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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Monday, June 3, 2013

同意なく一度に6本の抜歯/骨折を70日以上も放置(東日本入管センター)


  5月28日、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の医療処遇をめぐって、申し入れをおこないました。

  東日本入国管理センターの医療体制は「破綻している」と言っても言いすぎではない状況にあります。申入書では、本人の同意なく一度に6本の歯を歯科医に抜かれてしまった事例、また足の骨にひびが入った人が70日ものあいだ事実上放置されたという事例をつうじて、センターの医療体制が現在の収容人数にみあったものになっているのか、問うております。

  申入書ではセンター側に回答をもとめていますが、センターから「回答はしない」との連絡が5月31日にありました。

  なお、センターの処遇については、4月22日、被収容者たちから、医療面もふくめて改善要求が出されており、センター側の回答を待っているところです。こちらについても、あわせてご注目ください。


  以下、今回提出した申入書です(被収容者のお名前と国籍はふせて公開します)。

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申  入  書


2013年5月28日

東日本入国管理センター所長 川村修行殿

仮放免者の会(関東)



  貴センターの医療に関する処遇の劣悪さについては、被収容者はもとより、弁護士会や、私どもをふくむNGOなどからの、たびかさなる批判と改善要求が出されてきたことは、貴職もご存じのこととおもいます。ところが、いまだ、被収容者たちのあいだからは、重病・重傷にもかかわらず、まともな診療を受けられずに放置されているという訴えがあとをたちません。
  貴センターなりに医療処遇改善の努力を続けているだろうことは否定しません。しかし、予算・人員・設備の面で、400名近い被収容者数にみあうだけの医療体制が貴センターにはそなわっていないのが現状のように見受けられます。以下にあげる2件の事例は、貴センターが医療処遇の面で、もはや破綻しているといっても言いすぎではない実態を浮き彫りにしています。


事例1
  A国籍のGさんは、1月30日、貴センター内での歯科治療において、一度に6本の歯を抜かれ、現在も痛みのために満足に食事をできない状態にあります。
  この歯科医の処置およびその前後の貴センターの対応として、まず問題なのは、一度の治療で6本もの歯を抜くという歯科医による処置が、Gさんの同意なくおこなわれた点です。たしかに、彼女は、抜歯手術がおこなわれる3週間前の診療において、歯科医から抜歯をおこなうとの方針を説明され、これには同意していたと言います。ところが、彼女は事前には「1本か2本抜く」ものとしか認識しておらず、一度に6本もの歯を抜かれて「びっくりした」と証言しております。
  1回の手術で6本の抜歯をおこなうことについては、歯科医から事前に説明があった可能性もありますが、患者につたわっておらず、結果的に、インフォームド・コンセントはなかったと言えます。当日の診療時には、職員がGさんに対する医師の説明をさえぎって、診療を待っている患者がほかにもいるので手術に早くとりかかるよう医師にうながしたとの証言もあります。
  抜歯は、敗血症ショックによって死にいたる危険性もある外科手術です。とくに、免疫力の低下した状態では敗血症のリスクが高まるため、風邪気味、睡眠不足、過労気味、発熱時の場合、手術を避けるべきだとされています。Gさんは手術時において、収容期間が1年3ヶ月の長期におよんでおり、体調が万全とは言えない状態でした。Gさん自身、手術前からよく眠れない状態が続いていたといいます。
  ところが、歯科医からは、手術にともなうリスクの内容と大きさ、また、そのリスクに対しどのような対処をとりうるのか、といった説明はなく、それどころか、どの歯を何本抜くのかという手術内容の最低限の説明すらなされないまま、抜歯という外科手術がおこなわれたわけです。これは、医療というよりも、傷害と言うべき行為です。
  さらに、手術後の貴センターの対応も、非常に問題です。Gさんは、1度に6本もの歯を抜かれてしまったため、食べ物を満足にかめず、食事に支障をきたしている現状です。ところが、貴センター職員は、入れ歯の代金に80,000円かかる、それも自費で負担するようにと彼女に言ったとのことです。
  Gさんからすると、1回の診療での抜歯は1本か2本だけと認識していましたから、一度に6本の歯をうしなうというのは想定していなかった事態です。また、事前には歯科医から、入れ歯の代金は分割で支払うことも可能だと説明されていたにもかかわらず、一括で支払うよう要求され、話がちがうと困惑しています。80,000円という金額は、彼女がすぐに用意できる金額ではなく、入れ歯がないために現在も苦痛と不便を強いられています。


事例2
  B国籍のSさんは、2月14日に運動時間に足をケガしました。同日、貴センター内での診療を受けましたが、医者の診察は文字どおり「みただけ」で、骨の状態なども調べず、鎮痛剤を出すのみの処置だったといいます。
  その後、Sさんは職員に痛みを訴えましたが、「ちょっと待って」と言われるばかりで、いっこうに診療を受けられないため、3月15日に診療申出書を提出しました。ところが、Sさんがようやく診療を受けられたのは、4月3日のことです。このとき、レントゲン撮影をおこない、右足の親指の先にヒビがはいっていることがわかりました。ところが、この日の診療でも、応急処置がおこなわれたのみで、その後も4月26日の診療までなんの処置もなく放置され、しかたがないので自分で包帯を巻いていたといいます。
  このように、Sさんは、痛みを訴えていたにもかかわらず骨折が発覚するまで50日ちかくを要し、さらに次の診療まで20日間以上も放置されたことになります。
  このSさんのケースからあきらかなのは、貴センターの外科医療の体制が破綻しているという事態にほかなりません。あとでふたたび触れるように、貴センターの複数の被収容者からは、外科医の診療のある日は月に1日しかないとの証言を得ています。現在約400人を収容している貴センターにあって、これはいちじるしく不足しているものと言わざるをえません。
  収容所内での診療が不足しているならば、早急に外部の診療機関で診療できるようにする必要がありますが、Sさんに対してはそれすらなされていません。


  以上、貴センターが医療処遇の面で、現在の収容人数を維持するのに必要な体制にはほど遠いことを示す事例をあげてきました。しかも、GさんとSさんのケースは、氷山の一角であり、また、医療処遇の劣悪さについての訴えは、歯科と外科にとどまりません。
  以下は、複数の被収容者らからの聞き取りによって私たちが把握している、貴センターの医療体制の現状です。

(1)歯科医の診療は、週に1日(午後のみ)。1日の診療数は15名程度で、1人の患者にかける時間は、抜歯以外の処置では5~10分程度。また、それぞれの患者は治療の間隔が、3週間から4週間あいてしまう。
(2)外科医の診療は月に1日。
(3)皮膚科医の診療も月に1日。痔を診る医者(肛門科?)の診療も月に1日。
(4)内科医の診療は週に2日。
(5)精神科医の診療日は月に2回。これと別にカウンセラーが週に1回来ている。
(6)収容のストレスのため生理不順等の被収容者が多数いるが、婦人科医の診療日はなし。

  (1)について、これでは歯科の治療を継続的におこなうことは事実上不可能と言えるでしょう。一度に6本の抜歯をおこなうといった、通常では考えられないような性急な処置がとられたのも、患者数に対して診療体制がまったく追いついていないという状況のためではないでしょうか。
  (2)の外科医の診療についても、先にみたような、骨折した患者が70日間以上も事実上放置されるといった事態が生じるのも必然的と言えるでしょう。もっとも、たとえ収容所内での外科診療が現状の状態であっても、外科医不在時にけが人を迅速に外部の診療機関に連れていく体制が十分にととのっているならば、大きな問題は生じないかもしれません。しかし、先の事例2のような事態が実際に生じているのは、必要な外部診療を実施するための人員がまったく足りていないことを示しています。
  外部診療のための体制の不備は、外科にかぎらず、所内の診療では対応できないあらゆる病人・けが人の生命と健康を危険にさらすことになっています。最近でも、重病者の外部診療を要求しての被収容者による集団での申出書提出や帰室拒否等による抗議が頻発していることは、貴職らもご存じのとおりです。
  また、事例1のように、患者本人への十分な説明がおこなわれないまま、同意のない医療行為がおこなわれていることも、きわめて深刻な問題です。患者の身体にとりかえしのつかない影響をおよぼすこともありうる手術や投薬においては、リスクもふくめて治療方針をきちんと説明したうえで、患者本人の選択と同意にもとづいて治療をおこなうべきことは、言うまでもありません。貴センターには、日本語での意思疎通が得意ではない被収容者も多数いるわけですから、医師の説明を患者につたえられる能力をもつ通訳を同席させるなど、インフォームド・コンセントが十分におこなわれるための条件を整備することも、欠かせないはずです。


  以上、述べてきましたように、貴センターの医療処遇は、つぎの3点において、現在の被収容者数にみあった体制にないと考えざるをえません。

(a)所内での診療を担当する医師が不足していること。
(b)予算・人員いずれかの深刻な不足により、外部診療が十分になされていないこと。
(c)時間的また通訳等の人的な不足から、最低限のインフォームド・コンセントすらなされないまま、患者を危険にさらす医療行為がおこなわれていること。

  以上3点につき、まず、貴職が現状をどのように認識・評価しているのか、ご回答ください。また、貴職が問題があると認識・評価している点につき、具体的にどのように改善していくのか、その方法と計画をご回答ください。


以  上

 
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Sunday, June 2, 2013

5・31「第1回仮放免者一斉再審申立」の報告


  5月31日に、前回記事で告知していた「第1回仮放免者一斉再審申立」を、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と共同でおこないましたので、報告します。

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  東京入管への一斉申立にさきだって、10:00から弁護士会館で記者会見をおこないました。弁護団の弁護士、仮放免者の会の支援者とともに、今回の申立に参加した仮放免者当事者のうち4名もこの記者会見にのぞみました。

  このうち、ミャンマー出身で無国籍の男性は、自分は帰るべき「国自体がない」ので在留特別許可を得て日本に住みたいとうったえました。

  フィリピン国籍の女性は、1歳6ヶ月のやはり仮放免状態にある子どもを抱いて会見に出席しました。彼女は、帰国した場合、夫(永住者の男性)と離ればなれになってしまうため、「ファミリーで離れたくない」と述べ、また、子どもが健康保険に入れないことの苦境をうったえました。

  難民申請者であり、仮放免者の会のリーダーのひとりでもあるバングラデシュ国籍の男性は、「命があぶないから帰られない」といった自身の事情とともに、仮放免者には帰りたくても帰れない事情がそれぞれにある(難民であること、日本で結婚していること、滞在が長期間におよぶこと、重い病気にかかっていることなど)と語りました。

  日本滞在歴が23年におよぶイラン国籍の男性は、建築現場での落下事故の影響で外傷性てんかんになり、転倒の危険があるために杖を手放せませない状態ですが、9年ちかくものあいだ仮放免の状態にあります。かれは、仮放免者である自分たちは「この社会で、存在している? 存在していないの? どっちなんですか?」と問い、「われわれは存在していない感じですよ、いま。いるんだけど存在していない」と述べました。

◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇

  記者会見のあと、13:00より東京入管に仮放免者20名の再審申立をおこないました。

  今回の仮放免者一斉再審申立は、4月13日に関東弁護士会連合会(関弁連)と仮放免者の会が共同で開催した「第1回被仮放免者臨時法律相談会」におとずれた仮放免者が対象になっています。相談会は相談者ひとりに担当の弁護士が2人ずつつくかたちでおこなわれ(参加した弁護士は計22名)、それぞれ担当した弁護士が再審申立の書面(難民申請者については意見書)を作成して、この日の一斉申立におよびました。

  東京入管では、申請者、弁護士、支援者のほか、今回の申請者ではない仮放免者たちも合流し、あわせておよそ70名が見まもるなか、申立書が提出されました。

  一斉申立については、TBS、共同通信などもこれを報じています。

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  一斉申立の後、仮放免者の会として、東京入管で以下の申し入れもおこないました。


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申  入  書
2013年5月31日
法務大臣  殿   
法務省入国管理局長  殿
東京入国管理局長  殿


  我々、仮放免者の会は、これまでにも幾度もどうしても帰国する事の出来ない仮放免者達に在留資格を付与するよう申し入れてきました。仮放免者達はある者は愛する家族との生活のため、自身の難民性のため、病気の治療のため、または自身が長年かけて築いてきた生活、人間関係、社会とのつながりを守るため等、それぞれの理由のために日本での生活を希望している者です。彼ら、彼女らにはどうしても帰国出来ない理由、断ち切りがたい絆が日本に存在します。今回、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と我々仮放免者の会が申立を行なった仮放免者達は何れもこのような帰るに帰れない理由を抱えた者達ばかりです。彼ら、彼女らに対して最大限の人道上の配慮を持って在留資格を付与していくことを我々は申し入れます。

  2010年の西日本、東日本両入国管理センターでの大規模ハンガーストライキ、東日本入国管理センターでの被収容者の相次ぐ自殺、国費無理矢理送還中にガーナ人男性が死亡した事件、退令仮放免者による相次ぐデモ、ハンスト等は、入管がどうしても帰国出来ない外国人の問題に対し収容や再収容、送還といった暴力的方法に対処しようとすることの限界を明らかに示しています。退令仮放免者についても、彼ら、彼女らはどうしても帰国出来ない事情があるからこそ過酷な収容にも耐え、仮放免となり、仮放免中の人権上の著しい制約下においてもなお本邦での在留を求めて生活しているもので、これら仮放免者に対し入管が繰り返しの収容、送還に固執することは、結局は再度の長期収容と仮放免といったサイクルを繰り返すことになります。このような無用のサイクルを際限なく繰り返すことは、退令仮放免者及びその家族の心身を収容によって単に痛めつけるためのものにしか過ぎず、退令仮放免者の抵抗や自殺等の痛ましい犠牲者を再び生み出すことにつながるのみで問題の解決にはなりえません。これら仮放免者の問題の解決には彼ら、彼女らの本当に帰国出来ない理由を斟酌し、在留資格を付与していく以外の方法はないのです。

  難民申請者については、現在日本では、難民認定に際して、認定基準においても申請者自身に課せられる立証責任においても極めて厳しい運用がなされ、本来帰国すれば生命の危険があり保護が必要な者達に保護を与えることを拒否する結果となっています。これらの者達については少なくともUNHCR難民認定基準ハンドブックの定める「灰色の利益」に鑑み、難民認定していく事で救済していくべきと我々は考えます。また入管では「迫害主体を当該国家としない者についてはこれを難民として認めない」という運用がなされているようですが、そのような文言はいわゆる難民条約にはなく、解釈の問題に過ぎません。難民条約の定める理由により迫害を受ける者で、当該国籍国の十分な保護を受けられない者に関しては、難民として認定する、あるいは人道的な配慮から在留を特別に許可する事でこれを救済するよう申し入れます。

  日本では、バブル期には製造、建築等いわゆる3K職場と呼称される労働現場で当時の日本の若者がこれを忌避した事から人手不足が深刻でした。当時それを埋め、日本の発展を底辺で支えていたのは非正規滞在外国人でした。階層性を成す日本の労働市場においてそれを底辺で支えていたのは貴職もご存知の通り紛れもなく外国人労働者達でした。こうした現実、またこれらに依拠しなければ日本の中小企業、労働市場は立ち行かなかったという現実があるのだから、2003年10月の法務省入国管理局、東京入国管理局、東京都及び警視庁による「首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」、2003年12月の犯罪対策閣僚会議による「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」等により国として非正規滞在外国人の労働力に依拠しないと明確に打ち出す以前に来日し、結果として定住するに至った者に在留資格を付与していく事は社会的公正という見地からも重要であると我々は考えます。またこうした者を長期間にわたり非正規滞在のままにして労働力として搾取し続け、不要となれば排除する事は著しく道理と公正を欠いており、日本がそのような国であるという評価が国際的に定まることもまた望ましくありません。我々仮放免者の会は、これら長期滞在者については、彼ら、彼女らが日本の発展、繁栄を支えてきた事、職場で、地域社会で築いてきた人間関係等の豊かな社会関係資本を最大限考慮し、在留資格を付与していくことを求めます。

  仮放免者達の中には、日本人の配偶者、在留資格所持者の配偶者、一家全員仮放免者(異なる国籍を持つ者同士の婚姻で子供の仮放免者含む等)がいます。市民的及び経済的権利に関する国際規約(B規約)の第23条の2による「婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権利は、認められる。」とあり、同規約の第23条の1には「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。」とあります。さらには「児童の権利に関する条約」の第3条には「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されています。愛する家族と共に暮らす事、家族と引き離されたくないという気持は誰しもが持つ切なる想いです。日本に家族(配偶者、及び扶養する子供、及び扶養すべき者)がいる者については、上記国際条約の規定にのっとり、家族統合に十分に留意し、然るべく在留資格を付与していくことを申し入れます。

  また仮放免者は特に医療の面において著しい排除を受けており、仮放免期間の長期化に伴い、生命の危機のある疾病に罹患する者も増加します。これら重病者に対しても早期の在留資格付与を望みます。

  今回申立を行った仮放免者達は上述してきたようなどうしても帰国する事の出来ない事情を抱えています。特に重病者、子供の仮放免者、仮放免期間の長期化等深刻な事例は多くあります。仮放免者の問題に関しては早急な解決が必要です。我々仮放免者の会は、今回申立の仮放免者及び帰国出来ない退令仮放免者について、人道的見地に立ち本邦への在留を認めることで救済し、早期にこれら仮放免者の問題を解決するよう申し入れます。



申し入れ団体    仮放免者の会

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関連

Wednesday, May 29, 2013

「第1回仮放免者一斉再審申立」のお知らせ(プレスリリース)

  5月31日(金)に、「仮放免者に在留資格を!」弁護団との共催で、「第1回仮放免者一斉再審申立」をおこないます。
  東京入国管理局への一斉申し立てにさきだって、記者会見もおこないます。記者会見には、仮放免者当事者のほか、弁護士、支援者も出席します。よろしくご参加ください。
  以下、プレスリリースです。

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「第1回仮放免者一斉再審申立」のお知らせ
2013年5月28日  弁護士  指宿昭一(文責)

  5月31日(金)に、第1回仮放免者一斉再審申立をおこないます。これは、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と、仮放免者の会が共同でおこなうもので、今回は21人の「仮放免者」と呼ばれる非正規滞在外国人に在留資格を認めるよう入国管理局に対して申し立てをおこないます。

  入国管理局により退去強制令書を発付された非正規滞在外国人は、収容施設に収容され、帰国するようにせまられます。多くの人はその過程でそれぞれの国へ帰国していきますが、さまざまな事情で帰るに帰れない人もおります。国籍国で殺害や投獄の危険のある難民、帰国すると家族と引き離されてしまう人、長期間日本に滞在しており国籍国にはもはや生活基盤がない人などです。

  帰るに帰れない事情をかかえ、「仮放免許可」によって収容を解かれるまで厳しく劣悪な収容生活に耐え、帰国をこばんでいるのが仮放免者です。こうした仮放免者の数は年々増え続けており、昨年10月末の段階で約2500人となりました。

  しかし、仮放免者は、(1)就労資格がなく、合法的に働いて収入を得ることができない、(2)在留資格がないことから社会保障制度から排除され、病気になって通院すると、自由診療として最低でも100%、高いところでは300%の診療費を請求されるなど、生存権をおびやかされております。

  仮放免者の会は、2010年の西日本および東日本入国管理センターでの被収容者による大規模ハンスト参加者らが中心になって、2010年10月に結成された、仮放免者当事者による団体です。これまで、入管の長期収容・再収容反対、収容施設の処遇改善を訴え、また、仮放免者の在留資格獲得を目指してたたかってきました。今年2月には、全国的に仮放免者の生活実態調査もおこないました。

  「仮放免者に在留資格を!」弁護団は、これまで、被収容者の仮放免申請の申請代理人や保証人を引き受けるなど、入管の収容問題に取り組むほか、難民認定手続きや婚姻等を理由とした行政訴訟(退去強制令書取消訴訟等)や再審申立の代理人として仮放免者の支援をおこなってきた弁護士の有志でこのたび結成されました。

  「第1回仮放免者一斉再審申立」は、4月13日におこなわれた「被仮放免者相談会」(関東弁護士会連合会、仮放免者の会共催)をもとに、このたび申し立てにおよぶものであり、こうした弁護団を組んでの一斉での申し立ては全国初の取り組みになります。


要綱  5月31日(金)  記者会見  10:00~  弁護士会館504号室
                             一斉申し立て  13:00~  東京入国管理局

主催  「仮放免者に在留資格を!」弁護団/仮放免者の会

連絡先  暁法律事務所  弁護士  指宿(いぶすき)  昭一 
            仮放免者の会 e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp /電話: 090-3549-5890(大町)

Saturday, May 25, 2013

収容の長期化、劣悪な医療処遇等(東日本入管センター被収容者による嘆願書)


  東日本入国管理センター被収容者による嘆願書を紹介します。所長あての嘆願書は、4月22日(月曜日)、9Bブロック被収容者の連名で提出されました。

  改善の要求は10項目にわたります。どれも、非常に切実な要求であり、本来であれば、人を収容して拘束している入管センター側が、率先して保障していなければならないはずのことがらばかりです。

  退去強制令書を発付され監禁されている被収容者にとって、入管側にこうした要求をつきつける嘆願書をつくり、また署名することは、簡単なことではありません。というのも、被収容者たちはいつ強制送還されるかわからない不安のなかで生活しており、入管側から仮放免申請などで報復的に不利なあつかいをされる可能性も考えないわけにいかないからです。

  そうしたリスクがありながらも、被収容者たちがこのような嘆願書を出さざるをえないのは、10項目の要求のうちのとくに最初の2つ(仮放免と医療処遇)に関わる問題が深刻化しているからです。昨年から、東日本入管センターの収容は長期化する傾向にあります。1年から1年半以上も収容されている被収容者も多くおり、こうして長期間にわたる無期限の(つまり、いつ出られるかわからない)監禁にさらされると、ほぼ例外なくほとんどの人が持病を悪化させたり、あらたに病気になったりします。ところが、多くの人が収容の長期化により健康をそこなっている状況に対し、東日本入管センターの医療体制はまったく追いついていないのが現状です(これについては、近日中にこのブログでレポートします)。

  これまでも東日本入管センターの被収容者は、くりかえし今回のような嘆願書や要求書を提出してきました。昨年の8月には、100名規模のハンガーストライキもおこなわれました。


  ところが、収容の長期化の問題も、医療体制の不備の問題も、改善にむかっているとはいえません。こうしたなか、被収容者のストレスも限界に達しつつあります。今回の嘆願書を提出するさい、ある被収容者は職員にむかって、つぎのように告げたそうです。

「今回は最後だと思い、半分職員、半分人間として、特に仮放免に関してはしっかり対応し、仮放免の責任者に来てもらい説明をその人から欲しい」

  この嘆願書に対して、入管センター側が前向きで誠意ある回答をするのかどうか、注視したいとおもいます。また、入管問題に関心をもつみなさまにも、ご注目のほどよろしくお願いします。


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東日本入国管理センター 所長殿
第6回目

嘆  願  書

施設名:入国者収容所東日本入国管理センター

私達は、9Bブロックの者で貴職に対して幾度も申出や提案、嘆願書を手渡しで提出してきましたが、どれらも保安上、予算上などの理由で私達の要望や願いが実現されずに我慢してきましたが、その我慢が限界に達してきました。そして、都合の良い予算上や保安上の口実は具体的な説明がなく、解決をする姿勢がありません。
ただ、人間としての生活を保障して欲しいだけですので、職務として半面、同じ人間として半面、私達のことを真摯に考えて、職権を有効に使って下さい。互いに尊重し、信頼関係が生まれれば、他国みたく、収容所の安全と秩序の運営をしっかり管理できますので、最大限に職権を生かして下さい。
よろしくお願いします。

1.仮放免の弾力性について。
私達は強く、仮放免を弾力的に活用して頂きたく申出、長期収容が今後も続かないよう最長でも1年以内に放免されるよう申出ます。
これらは私達だけの話ではなく、外にいます家族や息子達、友人が思い、私達がいない事で大変苦しい生活を強いられる事実があり、人権上必要な配慮があります。
そして、保証金などを安く設定して頂き、不許可の場合などには理由をしっかり開示して下さい。
根本的な問題の解決には、欠かせないのでお願いします。


2.医療待遇改善について。

現在の医療体制状況ですが、大変悪く、長期間待たされており、私達の症状が悪化し続けています。多数の者が必要な処置を受けられないのは収容オーバーであり、過酷な状況を強いられています。
万が一あった場合には、それなりの手続きをして下さいと入管職員は言っていますが、責任だけでは済まされない人体の苦痛や後遺症は自分らが毎日負わないといけない事ですので、互いの為速やかに診療しないといけません。
特に専門の医師に診てもらわないといけない場合、紹介状を医師に書いてもらい外部[の病院]に行かないといけない者は速やかにお願いします。
そして、日本語を話す収容者にも通訳を付けるか必ず聞く義務を徹底してもらい、専門用語や必要な治療を受けられるよう全員に通訳をお願いします。


3.電話機増設について。

現在、当収容所にある電話機数は少なく、トラブルも多いです。
そして、テレホンカードも高価であり、経済的負担が多く、困っています。
幾度も口頭で話をしてきましたが、先方との契約上[改善できない]などと説明されていますが、私達の都合ではなく、ただ電話機を増設されたいだけで、先方の売り上げの事情で増設できない事情は私達に直接関係ありません。
これ以上の負担を負わせないで下さい。


4.面会について。

現在の面会状況ですが、親族優先のシステムで知人や支援者などの面会時は大変遅れています。
日本に誰も頼れる者がいない人や、支援や助けが必要や、サポートされている者もいますので、面会の効率を良くする為に対策をしっかり検討して頂き、面会連行職員を増やして対応して下さい。


5.手紙の検閲について。

当収容所では昨年の秋頃から受信の手紙の検閲が徹底され、個人のプライバシーに配慮されていません。
そして、弁護士からの手紙を、裁判関係でない物は検閲を強制的にされ、何かしらの手続きや相談の内容を見られ、個人情報を侵害されてます。
まずは弁護士との手紙の発受信は検閲される事なく通信させて下さい。
家族や友人などとの手紙受信はその場で職員の判断に任せ、個人情報に配慮願います。


6.窓のフィルムについて。

私達は度々窓にはってあるフィルムを外の景色が見られる位でも良いのではがして下さいと申出てきましたが、未だに何の改善もないままです。
これらの処置は私達のストレス解消になり、心理的にも負担が減ります。
このままですと、地下での生活同様で、外が見られなく、私達の心理はさらに不安定となります。
どうか早急に対応願います。


7.夜間の電話使用延長について。

現在、当収容所でのフリータイム後の電話使用ですが、3日に1回の夜19:00~21:00までとなっていますが、今後は17:00~21:00までの延長をお願いします。
各部屋の中での順番を決めてトラブルなくやっていますが、余裕持って家族などと話をしたく、今のままですと時間が短かったり、相手方が昼間仕事などで夜、家にいる場合が多いので、よろしくお願いします。


8.娯楽品について。

現在の[使用の許可された]娯楽品ですが、限られた物しかなく、主な物はCDプレーヤーだけとなっています。これ以上私たちの権利を奪われますと、ストレスが増えるばかりでこれらの物だけでは発散できない所がどうしてもあります。
特殊な物を申出てる訳ではないので、下記の物を認めて使用させて下さい。
  • DVDプレーヤー:遠方の家族からビデオレターを受けられるので。
  • ラジオ機:万が一の為などにも自ら命を守る為の情報を得られるので。
  • ギター:宗教など、特別な時にも使用し、自己のストレス発散の為。
  • 夜間読書用ライト:22時以降消灯され、読書や勉強する者の目がこれ以上悪くならない為。
※こられの物は、他人に迷惑とならないよう誓約書を書いて同意し、責任持って管理します。


9.差し入れ物品増加について。

現在、外部からの物品の差入れですが、私達が今まで申出てきた物品が許可されずにいます。
特に下記の物が必要ですので、許可をお願いします。
  • ペットボトルの飲料水
  • カップメン
  • 調味料


10.収容生活の不便を解消する為のアンケート調査。

収容生活を強いられますと、生活内でいくつもの不便などが生じ、困っています。
又、そちらでも積極的に改善されるよう当収容所に入っている収容者全員に定期的なアンケート調査をお願いします。


2013年4月22日
東日本入国管理センター  9Bブロック一同
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関連リンク





Thursday, May 2, 2013

チャーター機での強制送還に反対する声明(東日本入管センター被収容者より)

  3月6日に、私たち「仮放免者の会」主催で、法務省が方針を出している、チャーター機による強制送還に反対するデモをおこないました。


  このデモの報告が遅くなってしまいましたが、関東だけでなく、関西や東海地区の仮放免者や支援者もかけつけ、350名の参加者が法務省に対して、方針の撤回をもとめ、抗議の声をあげました。

  デモのくわしい報告は、またいずれすることにして、まずここでは、東日本入国管理センターに収容されている人たちの声を紹介します。

  強制送還の危険がもっともさしせまっているのは、現在、入管センター等に収容中の人たちです。チャーター機での集団送還をおこなうとの法務省方針があきらかになった昨年12月以降、被収容者たちから「不安だ」「ストレスでねむれない」とのうったえをよく聞くようになりました。1月には、チャーター機による集団送還にさきだって、個別の無理やり送還が再開されたことも、被収容者の不安をかきたてています。


  こうしたなか、東日本入管センターの被収容者たちから、法務省入国管理局局長あてに、チャーター機での送還方針の中止をもとめる声明が出されています。

  また、デモのためのプラカードを収容所内で作成し、私たちにたくしてくれました。3月6日のデモでは、この被収容者たちのプラカードもかかげてデモをおこないました。デモに直接参加したのは350名ですが、いま収容されている人たちもともに参加し声をあげたのが今回のデモであったとおもいます。

  私たちにプラカードをたくしてくれた被収容者のひとりは、こう語っていました。
「たとえ、今年度、チャーター機での送還が見送られたとしても、この問題はこれでおしまいではない。自分がやられなかったとしても、ほかのだれかがやられるのは許せない。だれであってもそんな目にあってほしくない」と。

  以下、プラカードの写真と、被収容者の声明を紹介します(写真はクリックすると大きくなります)。









 












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法務省入国管理局長 殿
 申  請  書

私たちは現在、東日本入国管理センターに収容されています、9Bブロックの者達です。

今回私たちは法務省方針である、一度に多数を帰国させられる専用チャーター機について固く反対し、早急に人道的な決議を再度重ねて、撤回して下さい。
そして、これから述べる事について真摯に考慮される事に期待します。

私たちには退去強制令書が出されて未だに帰国できてないからこのような対策をされてますが、帰国できない者の中には、家族や子供達が日本で生活をしており定着性があり、母国での生活が困難であるから帰国出来ない者や、母国で命の危険が生じる恐れがある難民者、又は夫婦や子供達と引き裂かれる者もいます。
もちろん皆誰もが非正規滞在の身分で在留したくありませんので収容中にも在留資格の取得手続きも進めていますが、現行の法律でなのか取得が難しいものであり、正規化での滞在が私達には厳しくなっていますので対策の1つとして在留資格(特別在留資格、難民認可)の緩和をするべきだと思います。

欧米での収容生活の幅広い自由は一般的となっていますが、当収容所での生活は正直な所、刑務所の延長と肌で感じており、待遇等も欧米と比べて天と地の差があると言っても過言ではない位自由が奪われています。
私達がこれと同時に伝えたい事はチャーター機を一般的にするよりも、収容者の生活と人権、権利の自由を幅広く一般的にし、特別在留資格、難民認可を活用して頂き、仮放免制度も弾力的にして欲しいものです。

私達はチャーター機に対して非常に不安を感じており、実現に向けては中止を求めます。そして今後、非正規滞在者に対し、非人道的な強制送還がないよう申出ます。

2013年2月18日
東日本入国管理センター収容場内  9Bブロック一同

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関連リンク
以下は、東日本入管センターのある被収容者のブログです。法務省のチャーター機での送還方針と、今回のデモのことが書かれています。

Tuesday, April 30, 2013

被収容者から食事改善の要求(東日本入管センター)


  東日本入国管理センターの被収容者より、食事改善の要求が出されました。4月15日付けで所長あてに提出された、9Bブロック被収容者一同による「食事改善申出書」の全文を紹介します。また、これに先だって2月13日に、同じく9Bブロック被収容者が提出した「食事改善申出書」もあわせて紹介します。

  入管収容施設の給食については、被収容者からの改善要求がくり返し出されています。たとえば、このブログの以下に記事(2011年7月のものです)なども参照してみてください。


  たびかさなるこうした要求・要請がありながらも、給食の質の根本的な改善はなされていないのは、入管側が被収容者の食事を軽視しているということ、もっと言えば、のちに述べるように、被収容者を対等な人間として遇する意思と態勢を欠いているところに原因があると考えられます。

  このたびの「食事改善申出書」からもあきらかなのは、東日本入管センターの給食の調理および衛生管理の驚くようなずさんさです。「申出書」が改善をもとめている異物や虫の混入の問題は、以前から指摘されており、それでも現在なお、これらの混入の報告はあとをたちません。また、揚げ物や焼き物にじゅうぶんに火が通っていないという事例も、以前からしばしば被収容者たちによって報告されています。

  このような事例を聞くと、給食業者の水準がいちじるしく低いのかとおもわれるかもしれませんが、そうではありません。東日本入管センターの1階には、職員や来訪者(面会等におとずれる家族・友人・弁護士・支援者など)の利用できる食堂があります。この食堂は、収容所の給食を請け負っているのと同じ業者ですが、なかなかおいしいランチを出していて、評判もけっしてわるくありません。仮放免により収容を解かれた人が食堂をおとずれて一様に驚くのが、この食堂と収容所の給食を請け負っている業者が同じだという事実です。「同じ会社とは信じられない」「[収容所の]中のご飯はぜんぜんちがう」と。

  問題は、「申出書」が指摘しているとおり、調理を十分におこなえるような調理設備がないことです。また、現在の収容人数であるおよそ400人分の食事を管理するだけの衛生上の態勢がまったくととのっていないことです。こうした問題は、調理設備を充実させ、また給食業者が十分に人件費をかけられるよう、必要な予算さえ確保すれば、容易に解決するはずのものです。ところが、何年間も問題が根本的に解決されないままであるということは、入管がそのための予算を確保する意思がないためとしか考えようがありません。ようするに、入管は被収容者にまともな食事を提供する気がないということです。

  「申出書」が、食事に関してのアンケート調査実施をもとめている点も重要です。これは、言うならば「私たちが食べる食事について、私たちの意見と要望をせめて聞いてほしい」という、しごく当然の最低限の要求にすぎません。いちいち被収容者が連名でこうした「申出書」を作り提出しなければならないほど、食事の改善についての意見聴取や被収容者たちとの話し合いの機会が持たれていないということこそ、きわめて異常と言うべきです。これは、施設側が一方的に決めた食事を出すだけになっており、被収容者の意見や要望をきちんと聞いていないということであって、入管センターが被収容者を対等な人間とみなしているのだとすれば、ありえない対応です。

  入管による収容は、法的にも懲罰や制裁としておこなわれているものではなく、収容施設側が被収容者の食生活を劣化させてよい権限など、当然のことながらありません。入管センターは、被収容者を拘束して自由をうばっている以上、提供する食事が、すくなくとも収容施設の外で生活している場合と同等の水準に近づくように努力する責任と義務があります。その責任と義務をはたすため、入管センターは、被収容者たちから対等な立場で意見を聞き、話し合いをするのは、最低限の責務であると言えます。


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東日本入国管理センター所長殿
2013年4月15日
食事改善申出書

現在、当収容所で私達に支給されています食事について、いくつかの改善を申出ますので、速やかに改善して下さい。
又、食事業者が介入していますが、入管責任として今後徹底して下さい。

1.混入物やゴミ、虫や髪の毛が入らないようして下さい。
今までの食事には、プラスチックやゴム等の混入物、ゴミや虫、髪の毛といった物が入ったまま提供され、このような事がないように頼んできましたが、改善されずに何回も同じくくり返されています。
私達が自ら作れず、そちら(入管)が責任持ってやっている以上これらの再発防止に努め、その対策を私達にも説明して下さい。
又、再発した場合には責任やペナルティが必要になってきますので、徹底的に指導し、今後ないよう願います。

2.唐揚げや、カツ揚げの衣、廃止か、改善について。
現在、当収容所での厨房ですが、揚げ物など作れる施設が不足し、これらの調理は蒸して行われ、レトルトで調理されているこれらの物は水分をたくさん取り、衣だらけで常識的に食べられる物ではありません。
これらをしっかり改善できなければ廃止して下さい。

3.下記のメニューは廃止して欲しい物ですので、お願いします。
  • チキンボール
  • チリ豆腐
  • 鶏団子
  • 麻婆豆腐
  • オムレツ
  • 厚揚げのおろしソース

4.食事に関してのアンケート調査実施について。
当収容所で提供されています食事は正直な所、私達の事を考えてもらえていなく、残さず食べるよう皆の要望を把握する必要があり、予算のむだ[抑制]を計れメリットになる事が多いので、アンケート調査をお願いします。
経済的に厳しい人も多数おり、食事が悪いときは何も食べられないので、私達の事情を理解して下さい。

   以上     
9B一同より


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第3回目
食事改善申出書

近々当初の食事業者を決める入札と契約がありますが、その中に私達の要望を1つでも多く取り入れてもらいたく、提案致します。
健康管理等も重要ですが、毎日の大事な栄養と楽しみでありますので、下記の要望を出来るだけ願います。

朝食
現在の朝食は、パン、牛乳(2日に1日はオレンジジュース又はアップルジュース)、マーガリン、りんごジャム(1日交互にいちごジャム)、卵となっています。
今後は飲料水とジャム類の種類を豊富にし、フルーツも出して頂きたいです。
フルーツを出すに到っては予算などの関係も出てくると思いますが、こちらは卵、マーガリン又はジャムのどちらかを出さず替わりにフルーツ類を出して頂くなど交互でも構いませんので検討して頂き、前向きに願います。

今後の飲料水のリクエスト
コーヒー、ココア、カフェオレ、いちごジュース、グレープジュース、ミルクティー、紅茶など

今後のジャム類とフルーツのリクエスト
ピーナッツバター、ブルーベリージャム、チョコ、バナナ、いちご、オレンジ


昼食・夕食
改善して欲しいメニュー等について色々申しあげたい点がいくつかありますので、それらを参考にして頂き、今後おいしい食事を提供して下さい。

  • 揚げ物についてはしっかり揚げてもらい、焼き物についてもしっかり火を通して下さい。
  • スープは毎昼夕食時に出してもらっていますが、毎日一緒の物なので違うスープ類を願います。

改善、又は中止をして欲しいメニュー
  • チキンボール、鶏団子
  • ヒジキサラダ
  • オムレツ
  • インゲンのトマトソース
  • チリ豆腐、麻婆豆腐
  • 鯖のプロバンス風

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Wednesday, April 24, 2013

強制送還再開への抗議を!――入管が被送還者の食事に睡眠薬を盛った疑惑も



1.国費無理やり送還の再開
  法務省が2013年に入ってから、3件の無理やり送還をおこなったことがわかりました(東日本入国管理センターから1件、東京入国管理局から2件)。仮放免者の会(関東)として、この3件の無理やり送還について、法務省入国管理局・東京入国管理局・東日本入国管理センターの3者あてで抗議の申し入れをしました(申し入れ内容については記事末尾の「申入書」をごらんください)。

  2010年3月に、法務省はガーナ人スラジュさんを送還中に死亡させる事件を起こしております。


  この事件以来、帰国に同意していない人の身体を拘束して無理やり飛行機にのせて帰国させる、いわゆる「国費無理やり送還」を、法務省はほとんどおこなっていませんでした。
  ところが、昨年末に法務省は、チャーター機を使っての集団送還の方針を打ち出しました。


  法務省は、こうして集団送還の方針を打ち出すいっぽう、この3年近く事実上の停止状態にあった個別の無理やり送還を、1月から3月にかけて立て続けにおこなってきたことになります。


2.長期滞在者を送還することの不当性
  このたび送還された3人は、いずれも難民申請者ではなく、また日本に家族がいなかったようですが、それぞれ12年から26年ものあいだ日本に滞在していた長期滞在者でした。

  法務省側の理屈からすれば、「不法滞在者」を入管法にさだめられた退去強制手続きにのっとって摘発し、審査し、退去強制令書を発付し、強制送還した、ということになるのかもしれません。しかし、「申入書」にも述べたとおり、この3件の送還は、この10年あまりの入管行政の歴史的経緯をかんがみるに、いちじるしく道理を欠くものであって、とうてい容認できません。

  とりわけ2003、2004年以降の入管行政がいかにご都合主義としか言いようのないものであったのかは、このブログの以下の記事でくわしく述べていますので、ここでは、要点のみかいつまんで述べます。


  周知のとおり、1980年代以降、バブル期を中心に、日本の社会・経済は、正規の滞在資格をもたない移住労働者に大きく依存してきました。法務省『出入国管理白書』によると、ピーク時の1995年には30万人弱、その10年後の2005年にも20万人以上のオーバーステイの外国人が日本に滞在していたといいます。

  ところが、法務省は2003年の政府による「不法滞在者の半減5か年計画」を受けて、非正規滞在外国人の集中的な摘発にのりだします。実際にこの「計画」の目標どおり、結果として非正規滞在者を5年で「半減」させることになるこの徹底的な摘発は、日本政府みずからが主導する差別的なプロパガンダのもとで、すすめられました。上述の記事でもみたように、在留資格のない人たちがあたかも凶悪犯罪の温床であるかのような差別煽動キャンペーンを結託して推進してきたのは、たとえば、法務省であり、入管であり、警察であり、また東京都のような自治体だったわけです。そうした官による差別煽動とともに、一部のマスメディアもまた「外国人」とりわけ「不法滞在」の外国人と凶悪犯罪をむすびつける差別的な報道を現在までくり返してきました。

  こうして外国人に対する「国民」の不安・敵意をあおることで、法務省等は、それまでさまざまな場所で日本社会・日本経済において必要な労働をになってきた非正規滞在外国人を摘発し追放することを正当化しようとしてきたのです。

  なぜ、この2003年から2004年にかけて、従来は積極的な摘発を見合わせてきた非正規滞在者に対し、一転して徹底的に排除する方向へと政策転換がおこなわれたのか。そこには、さまざまな利害関係や利権、意図が複雑にからみあっていただろうことはたしかです。しかし、はっきりしているのは、この法務省の入管行政の転換は、労働行政において進められていた労働者派遣事業への規制緩和とあきらかに連続しているということです。

  「申入書」でも指摘したとおり、「不法滞在者の半減5か年計画」の初年にあたる2004年とは、派遣労働の自由化が製造業分野にもおよんだ年にあたります。製造業で働く非正規滞在の労働者が入管や警察に摘発され強制送還されるいっぽうで、そのすき間を埋めるように、労働行政によって、あらたに雇用の不安定な派遣労働者が創出されたわけです。つまり、ここで生じたことは、製造業分野における、(雇用者側からみれば)安価でかつ解雇しやすい「労働力」を、非正規滞在労働者から非正規雇用労働者へと入れ替えるということであります。

  非正規滞在の外国人労働者であれ、非正規雇用の派遣労働者等であれ、たんなる「労働力」ではなく、人間です。尊厳があり、生活があります。雇用者側の都合しだいで使い捨てられてよいわけがありません。

  もとより、非正規滞在の労働者は、労働者として必要とされながらもその滞在と就労が不法「化」され、その不安定な地位によって雇用者にとって解雇しやすく安価な「労働力」として利用されてきた存在です。労働者として必要なのであれば、日本政府は、かれら・かのじょらの滞在と就労の資格をきちんと法的にみとめたうえで移住労働者として受け入れるべきでした。それは、かれら・かのじょらの権利と尊厳が保障されるために最低限必要なことだったはずです。

  ところが、日本政府がおこなったことは、かれら・かのじょらを雇用者が利用しやすいようにあえて不法状態に置いたまま導入し放置するということでした。そして、政府方針の変更とともに、その「不法」状態をよいことに、突如として摘発を強化し、追い払いにかかったわけです。なんと自分勝手なのでしょう。ご都合主義もいいところです。

  以上の理由で、私たちは、今年に入って立て続けにおこなわれた、長期滞在者に対する無理やり送還を容認することはできません。


3.被送還者の食事に薬を混入させた疑惑
  関東での3件の無理やり送還のうち1件(東京入管からの送還)については、被送還者(以下、「Gさん」とします)の食事に入管がひそかに薬物を混入させた疑いがあります。

  まず、Gさんが送還される数日前に、職員のあきらかに不振な行動が目撃されております。

  その日の午後、東京入管に収容されていたGさんは、ひざの関節炎の診療のため、職員の同行により外部の病院に出かけており、夕食が配られる17時ごろに帰室が間に合いませんでした。入管の収容施設では、食事は、施錠された居室に職員らが人数分の弁当を差し入れるかたちで配られるのですが、その時間にGさんはまだ病院から帰ってきておりませんでした。

  こういった場合、通常では、差し入れられた弁当は外出中の被収容者が帰室するまで居室に置いたままにされるそうですが、この日は職員が通常とは異なる行動をとりました。職員は「Gさんはまだ帰ってこないから」と同室の被収容者に声をかけ、いちど差し入れたGさんの弁当を職員に返却するようにもとめました。同室の人がこれに応じ、職員はGさんの弁当を持ち去りました。

  東京入管や東日本入管センターの被収容者に聞いてみたところ、診療や聴取などのために被収容者の帰室が遅れるのはよくあることだといいます。しかし、いちど差し入れた弁当を職員が持ち去るという場面は皆「見たことがない」と口をそろえて言います。

  さて、Gさんは18時ごろに病院での診療からもどってきて、すると、職員はさきほど持ち去った弁当をふたたび居室に差し入れました。Gさんはすぐに弁当を食べ、ねむってしまいました。Gさんは、ふだんは食後のタバコを欠かさない人だったため、同室の人たちはGさんが食後すぐにタバコもすわずにねむってしまったのが、印象にのこったと言います。また、Gさんは、いつもは、食事のあと同室の人たちとカードゲームをするなどし、消灯の10時頃にはかならず歯みがきをし薬を飲んで寝るという習慣を規則正しくまもっていたので、その日、歯もみがきも服薬もせずに寝てしまったのが変だったといいます。

  翌日の午前中には、Gさんは、おなじフロアの被収容者たちに「体がだるくて力が入らない」「体が動かない」と身体の異変をうったえています。

  このように、職員の不振な行動、食事後のGさんの身体の異変から、入管がGさんの弁当に睡眠薬のような薬をひそかに盛った可能性は高いとおもわれます。また、強制送還において被送還者本人の同意なく薬物をもちいるという入管の犯罪的な手口は、過去にも被送還者の証言等からあきらかになっており、そのような手法を入管が今回とったとしても「意外」ではありません。


  ただし、Gさんが送還されたのが、この薬物混入疑惑の数日後であって、この疑惑が事実だとすると、なぜ薬物混入と結果的に送還された日のあいだにズレがあるのかという疑問はのこります。薬物を混入させた翌朝に送還する予定だったのがなんらかの事情で送還を延期したのか。あるいは法務省が計画しているチャーター機での一斉送還にむけて、より確実な執行方法を検討するために「試験的に」薬物を混入させたのか。

  送還対象者の収容および送還の執行が、第三者の監視なしの、いわば密室でおこなわれるため、ことの真相はあきらかではありません。むりやり送還自体の不当性はおくとしても、送還が合法的かつ安全におこなわれた(おこなわれる)のかということは、現状ではまったく担保されておらず、疑惑が事実ではないというのなら、その説明責任は法務省と入管の側にあります。


4.東京入管への申し入れ――執行部門担当者は面会拒否
  私たちは、4月5日の東京入国管理局への申し入れで、以上の薬物混入の疑惑についてもふくめて、送還の執行を担当する部署である執行部門の責任者に面会して問いただしたいと考えていました。しかし、執行部門は私たちとの面会を拒否したため、申し入れは総務課の渉外担当にのみおこないました。また、総務課をつうじて執行部門との面会のアポイントを申し込みましたが、これも実現しませんでした。

  結局、私たちの申し入れに対し、「ご意見としてうけたまわりますが、回答はひかえさせていただきます」というのが、総務課をつうじての東京入管の返答でした。また、私たちが要請した執行部門との面会についても、総務課をつうじて「さしひかえさせていただきます」との返答がありました。

  私たちが東京入管執行部門に面会をもとめたのは、申入書への回答を聞きたいこともありましたが、違法な薬物投与等の行為がおこなわれなかったのかといった、強制送還執行にあたっての合法性・適切性について確認をしたいということもありました。

  入管は執行部門にかぎらず、私たちに対しては、「個別の事例についてはお答えできない」と言ってくるのがつねです。もちろん、「個別の事例」についての説明や回答ができないという事情も、場合によっては納得できます。しかし、一般論としての質問、たとえば「送還において被送還者の同意なく薬物投与をおこなうことはありうるのか?」「そのような行為がかりにおこなわれたとして、それを入管は合法また適切な送還手段と考えるか?」といった質問をされることに、入管側にとってなにか支障があるというのでしょうか。違法あるいは不適切な送還をやっていないのなら「やっていない」と答えればよいのだし、合法かつ適切な方法で送還をおこなっているのならば、そう説明すればよいだけの話です。

  ところが、東京入管の執行部門は自分たちが合法的に職務を遂行しているという最低限の主張・説明すらしようとせず、現時点まで面会を拒否しているわけです。

  したがって、私たちとしては、入管の強制送還がほんとうに合法的におこなわれているのかという点で最低限の信用すらできないのが現状であり、この観点からも国費無理やり送還の再開を容認することはできません。


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申  入  書
2013年4月5日
法務省入国管理局
東京入国管理局
東日本入国管理センター
仮放免者の会(関東)

  2013年に入り、貴局らは3人の帰国拒否者を同意なしに国籍国に送還しました。1月に東日本入国管理センターに収容されていた1名(タイ国籍)、2月末と3月中旬にはそれぞれ東京入国管理局に収容されていた1名ずつ(2名ともフィリピン国籍)が、送還されたことが仮放免者の会の調査によりあきらかになりました。この3人の送還に厳重に抗議するとともに、以下、申し入れます。


1. 国費無理やり送還の再開の経緯について説明すること
  2010年3月に、ガーナ人Abubakar Awudu Surajさん(以下「Surajさん」)が強制送還中に死亡する事件がありました。この事件以降、本人の同意なく、身体を拘束しての国費送還(以下「国費無理やり送還」)は、事実上の停止状態にあったと私たちは理解しております。ところが、2013年に入って、貴局らは立て続けに3件の国費無理やり送還をおこないました。

  Surajさんの事件により、私たちは国費無理やり送還の安全性について強い疑念をいだいております。また、Surajさんは入管職員による制圧の直後に死亡しており、職員による制圧と被害者の死亡のあいだの因果関係が疑われます。しかも、被害者遺族が提起した国家賠償請求訴訟はいまも進行中であって、貴局らは、法廷における事件の真相究明にあたっての事実関係の開示や立証等の責任を依然負っているところです。

  このような状況にあって、なぜ国費無理やり送還を再開したのか、その判断の根拠の説明を求めます。また、今年になって再開した国費無理やり送還において、貴局らがSurajさん死亡事件をふまえての十分な再発防止策をとったと考えているのか、また具体的にいかなる再発防止策をとったのかについて、回答と説明を求めます。


2. 国費無理やり送還を即時停止すること
  今回送還された3名の日本滞在歴は、それぞれ12年~26年間におよぶものと私たちは把握しております。3名とも難民認定申請や退去強制令書取り消し訴訟をおこなっておらず、また日本に家族がいなかったとのことですが、いずれも長期の滞在者です。

  仮放免者の会では、今年2月に法務省入国管理局に対して、とくに以下に該当する者に早期に在留資格を付与するよう、申し入れました。

(1)UNHCRの難民認定基準ハンドブックにのっとり、難民に該当する者
(2)日本に家族がいる者
(3)2003年以前からの長期滞在者

  今回、送還された3名は、いずれも(3)に該当する長期滞在者でした。

  2003年12月の政府の犯罪対策閣僚会議による「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」を受けての法務省の「不法滞在者の半減5か年計画」開始後、貴局らは、非正規滞在外国人の集中的な摘発をおこない、まさにこの計画のとおり、5年間で「不法滞在者」数を半減させるにいたりました。

 しかし、この2004年ごろからの突如としての摘発強化は、それ以前から非正規に滞在していた外国人にとって、いちじるしく整合性を欠くご都合主義的なものと言わざるをえませんでした。なぜなら、1980年代後半からのバブル景気におけるいわゆる3K労働の現場、阪神・淡路大震災からの復旧・復興工事、長野オリンピック会場の建設工事をはじめとするさまざまな場において、日本経済・日本社会が欠かせない労働力として、これら非正規滞在の外国人に依拠してきたのはまぎれもない事実だからです。そして、この非正規滞在外国人の労働力への依拠は、貴局らの関与(摘発をあえてゆるめるといったことも含めて)なしには不可能であったのも、まぎれもない事実です。

  「不法滞在者の半減5か年計画」の初年にあたる2004年とは、労働者派遣事業の規制緩和(派遣労働の自由化)が製造業分野にも及んだ年でもあります。この年からの貴局らによる集中的な摘発は、製造業現場から非正規滞在外国人をしめだすことになり、結果的に、労働者派遣事業者にとって日本人労働者や在留資格・就労資格のある外国人労働者を派遣できる「すき間」をつくり出したことになります。

  このように貴局らの摘発強化は、労働者派遣事業者のビジネス・チャンス拡大には多大な貢献をしましたが、それまで製造業や建築業等の現場で労働に従事してきた非正規滞在外国人にとってみれば、ご都合主義としか言いようのないものでした。それまで必要な労働力として非合法のまま放置されていたかと思えば、こんどは「もはや用済み」とばかりに、摘発され帰国をせまられたのですから。

  非正規滞在の外国人は、たんなる「労働力」ではなく人間です。10年以上もの長期にわたって滞在している者は、すでに日本に深く生活基盤を有し、出身国での人的なつながりがもはや希薄になっている者が大多数です。国籍国への送還が、身の危険をもたらすおそれのある難民申請者や家族との分離をもたらす者はもとより、長期の滞在者の多くもまた、帰るに帰れない事情をかかえた者たちであると言えます。長期にわたり日本に滞在してきた送還忌避者には、それぞれ帰国に同意できない事情があるのであって、また、とくに2003年以前から滞在する者を本人の同意なしに送還することは、入管行政の整合性の観点から言って道義がありません。

  以上の理由をもって、国費無理やり送還の即時停止をもとめます。


以  上
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【写真(4月5日、東京入管にて)】