同センターでは、3月末に被収容者2名があいついで病死する事件があり、7月11日にも、元被収容者が死亡しました。
3人の死の背景に、同センターの、破綻しているといってもよい診療体制と常態化した医療放置の問題があることは、あきらかです。
ところが、こうしてつぎつぎと人が死んでいっているにもかかわらず、同センターの診療体制には、いまだ改善のきざしがみられません。
同センターの被収容者にしてみれば、だれがつぎの犠牲者になるのだろうか、つぎに殺されるのは自分ではないか、という不安のなかで暮らさざるをえない状況なのです。
まともな診療体制をとれないのであれば、同センターは収容することそのものをやめなければならないのであって、私たちとしても、長期収容者と病人の仮放免をはじめとした8Aブロックの要求すべてに賛同し、これら要求を受け入れるよう、同センターにもとめます。
みなさまには、同センターの「殺人施設」と言っても言いすぎでないような状況と、被収容者のうったえに、今度ともひきつづきの注目をお願いします。
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申 出 書東日本入国管理センター所長殿平成26年7月23日東日本入国管理センター
8Aブロック収容者一同
私達8Aブロック収容者一同は、これまでにも医療問題、長期収容問題について要望書を出してきました。先日、 この8Aブロックでは、 総務課の方と我々8Aブロック収容者の代表3名とでお話をする機 会をいただきました。そういった機会をいただけたのは、 とても良かったのですが、 まともな答えは得られず医療で問題に関しては「 いつ死ぬかわからない。」 という不安をかかえたままの人が変わらないのは事実です。 ご説明の中で、納得できる所もありますが、 根本的に常勤医の必要性が求められている中で、 これが実現されないとなれば、やはり病気の進行を防ぐためには、 ただちに長期収容をやめる事が最も重要な事と思います。 被収容者処遇規則第30条1項が「所長等(入国者収容所長及び地方入国管理局長 )は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、 (Nという職員より)。病状により適当な措置を講じなければならない。」 と規定していることからも明らかなのにもかかわらず、 常勤医の確保ができずに、 診療を1ヵ月以上またなければならないのが現状ですし、 そう説明も受けました 私達一同は外でまっている家族などのもとへ、健康な状態で共に生きる権利がありますし、 2名の方が亡くなり、私達には国に帰らない、帰れない理由があります。「 帰って当たり前」という入管の一方的な考えでは、私達への「 人権侵害」になります。以前 多数の自殺みすいなど、 私達は先の見えない長期収容から来る過度のストレス、拘禁病、 その他の病気に悩まされています。このような事から、 以下の5点を強く要望致しますので、 2週間以内に処置を願います。
入管施設への入所が合計6ヵ月経過している者の仮放免の許可 精神的又は身体的の理由で通院が必要と認められる者は入所期間に関係なく仮放免を許可 保証金の金額を本人や身元保証人・引受人の金銭状況を考慮し本人等の希望を重視 仮放免申請後、おおむね1ヵ月以内結論を出す 在留資格の交付もう一方で、8Aブロック内の設備に関しても2点ほど要望したいと思います。
連日、暑い日が続いているのにもかかわらず、冷房もきかず、時間も限られ、扇風機の台数が、 2部屋(しかも雑居部屋)で1つと、去年やおととしに比べて減っていますし、 他のブロックは独居部屋でさえ、1部屋1台になっています。 8Aブロックは、(平成26年7月現在。)45名と多人数のため 、扇風機の台数を増して欲しい。 ここ最近から、午前中のシャワーのお湯が出なくなりました。①でも述べたように、8Aブロックは多人数です。水のみでは、 体に良くありません。午後にはお湯のシャワーに入りたいと、 シャワー室が混みます。ですから、 しっかりと朝からお湯が出るようにして下さい。 午前中の運動後にもシャワーに入りたい人たくさんいます。 ですので、よろしくお願いします。 以上の事を全て、強く要望致します。以 上(注)申出書原本はボールペンによる直筆文中 職員名を「N」とイニシャルにした
おなじ8Aブロックの被収容者は、1月14日にも、センターに対し、仮放免の不許可理由の開示、医療の改善、食事の改善などをもとめて申立書を提出している。こちらもあわせて参照されたい。