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Friday, September 30, 2016

【抗議声明】スリランカへのチャーター機送還について

2016年9月30日

  9月22日(木)、法務省はスリランカ人30人をチャーター機で強制送還しました。

  法務省が2013年7月に初めておこなったチャーター機を使った強制送還は、今回で5回目になります。

    2013年7月6日  フィリピン人75名を送還
    2013年12月8日  タイ人46名を送還
    2014年12月18日  スリランカ人26名とベトナム人6名を送還
    2015年11月25日  バングラデシュ人22名を送還
    2016年9月22日  スリランカ人30名を送還


  私たちは、無理やりの送還そのものに反対していますが、とりわけチャーター機による集団送還には強く反対し、抗議してきました(注1)。集団送還は、その実施そのもの、あるいは送還対象の人数集めということが目的化して、被送還者ひとりひとりの事情はますますかえりみられなくなることを、私たちはこれまでも指摘してきました。2013年のタイへの集団送還では、学齢期(小学生)の子ども2人が送還されました。2014年に送還されたスリランカ人のなかには、送還によってフィリピン人永住者である妻と子と引き裂かれたひとがいます。法務省にとっては、航空機を一機わざわざチャーターするわけですから、それなりに費用にみあった人数をいわば「かき集め」なければ、かっこうがつかないわけです。



1.難民申請者の裁判を受ける権利の侵害

  今回の送還がおこなわれた翌日の23日(金)に、法務省は記者へのレクチャーというかたちで発表をおこないました。これによると、法務省がスリランカに送還したのは、男性27人、女性3人の計30人、年齢は24才から58才だということです。

  また、法務省は、送還された30人のうち、訴訟中、難民申請中の人はいないと発表したそうです。しかし、この法務省の説明は、ウソとは言えないものの、重大なごまかしをふくんだものと言えます。

  2014年、15年、そして今回の集団送還において、難民不認定処分に対する異議申し立てを棄却されて即座に送還された人がいます。たしかに、このようにして送還された人たちは、送還直前に異議申立の棄却を通知され、難民不認定処分が決定しているわけですから、送還される時点では、法務省の説明どおり「訴訟中、難民申請中」ではない、ということになります。しかし、行政処分を受けた者が処分を不服としてその取消をもとめて裁判所にうったえるのは、当然の権利です。入管も、難民申請者に対して難民不認定や異議申立棄却の通知をおこなうときには、不服がある場合は6ヵ月以内に訴訟をおこなうことができるむね、教示しています。

  送還する直前に異議申立棄却を通知するという、法務省がチャーター機送還においておこなってきた手口は、行政訴訟を封じるものであって、難民申請者の裁判を受ける権利を侵害するものです(注2)。法務省は、今回送還されたなかに「訴訟中、難民申請中の人はいない」と発表しています。しかし、訴訟の機会をうばう形で送還したのはほかならぬ法務省なのであって、その法務省自身が「訴訟中の人はいなかった」などとぬけぬけと言ってのけているのは、あきれるよりほかありません。2014年以降、こうした手続き上きわめて問題の大きい強引な手口で送還がなされてきたのは、法務省・入管当局にとって、チャーター機送還での被送還者の人数確保が課題となっていることのあらわれであろうと考えられます。

  2014年に送還されたスリランカ人3名らは、同様の形で送還されたことにより裁判を受ける権利を侵害されたなどとして、日本弁護士連合会に人権救済申し立てをおこなっています。




  さらに、同じチャーター便で送還されたべつのスリランカ人は、8月2日、名古屋地裁に国家賠償請求訴訟を提起したばかりです。




  チャーター機を飛ばす予定日の直前に難民不認定についての異議申し立て棄却を通知するという、この手法がまさに法廷において問われようとしているそのときに、その問題の手法で送還する、ということを、法務省はおこなったわけです。



2.「大義」なきチャーター機送還、送還のための送還

  さて、2014年12月の集団送還以来、法務省はこうした強引な手法をつかってまで被送還者数をかき集めてチャーター機を飛ばしてきたわけですが、ここまでする意義はいったいどこにあるのでしょうか。

  この送還によって、たとえば治安の向上などという効果があるのでしょうか。そんな効果などまったくありません。たとえ一部のひとに利益になるのだとしても、その「利益」が別のだれかの人権を侵害することでえられるものならば、これを容認することはできません。ところが、チャーター機送還は、これによってだれひとりとして幸福にはならないし、だれの生活も向上しないという点で、まったくのムダなのです。

  法務省は、今回30人を送還するのに3700万円の経費をかけたとしています。迫害のおそれをうったえ庇護を求めていた人を追い返し、あるいはその生活を破壊し、日本にいる家族や友人と無理やり引きはがすのに、ひとりあたり約123万円かけたのです。税金の使い方として最悪です。だれのためにもならず、なんの役にも立たないことに大金をつっこんだだけならばまだしも、ただただ人々に損害をあたえる結果をもたらしたわけです。いっそこの3700万円はドブにでも捨てたほうがマシでした。

  さらに、法務省は、来年度の概算要求書において、「送還忌避者の専属輸送による送還経費」として今年度と同額の9300万円あまりを計上しています。




  この「送還忌避者」の増大が法務省・入管当局にとって大きな問題となっていること、そして、その増大は日本政府の労働政策・入国管理政策がまねいた、いわば自業自得というべき帰結にほかならないことは、昨年の抗議声明などでくわしく述べてきたとおりです。




  チャーター機による送還、法務省の言うところの「送還忌避者の専属輸送」には、大義などないのです。このための予算を獲得し、ただ予算を消化するために、法務省はなりふりかまわず被送還者をかき集めている、というのが実態です。送還を実施することそのものが目的化しているのです。

  法務省の発表によると、今回スリランカに送還された人のうち、日本に在留した期間がもっとも長かったのは、27年9ヶ月だったということです。これほど長期に滞在したのであれば、日本社会への定着性も高かっただろうし、反対に、スリランカにもはや生活基盤などないでしょう。在留資格を認めさえしていれば、この人を送還する必要などなかったのです。

  在留資格を認めるべきひとに認めていないこと。あるいは、難民として認定すべき人を送還対象にしてきたこと。また、表向きは受け入れないことになっている、いわゆる「単純労働」を担う外国人労働者を、脱法的に導入し、使い捨てにしてきた日本政府の労働政策、出入国管理政策。こういった政策の道理の欠如や矛盾が、「送還忌避者」の増大をもたらしているのです。

仮放免者の会




《注》

注1

  1. チャーター機による強制送還に反対する3月行動(3月6日、水曜日) - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年1月29日)
  2. 仮放免者問題と強制送還について――この10年の入管行政をふりかえって - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年3月4日)
  3. チャーター機での強制送還に反対する声明(東日本入管センター被収容者より) - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年5月2日)
  4. 【転載】同意なきチャーター便強制送還への非協力を求める要望書 - 仮放免者の会(PRAJ) - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年6月27日)
  5. 入管による一斉無理やり送還に抗議します - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年7月6日)
  6. 【抗議の呼びかけ】タイ人に対する一斉無理やり送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年12月9日)
  7. チャーター機によるタイ人一斉送還に抗議する申入書 - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年12月25日)
  8. 【抗議声明】スリランカ・ベトナムへの集団送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2014年12月30日)
  9. ニクルスさん死亡事件、チャーター機送還、再収容、妊婦の収容などについて申入書(2月19日) - 仮放免者の会(PRAJ)(2015年3月8日)
  10. 【抗議声明】バングラデシュへのチャーター機送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2015年12月13日)



注2
難民審査についての棄却を通知してただちに送還するという手口の問題については、上記注1の8のでくわしく述べているので、あわせて参照してください。

Friday, September 9, 2016

【裁判傍聴の呼びかけ】大阪入管診療拒否事件――9月16日に第1回期日(大阪地裁)


  すでにこのブログでもお伝えしましたとおり、また、いくつかマスメディアでも報じられましたが、大阪入国管理局に収容されているイラン人男性(「Aさん」とします)が、6月29日に国家賠償請求訴訟を提起しました。


  この裁判は、Aさんが右半身のしびれなど脳梗塞を疑われる症状をうったえて職員にくりかえし診療を求めたものの、大阪入管は8か月以上にわたり(提訴日時点)これを拒否しつづけてきたことから、精神的苦痛に対する国家賠償と医師の診察の義務付けを国に求めたものです。

  この裁判の第1回期日が以下のとおり開かれます。


日時:9月16日(金)  13:10~
場所:大阪地方裁判所806号法廷(→Google map


  この日は、今回の訴訟の趣旨について原告側弁護士による意見陳述などがあります。

  Aさんは過去に脳梗塞の発作を起こしたことがあるといい、現在も、右半身のしびれ、ろれつが回らない、激しい頭痛などの症状にしばしば悩まされています。2月末からは、左耳の難聴、耳鳴りもうったえています。このような症状をうったえている人の診療を拒否し続ける大阪入管の人権意識の欠如はおそるべきものです。さらに、Aさんに対して「片方の耳が聞こえなくても生活できる」といった暴言をはいた職員もいるといいます。

  この裁判は、侵害されているAさん本人の基本的人権の回復という点での重要性はもとより、大阪入国管理局の組織としての人権侵害体質を問うという点でも重要です。大阪入管に収容されていて、病苦をうったえながら必要な診療を拒否されている人はAさんのほかにもいます。

  Aさんの裁判への注目をお願いします。また、都合のつく方には、ぜひ裁判の傍聴に足を運んでいただくよう、呼びかけます。


◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇


関連リンク




大阪地裁での裁判の傍聴については、裁判所のウェブサイト( http://www.courts.go.jp/ )の以下のページをごらんください。






Tuesday, September 6, 2016

9・1 再収容中止を求める申入れ(東京入管に対して)


  9月1日(木)、東京入国管理局に申入れをおこないました。申入れは、仮放免者の再収容を中止するよう求めたもので、仮放免者当事者と支援者の10名強でおこないました。


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申 入 書
2016年9月1日
法務省入国管理局長 殿
東京入国管理局長 殿
東京入国管理局主任審査官 殿
東京入国管理局違反審査部門首席 殿
東京入国管理局審判部門首席 殿
東京入国管理局執行第二部門首席 殿
仮放免者の会

一、 難民不認定異議申立棄却通知や仮放免条件違反(指定住居、就労)を理由とする再収容の中止
 退令仮放免者は、入管法第24条該当者として退去強制令書発付処分を受け、多くは長期に渡る退令収容に耐えて仮放免となった者である。東京入管などの地方局、東日本入国管理センターなどの収容所において、退去強制手続き、退令発付後の執行部門による度重なる執行面接を受け、なぜ自分に退令が発付されたのかは充分に理解している。また長期に渡る収容は、心身をむしばみ、誰しも拘禁反応に苦しめられた。それでも私たちは退令に服することはできない。1980年代半ばからのバブル景気の労働力不足の時代から入国して働いて来た者、日本人や正規滞在外国人と日本で出会い結婚した者、子が日本で生まれ育ち就学している者、日本に庇護を求めて入国した難民など、事情は様々だが、いずれも帰るに帰れない事情を抱えているからこそ、執行面接にも長期収容にも耐えて仮放免になったのである。
 その仮放免者の再収容は、再び拘禁状況の中で心身を衰弱させるだけであり、人権侵害に他ならない。2009年7月から2011年1月にかけての東京局での再収容件数の激増の期間を見ても、また2013年以降の再収容の事例を見ても、ほとんどの者は、再び三度の長期収容に耐えて仮放免となった。
  また現在、今年に入ってからの仮放免条件違反を理由とする再収容が激増し、仲間たちが再度、再々度の収容に苦しめられている。逃亡したわけでもないのに、引越の報告が遅れたから収容されたり、生きていくためにやむなく稼働したことを理由に収容されたりしている。もはや、再収容そのものが目的化しているとしか受け止めることができない。収容-仮放免-再収容-仮放免-再々収容-仮放免と繰り返される入出所は、ただ本人を痛めつけ、生活を破壊するだけであり、収容権の濫用である。
  私たちは、こうした収容権の濫用について絶対に反対である。再収容を中止し、すでに再収容された者を速やかに仮放免することを申し入れる。

二、 長期滞在者、日本に家族がいる者、難民に在留資格の付与を求める
 私たちはこれまで、①2003年までに入国した長期滞在者、②日本に家族がいる者(日本人や正規滞在者と婚姻した者、家族で仮放免となっており子が就学中の者など)に在特を付与すること、また③難民認定手続きにおいてUNHCRハンドブックを指針とすることを求めてきた。
 さらに、④退令発付から5年を経過した者への在特を求める。
 今年2月、私たちの仲間である退令仮放免者が病死した。彼は仮放免から5年5ヶ月が過ぎていた。社会保障制度から排除され、病気を自覚しても医療機関を受診しないままに亡くなった。ただでさえ、外国人の医療アクセスは困難であり、地方自治体でも医療通訳の充実などに尽力されているが、在留資格を持たない仮放免者は国民健康保険に加入できず、なおさら受診が困難である。
 現在、退令仮放免者が増大する中、仮放免期間も長期化している。彼のような犠牲はこれからも出てくると予測される。私たちとしては、医療支援団体などと連携して、こうした犠牲者を繰り返さないよう努めているところだが、民間の医療支援にも限界が見えてきている。
 会員の収容期間にも6ヶ月から3年ほどと大きな差異があり、再収容された者は仮放免期間で見ると短期になる。そこから退令発付時を基準として、以降、5年を経た者への在特を申し入れる。
以 上

仮放免中の高校生・大学生らへの在留資格の付与を求める申入れ


  先にお知らせしていたとおり、8月24日(水)に法務省入国管理局に申入れをおこないました。


  この申入れは、仮放免状態にある高校生・大学生らに在留資格を付与するよう、法務省入国管理局に対して求めたものです。以下の申入書に述べたように、自身の進路選択をせまられる高校生・大学生らにとって、在留資格がなく、ほとんど見知らぬ国籍国へと送還されるかもしれない仮放免の状態におかれることの精神的なダメージははなはだ大きく、在留を合法化すべききわめて高い緊急性があると言えます。


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申 入 書
2016年8月24日
法務省入国管理局長 殿
東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
仮放免者の会

 当会は貴殿に対してこれまでも、2003年以前に入国した仮放免者や日本に家族がいる仮放免者への在留特別許可を申入れてきた。
 今回、緊急性が極めて高い、高校生・大学生などへの在特付与を申し入れる。
 これまで当会は、高校生・大学生なども含んで、日本への定着性が極めて高い仮放免者家族全員に対しての在特付与を申入れてきた。当該家族の子どもらが、自己に深い愛情を注いでくれる大切な親と、これからも生活をともにしてゆきたいと考えるのは、人間として極めて自然なことである。
 しかし、高校生・大学生などとなった当該家族の子どもらの現状を鑑みる時、せめてまずはこの子らだけにでも、速やかな在特付与が必要とされている。その事情は以下である。
 今回、当会が速やかな在特を求める当該家族の子どもらとは、日本で生まれ育った、ないしは幼い頃に入国し、日本でしか就学していない子どもらである。この子らは、日本で義務教育を終え、日本語を通じて知識・経験を吸収し、人間関係を構築してきた。まわりの日本人の生徒らと同じように学校での勉強や部活動などに精を出してきた。
  しかしながら、仮放免という不安定な状態では、今の生活がいつ、失われてしまうのかわからず、かといって、国籍国というこれまでの言語体系とは全く異なる世界での生活は想定できないことから、将来の見通しも持てずに苦境に立たされている。現在の努力が将来、実を結ぶのか否かも不透明なままに過ごす子らの学校生活は、本人の精神状態に大変大きなダメージを与えている。たとえば、高校三年生であれば、来春には卒業を控え、卒業後の進路についての不安や恐怖は極限に達している。仮に高校一年生であっても、自己の将来について出口も見えず、押しつぶされそうなほどの不安にさいなまれながら高校生活を送っている。
 子どもらが、安心して学校生活に打ち込み、子らの持つ能力と向上心を十分に発揮し、その才能の芽を摘むことなく生きてゆけるよう、当該の高校生・大学生らへの早急の在特を求める。進路の選択を迫られている者もいるため、遅くとも、年内には在留資格を付与していただきたい。
以 上