今後も努力する」。仮放免不許可の理由を申請者本人に知らせることという要求にたいしては、「おしえられない」と。

  8Aのハンスト参加者たちにとって、こうした回答はじゅうぶんに満足できるものではありませんでしたが、参加者どうしの話し合いの結果、今後の入管側の行動を注視することにし、 6日に開始したハンストは「いったんやめる」こととしたそうです。

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

  いっぽう、東京入国管理局では、9月のなかばから10月のあたまにかけて、3つのブロックであいついで集団ハンストがおこなわれ、総計76名の被収容者が参加しました。それぞれのブロックの被収容者がかかげた要求をみると、入管収容施設の処遇の劣悪さにとどまらず、入管という組織の外国人に対する人権無視・人権侵害の体質を、あらためてうきぼりにしております。

  今回、東京入管で集団ハンストをおこなったのは、E, F, Jの3つのブロックの被収容者です。それぞれの要求をここで紹介させてもらいます。

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

  Eブロックでは、9月16日朝から18日夜にかけて、ハンストがおこなわれました。24名12国籍(パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、セネガル、フィリピン、ギニア、ガンビア、インド、パラグアイ、スリランカ、ブラジル、中国)の被収容者がハンストに参加しました。

  被収容者たちは、口頭で以下4つの問題を入管側につたえ、その改善を要求しました。

  1. 収容の長期化。仮放免を何度申請しても不許可になる。1年近く収容されている人もいる。
  2. 仮放免の不許可理由がわからない。説明がいっさいない。
  3. 食事の量が少ない。毎日同じ食べ物。栄養に配慮されていない。
  4. 在留資格所持の妻子がいるのに在留資格が出ない。自身が収容されたことで家族は経済的に困窮している。心理的打撃も大きい。

  さらに、Eブロックに収容されているフィリピン人男性Aさんの妻が5月に流産したことが、Aさんだけでなく、Eブロックの他の被収容者の強いいきどおりと抗議を引き起こしました。

  Aさんは入管法違反の容疑で東京入管に収容され、4月末に口頭審理を受けました。この口頭審理には、Aさんの妻のBさん(フィリピン国籍、永住者の資格)が立会人として同席しましたが、東京入管は、妊娠中のBさんが同席するなか、この日に途中5回の休憩をはさみつつも、朝9時半から夜9時にわたって尋問をおこないました。Bさんはその後、病院に行きましたが、10日後に流産しました。医者からは、「極度のストレスが原因」と説明されたとのことです。

  Bさんにとっては、夫に退去強制命令が出るかどうか、今後も夫が自分や子どもたちといっしょに日本で暮らせるかどうか、という、それ自体で非常な緊張をしいられる取調べを夫とともに受けなければならなかったわけです。そうした場に、妊娠中の女性を事実上強制的に呼び出して朝から夜おそくまで拘束し、長時間にわたって尋問するという、東京入管のやり方は、母子の健康や人権を考慮していたとはおよそ考えられない、非常識きわまりないものです。

  外国人が相手となると、生命の安全や人権の観点などおかまいなし、行政手続きを優先するという、入管のこの体質こそ、入管によって収容され、あるいは取り締まられ審査を受ける立場におかれた外国人の多くが、日ごろから強い不満や怒りを表明しているところでもあります。そういうこともあって、Eブロックのたちの被収容者たちもAさんやBさんの怒りや悲しみに共鳴したのだといえます。

  今回のEブロックのハンストには、これまでの入管の被収容者のハンストにはみられなかった顕著な特徴があります。それは、退去強制命令の出ていない審査中の被収容者の参加がめだったということです。審査を受ける側からすれば、こうした抗議行動に参加するということで入管から不利益なあつかいをうけるのではないかというおそれをいだくのは、当然のことです。そうしたおそれの気持ちを超えるほどの怒りや理由が、このEブロックでは共有されていたのだと思われます。

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

  Fブロックでは、9月20日から26日までハンストがおこなわれ、24人が参加しました。

  要求の具体的な内容については、連名で出された局長あての要求書をこの記事の下に転載しておりますので、そちらを参照してください。

  長期収容をしないことや、食事や自由時間などに関する処遇の改善をもとめています。「私達動物園に入れられてる動物ではありません」という一文が、入管の被収容者にたいするあつかいのありようをものがたっています。

  また、要求書は、仮放免許可申請の審査基準や審査期間、あるいは処遇等についての規則の根拠が不明確・不透明であることも、問題にしています。「入管にはルールがない」とは、被収容者や仮放免者からしばしば聞くことばです。じっさい、仮放免の審査にせよ、処遇等の規則にせよ、入管の運用はきわめて不透明です。さらに、このブログでもくりかえし指摘してきましたが、退去強制令書を発付された人について、その収容期間の限界はさだめられていないこと(無期限の収容・監禁)も大問題です。

  入管側はことあるごとに「われわれは法と規則にのっとってやっている」ということを強調しますし、それはたしかに入管組織内部の人の意識において、かならずしもいつわりとは言えない発言なのでしょう。恣意的に権限をふるっているのではないのだ、と。

  しかし、重要なのは、組織外部の者にとって、入管の規則やその運用が不透明きわまりないという事実です。とくに、入管の規則によって管理される被収容者や仮放免者にとって、どのようなルールにもとづいているのか、あるいはそのルールの根拠はなんなのか、ほとんど明かされないままルールに従うことをもとめられるのは、「おとなしくしていろ、不平を言うな、さもなくばお前に不利益をあたえるぞ」とおどされているのとなんら変わりません。

  こうした、規則や運用の不透明さこそが、被収容者による集団ハンストがくりかえしおこなわれてやまない本質的な原因のひとつであることを、入管側は肝にめいずるべきですし、Fブロックの要求書が、責任者との「話し合いの場を設けてほしい」とむすばれていることの意味をよくよく考えるべきでしょう。

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

  Jブロックのハンストは、9月24日に開始され、10月2日までつづけられました。28名9国籍(フィリピン、イラン、スリランカ、ナイジェリア、中国、ペルー、インド、ネパール、ベトナム)の被収容者が参加しました。

  要求書は、この記事の最後に転載しています。

  要求内容は、仮放免者の再収容をやめること、長期収容や無理やりの送還をしないこと、病人に治療を受けさせることなどです。

  要求書の冒頭では、「一人一人色んな理由で母国に帰れない」事情があるということが述べられ、その事情について2つの類型が示されています。ひとつは長期間、日本に滞在して生活の基盤がすでに日本に移っているということ、もうひとつは、難民であるため母国から離れざるをえないということです。いずれか一方がおもな理由となって帰国できない人もいれば、両方の理由で帰国できない人もいます。  「母国に帰れない」のは、「一人一人色んな理由」があり、このJブロックでも、そうしたいろいろな背景をもったひとびとによる団結のもと、ハンストがおこなわれました。

  そして、こうした「母国に帰れないこと」は、「一人一人」の当人のそれぞれの個別的事情であるばかりではなく、総体として、入管行政、もっといえば日本社会が生み出した問題なのだという点は、あらためてふりかえっておきたいところです。

  ひろく指摘されているとおり、日本は、難民申請者に対する難民認定率は難民条約加盟国のなかでも段違いに低く、また難民認定以外のかたちでの難民申請者の在留資格取得もなかなか認められていません。

  いっぽうで、日本政府・日本社会は、外国人を労働力等として利用(日本政府ごのみの用語でいえば「活用」でしょうか?)し、そこに深く依存してきたにもかかわらず、彼ら・彼女らを不安定な地位のまま放置してきました。というより、不安定な地位に置きつづけることで、外国人を安価な労働「力」として利用することを可能にしてきた、と言うべきでしょう。

  こうして在留資格に値打ちをつけて出しおしみし、そのかわりに退去強制令書を濫発してきたことのツケとして、おびただしい数の(法務省用語で言うところの)「送還忌避者」をうみだし、3,000人以上の仮放免者を生じさせるにいたっているのが現状なのです。その経緯については、以下の記事も参照してください。



  入管が直面しているのは、「不法滞在者」の存在などではありません。日本政府・日本社会が支払いをおこたってきたみずからのツケ・負債にこそ直面している、と言うべきなのです。くり返しの収容(再収容)や長期収容によって肉体的・精神的に痛めつけたり、無理やりの送還によって「送還忌避者」や仮放免者を帰国させて減らす、という方針に法務省・入管が固執しつづけるかぎり、この問題に終わりはありません。問題解決の最善かつ迅速な方法は、このJブロックの要求書が最後のほうで明確に示してくれています。



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【Fブロック 要求書】 

東京入国管理局長殿

1.仮放免不許可の明確な理由
1-1 仮放免不許可になるにあたって一人一人個人の仮放免不許可の理由を明確化してほしい。
1-2 仮放免許可申請に必要な書類一式の明確化
現在仮放免許可申請に必要な書類は、「住民票」「預金残高証明書」「源泉徴収票」の3点ですが、この3点と別に必要な書類があれば明確化していただきたい。
1-3 仮放免許可後、何故、仕事をしてはいけないのか?
外に出る以上、収容されている時とは違い、自分自身で生計を立てなければいけません。そのうえで仕事をするという事は、生活するうえで一番大切な事です。その仕事を許可出来ない理由を明確にしていただきたい。
1-4 仮放免許可申請の結果日数の明確化、短期化
現在、色々な仮放免許可申請を出している中で、結果が出るまでに45日以上と長期な為、20日以内結果を出す事。
1-5 仮放免許可に際して明確な理由がない人達が仮放免許可されている理由を明確にしていただきたい。
1-6 入管に収容されている期間の明確化
現在、収容されている人達の収容期間が6カ月以上と長期に渡っている。なのに、仮放免を許可しない理由と、何時まで収容されているのか、明確化していただきたい。
1-7 茨城、大阪入管は短期で仮放免許可しているのに、東京入国管理局は何故、東京は長期にも関わらず、仮放免は不許可になるのか、理由を明確化していただきたい[注:東日本入管センター(茨城県牛久市)や大阪入管(大阪市)において、短期で仮放免許可が出る傾向にあるという事実はないので、ここで引き合いに出されているのは大阪府茨木市にある西日本入管センターのことと思われます]。

2.ビザに関して
2-1 どの様な状態で私たちはビザは許可になるのか?
同じような状況の人がビザが出る人と出ない人の違いを明確化、ビザが出ない人の理由の明確化していただきたい。

3.一日のフリータイム(自由時間に関して)
3-1 現在のフリータイムの時間は、AM9:30~AM12、PM13~PM16:30までと、なっていますが、私達動物園に入れられてる動物ではありません。私達要求は、AM9:30~PM21の点呼まで。その間、部屋のドアの施錠しない事。

4.食事に関して
4-1 現在の東京入国管理局の食事は、精神的苦痛を与えるものであり、栄養面も、期待できるとは思えません。茨城、大阪入管は、食事面で、満足出来るものであり、不満等ありません。私達の要求はこの東京入国管理局の食事の改善、私たちの意見を取り入れたメニュー作りをしていただきたい。

5.差し入れに関して
5-1 何故、東京入国管理局は食品関係差し入れを許可していないのか? 茨城、大阪入管が許可しているのに、何故東京入管は不許可なのか。私達の要求は、食品関係の差し入れを許可していただきたい。

  現在、私達は外に家族を待たせています。
  待たせている身として、とても心苦しく精神的にまいってしまっていますし、私達を早く入管の外に出してください。
  この中に長期収容されていて、精神的苦痛により、健全だった人が長期収容により、心身を害して、仮放免で外に出たとしても、心身を害した人が完治しなかった場合、誰が責任を取るのですか? 明確にしてほしいです。
  私たちは、この東京入管のNo.2の荒川さんと話し合いの場を設けてほしい、出来ない場合辞職していただきたい。
平成26年9月22日
東京入管Fブロック一同









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【Jブロック 要求書】 

我々は収容者たち一人一人色んな理由で母国に帰れないことがあります。

一つ:長期間で日本に滞在して、生活基盤を出来て日本の社会に馴染んでまして、その他、大切な家族を出来て、豊かではない生活けども、幸せな家庭を持つ人もいる。我々にとって大切な家族には急に離れる事は出来ません。

二つ:自身や家族の命を守るために母国から離れなければならない理由もあり、だから日本に来ました(日本政府は難民条約に賛成してると知ってからです)。でも、この組織は我々に対し人間としての扱いで我々はものすごく不安、不満感じ、日々に実感してます。人権と言う権利この組織のやりかたや人間扱いでうばわれてます。色んな意味で人権しんがいを感じてます。我々もう我慢の限界です。同じ人間として人権と言う権利をこの組織に我々を要求します。

1)仮放免者達の再収容はやめて下さい。特に病いに抱えてる人達。通院してる人、再審情願の結果通知出ずに、理由を教えないままに突然再収容されるのがやめて下さい。

2)病いに抱えてる人達、特に手術を必要な収容者達、早く許可を出して治療をさせて下さい。患者のかかえてる病気によって専門の医師に徹底的に治療を行うようにして下さい。

3)長期間の収容をやめて下さい。我々も人間です。ストレスも溜まる精神的に不安に成ります。日本人と同じ赤い血体に流れてます。同じ空気を吸ってます。動物扱いで我々も野生化に進化させないで下さい。

4)無り矢りに強制送還をやめて下さい。我々も命をかけて抵抗します。

5)仮放免申請した人達の審査を徹底的短期間で行うようにして下さい。早めに結果を出して下さい。

 この組織(入国管理局)のやり方十分人権侵害であります。この間、9月20日午後4:30、テレビ6局で放送されたニュースで無り矢りに強制送還された外国人のケースに対し、何故死んだのか、不十分な説明と解答であり我々を感じます。

 我々を帰らせるより在留資格を与え......それも一つの方法でもあります。そして、日本と言う国は世界で一番心広い国でも言えます。


 我々の要求に早めに解答を下さい。もし解答は無いであれば我々はこの行動を続けます。







Friday, September 19, 2014

第5回大会のおしらせ

関東仮放免者の会 第5回大会をおこないます。
大会では、1年間の活動報告と、今後1年間の活動計画についての話し合いをします。
仮放免者、そして仮放免者問題に関心をよせるみなさまの参加をお待ちしております。









仮放免者の会  第5回大会
かりほうめんしゃのかい  だい5かい たいかい
5th ANNUAL CONFERENCE
5ta ASAMBLEA GENERAL
5ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


10月12日(日曜)
10がつ12にち(にちよう)
Sunday 12 October
Domingo 12 de Octubre
Dimanche 12 Octobre



集合場所/しゅうごうばしょ/Rendezvous/Lugar de Reunion/Lieu de Réunion :
上板橋駅(東武東上線)北口
かみいたばし えき(とうぶ とうじょうせん)きたぐち
Kami-Itabashi station(Tōbu Tōjō Line), North Exit
Estacion de Kami-Itabashi(Línea Tōbu Tōjō), Puerta Norte
La Gare de Kami-Itabashi(Ligne Tōbu Tōjō), Sort ie Nord

急行電車は止まりません。普通電車に乗ってください。
きゅうこう でんしゃ は とまりません。ふつう でんしゃ に のって ください。
Express trains don't stop at Kami-Itabashi. You need to take a local train.


会場/かいじょう/Hall)/Sala/Sale :
常盤台地域センター(Tokiwadai Chiiki Center)


終了時間/しゅうりょう じかん/finish time/hora de terminar/heure de terminer : 17:00
一時旅行許可 >> 旅行先 >> 「東京都板橋区」
いちじ りょこう きょか >> りょこうさき >> 「とうきょうと いたばしく」
Application for permission for trip >> Destination of trip >> “ Itabashi ward, Tokyo”

電話/でんわ/Contact :
おおまちOmachi : 090-3549-5890
みやさこMiyasako : 090-6547-7628
Elizabeth(English available) : 080-4163-1978




前回大会(第4回大会)の報告は、以下リンク先で読めます。




Tuesday, September 9, 2014

東日本入管センターでハンスト――長期収容の回避、病人の仮放免等をもとめて

  牛久入管収容所問題を考える会のホームページや、一部新聞で報じられていますが、東日本入国管理センターでは、9月1日に、クルド人被収容者がハンガーストライキを開始しました。

  センターでは、これに呼応するかたちで、寮・ブロックや国籍をまたいで被収容者がハンガーストライキをおこなう動きがあります。

  8Aブロックでは、被収容者6人(イラン、タイ、ブラジル、ペルー国籍)が、以下に転載する「申出書」を連名で提出し、9月6日(土)にハンストを開始しました(8日時点で継続中)。

  8Aブロックのハンスト参加者からは、センターに対し、3点の要求が出されています。(1)長期収容をやめ、収容期限を限定すること。(2)仮放免申請の審査期間を短縮し、不許可の場合にはその理由を説明すること。(3)医療の改善。

  (3)の医療問題が重要かつ切迫した課題であることはいうまでもありません。センターでは、3月末に被収容者2名があいついで死亡しており、さらに7月には、元被収容者が、在留特別許可をみとめられて出所後に病死しております。



  東日本入管センターは、誇張ぬきに“収容されたひとが、つぎつぎと死んでいく収容所”といえるような現状にあり、しかもその背景にある劣悪な医療の問題は改善されていません。それゆえ当会としても、センターの閉鎖を要求しているところです。いますぐの閉鎖がむずかしいのであれば、当面は、医療改善とともに、8Aの被収容者が(1)で要求しているように、長期収容の解消、とくに病人等の早期仮放免をみとめることが最低限、必要です。これらは、これ以上犠牲者をださないために、即刻とりくむべきことです。

  また、退去強制令書を発付されたひとの収容期限がきまっていない、事実上の無期限の収容であること、そして、仮放免不許可の理由が説明されないことも、非常に大きな問題といえます。

  仮放免許可を申請している被収容者たちは、私たちと面会するときに、ほぼ例外なく、申請日からかぞえて今日で何日めなのか、正確に話してくれます。被収容者たちは、収容期限がさだめられておらず、いつ出られるのか、また仮放免で出られる日がほんとうにいつか来るのかわからない監禁状態をすごしながら、審査結果がでるのを、まいにち指折りかぞえて待っているわけです。

  こうした人びとに、審査結果をなかなか出さずに長いあいだ待たせたあげくに、不許可理由の説明もなしにくり返し(4回も5回も)不許可を出すという、センターのおこなっている行為は、精神的・肉体的な拷問というべきものです。

  これらの問題は、本質的には法律(入管法)における人権尊重の観点の不備からくるものであるとはいえ、所長あるいは法務省の裁量によって大きく改善可能な問題でもあります。ハンスト参加者によると、センター側は、申出書に対して回答する姿勢をしめしているとのこと。まずは、センター側がハンスト参加者の意見をきちんと聞き、誠実に回答と説明をおこなうことをもとめます。

  以下、8Aブロックのハンスト参加者による「申出書」を転載します。
  なお、8Aブロックの被収容者からは、7月にもセンター所長あてに「申出書」を提出しております。ぜひ、こちらもあわせてごらんください。




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申  出  書
平成26年9月2日
  私達は、以下の要求を実行する約束をしてくれるまで、無期限でのハンガー・ストライキをします。今日から3日間の間に、お話しをしに来なければ9/6(土)からはじめます。下記の者が参加します[注:参加者6名の署名は省略]。
<要求する事>
(1)長期収容をやめ、収容期間を6カ月とし、病気の人、体の弱い・不自由な人は6カ月以下にする事。
(2)仮放免の結果の告知を40日以内とし、不許可になった時の理由も本人に知らせる事。
(3)医療をもっと早急に対応し、私達の命にもっと責任をもってやる事。

Monday, August 18, 2014

家族を再収容しないで――家族会による申し入れ(東京入管)


  8月15日(金)に、仮放免者の会(PRAJ)家族会(以下、「家族会」といいます)として、東京入国管理局にて申し入れをおこないました。

  家族会は、収容中または仮放免中の家族をもつ者たちからなる集まりです。妻・夫など家族が退去強制令書発付をうけているため、家族いっしょに日本で暮らしていくことができるよう、在留資格をもとめて活動しています。

  入管は、非正規滞在者について、日本人、あるいは永住者など合法的に在留する者と婚姻した場合、在留特別許可をしばしば出しています。しかし、本国からの書類の取り寄せなどで婚姻手続きが間に合わないうちに摘発された者、婚姻手続きは整っているがオーバーステイ以外の入管法違反などがある者について、退去強制令書発付処分とする運用を現状ではとっています。

  退去強制に服するとなると、夫婦または親子が日本と他国に引き裂かれ、夫婦関係の破綻の危機にも追いやられます。夫婦として暮らしていくために、行政訴訟も起こし、長期収容にも耐え(そのかん夫婦は、片方が収容されているので別居生活を強いられる)、仮放免後も国民健康保険に入れないなどの不安定な位置に置かれながらこれに耐え続けています。

  ところが、東京入管は、昨年10月から、こうした夫婦のケースについて、つぎつぎに再収容をし始めました。昨年10月に再収容された人たちの中には、すでに再収容から10ヶ月以上の長期収容となっている人もいます。あるいは、再収容後に 体調を崩し、重篤状態となり、2回目の仮放免となった人もいます。

  昨年10月には、ビルマのロヒンギャ難民のフセインさんが再収容によるショックから亡くなりましたが、再収容によるショックは、収容された本人にとってはもちろん、配偶者にとってもたいへんに大きいものです。

  申入書にも書かれているように、東京入管は「夫婦なのだから、一度帰国して、日本人の(あるいは永住者の)配偶者として在留資格を得たうえで堂々と再入国してくるのが筋ではないか」と言います。しかし、法的には退去強制によって出国した者は再入国できるまで5年以上かかります。また、上陸特別許可という制度もありますが、これによって2年とか3年で再入国できるのは、さまざま条件をクリアできる人たちです。それが無理だからこそ、1回目の収容時の過酷な長期収容にもたえたのです。

  今回、 東京入管に出頭している仮放免者の夫婦14組(仮放免者の国籍は、中国、台湾、韓国、インドネシア、バングラデシュ)と、支援者、弁護士で、東京入管の審判部門および違反審査部門をおとずれ、申入れをおこないました。

  在留特別許可をあつかう審判部門には、国民健康保険に入れず医療費が大変であること(検査でもなんでも、一度病院に行くと一万円以上の診察料がかかる、など)などが訴えられ、一日も早く在特を出して、安定した生活を送られるようにしてもらいたいと配偶者から口々に訴えがありました。

  仮放免期間の延長、ないしは再収容をあつかう違反審査部門には、再収容しないでほしいという、配偶者からの切実な訴え、また本当に上陸特別許可で二年くらいで再入国できるならばその保証を出してほしい、さらに、二年で在留資格を出すなら、日本にいても出してほしいなどの訴えがありました。

  以下、このときに提出した申入書を掲載します。



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申  入  書
2014年8月15日
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東京入国管理局長  殿
東日本入国管理センター所長  殿
仮放免者の会(PRAJ)家族会一同
  私達は、仮放免者の配偶者など、仮放免者あるいは再収容された者の家族です。私達は、たまたま非正規滞在外国人の異性と巡り合い、愛し合い、夫婦となりました。本人が、不法残留、不法入国、不法上陸などで不法滞在となってしまっていたことについては、私達、家族の側からも深くお詫び申し上げます。
  しかし、すでに夫婦・家族として生活し、本人は長期収容にも耐え、私達も面会に通いながら寂しい生活に耐えてきました。本人が仮放免されたのちも、国民健康保険に加入できないなどの制約を受け、また再収容されて引き裂かれることへの不安にさいなまれながら日々を過ごしています。
  東京入国管理局では、昨年10月から、再審情願申立中の仮放免者本人への再収容が行われています。「仮放免期間延長申請を許可する理由がなくなったから」との説明を東京局違反審査部門仮放免係から受けましたが、私たちの夫婦関係は円満に続いているのに、なぜ収容場の内外に引き裂かれなければならないのか、とても納得できるものではありません。さらに、「夫婦なのだから、一度帰国して、日本人の(あるいは永住者の、など)配偶者として在留資格を取得して堂々と再入国してくるのが筋ではないか」とも聞かされました。ここでは上陸特別許可(以下、上特)の話も聞かされました。しかし、一度帰国して在留資格を得ての再入国、また上特については、1度目の収容時にも執行面接でさんざんに聞かされてきたことです。本人はもちろん、配偶者である私達も東京局で、あるいは東日本センターで、執行部門から何度も聞かされてきました。私達ははっきりと証言できますが、以前の東京局や東日本センターの執行部門の職員が、これらの説明を怠っていたということはありません。それなのに、改めて同じことを聞かされても、私達はその説明に服することはできません。それができるならば、退去強制令書発付処分を受けた1度目の収容時に本人を帰国させていました。違反事由が不法残留のみであったり、本人の帰国後に私達配偶者が年何回も本人と会いに渡航できる条件があったり、その他、私達の親族も本人と会いに渡航するとか、地位・収入が安定しているとか、持ち家があるとか、それらの上特の諸条件を満たせないからこそ、期限の知れない収容生活、引き裂かれた生活に夫婦共に耐え、本人の仮放免後も夫婦で力を合わせて支え合ってきたのです。
  昨年10月以降、ご本人が再収容されたご夫婦の何組かは、上特を期待してご本人が帰国する道を選ばれました。帰国するにせよ、再度の長期収容に耐えるにせよ、その選択の苦しみは痛いほどわかります。誰が、自らの配偶者の収容生活を望むでしょうか。すでに1回目の長期収容を経験し、長期収容による本人の苦しみを知り、そのかんの外での自分の苦しみを堪え忍んできた私達です。この方々が選択された道は、私達家族会に集う者たちとは異なりますが、他人事とは思えません。どうかご本人の帰国を選択されたご夫婦には、1日も早く上特によって夫婦生活を取り戻せるよう、お願い申し上げます。
  同時に私達は、私達の夫婦のケースではなかなか上特も認められないと認識しています。現に、昨年10月・11月と再収容された者は、一部は再度の仮放免許可をいただきましたが、その他の者は今も東京局や東日本センターで2回目の長期収容に耐えています。長いものはすでに10か月を越えました。仮放免後、御局のご指導に従い、出頭指示にも常に応じてきた者が、なぜまた長期収容を繰り返され、私達としても孤独な身に置かれるのでしょうか。私達は心底からのお願いとして、以下、申し入れます。

一、長期収容にも耐えた私達夫婦のつながりの強さにご配慮いただき、速やかに仮放免者本人への在留特別許可をいただき、安定・安心した夫婦生活を送れますよう、お願いしたします。
二、長期収容に耐えた仮放免者本人を再収容し、再び私達の夫婦に分離と孤独な生活の苦しみを与えないようにお願いいたします。
三、すでに再収容された本人たちを可及的速やかに仮放免されることをお願いいたします。
以 上