PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
in English
日本語(漢字かなまじり)
にほんご(ひらがな・カタカナ)


関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Monday, April 9, 2018

被収容者110名超が長期収容・再収容の中止を要求(東日本入管センター)

訂正(2018年4月15日)
 この記事で紹介した嘆願書について、「5つのブロックにまたがって計110名以上が署名をしています」としましたが、正しくは「3ブロック計86名」でした。おわびして訂正いたします。
 なお、紹介した嘆願書は8A、9A、9Bの3ブロックの被収容者が連名で提出したものですが、これとべつに5A、5B両ブロックの被収容者が同時期にやはり長期収容の回避等をふくむ要求書を25名の連名で提出しています(この25名とこの記事で紹介した嘆願書の署名者86名を合計すると、記事タイトルにした「110名超」となります)。5A、5Bの要求書についても入手できしだい紹介したいと思います。
 
 補足(2018年4月23日)
  5A、5Bの要求書を公開しました。→ 収容長期化の回避等をもとめる被収容者連名申入書(東日本入管センター)



 東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の被収容者が連名で「嘆願書」を出しました。「嘆願書」は、同センター長期収容・再収容をやめるように求めたもので、5つのブロックにまたがって計110名以上8A、9A、9Bの3ブロック86名が署名をしています。

 2016年1月から東京入管での仮放免者の再収容が激増し、同時に東日本センターほか、東京や大阪の地方局での収容長期化も顕著になってきました。再収容激増と「収容の超長期化」と言うべき状況において、2016年の2月と7月には大阪入管で、17年の5月には東京入管で、それぞれ被収容者による集団ハンガーストライキがおこり、広く報道もされました。

 大村入国管理センター(長崎県大村市)でも収容の長期化が顕著になっており、被収容者による連名の要求書があいついでいるところです。


 上記リンク先に述べましたとおり、大村入管センターの人権状況について、ひきつづき読者のみなさまに情報の拡散を、とりわけ報道関係者のみなさまには取材・報道を要請いたします。また、東日本入管センターにつきましても、同様にお願いいたします。

連絡先:junkie_slip999☆yahoo.co.jp (☆をアットマーク(@)にかえてください)

 以下、東日本入管センター被収容者の「嘆願書」の全文を掲載します。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東日本入国管理センター所長殿
 この嘆願書は、私達収容者の気持ちを伝えたく書かせてもらいます。
 私達収容者の中には、1年、2年の収容を越える人が多く、中には3年近くも収容されている人もいます。
 なぜこんなにも長い収容が続いているのでしょうか。こんなにも長い収容を耐えるのは、日本に残りたいちゃんとした理由があるからです。重要な理由がないなら皆、帰っています。帰らないのは、気まぐれで帰りたくないというわけではありません。もちろんそういう人が全くいないというわけでもないのは確かです。そういう人はもちろん自分の国に帰るべきです。ですが、ほとんどの人はそうではありません。
 日本で生まれて日本しか知らない若者や、日本にしか家族がいない者、結婚し妻が外で待っている者、子どもが日本にいる者、自分の国に帰ることができない難民、日本に長期間滞在し自分の国に帰る場所がない者等、ちゃんとした日本に残る理由があります。理由がなければこんなにも辛くて長い収容生活を耐えることはできません。
 ここは刑務所ではありません。ここ、東日本入国管理センターという場所は、こんなにも長い時間私達を収容するための場所なのでしょうか。
 もちろん、ここにいる人は、何らかの理由でここに収容されています。
 私達は、間違いをしました。不法滞在、不法就労、犯罪、住所変更等、これらの理由すべては、私達の責任であり私達の間違いです。
 これらのことについて私達は深く心から反省しています。
 そしてその償いとして8か月から12カ月の収容は仕方ありません。
 自分の犯した罪の当然の報いです。ですが、それ以上の収容は、私達に肉体的、精神的苦痛を与えることです。
 私達には、自由権はないのでしょうか。自由権には、身体の自由について「犯罪により処罰される場合を除き、肉体的、精神的な苦痛を受けない」とあります。この法律は何のためにあるのでしょうか。
 ストレスが原因で病気になり、亡くなったものもいれば、ストレスが原因で病気になって今もここの中で苦しんでいる者も多くいます。これは、肉体的、精神的な苦痛を与えている証拠ではないのでしょうか。
 私達は人間として生きる権利があります。それとも私達外国人には何の権利もないのでしょうか。
 日本という国は、そういう国ではないはずです。だからこそ、日本は独裁国家ではなく民主主義の国のはずです。もし、この国が独裁国家なのであれば、こんな嘆願書は何の意味もありません。民主的の言葉の意味は、「どんな事でも一人ひとりの意見を平等に尊重しながらみんなで相談して決め、だれでも納得の行くこと」とあります。この反対は「独裁的」です。
 果して今の入管のやり方は民主的なのでしょうか。私達からすれば今の入管のやり方は独裁的です。重要な理由があってもそんなことはかまわず、長期間収容し、家族や大切な人から離し、それだけではなく肉体的、精神的な苦痛も与えているのです。辛い想いをしているのは、私達だけではなく、外で待っている人も同じです。家族とこんなにも長い間離されるということは普通のことではありません。ここが刑務所なら仕方ありません。ですが、ここ東日本入国管理センターは、刑務所ではないのです。
 日本は、グローバルリーダーであり、国連の模範的メンバーの日本が、基本的人権を無視し、独裁的な行いをし、私達外国人を苦しめて非人道的なことをしているのはまぎれもない事実なのです。
 私たちの願いと要求は長期間の収容をやめて下さい。そして理由のない再収容もやめて下さい。私達を早く社会に戻して下さい。
平成30年3月2日
東日本入国管理センターの収容者より
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 以上の「嘆願書」に関連して、解説記事を公開しています。「入管の収容がどのような目的でおこなわれているのか?」、また「どのような人が収容されているのか?」、そして収容長期化の問題について述べています。「嘆願書」とあわせてごらんください。


 また、長期収容・再収容に対する抗議としては、昨年の5月に東京入国管理局での被収容者による集団ハンガーストライキがあり、これはマスコミでも広く報道されました。



Tuesday, March 6, 2018

【抗議声明】ベトナムへのチャーター機での集団送還について


 先月に法務省がおこなったベトナムへの集団送還について、仮放免者の会として抗議声明を発表します。

 このチャーター機による集団送還については、2月16日の東京入管での申入れにおいても、抗議をおこないました。



 なお、移住連など9団体の連名での抗議声明も、すでに出されています。今回の送還についてくわしい状況を知ることができます。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【抗議声明】ベトナムへのチャーター機での集団送還について

2018年3月6日

1.はじめに
 2月8日、法務省はベトナムに向けてチャーター機による集団送還をおこないました。
 各紙報道によると、法務省はこの集団送還について以下のとおり発表したとのことです。

 被送還者は、ベトナム人47名(男38人、女9人)で、年齢は8~49歳。滞在期間の最長は21年5カ月。約2600万円の費用がかかった。

 私たちは、本人の意思に反しての力づくでの送還に反対してきました。なかでもチャーター機を使っての集団送還については、被送還者の人数確保が目的化するなかで強引におこなわれる傾向が強くなるため、人権侵害がいっそう甚だしくなるものであり、これにはとりわけ強く反対してきました。

 今回の集団送還においても、こうした懸念は現実のものになりました。



2.送還による家族分離/長期滞在者の送還
 私たちが確認できた事例だけでも、日本人の配偶者のいる人が2名送還されました。送還によって家族を引き裂くことは、人権・人道上の観点から非常に問題であり、とうていこれを容認することはできません。送還されたふたりはもとより、日本に残された配偶者もそれぞれ生活を突然破壊されたことに大変に困惑しています。法務省には、本人からの申請がありしだい、送還された配偶者を呼び戻して日本でふたたび夫婦での生活を取り戻せるよう、必要な措置をとることを求めます。

 また、法務省発表では今回の被送還者の滞在期間の最長は21年5ヵ月であったとのことですが、日本での滞在が長期間にわたっていた人を本人の意思に反して送還することは、婚姻のケース同様、日本できずいてきた生活基盤や社会的な関係性から無理やりに引きはがすことにほかなりません。

 婚姻や長期滞在によって日本社会への定着性が高い人ほど、強制送還によって受ける不利益・損害は大きなものになります。強制送還という処分が、違反内容に対するペナルティとして過分に重すぎるということも起こりうるのです。家族、あるいは長く生きてきた親密な社会から絶たれ、自分の生きてきた人間関係・社会そのものを失うことは、超過滞在や不法就労、不法入国などの行為へのペナルティとしてあまりに重いものであり、違反内容に対する処分の重さのバランスをあきらかに欠いています。



3.難民申請者の送還
 2014、15、16年におこなわれた集団送還と同様、今回もまた、難民審査の異議申立(審査請求)棄却を通知された直後に身体を拘束され強制送還されるという事例がありました。

 今回の被送還者のひとり(「Aさん」とします)は、収容されていた東京入管において、送還前日(2月7日)の夕方に別室に呼ばれ、審査請求の棄却を通知されたうえで、不服であれば6ヵ月以内に難民不認定処分について取消訴訟を提起することのできるむね教示されたといいます。ところが、この教示をおこなった職員が退室すると、10名ほどの職員が入室してきてAさんの両脇をかかえて連行し、被送還者たちの集められたブロックの一室に押し込めたとのことです。Aさんは未明のうちに羽田空港へと連行され、ハノイ行きのチャーター機に乗せられてしまいました。

 チャーター機をもちいた集団送還においては、難民申請者に対するこのような手法での送還がくり返されてきました。異議申立(審査請求)棄却を通知してその直後に送還をおこなうという手法は、難民不認定という行政処分に対して訴訟の機会をうばうものです。

 2014年12月に集団送還されたスリランカ人のうち3名は、こうした異議申立棄却直後の強制送還によって裁判を受ける権利を侵害されたとして国家賠償請求訴訟を提起しております(1名は2016年8月2日に名古屋地裁に提訴、2名は17年10月19日東京地裁に提訴)。法務省はこのように今まさに裁判で係争中の送還の手法を今回もとったのであり、暴挙に暴挙をかさねたというべきです。



4.次年度の予算獲得と継続そのものの目的化
 チャーター機での送還は、法務省が「送還忌避者の専属輸送による送還経費」との名目で獲得した予算によりおこなわれているものです。ところが、今回送還された人のなかには、送還をこばむ「送還忌避者」とは言えない帰国希望者が相当数ふくまれていたことが、収容場で同室だった人などからの聞き取りで明らかになっています。

 帰国を希望しているものの旅費をみずから用意することが困難な送還対象者を国費で送還することについて、私たちとしては異議はありません。しかし、「送還忌避者」を送還する目的で予算を獲得している以上、これによって送還された人の何名が「送還忌避者」であったのか、すくなくとも法務省は公開すべきです。もともと帰国を希望していた人をも被送還者数に数え上げることによって、実績をいわば「水増し」するようなことは、適切だとは言えません。

 2013年に法務省がはじめたチャーター機による送還は、これを次年度も予算を獲得して継続していくということ自体が目的化しているふしがあります。当初、法務省はチャーター機の活用は「コスト、安全の両面で一石二鳥の方法」だとしていました。集団送還は、個別送還にくらべて被送還者ひとりあたりの費用を安くおさえられるというわけです。チャーター機の活用がはじまった2013年度予算の概算要求において、法務省は計200名を送還するための費用として3,000万円を計上していました。被送還者1人あたり15万円という計算になります。翌14年度もおなじです(ちなみに、15年以降は概算要求に被送還者数をどのくらいの規模で想定しているのか、法務省は明示しなくなりました)。ところが、予算の増減などはありましたが、法務省が当初想定したコストの抑制効果を実績は大きく裏切るかたちになっています。


  • 2013年7月6日  フィリピン人75名を送還
  • 2013年12月8日  タイ人46名を送還
  • 2014年12月18日  スリランカ人26名とベトナム人6名を送還
  • 2015年11月25日  バングラデシュ人22名を送還(3,500万円の経費。1人あたり約159万円)
  • 2016年9月22日  スリランカ人30名を送還(3,700万円の経費。1人あたり約123万円)
  • 2017年2月20日  タイ人32名、ベトナム人10名、アフガニスタン人1名を送還
  • 2018年2月8日 ベトナム人47名を送還(2,600万円の経費。1人あたり約55万円)


 コスト面での「メリット」があるという当初の法務省の説明は、すでに説得力をうしなっているのです。法務省は、チャーター機に同乗させた「送還忌避者」とは言えない人たちまでも被送還者数に数え上げることでその実績を誇張するのではなく、次年度以降の継続はせめていったん白紙にもどして検討しなおすべきでしょう。



5.送還執行の強化では問題は解決しない
 また、近年大幅に増大した「送還忌避者」を減らしていく手段として、チャーター機を活用するという法務省の方針についても、見直すべきです。

 「送還忌避者」の増大は、とくに仮放免者数の増加としてあらわれています。退去強制令書を発付された仮放免者の人数の増加は、2010年以降に顕著になります。この増加は、政府が「不法滞在外国人の半減5か年計画」と位置づけた2004~08年の集中摘発に起因するものです。摘発された非正規滞在者の大多数は帰国していったものの、徹底的な摘発と強硬な送還方針は、一部のどうしても帰るに帰れない非正規滞在者の存在をあぶりだす結果になったのです。難民であったり、あるいは日本に家族がいる、滞在期間が長期にわたるといった事情をかかえる人たちのなかには、送還をこばみ、長期収容や再収容にたえ、2010年の西日本と東日本の両入管センターでたたかわれた被収容者によるハンガーストライキをへて、仮放免されていったひとも多かったのです。

 現象としてはこのような経緯で仮放免者が増加してきたわけですが、より本質的にみるならば、バブル期以来の外国人労働者政策に問題の根本をみることができます。外国人労働者を導入する場合、その一定数が日本社会に定着・定住していくことになるのは必然です。ところが、この定着・定住のプロセスを予想・想定した外国人労働者受け入れ政策が日本政府によってとられることはありませんでした。それどころか、外国人の定着・定住を徹底的に忌避しようとする意思が日本政府の制度設計・制度運用においては働いていたとすらいえます。そのことがはっきりとあらわれているのが、日本政府が外国人労働者の受け入れについて「専門的な知識、技術、技能を有する外国人」に限定するという制度的な建前を公式上はかたくなに保持してきたということです。ところが、こうした建前とはうらはらに、日本社会は非専門的な分野においても、非正規滞在者をふくむ外国人労働者に大きく依存してきたのです。

 2004年に始まる集中的な摘発は、入管はともかく警察は以前にはあきらかにその存在を黙認してきた非正規滞在者に対して、「不法滞在」を理由に徹底的な排除をくわだてるものでした。ところが、これによって多くの人が摘発・送還される一方で(法務省統計によると、不法残留者数は2004年の219,418人から2009年には113,072人までまさに「5か年」で「半減」しています)、先に述べたように帰国しようにも帰国できない人たちの存在をあぶりだしたのです。その帰国できない事情は人によりさまざまですが、多くの「送還忌避者」に共通する要素が、すでに日本社会に定着・定住していたということでした。

 つまりは、摘発・送還によって日本政府が力ずくでの排除を強化していったさきに、かえって増大していったのが法務省の言うところの「送還忌避者」にほかなりません。その増大の要因の根本には、場当たり的で矛盾にみちた外国人労働者導入政策があるのです。

 「送還忌避者」を力ずくで減らしていこうという方針は、仮放免者数がもはや3,000人をこえている現状にかんがみても、すでに破綻しているものと言わざるをえません。この破綻した方針に固執することは、帰国しようにも帰国できない人をただいたずらに苦しめることにしかなりません。チャーター機による集団送還、そして再収容(再々収容)や長期収容といった送還執行の強化ではなく、仮放免者の在留を合法化していく(在留特別許可)ということでのみ、「送還忌避者」の問題を解決にむかわせることが可能です。



6.元技能実習生・元留学生の送還
 さて、今回ベトナムに送還された人のなかには、技能実習生や留学生として来日した人が多数ふくまれていました。

 技能実習制度は、公式的には、技能実習を通じて開発途上国への技術移転をおこない日本として国際貢献をおこなうという趣旨の制度です。しかし、実態としては、この本来の名目は完全に形骸化しており、労働力不足に直面している中小零細の製造業や農業などにおいて労働力確保の手段となっています。つまり、この制度は、「専門的な知識、技術、技能を有する外国人」以外の外国人労働者は受け入れないという建前をかいくぐって脱法的に外国人労働者を導入する手段として利用されているのです。

 技能実習生の多くは、劣悪な労働環境において低賃金で働いており、雇用主からの暴力や暴言を受けている人も少なくありません。ところが、こうしたあつかいにたえかねて実習先を離れれば、在留資格の更新ができなくなり、「不法滞在」「不法就労」として入管の摘発の対象になってしまいます。

 留学についても、非専門分野での外国人労働者は受け入れないという制度的な建前があるなかで外国人労働力を必要とし、またこれに依存している職場が存在し、労働力めあてで留学生を日本に呼び込むということが現におこなわれています。

 入管に摘発されたベトナム人元留学生に聞き取りをおこなうと、その多くは、現地のブローカーから、日本に行けば勉学をしながら生活費と学費をまかなえるだけの仕事ができると誘われて来日したといいます。また、そのさいに留学の在留資格では週28時間をこえる労働は許可されないことなどは事前に知らされていなかったという例もしばしばです。実家からの仕送りをあてにできない多くのベトナムなどの留学生は、学費と自身の生活費を捻出するために許可された労働時間をこえていわば「違法に」働かざるをえないのです。そうしたなかで、学業との両立がかなわずに、あるいは学費を支払えずに、専門学校や大学をやめざるをえず、在留資格をうしなう人も少なくありません。

 こうして入管の摘発対象になった元技能実習生や元留学生もまた、日本の場当たり的で矛盾にみちた外国人労働者政策の犠牲者であるということができます。つまり、外国人労働者を正面から受け入れるのではなく、場当たり的に呼び込んでは不安定な地位に置きながら安価な労働力として利用するということを、官民ぐるみでいまなお続けていることが、あらたな「送還忌避者」を生み出す要因になっているのです。



7.結語
 以上みてきたように、「送還忌避者」の増大という問題は、外国人労働者や難民受け入れをめぐる政策・制度の不備やゆがみの反映にほかなりません。こうした政策・制度が生じさせている問題を、力ずくでの送還というかたちで送還される外国人にもっぱら負わせるのは、公正さをいちじるしく欠いています。無理やりの送還、とりわけチャーター機を活用した集団送還を今後おこなわないよう、もとめます。

仮放免者の会

Wednesday, February 28, 2018

【拡散希望・取材要請】大村入管センターに収容された80名が連名で要望書提出(収容長期化への抗議と処遇改善をもとめて)






 大村入国管理センター(長崎県大村市)の被収容者たちが、同センターに対し連名の「要望書」を提出しました(被収容者の国籍は、ベトナム、フィリピン、イラン、スリランカ、中国、ミャンマー、インドネシア、ブラジル、ペルー、ガーナなど)。収容の長期化に抗議するとともに、医療をはじめとした被収容者に対する処遇の改善を求めたものです。

 大村入管センターには現在100名超の外国人が収容されているとみられます。大村センターでは、近年、東京・名古屋・大阪の地方入管局から移送されて収容されるケースが増えていることにくわえ、昨年の春ごろから仮放免許可がほとんど出なくなっていることで、収容が長期化する傾向にあります。(全国の入管収容施設で収容が長期化していることやその背景・要因については、東京入管被収容者ハンストの背景について - 仮放免者の会(PRAJ)を参照してください)

 収容の長期化について、「要望書」では「収容者数120人中収容期間が1年を超えている者は大半を占めており、2年から3年の者は40人以上もいるという異常事態」であると述べています。ひと口に「2年から3年」と述べられていますが、入管での収容はきわめて過酷なものです。収容期間の上限の定められていない無期限収容であることのストレス、強制送還されるかもしれないという恐怖と不安。こうした極度の精神的な負荷のかかった状態にあって、ほとんどの人は収容されて遅くても半年もすれば拘禁症状を発症しはじめます。このような入管収容施設にあって2年以上の収容が常態化しているのは、まさに「異常事態」というべきなのです。

 医療の問題も深刻です。「要望書」でもふれられているミャンマー人被収容者は、右目の痛みを訴えたものの、2か月近くも専門医による診療を受けられずに放置され、右目はほとんど見えなくなったといいます。

 大村の収容所から当会に連絡してきた被収容者は、「どうか私たちの声を外のみなさんにとどけてください」との手紙をそえて、以下に紹介する「要望書」を郵送してきました。この記事をご覧になったみなさまには、大村入管センターに収容されている人たちの声を拡散するのにご協力ください。

 また、報道関係者、とりわけ長崎・九州のメディアの方には、大村入管センターに収容された人たちの人権状況について、ぜひとも取材していただくようお願いします。ご連絡いただければ、情報提供いたします。収容されている方を紹介することも、場合によっては可能かと思います。

連絡先:junkie_slip999@yahoo.co.jp

 入管施設に収容されている人びとは、「不法滞在者」という言葉でくくられることもしばしばです。しかし、全国で1,300人をこえる外国人が強制送還の対象として収容所に収容されているという異常な現状は、日本の難民受け入れ政策およびバブル期以降現在にいたる外国人労働者政策の不備やゆがみの反映でもあります。送還対象として収容されている人びとの人権状況に関心をもっていただきたいと思います。

仮放免者の会(関東)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【1月提出の要望書】

大村市の入国管理局の さい のりよし様
 今回は入管で大村市に収容されている みんなからのお願いをこの手紙で書いています。
 1つは長い間の滞在の事です。もう1つは収容施設の中での私たちの扱われ方です。
 滞在の期間ですが、保証人、住む所、必要な書類を提出しても、仮放免が拒否され、理由もいっさいありません。健康上の問題がある人だけ許可がでます。
 現在ここにはいろんな国の人が約100人ほど収容されています。1人1人違った問題をかかえています。みんな国を出ても住む所がなく、経済面も苦しく、でも大村市の入国管理局はそれに対して、何もしてくれません。他の市の入国管理は大村市と違って仮放免の許可をよくされています。
 あと食事に対しては、もうちょっと気をつかってくれたらと思います。何度も虫が入っている事がありました。あと健康診断についての事です。もっと特別な医師で責任のある方に診断してもらいたいんです。今の健康診断はぜんぜんよくありません。薬も何回も否定されたり、今[ま]で他の医者からの医療処方に書いて、のんでいた薬をキャンセルされております。それぞれの病気によって専門の病院での治療、詳細な健康診断ができなく、病気が悪化してしまって、もう治る事もできない事があります。
 最近フィリピン人の方は結核症でみやま[ミャンマー]の方は目がわるく、2人とも、治療がおそくて、発見がおくれて、病気はすでに悪化していました。そのあと、フィリピンの方は仮放免が許可出て、みやま[ミャンマー]の方は手術をするけれど、治るのは分からないようです。他の人も手術や治療が必要な人がいます。それができなく痛み止めの薬をのんでいる人がいます。こんなようで病気になる人、病気が悪化する人を見て、自分がいつか病気になったらと思い、治療も診察もなくと思うと、みんな、大変心配と不安でいっぱいです。
 毎日、土曜日と休日をのぞいて、みんな2時間30分しまった庭のような所にいる事ができます。私たちがほとんど時間を過ごす場所はとても小さく窓もなく、空気の入れかわりもできなく、外も見れなく、太陽の明かりもなく、体も非常に悪くなります。中での電気も弱く、目に負担がかかってしまいます。ここの場所では人を長く迎える事もできなく、そいれと体にも影響をあたえます。心身ともに疲労です。
 2020年にオリンピックを開催される日本が、ここでの外国人への扱いにとてもみんな失望しています。
 あらためて、本当に心から私たちの状況を見直して下さい。よろしくお願いします。私達は日本人ではないけど、みんな同じ人間です。
 よろしくお願いします。

[被収容者57名の署名――省略]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2月1日提出の要望書】

平成30年2月1日
入国者収容所大村入国管理センター 所長殿
全ブロックの被収容者

要  望  書
 現在私達は貴センターにおいて長期収容生活が余儀なくされています。収容者数120人中収容期間が1年を超えている者は大半を占めており、2年から3年の者は40人以上もいるという異常事態になっています。私達の中には高血圧症、ヘルニア、バセドウ病や長期収容により精神的な損傷いわゆる拘禁症状を患い苦しい収容生活を強いられている者は少なくありません。病気があり、専門的な治療が必要とされているのにもかかわらず医療放置、そして仮放免を一切許可せず見て見ぬふりをしているのは貴センターの姿勢ではありませんか。私達はおのおのの事情が異なり国籍や話す言葉も様々です。しかし、ここから出たい、そして仮放免申請が不許可と決定されたのであれば、その理由が知りたい。これらは私達の共通するところです。

 法務省入国管理局は毎年世間に対してこのような声明を出しています。
「収容中の被収容者については仮放免の請求の有無にかかわらず入国者収容所長、又は主任審査官が一定期間ごとにその仮放免の必要性や相当性を検証、検討の上その結果を踏まえ被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用し収容の長期化をできるだけ回避するよう取り組んでいる。」
 しかし、現下において貴センターの運用方針はこれとは裏腹に極めて非人道的なやり方を行っており、私達は納得できません。私達は犯罪者ではないのに、日々私達の生活が貴センターによって監獄化されいつまでも人生の大切な時間を奪われなければなりませんでしょうか。私達はこれ以上我慢することは出来ません。そこで仮放免について私達被収容者は所長又は主任審査官と話し合いがしたいと考えています。どうか話し合いの場を設けて頂き、私達が納得できるように説明してください。何卒宜しくお願い致します。

 お忙しいとは存じますが、この要望書を回答後2週間以内に返事をして下さい。
 宜しくお願い致します。
以  上
[被収容者80名の署名――省略]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, February 19, 2018

長期収容・再収容などについて抗議・申入れ(東京入管に対し)

 2月16日(金)、東京入国管理局にて、申し入れと被収容者への激励行動をおこないました。

 仮放免者と支援者20名で東京入管に13時に集合し、拡声器もつかいながら「長期収容やめろ」「再収容やめろ」「友だち返せ」「家族を返せ」「病人を医者にみせろ」「チャーター機送還やめろ」などと声をあげました。

 被収容者への激励と入管への抗議の声をあげた後には、総務課および違反審査部門仮放免係に行き、申入れをおこないました。申入れた内容は、おもに、長期収容・再収容をやめること、被収容者への医療放置をやめることを求めるとともに、2月8日のチャーター機を使ってのベトナム人集団送還に対する抗議などです。

 以下の申入書を提出してきました。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

申 入 書
2018年2月16日
法務大臣 殿
法務省入国管理局長 殿
東京入国管理局長 殿
東京入管主任審査官 殿
仮放免者の会(関東)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)

一、長期収容は人権侵害であり、収容長期化の回避を求める
 長期収容は、被収容者の自殺、病死などいくつもの悲劇を生んできました。死に至らないまでも、心身を衰弱したのちにやっと仮放免され、仮放免・放免後に死亡したり、重病に苦しみ続ける人たちもいます。被収容者は入管法第二十四条に該当する人たちであるのは確かですが、行政法に違反したという罪に対して、長期収容はあまりに過酷な罰です。狭い場所に何人もが閉じ込められれば、誰しも不眠・食欲不振・めまいなどの拘禁反応を発症します。持病は悪化し、新たな病気も起こします。入管収容施設での生活が6ヶ月もすぎると、誰しも少なくとも拘禁反応を発症することは貴職らもご存じの通りです。こうした長期収容による弊害を回避するため、2010年7月には仮放免の弾力的運用についての通達が出されましたが、すでに2015年9月にはその通達が撤回され、収容期間の長期化が顕著です。過酷な収容生活に置かれても、難民であったり日本に配偶者がいたりなど、帰国することのできない事情を抱えた人たちはどんな長期の収容にも耐えざるを得ません。いたずらに収容期間を長期化させて被収容者を苦しめるのではなく、再び仮放免の弾力的運用をされることを求めます。

二、再収容の中止と再収容された者への即時仮放免を求める
 東京局では、2016年1月から、仮放免者への再収容が激増しました。難民手続きの終了(異議棄却あるいは審査請求棄却の通知)、指定住居・就労などの仮放免条件違反を契機として再収容が行われ、さらに退令取消訴訟などの敗訴確定も再収容の契機となっています。就労にしても、生きていくために必要な事であり、就労が再収容の契機となるのでは生存権の侵害です。また、仮放免者が仮放免期間延長申請のために出頭したタイミングで再収容はおこなわれており、再収容された人たちのほとんどは、次の延長出頭では再収容されそうだと予感しながら出頭しています。一方、貴職らも認めているように、逃亡する仮放免者も激増しました。再びの過酷な収容生活を考えると、逃亡したくなる気持ちもわかります。それでも、日本での在留を求めるしかなく、逃亡することのできない仮放免者は、再収容を覚悟して出頭します。そして再収容された人たちの大半は、再び三度の長期収容に耐えて、仮放免されていきます。入管法第五十五条に規定された「逃亡」や、刑事事件を犯したなどのケースならともかく、真面目に貴職らからの呼出しに応じ、出頭してきている人を再収容することは、またさらなる長期収容に置くことは人権侵害以外の何物でもなく、収容権の濫用です。最近の新聞報道では、再収容は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた治安対策だと貴職らは主張されているようですが、とんでもない話です。再収容を予感しながらも在留資格を求めて覚悟して出頭してくる仮放免者が、なぜ「犯罪の温床」などとみなされるのでしょうか。再収容を中止し、再収容された人たちは即時に仮放免にしてください。

三、被収容者への医療放置をやめ、診療を求める者は直ちに診療させることを求める
 2013年から、国費による強制送還(帰国忌避者への力ずくの送還)が再開され、同年より、チャーター機による帰国忌避者の集団送還も開始されました。こうした退令執行の厳格化は、同時に入管収容施設での死亡事件も連続させています。2013年の東京局でのミャンマーのロヒンギャ難民(死亡は搬送先の病院)、翌14年の東日本入国管理センターでのイラン人、カメルーン人連続死亡事件、同年の東京局でのスリランカ人、2017年には東日本センターでのベトナム人死亡と続きました。この過程では、仮放免・放免直後の死亡もありました。被収容者の生命や健康については、収容主体である貴職らが責任を負わなければなりません。しかし実際には、上記の亡くなった5人のなかでも、カメルーン人、スリランカ人、ベトナム人については明らかな医療放置が見られます。本人が体の痛み、異常を訴えているにも関わらず、医者に受診させず、はなはだしきは職員が仮病であると勝手に医療判断していました。現在の東京局の被収容者から面会で聞いても、診療を求めて申出書を要求してもなかなか渡してもらえない、東京局診療室の医師は自分たちの病状の訴えを聞いてくれない、専門医に外部受診して診断がされても「お金がかかるから」と治療してもらえないなどの訴えを聞きます。このようなひどい状況に置かれ、被収容者は病状を悪化させていきます。いつまた死亡者が出ても不思議ではないような状況が続いています。医療放置は明白な人権侵害です。直ちに改め、病人を受診させ、治療することを申し入れます。

四、チャーター機による集団送還の中止を求める
 帰国忌避者に対する個別の送還執行においても、同様の人権侵害は見られるが、特にチャーター機送還においては、多人数を集めるためか、あまりにひどいケースが多く見られます。今月8日にも、ベトナム人47人がチャーター機で送還されました。その中には、日本人と結婚している人も含まれています。急に配偶者と引き離され、本人もそうでしょうが残された家族は悲嘆にくれています。また今回も、難民申請者に対して、難民手続きの終了(審査請求棄却)の通知、あわせて難民不認定処分取消訴訟の教示をしておきながら、そのまま送還された人がいます。難民申請者の裁判を受ける権利を侵害する送還については、すでに2013年のスリランカ人チャーター機送還の犠牲となった元難民申請者による国家賠償請求訴訟も提起されているところです。これらの家族分離、裁判を受ける権利の侵害は私たちとしては許せません。帰国忌避者への送還、とりわけてチャーター機による集団送還に反対します。また、今回のチャーター機にも帰国希望者が乗せられていました。もともと帰国希望だが航空券代金を用意できなかった人が何人もいたことを私たちは承知しています。こうした帰国希望者も含めて送還人数を膨らませて、本来、「帰国忌避者の専属輸送による送還経費」として予算化されたチャーター機送還に固執するのは、税金の無駄遣いとの非難にもつながります。
以 上

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

関連記事
医療放置について――昨年のベトナム人被収容者死亡事件
長期収容・再収容の問題
2月8日のチャーター機による集団送還について

Sunday, December 31, 2017

被収容者の診療要求を隠蔽する東京入管



  入管の収容施設の医療について、これまで当会としても、さまざまな問題点を指摘し、改善を申入れてきました。被収容者の申し出があっても診療がなかなかおこなわれないこと、診療の必要/不必要を職員が判断するなど医師ではない者による医療判断が横行していること、医師の独立性が確保されておらず診療に入管が介入する事案がみられることなどについてです。




  入管に収容された人たちは、体調の不良があっても、自分で病院に行くことはできません。だからこそ、被収容者が診療を受ける権利を保障するうえで施設とその職員の責任は重大です。被収容者は、職員に対して診療を受けさせてほしいとの申し出をおこない、これを認められなければ、医師に会って話をすることすらできないのです。

  ところが、東京入国管理局は、被収容者が診療申出書を提出するのをこばんでいることがわかりました。以下に掲載するのは、東京入管に収容されているOさんが、担当(職員)との会話を記録したメモです。診療の申出書(アプリケーション)を書きたいと求めるOさんに対して、職員が拒否している様子がわかります。

  こうした職員の対応は、被収容者が診療を求めたという事実の証拠を、文書で残さないようにするためのものとしか考えられません。

  入管の収容施設では直近の4年間で5人もの被収容者が病死しています。あいついで病死者を出した施設が、医療処遇について事後的に検証可能な仕組みをととのえるのではなく、施設の責任を問われる証拠をのこさないようにふるまっているさまは、非常に不安をおぼえます。

  以下、Oさんのメモをお読みください。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2017.10.5  B-128担当

私 すみません、なぜ診察を受けるためにアプリケーションを書けないんですか。
担当 順番が来たらアプリケーションを書いて貰っているよ。
私 いやいや前はみんな診察を受けるためには必ずアプリケーションを書いていましたよ。
担当 いつもアプリケーションを書けないよ。私5年間この仕事をしています。
私 いやいや私 1年前に2年間収容されていました。アプリケーションを書いていたことをちゃんと覚えています。
担当 アプリケーションを書くのは順番が来たら書いて貰うようになっていますよ。
私 それじゃ その順番がいつ来るかが分かりませんよ。
(1週間、2週間後に担当さんに確認して、いつ言ったんですか、記録がないとか)
言われたらどうするんですか。
担当 それは大丈夫。私たちちゃんと記録しているから。
私 それなら記録している物を見せてください。
担当 それはできません。
私 なぜできないんですか。見せて貰えるなら信じるよ。
担当 見せることができないので信じて待つしかないんです。


私が不服申出書を提出しますので担当さん呼んでくださいと言って会話が終わりました。担当さんと30分ぐらい話しました。


*その時の担当さんの態度が本当に悪かった。ずっと鼻で笑いながらえらそうに話をしていました。くそ外人何言っているのみたいな顔していました。
  たぶん担当さんが私のことあまり日本語分からないと思っていたかもしれない。
  次の日 総務課の担当さんが来て、私 B-128 担当さんの態度の悪さとアプリケーションについて話しました。注意してほしいと伝えました。
  不服申出書を提出しなかった。



2017.11.1  B-1358担当

私 腰が痛いから診察を受けたい
担当 はい分かりました

*本当に記録しているかな、アプリケーションを書けないからしょうがないな
  口頭で伝えました。



2017.11.16  B-1176担当
私 すみません、2週間前に診察を受けたいと伝えてあるんですけど、どうなっているんですか。確認して貰いますか。
担当 ちょっと待って。(戻って来て)すみません。記録がありません。いつ言ったんですか。
私 もう2週間が経ってるよ。何で記録がないんですか。
担当 記録がないから今日は記録して診察を受けるようにするから。毎日シップ貼っていること知っているから。
私 だから最初からアプリケーションを書いていればこんな事にならないよ。

この日 改めて記録して貰いました。本当に記録しているのかが分かりません。


*改めて診察を受けたいと記録されてから3日後に2017.11.19日にアプリケーションを書きました。次の日2017.11.20日に診察を受けることができました。
めちゃくちゃ早くない。ふつうは2週間ぐらい待たせるのにたぶんやりたくないんじゃないですか。やればできると思います。あとは担当さんの見た目で判断してやるのはやめてほしい。ちゃんと医者に診察を受けてほしい。なぜならここ品川収容施設の中で収容されていた何人も死亡したことが確かだ。それは担当さんたちの判断ではなくきちんと適切な措置をとっていればその人たち今も生きているかもしれない。みんなさん病気になった時はいつでも病院へ行って診察が受けることができます。私たちそれができないから順番待ったり、アプリケーションを書いたり、何週間も待ったりして本当に苦しんでいます。
みんなさんの眼には私たちどのように見えているのかが分かりませんが、私たちはみんなさんと同じ人間です。みんなさんと同じ家族もいる、子供もいる、だから同じ人間として人間と同じ扱いしてほしい。
よろしくお願いします。

*この不服申出書を[入国者収容所等]視察委員会とボランティア、仮放免者の会に提出します。

Friday, December 15, 2017

【転載】12月24日キャンドルナイトアクション






12月24日(日)に、大阪入管前で「キャンドルナイトアクション」と題した行動がおこなわれます。

主催団体のひとつであるTRYのブログより、以下転載します。







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12月24日キャンドルナイトアクション | TRY 入管面会報告

12月24日、家族や友人らと共に過ごす一日に、大阪入管に収容されている外国人の方たちを励ますキャンドルナイトアクションを行います。光を手にもって、思いを届けませんか。

日時:12月24日(日)16時半~17時半
場所:大阪入国管理局前に集合
持ち物:ライトなどの光るもの(火気厳禁)
参加費:無料
※面会は出来ません。外からの応援のみです。
問い合わせ:try@try-together.com
主催:TRY、WITH、難民支援コーディネーターズ関西

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




【リンク】