PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
in English
日本語(漢字かなまじり)
にほんご(ひらがな・カタカナ)


関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Wednesday, June 19, 2013

【速報】東日本入管センターでも被収容者のストライキ(注目と抗議をお願いします)

  昨日6月18日(火)より、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の被収容者が集団での帰室拒否ストライキを開始しました。

  東日本入管センターでは、フリータイムと呼ばれる開放処遇の時間帯(9:20~11:40、13:00~16:30)をのぞき、カギのかかった居室に閉じこめられます。今回おこなわれているストライキは、フリータイム終了時刻の16:30になっても帰室を拒否し、団体でのセンター側との交渉をもとめるものです。

  ストライキに参加している被収容者数など、現在のところ詳細は不明ですが、複数のブロックにまたがり、数十名規模での帰室拒否がおこなわれているもようです。

  あるブロックでは、およそ20名が18日夕方に帰室を拒否し、以下の要求をセンター側につたえたうえで、この日は18時前に全員が帰室したとのことです。なお、こうした夕方の抗議行動は、きょう(19日)以降も、被収容者たちは継続してくりかえしおこなう意向だといいます。

  1. 仮放免申請の審査に長期間かかっている(2ヶ月以上待たされている事例も多い)ので、その理由を説明すること。
  2. 長期収容をしないこと。
  3. 仮放免不許可の場合に不許可理由を説明すること(現在、センター側はいっさい理由を説明していない)。
  4. 医療処遇を改善すること。
  5. 人権を尊重すること。
  6. チャーター機での一斉送還の計画は本当なのか、説明すること。

  被収容者側は、これまでも連名での嘆願書提出などの手段によって、くりかえし処遇の改善等をうったえてきました。


  ところが、こうした要求に対し、入管センター側が真剣に検討し、回答してこなかったことに、被収容者たちの不満がたかまっております。

  今回の集団での帰室拒否ストライキは、以上のような経緯があっての行動であり、誠実に話し合いに応じることをセンター側にもとめた、非暴力による抗議行動です。センター側による暴力的な弾圧をゆるさないため、みなさまに、今後の推移を注目していただくとともに、電話やファクシミリ等によるセンターへの抗議をよびかけます。

  とりわけ、暴力的な制圧をおこなわないこと、被収容者との話し合いに応じ、誠意ある回答をすることを、センター側にもとめていただけるとさいわいです。


【抗議先】東日本入国管理センター  総務課
  • tel: 029-875-1291
  • fax: 029-830-9010
  • 〒300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【解説】
  このたびの被収容者による抗議行動の背景について、当ブログのこれまでの記事なども参照しながら、以下に整理しておきます。

  東日本入管センターには、現在およそ400名が収容されています。その大多数は、入管から退去強制令書を発付されたものの、それぞれ帰国できない事情をかかえ、国籍国への送還を拒否している人たちです。

  帰国できない事情は人によりさまざまですが、そのひとつは、帰国することで殺害や投獄の危険が予想される難民であるということです。周知のとおり、日本の難民認定審査は、申請者自身に難民性の立証責任をおわせるなど、申請者にとってきわめてきびしい運用がなされており、例年の認定者数も諸外国にくらべて異常に少ないという現状があります。こうしたなかで、退去強制令書を発付されながらも難民認定申請をおこない、仮放免許可での出所を待っている人が多数おります。

  また、日本に家族がいるために、帰国すると配偶者や子どもなどと離ればなれになってしまう人も多数収容されています。オーバーステイ状態にあっても、パートナーとの婚姻をととのえたうえで出頭すれば、入管は在留資格をみとめる場合が多いです。しかし、不運にも、婚姻の手続きを終えるまえに摘発されてしまった場合、摘発後に婚姻しても入管はなかなか在留資格を認めません。婚姻の手続きに時間や費用がかかるケースは多々あり、婚姻の準備をすすめているところで摘発されてしまうというケースも多くあります。また、法的な婚姻手続きが完了していても、「偽装結婚」の疑いありと入管側が判断すれば、在留資格が認められません。これは入管側の裁量ひとつで「偽装結婚」かどうかの判断を恣意的におこなえるということであって、これに対して外国人の側からは、訴訟等によって「真正な結婚」であるとの立証をみずからおこなっていくしかありません。

  帰国できない事情として、ほかに、日本への滞在が長期にわたるため、国籍国には生活基盤がもはやないという人も多数おります。そのなかには、10年以上あるいは20年以上ものあいだ、非正規滞在の労働者として職場等で不可欠な労働力として必要とされてきたものの、「不法滞在」「不法就労」を「厳格に」取り締まるという日本政府・法務省の方針転換後に、摘発され強制退去を命じられている人がいます。日本政府が、在留資格・就労資格をもたない外国人を「不法」化した状態で安価な労働力として利用する政策から、これをいわば「不要」とみなし集中的に摘発し追放する方針へと転換した過程については、以下の記事を参照してください。


  また、国籍国に帰国できないという人のなかには、かつて在留資格があったものの、刑罰法規違反により在留資格が取り消されたりその更新を認められず、退去強制令書を発付されたという人もいます。こうした人たちは、すでに懲役等の処分を受けたうえで入管に収容されているわけです。これにくわえて入管から国外追放を命じられるということは、ひとつの違法・違反行為に二重の制裁が科されるということです。日本国民であれば科されることのない、こうした二重の制裁が、外国人の場合は入管法を根拠に科されることがあるわけです。とくに、長期滞在により国籍国に生活基盤がない人、あるいは幼少期に来日しており国籍国での教育を受けていない人にとって、退去強制は、更生し社会復帰する機会を不当にうばうものにほかなりませんし、刑罰法規違反を理由にほとんど見知らぬ土地に放り出されるということを意味します。

  以上のように、帰るに帰れない事情を、東日本入管センターの被収容者のほとんどがかかえており、そうしたそれぞれの事情や国籍・宗教・民族等をこえた団結のもと、抗議行動がおこなわれています。

  しかも、昨年からとくに仮放免許可が出にくくなり、これにともない収容の長期化が生じています。収容期間が1年半や2年をこえる被収容者もおります。収容の長期化によって、病状が深刻化する被収容者がふえますし、センターの医療体制は約400人の収容人数にとうてい追いついていない状況があるため、以下のようなおどろくべき深刻な事態も現に生じています。


  このように、収容の長期化とこれにともなう医療処遇のさらなる悪化が、今回の被収容者のストライキの大きな背景としてあることはまちがいありません。

  なお、西日本入管センター(大阪府茨木市)でも、被収容者による抗議行動が6月14日からおこなわれています。長期収容と劣悪な医療処遇に対する抗議とのことで、被収容者数63人のうち、30人弱が参加してのハンガーストライキが継続中です。

Monday, June 10, 2013

仮放免者の話を聞く会(6.16)のお知らせ


仮放免者ってなに?
~共に生きることを考える~

仮放免者の会主催(関東) 第1回 仮放免者の話を聞く会
 (ミニ学習会)

  日本には現在、紛争や差別、迫害から逃れ日本にやってきた難民であったり日本人と結婚していたり、子供がいたり、20年以上日本で真面目に働いていたりして、日本での生活に完全に溶け込んでしまった、などどうしても帰国できない理由のある非正規滞在外国人の方々がいます。彼らは「日本に住んじゃいけない!!」といわれて入国管理局に収容されたことがあります。
  本会合では、イラン、スリランカ、パキスタン、ナイジェリア、ネパールなど世界各国出身の非正規滞在外国人、仮放免者の方々の生の声を聞くことができます。彼らの話を通して、彼らの実情を知り、彼ら、彼女らと日本で共に生きることを考えてみませんか?


                       
日時: 2013年 6月 16日(日) 14時から
集合場所: 高田馬場早稲田口出口 (13時45分)に集合後、当会事務所まで移動します。集合はPRAJの立て札が目印です。

主催: 仮放免者の会(PRAJ)
協力: BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)
申し込み: 参加をご希望の方は、所属と名前を明記の上、下記までご連絡ください。
問い合わせ e-mail: otakeke123daa◎ezweb.ne.jp (◎をアットマークにかえてください)
もしくは090-3549-5890   大町 剛
*参加無料

仮放免者の会ブログ→ http://praj-praj.blogspot.jp/
学生、社会人の方、どなたでも参加できます!

Monday, June 3, 2013

同意なく一度に6本の抜歯/骨折を70日以上も放置(東日本入管センター)


  5月28日、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の医療処遇をめぐって、申し入れをおこないました。

  東日本入国管理センターの医療体制は「破綻している」と言っても言いすぎではない状況にあります。申入書では、本人の同意なく一度に6本の歯を歯科医に抜かれてしまった事例、また足の骨にひびが入った人が70日ものあいだ事実上放置されたという事例をつうじて、センターの医療体制が現在の収容人数にみあったものになっているのか、問うております。

  申入書ではセンター側に回答をもとめていますが、センターから「回答はしない」との連絡が5月31日にありました。

  なお、センターの処遇については、4月22日、被収容者たちから、医療面もふくめて改善要求が出されており、センター側の回答を待っているところです。こちらについても、あわせてご注目ください。


  以下、今回提出した申入書です(被収容者のお名前と国籍はふせて公開します)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

申  入  書


2013年5月28日

東日本入国管理センター所長 川村修行殿

仮放免者の会(関東)



  貴センターの医療に関する処遇の劣悪さについては、被収容者はもとより、弁護士会や、私どもをふくむNGOなどからの、たびかさなる批判と改善要求が出されてきたことは、貴職もご存じのこととおもいます。ところが、いまだ、被収容者たちのあいだからは、重病・重傷にもかかわらず、まともな診療を受けられずに放置されているという訴えがあとをたちません。
  貴センターなりに医療処遇改善の努力を続けているだろうことは否定しません。しかし、予算・人員・設備の面で、400名近い被収容者数にみあうだけの医療体制が貴センターにはそなわっていないのが現状のように見受けられます。以下にあげる2件の事例は、貴センターが医療処遇の面で、もはや破綻しているといっても言いすぎではない実態を浮き彫りにしています。


事例1
  A国籍のGさんは、1月30日、貴センター内での歯科治療において、一度に6本の歯を抜かれ、現在も痛みのために満足に食事をできない状態にあります。
  この歯科医の処置およびその前後の貴センターの対応として、まず問題なのは、一度の治療で6本もの歯を抜くという歯科医による処置が、Gさんの同意なくおこなわれた点です。たしかに、彼女は、抜歯手術がおこなわれる3週間前の診療において、歯科医から抜歯をおこなうとの方針を説明され、これには同意していたと言います。ところが、彼女は事前には「1本か2本抜く」ものとしか認識しておらず、一度に6本もの歯を抜かれて「びっくりした」と証言しております。
  1回の手術で6本の抜歯をおこなうことについては、歯科医から事前に説明があった可能性もありますが、患者につたわっておらず、結果的に、インフォームド・コンセントはなかったと言えます。当日の診療時には、職員がGさんに対する医師の説明をさえぎって、診療を待っている患者がほかにもいるので手術に早くとりかかるよう医師にうながしたとの証言もあります。
  抜歯は、敗血症ショックによって死にいたる危険性もある外科手術です。とくに、免疫力の低下した状態では敗血症のリスクが高まるため、風邪気味、睡眠不足、過労気味、発熱時の場合、手術を避けるべきだとされています。Gさんは手術時において、収容期間が1年3ヶ月の長期におよんでおり、体調が万全とは言えない状態でした。Gさん自身、手術前からよく眠れない状態が続いていたといいます。
  ところが、歯科医からは、手術にともなうリスクの内容と大きさ、また、そのリスクに対しどのような対処をとりうるのか、といった説明はなく、それどころか、どの歯を何本抜くのかという手術内容の最低限の説明すらなされないまま、抜歯という外科手術がおこなわれたわけです。これは、医療というよりも、傷害と言うべき行為です。
  さらに、手術後の貴センターの対応も、非常に問題です。Gさんは、1度に6本もの歯を抜かれてしまったため、食べ物を満足にかめず、食事に支障をきたしている現状です。ところが、貴センター職員は、入れ歯の代金に80,000円かかる、それも自費で負担するようにと彼女に言ったとのことです。
  Gさんからすると、1回の診療での抜歯は1本か2本だけと認識していましたから、一度に6本の歯をうしなうというのは想定していなかった事態です。また、事前には歯科医から、入れ歯の代金は分割で支払うことも可能だと説明されていたにもかかわらず、一括で支払うよう要求され、話がちがうと困惑しています。80,000円という金額は、彼女がすぐに用意できる金額ではなく、入れ歯がないために現在も苦痛と不便を強いられています。


事例2
  B国籍のSさんは、2月14日に運動時間に足をケガしました。同日、貴センター内での診療を受けましたが、医者の診察は文字どおり「みただけ」で、骨の状態なども調べず、鎮痛剤を出すのみの処置だったといいます。
  その後、Sさんは職員に痛みを訴えましたが、「ちょっと待って」と言われるばかりで、いっこうに診療を受けられないため、3月15日に診療申出書を提出しました。ところが、Sさんがようやく診療を受けられたのは、4月3日のことです。このとき、レントゲン撮影をおこない、右足の親指の先にヒビがはいっていることがわかりました。ところが、この日の診療でも、応急処置がおこなわれたのみで、その後も4月26日の診療までなんの処置もなく放置され、しかたがないので自分で包帯を巻いていたといいます。
  このように、Sさんは、痛みを訴えていたにもかかわらず骨折が発覚するまで50日ちかくを要し、さらに次の診療まで20日間以上も放置されたことになります。
  このSさんのケースからあきらかなのは、貴センターの外科医療の体制が破綻しているという事態にほかなりません。あとでふたたび触れるように、貴センターの複数の被収容者からは、外科医の診療のある日は月に1日しかないとの証言を得ています。現在約400人を収容している貴センターにあって、これはいちじるしく不足しているものと言わざるをえません。
  収容所内での診療が不足しているならば、早急に外部の診療機関で診療できるようにする必要がありますが、Sさんに対してはそれすらなされていません。


  以上、貴センターが医療処遇の面で、現在の収容人数を維持するのに必要な体制にはほど遠いことを示す事例をあげてきました。しかも、GさんとSさんのケースは、氷山の一角であり、また、医療処遇の劣悪さについての訴えは、歯科と外科にとどまりません。
  以下は、複数の被収容者らからの聞き取りによって私たちが把握している、貴センターの医療体制の現状です。

(1)歯科医の診療は、週に1日(午後のみ)。1日の診療数は15名程度で、1人の患者にかける時間は、抜歯以外の処置では5~10分程度。また、それぞれの患者は治療の間隔が、3週間から4週間あいてしまう。
(2)外科医の診療は月に1日。
(3)皮膚科医の診療も月に1日。痔を診る医者(肛門科?)の診療も月に1日。
(4)内科医の診療は週に2日。
(5)精神科医の診療日は月に2回。これと別にカウンセラーが週に1回来ている。
(6)収容のストレスのため生理不順等の被収容者が多数いるが、婦人科医の診療日はなし。

  (1)について、これでは歯科の治療を継続的におこなうことは事実上不可能と言えるでしょう。一度に6本の抜歯をおこなうといった、通常では考えられないような性急な処置がとられたのも、患者数に対して診療体制がまったく追いついていないという状況のためではないでしょうか。
  (2)の外科医の診療についても、先にみたような、骨折した患者が70日間以上も事実上放置されるといった事態が生じるのも必然的と言えるでしょう。もっとも、たとえ収容所内での外科診療が現状の状態であっても、外科医不在時にけが人を迅速に外部の診療機関に連れていく体制が十分にととのっているならば、大きな問題は生じないかもしれません。しかし、先の事例2のような事態が実際に生じているのは、必要な外部診療を実施するための人員がまったく足りていないことを示しています。
  外部診療のための体制の不備は、外科にかぎらず、所内の診療では対応できないあらゆる病人・けが人の生命と健康を危険にさらすことになっています。最近でも、重病者の外部診療を要求しての被収容者による集団での申出書提出や帰室拒否等による抗議が頻発していることは、貴職らもご存じのとおりです。
  また、事例1のように、患者本人への十分な説明がおこなわれないまま、同意のない医療行為がおこなわれていることも、きわめて深刻な問題です。患者の身体にとりかえしのつかない影響をおよぼすこともありうる手術や投薬においては、リスクもふくめて治療方針をきちんと説明したうえで、患者本人の選択と同意にもとづいて治療をおこなうべきことは、言うまでもありません。貴センターには、日本語での意思疎通が得意ではない被収容者も多数いるわけですから、医師の説明を患者につたえられる能力をもつ通訳を同席させるなど、インフォームド・コンセントが十分におこなわれるための条件を整備することも、欠かせないはずです。


  以上、述べてきましたように、貴センターの医療処遇は、つぎの3点において、現在の被収容者数にみあった体制にないと考えざるをえません。

(a)所内での診療を担当する医師が不足していること。
(b)予算・人員いずれかの深刻な不足により、外部診療が十分になされていないこと。
(c)時間的また通訳等の人的な不足から、最低限のインフォームド・コンセントすらなされないまま、患者を危険にさらす医療行為がおこなわれていること。

  以上3点につき、まず、貴職が現状をどのように認識・評価しているのか、ご回答ください。また、貴職が問題があると認識・評価している点につき、具体的にどのように改善していくのか、その方法と計画をご回答ください。


以  上

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunday, June 2, 2013

5・31「第1回仮放免者一斉再審申立」の報告


  5月31日に、前回記事で告知していた「第1回仮放免者一斉再審申立」を、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と共同でおこないましたので、報告します。

◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇

  東京入管への一斉申立にさきだって、10:00から弁護士会館で記者会見をおこないました。弁護団の弁護士、仮放免者の会の支援者とともに、今回の申立に参加した仮放免者当事者のうち4名もこの記者会見にのぞみました。

  このうち、ミャンマー出身で無国籍の男性は、自分は帰るべき「国自体がない」ので在留特別許可を得て日本に住みたいとうったえました。

  フィリピン国籍の女性は、1歳6ヶ月のやはり仮放免状態にある子どもを抱いて会見に出席しました。彼女は、帰国した場合、夫(永住者の男性)と離ればなれになってしまうため、「ファミリーで離れたくない」と述べ、また、子どもが健康保険に入れないことの苦境をうったえました。

  難民申請者であり、仮放免者の会のリーダーのひとりでもあるバングラデシュ国籍の男性は、「命があぶないから帰られない」といった自身の事情とともに、仮放免者には帰りたくても帰れない事情がそれぞれにある(難民であること、日本で結婚していること、滞在が長期間におよぶこと、重い病気にかかっていることなど)と語りました。

  日本滞在歴が23年におよぶイラン国籍の男性は、建築現場での落下事故の影響で外傷性てんかんになり、転倒の危険があるために杖を手放せませない状態ですが、9年ちかくものあいだ仮放免の状態にあります。かれは、仮放免者である自分たちは「この社会で、存在している? 存在していないの? どっちなんですか?」と問い、「われわれは存在していない感じですよ、いま。いるんだけど存在していない」と述べました。

◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇

  記者会見のあと、13:00より東京入管に仮放免者20名の再審申立をおこないました。

  今回の仮放免者一斉再審申立は、4月13日に関東弁護士会連合会(関弁連)と仮放免者の会が共同で開催した「第1回被仮放免者臨時法律相談会」におとずれた仮放免者が対象になっています。相談会は相談者ひとりに担当の弁護士が2人ずつつくかたちでおこなわれ(参加した弁護士は計22名)、それぞれ担当した弁護士が再審申立の書面(難民申請者については意見書)を作成して、この日の一斉申立におよびました。

  東京入管では、申請者、弁護士、支援者のほか、今回の申請者ではない仮放免者たちも合流し、あわせておよそ70名が見まもるなか、申立書が提出されました。

  一斉申立については、TBS、共同通信などもこれを報じています。

◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇    ◇

  一斉申立の後、仮放免者の会として、東京入管で以下の申し入れもおこないました。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



申  入  書
2013年5月31日
法務大臣  殿   
法務省入国管理局長  殿
東京入国管理局長  殿


  我々、仮放免者の会は、これまでにも幾度もどうしても帰国する事の出来ない仮放免者達に在留資格を付与するよう申し入れてきました。仮放免者達はある者は愛する家族との生活のため、自身の難民性のため、病気の治療のため、または自身が長年かけて築いてきた生活、人間関係、社会とのつながりを守るため等、それぞれの理由のために日本での生活を希望している者です。彼ら、彼女らにはどうしても帰国出来ない理由、断ち切りがたい絆が日本に存在します。今回、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と我々仮放免者の会が申立を行なった仮放免者達は何れもこのような帰るに帰れない理由を抱えた者達ばかりです。彼ら、彼女らに対して最大限の人道上の配慮を持って在留資格を付与していくことを我々は申し入れます。

  2010年の西日本、東日本両入国管理センターでの大規模ハンガーストライキ、東日本入国管理センターでの被収容者の相次ぐ自殺、国費無理矢理送還中にガーナ人男性が死亡した事件、退令仮放免者による相次ぐデモ、ハンスト等は、入管がどうしても帰国出来ない外国人の問題に対し収容や再収容、送還といった暴力的方法に対処しようとすることの限界を明らかに示しています。退令仮放免者についても、彼ら、彼女らはどうしても帰国出来ない事情があるからこそ過酷な収容にも耐え、仮放免となり、仮放免中の人権上の著しい制約下においてもなお本邦での在留を求めて生活しているもので、これら仮放免者に対し入管が繰り返しの収容、送還に固執することは、結局は再度の長期収容と仮放免といったサイクルを繰り返すことになります。このような無用のサイクルを際限なく繰り返すことは、退令仮放免者及びその家族の心身を収容によって単に痛めつけるためのものにしか過ぎず、退令仮放免者の抵抗や自殺等の痛ましい犠牲者を再び生み出すことにつながるのみで問題の解決にはなりえません。これら仮放免者の問題の解決には彼ら、彼女らの本当に帰国出来ない理由を斟酌し、在留資格を付与していく以外の方法はないのです。

  難民申請者については、現在日本では、難民認定に際して、認定基準においても申請者自身に課せられる立証責任においても極めて厳しい運用がなされ、本来帰国すれば生命の危険があり保護が必要な者達に保護を与えることを拒否する結果となっています。これらの者達については少なくともUNHCR難民認定基準ハンドブックの定める「灰色の利益」に鑑み、難民認定していく事で救済していくべきと我々は考えます。また入管では「迫害主体を当該国家としない者についてはこれを難民として認めない」という運用がなされているようですが、そのような文言はいわゆる難民条約にはなく、解釈の問題に過ぎません。難民条約の定める理由により迫害を受ける者で、当該国籍国の十分な保護を受けられない者に関しては、難民として認定する、あるいは人道的な配慮から在留を特別に許可する事でこれを救済するよう申し入れます。

  日本では、バブル期には製造、建築等いわゆる3K職場と呼称される労働現場で当時の日本の若者がこれを忌避した事から人手不足が深刻でした。当時それを埋め、日本の発展を底辺で支えていたのは非正規滞在外国人でした。階層性を成す日本の労働市場においてそれを底辺で支えていたのは貴職もご存知の通り紛れもなく外国人労働者達でした。こうした現実、またこれらに依拠しなければ日本の中小企業、労働市場は立ち行かなかったという現実があるのだから、2003年10月の法務省入国管理局、東京入国管理局、東京都及び警視庁による「首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」、2003年12月の犯罪対策閣僚会議による「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」等により国として非正規滞在外国人の労働力に依拠しないと明確に打ち出す以前に来日し、結果として定住するに至った者に在留資格を付与していく事は社会的公正という見地からも重要であると我々は考えます。またこうした者を長期間にわたり非正規滞在のままにして労働力として搾取し続け、不要となれば排除する事は著しく道理と公正を欠いており、日本がそのような国であるという評価が国際的に定まることもまた望ましくありません。我々仮放免者の会は、これら長期滞在者については、彼ら、彼女らが日本の発展、繁栄を支えてきた事、職場で、地域社会で築いてきた人間関係等の豊かな社会関係資本を最大限考慮し、在留資格を付与していくことを求めます。

  仮放免者達の中には、日本人の配偶者、在留資格所持者の配偶者、一家全員仮放免者(異なる国籍を持つ者同士の婚姻で子供の仮放免者含む等)がいます。市民的及び経済的権利に関する国際規約(B規約)の第23条の2による「婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権利は、認められる。」とあり、同規約の第23条の1には「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。」とあります。さらには「児童の権利に関する条約」の第3条には「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定されています。愛する家族と共に暮らす事、家族と引き離されたくないという気持は誰しもが持つ切なる想いです。日本に家族(配偶者、及び扶養する子供、及び扶養すべき者)がいる者については、上記国際条約の規定にのっとり、家族統合に十分に留意し、然るべく在留資格を付与していくことを申し入れます。

  また仮放免者は特に医療の面において著しい排除を受けており、仮放免期間の長期化に伴い、生命の危機のある疾病に罹患する者も増加します。これら重病者に対しても早期の在留資格付与を望みます。

  今回申立を行った仮放免者達は上述してきたようなどうしても帰国する事の出来ない事情を抱えています。特に重病者、子供の仮放免者、仮放免期間の長期化等深刻な事例は多くあります。仮放免者の問題に関しては早急な解決が必要です。我々仮放免者の会は、今回申立の仮放免者及び帰国出来ない退令仮放免者について、人道的見地に立ち本邦への在留を認めることで救済し、早期にこれら仮放免者の問題を解決するよう申し入れます。



申し入れ団体    仮放免者の会

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

関連

Wednesday, May 29, 2013

「第1回仮放免者一斉再審申立」のお知らせ(プレスリリース)

  5月31日(金)に、「仮放免者に在留資格を!」弁護団との共催で、「第1回仮放免者一斉再審申立」をおこないます。
  東京入国管理局への一斉申し立てにさきだって、記者会見もおこないます。記者会見には、仮放免者当事者のほか、弁護士、支援者も出席します。よろしくご参加ください。
  以下、プレスリリースです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「第1回仮放免者一斉再審申立」のお知らせ
2013年5月28日  弁護士  指宿昭一(文責)

  5月31日(金)に、第1回仮放免者一斉再審申立をおこないます。これは、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と、仮放免者の会が共同でおこなうもので、今回は21人の「仮放免者」と呼ばれる非正規滞在外国人に在留資格を認めるよう入国管理局に対して申し立てをおこないます。

  入国管理局により退去強制令書を発付された非正規滞在外国人は、収容施設に収容され、帰国するようにせまられます。多くの人はその過程でそれぞれの国へ帰国していきますが、さまざまな事情で帰るに帰れない人もおります。国籍国で殺害や投獄の危険のある難民、帰国すると家族と引き離されてしまう人、長期間日本に滞在しており国籍国にはもはや生活基盤がない人などです。

  帰るに帰れない事情をかかえ、「仮放免許可」によって収容を解かれるまで厳しく劣悪な収容生活に耐え、帰国をこばんでいるのが仮放免者です。こうした仮放免者の数は年々増え続けており、昨年10月末の段階で約2500人となりました。

  しかし、仮放免者は、(1)就労資格がなく、合法的に働いて収入を得ることができない、(2)在留資格がないことから社会保障制度から排除され、病気になって通院すると、自由診療として最低でも100%、高いところでは300%の診療費を請求されるなど、生存権をおびやかされております。

  仮放免者の会は、2010年の西日本および東日本入国管理センターでの被収容者による大規模ハンスト参加者らが中心になって、2010年10月に結成された、仮放免者当事者による団体です。これまで、入管の長期収容・再収容反対、収容施設の処遇改善を訴え、また、仮放免者の在留資格獲得を目指してたたかってきました。今年2月には、全国的に仮放免者の生活実態調査もおこないました。

  「仮放免者に在留資格を!」弁護団は、これまで、被収容者の仮放免申請の申請代理人や保証人を引き受けるなど、入管の収容問題に取り組むほか、難民認定手続きや婚姻等を理由とした行政訴訟(退去強制令書取消訴訟等)や再審申立の代理人として仮放免者の支援をおこなってきた弁護士の有志でこのたび結成されました。

  「第1回仮放免者一斉再審申立」は、4月13日におこなわれた「被仮放免者相談会」(関東弁護士会連合会、仮放免者の会共催)をもとに、このたび申し立てにおよぶものであり、こうした弁護団を組んでの一斉での申し立ては全国初の取り組みになります。


要綱  5月31日(金)  記者会見  10:00~  弁護士会館504号室
                             一斉申し立て  13:00~  東京入国管理局

主催  「仮放免者に在留資格を!」弁護団/仮放免者の会

連絡先  暁法律事務所  弁護士  指宿(いぶすき)  昭一 
            仮放免者の会 e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp /電話: 090-3549-5890(大町)

Saturday, May 25, 2013

収容の長期化、劣悪な医療処遇等(東日本入管センター被収容者による嘆願書)


  東日本入国管理センター被収容者による嘆願書を紹介します。所長あての嘆願書は、4月22日(月曜日)、9Bブロック被収容者の連名で提出されました。

  改善の要求は10項目にわたります。どれも、非常に切実な要求であり、本来であれば、人を収容して拘束している入管センター側が、率先して保障していなければならないはずのことがらばかりです。

  退去強制令書を発付され監禁されている被収容者にとって、入管側にこうした要求をつきつける嘆願書をつくり、また署名することは、簡単なことではありません。というのも、被収容者たちはいつ強制送還されるかわからない不安のなかで生活しており、入管側から仮放免申請などで報復的に不利なあつかいをされる可能性も考えないわけにいかないからです。

  そうしたリスクがありながらも、被収容者たちがこのような嘆願書を出さざるをえないのは、10項目の要求のうちのとくに最初の2つ(仮放免と医療処遇)に関わる問題が深刻化しているからです。昨年から、東日本入管センターの収容は長期化する傾向にあります。1年から1年半以上も収容されている被収容者も多くおり、こうして長期間にわたる無期限の(つまり、いつ出られるかわからない)監禁にさらされると、ほぼ例外なくほとんどの人が持病を悪化させたり、あらたに病気になったりします。ところが、多くの人が収容の長期化により健康をそこなっている状況に対し、東日本入管センターの医療体制はまったく追いついていないのが現状です(これについては、近日中にこのブログでレポートします)。

  これまでも東日本入管センターの被収容者は、くりかえし今回のような嘆願書や要求書を提出してきました。昨年の8月には、100名規模のハンガーストライキもおこなわれました。


  ところが、収容の長期化の問題も、医療体制の不備の問題も、改善にむかっているとはいえません。こうしたなか、被収容者のストレスも限界に達しつつあります。今回の嘆願書を提出するさい、ある被収容者は職員にむかって、つぎのように告げたそうです。

「今回は最後だと思い、半分職員、半分人間として、特に仮放免に関してはしっかり対応し、仮放免の責任者に来てもらい説明をその人から欲しい」

  この嘆願書に対して、入管センター側が前向きで誠意ある回答をするのかどうか、注視したいとおもいます。また、入管問題に関心をもつみなさまにも、ご注目のほどよろしくお願いします。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東日本入国管理センター 所長殿
第6回目

嘆  願  書

施設名:入国者収容所東日本入国管理センター

私達は、9Bブロックの者で貴職に対して幾度も申出や提案、嘆願書を手渡しで提出してきましたが、どれらも保安上、予算上などの理由で私達の要望や願いが実現されずに我慢してきましたが、その我慢が限界に達してきました。そして、都合の良い予算上や保安上の口実は具体的な説明がなく、解決をする姿勢がありません。
ただ、人間としての生活を保障して欲しいだけですので、職務として半面、同じ人間として半面、私達のことを真摯に考えて、職権を有効に使って下さい。互いに尊重し、信頼関係が生まれれば、他国みたく、収容所の安全と秩序の運営をしっかり管理できますので、最大限に職権を生かして下さい。
よろしくお願いします。

1.仮放免の弾力性について。
私達は強く、仮放免を弾力的に活用して頂きたく申出、長期収容が今後も続かないよう最長でも1年以内に放免されるよう申出ます。
これらは私達だけの話ではなく、外にいます家族や息子達、友人が思い、私達がいない事で大変苦しい生活を強いられる事実があり、人権上必要な配慮があります。
そして、保証金などを安く設定して頂き、不許可の場合などには理由をしっかり開示して下さい。
根本的な問題の解決には、欠かせないのでお願いします。


2.医療待遇改善について。

現在の医療体制状況ですが、大変悪く、長期間待たされており、私達の症状が悪化し続けています。多数の者が必要な処置を受けられないのは収容オーバーであり、過酷な状況を強いられています。
万が一あった場合には、それなりの手続きをして下さいと入管職員は言っていますが、責任だけでは済まされない人体の苦痛や後遺症は自分らが毎日負わないといけない事ですので、互いの為速やかに診療しないといけません。
特に専門の医師に診てもらわないといけない場合、紹介状を医師に書いてもらい外部[の病院]に行かないといけない者は速やかにお願いします。
そして、日本語を話す収容者にも通訳を付けるか必ず聞く義務を徹底してもらい、専門用語や必要な治療を受けられるよう全員に通訳をお願いします。


3.電話機増設について。

現在、当収容所にある電話機数は少なく、トラブルも多いです。
そして、テレホンカードも高価であり、経済的負担が多く、困っています。
幾度も口頭で話をしてきましたが、先方との契約上[改善できない]などと説明されていますが、私達の都合ではなく、ただ電話機を増設されたいだけで、先方の売り上げの事情で増設できない事情は私達に直接関係ありません。
これ以上の負担を負わせないで下さい。


4.面会について。

現在の面会状況ですが、親族優先のシステムで知人や支援者などの面会時は大変遅れています。
日本に誰も頼れる者がいない人や、支援や助けが必要や、サポートされている者もいますので、面会の効率を良くする為に対策をしっかり検討して頂き、面会連行職員を増やして対応して下さい。


5.手紙の検閲について。

当収容所では昨年の秋頃から受信の手紙の検閲が徹底され、個人のプライバシーに配慮されていません。
そして、弁護士からの手紙を、裁判関係でない物は検閲を強制的にされ、何かしらの手続きや相談の内容を見られ、個人情報を侵害されてます。
まずは弁護士との手紙の発受信は検閲される事なく通信させて下さい。
家族や友人などとの手紙受信はその場で職員の判断に任せ、個人情報に配慮願います。


6.窓のフィルムについて。

私達は度々窓にはってあるフィルムを外の景色が見られる位でも良いのではがして下さいと申出てきましたが、未だに何の改善もないままです。
これらの処置は私達のストレス解消になり、心理的にも負担が減ります。
このままですと、地下での生活同様で、外が見られなく、私達の心理はさらに不安定となります。
どうか早急に対応願います。


7.夜間の電話使用延長について。

現在、当収容所でのフリータイム後の電話使用ですが、3日に1回の夜19:00~21:00までとなっていますが、今後は17:00~21:00までの延長をお願いします。
各部屋の中での順番を決めてトラブルなくやっていますが、余裕持って家族などと話をしたく、今のままですと時間が短かったり、相手方が昼間仕事などで夜、家にいる場合が多いので、よろしくお願いします。


8.娯楽品について。

現在の[使用の許可された]娯楽品ですが、限られた物しかなく、主な物はCDプレーヤーだけとなっています。これ以上私たちの権利を奪われますと、ストレスが増えるばかりでこれらの物だけでは発散できない所がどうしてもあります。
特殊な物を申出てる訳ではないので、下記の物を認めて使用させて下さい。
  • DVDプレーヤー:遠方の家族からビデオレターを受けられるので。
  • ラジオ機:万が一の為などにも自ら命を守る為の情報を得られるので。
  • ギター:宗教など、特別な時にも使用し、自己のストレス発散の為。
  • 夜間読書用ライト:22時以降消灯され、読書や勉強する者の目がこれ以上悪くならない為。
※こられの物は、他人に迷惑とならないよう誓約書を書いて同意し、責任持って管理します。


9.差し入れ物品増加について。

現在、外部からの物品の差入れですが、私達が今まで申出てきた物品が許可されずにいます。
特に下記の物が必要ですので、許可をお願いします。
  • ペットボトルの飲料水
  • カップメン
  • 調味料


10.収容生活の不便を解消する為のアンケート調査。

収容生活を強いられますと、生活内でいくつもの不便などが生じ、困っています。
又、そちらでも積極的に改善されるよう当収容所に入っている収容者全員に定期的なアンケート調査をお願いします。


2013年4月22日
東日本入国管理センター  9Bブロック一同
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

関連リンク





Thursday, May 2, 2013

チャーター機での強制送還に反対する声明(東日本入管センター被収容者より)

  3月6日に、私たち「仮放免者の会」主催で、法務省が方針を出している、チャーター機による強制送還に反対するデモをおこないました。


  このデモの報告が遅くなってしまいましたが、関東だけでなく、関西や東海地区の仮放免者や支援者もかけつけ、350名の参加者が法務省に対して、方針の撤回をもとめ、抗議の声をあげました。

  デモのくわしい報告は、またいずれすることにして、まずここでは、東日本入国管理センターに収容されている人たちの声を紹介します。

  強制送還の危険がもっともさしせまっているのは、現在、入管センター等に収容中の人たちです。チャーター機での集団送還をおこなうとの法務省方針があきらかになった昨年12月以降、被収容者たちから「不安だ」「ストレスでねむれない」とのうったえをよく聞くようになりました。1月には、チャーター機による集団送還にさきだって、個別の無理やり送還が再開されたことも、被収容者の不安をかきたてています。


  こうしたなか、東日本入管センターの被収容者たちから、法務省入国管理局局長あてに、チャーター機での送還方針の中止をもとめる声明が出されています。

  また、デモのためのプラカードを収容所内で作成し、私たちにたくしてくれました。3月6日のデモでは、この被収容者たちのプラカードもかかげてデモをおこないました。デモに直接参加したのは350名ですが、いま収容されている人たちもともに参加し声をあげたのが今回のデモであったとおもいます。

  私たちにプラカードをたくしてくれた被収容者のひとりは、こう語っていました。
「たとえ、今年度、チャーター機での送還が見送られたとしても、この問題はこれでおしまいではない。自分がやられなかったとしても、ほかのだれかがやられるのは許せない。だれであってもそんな目にあってほしくない」と。

  以下、プラカードの写真と、被収容者の声明を紹介します(写真はクリックすると大きくなります)。









 












~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法務省入国管理局長 殿
 申  請  書

私たちは現在、東日本入国管理センターに収容されています、9Bブロックの者達です。

今回私たちは法務省方針である、一度に多数を帰国させられる専用チャーター機について固く反対し、早急に人道的な決議を再度重ねて、撤回して下さい。
そして、これから述べる事について真摯に考慮される事に期待します。

私たちには退去強制令書が出されて未だに帰国できてないからこのような対策をされてますが、帰国できない者の中には、家族や子供達が日本で生活をしており定着性があり、母国での生活が困難であるから帰国出来ない者や、母国で命の危険が生じる恐れがある難民者、又は夫婦や子供達と引き裂かれる者もいます。
もちろん皆誰もが非正規滞在の身分で在留したくありませんので収容中にも在留資格の取得手続きも進めていますが、現行の法律でなのか取得が難しいものであり、正規化での滞在が私達には厳しくなっていますので対策の1つとして在留資格(特別在留資格、難民認可)の緩和をするべきだと思います。

欧米での収容生活の幅広い自由は一般的となっていますが、当収容所での生活は正直な所、刑務所の延長と肌で感じており、待遇等も欧米と比べて天と地の差があると言っても過言ではない位自由が奪われています。
私達がこれと同時に伝えたい事はチャーター機を一般的にするよりも、収容者の生活と人権、権利の自由を幅広く一般的にし、特別在留資格、難民認可を活用して頂き、仮放免制度も弾力的にして欲しいものです。

私達はチャーター機に対して非常に不安を感じており、実現に向けては中止を求めます。そして今後、非正規滞在者に対し、非人道的な強制送還がないよう申出ます。

2013年2月18日
東日本入国管理センター収容場内  9Bブロック一同

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


関連リンク
以下は、東日本入管センターのある被収容者のブログです。法務省のチャーター機での送還方針と、今回のデモのことが書かれています。