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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Wednesday, August 26, 2015

東京入管横浜支局職員が被収容者の私物を損壊/被収容者による処遇改善の要求


  8月12日(水曜日)、東京入国管理局横浜支局にて申入れをおこないました。

  横浜入管では、7月上旬に、職員(入国警備官)が被収容者Aさんの私物を故意に損壊する事件がありました。また、8月5日には、被収容者から処遇の改善を要求する連名の要求書が出ています。

  これらを受け、仮放免者の会としても横浜支局にて、処遇の改善(開放処遇の時間延長、被収容者間の情報交換に対する不当な制限をやめること、医療・食事の改善)と、Aさんへの謝罪をもとめる申し入れをおこないました(申入書は、この記事の最後に掲載しています)。


◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆


  被収容者による要求書は、横浜支局のBブロックに収容されているうちのほぼ全員にあたる18名の連名で提出されています。かれらは、これまでも処遇について各人それぞれに意見をのべたり改善をもとめてきたりしてきたものの、いっこうに聞き入れられず、検討すらされないため、集団での要求書提出にいたったとのことです。

  要求書の原文(日本語ローマ字表記)と、これを漢字かなまじり表記にしたものを、以下に掲載します。


【原文】
YOKOHAMA IMMIGRATION NI NEGAI KOTO.
2015-8-5
1. YASUMI NO HI NO FREE TIME ASA 9:30AM KARA 11:30AM MADE TO 13:30
KARA 16:30PM MADE NEGAI MASU. YASUMI NO HI ZUTO HEA NAKA DE TSUTERESU
THAMARU TO IRONA SHITO URUSAI SHIMASU. ATO MINA SHOWER SURU JIKAN
DENWA SURU JIKAN TOBACCO SU JIKAN SENTAKU MONO SURU JIKAN TSUKU
NAKUTE, TAIHEN DESU.
2. MINA JA NAKUTE NAN NI GA SHITO FRIDAY TV NO JIKAN YORO 11:00PM MADE
NEGAI-O-SHI MASU NO DE NANNKA MOSHIROI BANGMI GA ARU NO DE DEGIRU NARA
FRIDAY TV NO JIKAN YORO 11:00PM MADE NEGAI DESU.
3. ATO IRONA SHITO GOHAN NO KOTO OSHIKU NAI TE YUTE MASU NO DE, SONO
KOTO DE MO SOKOSHI KHANGAETE MURAITAI DESU. YOROSHIKU NEGAI SHI MASU.


【漢字かなまじり表記】
横浜イミグレーション〔入管〕に願いこと
2015年8月5日
1. 休みの日のフリータイム、朝9:30AMから11:30AMまでと、13:30から16:30PMまで願います。休みの日、ずっと部屋のなかでストレスたまると、色んな人うるさくします〔補足:叫んだり、壁を叩いたりしてしまうこと〕。あと、みなシャワーする時間、電話する時間、タバコすう時間、洗濯物する時間少なくて、大変です。
2. みなじゃなくて、何人かの人、フライデー〔金曜日〕TVの時間、夜11:00PMまで願いをしますので、なんか面白い番組があるので、できるなら、フライデーTVの時間、夜11:00PMまで願いです。
3. あと、色んな人、ごはんのこと、おいしくない、て言ってますので、そのことでも少し考えてもらいたいです。よろしく願いします。


  要求の内容は、きわめてもっともなことがらです。

  入管の収容場は、本来、収容されたひとに苦痛をあたえるための施設ではありません。懲罰のための施設でもありません。入管法にさだめられた退去強制事由にかかわる審査のための収容、あるいは、退去強制令書が発付されたもののただちに送還を執行できない場合に送還可能のときまでの収容がみとめられているにすぎません。

  したがって、長時間せまい居室にとじこめて、運動もシャワーもできない状態で被収容者にいちじるしい不自由と苦痛をあたえてよい正当な理由など入管にありません。また、金曜の夜に映画を放映しているテレビを、途中で消して最後までみられなくするという、まるでいやがせのような措置も、認められるものでありません。

  これらの処遇の問題は、人員をふくめた施設の不備と、これを不備なままに放置してきた入管の怠慢によるものです。収容場が苦痛や懲罰をあたえることを目的とした施設(拷問施設)でないというならば、ただちに改善が検討され着手されなければならないものであるはずです。食事についても同様です。被収容者当事者からの要求・クレームが現にでているのですから、横浜支局は、支局としてこれをどう改善していくつもりなのか、すぐに改善できない部分については、なぜすぐできないのかを、被収容者全体に対して回答する義務があります。横浜支局が要求書に真摯に回答することをもとめます。


◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆


  さて、職員が被収容者の私物を破損した事件についてです。

  これは、Aさんが居室に貼ったチラシを、横浜支局の職員がAさんのシャワー中に無断で壁からはがし、くしゃくしゃにして持ち去ったというものです。警告もなしにです。あとで述べるように、チラシの内容が他の被収容者にとって好ましくないものであったとも考えられず、これを勝手にはがすという職員の行為に正当な理由があるとは考えられません。かりに、チラシをはがすという行為に正当性がみとめられるのだとしても、これをくしゃくしゃにして破損する行為にどんな正当性があるというのでしょうか。

  法務省入国管理局は、「出入国管理のしおり」と題されたパンフレット(リンク先PDF)を出しています。その4ページ目に、つぎのような記述があります。

正当な目的をもって来日しようとする人がスムーズに入国し安心して生活できるようにするとともに,日本での滞在を認めてはならないような外国人から日本国民の生命・安全や産業・国民生活上の利益を守ることも,また入管の仕事です。

  なにやらえらそうに「外国人から日本国民の生命・安全や産業・国民生活上の利益を守る」などと書いていますが、入管は、「日本での滞在を認めてはならない」とみなした外国人に対してであれば、監禁して虐待をくわえたり、その私物を無断で処分したりしてもよいということなのでしょうか。それも「入管の仕事」だというのでしょうか。

  私たちがこの職員による私物の破損について知ったのは、Aさん本人のうったえによってです。本来ならば、これは重大な不祥事であって、入管みずからがこの事実を公表して、再発防止につとめるのが筋でしょう。ところが、Aさんに対して、いまだに横浜支局としての謝罪すらなされていません。

  入管は、政府機関ですし、法務省下の組織なのですから、もうすこし法を尊重するという意識をもったほうがよいのではないでしょうか。

  ちなみに、横浜支局の職員がくしゃくしゃにして持ち去ったのは、Aさんに私たちが差し入れした“「仮放免者に在留資格を!」 9.9法務省デモ”の告知ビラでした。こちらデモのほうも、ご参加・ご協力のほど、よろしくお願いします。




◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆


  最後に、仮放免者の会として提出した申入書の全文を掲載します(申入書に記載した被収容者の名前と国籍は、以下ではふせてあります)。

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申 入 書 
2015.8.12
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東京入国管理局横浜支局長  殿
関東仮放免者の会(PRAJ)神奈川

1. フリータイムについて
  被収容者によると、横浜支局でのフリータイムは、平日は午前9:30-11:30と午後13:30-16:30ですが、土日は半分しかなく、土曜日は午前9:30-11:30のみ、日曜日は午後13:30-16:30のみです。この間の横浜支局での被収容者への聞き取りによると、フリータイムの短さ、特に土日のフリータイムが半日しかないことは、多くの被収容者に極めて大きなストレスとなっています。フリータイムについては、東京入国管理局、東日本入国管理センターでは、土日、祝日も午前午後と全日あります。被収容者たちは、他の収容施設と違ってなぜ横浜ではフリータイムが短いのか、と職員に再三問いかけていますが、これまでのところその理由は全く明らかにされていません。フリータイムの制限は、被収容者の行動の自由を著しく侵害するものです。横浜支局におけるフリータイム時間を延長すること、特に、土日のフリータイムについては、少なくとも他の収容施設と同様に、平日並みの午前・午後全日に変更することを、強く申し入れます。
2. 被収容者のブロック間情報交換の不当な制限について
  現在、横浜支局では、ブロック間で被収容者が手紙のやりとりをすることを禁じられていますが、これは通信の自由の侵害です。東京入国管理局、東日本入国管理センターでは被収容者がブロック間で自由に手紙のやりとりを行うことができます。横浜支局における、被収容者のブロック間情報交換の不当な制限をただちにやめるように申し入れます
3. 被収容者への医療の改善について
  被収容者からの聞き取りによると、現在の横浜支局での医師の定期診察は、短時間でかつ怠慢なものです。聴診器も持たず、顔を見ただけで決まりきった薬を出すだけ、といった診察では、被収容者への適切な医療が行われるとはとても思えません。被収容者への診察の改善と、病気の被収容者に対するすみやかな外部診療の許可、仮放免を行うように申し入れます。
4. 食事の改善、衛生管理の徹底について
  被収容者からは、「食事がまずい」「少ない」という多くの声が上がっています。また、髪の毛が入っていた、など、衛生管理に問題があることを疑わせる証言も聞いています。被収容者への食事の改善、衛生管理の徹底を申し入れます。
5. 被収容者の私物の職員による器物損壊について
  7月上旬、横浜Bブロックに収容中のD国籍Aさんが、チラシ(当会のデモのチラシ)を自室の壁に貼っていたところ、職員に断りなく剥がされ、くしゃくしゃにされて持ち去られるという事件が起こりました。その後チラシ自体は返却されたということですが、被収容者が掲示した物を、正当な理由なく、また事前の警告などなくいきなり剥がし、くしゃくしゃにする、というのはとんでもない行為です。剥がした職員によるAさんへの謝罪と、支局として、また入国管理局全体として、こうした人権侵害の再発を防止する取り組みを行うことを申し入れます。
以上
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【参考】

  横浜支局の職員が、おもわず壁からはがしてくしゃくしゃに丸めずにいられなかったのは、このチラシ(↓)です。


Friday, August 14, 2015

【転載】「憲法違反の難民申請者チャーター機送還を問う」10.3関西集会



大阪での集会の案内を転載します。


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【転載】

「憲法違反の難民申請者チャーター機送還を問う」
10.3関西集会

◇2014年12月18日、政府が特別に用意した航空便(チャーター便)による難民申請者の大量強制送還が強行されました。そのうち多くは、難民として認めないという入国管理局の最終処分が出た直後にバスに乗せられ羽田まで送られました。

<裁判を受ける権利>
たとえ、入国管理局の不認定処分が出ても、保護を求める人は6ヵ月以内に処分の鳥飯を求める裁判を起こすことができます。この裁判によって入国管理局の決定が覆ったケースもあります。
私たちの憲法は、行政機関の決定を司法の場で争う権利を保障しています。
(第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。)
しかし、自国での迫害への今日から難民として日本の保護を求める者が、日本の法律の届かない国外、しかも恐怖の根源である出身国に無理やり送り返されるとしたら‥
それはもう迫害者の手に難民申請者を委ねることに他なりません。
<送還された人々の今>
送還された人のなかには自宅に帰ることができた人もいます。
しかし帰ることができず、離れた親戚の許に身を寄せたり、隠れ暮らす人もいます。
公然と市民生活を送ることは難しく、何人もの人が他国への出国の道を模索しています。
<残った人々そして私たち>
今回のチャーター便送還は、送還を免れ日本に残る難民、日本に家族や生活の根拠を築いた人々、送還された場合自国での生き延びることが困難な人々に「私たちは裁判を受ける権利がいつでも否定される」という大きな恐怖をもたらしました。
安全に暮らしたい、家族と暮らしたい、という人間的な願いにこの社会は背を向け続けるのか、ともに歩むのか。
「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と私たちに語りかける憲法とともに私たちの課題を考えてみませんか。

日時  2015年10月3日(土)  13:30~16:00
場所  エル・おおさか(視聴覚室)
参加費  1000円

主催:「憲法違反の難民申請者チャーター機送還を問う」実行委員会
連絡先:TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会) try☆try-together.com(☆をアットマークに変えてください)

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会場地図






チラシ(画像)







関連

Wednesday, August 12, 2015

【告知】「仮放免者に在留資格を!」 9.9法務省デモ

VISA FOR US!
仮放免者に在留資格を!
法務省デモ
MARCH TO THE MINISTRY OF JUSTICE

2015年9月9日(水曜日) 2:30pm
Wednesday September 9  2015





集合: 日比谷公園  大噴水
Assemble: HIBIYA PARK Water Square





最寄り駅: 日比谷駅(東京メトロ) A14出口 / 有楽町駅(JR) 日比谷口改札
Station: HIBIYA St.(Tokyo Metro) Exit A14 / YURAKUCHO St.(JR) Hibiyaguchi Exit

一時旅行許可: 東京都千代田区
Application for permission for trip: “Tokyo, Chiyoda ward”


おおまち Omachi 090-3549-5890 / みやさこ Miyasako 090-6547-7628 / Elizabeth(English available) 080-4163-1978


◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆


  9月9日(水)に法務省にむけてデモをおこないます。

  2003年12月、政府の犯罪対策閣僚会議は「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」を発表し、このなかで「不法滞在者」を5年で「半減」させるとの計画を打ち出しました。これは、非正規滞在外国人について、その滞在を事実上黙認したまま安価な労働力として利用するというバブル期以来の方針から、かれら・かのじょらを徹底的に摘発し、国外に追放しようとする方針へと転換するものでした(以上の経緯については、「仮放免者問題と強制送還について――この10年の入管行政をふりかえって」を参照してください)。

  結果的に、2004年時点で約25万人と推定されていた「不法滞在者」数は、5年後の2009年には約12万8千人~13万6千人(推定)まで減少します。法務省は、非正規滞在者の摘発・送還および在留特別許可による合法化によって、「不法滞在者の半減5か年計画」を達成したことになります。

  しかし、労働力等としてそれまで利用してきた非正規滞在者に対し、「あなたたちはもう用済みなので帰ってください」と言って使い捨てるかのようなご都合主義的な政策がゆきづまるのは必然でした。2010年には、収容された送還対象者3名が自殺し、また入国警備官による暴行をうけたガーナ人のスラジュさんが強制送還中に死亡する事件がありました。こうしたなかで、同年3月に西日本入管センター、5月に東日本入管センターで被収容者による集団ハンストが闘われ、おなじ年にそのハンスト参加者を中心に仮放免者の会が結成されました。

  以降、退去強制令書を発付されながらも、それぞれの事情で(難民であること、日本に家族がいること、滞在が長期にわたり日本にしか生活基盤がないことなどで)帰るに帰れない仮放免者・被収容者によって闘いが組織され、展開されてきました。こうした仮放免者らの在留にむけての闘いをまねいたのは、上に述べたような日本政府のご都合主義的な政策にほかなりません。

  この間、2009年7月の入管法改定時に約1,250名だった仮放免者数は、2012年10月末段階で約2,600名へと増え、2014年末で3,400名をこえるにいたりました。このように仮放免者数の増加が止まらないなか、法務省は、2013~2014年度にチャーター機送還を実施するなど、送還によって仮放免者数を減らす方針に依然として固執しているようにもみえます(チャーター機送還については、「【抗議声明】スリランカ・ベトナムへの集団送還について」を参照してください)。

  しかし、もはや送還という手段によっては仮放免者数を減らすことができないのはあきらかです。仮放免者は、就労がみとめられておらず、在留カードの発行を受けられないため国民健康保険等にも加入できずに高額の医療費がかかるために、病気があっても病院で治療を受けずにがまんしている人も多数います。3,400人以上の人を仮放免状態におきつづけ、その仮放免期間を長期化させているのは、人権・人道上、きわめて深刻な問題であるといわざるをえません。法務省は、すでに破たんしたことがあきらかな方針に固執するのではなく、仮放免者に在留資格をみとめ、その滞在を合法化するという方向でこの問題(仮放免者数の増加と仮放免期間の長期化)を早期に解決すべきです。

  9月9日のデモでは、法務省入国管理局に対し、「仮放免者に在留資格を!」とうったえます。ご参加・ご協力をおねがいします。

Monday, August 10, 2015

重傷者B氏に対する医療処遇問題について再度の申し入れ(東日本入管センターに対し)



  重傷を負ったB氏(フィリピン国籍)にたいする医療処遇問題に関して、7月31日(金)に東日本入国管理センター総務課にて再度の申し入れをし、申入書を差し入れました。前回の申し入れ(7月10日)については、以下の記事を参照してください。


  入管医療の構造的欠陥については、以下の記事も参照してください。



  以下、今回の申入書の全文です(申入書に記載した被収容者の名前と受診先の病院名は、匿名にしました)。



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申  入  書
2015年7月31日
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東日本入国管理センター所長  殿
仮放免者の会(関東)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)
  私たちは、これまで数度にわたり本人その他の被収容者に聴き取りを行った結果、6月28日(日)にB氏が二段ベッドの梯子段から落下して脊椎損傷の傷害を負った件における貴センターの医療処遇に関して、以下の点において看過しえない問題があると考える。
1.負傷(6月28日(日)午前10時ころ)から24時間にわたり、診療を受けさせずに放置した点。
2.初診時(6月29日(月))、医師(A病院)が「1か月ほど入院したほうが良い」と言ったのにも関わらず、付き添いの入管職員が断っている点。
3.医師からは無理をするなと言われている(但しリハビリはするように言われている)のに、7月6日(月)に面会に呼ばれたとき、B氏のベッドから遠くに車イスを置き、そこまで歩かせている点。
4.上記3の点ともかかわるが、医療専門職の指導なしにB氏に「リハビリ」を行わせていると思しき点。言うまでもないが、時間・方法等についての医療専門職の適切な指導なしに患者が自己判断で「リハビリ」を行うことなどあり得ない。
5.B氏に対し、処遇職員が「あなたは骨は大丈夫、筋肉が痛んでいるだけでしょう」と実際に医師から下された診断と異なることを言った点。
6.B氏が痛み止めの薬(ジクロフェナクナトリウム)が強すぎて目まいがし、酔っぱらったような症状になって困っていることを訴えているのに、処遇職員が「我慢するしかないだろう、飲まないと痛くなるだろう」などと言い取り合わなかった点。
7.B氏は腰の痛み緩和のため温湿布を用いていたところ、7月11日(土)に朝昼併せて4枚用い、夜にさらにもう2枚使用させるよう処遇職員に求めると、一日4枚までと言われ使用を許されなかった点。なお、B氏は、貴センターの看護師から一日10枚まで使っていいと言われていた。そのことをB氏が言っても処遇職員はそんなことは聞いていないと言って結局使用を許さなかった。
8.初診時に医師が「2週間たってまだ痛んだらまた来てください」と伝えているにもかかわらず、2週間たってまだ痛みが引かないので病院に連れて行ってほしいとB氏が処遇職員に伝えても病院に連れて行かなかった点。
  上記の点のうち、1の点については、7月10日に既に申し入れた。
  2については、医師の診療行為に対する介入である点で、3,4,6,7,8については、傷病者に対する虐待ないし収容責任に基づき被収容者に適切な医療を施す義務の懈怠である点で、5,6,7,8については、医療の専門家としての資格も能力も持たない職員が勝手に医療判断を行っている点で、それぞれ重大な問題であると考える。
  これらの点は、既に私たちが貴センターの医療処遇における重大な問題として、何度も指摘してきているものである。したがって、上記の諸点は、これらの問題がなおも改善されないまま放置されてきていることを、如実に示すものであると私たちは考えている。
  したがって、私たちは、貴センターに対し、以上の点につき調査し、以後、このようなことの起こらないよう、医療処遇体制の早急な改善を行うことを求める。
以  上

Sunday, July 12, 2015

東日本入管センターが重傷者を放置――「日曜日なので病院に連れていくことはできない」???



  6月28日(日)、東日本入国管理センターで、収容されているフィリピン人のBさんが、二段ベッド上段から降りようとして梯子段から足を踏み外し、約1.6メートルの高さから落下しました。Bさんは背中(腰部)を強打し、脊椎の一部にひびが入り、またずれて曲がる重傷を負いました。

  ところが、同センターはBさんをすぐに病院に連れていくなどして診療を受けさせることなく、腰の激しい痛みに苦しむBさんをおよそ24時間放置しました。このときかけつけた職員は、「今日は日曜日なので病院に連れていくことはできない、明日まで待ってくれ」などと意味不明なことを述べたといいます。

  けが人を病院に連れていくのには、タクシーを呼ぶなり、場合によっては救急車の出動要請をするなり、さまざまな手段があるはずですが、東日本入管センターの職員たちはこれらを思いつかなかったのでしょうか。また、同センターの所長はじめ職員たちは、歩くことができないほどの重傷を負ったのが自分の家族や友人だった場合にも、「今日は日曜日なので病院に連れていくことはできない」などと言うのでしょうか。

  このような医療処遇上の義務懈怠(けたい)を非難し、あわせて休日における医療処遇体制の不備の改善を求める申し入れを同センター総務課に対しおこない、同時に申入書を差し入れました。

  内容は以下のとおりです(申入書に記載した被害者の実名は、イニシャル表記にかえました)。


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申  入  書
2015年7月10日
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東日本入国管理センター所長  殿
仮放免者の会(関東)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)

  私たちが本人及び同室又は同ブロックの被収容者に聴き取りを行ったところによれば、6月28日(日)午前10時ころ、貴センター9寮Bブロックにて収容されているB氏が二段ベッド上段から降りようとして梯子段の高さ1.6メートルほどの高さのステップで足を滑らせ、手でいずれかの箇所をつかんで体を保持することにも失敗し、そのまま背中から落下し、腰部を床に激しく衝突させ、また梯子段に右膝を打ち付けることによって腰部と右膝を負傷した。特に腰部の激しい痛みのため歩くことも出来なくなったB氏は、下段で寝ていた被収容者に頼んで処遇職員を呼んでもらい、職員にすぐに病院に連れて行ってくれるよう頼んだが、駆けつけた職員から、「今日は日曜日なので病院に連れていくことはできない、明日まで待ってくれ」と言われ、その言葉通り、翌日6月29日(月)の午前10時ころまで痛みに耐えてベッドに横になったまま待つことを余儀なくされた。医師の診断によれば、脊椎の一部がずれて曲がっており、またひびが入っているということであり、全治するまでどれほどの期間を要するかは医師にも分からないとのことであった。B氏は入院することなく、診察後は貴センターに返されている。B氏によれば、歩くことが全くできなくなったわけではないものの、腰の痛みが激しく、立って歩くことにより通常の生活を送ることは全く不可能になった。腰の痛みだけでなく、両足に痺れもある、とのことである。また、処方されている痛み止めの薬が強すぎるせいで目まいに悩まされており、服用した直後に左胸心臓の下あたりから左わき腹にかけて息もできないほどの強い痛みが生じたこともあった。
  事故当日、激痛で歩けないB氏に代わって、同ブロックの被収容者から私達に電話が来た。それは、事故の状況、B氏の容態、B氏が診療を要求して拒否されたことを私たちに伝え、早く病院に行けるようにしてほしいとの必死の要請の電話であった。
  私たちは、上記の経緯に強い遺憾の意を表明せざるを得ない。B氏のような重傷者を24時間医療を受けさせずに放置することは、被収容者の身体及び生命に関する人権への重大な侵害である。貴センターはB氏の移動の自由を奪って収容しているのであり、これにより自ら医師のもとを訪ねたり救急車を呼ぶことによって医療サービスを受けることができなくなっているB氏の身体の健康を保つ義務を負っているのである。この観点からすれば、貴センターはこの義務について重大な懈怠がある。
  そもそも、去年3月の貴センターにおける2人の被収容者の連続死亡事件、及び同11月の東京入国管理局における被収容者の死亡事件は、いずれも土曜日・日曜日に発生したものであった。医師不在時の急病者・重傷者の扱いは、被収容者の生命を預かる貴センターにとって喫緊の課題であったはずである。今回のB氏に対する処遇を通じ、貴センターがこの課題に何らの対応策を講じていないことが白日の下にさらけ出されてしまったと私たちは見ている。この観点からも、私たちは貴センターに対し、強い遺憾の意を表明するものである。
  可及的速やかに何らかの対策を講じ、被収容者及び私たちを含む一般市民に対し、その内容を明らかにしていただきたい。

以  上


Saturday, June 20, 2015

【転載】第33回 北関東医療相談会のご案内

  無料の医療相談会が、6月28日(日)に群馬県太田市でひらかれます(「NPO法人 北関東医療相談会」の主催です)。

  くわしくは、長澤(ながさわ)さん(TEL: 080-5544-7577)まで。会場までの交通費について、援助の必要なかたは電話で相談してくださいとのことです。

  リンク先に、日本語ほかの言語によるご案内(英語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、スペイン語)もあります。


第33回 北関東医療相談会のご案内
http://npo-amigos.org/#02

  以下、転載です。
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  • ◆ 日時  2015年6月28日(日)12:00~14:30
  • ◆ 費用  無料 
  • ◆ 場所  太田公民館東別館 
  •        太田市東本町53-20 
  • ◆ 検査項目 胸部X線、血圧、血液検査、尿検査、問診
  •        身体測定、子宮頸癌検査
  • ◆ お問合せ先 080-5544-7577(長澤)19:00~22:00(毎日/予約可)
  • ◆ 注意事項
  •  ・検査前の食事を摂った時間を教えてください。
  •  ・時間を守ってください
  •  ・妊娠中の方、及び12歳以下の方はX線撮影を受けられません
  •  ・X線撮影を受ける方はTシャツを着てください。金具のついた服は避けてください。
  • ◆ その他  キッズルームあり。子ども預かります
  •        弁護士による無料法律相談あり
  • ◆ 結果説明会のお知らせ 
  •  ・日時  2015年7月19日(日)13:00~15:00
  •  ・場所  太田公民館東別館(こられない方は郵送可)
  •  ・連絡先 080-5544-7577(長澤)
  •  
  • ◆ 主催 NPO法人 北関東医療相談会
  • ◆ 協賛 群馬県健康づくり財団
  • ◆ 後援 群馬県・太田市・群馬県観光物産国際協会・群馬弁護士会
  •      カトリック群馬使徒職協議会及び栃木県使徒教職評議会
  •      赤い羽根・三井物産
  •      青年海外協力隊群馬県OB会
  •      上毛新聞

申し入れへの対応等について申し入れ(東日本入管センターに)

6月17日(水)、東日本入国管理センターに以下の申し入れをおこないました。


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申  入  書
2015年6月17日
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東日本入国管理センター所長  殿
仮放免者の会(関東)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)
一、  被収容者家族・支援者と処遇部門との連絡について
  現在、東日本入国管理センターでは、被収容者の病気・医療をめぐって、窓口を総務課に一本化し、被収容者の家族や支援者が処遇部門と情報交換、質問、申入れなどできない運用となっている。このような運用のあり方について、私たちは大いに問題を感じており、その変更または復元を求めたい。
  東日本入国管理センターにおいて昨年3月末に起きた、イラン人男性及びカメルーン人男性の被収容者連続死亡事件は記憶に新しい。同事件は、医療その他の被収容者の処遇の劣悪なあり方、そして退令発付処分を受けた外国人に対する極めて残忍な長期収容の常態化といった、同センターの諸々の不備・怠慢、そして非道の帰結であることは疑いえない。この点については、既に過去数度の申し入れにおいて指摘してきたところであるが、法務省入国管理局自身が、同年11月20日の記者会見において、カメルーン人男性被収容者の死亡については医療態勢に問題があったことを認めている。当然ながら私たちは、もう一人の死者であるイラン人男性被収容者への対応が適切なものであったとする同記者会見における法務省入国管理局の見解を、到底容認しがたいものとしてとらえているが、少なくとも連続死亡事件の一部については入国管理局自身が医療態勢の不備を認めているのである。このことは重要である。
  いみじくもこの発表の2日後の11月22日に、今度は東京入国管理局にてスリランカ人男性の死亡事件が起きてしまったことに端的に表れているように、入国管理局による収容が深刻な不備を抱えていることは、もはや隠しようもない。被収容者とその家族や友人など被収容者に深いかかわりを持つ人たちはもちろんであろうが、私たち支援者もこのように頻繁に死亡者を出すような収容のあり方に、甚だしい憤りと悲しみ、不安を感じている。先に長期収容の問題に触れたように、私たちはまずもって収容そのもの及びその長期化自体の非道を非難するものではあるが、同時に、多数の人たちの収容を行う入国管理局には収容を適切に行う責任があり、入国管理局は医療をはじめとした処遇を健全化すべきであることもまた当然のことである。
  以上のような認識を前提に、私たちは、東日本入国管理センター処遇部門が、必要なときには、被収容者家族その他の近しい者及び支援者からの問い合わせ、申し入れに直接に応じることができるよう、運用を変更ないし復元をすることを求める。これは、何よりもまず被収容者の身を案ずる家族等や支援者の切実な思いから出る要求ではあるが、入国管理局が収容責任の観点から上記のような問題に真摯に対応しようとするならば、この求めに応じることは決して無意味ではないはずである。



二、  面会の以前の状況への復元
  現在、面会において、同ブロックの被収容者2名までしか認められていない。①同時に面会できる被収容者数を5名までに戻すこと、②2010年8月まで認められていた3寮5名までの同時面会できるよう運用を戻すことの2点を申し入れる。
以  上

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