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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Tuesday, August 14, 2012

「仮放免者の会 夏(なつ)のつどい」の ごあんない



さいしゅうよう  はんたい!
VISAを  かちとろう!

2012ねん 8月がつ 19にち(にちようび) 
午後(ごご)12:00  集合(しゅうごう)


  3か月(さんかげつ)に  一度(いちど)の  定期(ていき)  集会(しゅうかい)です。
  今回(こんかい)もまた  弁護士無料相談会(べんごし  むりょう そうだんかい)を  します!
  再収容(さいしゅうよう)  しない/されない  ために どうしたら  よいか  などを、はなしあいます。

  場所(ばしょ)は  「板橋区立(いたばしくりつ)グリーンホール」です。  大山駅(おおやま えき)から  あるいて  5分(5ふん)です。
  池袋駅(いけぶくろえき)から  東武東上線(とうぶ  とうじょうせん)で  埼玉(さいたま)方面(ほうめん)に  むかう  電車(でんしゃ)に  のり、「大山駅(おおやまえき)」で  おりて  ください。
  仲間(なかま)たちが  場所(ばしょ)を  案内(あんない)して  います。駐車場(ちゅうしゃじょう)  あります。

  ぜひ  みんな  きて  ください。仮放免者(かりほうめんしゃ)の  ひとは  もちろん、入管(にゅうかん)の  もんだいに  関心(かんしん)の  ある  みなさんの  参加(さんか)を  おまち  して  います。


連絡先(れんらくさき)
  • みやさこ:090-6547-7628
  • ますだ:080-3421-4060
  • Elizabeth:080-4163-1978


Friday, August 10, 2012

「今の時代、無期限収容所が許容されていいのか」牛久・趙さんより日弁連への人権救済申立て

  東日本入管センター(茨城県牛久市)8Aブロックに収容されている韓国人の趙さんは、牛久の長期収容に反対し、また仮放免不許可の際は不許可理由を説明することを要求して6月21日から1ケ月間のハンガーストライキをおこないました。同時に趙さんは、日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済の申し立てをおこないました。その文書を、趙さんの了解を得て掲載します。

  すでに掲載しているように、8Aブロックでは今年3月9日に所長あての要求書を出し、その後も継続的に仮放免や処遇の問題について改善を求め続けています。


  趙さんの長期収容反対、仮放免不許可理由の開示要求という闘いは、被収容者全体の意見を代弁してのもの。しかし趙さん自身としてはより深く、収容、仮放免制度などについて根本的なところから考えています。以下に掲載する趙さんの文書は、収容や仮放免制度について被収容者自身が根本的なところから問いかけた訴えであり、私たちも学ぶべき点が多々あるように思われます。


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日弁連人権擁護委員会 人権救済申立てについて
2012年8月1日

牛久入管被収容者 趙××

  2011年9月26日、品川から東日本入国管理センターに移送されてきて初めて感じられた事は、人間として扱いは受けられない所なのかなという印象でした。施設ごとに違いがあっても、こんなに違うのかなと、初めて感じさせてくれました。これから、この施設に収容されている者の立場として、言える範囲内で具体的にいくつか分けて話したいと思います。

1.この施設の本来の目的は何でしょうか?
  入管側の説明によりますと、(1)退去強制出国命令が出ている限り国に帰るために準備をする所、(2)難民・家族・裁判等いろいろ手続きがある人は、一時的放免し済ませるため。

  (2)番の場合は、仮放免制度に該当するのですが、施設がある以上、付属ものとして考えられます。ほかにもあるのか分かりませんが、まともに説明してくれる担当官がいないので、自分なりに解釈します。

  (1)(2)をあわせても、個人の事情により帰ることができない人がいます。そういう人にはどういう対応をするのか疑問です。日本に住むことを、説得して諦めさせるのは見てきました。それでも帰らない人たちも沢山見てきています。こういう人たちのせいで、「長期収容」という言葉が出てきたと思います。つまり、結論から言いますと「長期収容」するために、この施設があるのと何ら変わりません。では、どのくらい収容されると「長期収容」になるのか気になりますね。担当官に聞くと、ちゃんと答えてくれる人は一人もいません。

  なぜなら、この施設は無期限収容所だからです。今の時代、無期限収容所が許容されていいのかどうか、国連の人権団体に問いかけてみたい気持ちです。



2.仮放免制度は何でしょうか?
  「無期限収容所」でありながら、無期限収容されている者はいません。その理由は、この仮放免制度があるからでしょう。ここで一つ、入管側に聞きたいのは、人道的な配慮で仮放免制度があるのか、人権的に「長期収容」ができないからあるのか教えてほしいです。しかし、どっちにしろ、中途半端な運用は人を欺くような事となりかねますので、ここでは人権侵害とも言えると思います。現在の仮放免制度の中途半端な運用では、「無期限収容所」というレッテルは消すことができないでしょう。
  一つ例を挙げて具体的に説明します。

  仮放免のマニュアルはありますが、ここで話したいのは、収容されている者としてもっとも基本的な事についてです。仮放免を申請するには、保証人、保証金、社会での住む場所が必要となります。帰れない人達の中では、これらが用意できない人達もいるのが現状です。つまり、仮放免の申請ができない限り、この施設から出るには、自分自身をすてて、あるいは自分の人生をすてて、すべてをすてて自分の国に帰るという究極の選択をしなければならなくなります。これが、本来のこの施設の目的なら、仮放免制度は必要ないし、そもそも初めから人道的な配慮はなかった事になります。では、住む場所もない、お金もない人をどうやって社会に出すのかという疑問が生じるでしょう。しかし、こんな疑問を持つのが不思議でしょう。解決するまで出さないのが人権的にも十分理由になると思います。本当の問題は、仮放免にあります。マニュアル通り書類を備えて申請しても、不許可になるのは当然のようにあります。審査の基準というのは、マニュアルに書いてありますので、収容されている者なら誰もが知っていると思います。つまり、申請する本人はマニュアルに書いてある事はクリアしたと思い申請しているので、不許可の理由が分からないのです。きちんとした不許可の説明もなしに、不許可の通知だけするので普通の人間なら納得できるはずがないでしょう。不許可の説明を求めても無視されるのがこの施設の現状です。「ビザがない人は人間として価値もなく人間失格だ」というのを強く感じさせてくれました。確かにビザがないことは反省する所だと思います。しかし、この施設の運用のやり方のおかげで生きる価値を失くした人は恐らく私だけではないでしょう。こんな理不尽な仮放免のシステムは、人間社会で許されるものではないと思うのが私の考えです。



3.日本の入管法は一つであるのに、なぜ入管の施設は統一性がないのでしょうか。
  入管法に基づいて立てられた施設なら、東日本だろうが西日本だろうが同じになるはずです。最初に立てられた時から保安を優先してしまったために、人権は無視されたというのは肌で感じられます。施設内での生活の面で違いがあっても、愚痴や不満が出るのは当たり前でしょう。まして、その違いが「収容期間」にあるとしたら、大きな問題になると思います。何が根拠で、東日本入国管理センターと西日本入国管理センターは、「収容期間」をもって差があるのかきちんと示してほしいです。虐待だけが人権侵害ではありません。きちんとした理由もなく、差別をするのも人権侵害だと思います。理由があっても説明がないなら人権侵害と何ら変わりません。



4.収容されている者としてではなく、一人の人間として私の意見を聞いてほしいです。
  入管の立場から言いますと、帰らない人達を人道的にもっと効率的に国に帰す方法を考えるべきではないでしょうか。中途半端な仮放免のシステムでは、私のように不満を持つ人も出てくるし、ビザを出すまで収容所から出て行かないと意地を張る人も出てきます。それから先が見えないことで命まで諦める人も出てくるのです。どう見ても現在の施設の運用は、人道的にも効率的にも見えません。かえって逆効果をもたらしているのだと思います。それで、私は「満期制度」はどうかと思います。無論、「満期制度」は初めて収容される人に限ります。それから帰らない、帰られない人達限定です。今の施設の運用だと、先が見えないようにして、日本に住みたい気持ちを諦めさせるのが目的のように感じます。しかし、どんな形であれ社会に出しているのが現状ではないでしょうか。それなら、「満期制度」にして一回チャンスを与えるのが一層人道的ですし、収容されている人にとっても大事にすると思います。それから一番大事なことは、収容されている間に被収容者たちは教育を受けることです。満期を終えて施設から出る時にも必ず誓約書を書くことです。誓約書は、もう一回収容されることがあったら必ず国に帰りますというものです。これで社会に出て日本に住むため自分なりにいろいろ手続きすると思いますが、ビザもしくは難民として認めてもらえなかった場合は帰る覚悟ができるでしょう。ここで「逃亡」については私なんかが語る必要はないと思うのでやめさせていただきます。今の不良外国人たちを皆各自の国に帰したとしても、新たな外国人労働者は受け入れると思います。もっと強化された管理システムで外国人労働者を受け入れたとしても、今と同じ事が繰り返されない保障はないと思います。
  一人の人間の意見として聞いてくれる事を強く願っています。
以上です。




〇名前:趙××

〇国籍:韓国

〇生年月日:19××年×月××日(××歳)

〇来日した日:198×年×月××日

〇来日した理由:×××××大学に入学するため

〇最初に収容された所:品川入国管理局(2011年6月2日)

〇茨城県牛久の東日本入国管理センターに収容された日:(2011年9月26日)

〇帰らなかった理由(ビザが切れてから):
  当時、韓国は開発途上国だったので国民の認識は海外に留学するようになると半分成功した目で見る時代でした。経済事情で大学を途中でやめた私は到底帰る勇気がなかったと思います。

〇帰られない理由:
  一言で言いますと帰る場所が無いからです。韓国は住民登録制度です。国民すべてが住民登録証を持っていて生活全般をするようになっています。仕事は勿論、家を買う、借りるにも必要となります。26年間、韓国に帰っていない私は抹消されているので新たに申請するとお金と時間がかかります。一般の人には大した事ではないと思うかも知れません。しかし、何もない私にとっては、 ただ一日の生活も不安なので帰ることは考えられません。
  家族のことを話しますと、韓国には高齢の母と弟がいると思います。日本には息子がいます。しかし、両方とも13年くらい連絡を取ってないので、向こうも私も生死さえ分からない状態です。息子の場合は、息子が5歳の時に日本人だった私の妻が病死して妻の実家に預けたままになっています。父として何もできなかった私です。息子に会う面目はありません。でも死ぬ前に一目見るのが私の希望です。



駄文ですが宜しくお願い致します。
「私はクリスチャンです。すべてを神様に委ねます。」

Thursday, August 9, 2012

7.9「在留カード反対 7月行動」報告(動画あり)

  すっかり報告がおそくなってすみません。

  7.9「在留カード反対 7月行動」の報告です。

  わたしたちはまず 13:00に日比谷公園にあつまり、集会をおこないました。集会では、参加した仮放免者たちからマイクをつかってのアピールがありました。

  デモは、14:30に日比谷公園の中幸門を出発し、新橋方向に向かい、東京電力前を左折して外堀通りに出、右折して日比谷公園と官庁街の間の道を通って法務省へと向かいました。これは、昨年12月にやはりわたしたち「仮放免者の会」がよびかけておこなった「仮放免者に在留資格を!12・7デモ」とおなじデモ・コースです。

  法務省前では、法務省入国管理局の職員に申入書を手渡しました。その際、デモ参加者たちからは「ビザを出せ!」コールがまきおこり、しばらくのあいだやみませんでした。

 デモは、ふたたび日比谷公園にもどり、参加者たちからのアピールののち、解散しました。

  今回のデモは、昨年12月の前回デモから7ヶ月をへて、2倍のおよそ210名(うち仮放免者が約180名)が参加し、おおいにもりあがりました。参加したみなさん、デモの告知に協力してくださったみなさん、賛同・応援のメッセージをよせてくださったみなさん、ありがとうございました。



◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  8月10日(金曜日)には、一斉面会をおこないます。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。


◇        ◇        ◇        ◇        ◇


  以下、法務省前で提出した「申入書」です。

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申 入 書
2012年7月9日

法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
仮放免者に在留資格を!行動参加者一同
(呼びかけ団体  仮放免者の会<関東>)

  外国人登録制度が廃止され、本日から在留カードが導入されます。3年前の入管法改正以降、貴職らによって退去強制令書の厳格な執行が指揮され、国費による無理やりの送還中の被退令者の死亡事故、拘禁反応や持病が極度に悪化しても継続される長期収容、行政訴訟や難民手続きの結果を契機とする再収容、また長期収容や再収容に絶望した被収容者による自殺や自殺未遂が多発しました。そうした絶望的状況は、どんな目に遭っても帰国することのできない被収容者たちによる2010年3月の西日本センター、同年5月の東日本センターでの大規模な無期限ハンストを、さらに翌年にかけて東京局や名古屋局での被再収容者による激しい抵抗を生み出しました。

  日本社会は、1980年代後半からのバブル景気による労働力不足を非正規滞在外国人に依拠してきました。最大時32万人にまで増大した非正規滞在外国人は、日本人労働者が忌避した3K現場を担い、労務倒産の危機にあった中小企業を救いました。その後も、東日本では長野オリンピック会場の建設工事、西日本では阪神・淡路大震災からの復旧・復興工事などに尽力し、現在、東日本大震災復旧・復興工事に貢献しています。

  私たちも、非正規滞在外国人に依拠した土木・建築・製造などを脱却して、日本人と正規滞在外国人によるものにしていくことには賛成です。問題なのは、80年代後半からの非正規滞在者に依拠した社会状況において、どのようにケリを付けるかということです。非正規滞在者には20年以上前に入国して3K現場で働いてきた者も多くいます。今でこそ、日本人の若者も就職するようになってきましたが、その就職先を守ってきたのは非正規滞在者です。長年働いてきて日本社会になじんだ非正規滞在者に対して、合法化することを私たちは求めます。10年・20年と帰国せず、本国の家族とも会わないままに異国で過ごすということは、難民であったり日本に家族がいたりと、そうとうの事情があるからです。そういう事情を抱え、日本社会の土木・建築・製造などを担ってきた非正規滞在者が、これから安心して日本で生活できるようにしてください。

  昨年12月7日にも申入れましたが、人道的配慮から、まず以下の緊急性のある者に在留資格を付与することを申入れます。
  1. 退去強制令書発付処分が下された後の期間が長期に及ぶ者
  2. 日本に家族(配偶者、及び扶養する子ども、及び扶養すべき者)がいる者
  3. 継続的治療を要する疾患を持つ者

以 上





Friday, August 3, 2012

東京入管による法務省令違反と人権侵害――被収容者からの「申し出書」

  東京入国管理局の被収容者たち(男性、Iブロック)が7月15日に連名で提出した「申し出書」を転載し、紹介します。「申し出書」には 11国籍(フィリピン、ナイジェリア、中国、インドネシア、ネパール、ベトナム、スリランカ、ウズベキスタン、韓国、ペルー、タイ)の26名が署名しております。

  この「申し出書」は、大きくわけて、前半・後半の二部構成になっております。前半では、入管収容施設の処遇の規則をさだめた「被収容者処遇規則」(以下「処遇規則」とします)が抜粋されています。後半では、この「処遇規則」にももとづきながら、合計33項目の改善要求がかかげられています。(以下転載において、「処遇規則」の抜粋である前半部分はグレーの文字で表示しております。まずは後半の具体的な要求項目をお読みいただいて、前半部分は必要に応じてそのつど参照していただければとおもいます)

  後半の要求内容を読んで具体的に思い知らされるのは、まず、入管の収容施設が、いかに収容されたひとたちの基本的な人権を侵害しているかということです。医療ネグレクトや衛生面の劣悪さもひどいですし、照明をつけたり消したりといったごく基本的な自由すら被収容者はうばわれています。ごくごくあたりまえのことがらですら、被収容者がこうしてひとつひとつ要求しなければならない。それほどひどく基本的人権が侵害されているのが、入管収容施設です。

  また、33項目におよぶ具体的で詳細な要求項目からうかがえることの第2点は、この「申し出書」が Iブロック被収容者たちの民主的な話しあいをとおしてつくられただろうことです。要求項目を一読してわかるのは、「申し出書」に多数の被収容者の意見・欲求が反映していることです。ひとりひとりの被収容者が意見を出し、また、そのひとりひとりの意見をみんなが尊重して聞き、話しあうというプロセスをへなければ、こうした具体的で詳細な要求項目は出てこないでしょう。

  要求の内容をみても、日本語が不得意な被収容者が職員から不利なあつかいを受けていることを問題化していたり、お金のない被収容者への便宜を要求していたりと、被収容者のなかでもとくに立場の弱いひとの権利が尊重されなければならないという、Iブロック被収容者たちの意思がつたわってきます。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  今回の「申し出書」は、さきにふれた法務省令である「処遇規則」の第四十一条に規定された「処遇に関する申出」として、東京入国管理局に提出されています。「申し出書」でも引用されていますが、ここでもその第四十一条の条文をあげておきます。
(被収容者の申出に対する措置)
第四十一条  入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
2  所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。

  当然、このたびの「申し出書」にたいして、東京入管の所長は被収容者たちに回答する義務を負いますが、「申し出書」がもうけた回答期限である 7月27日になっても、いまだ回答がないとのことです。
  「ルールを守って国際化」が入管の「合い言葉」だそうですが(入国管理局ホームページより)、東京入管はルールを守らないのでしょうか?

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  なお、「申し出書」は、東京入国管理局とともにもうひとつ、入管収容施設に対する視察等を行い,意見を述べる第三者機関である「東日本地区入国者収容所等視察委員会」をあて先にしております。「東日本地区入国者収容所等視察委員会」には、本日8月3日、「申し出書」を郵送いたしました。
  「東日本地区入国者収容所等視察委員会」には、「申し出書」が指摘する東京入管の法務省令違反および人権侵害について、公正な調査と改善勧告をおこなうよう、要請いたします。

  以下、「申し出書」の全文を転載します。


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2012年7月15日

申し出書

東日本地区入国者収容所等視察委員会
施設名:東京入国管理局(収容場)

  私は以前、提案書を作成し、2012年6月14日に皆の署名と共に提出しました。
  けれど未だにほとんどの意見が受け入れられていなく、返答も改善の変化がなく、直接意見を入管職員に申し込んでも相手にされず、私達の人権が尊重されていないので改めて期限を設け、皆の意見と人権を署名の元に主張し申し出ます。
  私達の意見は早期の改善を要求し、拘禁生活で最も必要な措置で人権の確保を強く要望します。早急の対応、又は返答をお願いします。

※回答期限  2012年7月27日

  出入国管理・実務六法を元に主張します。

被収容者処遇規則

    第1章  総則
(目的)
第一条  この規則は、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。

(生活様式の尊重)
第二条  入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。

(意見聴取等)
第二条の二  所長等は、被収容者からの処遇に関する意見の聴取、収容所等の巡視その他の措置を講じて、被収容者の処遇の適正を期するものとする。

    第二章  収容
(適法な収容)
第六条  所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、その収容が適法であることを確認しなければならない。

(健康診断)
第八条  所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。

    第四章  保安
(戒具の使用)
第十九条  所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をするおそれがあり、かつ、他にこれを防止する方法がないと認められる場合は、必要最小限度の範囲で、入国警備官に、当該被収容者に対して戒具を使用させることができる。ただし、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら戒具を使用することができる。
  一  逃走すること。
  二  自己又は他人に危害を加えること。
  三   収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。

(戒具の種類)
第二十条  戒具は、次の四種類とする。
一  第一種手錠
二  第二種手錠
三  第一種捕じよう
四  第二種捕じよう

    第五章  給養及び衛生
(適正な給養等)
第二十一条  所長等は、被収容者の給養の適正と衛生の保持に努めなければならない。

(物品の使用)
第二十四条  被収容者に使用させる物品は、次に掲げるものとし、その品目、数量及び使用期間は、所長等が定める。
  一  食卓
  二  いす
  三  食器
  四  理容用具
  五  運動用具
  六  娯楽用具
  七  図書
  八  掃除用具
  九  洗面用具
  十  喫煙用具
2  所長等は、必要があると認めたときは、物品の種類を増加することができる。
3  前項により、物品の種類を増加したときは、理由を付してその旨を法務大臣に報告しなければならない。
4  所長等は、前項の理容用具、運動用具及び娯楽用具については、被収容者の申出により、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認める範囲内において、使用させるものとする。

(運動)
第二十八条  所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない。

(衛生)
第二十九条  所長等は、被収容者の衛生に留意し、適宜入浴させるほか、清掃及び消毒を励行し、食器及び寝具等についても充分清潔を保持するように努めなければならない。

(傷病者の措置)
第三十条  所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。
2  収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を常備しておかなければならない。

第八章  雑則
(被収容者の申出に対する措置)
第四十一条  入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
2  所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。




  以上の事が明記されていますが、現状に違法性があり、その改善を徹底して頂きたい為その主張をし、申出ます。


(目的、「第一章  総則、第一条」)、(生活様式の尊重、「第二条」)について。
一、収容所の入管職員の身分証が現在ID番号のみで、氏名等が負傷で私達に対しての配慮が無いので、正式な身分証の義務を進めてもらい、互いが尊重出来るよう氏名明記を願います。

一、照明の管理は現在職員にしてもらっていますが、早朝眠たい者がいたり、消灯を頼んでも拒否され、自分たちの意見が通らないので、その管理を私達の部屋でも出来るようにして下さい。

一、現在入管職員の点呼時にはどんな理由があろうと1人ひとりが座った状態でないと進まず、認めてもらえないので、その措置の中止を申出ます。睡眠途中でも起こされ、侵害されている為、点呼時横になる事が認めてもらえるよう検討して下さい。

一、電気使用の延長、下記の帰還に冷蔵庫の設置、アイスや氷、冷凍物を購入した時の保管用の為、この処遇を取り入れて下さい。

一、電話機周辺が人の出入りや、呼び出し等のアナウンス音が頻繁にあり、その騒音で電話の音声が聞き取りづらく、大事な話も含まれている為、その対策として各電話機を切願に仕切りボックス等の設置を願い申出ます。

一、日本語での会話が出来る、出来無いで職員の対応が違い、平等な扱いが実施されていない為、今後このような対応が無いよう徹底し、平等にみて下さい。

一、入管施設の詳細なルールの明記を提出して下さい。職権による違法措置が頻繁に行なわれ、統一が無いので強くこの明記を提出頂くよう主張します。

一、他の拘禁施設にも認められている官支給での[日本語、英語]新聞閲覧を申出ます。

一、映画専門のチャンネル、又はその放送を投入して下さい。

一、私達は現在フリータイム(居室からの一時的解放)を1日6時間もらって生活していますが、これではほとんど生活が居室となり、監禁状態でストレスの種となり限界がありますので、早急に夜間のフリータイムを設け、又は朝から夜8時まで連続のフリータイムにするよう申出ます。フロア内は二重扉で保安上問題無く厳重なので私達の人権を考慮し、検討して下さい。

一、テレビの視聴延長を願います。現在は午前9:30~午後10:00となっていますが、今後午前7:00~午後11:55まで延長を検討して下さい。

一、運動場、居室にラジオ放送を投入して下さい。音楽が流れるだけで精神的に違うので、精神病、うつ予防の為よく検討し、早急に投入して下さい。

一、オリンピック、ワールドカップ等、国際競技の行事開催期間中には、多国籍の私達が母国と共に参加し、見守り応援する機会を得たいので、時間関係無く視聴出来るよう人権を元に申出ます。

一、居室、居室内トイレ、面会室、電話機等にカメラ、又は盗聴機等の有無の実証を求めます。そのような疑いが様々な証言によってあるので、この背景の事実確認を至急照明して下さい。

一、飲食料の差し入れを実施可能にして下さい。金銭的余裕の無い者や、当施設の給養が間に合わない者が多数いるのでこの処遇があるととても助かります。保安上の問題がある場合はその検査部門を設け、人権の尊重を元に検討して下さい。

一、ここ東京入国管理局に収容されている者には、短期、中期、長期の収容者が多数収容されているので、出国待ちの理由で私達の意見を反対せず、受け入れの姿勢で少しでも多くの意見を取り入れて下さい。


(意見聴取等、「第二条の二」)について。
一、提案・意見箱に投函されるその旨の書面が回収されるまで4週間以上もかかり、回収される意見書、提案書を元に会議されるのが年3回程となっていますが、これでは投函した者が当収容所にはいないのが現状で、私達の生活に対して尊重でない為、今後提案箱、意見箱の書面を頻繁に回収し、速やかに処理されるよう願います。


(適法な収容、「第二章、第六条」)について。
一、以前、当収容所で禁煙者の者を喫煙者専用のフロアに強制的に収容し、タバコの煙に害があり、体調不良を訴え、禁煙者専用のフロアに移してもらうよう頼んだのですが、この時、入管職員は「適法な収容で、タバコの煙は我慢するよう」と発言し、マスク1枚与えたのみで放置されましたが、この違法性の事実確認を早急にし、今後2度とこの違法な収容がないよう徹底して下さい。


(健康診断、「第八条」)、(傷病者の措置、「第五章、第三十条」)について。
一、私達はいつも体調不良を職員にしか申し込めず、この度に訴えていますが、毎回職員に「様子観てから」と言われ、薬の支給のみの対応だけで終わらせ、専門の分野でないにも関わらず、私達の病状への適当な措置と必要な診断がないので、改善の措置を強く主張します。

一、カウンセラーによるカウンセリングの設置を設けて下さい。精神療法の取り入れを特に強く主張します。長期、短期に関わらず今の生活で多数の者が精神障害を被っている為、早急の投入をして下さい。


(適正な給養当、「第二十一条」)について。
一、当収容所食事は揚げ物等でカロリーがありますが、体格等により当収容所の食事では間に合わない者が多数おり、皆が自費で自弁を購入出来る余裕等は無いので、その者が食事の量を増やすよう求めた時は受け入れるようにして下さい。


(戒具の使用、「第四章、第十九条」)について。
一、私達の急病や重傷の理由等で外部の病院に行く際に手錠(第一種手錠、及び第一種補じょう)での連行が私達に対して義務化されていますが、これでは外部の病院内で視線の的(まと)となり、犯罪者扱い同様で私達の人権の尊重が無く、連行職員6名が毎回居るにも関わらず、保安上義務されるのは違法な措置であり、体調不良の負担がより大きくなるので、この違法な措置を早急に中止し、今後この様な違法な措置がないよう徹底して下さい。又、その他の理由で外出する際も同様、違法な措置がないよう人権を尊重し、徹底して下さい。


(物の使用、「第五章、第二十四条」)について。
一、いす、入管側貸与の図書(多国籍用語)、洗面用具(せっけん、ハブラシ、歯みがき粉)の貸与が一切無く、申し出ても貸与拒否されている為、早急に必要な者に貸与願います。

一、運動用具として、(ダンベル等の筋力トレーニングを職員立ち会いの元、少し硬いサッカーボール)の貸与を申出ます。

一、娯楽用具として、(CDプレーヤー、MP3、ノートパソコン)の使用を認めて下さい。

一、娯楽用具にチェスの投入をして下さい。将棋は分かりません。


(運動、「第二十八条」)について。
一、当収容所の運動場では日が当たらなく、健康にも良くないので、余計な部品を取り外し、太陽の陽が入り当たるよう改善して下さい。又、一部には熱中症予防の為、付けておいて下さい。

一、運動場にラジオ放送(音楽有線)をして下さい。外部の船や、荷物運搬のトラックの騒音等で動き出す度に聞こえるので、投入すればリラックスした運動が出来るので強く願います。


(衛生、「第二十九条」)について。
一、以前フロアリーダー(職員の日直責任者)に、入浴室、各居室のエアコン機(ほこりがたくさん付着している為)、洗濯機周辺の徹底した消毒を申出ましたが、未だに実施されておらず、清潔に保てない為、早急に消毒を実施して下さい。

一、各居室が不快に異臭する為、消毒除菌を早急に実施して下さい。又、居室用フレッシュ、トイレ用芳香剤を各居室に貸与し、又は支給して下さい。

一、各居室の畳にダニ等が頻繁に大量発生し、その除菌も徹底されていなく、私達に出来る掃除と消毒には限界があるので、各居室の畳の張り替えを強く主張し、要求します。このままでは生活上支障あるままで、衛生的環境も良くないのでお願いします。又、当収容所の畳に年季もあり、だいぶ替えてなく、ぼろぼろなので、この事情も考慮して下さい。


(被収容者の申出に対する措置、「第八章、第四十一条」)について。
一、以上の申出を早急に投入し、又は改善されるよう強く主張します。

一、今まで述べた真相の事実確認の意味も含め、全被収容者に対してアンケート検査の実施をして下さい。又、この結果の開示及び報告も実施して下さい。

一、2012年7月15日現在までの処遇に関する申出です。
以上

平成24年7月15日     代表(I-6  ジミー)


  以上の提案、意見に同意し、この書面をよく理解して私も主張の場を借りてここにサインし、署名を参考にしてもらい、早期の改善を期待し、適正な措置などを要望します。

(以下、署名覧――省略)













Wednesday, August 1, 2012

入管に収容されたかたと面会しませんか?――8.10全国統一一斉面会のご案内

  8月10日(金曜)に、全国の入管収容施設で、被収容者への一斉面会をおこないます。

  収容されたひとたちとの面会をとおして、なるべく多くのひとたちに、入管の収容施設でおこなわれている虐待・人権侵害について知っていただきたいとおもいます。

  また、面会後には、入管に対して、申し入れをおこないます。申し入れでは入管のセンター・各局に対して、被収容者への処遇の改善、長期収容や仮放免で出た人に対する再収容をしないことこと、長期収容・再収容されているひとに対し早急に仮放免許可をだすこと、仮放免者に在留資格をみとめることなどを要求します。

  参加されるかたは、以下のメールアドレスまでご連絡おねがいします。おりかえし、集合場所への行き方などについて、ご返信いたします。
junkie_slip999@yahoo.co.jp


◇        ◇        ◇        ◇        ◇

なお、面会には身分証の提示が必要です。日本国籍者は、パスポート、健康保険証、運転免許証、住基カードのいずれかをおもちください。日本国籍以外のかたは、パスポートまたは在留カード(特別永住者のかたは特別永住者証明書)をおもちください。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  以下は、関東3施設での集合時間・場所です。参加されるかたは、お近くの施設をお選びください。(なお、全国統一一斉面会は、同じ日に名古屋や大阪でもおこなわれる予定です。関東以外の日時等につきましては、わかりしだい、このブログでもお知らせいたします)


東日本入国管理センター(茨城県牛久市)
  9:30am JR常磐線牛久駅改札口 集合(現地に直接行くかたは、10:30am 東日本入管センター1Fの面会受付に集合)
  (アクセス:JR常磐線牛久駅東口1番乗り場より「牛久浄苑循環」のバスにのり、「農芸学院前」でおりる。なお、9:55牛久駅前発のバスをのがすと、しばらく次の便は来ません)
  当日連絡先:宮廻(みやさこ) 090-6547-7628

東京入国管理局(東京都港区)
  9:30am 東京入国管理局1Fファミリーマート奥の休憩所に集合
  (アクセス:品川駅港南口から都バス「8番バス」にのり、「東京入国管理局前」でおりる)
  当日連絡先:大町(おおまち) 090-3549-5890

東京入国管理局横浜支局(横浜市金沢区)
  9:00am 横浜支局1Fフロアに集合
  (アクセス:JR根岸線/横浜新都市交通 金沢シーサイドライン 新杉田駅から61系統バスにのり、「入国管理局前」でおりる)→地図
  当日連絡先:鳥生(とりう) 090-5514-7188



  「全国統一一斉面会」は今回で4回目になります。

Wednesday, July 25, 2012

【転載】関東弁護士会連合会より「要望書」――東日本入管センターの待遇等改善をもとめて

  このブログでもたびたび報じているとおり、東日本入管センター(茨城県牛久市)の被収容者が処遇等の改善をもとめて連名での要望書をセンターの所長あてにくりかえし提出してきました。このうち、3月9日の8Aブロック「要求書」、6月11日の9Aブロック「嘆願書」を受けて、関東弁護士会連合会が調査にうごき、東日本入管センター所長あてに「要望書」を提出しました。
  以下、関弁連の承諾を得て、この「要望書」の全文を公開させていただきます。
  なお、被収容者による8Aブロック「要求書」と9Aブロック「嘆願書」は、以下のリンク先ですでに公開しております。




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関弁連発第86号 
平成24年7月19日 

東日本入国管理センター
    所長  福  山      宏  殿

関東弁護士会連合会      
理事長  佐  野  善  房

要    望    書

当連合会は,貴センターにおいて,今春以降,被収容者より繰り返し待遇改善の要望がなされ,被収容者により数度にわたるハンガーストライキが行われているとの情報に接し,担当委員会において関係機関から情報提供を受けるとともに,委員による被収容者との面談を行うなどして,調査を実施いたしました。その結果,貴所において一定の対応はされているものの,依然として改善を要する点があり,特に下記の点については,早急に一層の改善を図られるべき事項であると思料しますので,速やかに対応されたく要望します。

  1. 西日本入国管理センターにおいては,退去強制令書発付処分からおおむね6か月を経過すると,仮放免許可決定をする運用がなされているところ,貴センターにおかれても長期収容の解消に向けて一層の努力をされること。特に,仮放免申請に対する判断をできる限り速やかに行うとともに,不許可とする場合には,具体的な理由を示されること。
  2. 定期的に,少なくとも1ヶ月に1度の健康診断を行うとともに,傷病者に対しては適切な医療を即時に提供されること。
  3. フリータイム(開放処遇時間)を現在よりも延長することにつき真摯に検討されること。
  4. 電話機の増設を至急に検討されること。
  5. 被収容者の声に真摯に耳を傾け,要望事項に対し誠実に協議されること。

要  望  の  理  由
1  収容期間が長期に及ぶこと
  貴センターに収容されている外国人の内,平成23年11月1日時点における収容期間別の人数について貴センターより報告いただいた人数は,以下のとおりとのことです。
    (1)  6カ月未満                       194人
    (2)  6カ月以上1年未満            96人
    (3)  1年以上1年6カ月未満      36人
    (4)  1年6カ月以上2年未満         6人
    (5)  2年以上                               3人
  これによれば,以前にくらべ短くなってきているとはいえ,未だ6カ月以上にわたり収容されている者が141人,1年を超えて収容されている者が45人に及びます。被収容者が長期の収容による拘禁反応からくる体調不良を訴えている現状もあり,かかる長期収容を早期に解消していくことが必要です。

2  仮放免許可基準の不明確さ
  収容には,刑務所と異なり収容期間の満期というものが存在しないため,被収容者が帰国しない限りは原則として収容が継続されるのであり,出所するには仮放免許可を得る必要があります。この仮放免許可にも取扱要領はありますが,どのような事案であれば許可が出るのか明確な基準がなく,不許可になった際に理由が具体的に示されないため,繰り返し仮放免申請が不許可となる者もいます。

3  医療面での待遇改善の必要性
被収容者について現状定期的な健康診断の実施がなされていません。被収容者の疾病の早期発見のため,定期的な健康診断を実施する必要性があります。また,被収容者処遇規則30条1項は,「所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。」と規定し,また同条2項は,「収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を常備しておかなければならない。」と規定していますが,熱や痛みなどを訴える被収容者に対して十分な対応がとられていない現状があります。

4  開放処遇時間の延長と電話機の設置
  現在,開放処遇が取られている時間帯は,午前9時から正午までと午後1時から同4時30分までとなっており,この時間帯以外は被収容者は居室に鍵をかけて閉じ込められ,電話をかけることや他の居室の収容者と会話すること,洗濯,シャワーなどが許されていません。開放処遇時間を可能な限り延長することが望まれます。また電話機は,ブロックの収容人数に限らず4台しかないため,限られたフリータイムに集中して電話をかけることができず被収容者間のトラブルが発生する原因となっています。

5  被収容者の声に真摯に耳を傾けること
  被収容者は,被収容者からの意見や要望事項に対し,貴センターが真摯に耳を傾けることなく無視されていると感じています。貴センターの被収容者は,8Aブロックの被収容者が3月9日に「要求書」を,9Aブロックの被収容者が6月11日に「嘆願書」をそれぞれ提出し,返答を求めていますが,貴センターにおいて,真摯な検討がなされた様子がうかがえません。被収容者の人格を尊重し,要望事項について真摯な検討を行い,可能な限りこれに応えていくことこそが貴センターにおける諸問題を解決する第一歩であると確信します。

6  結語
  以上の理由により,当連合会は,頭書のとおり要望いたします。
以上

Monday, July 2, 2012

東日本入管センター被収容者48名より――処遇改善の「嘆願書」

  すでにお知らせしているとおり、7月9日に「在留カード反対 7月行動」をおこないます。つぎの月曜日です。
  日比谷公園の噴水まえに13:00に集合し、その後、デモ行進と法務省入管への申し入れをおこないます。みなさまのご参加をおまちしております。


  さて、6月に東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の9Aブロック被収容者が、センターの所長あてに処遇改善の「嘆願書」を提出しております。この「嘆願書」は、いまおよそ50名いる9Aブロックの被収容者のほぼ全員(48名)が署名する大規模なものです。
  以下に「嘆願書」の全文を転載し、解説をくわえました。「嘆願書」の注(青字で書いたところ)は、当ブログの管理者によるものです。


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嘆願書

東日本入国管理センター所長殿へ

  私達は9Aブロックの収容者です。色々と聞き入れてもらいたい事が有り、皆に話をして嘆願書を書く事にしました。

一、電話機の台数を増やしてほしい。
  今、現在、9Aブロックでは電話機が4台しかなく、電話をする時に混雑率が凄く、現在9Aブロックは約50人収容されて居る所です。こんなに居て4台は少ないです。せめてもう2台、電話機を増やしてください。電話機の所にイスをおいて下さい。

二、「東日本入国管理センター被収容者処遇細則」の中で、第45条の執務時間外の電話について書いて有ります(*注1)
  私達の加速や保証人等は昼間は仕事をしている人達が多く、昼間に電話に出る事が出来ない人達です。今後どのように生活をするか等、仮放免の事等色々と話す事が有るのに執務時間外の電話をさせてくれません。入管の回答はいつも、時間内に出来るなど、真面目な検討をやってくれません。私達としては大事な話だと思うからお願いしているのに、本当に真面目な検討をやってくれないのはおかしな話です。なので真面目な検討をしてほしい。

三、一と二の総合で話しますとフリータイム(*注2)の時間を6時から9時まで、フリータイムを延ばしてほしい。
  フリータイムの時間を延ばしてもらえれば、電話もできるしストレス等も減るし問題が無くなります。
  とくに電話が出来るようになれば家族や保証人等とも話が出来るので仮放免等の手続き、話も進むのです。
  フリータイムの6時から9時まで延ばすにあたって毎日は無理なのは分かって居ますので一週間に2日のペースでよいのでよろしくお願いします。警備の都合も有ると思いますから、9A9Bブロックを土曜日、日曜日にやってもらい、ほかのブロックは違う日にやれば警備の都合も何とかなると思うので、フリータイムの真面目な検討を心からお願いします(*注3)。フリータイムが出来るのであれば、夜のクスリの時間がかさなりますが、部屋ごとに順番ごとに前に呼んでもらえれば早く終わるし、警備官も少しは手が空くし、別の事も出来ると思います。色々と問題が有りますが、今後の事を考えれば一歩足を出す事も私達の為にも成るし、入管のこれからの未来の警備や収容者達の良い方に進むと思い、私達はこれに署名、部屋番号等を書いて居ます。私達は入管とケンカをするつもりは無いし、過ごしやすい収容生活をしたいだけです。上記にも書いて居ますが長期収容をされていますとストレスが上がる事が有るので、フリータイムが出来れば落ちついて生活する事が出来ると思いますので、本当に誠によろしくお願いします。お手数だと思いますが真剣な検討をよろしくお願いします。

四、録画のビデオは夕方に面白いのをお願いします。
  昼間はそうじや洗濯等をやる事が多く、見る事が出来ません。昼は本当に色々とやらなければいけない事が多きのでよろしくお願いします。

※本当に色々と無理な事は書いて居るつもりは有りません。考えて出来ると思って私達は嘆願書を書いて居ますので、真剣な検討を心からお願いします。

  乱文乱筆となりますがどうかよろしくお願いします。

平成24年6月11日(月曜日)

(以下、署名者48名の部屋番号・国籍・名前――省略)
◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇

*注1
「東日本入国管理センター被収容者処遇細則」(PDF)第45条は以下のとおり。
 
(執務時間外の電話による通信)
第45条  看守責任者は,執務時間外に被収容者から電話による通信許可の申出があった場合又は外部の者から被収容者に対し電話による通信許可の申出があった場合において,急速を要し,かつ,やむを得ない事情があると認めるときは,処遇部門首席に報告し,その指示を受けなければならない。

*注2  フリータイム
  東日本入管センターでは、現在9:00~12:00、13:00~16:30の時間帯をフリータイム(開放処遇)にしています。この時間帯以外は被収容者は居室にカギをかけてとじこめられ、電話をかけること、他の居室の被収容者との会話、洗濯、シャワーなどがゆるされていません。

*注3  「9A9Bブロックを土曜日、日曜日にやってもらい、ほかのブロックは違う日にやれば警備の都合も何とかなると思うので……」
  このくだりは、「嘆願書」を執筆・提出した9Aブロックの被収容者たちが、自分たちのブロックよりも他のブロックの被収容者の便宜を優先して改善することを要求する意図がこめられていると推察されます。
  東日本入管センターの収容所では、現在、12の寮(ブロック)が使用されており、ブロックごとに被収容者がわけられ収容されている。
9Aブロック被収容者がここでのべているのは、
保証人など外部のひとに電話するときに、平日の夜に電話できないことでたいへんな不便をしいられていること
だから、電話のできるフリータイムを夜間まで延長してほしいということ
つまり、まずは平日の夜に電話したいということが自分たちの切実な必要性としてあるのだけど、その平日夜の電話の許可は、同じようにこまっている他のブロックでまずは実現してもらってかまわない。
  ようするに、自分たち9Aブロックのフリータイムの延長は、便宜の向上が比較的小さいと言える土曜・日曜の夜にしてもらってかまわないということ、自分たちは9Aブロックにかぎらず東日本入管の被収容者「全体」の処遇改善をもとめているのだということを、言っているのだと推察できます。

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解説

  今回の9Aブロックの「嘆願書」を読んでまず印象深いのは、「嘆願書」が東日本入管センターにたいしくりかえし「真剣な検討」をもとめていることです。このブログでたびたび報告してきたように、入管の収容施設の被収容者たちは、これまでくりかえし連名での嘆願書や意見書を提出してきました。また、嘆願書・意見書のかたちをとらなくても、被収容者たちは処遇改善の要求や意見を職員たちに日々うったえてきました。

  ところが、入管側は被収容者たちを人間ではなくたんなる管理対象とみなし、かれら・かのじょらのうったえにたいし真剣にとりあおうとしてこなかった、ということ。そのことが、「嘆願書」でくりかえされる「真剣な検討をよろしくお願いします」の文言にあらわれているのだと言えます。

  しかし、どうでしょう?  入管側がたんに管理しとりしまるべき対象とみなし、実際にそうあつかっている被収容者たちは、ほんとうに管理しとりしまらなければならない対象なのでしょうか?  「嘆願書」の文面からわかるのは、他のブロックもふくめた被収容者全体の処遇をよりよいものにしようと意見を言う収容者たちの姿、それどころか、自分たちをとじこめ苦しめている入管の職員がもっと仕事をやりやすくなるように配慮すらしている被収容者たちの姿です。このひとたちに対し、高圧的・威圧的に管理・統制して自由をうばう必要がどこにあるのでしょうか?  このひとたちが、自分たち自身のことを民主的にまた自由にきめていくことができない存在だと決めつけることのできる理由がどこにあるのでしょうか?

  東日本入管センターに収容されているひとたちの多くは、収容が長期にわたっています。東京入管(東京・品川)や東京入管横浜支局などに収容されたものの、また虐待といって言いすぎでないほどの苛酷な収容にもかかわらず、帰国を選ばなかった/選べなかったひとたちが、茨城県の東日本入管に移収されてきます。

  帰国するとパートナーや子ども、友人たちと離ればなれになってしまうひとがおり、帰国すると殺害や監禁のおそれがある難民申請者がおり、またすでに出身国に生活基盤のないひとがおります。かれら・かのじょらがこの収容所に監禁され、自由をうばわれている理由は、ただたんに「在留資格がない」(入管が在留資格をみとめていない)ということにすぎません。たったそれだけの理由で、劣悪な収容所にとじこめたうえ、収容所内でも管理・統制の対象としてあつかってさらに自由をうばいとることが正当だと言えるのでしょうか?

  今回の9Aブロックの要求の中心は、フリータイムを延長してほしいという点にあると言ってよいとおもいます。短いフリータイム以外は、それぞれの居室にとじこめられて、保証人など外部のひとに電話することすらままならない。ここまでして、かれら・かのじょの行動の自由を制限する正当な理由がどこにあるのでしょう?

  くりかえしになりますが、東日本入管センターの被収容者の多くは、帰国を選ばなかった/選べなかったひとたちです。その多くは、退去強制令取消訴訟などの裁判や難民申請をすでにしているひと、あるいはその訴訟・申請をしようとしているひとたちです。裁判や難民申請をするためには、弁護士や支援者とのうちあわせや、みずから証拠書類をあつめたりといった作業が必要です。収容された身ではこれらのことがままならないので、多くのひとは仮放免許可の申請をしています。そのために、保証人などとの話しあいも必要です。

  入管は、まず、収容によって裁判や難民申請の準備を妨害しています。これは、公正な裁判を受ける権利、また難民申請の権利を侵害するものです。そのうえ、入管は、被収容者が電話できる時間帯をいちじるしく制限することで、仮放免許可の申請までも妨害しているわけです。

  「嘆願書」がくりかえしのべているように、東日本入管センターが9Aブロックの意見を「真剣に検討」し、誠実に回答することをもとめます。


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