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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

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Tuesday, December 28, 2021

大阪入管の裁判妨害について抗議・申し入れ

 


 12月27日(月)に大阪入管に申し入れをおこないました。6日に大阪入管が、裁判中の被収容者を遠方の茨城県の東日本入管センターに移収したことに抗議し、申し入れたものです。申入書の全文は、この記事の最後に掲載していますので、ぜひご参照してください。


 デリックさん(タンザニア国籍)が移収された経緯と問題点を、以下に述べます。なお、ご本人からは、お名前・国籍、入管から受けた被害の内容について公表する許諾をいただいています。



裁判妨害の移収

 デリックさんが東日本センターへの移収を大阪入管職員から告げられたのは、2日(木)でした。デリックさんは、難民不認定処分に対する取消しを求める裁判を大阪地方裁判所でしているところです。デリックさんの代理人弁護士は、裁判所にデリックさん本人への証人尋問をおこなうよう求めております。デリックさんが遠方の茨城県にある施設に移収されてしまえば、証人尋問が不可能になります。また、大阪にいる弁護士とのあいだで面会して裁判の打ち合わせをすることも事実上不可能になります。


 したがって、翌3日(金)には、弁護士が大阪入管に対して、デリックさんの移収を取りやめるように申し入れをしています。複数の支援者も、この日に電話やファクシミリ、また大阪入管に直接出向いて、デリックさんを移収することは裁判の妨害であり、これを中止するように抗議・申し入れをおこないました。


 5日(日)には、AWCYouthの主催で移収反対の抗議行動が大阪入管前で40名が参加しておこなわれました。


 ところが、大阪入管は、こうした裁判を受ける権利を侵害するなという声を無視し、6日(月)にデリックさんの移収を強行しました。



視察委員会との面談も妨害

 大阪入管がデリックさんの移収を強行したことには、もう1点みすごせない問題があります。


 入管収容施設の適正な運営に資するため、視察等を行い、意見を述べる第三者機関として「入国者収容所等視察委員会」というものが設置されています。大阪入管がデリックさんを移収した6日は、この視察委員会による視察がおこなわれる日でした。


 この日に視察があることは大阪入管収容場に事前に掲示され、デリックさんは視察委員との面談を申し込んでいました。デリックさんが茨城に向かって大阪入管を出発したのはこの日の22時でした。視察委員との面談は可能でしたし、他の被収容者はこの日に訪問した視察委員と面談しています。デリックさん自身、自分はいつ視察委員と会えるのかと大阪入管の職員に再三たずねています。ところが、大阪入管は、デリックさんを視察委員と面会させることなく、移収してしまいました。


 デリックさんはこの日に先んじて、面会した複数の支援者に対して、自分が看守職員からセクシュアルハラスメントを受けていること、この被害を12月6日に視察委員に訴えるつもりであることを話していました。支援者との面会には、大阪入管は職員を立ち会わせてその会話の内容を記録しています。したがって、大阪入管は、デリックさんがセクハラ被害を訴える意思があることを知ったうえで、視察委員との面談をさせずに移収をおこなったということになります。


 このことは、デリックさんが視察委員と面談して自身の被害を訴える権利をうばったものであり、同時に、視察委員会を愚弄しその存在意義を否定したものであるとも言えます。収容施設を運営する大阪入管側が、視察委員と面談させる被収容者を選び、自分たちにとって都合の悪い被収容者をそこから排除するということが認められるならば、視察委員会による視察は形骸化するほかないでしょう。大阪入管が今回やったのは、まさにそういうことであるわけです。



大阪入管に申し入れた内容

 大阪入管の公権力を恣意的に使っての裁判妨害、また視察委員との面談の妨害はだんじて許すわけにはいきません。そういうわけで、7団体の連名で3点を大阪入管に対して申し入れました。


 第1に、裁判妨害の移収をおこなったことについて局長がデリックさんおよび代理人弁護士に謝罪し、デリックさんを大阪入管に戻すこと。


 第2に、視察委員に面談させなかったことを局長がデリックさんに謝罪すること。


 第3に、第2の点について局長はこれを承知した上でデリックさんの移収を決定したのか、期日まで回答せよということ。この3点目は、以下の申入書には書いていませんが口頭で申し入れました。


 以下に申入書の全文を掲載します。ただし、デリックさんのフルネームが記載されているところは、省略しました。




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抗議・申入書

2021年12月27日

大阪出入国在留管理局

局長  小出 賢三 殿


WITH(西日本入管センターを考える会)

AWC Youth(アジア共同行動関西青年部)

仮放免者の会

Save immigrants Osaka

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

難民支援コーディネーターズ・関西

PASTEL-難民支援・研究団体-



 大阪出入国在留管理局は、2021年12月6日(6日の22時に大阪入管を出発、翌7日に移収先に到着。)、大阪地裁に訴訟中のデリック氏(タンザニア国籍)を東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に移収した。デリック氏の裁判は証人尋問も近く、かつ弁護士がデリック氏と面会をして陳述書を作成しようとしていた矢先の移収である。


 貴局は、裁判を公正に受けるために牛久に行きたくないという本人の意思を無視し、また牛久に移収されたなら打合せもできなくなり証人尋問を含めた十分な立証活動が阻害されるとの弁護士の移収反対の強い要請を無視し、さらに支援者の「裁判を起こす権利を侵害するな、訴訟妨害するな」との抗議を無視し、牛久への移収を強行した。今年の10月、貴局ら入管が難民不認定の取り消し訴訟を起こす機会をスリランカ人男性2人から奪い、強制送還したのは違憲とする東京高裁判決が確定した。その違憲判決の確定後の、何の反省もない今回の訴訟妨害、牛久移収強行である。


 加えて、移収した当日は前々から本人の申請に基づく視察委員との面談が予定されており、本人も視察委員との面談を強く希望していた。にもかかわらず、貴局は面談の見通しについて本人の再三の問い合わせに回答することなく移収を強行し、視察委員と面談する被収容者の権利をはく奪した。


 2016年、大阪入管の処遇の企画統括は、被収容者に「要求の権利はない」と口封じしようとした。そして今回の被収容者には裁判を起こす権利がないと言わんとばかりの貴局入管の訴訟妨害は、貴局ら入管は治外法権という特権を有するかのような思い上がりがあるとしか言いようがない。私たちは貴局入管の裁判を起こす権利の侵害、訴訟妨害を断じて許すことはできない。


 私たちは貴局局長に対し、以下要求する。



 大阪入管局長は、訴訟妨害をしたことをデリック氏本人及び同氏の弁護士に謝罪し、直ちにデリック氏を牛久から大阪入管に戻すこと。

 大阪入管局長は、視察委員と面談させなかったことについて、デリック氏本人に対し謝罪すること。

以上


Sunday, September 19, 2021

【日時・集合場所のまとめ】9.25ビデオの全面開示を求める全国一斉行動(名古屋入管でのウィシュマさん死亡事件について)

 

追記(9月22日19:25) 

札幌でもスタンディングが予定されているとのことで、その日時と場所を以下に追記しました。また、北海道の小樽でも行動の企画があるようです。


 名古屋入管でのウィシュマさん死亡事件について、ビデオの全面開示を求める一斉行動が呼びかけられています。呼びかけに呼応して、すでに仙台、高崎、東京、名古屋、京都、大阪、高知にて、9月25日にデモやスタンディングなどの行動が予定されています。


 ここでは、「ウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める学生・市民の会」による呼びかけ文とともに、各地での行動の予定をまとめます。各地域でのあらたな行動予定がわかりしだい、追記していきます。


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


【呼びかけ文】

2021年8月10日、当初の提出期限を大幅に過ぎて、入管庁から「調査報告書(最終報告書)」が提出されました。翌々日には、ウィシュマさんご遺族のみに対して(遺族代理人の同伴は認められず)、二週間分を二時間に加工したビデオも開示されました。入管側に都合の良い部分を切り取ったビデオでさえも最終報告書には書かれていないような職員による虐待行為、非人道的行為の場面がいくつも記録されており、入管庁報告書が真相隠しの報告書であることが明らかになっています。


私たち日本社会の責任を果たしていくために、必ずウィシュマさん事件の真相究明と再発防止を追及していかなければいけません。そのためには、この事件の客観的証拠であるビデオを、ウィシュマさんご遺族・国会議員に対して全面開示することが不可欠です。より強く、広範な世論をもってこの要求を実現化していくために、9月25日に東京、名古屋、大阪、京都でのデモ、スタンディングアクションを計画しています(※詳細が決まり次第告知します!)。9月25日、全国でも一斉行動の取り組みを企画して行なっていきましょう!


全国各地方でも実行委員会などを立ち上げて、上記の趣旨に基づいたデモ、スタンディングアクション等を同日に企画してください。各地でメディアでの宣伝を行って開催してください。


各地で実行委員会ができれば、下記呼びかけ人にご連絡ください。


なお、『主旨に賛同して、一斉行動に企画・参加したいがどうしたらよいだろう?』といったお問い合わせも、ぜひご連絡ください。


呼びかけ人:「ウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める学生・市民の会」

連絡先:(担当)BOND~外国人労働者難民と共に歩む会~(bondnanmin2008@gmail.com)


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


【札幌】

スタンディング・デモ

日時:9月25日(土) 14:00から2時間

場所:札幌駅の西側、紀伊國屋前



【仙台】

入管によるスリランカ人女性殺害事件に対する、9.25全国統一アクション

日時:9月25日(土)13:00~14:00

場所:藤崎ファーストタワー館前(〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目2-17)

主催:仙台弁護士会の弁護士有志およびNPO法人POSSE仙台支部

詳細は、以下のリンク先を参照してください。

入管によるスリランカ人女性殺害事件に対する、9.25全国統一アクションのお知らせ - NPO法人POSSE仙台支部



【群馬(高崎)】

「本当の勝負はこれから。」アピール第2弾

9月25日(土) 11:00~約1時間程度

JR高崎駅西口(ペデストリアンデッキ)


※マスク着用、ディスタンスをとりつつお集りください!


群馬行動呼びかけ人:

みんなの法律事務所(館林市代官町10-34-102)弁護士 船波恵子・高見智恵子

交通ユニオン(高崎市下和田町5-4-3)



【東京】

9・25ビデオの全面開示を求める一斉行動 "東京デモ"

9月25日(土) 14時半集合、15時出発

集合場所:日比谷公園霞門


詳細は、リンク先を参照してください。また、参加される方は、以下に示されたガイドラインに則り、感染防止対策にご協力ください。

9・25ビデオの全面開示を求める一斉行動 "東京デモ" | BOND~外国人労働者・難民とともに歩む会~

ツイッターでの告知(BOND (外国人労働者・難民と共に歩む会))



【名古屋】

9・25「ビデオの全面開示」を求める全国一斉行動@名古屋 名古屋スタンディングデモ

9月25日 11:00~12:00

名古屋駅桜通口 名古屋駅交番付近

内容:

  1. START、ご遺族、弁護士からの報告
  2. ビデオ開示を求める署名の呼びかけ

ツイッターでの告知(START(外国人労働者・難民と共に歩む会))



【京都】

黒塗りはがせ! ビデオみせろ! 名古屋入管死亡事件の真相究明を! 入管の人権侵害を許さない! 全国一斉9.25デモ@京都

集合場所:仏光寺公園(四条木屋町下る)

日時:9月25日(土) 15:30集合 16:00デモ開始(京都市役所前まで)

※マスクの着用などの感染対策、水分補給などの熱中症対策をお願いします

呼びかけ:AWCYouth(アジア共同行動関西青年部)

ツイッターでの告知(AWC Youth)



【大阪】

「ビデオの全面開示」を求める全国一斉行動9.25大阪デモ

2021年9月25日(土)

13:00集合 13:30出発

集合場所:中之島公園女神像前広場

ツイッターでの告知(TRY神戸市外大支部)



【高知】

入管施設での死亡事件「ビデオの全面開示」を求める9.25全国一斉行動 高知スタンディング&署名

日時:2021年9月25日(土) 13時~14時 

行動:街頭でのスタンディング、および署名活動

高知行動主催:橋人(はしんちゅ)

場所:高知中央公園北口(帯屋町商店街)

橋人(はしんちゅ)ホームページでの告知

ツイッターでの告知(橋人(はしんちゅ)@高知)



◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇



 ウィシュマさん死亡事件の真相究明、再発防止のためのビデオ開示を求めるオンライン署名も取り組んでいます。以下のサイトより、賛同、拡散をお願いします!

#JusticeForWishma 名古屋入管死亡事件の真相究明のためのビデオ開示、再発防止徹底を求めます(change.org)



Monday, September 13, 2021

がん治療の必要なペルー人仮放免者が在留資格を認められました


 すい臓がんにおかされた関西在住の仮放免者ブルゴス・フジイさん(ペルー国籍)が、9月13日に法務大臣より在留特別許可が認められ、在留資格を得ることができました。これで、健康保険に加入して治療を開始することができます。


 多くの方がブルゴスさんのおかれた状況に関心を向け、法務省や大阪入管に対する要請をおこなっていただいたり、SNSなどで話題にしてくださったことが、こうした結果につながったのではないかと思います。ありがとうございます。


 ただ、ブルゴスさんのように日本に家族がいたり、日本での生活が長期にわたるために、国籍国には帰れないという仮放免者はほかに多数います。あるいは、帰国すれば迫害の危険のある難民であるにもかかわらず、在留資格を認められずに仮放免状態にある人もいます。


 入管庁によると2020年末時点で3,061人いるという退令仮放免者は、健康保険に入れず、また就労も禁止された状態におかれています。この3,000人超の仮放免者は、医療へのアクセスが困難なため、病気の発覚が遅れがちですし、高額な治療費を要する病気にかかってしまえばブルゴスさんがそうだったように治療を開始できないという状況におちいってしまいかねません。


 在留特別許可の基準緩和や国際基準での難民認定をおこなうことで、仮放免者の在留を大胆に正規化する方向に政策の舵を切らなければ、ブルゴスさんと同様の問題は今後ともひんぱんに起きてこざるをえません。コロナ禍もあり、ますます仮放免者の困窮は深刻になっており、私たちとしても今後ともこの問題を訴えていかなければならないと考えています。


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


 さて、ブルゴスさんが在留を許可されたことについて、弁護団声明が出されています。以下、転載させていただきます。


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弁護団声明


 本日、大阪出入国在留管理局長は、ペルー国籍の 日系 3 世の ブルゴス・フジイさん に対して、在留を特別に許可する旨の通知(疾病のための療養活動のための在留許可) を行 いました 。


 ブルゴスさんは、1991年に来日し、日本での居住歴は30年以上です。ブルゴスさんは、2017年に、入管に収容され、2020年5月に仮放免されました。その後、2021年初め頃より体調を崩すことが増えはじめましたが、健康保険に加入できないことから、病院を受診することができませんでした。2021年6月頃より、急激に体調が悪化したため、病院で検査したところ、8月に、画像所見で膵臓がん(ステージ2)と診断され、早急な手術と治療が必要であると告げられていました。


 弁護団は、8月23日に、大阪出入国在留管理局に在留特別許可を出すよう要請を行いました。また、ブルゴスさんの家族らが、記者会見を行い、ブルゴスさんの窮状を訴えました。


 記者会見後には、ブルゴスさんに関する報道がなされ、大勢の市民から励ましの声をいただきました。また、多くの支援者らが、実際に入管に電話をし、足を運んで、ブルゴスさんとその家族らを助けました。このような、大勢の市民の声が力となり、入管を動かしたことは間違いがありません。


 そして、法務省及び大阪出入国在留管理局は、本件が人道上の問題であること、ブルゴスさんの病状が深刻であり、一刻の猶予もないこと、医療スケジュールを把握した上で、本日、在留特別許可を出しました。申請から3週間での在留特別許可は、 異例の早さではないかと思います。弁護団としては、法務省が、一人の外国人の問題に真摯に向き合い、適切な考慮と早さで、在留特別許可を出したことを評価しています。


 ブルゴスさんは、本日、無事に、国民健康保険に加入することができ ました。今月末には、手術を受ける予定であり、当初の予定通りの医療スケジュールで、治療が受けられることに感謝しています。


 また、 ブルゴスさんに関する報道後、全国から(一部は、アメリカからも)ご寄付をいただきました。弁護団一同、心から感謝申し上げますとともに、皆様からいただきましたご寄付は、ご本人の治療費および支援者等の活動等寄付の趣旨に沿って活用する所存です。


 最後に、ブルゴスさんについては、大勢の市民の関心と声により、入管を動かし、解決を図ることができました。しかしながら、本件のような仮放免中の外国人の医療・生活問題は、本来、一個人が個別に勝ち取るべきものではありません。在留資格のない外国人であっても、生きていく上で最低限必要な保障については、それを権利として享受できる枠組みが構築されるべきであると考えています。


 今回、お力添えをいただきました市民の皆様には、改めて感謝申し上げますとともに、ブルゴスさんの闘いは、まだ続きますので、ご支援の継続をお願い致します。


以上


2021年9月13日

代理人弁護士乾彰夫、大森景一、川﨑真陽、高山良子、中井雅人、仲尾育哉、仲晃生、西川満喜


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関連記事



マスコミ報道

Tuesday, August 31, 2021

【緊急】医療費カンパの呼びかけ――ガン治療の必要なペルー人仮放免者について

  関西在住のペルー人仮放免者ブルゴス・フジイさんが、すい臓ガンにおかされ、一刻も早く治療を開始しなければならない状態です。しかし、国民健康保険に加入できない仮放免の状態では、高額な治療費を全額自己負担でまかなわなければならず、このため治療を開始できるめどがたっておりません。


 そこで、以下のように、医療費のカンパが呼びかけられています。賛同いただけるかたは、カンパまたは情報拡散にご協力ください。


 また、ブルゴスさんがガンの治療を受けるためには、健康保険に加入することが必要であり、そのためには在留資格が必須です。ブルゴスさんの健康状態をかんがみると時間的な余裕はありません。早急な在留資格の付与が切実に必要なのです。どうか、ご注目と情報の拡散をよろしくお願いいたします。


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日系ペルー人ブルゴスさんの医療費カンパの呼びかけ


 1991年に来日した日系ペルー人ブルゴスさんが、すい臓がんという極めて進行の早い病魔に冒され、死の淵に立っています。彼には、子ども2人と奥さんがおり、家族が、弁護団、尾辻かな子国会議員とともに、ブルゴスさんが国保加入し手術を受けられる在留資格を求めて8月23日大阪入管に再度申し入れを行いました。


 ウィシュマさんは収容所内で医療を拒まれて亡くなりました。そして今、入管によって就労を禁止され収入を得て医療費を賄う、また健康保険への加入の機会を奪われた仮放免者であるブルゴスさんが、死の淵にたっています。


 ブルゴスさんには、何よりも、国民健康保険に加入できないためにかかる多額の医療費(既発生の医療費も含む)が必要です。在留資格を得て、国民健康保険に加入できたとしても、自己負担の医療費や交通費が必要です。弁護団と支援者の活動のための費用、例えば交通費・通信費・印刷費・通訳費用等の実費も必要です。

 こうした必要費のために、ぜひカンパをお願いいたします。ご賛同頂ける方には、下記までお振込みを頂ければ幸いです。


みずほ銀行 高田馬場支店

店番号 064

口座番号 2978861

弁護士 中井 雅人

ベンゴシ ナカイ マサヒト

※しばらくの間、本件専用口座として運用します。


以上



ツイートデモ

https://twitter.com/TRY_since2007/status/1429638984032940035


報道

「もう時間がない。治療のため在留資格を」日系ペルー人家族の訴え(毎日新聞)

「生き続ける機会を」仮放免のペルー人男性ががん治療受けられず 家族が在留特別許可求める(ABCニュース)

日系ペルー人男性『がん治療のため国保に加入したい』在留特別許可を求め国に申し立て(MBSニュース)

がん発症のペルー人、保険医療求めて在留特別許可を申請(朝日新聞)

がんのペルー人、在留請求 高額治療受けられず(共同通信)



問い合わせ

暁法律事務所(大阪) 電話:06-6948―6105

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会) メール:try@try-together.com


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要請書

2021年8月30日

大阪出入国在留管理局長 殿

WITH(西日本入管センターを考える会)

仮放免者の会

Save immigrants Osaka

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

難民支援コーディネーターズ・関西

PASTEL-難民支援・研究団体-

AWCYouth(アジア共同行動関西青年部)

START(外国人労働者・難民と共に歩む会)

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)


 ブルゴス・フジイ氏に対する在留特別許可付与につき、以下要請します。

 

 ブルゴス・フジイ氏はすい臓がんを罹病し早急に治療をしなければ死に至ること、同氏は国民健康保険への加入資格がない無保険者であること、そのことによって同氏のすい臓がん治療につき受け入れる病院がないこと、これらの理由から同氏に対して在留特別許可の付与が必須であること、等々について、貴局は承知のことだと思います。また、同氏に対する在留特別許可付与の審査は入管庁難民認定室、又は同庁審判課が行うと聞いております。その審査の為に、貴局は審査に必要な資料及び意見書を入管庁に進達する職責を負っていること、これも貴局は承知していると思います。


 ブルゴス氏及び家族、同伴した支援者が在留特別許可付与を書面でもって情願したのは8月16日です。にもかかわらず、貴局から入管庁への進達発送日が8月27日か本日になると聞いています。すい臓がんの進行は早く、在留特別許可付与はブルゴス氏の命がかかった時間との争いとなっています。入管庁へ速やかに進達するための業務遂行が貴局に求められています。これは貴局としての職責であり、その職責を一担当職員に帰させるものではありません。貴局の対応を鑑み、入管庁に対しても進達の遅れを貴局に問い質し、問題があれば直ちに改善するよう指示するなどの職責を果たしているのかという疑念を生じさせます。この間の貴局の対応から、私たちは進達予定日を守れるのか、という不安を持たざるを得ません。


 よって、以下、貴局に要請します。


要請内容

 大阪入管局長は、直ちに、先述した進達のための業務を遂行する数の特別チームを編成し、速やかに入管庁に進達すること。

以 上



Saturday, August 21, 2021

声明文「入管調査報告書に対して」(ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会)

 「ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会」としての声明文を、以下に掲載します。


 入管庁が8月10日に公開した「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」に対する声明です。


 入管庁の「調査報告書」はつぎのリンク先ページからダウンロードして読むことができます。



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声明文

-「入管調査報告書に対して」-


2021年8月13日

ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会


 2021年3月6日、 名古屋出入国在留管理局 の収容場においてスリランカ人女性 、ウィシュマさん が 死亡した 。特段の持病もないウィシュマさんが33歳という若さで命を失った。このウィシュマさん死亡事件についての入管「調査報告書」が8月10日 に発表、公開された。


 なんと無責任な、なんと軽々しい調査報告書であることか。 調査報告書は、入管庁が今後も被収容者の人間としての尊厳、生命と健康を軽視し、収容権という入管に付与された権限を行使していくと宣言したに等しいと言わざるを得ない。


 調査報告書 は改善策」の前提として、「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」と述べる。何をいまさら他人事のような戯言をいっているのか。「収容施設は、・・」ではない。収容主体である入管は、被収容者の生命と健康を守る責務を有する。調査報告書全体が、入管庁も名古屋入管局長も被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していたが、名古屋入管の処遇部門に問題があったと問題を矮小化したトカゲの尻尾切りである。入管庁は、大村入管でのナイジェリア人餓死事件(餓死見殺し事件)においては、大村入管の対応に問題はなかったと不問にした。その入管庁が「被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していた」といえるのか。入管収容施設において繰り返される死亡事件において、入管庁自身の責任を棚にあげての真相究明などあり得ない。


 私たち支援者は、入管の収容権は被収容者の命や健康等を守る収容主体責任義務を果たすことを前提に付与されているものであり、収容主体責務を果たせないならば仮放免するよう何度もことあるごとに入管に申入書として、また口頭で申し入れてきた。3月3日、ウィシュマさんとの面会を終えた支援者は、名古屋入管の処遇及び審判部門に「即刻入院させよ、それが出来ないなら直ぐに仮放免せよ、このままでは死んでしまうではないか」との抗議申し入れもした。


 入管の収容権と収容主体責任義務は表裏一体である。収容主体責任義務を自覚せず、 被収容者の命や健康を守る収容主体責任義務を果たすことを怠り、その上で退去強制の執行として収容し続けウィシュマさんを死亡させたということは、保護責任者遺棄致死罪に該当する刑事犯罪ではないか。調査報告書の3月5日、6日の監視ビデオの音声記録を 起こした部分の記載を見ただけでも命の危険があり直ちに病院に緊急搬送すべき、ということは常識的に分かる。せめて3月5日にせめて翌日の6日の早朝に病院に緊急搬送していたならばウィシュマさんは一命を取り留めた可能性が高い。


 ウィシュマさん死亡事件は、退去強制の執行という送還業務を優先し、被収容者の命と健康を守る収容主体責任義務を果たさなかったことによって起きた重大事件である。自力で排泄もできないほど衰弱したウィシュマさんに対し、「不適切な発言」をした看守職員を調査報告書において弁護する、収容人数の増加に対し、医療体制が対応できない不備があったと言い訳をする、等々、これが「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」という収容主体責任義務を有することを自覚した「調調査報告書査報告書」であるとはであるとはとてもいえない。


 私たちは、以下、法務省入管庁に求める。


(1)法務省入管庁庁と完全に独立した第三者調査委員会を設け、ウィシュマさん死亡事件の真相を究明し、再発防止策を講じることを求める。

(2)監視カメラのビデオをウィシュマさんの遺族に対し、弁護士同席のもと開示すること、及び国会議員に監視カメラのビデオを全面開示すること。


以 上



Thursday, June 10, 2021

【傍聴呼びかけ】6月16日、スリランカ人強制送還国賠(控訴審)


 2014年12月にチャーター機で集団送還されたスリランカ人のうち2名が、国に損害賠償を求めている裁判があります。一審は昨年2月に東京地裁で原告敗訴の判決がありましたが、原告は控訴し、以下の日時で控訴審の1回目の弁論が開かれます。


日時:6月16日(水)、11:00

場所:東京高等裁判所 824号法廷


 ご都合のつくかたは、ぜひ傍聴をお願いします。


 原告の2人は、強制送還される前、難民申請をしており、仮放免されていました。難民申請者を強制送還することは違法です。ところが、入管は、チャーター機での集団送還をおこなう直前にふたりを収容しました。そして、身体を拘束して自由をうばった状態で難民申請の棄却を通知すると、ただちに空港に連行し、力ずくでチャーター機に搭乗させスリランカへと強制送還してしまったのです。


 こうしたかたちで送還されたスリランカ人たちのうち2名が原告となって、裁判を受ける権利を侵害されたとして国を訴えているのが、この裁判です。原告のふたりは、難民申請を棄却されたことについて、この処分を取り消すよう裁判所にうったえることができるはずでしたし、そう希望していました。しかし、入管は棄却を通知してその直後に送還するというやり口でスリランカに送り返したため、ふたりは難民の認定をされなかったことについて裁判で争う機会をうばわれたのです。


 さて、先日、政府が成立をめざしていた入管法改定案は、世論の強い反対のなか、取り下げられ、廃案となりました。政府法案の非常に大きな問題点として指摘されていたのが、それが成立した場合、難民申請者の一部を入管が強制送還できるようになるという点でした。難民申請者を迫害の危険のある場所に送還するなという批判が大きく巻き起こったことが、最終的に政府が法案を取り下げるにいたった主要な要因のひとつであったと言ってもよいでしょう。


 ところが、法改悪を待たずに現行法のもとでも、難民申請者に対する強制送還を、入管は上記のような手法ですでにおこなっているのです。こうした手法での強制送還が違法なのだということを、裁判の場で明確にさせる必要があります。というわけで、傍聴等をつうじて、この裁判に注目していきましょう。


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Tuesday, April 20, 2021

【名古屋入管死亡事件 緊急抗議集会】(4月21日 18:30 ZOOMにて)

 

 3月6日、名古屋入管に収容されていたスリランカ人女性が亡くなりました。


 生前に面会していた支援団体STARTによると、彼女は体重減少と衰弱が顕著で本人および支援者が再三もとめたにもかかわらず、入管は応急的な治療さえおこないませんでした。また、事件後、入管はいまだに死因すら発表せず、遺族にも納得のいく説明をしていません。国会では入管法改定の審議が始まっていますが、人の命がうばわれる事件をうやむやにしたまま法案を成立させることはゆるされません。


 つきまして、東海地方にて入管被収容者や仮放免者の支援をおこなってきたSTARTなどの主催で、以下のとおり抗議集会をおこないます。


 開催直前でのお知らせになってしまいましたが、ご都合のつくかたはぜひご参加ください。




名古屋入管死亡事件 緊急抗議集会

日時 2021年4月21日(水)18:30~ 

@Zoomにて開催

Zoomでの参加を希望される方は、下記主催団体または仮放免者の会にお名前を記してお申し込みください。Zoom参加に必要なURL等を返信にて送ります。


仮放免者の会

 メール: junkie_slip999☆yahoo.co.jp (☆をアットマーク(@)にかえてください)


@名古屋で会場も設けます。

名古屋会場:名古屋西生涯学習センター

住所: 451-0061名古屋市西区浄心一丁目1-45

https://www.suisin.city.nagoya.jp/system/institution/index.cgi?action=inst_view&inst_key=1164770187


内容: 

STARTからの現場報告

ウィシュマさん友人(幼なじみ)の発言

各団体からの発言

 真相究明及び再発防止を徹底せず法案成立は許さない、という支援者の意志を示す。


主催: BOND, START, TRY

協賛: 仮放免者の会 協賛団体募集中



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Tuesday, March 30, 2021

【解説動画を公開しました】政府の入管法改定案の問題

 





 政府がいまの国会に提出している入管法の改定案。その問題について解説した動画を以下に公開しております。

 この動画では、つぎのような問いについて、私たちの考えを述べています。


  • 政府の法案のどこに問題があるのか?
  • 入管施設ではなぜ外国人への虐待、人権侵害事件があとをたたないのか?
  • なぜ長期収容が起きるのか?
  • 一部の報道では、この法改定によって長期収容が解消されるとか、あるいは難民申請者が今より保護されるようになるとか言われているが、ほんとうか?
  • どうしたら長期収容問題を解決できるのか?


 私たちは、現政権が提案しているかたちで入管法を変えることは、長期収容問題を解決することにまったくつながらないばかりか、よりいっそう深刻な人権侵害をもたらすと考えています。また、そもそも政府のこの入管法改定のくわだてが、長期収容問題の解決を意図したものではないということも、動画で解説しております。30分近いすこし長い動画ですが、ぜひごらんください。




 長期収容問題を解決するために、かならずしも法改正は必要ありません。法律を変えなくても、いますぐできること、いますぐやるべきことがあります。「帰国」できない人に対し、難民認定や在留特別許可によって在留資格を出すことです。これは現行の入管法の枠内でもできることであり、緊急に必要なことでもあります。


 入管法改悪反対、そして仮放免らに在留資格を政府・入管が認めるよう、声をあげていきましょう。以下のサイトで署名も呼びかけられています。


【移民・難民とその家族に在留資格を求める署名】日本で生きる!移民・難民とその家族に日本で暮らすための在留資格を認めてください!

【入管法改悪に反対する署名】入管法を改悪しないでください! “Open the Gate for All” ―移民・難民の排除ではなく共生を

【入管法改悪に反対する署名】難民を「犯罪者」にする「入管法改定案」の廃案を求めます!




主な参考文献・サイト


  • みなみ ななみ(著, イラスト)/「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 (編集)『まんが クラスメイトは外国人 -多文化共生20の物語』明石書店、2009年
  • 望月優大『ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実』講談社現代新書、2019年
  • 平野雄吾『ルポ 入管 ――絶望の外国人収容施設』ちくま新書、 2020年
  • 指宿昭一『使い捨て外国人―人権なき移民国家、日本』朝陽会、2020年

Wednesday, February 24, 2021

東京入管収容場でのクラスター発生に関し、申し入れをおこないました



東京入管で新型コロナウイルスの集団感染が起きています。



 こうした事態は、コロナ感染の脅威があきらかになった昨年から、東京入管はじめ入管施設に収容されている当事者たちはもちろん、その支援者らもくりかえし危惧を表明し、被収容者の解放などの対策を徹底するよう求めてきました。私たちも、昨年4月30日に入管庁に対し、以下の申し入れをおこないました。



 にもかかわらず、東京入管が被収容者数130人のうち39人(30%)の感染者を出したことは、入管庁および東京入管の責任がきわめて大きいと言わざるをえません。


 仮放免者の会(関東)およびBOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)は、19日(金)に東京入管に対し、申し入れをおこないました。申し入れは、感染者および感染の疑いのある被収容者について、入院ふくめた治療の措置をおこなうこと、PCR検査にもとづき陰性者を全員収容を解くこと、陽性者についても完治ししだい全員収容を解くことを求めました。


 以下、申入書と資料として添付した昨年4月の申入書を掲載します。



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申入書

2021年2月19日

東京出入国在留管理局

局長  福山 宏 殿

仮放免者の会(関東)

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)

 

貴局収容場において新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生していることについて、以下の通り申入れます。

 

一、貴職は速やかに感染者及び感染の疑いのある者について、本庁が取りまとめている「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」に基づいて、医師、保健所の判断のもと、適切に入院、治療の措置を責任をもって確実に行うことを求める。

二、PCR検査の結果を踏まえ、陰性者については、貴局収容場での更なる感染拡大を防ぐため容態観察ののち、速やかに全員仮放免、あるいは在留資格を与えて放免することを求める。なお、陽性者についても、完治し次第、速やかに仮放免、あるいは在留資格を与えて放免することを求める。

 

申入れの理由

我々支援者は、昨年4月30日付本庁宛申入書(添付資料)でも強く求めたように、新型コロナウイルス感染症の感染者が拡大する中で、疾患を抱える者も多くいる貴局収容場での感染拡大を大変危惧し、被収容者の生命と健康を守ることを第一優先とし、被収容者全員の仮放免を求めてきた。今回、最悪の形で危惧していた状況が起きたことは、重大な問題である。

更に言えば、昨年、貴局収容場で感染者が出た際、感染経路は不明であった。つまり、貴職には感染経路を解明する能力がないということが明らかとなっている。今回起きた事態に対し、貴職は責任を持って対処に当たらなければならず、何よりも人命を守ることを最優先に考えるべきである。被収容者の生命と健康を軽視し、蔑ろにするようなことは決して許されない。

これ以上の感染拡大を防ぐため、貴局収容場の被収容者全員を、陰性者については容態観察ののち速やかに全員仮放免、あるいは在留資格を与えて放免すること、陽性者についても、完治し次第、速やかに仮放免、あるいは在留資格を与えて放免することを強く求める。

 

以 上



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添付資料

申入書

2020年4月30日

出入国在留管理庁

 佐々木 聖子 長官殿

 

 以下につき申入れます。

一、貴庁の収容場、及び収容所(各センター)の被収容者全員を直ちに仮放免、もしくは在留資格を付与して放免すること。

二、退去強制手続き中につき、在留特別許可を求めるものには全て在留特別許可を付与すること。及び退去強制令書が発付されている全ての仮放免者に1年以上の在留資格を付与すること。

 

 申入れの理由について

(1)貴庁の収容場、及び収容所(東日本入国管理センター、大村入国管理センター)の被収容者は、お互い濃厚接触が避けられない環境で換気の悪い密閉施設に拘禁されている。しかも、被収容者は十分な医療を受けられず、油物を中心とする栄養バランスの悪い支給食等の劣悪な処遇下にある。このような処遇下において、人間の時間的空間的感覚を奪う密閉施設に長期間収容され、心身ともに疲弊し、多くの被収容者はうつ病を患い薬漬け状態にある。さらに、高血圧症、糖尿病、心臓疾患、呼吸器疾患等の基礎疾患を有する被収容者も多数いる。

 このような貴庁の収容施設での被収容者の新型コロナウイルス患者の発生は、集団感染と重症化を引き起こし、多くの犠牲者が出るのは目に見えて明らかである。それゆえ被収容者の中に、新型コロナウイルスの感染者を発生させることは、絶対避けなければならない。

 摘発、再収容を止めている現在において、被収容者への感染源となるのは、主に貴庁職員(主に処遇部門の職員)、ガードマン、支給食業者などとなるが、これら職員等に対し、PCR検査を行っていない。仮にPCR検査をして陰性だったとしても次の日に感染することもあり得る。しかも感染を恐れ職員との社会的距離を求める被収容者の部屋の中に職員が入ってきて毎日点呼をする、大阪入管においては支援者の要請を無視し、大阪入管局長判断として被収容者と職員が三密状態で面会するよう職権を用いて強要する(4月27日からは弁護士・領事以外は面会禁止となる)、さらには制裁目的の隔離処分をした際には、多数の職員が被収容者と濃厚接触して連行するなど、被収容者を感染から防御する措置を行おうという意志も行動も貴庁には感じられない。

 こうした貴庁のずさんな対応に対し、すでに多くの被収容者から不安や貴庁に対する抗議の声が支援者に寄せられている。

 私たちは非常に憂慮している。貴庁収容施設内において新型コロナウイルスの感染が拡大してからでは遅い。被収容者の人命を守るためにも直ちに仮放免、あるいは在留資格を付与して放免する措置を講じることを強く求める。

(2)仮放免者は、働く権利を奪われ、健康保険等の社会保障制度から排除されている。生存権を奪われた仮放免状態で新型コロナウイルスが蔓延する危機が進行する社会に放置しておくことは人道上許されるものではない。緊急避難措置として、全ての仮放免者に対し、1年以上の在留資格を付与することを求める。その中において、帰国希望以外のものには、在留特別許可の基準を大胆に緩和し、永続的に日本在留を認めるよう求める。

 貴庁は、2016年4月ころから退令仮放免者を減らすという方針のもとに、極力仮放免しない方針に転換し、その一方で在留特別許可の基準を厳しくし、帰国忌避者を増大させた。その結果、長期被収容者が激増し、被収容者と貴庁職員との対立を増長させ、収容場、収容所においては数々の職員による暴行事件を多発させた。大村入国管理センターにおいては、仮放免を求めて完全絶食をするナイジェリア人を外部病院に搬送することなく、餓死させる事件も起こした。

 また、この間、日本国籍者や在留資格を有する幼い子どもからも親を奪い再収容した。貴庁がこの間やってきたことは、①仮放免しない、②仮放免者を再収容する、③在留特別許可の基準を厳しくし在留特別許可件数を激減させる、③難民在特を激減させることである。こうして以前なら在留特別許可を得て救済されていた人さえ、新型コロナウイルスが蔓延しつつある日本社会に、在留資格のないまま(働くことも健康保険に加入することもできないまま)放置されている。

 公衆衛生の危機のさなかに、仮放免者を放置すべきではない。日本人配偶者、永住者・定住者の在留資格のある配偶者、日本に子どもや家族がいる仮放免者、難民申請者、日本に生活基盤のある長期滞在の仮放免者などについては在留特別許可を大胆に緩和し、在留資格を付与し救済するよう求める。また帰国希望であっても新型コロナウイルスによって帰国できないものは、帰国できるまでの間、特定活動の在留資格を付与し、救済するよう求める。

以 上

全国仮放免者の会

WITH(西日本入管センターを考える会)

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

難民支援コーディネーターズ・関西

START(外国人労働者・難民と共に歩む会)

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)


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関連ページ

東京出入国在留管理局収容施設における新型コロナウイルス感染の状況 | 出入国在留管理庁

東京出入国在留管理局の収容場における新型コロナウイルスのクラスター発生に対し申入れを行いました | BOND~外国人労働者・難民とともに歩む会~(2021.02.23 17:03)


Sunday, February 14, 2021

東京入管に収容されているミャンマー人の手紙


 東京入管に収容されているミャンマー国籍の方おふたりから、3通の手紙のコピーをあずかりました。インターネットで公開してもよいとの承諾をいただいたので、ここに掲載します(執筆者おふたりの名前や個人を特定できる記述はマスキングしております)。












 3通の手紙は、それぞれ日本の外務省、法務省、駐日ミャンマー大使館におふたりが連名で送ったものです。


 外務省・法務省あての手紙は、クーデターをおこなった軍に対して日本政府と日本の国民が圧力をかけるよう要請しています。また、入管に収容されている人もふくめ、日本にいるミャンマー出身の難民たちを助けてほしいと求めています。


 手紙の送り主の2名は、2月8日から10日までの3日間、収容されている東京入管にてハンガーストライキをおこないました。


 ハンストの目的は、ミャンマーでの軍によるクーデターの動きに抗議し、外で抗議活動しているミャンマー人たちへの連帯の意思表示をおこなうことだとのことです。あわせて、今回のクーデターであきらかになったように、難民申請している自分たちはいよいよ帰国できる状況ではないので、仮放免を許可し、難民として認めるようアピールすることも、ハンストの目的であるとのことでした。


 2名のミャンマー国籍の被収容者は、14日(日曜)20:30からの24時間、おなじ趣旨で2度目のハンストをするとのことです。


 報道等からも、ミャンマーの現状が、難民として保護を求めている人を送還してよい状況ではないことは、火を見るよりもあきらかです。入管が、こうした人たちを退去強制の対象者として収容しつづけることは、とうてい許されないことです。



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【外務省・法務省あての手紙の文面】

日本政府の日本の国民皆様に心から助けを求めるのお手紙です。


1.現在ミャンマー国内に起こした軍のクーデターに関してアウン・サン・スーチ氏と一緒に拘束されたほかの国民の解放のために日本の政府からミャンマーの軍人に強く圧力をするようにお願いをいたします。


2.1962年から今の時代までミャンマー国内、国外から軍人政権に抗議してました。軍人政権を限定されるように頑張りました国民や政治活動家、軍隊に暴力受けた少数民族(Ka chin, Ka yin, Rohingya...)迫害されてることなどに助けをよろしくお願いいたします。


3.2020年11月にミャンマー国内に行った総選挙の結果をミャンマーの軍人は認めるように強く圧力をするようにお願いをいたします。


4.日本の助けを待っていました日本国内に居る苦しんでいるミャンマーの難民たち、ミャンマーの軍人とさまざまなトラブルに巻き込で[巻き込まれて]国に帰れないから入管に収容されていました私難民たちにもお助けを求めます。助けてください。


ほんとにこころからお助けを求めてございます。


よろしくおねがいいたします。

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