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Thursday, February 18, 2016

大阪入管のハンスト、2月15日に解除







  大阪入管の被収容者が、2月10日(水)から集団ハンガーストライキをおこなっていましたが、15日(月)の昼食より全員が食事を再開し、ハンストは解除されました。

  被収容者側が求めていた処遇の改善や長期収容の回避について、けっきょく大阪入管からの回答はありませんでした。しかし、いくつかの報道が出るなど、大阪入管収容場の苛烈な人権侵害状況が一般に知られるところともなりました。15日の朝までハンストを続けていた6人の話し合いの結果、この点で一定の成果は得られたと判断し、今回はハンストを解除することにしたということです。

  12日の大阪入管前での抗議行動、また同じ日の面会行動に参加してくださったみなさま、電話などで入管に抗議をおこなってくださったみなさま、ありがとうございました。


◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆        ◇        ◆


  なお、大阪入管は、要求書について被収容者側には回答しませんでしたが、『大阪日日新聞』(2月14付け)等によると、報道関係者からの取材に対して、「いずれ[の要求]も合理的理由が認められないか、法的に実現し得ない」と説明しているようです。この「説明」は、人を馬鹿にするにもほどがあるというべきものです。

  たとえば、診療や定期健診を受けたいという要求について、さすがに「法的に実現し得ない」とはいくら大阪入管でも言わないでしょうから、これは「合理的理由が認められない」ということになるのでしょう。半年や1年をこえて監禁的に収容されている人がいるなかで(3年超という女性もいます!)、定期健診を実施してほしいという要求は、十分に「合理的理由」のあるものではないのでしょうか?  また、体調不良者について診療を受けたいという要求に「合理的理由」があるかどうか判断するためには、医者がこのひとを診なければならないはずですが、大阪入管が診察を認めずこばんでいるからこそ、このような要求が出てこざるをえないのです。

  こう考えると、大阪入管の「いずれ[の要求]も合理的理由が認められないか、法的に実現し得ない」との記者への説明は、理解しがたいものです。要求書をまともに読んでいないのか、あるいは、そもそも診療等を被収容者たちが要求することそのものについて、入管側がまじめに取りあう「合理的理由」を認めていないということなのか、どちらかとしか考えられません。いずれにしても、入管の記者へのこの「説明」はふざけきっているとしか評しようのない回答です。

  前々回の記事で述べたように、大阪入管の職員が「(改善を)要求する権利はない」と発言したことが、今回のハンスト決行の契機のひとつとしてありました。おなじ報道によると、大阪入管は取材に対して「職員の発言の事実はない」と否定しているようです。

  私たちは、3人の被収容者それぞれから、この発言がたしかにあったことを裏付ける証言をえていますし、証言をしたのはいずれも日本語に堪能な人たちでもあって、職員の発言を3人が3人ともおなじように誤解して受け取るとは、とうてい考えられません。いっぽう、大阪入管側は、「(改善を)要求する権利はない」との職員による発言を聞いたとしている被収容者への聞き取りなどは、おこなっていません。もっぱら職員側への調査のみで「職員の発言の事実はない」と取材にはこたえているわけです。

  しかし、「職員の発言の事実」があったかどうかは、もはや、ある意味、あまり大きな問題ではなくなりました。大阪入管は、定期健診や体調不良者の診察を求めることすら「合理的理由が認められない」と記者に対して言っているわけですから。基本的人権にかかわることすら被収容者に「要求する権利はない」というのが、事実上、大阪入国管理局(伊東勝章局長)の局としての見解であることが、あきらかになったのです。

  ハンスト開始後も、大阪入管は、被収容者との対話にはいっさい応じることなく、「リーダー」とみなしたFさんを、たんに「リーダー」とみなしたという一点の理由のみで4日間以上にわたって懲罰房に監禁するなど、暴力的な制圧に終始しました。対話の要求(それも、あくまでも非暴力的な手段での呼びかけと言うべきものです)に対して暴力で答える、というのが入管による「応答」であり「回答」であったのです。

  さて、「(改善を)要求する権利はない」と発言した職員は、おなじ場でもうひとつ、問題発言をしています。以下、前々回の記事から抜粋します。

  おなじ職員は、収容期間が長期化している理由について「あなたたちをすぐに出してたら、他の人も帰らなくなる」とも発言したといいます。被収容者の多くは、難民申請の審査中であったり、行政訴訟をおこなっていたりで、その結果次第では在留資格をみとめられることもあります。入管にとって当面は送還可能な見込みはないわけです。職員のこの発言は、送還の見込みの立たないひとに対し、長期収容によってその心身をいためつけて帰国へと追い込もうという入管側の意図を、臆面もなくみずからさらけ出したものです。

 “長期収容や再収容を帰国強要の手段としてもちいる”という入管の手口の延長線上にあるものとして、今回の大阪入管の対応を理解する必要があります。この点で、「あなたたちをすぐに出してたら、他の人も帰らなくなる」という発言についても、たんにこの職員個人の問題にはとどまらないとも言えます。肉体的・精神的な拷問によって帰国へと追い込む、というのが、現在の“入管のやり方”にほかならないのです。

  その意味で、入管の収容施設は、虐待によって帰国を強要しようとする入管側と、どうしても帰国できない被収容者とのあいだに、たえまなく闘争が生じている場所と言えます。ハンストが解除されても、こうした闘争・対立がやむわけではありません。

  収容施設の外にいる私たちとして、長期収容・再収容、また劣悪な処遇を手段とする帰国強要をゆるしてはいけないと考えます。今後とも、ご支援・ご注目をよろしくお願いいたします。

Sunday, February 14, 2016

大阪入管被収容者ハンストの状況(2月12日現在)

1.27人がハンスト継続中

  2月10日(水)に開始された大阪入管ハンストについて、その後の状況です。12日(金)に、TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)、WITH、難民支援コーディネーターズ関西、仮放免者の会の4団体ほかの支援者が、被収容者との面会をつうじて調査しました。



  すでにお伝えしたとおり、被収容者のハンストに対し、大阪入管側は、「リーダー」とみなしたFさんを「懲罰房」に隔離し、またハンストへの参加・非参加にかかわらず、男性被収容者全員の開放処遇を停止して、それぞれの居室へと閉じ込めました。Fさんについては完全に外部との接触を断ち、支援者との面会も禁止。Fさん以外の男性被収容者全員については、面会以外の電話等の通信手段をうばいました。この措置は、10日の午後から11日まで続けられました。

  ハンスト3日目をむかえた12日(金)午前の時点でのハンスト参加者は、Bブロックが開始時の21名から6名増えて27名です。もう一方のAブロックは、のちに述べる経緯などがあって、ハンストを解除、開始時23名だった参加者の全員が摂食を再開しました。

  大阪入管側は、ハンストを解除したAブロックに対しては、12日午前より開放処遇を通常通りの運用(9:30~11:30, 13:30~16:30)に戻しました。

  しかし、ハンストを継続しているBブロックに対しては、午前中に1時間だけ開放処遇にして電話やシャワーなどができるようにしましたが、午後からは施錠した居室に閉じ込めています。

  「リーダー」とみなされて10日に「懲罰房」に隔離されたFさんは、依然として「懲罰」を受けているようで、Bブロックの居室には戻っていません。この日も、大阪入管は「保安上の理由で」などと称して支援者との面会を許可しませんでした。

  Bブロックでは、Fさんとはべつのもう1名(Mさん)が、職員たちによって居室から連れ去られたとの情報もあります。Mさんは、脳梗塞のリスクがあるひとで、昨年10月中旬に右半身の麻痺とろれつがまわらないなどの症状が出て倒れ、大阪入管から病院に救急搬送されたひとです。さいわい症状は一過性で、後遺症はのこりませんでしたが、病院からもどったあとも一時的に右半身が動かなくなったり、激しい頭痛、高血圧といった症状をうったえています。Mさん本人や支援者が、大阪入管に対してくりかえし診療を求めていますが、救急搬送後の4ヵ月間、医者による診察を一度も受けていません。Mさんは、この日、処遇に関して強く抗議をしていたようです。連れ去られた状況を目撃した他の被収容者によると、足元がふらふらの状態のMさんを職員たちは引きずるようにして連れ去ったとのことです。Mさんがどこに連れ去られたのか、確認できていませんが、病院ではなく懲罰房なのだとすれば、人命軽視もはなはだしいです。



2.入管の暴力による制圧と切り崩し工作

  前回記事で全文掲載した被収容者による要求書で指摘されているように、医療ネグレクトをはじめ、大阪入管収容場の人権侵害状況はきわめて劣悪なものです。診療をもとめても拒否され、「病院に行かせて、痛い」と言ってドアを叩いただけで、大阪入管はこれに懲罰をくわえるありさまです。

  大阪入管の収容場は、外界とは「さかさまな世界」です。1月19日に職員が吐いた「[被収容者には]要求する権利はない。入管のルールに従わなければならない」との暴言は、たんに職員個人の失言にとどまるものではなく、大阪入管という組織全体のありようを正確に示したものであるとも言えます。「入管のルール」とは“被収容者は服従せよ”ということであって、大阪入管では被収容者が要求をおこなうこと自体が「ルール違反」とされるのです。つまり、大阪入管がいう「入管のルール」とは、私たちが「暴力的支配」と呼んでいるものにほかなりません。

  被収容者たちは、診療などの要請をそれぞれ個別におこなってきましたし、連名で要求書を提出するのも今回がはじめてではありません。支援者・支援団体も、2014年度以来、医療をはじめとした処遇の改善などを、再三にわたって申入れてきました。しかし、被収容者の連名要求書にも、支援者の申し入れに対しても、大阪入管は局としての回答を一度たりともしてこないまま現在にいたるのです。「入管のルール」とは、“被収容者はだまって入管の言うことを聞け”ということなのだと考えれば、大阪入管のこうした姿勢はよく理解できます。

  こうして大阪入管がずうずうしくも「ルール」と称する暴力によって被収容者の「要求する権利」を否定しおさえつけてきたのに対して、被収容者側はハンガーストライキというあくまでも非暴力的な手段によって意思表示をはじめました。ところが、さきに述べたように、大阪入管は対話で応じるのではなく、暴力をもってこれに応答しました。

  さらに、集団でのハンガーストライキを切り崩すために、卑劣な工作もおこないました。Aブロックのハンスト参加者には、近々帰国予定のひとがいました。このひとが、電話をかけられずに困っているということに目をつけた入管は、かれの友人に対し「あなたがご飯を食べたら、かれが電話をかけられるようにしてあげる」と持ちかけたといいます。

  このような手段をもちいて、入管はハンストを切り崩しにかかり、Aブロックでは最後までハンストを続けていた2人も、12日(金)の朝、ハンストを解除しました。このうちひとりは、「これ以上2人だけでつづけても、ほかの人全員が部屋から出られず、電話もかけられないのはかわいそうだ」と考えて解除するとの判断をしたと、面会で支援者に語りました。



3.支援者による激励行動

  12日は、大阪入管前で12時30分からと13時15分のからの2回、支援者ら20人で被収容者への激励と入管への抗議の行動をおこないました。呼びかけに応じて集まったみなさま、電話などで個別に大阪入管へ抗議をしてくださったみなさま、ありがとうございます。

  入管前の歩道から「みんな、がんばれ」「入管は拷問をやめろ」「病人を病院に連れていけ」「懲罰房の仲間を返せ」「入管は人殺しをやめろ」などと声をあげると、7階の収容場から呼びかけにこたえて「ありがとう」「入管わるい」「人間あつかいしろ」「助けて」「殺さないで」といった大きな声がひびきました。

  このあと、あつまった行動参加者で被収容者たちに面会してきました。ハンストを継続しているBブロックの被収容者は、懲罰房に入れられた仲間のことをみんなが心配していると話しました。かれが戻ってくるまで、あきらめるわけにはいかない、と。



追記)
  右の画像は、1月19日に「要求する権利はない」と発言した職員の似顔絵です。発言を聞いた被収容者のひとりによると、このとき職員は首からさげた、名前もしくは職員ナンバーを記したプレートを裏返しにして見えなくしていたそうです。そのため、私たちもこの発言をした職員がまだ特定しきれておらず、大阪入管内でそれなりの地位にある職員であるようだということ以上はわかっていません。

  入管職員は、公権力を行使する立場にあり、これを行使する権限は法的に与えられたものであるわけです。ところが、このように被収容者の基本的人権を公然と否定する暴言を吐いても、それがどの職員の発言なのかすら明らかにされないというのも、おかしな話です。








Thursday, February 11, 2016

大阪入管に収容された44人がハンスト――「死んでからだと遅いです」と訴え

(本記事公開時において、ハンスト参加者数を確定するのが困難だったため「約40名」「40名超」などとお伝えしていましたが、記事本文およびタイトルで参加人数を「44名」と修正しました。2月11日21時05分)

  マスコミ報道もすでに出ていますが、2月10日(水)、大阪入管の被収容者44人が、ハンガーストライキを開始しました。


  大阪入管側は、これに対し、暴力的な弾圧をはかっています。



1  ハンストにいたった経緯――医療ネグレクト、収容長期化、職員の暴言

  ハンガーストライキをおこなっているのは、大阪入管のAブロックおよびBブロックに収容されている男性44人です。

  両ブロックの被収容者は、ストライキにさきだち、大阪入管に対して医療等の処遇改善と長期収容の回避などをもとめていました。Bブロックは1月6日、Aブロックは1月22日に、それぞれ2週間の回答期限をつけて、要求書を提出していました。要求書の全文は、この記事の末尾に掲載していますので、ごらんください。

  ところが、大阪入管側は、局としての回答をせず、それどころか職員が被収容者の基本的人権を否定する発言をおこないました。

  1月19日に、大阪入管の職員はBブロックの代表者に対し「ここにいるみんなは、デポテーション・オーダー[退去強制令書]が出ている。国に帰らなければならないのだから、要求する権利はない。入管のルールに従わなければならない」との趣旨の発言をしました。

  大阪入管の職員は「権利はない」などとは言っていないとして、この発言があった事実を否認しています。しかし、複数の被収容者の証言は一致しており、入管側がウソをついて隠蔽をはかっているのはあきらかです。

  Aブロックの要求書が述べているとおり、被収容者は「入管によって身柄を拘束され、自由に病院まで行くことも出来ませんし、他の収容者が病気やケガに苦しんでいても病院に連れていくことも出来ません」。医療や食事、物品の使用などについて、大阪入管は被収容者の自由を制限しているのですから、被収容者からの要求があれば、その制限を課す正当性・妥当性があるのかどうか検討し、誠実に回答をおこない対話に応じる義務があるのは当然です。被収容者の要求する権利そのものを否定した大阪入管職員の発言は、人間を収容している者の最低限の義務・責任を放棄し、被収容者の基本的人権を否定するものです。このような発言をおこなう職員に処罰をおこなわないのであれば、大阪入管には人を収容する資格がないと言うべきです。

  おなじ職員は、収容期間が長期化している理由について「あなたたちをすぐに出してたら、他の人も帰らなくなる」とも発言したといいます。被収容者の多くは、難民申請の審査中であったり、行政訴訟をおこなっていたりで、その結果次第では在留資格をみとめられることもあります。入管にとって当面は送還可能な見込みはないわけです。職員のこの発言は、送還の見込みの立たないひとに対し、長期収容によってその心身をいためつけて帰国へと追い込もうという入管側の意図を、臆面もなくみずからさらけ出したものです。

  さらに、2月5日(金)には、Aブロックに収容された男性が居室のドアを叩いて病院での診療をもとめたところ、大阪入管はこのひとを「懲罰房」(入管は被収容者への懲罰の権限を認められていないので公式には「保護室」と呼ばれる部屋であるが、事実上の懲罰目的に使用されている部屋であって、被収容者たちも「懲罰房」と呼んでいる)へと隔離しました。かれは、「病院に行かせて。痛い、痛い」と言ってドアを叩いたものの、物品を壊してもなければ、職員の身体にも触れなかったと、複数の目撃した被収容者が支援者に証言しています。大阪入管は、身体の痛みを訴えて診療を求めた被収容者に対し、医療上の処置をとる義務をおこたったばかりか、これに事実上の懲罰をくわえるという信じがたい行動をとったわけです。

  帰国強要のための拷問施設であることを、大阪入管はこのように隠そうとすらしておらず、被収容者の要求に対しても対話を拒否する姿勢をとっていることが、今回のハンストの背景にあります。



2  ハンストへの暴力的な弾圧

  ハンストは、非暴力的な抗議・抵抗の手段です。しかも今回のハンストには、これまで一貫して対話・交渉を拒否してきた大阪入管に対する被収容者側からの対話の呼びかけとも言えるものです。ところが、大阪入管側は、これに対して暴力による弾圧をはじめています。

  10日の朝食からA, B両ブロックでハンストが開始されると、大阪入管はBブロックのガーナ人男性Fさんを「リーダーだから」との理由で「懲罰房」に隔離しました。午後1時に支援者がFさんとの面会を申請すると、大阪入管は「保安上の問題がある」「収容場内の秩序をたもつため」との理由で、これを不許可にしました。食事を断つことがなぜ「保安上の問題」があり、また懲罰の理由になるのか、まったく理解しがたいですが、入管はFさんを、監視カメラによって24時間見張られ、他の被収容者や支援者等との会話・通信を完全に断たれた、便器と壁しかない「懲罰房」に監禁しているのです。

  また、大阪入管は、10日の午後より、A, B両ブロックの全被収容者(ハンストに参加していないひともふくむ)の開放処遇を停止し、2~4人の雑居する居室に施錠して閉じ込めています。これによって、50名超のA, B両ブロック被収容者は、電話、手紙を出すこと、シャワー、洗濯、運動の禁じられた状態におかれています。家族・弁護士・支援者など外部に被収容者みずから連絡することはできず、外部からおとずれる面会者を待つ以外には通信の手段が完全に断たれているのです。入管側は、被収容者に対し、この措置を翌11日まではつづけると告げているそうです。


3.大阪入管への抗議、注目をおねがいします

  2月12日(金)には、大阪入管前にて、TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)、WITH、難民支援コーディネーターズ関西の3支援団体共催で、ハンスト参加者の激励と大阪入管への抗議の行動をおこないます。お近くのかたは、13時に大阪入管にぜひお集まりください。大阪入管は、大阪市営地下鉄「コスモスクエア駅」近くです(→地図)。

  また、情報拡散および大阪入管への抗議にご協力ください。

【抗議先】
  大阪入国管理局総務課
  06-4703-2100
  06-4703-2262(FAX)

  なお、報道関係者のみなさまなど、この件について取材されたいかたは、仮放免者の会・永井(090-2910-6490)までご連絡ください。

  最後に、A, B各ブロックの被収容者たちが提出していた要求書を掲載します。



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【Bブロック要求書】

平成28年1月6日
大阪入管申出願
私たちはBブロックで収容されている人達です。
いくつか入管に改善してもらいたいことがあります。
①医務
今まで何人もの人も見てきましたけどすぐに対応してくれませんでした。
死んでからだと遅いです。健康が一番です。
現在イランの人で(Aさん)がじゅうどの頭の病気で収容されており入管が全然対応してくれません。もう一人イランの人で(Bさん)は扁桃腺がすごく腫れていて食事をする時には我慢しながら食事をしています。後中国の人で(Cさん)は高血圧と胃炎で薬をもらっていますが全然よくなりません。
②健康診断
長期間にわたって収容されているにもかかわらず全然健康診断がありません。
③弁当
毎回インスタントのおかずばっかりで本当に健康的に不安です。
ごはんのクオリティがあんまりにも酷すぎます。
(中には弁当を食べた後に吐き気する人もいます)
④差し入れ
ここの中は購入はできますが、日用品や食べ物が高すぎます。
中にはお金をあんまり持っていない人もいます。本当に大変です。外からの差し入れを許可をお願いします。
⑤運動所
何十人もいるのに運動所が小さすぎます。ここが長期収容になったなら、それなりに考えてもらいたいのです。
⑥ドアの開閉時間について
朝9:30~11:30、昼13:30~16:30、土曜日は朝だったり昼間だったりします。どうして毎回ドアを閉めるのですか。私達は動物ではありません、人間です。
⑦電話のことについて
夜、部屋での電話はもっと時間を増やすか部屋に電話機を設置して欲しいです。
自動販売機の横に電話機3つありますが利用する時はとなりで散髪する人や喋る人も居るので雑音が耳に入り、なかなか会話することが出来ません。電話ボックスを設置してもらえればとてもありがたいです。
⑧ボランティアとの面会
以前の面会は30分だったのですけど、今は15分です。
15分だと話したいことがその15分って言うプレッシャーに話したいこともわすれてしまいます。会話をすることが出来ません。
⑨提案箱について
前回提案箱に食事のことで手紙を入れましたが返事がありませんでした。
⑩チケットについて
自分たちが帰る時になったらどうして入管があんまりにも高すぎる設定をするのか私たちには納得が出来ません。
以前にペルーの人で最初は24万って言われていてその2日後には40万って言われました。なぜ外からチケットの購入が出来ないのですか。
⑪各入管のことついて
各所に入管はありますがどうしてそんなにルールが違うか理解が出来ません。(例  長崎、東京は仮放免の許可が1年以内に出るのにどうしてここはそんなに長いのですか。できればその理由を教えていただきたいです)
⑫仮放免について
長期間にわたって収容されていることが精神的にも体力的にもとても大変です。ストレスや病気の原因になります。
ここから出て男、父、夫として一日でも早く社会復帰をしたいです。
最後にみな一同心を一つにして頑張って行きたいと思いますのでどうか一つ宜しくお願い致します。
[以下、被収容者25名の署名(省略)]



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【Aブロック要求書】

平成28年01月22日
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
大阪入国管理局内  7階Aブロック内長期収容者
要  求  書
  私達は大阪入国管理国収容場7階内Aブロックの収容者です。私達はみんなで話し合いのうえ、強く要求することを決めました。なお、私は日本語を書けるからという事で、代表して書かせていただきます。
  私達は、日系人、日本人配偶者、難民、家族の生活などさまざまな事情によって特別在留許可の申請、難民申請や退去強制令書の取消訴訟等などの理由によって収容されている者です。Aブロック内においては長い者で1年1か月以上の長期間にわたって収容されている者もいて、現在大阪入国管理局内において医療関係に関する何の知識も資格も持っていない素人の職員による身勝手な判断や、大阪入国管理局内での勤務している医者による不十分な診断又は病状にあった適切な診査をせずに薬を出すことによって、私達の病状は相当悪化しており、事実最悪の事態になっております。具体的には、私たちの体調不良や病気になった時にかくブロックにいる担当職員に申し出をし、医務診察をしてもらうことになっていますが、かくブロックにいる入国警備官又は看護婦などといった医療関係に関する何の資格も持っていない素人の職員の判断でわけのわからない薬を飲ませるだけでなく、適切な治療をしてもらえないのが現在の状況です。
  大阪入国管理局に収容させられている以上は、私達の健康状態や病気に関して適切な治療をさせる義務や責任が法的に大阪入国管理局にあることは言うまでもないことなのですが、現時点で大阪入国管理局側はその義務をはたしていません。
  被収容者処遇規則第30条1項が「所長等(入国者収容所長及び地方入国管理局長)は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。」と規定していることからも明らかなのにもかかわらず、医務診療申出時に警備官に病状は何であろうと皆に同じ痛み止めをあたえるだけで、適切な治療をしてもらえないのが現在の状況です。
  重い病気をわずらっている人がこのAブロックだけでも大人数です。わずかながら紹介させていただきます。
  まず一人目は、イラン国籍のAさんです。このAさんのばあい、うつ病、巻き爪や食事に出る肉やごはん、みそ汁を食べると気分が悪くなり、吐き気やアレルギー、耳から出血といった病状が起こることから、何回も医務診察申出をしても見てもらえず、食事に出る肉やパン、みそ汁やバターを食べることが出来ないことから、食事をベジタリアンにと、そしてごはんを食パンに変更願申出をしても、変えてもらえないというのが現状況です。
  二人目は、イギリス国籍のBさんです。この方のばあいは、うつ病を持っており、医務診察申出を2回ほどしても、入管に勤務している医者は診察をする必要が無いと入国警備官を通じて伝えられ、イギリスの領事館に面会に来ていただいた時にその旨を相談したら、後日入管に勤務している医者に見てもらい、うつ病のことを説明し、薬を出されました。二週間ほど出された薬を飲んで見て、看護婦に「薬はどうですか」と質問され「あんまり効かない」ことを説明したら、看護婦に「よい薬が必要だったら、イギリスに帰れば沢山あるよ」と言われました。しかし、イギリス国籍のこの方にはどうしても帰れない理由があり、現在の状態が続く可能性が高いことを考えると不安や不眠症で生活が困難なため、精神科医による診察を受けたい旨を入管に勤務している医者に相談したら「考える」と言われ、後2回診察をしたら「精神科による診察は必要が無い」と言われ、「今出されている薬を飲み続けるか止めるしか方法が無い」と言われました。
  次にこの方は収容される4ヵ月~5ヵ月前に胃潰瘍になっていたため、診察に行った時に「胃カメラによる検査を6ヵ月後にもう一度する必要があります」と言われていた事を収容されてから入管の医者に相談をしても「必要が無い」と言われるだけです。
  三人目は、ブラジル国籍のCさんです。この方は両方の足が巻き爪になっており、何回も、医者による診察を申出ても、看護婦にしか見てもらえず、頭痛用として入管においてある薬を出すことしか出来ないと言われます。この方は外で医者診察を行ったときにはすでに陥入爪によって皮膚が傷つけられており、感染を引き起こしていたため、抗生物質を飲み、その後に変形した爪を正常な形に戻す施術を行わなければいけない旨を説明され、抗生物質を飲んでいる間に入管に収容されることになり、治療を中断され、今では歩くにも困難で、痛みのせいで夜眠ることも出来ていません。
  四人目は、トルコ国籍のDさんです。この方は以前睾丸の痛みにより手術を行っており、収容されてからまた強い痛みを感じるようになり、入管に勤務している医者に診察してもらっても「何でもない」からと言われ、頭痛用の薬しか出してもらえません。この方は強い痛みのせいでトイレで大便時にしゃがむことも出来ず、強い痛みのせいで夜眠ることも出来ていません。
  五人目は、ベトナム国籍のEさんです。この方は収容されてから顔に淡褐や暗褐の斑点が出来、目にも出来物が出来、その旨を入管の医者に説明しても、入管ににきび用としておいてある薬を塗ることしか出来ないと看護婦に伝えられました。当然ながら、その薬が効かないことを申出ても、何もしてもらえません。
  人間が疾病を治癒させるために適切な治療を受けることが出来る権利は、人間の尊厳から発する最も根本的な権利であり、憲法25条の生存権の自由権的側面として保障されている根本的な人権を大阪入国管理局によって侵されていることは一切許しません。
  医師法第20条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
  私達は入管によって身柄を拘束され、自由に病院まで行くことも出来ませんし、他の収容者が病気やケガに苦しんでいても病院に連れていくことも出来ません。したがって、収容者のうったえがあれば、すみやかに診療を受けさせることは、収容主体である入管の義務であって、それが出来ないならば、収容を止めるべきです。
  私達は健康のためにも、待ってくれている家族などのためにも、長期収容をやめ、医療に関する問題に目を向け、徹底的に改善するよう、強く求めます。収容をするのであれば、それなりに私達の命に関わる事に対しての、もっと強い責任をもって務めていただきたいです。
  私達一同は外で待っている家族などのもとへ、健康な状態で共に生きる権利がありますし、私達には国には帰らない、帰れない理由があります。「帰って当たり前」という入管の一方的な考えでは、私達への「人権侵害」になります。

  入国警備官に言われた言葉の例をあげようと思います。
医務診察申出願時に、
(質)何故多くのばあい、医者による診察願を申出しても、医者に見てもらえないですか。
(答)これが入管のやりかたであって、診察をするかどうかはボスが決める。(O-138番札担当)。
  私達は先の見えない長期収容から来る過度のストレス、拘禁病、不眠症、自律神経失調症、その他の病気に悩まされています。このような事から、以下の13点を強く要求しますので、これらの事を考慮し、2週間以内ご返答をよろしくお願い致します。

  1. 入管施設への入所が合計6ヵ月経過している者の仮放免の許可。
  2. 精神的又は身体的の理由で通院が必要と認められる者は入所期間に関係なく仮放免を許可。
  3. 保証金の金額を本人や身元保証人、引受人の金銭状況を考慮し、本人等の希望を重視。
  4. 仮放免申請後、おおむね1ヵ月以内に結論を出す。
  5. 在留資格の交付。
  6. 飲料や食品の差し入れ許可(外国産含む)、
  7. 毎回弁当に出るインスタント食品を手作り物へと替えること。
  8. 健康診断を定期的に行うこと。
  9. 何十人も収容されているのに運動所が小さすぎます。ここが長期収容になったなら、それなりに考えてもらいたいです。
  10. ドアの開閉時間が短すぎます。私達は動物ではなく、気持ちを持った人間です。
  11. 夜、部屋での電話時間を増やすか部屋に電話機を設置して下さい。後自動販売機の横に電話機が3つありますが、利用時にとなりで散髪する人や喋る人も居るので雑音が入るため、会話が出来ません。電話ボックスを設置して下さい。
  12. CDプレイヤーの差し入れ許可をお願いします。
  13. 以前はボランティアとの面会時間は30分だったのに、今は15分です。以前と同じよう、ボランティアとの面会時間を30分へと戻して下さい。
以上の事を全て改善するよう強く要求致します。
[以下、被収容者27名の署名(省略)]


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