PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
in English
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にほんご(ひらがな・カタカナ)


関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Thursday, February 27, 2014

3.5「仮放免者に在留資格を!」デモ(フランス語版チラシ)


3.5「仮放免者に在留資格を!」デモのフランス語版チラシです。





  日本語および英語でのお知らせは、以下をご参照ください。

Monday, February 24, 2014

【多言語のチラシあり】無料の医療相談と法律相談のおしらせ(NPO法人北関東医療相談会さんより)



The 28th Medical Mission
Medical Check-up & Consultation for People who have Economic Problem



  3月2日(日)、NPO法人北関東医療相談会さんの主催で、無料の医療相談会がひらかれます。場所はカトリック高崎教会(群馬県高崎市)、時間は10:00からとのことです。レントゲン、尿検査、子宮ガンの検査、血液検査なども受けられます。

  お近くにお住まいで、経済的な問題でふだんなかなか病院に行けないというかたは、チラシの連絡先にお電話してください。在留資格がないなどのため、健康保険に入れていないかたにも、おすすめです。

  なお、当日は、医療相談のほかに、弁護士による無料の法律相談もあります。


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  3がつ2にち(にちようび)、「(NPO)きたかんとういりょうそうだんかい」さんの  しゅさい  で、  むりょう  の  いりょう  そうだんかい  が  ひらかれ  ます。  ばしょ  は  カトリックたかさききょうかい(ぐんまけん  たかさき  し)、  じかん  は  10:00  から  との  こと  です。レントゲン、  にょうけんさ、  しきゅうガン  の  けんさ、  けつえき  けんさ  など  も  うけられ  ます。

  おちかく  に  おすまい  で、けいざいてきな  もんだい  で  ふだん  なかなか  びょういん  に  いけない  という  かたは、  チラシ  の  れんらくさき  に  おでんわ  して  ください。ざいりゅう しかく(visa)  が  ない  など  の  ため、  ほけん  に  はいって  いない  かた  にも、  おすすめ  です。

  なお、  とうじつ  は、  いりょう  そうだん  の  ほかに、  べんごし  による  むりょう  の  ほうりつ  そうだん  も  あります。

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チラシの画像(日本語、英語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、タイ語)
(クリックすると  おおきくなります)



























リンク

Sunday, February 2, 2014

2013年仮放免者実態調査報告

  2013年1月1日から同年3月3日にかけて、関東・東海・関西各地区の仮放免者の会は、全国の仮放免者の生活等について、実態調査をおこないました。

  2012年10月末の段階で約2,500人であった全国の仮放免者数は、昨年2013年内に3,000人をこえたのは確実です。私たちが実態調査をおこなった昨年1月から3月の仮放免者数は、2,700名前後といったところとおもわれます。

  実態調査は、3地区の仮放免者541人*に対し、おもに面接によっておこない、言語的な面で可能と判断できる場合には、電話での聞き取りやアンケート用紙(日本語および英語)に記入してもらうかたちでおこないました。



1.最後の来日からの在留期間

  総数でみると、回答者530人のうち、在留期間が5年未満の仮放免者は94人(18%)で、10年以上におよぶ人が243人(45%)、20年をこえる人も87人(16%)におよびます(表はクリックするとおおきくなります)。








  こんにち、外国人が在留資格をもたずに日本で生活することは、ますます容易なことではなくなっております。長くつづく不況にくわえ、不法就労助長罪の罰則強化(2009年の改正入管法)により非正規滞在の外国人を雇う事業者が激減したこともあり、在留資格なしで働ける就労先を見つけることは、いっそう難しくなりました。

  このような厳しい状況下でなお帰国しない仮放免者は、それぞれ帰るに帰れない事情があるばかりでなく、日本社会にすでに深く定着している人たちがすくなくありません。仮放免者全体の半数近くと推定される、在留期間が10年以上におよぶ仮放免者は、日本社会にすでに根を深くおろしており、だからこそ、厳しい生活状況のなかで、またその多くは過酷な入管への収容を経ても、帰国していないのだと言えます。

  法務省入国管理局は、2009年7月改訂の「在留特別許可に係るガイドライン」において、在留特別許可の許否判断の「積極要素」のひとつとして、「本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」をあげています。ところが、この「定着性」という要素が十分に考慮されてこなかったために、現在、仮放免者数の増大という、当事者にとってはもちろんのこと、法務省にとっても深刻な事態をまねいているものと考えられます。



2.仮放免期間

  入管側の観点からすると、「仮放免」とは、退去強制を執行すべきであるけれども、当面、送還のめどが立たないために、一時的に収容を解いている状態ということになります。したがって、仮放免者数が3,000人をこえ、さらに増えつづけているという現在の状況は、退去強制令書の発付数に対して、その執行件数がまったく追いついていないということを意味します。

  当会の調査からも、仮放免期間が長期化していること、つまりは、入管の退去強制の執行が、(入管側の観点からいえば)遅滞しているという状況がうかがえます。

  仮放免期間は、回答者総数520人のうち、1年以上が345人(66%)、2年以上が196人(38%)、3年以上におよぶ人が62人(12%)となっています。

  なかには、仮放免期間が8年をこえる人も、今回の被調査者だけみても5人います。このうち、関東のひとりは、昨年5月の「第1回仮放免者一斉再審申立」の際にも紹介しましたが、建築現場での落下事故の影響で外傷性てんかんになり、転倒の危険があるために杖を手放せませないという状態です。このような人が8年以上(現時点では10年近く)ものあいだ、仮放免状態にあるわけです。

  送還のみこみがないにもかかわらず、在留資格を出さずにずるずると仮放免期間を長期化させることは、人道上の見地からいって大きな問題があります。仮放免者は、国民健康保険をはじめとする社会保障から排除されており、また、就労を許可されていないため、仮放免期間が長期化すればするほど、その生活は困窮していくことになります。

  これほどまでに増大した、しかも全体の傾向としてもますます仮放免期間が長期化しつつある3,000人超の仮放免者を、退去強制令書の執行(強制送還)によって減らすことは、現実的にみて不可能なのは明白です。



3.継続的治療が必要な病気の有無

  「継続的治療が必要な病気があるか」との設問に対しては、回答者総数535人のうち、123人(23%)が「ある」とこたえています。

  病気の具体的な内容としては、糖尿病、肝臓移植身体障害、足の障害、高血圧、ぢ、肝硬変、ヘルニア、精神病、ぜんそく、がん、HIVといった回答がありました。

  先述のように、仮放免者は国民健康保険に加入できないため、自由診療となり、病院に行くと、100%、診療機関によっては200~300%の診療費を請求されることになります。具体例にあげたHIV陽性の人は、不幸中のさいわいで治療を受けられているものの、病院にたいし2,000万円以上の負債をかかえています。

  高額の医療費がかかるために、病院に行きたくても行けないと言う人もおります。診療の遅れは、とりかえしのつかない、命にもかかわる事態につながりかねないのであって、さきにのべた仮放免期間の長期化は、この点でもきわめて深刻な事態と言わなければなりません。



4.未成年の子どもの有無

  被調査数541人のうち、100人が「未成年の子どもがいる」と回答しています。このうち、子どもは日本国籍者もしくは在留資格があるとこたえた人は63人、子どもも仮放免状態にあって在留資格がないとこたえた人は37人でした。

  まずは、入管が未成年の子どもにたいしても「不法残留」や「不法入国」といった入管法違反の責任を問い、退去強制令書発付処分をくだしているということに、大きな問題があります。

  昨年の12月8日には、タイへのチャーター機送還において、小学生2名までも強制送還する、ということさえ、入管はおこなっています。
  日本で生まれ、またすでに日本で育っている子どもについて、在留資格のない仮放免状態においているということ自体、人道上ゆるされることでないのは言うまでもありません。こうした子どもたちには、早期に在留特別許可をみとめるべきです。

  また、かりに送還されたばあいに、子と親が引き離されてしまうというケースについても、人道上の観点から言って、また「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」(第二十三条第1項)とさだめた「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約)にのっとり、早期に在留特別許可をみとめて、仮放免状態を解消する必要があります。



5.「親の死に目にあえない」
  日本にいるあいだに出身国で父母のいずれか、あるいは両方が亡くなったと答えた人は、回答者総数541人のうち、129人(24%)いました。いわゆる「親の死に目にあえなかった」ということです。





  仮放免者は在留資格がないため、帰国するということは退去強制令書に服するということであって、その場合、ふたたび日本にもどってこれる保証はないわけです。在留資格さえあれば、一時帰国して、親と会うことができたというケースもあるでしょう。また、難民であって帰国することが危険なため、かりに在留資格がみとめられたとしても、帰れないという人もいます。いずれにせよ、親の病気や死にさいしても、退去強制令書に服さないということは、よほどの帰国できない事情があるものと考えるよりほかありません。このような人たちを、長期間仮放免状態のままにして在留資格をみとめないのは、やはり人道上おおきな問題があると言えます。



6.現在困っていること
  現在困っていることはなにかという設問に対する回答です(複数回答)。

  回答のもっとも多かった「病院に通えない」ということは、先にも述べたとおり、仮放免者は就労を許可されていないために十分な収入を安定して得られないということにくわえ、国民健康保険に加入できないために診療を受けると莫大な費用を請求されるということに起因しています。くわえて、難民申請者の場合、申請者にたいする公的な支援の貧困もこの苦境の要因となっています。

  「収入がない」「住むところがない」といったことも、同様に在留資格がみとめられずに仮放免状態にあるために生じている問題です。



7.まとめ
   以上からあきらかなとおり、仮放免者問題は、解決に一刻の猶予もゆるされない深刻な段階にすでにあると言えます。

  では、どのような方法をもって「解決」すべきなのか。すなわち、どうやって仮放免状態を解消し仮放免者数を減らしていくべきなのか。

  強制送還による「解決」が、いま現在も仮放免者数の増大に歯止めがかからず、その期間の長期化がすすみつつある現状にあって、まったく現実的ではないことは、みてきたとおりです。

  しかも、十分に医療にかかれない仮放免者が多いということ、また、仮放免者には長期にわたり日本に滞在している人が多く、その高齢化が着実にすすみつつあることを考えなければなりません。解決をこれ以上先延ばしにすれば、死なずにすんだはずの人をひとりひとりまた死に追いやっていくことになります。

  仮放免者問題の唯一の解決のあり方は、もはや在留特別許可(滞在の合法化)によるほかないのであって、この方向での一刻もはやい解決がもとめられます。

  なお、当会がくり返し主張してきたとおり、こんにち仮放免者問題が生じるにいたった大きな要因は、バブル期に来日した外国人労働者を日本の社会・経済がいわば「使い捨て」の労働「力」としてあつかってきたという経緯にあります。


  その意味で、仮放免者問題の解決は、日本の社会・経済が負っているツケの清算と
してなさなければならないということも、つけ加えておきます。




【注】
*被調査者のうちわけは、以下の表のとおり。

Sunday, January 26, 2014

被収容者による申入書、医療等の処遇改善を要求(東日本入管センター)

  東日本入国管理センターの2Bブロックの被収容者が、1月6付け連名で所長あての申入書を提出しています。申入書は、医療等の処遇改善を要求しており、提出から3週間をめどに同センター側が回答するようもとめています。

  同センターに対しては、当ブログでもすでに公開した、2A、5A、8Aの各ブロックからの要求書[参照:収容長期化の回避・重病者の治療を!(東日本入管センター被収容者の連名要求書)]とあわせ、誠意をもって回答するようもとめます。

  上記の記事でも述べたとおり、東日本入国管理センターはあきらかに収容能力をこえた過剰収容といえる状況にあることが、2Bブロックの申入書からもわかります。とくに長期収容になっている被収容者や病状の深刻な被収容者を仮放免によって出所させて、収容人数を大幅に減らすべきです。そうしないかぎり、申入書が言及しているような、収容によって身体がぼろぼろにされた人が仮放免直後に死亡するという事件がまたくり返されるだろうと、言わざるをえません。


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申  入  書


私達は現在、東日本入国管理センターに生活している収容者たちです。
この度、当収容所2Bブロックの意見があり、申入書を書くことに致しました。
仮放免の結果がいつに出るなのかわかりません。その不安の中で、様々のストレスや病気が起きています。

去年、男子寮の方で、収容してから1年8ヶ月で、やっと念願の仮放免の許可がなりました。残念ながら、出所して約1ヶ月で、治療の遅れがあって、死亡したというケースがありました。
そのきっかけもあって、病気を早めに対応していただきたいと思います。

<1>乳癌、子宮癌、卵巣癌の定期検査について
現在、医学の進歩によって、早期発見なら、治療ができます。
此処で6ヶ月~3年まで生活している人が少なくありませんが、この検査は、女性にとって不可欠なものです。

<2>心臓の定期検査について
心臓は、人にとって一番大切の器官ですが、一年一度を検査していただきたいと思います。

<3>持病の件について
例えば、顔面マヒ、コレステロールなど、できれば、長いの検討をせずに、一刻でも早めに外の病院で治療をうけるようにお願い申し上げます。

<4>風邪薬の件について
普段、気温の変化によって、とても風邪ひきやすいので、差入れとかできるかもしれないので、面会にきてくれない人と金銭面で余裕ないの人がいますが、此処で風邪薬を用意していただきたいと思います。

<5>食事の件について
日頃の食事からみると、揚げ物がとても多いようですが、揚げ物を減らして、やき魚、煮魚、豚肉や牛肉増やしてもらいたので、カレーがいつもとり肉なので、種類が増して欲しいのです。
そして、食器の片付けが早すぎるので、間に合わない人が多いですが、回収時間が少しを延長していただきたいと思います。

<6>運動時間の延長について
私たち日頃には、外に出る機会がないので、様々のストレスが溜まっているようで、普段の運動時間が40分から60分に変更してもらいたいのです。
そして、フリー時間も短いので、[終了時刻を]4:30から9:00に変更していただきたいと思います。

<7>テレビの件について

私たち、住んでいるの部屋はかなり大きいので、テレビが小さいし、部屋にいる時間が多いので、テレビみるの機会が多いので、大きいのテレビを交換してもらいたいのです。
そして、テレビのカバーを外していただきたいと思います。

<8>洗濯場と部屋すべての換気扇について
私達の部屋は、換気扇の掃除をしていないし、空気の流れがとてもわるいのですが、いつものどが痛いですし、鼻もつまっているのです。
ですから、換気扇の掃除をして、もっと強く廻して欲しい。
そして、通路の窓がもっと大きく開けて、できれば、24時間を開けていただきたいと思います。

是非、私達の意見を検討していただきたいと思います。
突然申入書を差し上げ、お願いしている失礼をお許し下さい。
関係者の皆様ご多忙中恐縮ではございますが、3週間くらいで回答していただきたく申し上げます。

以上

平成二十六年一月六日
関係者の皆様、所長様

収容者より

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Wednesday, January 22, 2014

3.5「仮放免者に在留資格を!」デモのご案内


  3月5日に、法務省にたいして仮放免者に在留資格を出すことをもとめ、デモをおこないます。デモは、関東だけではなく、関西および東海地区の仮放免者の会からも仮放免者・支援者が参加する予定です。
  仮放免者当事者はもちろん、仮放免者問題に関心のある外国人・日本人にひろく参加をよびかけます。




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【日本語(ひらがな・カタカナ)】

かりほうめんしゃに
ざいりゅうしかくを!

PRAJデモ/示威/DEMONSTRATION
3がつ5にち(すいようび)


  3 がつ 5 にち、「かりほうめんしゃのかい」は、デモをします。わたしたち は このデモで、ほうむしょう に たいして 「かりほうめんしゃ に ざいりゅうしかく を!」と ようきゅう します。わたしたち かりほうめんしゃ には、くに に かえらない、かえれない じじょう があります。くに に かえる と はくがい を うける なんみん であること、かぞく が にほん に いること、10ねん、20ねん と ながい あいだ にほん で くらして きたこと、などです。そのような いろいろな じじょう の ちがい を こえて、わたしたち は かりほうめんしゃ として だんけつ すること を めざして きました。

  なんみん も なんみん でない もの も、けっこん している もの も けっこん していない もの も、けいむしょ に いった もの も ただの オーバーステイのもの も、わたしたち は“すべての かりほうめんしゃ”として だんけつ を めざして きました。わたしたちは、「きょうせいそうかん を するな!」「さいしゅうよう、ちょうきしゅうよう をするな!」と ようきゅう して きました。たちば の ちがい、じじょう の ちがい を こえて、わたしたち は ようきゅう します。「わたしたち の“すべて”を にんげん として あつかえ!」そして、「すべて の かりほうめんしゃ に ビザ を だせ!」と。

  こんかい の デモ には、かんとう だけでなく、かんさい、とうかい ちく など、にほん ぜんこく の かりほうめんしゃが さんか します。いっしょに たたかいましょう!


● しゅさい:仮放免者の会(かりほうめんしゃのかい、PRAJ)
● 2014ねん 3がつ 5にち(すいよう)13:00
● ひびや こうえん 「だいふんすい」(ひびやもん の ちかく)のまえ
    もよりえき:「ひびや」(ちかてつ)、または 「ゆうらくちょう」(JR)
● れんらくさき:
    おおまち : 090-3549-5890  ながい : 090-2910-6490  みやさこ : 090-6547-7628 
    Elizabeth(English available) : 080-4163-1978


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【English】

Resident Status
for those on Provisional Release!


PRAJ DEMONSTRATION 2014
Wednesday March 5th
1pm @Hibiya Park Watersquare



  There are many reasons those on provisional release will not or cannot go home. For example, some of them are refugees, and some have a family in Japan, and others have lived in Japan for a long time. And yet beyond such differences, we have sought to unite as people on provisional release.

  We have had to seek unification as “all on provisional release” including refugees and non-refugees, married people and unmarried people, those who were in prison, and those who merely overstayed.

  Beyond differences in positions and circumstances, we demand that all of us be treated as human beings.


Closest Station is Hibiya Station (TOKYO METRO) or YURAKUCHO (JR)
**Travel Permission “Tokyo, Chiyoda ward”
● Contact :
    Omachi : 090-3549-5890  Nagai : 090-2910-6490  Miyasako : 090-6547-7628
    Elizabeth(English available) : 080-4163-1978


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【日本語(漢字かなまじり)】

仮放免者に在留資格を!

PRAJデモ/示威/DEMONSTRATION
3月5日(水曜日)

  3月5日、「仮放免者の会」は、デモをします。わたしたちはこのデモで、法務省にたいして「仮放免者に在留資格を!」と要求します。わたしたち仮放免者には、国に帰らない、帰れない事情があります。国に帰ると迫害を受ける難民であること、家族が日本にいること、10年、20年と長いあいだ日本で暮らしてきたこと、などです。そのようないろいろな事情のちがいをこえて、わたしたちは仮放免者として団結することをめざしてきました。

  難民も難民でない者も、結婚している者も結婚していない者も、刑務所に行った者も ただのオーバーステイの者も、わたしたちは“すべての仮放免者”として団結をめざしてきました。わたしたちは、「強制送還をするな!」「再収容、長期収容をするな!」と要求してきました。立場のちがい、事情のちがいをこえて、わたしたちは要求します。「わたしたち の“すべて”を人間としてあつかえ!」そして、「すべての仮放免者にビザを だせ!」と。

  今回のデモには、関東だけでなく、関西、東海地区など、日本全国の仮放免者が参加します。いっしょに闘いましょう!


● 主催:仮放免者の会(かりほうめんしゃのかい、PRAJ)
● 2014年3月5日(水曜)13:00
● 日比谷公園「大噴水」(日比谷門のちかく)の前
    最寄り駅:「日比谷」(地下鉄)、または「有楽町」(JR)
● 連絡先:
    おおまち : 090-3549-5890  ながい : 090-2910-6490  みやさこ : 090-6547-7628 
    Elizabeth(English available) : 080-4163-1978

Monday, January 20, 2014

収容長期化の回避・重病者の治療を!(東日本入管センター被収容者の連名要求書)


  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の被収容者が、1月に同センターの所長あてに提出した連名の要求書を公開します。要求書は2A、5A、8Aの各ブロックからそれぞれ出されています(2Aは女性、5Aと8Aは男性が収容されているブロック)。

  くわしくは、各要求書の本文を参照していただきたいですが、同センターが、とりわけ医療処遇の面で、その収容能力をはるかにこえた人数を収容していることは明らかになっていると言えるでしょう(現在の同センターの被収容者数は300人超とおもわれます)。それぞれのブロックに、外部の診療機関に通院しての継続的治療が必要な病人が相当数おり、しかし、病院に連行するための人員等が足りていないために、病人の多くは事実上、医療放置をされている。そのような実態が3つの要求書から、うきぼりになっています。

  2Aや8Aの要求書が指摘しているとおり、長期収容が被収容者の健康状態を悪化させているおもな原因であることは、まちがいありません。収容の長期化が直接に病人を増やしているばかりでなく、収容長期化が収容人数における過剰収容をうみ、過剰収容が医療処遇の悪化をまねき、その結果としてますます病人が増えている、という面もあるでしょう。

  しがたって、仮放免許可によって収容人数を大幅に減らす、とくに収容期間が1年半や2年をこえるような被収容者については、ただちに仮放免を許可するべきです。そうする以外に、3つの要求書が具体的に指摘している医療放置の問題を解決する方法はないはずです。

  東日本入国管理センター収容されている人の多くは、難民申請をしていたり、退去強制令書について取り消し、ないし無効確認をもとめて訴訟をおこなっています。これらの人たちは、難民条約の規定により、あるいは裁判所による執行停止決定により、強制送還できない人たちです。そうでなくとも、快適というにはほど遠い、あるいは拷問施設と言っても過言ではない同センターに長期間にわたり収容されている人たちは、送還されると家族とばらばらになる、送還先に生活基盤がないなどの理由により、帰るに帰れない人たちですし、入管からみても送還する見込みのたっていない人たちであるわけです。

  このような人たちを収容しつづけることに、なんの意味があるのでしょう? そうした被収容者の仮放免申請をくりかえし不許可にして失意の底につきおとし、その不許可理由も説明しない。これは拷問というほかありません。また、とくに難民申請者や上記の訴訟中の者を長期にわたって収容しつづけているのは、無理やりの送還の対象外である彼ら・彼女らの心身をいためつけることで、彼ら・彼女らが「自主的に」帰国するよううながす意図のものになされているものと考えるほかありません。

  東日本入国管理センターに対しては、被収容者からの要求に対し、回答期限内に誠意ある回答をおこなうようもとめます。2A、5A、8Aから出されたのは連名での要求書であって、提出されたブロックの被収容者全員にたいして、責任ある立場の職員が直接出向いて、回答をおこなうべきです。

  以下、文章中の人名は匿名にしたうえで、3通の要求書を掲載します。


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【8Aブロック】
申  立  書

平成26年1月14日

東日本入国管理センター
8Aブロック収容者一同(代表)


  私達は、この8Aブロックの各問題を取り上げ、その中でも最も大きな問題となっているものを3点、強く要望致します。なお、私は日本語を書けるからという事で、代表して書かせていただきます。

  まず一つ目は、ここ入管での長期収容に対する問題です。実際に弁護士からも言われていますが、入管での収容期間は6ヶ月で、何か裁判などがあればその都度延長しなければならない者に関しては、その説明、そして用紙にて本人の同意となるサインをするとの事ですが、誰一人それをやった事がありません。私も、見た事がありません。そして、仮放免が認められなかった者に対しての、その理由も教えてくれません。私達は、家族、保証人などがいるのにもかかわらず、仮放免が認められず、そしてその理由もわからずに、長期にわたって収容され、日本に残る理由があるのにもかかわらず、いつ帰国させられるかもわからない状態で、身も心もボロボロです。私達は、仮放免が認められなかった時の理由が知りたいですし、知る権利もあります。何の理由も告げられないまま、長期にわたって収容されて、家族などの元にも帰れず、みんな苦しんでいます。体調もどんどん悪くなっています。ですから、上に述べたように、しっかりとした説明、同意のサイン、そして仮放免が認められなかった時のの理由を教えていただくよう、強く求めます。

  二つ目は、この体調の問題です。重い病気をわずらっている人が、この8Aブロックだけでもかなりの大人数です。ですから、全体を含めれば、すごい人数います。わずかながら紹介させていただきます。まず一人目は、バングラデシュ国籍のAさんです。このAさんの場合は、入管に収容されてから高血圧と頭痛に悩まされています。しかも、牛久の入管に来てから、医師に診察日を指定されても、入管の担当の都合で、連れてってもらえなかった事もありました。毎日血圧を計っていますが、担当は「高いねえ。」としか言いません。

  二人目は、同じくバングラデシュ国籍のBさんです。この方も入管に収容されてから、トイレ(小便)に行っても10~15分ずっと出ない状態が毎日続いていて、体には淡褐、暗褐の斑点が出来、胸や背中の痛みがとれず、薬も効きません。

  三人目は、同じくバングラデシュ国籍のCさんで、この方も高血圧と、ほこりへのアレルギー反応が出るようになりました。これも、収容されてからです。そのせいで、目、鼻、耳がとてもかゆく、夜も眠れていませんし、当然薬も効きません。

  四人目は、パキスタン国籍のDさんで、この方は変形性腰椎症で、常に腰にコルセットをし、見ていても生活しづらい状況が続いています。他にも同じ病状の、同じくパキスタン国籍のEさんも同じ病状で、コルセットをしています。もちろん、他にもまだたくさんいます。入管側に訴えても、結局医師の診察まで1ヶ月またなければならないので、その間に病気が悪化します。そして、1ヶ月後に診察に行った所で、痛み止めでごまかすだけです。中には、頭痛や風邪薬などもらいたいと言っても、担当はくれません。こうなると、やはり外の病院に行くしかないと思います。ですから、このように長期収容をするまで、こうした病気が発生しても、もはやおかしな話ではありません。ですから、私達は健康のためにも、まっている家族などのためにも、長期収容をやめ、医療に関する問題に目を向け、徹底的に改善するよう、強く求めます。収容をするのであれば、それなりに私達の命に関わる事に対しての、もっと強い責任をもって務めていただきたいです。

  三つめは、食事の改善です。こうして、体を壊す原因の一つの理由にもなっていると思います。と同時に、ここに収容されている人は皆外国人で、さまざまな国の方々がいらっしゃいます。ですので、「口に合わない。」だとか、「コレステロールやカロリーが気になる。」など、さまざまな意見がでていますが、何より、一番の望みは、私達を長期にわたって収容せず、病状が進む前に仮放免に出し、外で治療を受けられるようにするなどが一番ですが、収容するにあたって、食事の改善を求めます。主に味つけを変えてみたり、もうすこしバリエーションを増やすなどして欲しいのです。先ほども述べました通り、何より私達を長期にわたって収容する事をやめていただきたいと思います。国の税金をたくさん使う事にもなります。

  以上のとおり、私達を長期にわたって収容する事で、体、心身、そして外でまっている家族など、全ての事をふまえて、正当性がない事はあきらかであり、これを申し入れます。これらの事を考慮し、2週間以内にご返答をよろしくお願い致します。別紙にて、8Aブロックの方々の署名をいたします。

以上
[省略――署名用紙(8Aの被収容者37名が署名)]



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【2Aブロック】


要  求  書

  私たちは東日本入国管理センター2Aブロックの収容者です。私たちはみんなで話し合いのうえ、要求することを決めました。

1.仮放免について私たちの要求を申し上げます。
1)仮放免を申請する際に1ヶ月以内に結果出るのを要求します。最近結果をいただいたのは2ヶ月以上ある。結果待ちのが長すぎます。ストレスが増加する一方であります。
前は1ヶ月に結果出ますって私たちに知らせたじゃないですか。これを履行していただきたいです。

2)収容長期化を回避することを要求します。
今2Aブロックは2年以上の収容者3人がいます。
1年は以上の収容者7人がいます。1年~1年半の収容者2人がいます。
長期収容は私たちの心身を痛めつけられています。私たちの精神と健康を害しています。長期収容者の仮放免許可を申し入れます。


2.生活方面について私たちの要求を申し上げます。
1)Freetime の時間が短すぎます。洗濯するのは間に合わない時がありますから、Freetime は9時~12時、1時~5時を要求します。

2)ブロックの中の空気を改善していただきたいです。定時的に換気するのを要求します。今タバコの部屋がふたつあります。タバコのにおいがすごいです。タバコのにおいは私たちの健康を著しく害するものです。

3)トイレの消臭力を要求します。トイレが臭いからです。

4)食事について栄養のバランスを取るため、東京入管みたいに毎週にサラダ、フルーツを要求します。

5)担当さんたちのことばの暴力をやめていただきたいです。


3.医療について私たちの要求を申し上げます。
1)風邪薬を要求します。旦那さんが薬を差し入れるまで時間がかかります。風邪薬がないと風邪がひどくなります。ほかの人にうつったら、困りますから。

2)BOSSの薬をチェックする時間がかかりすぎます。薬チェックする間に病状が悪化するから、薬チェックする時間を1日にしていただきたいです。

3)病気の人はアプリケーションを書いて、病院に連れて行くまで待つ時間が長すぎます。病気が悪化してしまいます
すぐに病院に連れて行っていただきたいです。

貴センターにいる収容者の人権を尊重していただきたいです。
どうか要求をお聞きいれていただくようお願いいたします。



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【5Aブロック】


1月10日(金)
所  長  へ
5Aブロック

  こんにちは。私は5A-***[部屋番号]のF[名前](ブラジル人)です。
  私は、このブロックで生活してて、色んな事を見たり、聞いたりしています。時には、直接私に言ってくるのは少なくありません。
  皆入管のやりかたに納得出来ない点が多々あります。
  一つ例に言いますと、私の部屋のG[人名]は、おなかの痛みを、この長い休みの前にうったえていました。でも結局休みが来て、入管のドクターにさえ連れて行ってくれませんでした。
  そして、この長い休みの間に、何日も寝れなかったり、飯を食べると、おなかが余計に痛くなっていました。同じ部屋ですから、見るだけで辛かったです。
  本人は、毎日痛み止めをもらっていましたが、痛みは全然おさまらなかったです。
  私は、本人を見てて、我慢出来なかったから、私は、自分で担当に言いに行きました。
  本人は、飯全然食べてないし、ねむれてませんとか、夜中に苦しんでいること、全て本人の状態を伝えて、担当は、私は何も出来ないから、上の人に伝えると言われました。私は担当にこのことを伝えたのは、12月30日で、次の日か、その次の日にドクターにみれると思っていましたが、考えが甘かったです。結局本人がドクターに見てもらったのは、休みあけでした。
  私は、今回のことを見て、どういうことですかとしか言いようがないです。もし、休み中に本人が倒れたら、どうしてくれたんですかね? 私たちは、今回のようなことがあって、安心出来ないです。
  誰でも本人の立場に立って考えたら、ありえないことだと思います。休み中だからとか、本当にありえません。私達を安心な生活をさせることも一つの仕事だと思っています。これについて以上です。

  次には、ここのドクターについて話します。
  私達がドクターに見てもらったら、薬をもらっています。でも、その薬のほとんどが、病状を良くさせてくれません。
  ですから、一つお願いがあります。わかりやすく言うと、外で病院行ったら、薬をもらって、そして病状がなおってるとか、良くなってるとかの為に、次にまたこの日に病院に来て下さいって頼まれます。そして、良くなってなければ、薬を変えたりしています。これについては、全部自動的に行われてることです。何も自分でまた病院に行くことはありません。
  でも入管では、1回病状を見てもらう為は、アプリケーションを書いて、そして見てもらう! ここまでは、問題ないですけど、その後がちょっと納得出来ないです。
  ここでは、皆ドクターに病状を見てもらったら、薬をもらって、終わり、というかたちになっています。
  私達がお願いしたいのは、1回ドクターアプリケーションを書けば、1回だけ見てもらうんじゃなく、最後まで、なおるまで見てもらってほしいです。1ヶ月に1回、また病気の状態を見るとか、変化がなければ、薬を変えるとか、これを全てアプリケーション書くんじゃなく、自動的に呼んでほしいです。
  これが皆のお願いです。
  よろしくお願いします。
  返事3週間以内にお願いします。


平成26年1月10日
F 

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Friday, December 27, 2013

東京入管執行部門職員の暴言・暴力行為等についての申入書

  12月26日に、被収容者に対する東京入国管理局の執行部門職員の暴言・暴力行為等について、申し入れをおこないました。

  執行部門とは、退去強制令書の「執行」、すなわち強制送還をおこなう部署です。「強制送還」と言うと、身体を拘束してむりやり航空機にのせるという方法での送還(「国費無理やり送還」とも呼ばれます)がイメージされるかもしれません。しかし、このような形での送還は件数としてはごく少数で、強制送還の大多数は「自費出国」というかたちで執行されています。「自費出国」においては、退去強制令書を発付された被送還者が出国に同意し、旅費をみずから負担するかたちで、送還されます。

  執行部門の「チケット担当」と呼ばれる職員は、退去強制令書を発付された人と「執行面接」をおこない、送還を忌避する人への帰国勧告もふくめた「自費出国」のための準備・相談の職務をになっているものです。

  ところが、この「執行面接」において、チケット担当による暴言や暴力行為があり、そのなかで難民申請の取り下げや行政訴訟の断念を強要するような行為があったこともあきらかになったことから、これに抗議し申し入れをおこないました。

  もちろん、申入書に例をあげたような個々のチケット担当の暴力そのものと言うべき行為はきびしく追及されなければならないし、東京入管執行部門のあり方が問われなければならないことも言うまでもありません。しかし、執行部門とその職員による、ひかえめに言っても「行き過ぎ」と言えるような暴力的な手法が、なにに起因するのかという点も同時に問わなければなりません。

  日本の社会・経済がさまざまな面で依存してきた非正規滞在者を文字どおり一掃しようという、2003年ごろに始まる政策がすでに破綻したことはあきらかだということ、また、その破綻した政策に無理に固執しようとしてきたことの帰結のひとつが、こんにちの「仮放免者問題」であるということは、これまでも私たちが主張してきたところです(参照:仮放免者問題と強制送還について――この10年の入管行政をふりかえって)。

  このたび申し入れた執行部門職員の暴言・暴力、そして、個別の国費無理やり送還と比較してもその強引さが覆うべきもなかったチャーター機による先日の一斉送還(参照:チャーター機によるタイ人一斉送還に抗議する申入書)は、政策のゆがみの反映でもあり、同時にこれを支えている経済界、日本社会の住民のあり方もまた問われなければならないところです。以前に転載した『日経新聞』の記事が論じるとおり、問われているのは「不法就労者と知りつつ利用しようとしてきた日本社会が負うべきつけの精算」でもあるのです。

  以下、今回の申入書の全文です。


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申  入  書


2013年12月26日

法務省入国管理局長  殿
東京入国管理局長  殿
東京入国管理局執行部門首席入国警備官  殿

関東仮放免者の会(PRAJ)


  東京入国管理局執行部門のいわゆる「チケット担当」による、被収容者にたいする暴言・恫喝・差別発言の事例があいついでいる。法務省入国管理局および東京入国管理局にたいし、以下にあげる事例について調査した上で、執行部門職員のフジワラ、タニダ2名を厳正に処分するとともに、暴言・恫喝・差別発言を受けた被収容者に局としての謝罪をおこなうことなどをもとめる。


事例1
  10月21日午後、チケット担当のフジワラ(B030)は、Iブロック(当時)の被収容者Aさんに対し、「難民をやめて欲しい。出来ないのだから、すぐにやめて下さい」などと述べ、難民申請を取り下げるよう罵声をはりあげて恫喝をくわえた。フジワラの怒鳴り声は、調べ室の外にも聞こえるほどのもので、ドアのまえを通りがかった他の被収容者が驚くほどのものであったという。さらに、フジワラは、自身のぼうしを机にたたきつけ、そのぼうしをAさんの顔にむかって投げつけるという物理的な暴力行為にもおよんでいる。また、フジワラはAさんに対して、「[調べ室に]毎日呼ぶから」と述べ、上記のような暴力的な聴取を今後ともくり返すことを予告して、精神的な圧迫をくわえている。
  Aさんは、これらの件に関し、不服申し出をおこない、11月7日付けで東京入国管理局長名での「理由あり」の判定書を受け取っている。ところが、Aさんは入管側から「[フジワラを]しかっておきましたから」と口頭での説明をうけたのみで、いまだフジワラおよび東京入国管理局からの謝罪はなされていない。さらに、フジワラに対する処分の有無および内容もあきらかにされておらず、フジワラはあいかわらずIブロックに出入りして職務をつづけているという。


事例2
  11月20日に、前述のフジワラは、Iブロック(当時)の被収容者Bさんに対しても、きわめて不適切な言動におよんでいる。Bさんが、自身の受けた退去強制令書発付処分について代理人をたてて行政訴訟をおこなう意向であることを述べると、フジワラは通訳を介して「あなたはお金があるのか? どこからそのお金を用意するつもりなのか? あなたは脳みそがないのか?」などと暴言をはいた。また、フジワラは、Bさんを「うそつき」よばわりしたうえで、「入管相手にあなたなんか勝てるわけがない」と述べて、訴訟を断念させようと恫喝をくわえた。さらにフジワラは、Bさんの婚約者が同国人の友人たちから経済的支援を受けていることについて「こじきと同じようなものだ」と侮辱する発言をおこなった。


事例3
  12月3日、チケット担当タニダ(ID番号不明)は、Cブロックの被収容者Cさんの家族が生活保護を受給していることについて、「サギである」などと決めつけ、「区役所が訴えれば、おまえの奥さんのビザも取り消しになる」「東京の警察は入管の言うことを聞く。警察におまえの奥さんをつかまえさせることもできる」などと述べて、Cさんを威嚇した。なお、Cさんの妻は、Cさんがオーバーステイであることを区役所の担当者に申告したうえで生活保護を受給しており、タニダによる「サギ」うんぬんは中傷以外のなにものでもない。また、いち行政機関にすぎない入国管理局の職員が、警察や区役所の権限事項をあたかもみずからが左右できるかのように語り、被収容者を密室で脅迫するのは、ひかえめに言っても職務の範囲と権限を逸脱した行為と言うべきものであって、許されない。
  タニダについては、11月にもべつのCブロックの被収容者Dさんに対しても、調べ室に呼んで威圧的な面接をおこない、面接終了時にドアをけっとばしてDさんに退室を命じるといった暴力行為におよんだことが、報告されている。また、タニダは着用を義務づけられた職員のIDをしるしたプレートをかくして職務をおこなっているという。


  以上にあげた事例から、フジワラ、タニダの2名が基礎的な人権意識を欠き、日本国憲法の遵守義務を課せられた公務員としての適性をいちじるしく欠いていることは明白である。
  ただし、かれら2名だけを処分して済むような問題とも考えられない。というのも、チケット担当の一部の者が、被収容者を「おまえ」呼ばわりし(上記タニダ以外にも「おまえ」という呼称をもちいるチケット担当がいるという証言が複数の被収容者からなされている)、差別的・侮蔑的な発言をくりかえし、ぼうしを投げつけたりドアをけりとばしたりといった行為におよぶのは、かれらがこれら行為を、「職務として許容される範囲内のもの」ないし、「組織において分担された役割として自身に期待された職務」と理解していたと考えられるからである。つまり、東京入国管理局ひいては入管組織全体において、外国人、とりわけ退去強制手続きの過程にある外国人に対しては、通常では人権侵害とみとめられるような言動があっても、それが人権侵害と認識されないという、外国人に対する根深い差別体質があると考えざるをえない。


  以上をふまえ、以下、申し入れる。

(1)  被収容者に対する暴力行為・暴言・差別発言・恫喝行為のあったフジワラ、タニダの2名、ならびにこれらの者を監督する責任のあった上司を厳正に処分すること。
(2)  東京入国管理局長ならびに東京入国管理局執行部門首席入国警備官は、被害を受けた4人に公式に謝罪すること。
(3)  東京入国管理局長ならびに東京入国管理局執行部門首席入国警備官は、東京入国管理局全被収容者に対し、文書の掲示等によって、フジワラ、タニダ2名の不適切な言動の内容と処分内容を具体的に報告するとともに、今後このような人権侵害を引き起こさないための改善方針と計画を提示すること。なお、同様の報告および方針・計画の提示は、すでに東日本入国管理センターに移収されたAさん、強制送還されたBさんに対しても、おこなうこと。
(4)  チケット担当による「執行面接」について、人権侵害を防止するための職務規定・規則がすでにあるならば、これを公表すること。ないならば、早急にこれをさだめ、公表すること。
(5)  一般論として、執行部門等に所属する入国警備官が、退去強制令書の発付を受けた者に対し、「難民申請してもムダ」「裁判をやってもあなたに勝ち目はない」等の発言により、難民認定申請、また退去強制令書発付処分に関する行政訴訟を断念させるように働きかける行為は、適法また適切な職務の遂行の範囲たりうると考えているのか。東京入国管理局としての見解を示されたい。
(6)  入国管理局職員、とくに退去強制手続きに関与する職員にたいする人権研修の現状を検証し、適切な人権研修をあらためておこなうこと。

以  上

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  申入書の事例1のAさんは、「チケット担当」から受けた暴力行為等について、東京入管局長に対し、不服の申し出をおこないました。これにたいし、東京入管側は「理由あり」としてAさんの申し出を認めました。

  ところが、Aさんにたいする謝罪が現時点でもなされていないばかりか、東京入管側は、不服の申し立てについて「放棄書」を書くようにAさんにすすめるなど、問題をもみ消そうとするかのような、きわめて不誠実な対応すらとっています。

  以下に、Aさんの不服申出書、および「理由あり」の判定後の入管の対応についてAさんが記した文書を、Aさん、文書を日本語訳したAさんの友人であるEさんおふたかたの了解を得て、公開します。


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【Aさんの不服申出書】



  私は、Iブロック○室の○○○○[国籍]のAと申します。昨日のチケットの担当とのやりとりの中におかしい点があったため、ここに書きます。
  昨日(10/21)の午後2:00~4:00の2時間の間に、チケット担当のB030の方に呼ばれ、取り調べ室へ行きました。そこで言われたのは、「難民をやめて欲しい。出来ないのだから、すぐにやめて下さい。」と言われました。何度も同じ事を言われ、最初は普通でしたが、だんだんと強い口調になりました。私は、最初からおかしいと思いました。難民の結果もまだ出ておらず、それどころかインタビューすら1回も受けていないのに、しかも「難民」担当ではなく、「チケット」担当だったため、おかしいと思いました。私はことわっていたため、しまいにはどなりつけたり、一番精神的に苦痛だったのは、その担当はぼうしをとり、そのぼうしで机をたたき、そして私の方へ投げつけてきました。私には当たらなかったのですが、左ほほをかすめました。この時に、「毎日呼ぶから。」とも言われました。難民担当でもない人、しかもどなりつけたり、物を投げつけたりするのは、法にふれる事だと思い、私は納得いきません。それに、私には家族の事など、事情があり、在留資格を得るための訴えは、私には自由に出来るはずです。ですから、人として、話すなら普通に話し、物など投げつけたり、精神的苦痛、精神的暴力はけっして許しません。そして、チケット担当の人はとにかく関係ないと思います。これは人権侵害です。ただちに調査を行い、厳正な処分を強く求めます。
  そして、この日本語訳を書いている私、○○○○[国籍]のEも、この時間に面会に呼ばれ、取り調べ室の前を通りましたが、どこのヤクザがどなっているのかと思ったくらいの罵声でした。すぐに、Aさんが呼ばれた事を思い出しました。あり得ない事だと思いました(同じ部屋で、事情を聞いていたため。)。
○○○○[国籍]のA


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【「理由あり」の判定後の対応について】

  私は、○○○○[国籍]のAと申します。私はチケット担当のB030のフジワラという担当にに呼ばれ、取り調べを受けました。内容は、「難民申請をやめて、国へ帰って下さい。」との事でしたが、最初は普通だったのがだんだん口調が荒くなり、取り調べ室の前を通る人(面会に行く人など)が気づくほどでした。そして、しまいには帽子で机をたたき、そのぼうしを私の方へ投げ、当たらなかったが、左ほほにかすめました。それから「これからは、あなたが難民申請をやめるまで、毎日呼ぶから。」と言われました。私はこの事で精神的暴力、精神的苦痛を受けたとともに、そもそもチケット担当の職員が、難民についてこれだけの口出しをする事は、疑問に思い、法に反する事ではないかと思ったので、不服申し立てをしました。そして、それから私は、この日から担当の顔を見たり、前に呼ばれたりするだけで、恐怖感を覚えました。
  そして、11/7(木)に判定書をいただき、結果は「理由あり」って事で、その担当の方(三浦さん)からは「B030にはしかっておきました。」とのみ言われました。私は、実際に何もあやまられてもいなければ、B030は今も毎日のように見かけます。私は先ほども言った通り、B030も、他の担当も、顔を見るだけで苦しくなります。毎日、恐怖と屈辱な思いで過ごしています。気が休まることは一時もありません。私はとにかくこの入管のシステムに問題があると思い、たとえ「理由あり」という結果でも、何の動きもなく、本当に、どのような対応をとってくれたのかも確認出来ていません。ですので、私はもう一度異議申し立てをし、B030に対しての処分の証明書をいただきたいと思いまして、異議申立書を出すために書きました。そして、翌日の11/8(金)にもう一度、この異議申立書を出すのに呼ばれました。そこで私はまた三浦さん(今度は通訳つき)に担当していただきましたが、異議申立書を受け取ってくれませんでした。というのは、「理由あり」(判定書)に対して「不服」がある時に異議申立書を書くという説明を受けました。これに関してはよくわかりましたが、その後に「書くなら『放棄書』を書くように。」とまで言われました。私は、この入管のやり方をぜひ変えていただきたく、このようにまた私みたく他の同じ目にあう人が出ないようにして欲しかったため、放棄書を書くのは違うと思いました。そして、私はこの時に実際に受けた扱いや、された事を入管が調査し、事実確認された内容を証明していただきたくお願いしましたが、判定書のみしか得られないと言われ、うまく言いくるめられました。
  私には難民申請をする権利があるのなら、何の関係もないチケット職員に呼ばれ、「申請をやめろ。」って言われ、暴言や精神的暴力を受けて、どうしても許せません。なぜ、このようなやり方、扱いを当たり前のようになされているのかが納得できません。私の他にも、似たような扱いを受けて苦しんでいる人が何人もいます。こういう現状を知りながら、紙一枚(判定書)ですませている入管の管理のあり方が不適切としか思えません。苦情の申し出をしても、責任者である方から言いくるめられ、もうこの職員とも接する事や、見るだけで怖くて仕方ないです。毎日が本当に屈辱で恐怖感を覚える日々です。私の人権を侵害され、人としての人格を大きくゆがめられたと感じています。
  誰を頼ればいいのか、わからなく、このようなかたちをとらせていただきました。どうかお力をいただきたく、お願い申し上げます。


○○○○[国籍]のA