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東日本入国管理センター所長 殿
8Aブロックの要求書
「人権」のかけらも感じられない収容されているモノ達の叫びです。センターに収容されている間、少しでも人間らしく生きたいと言う願望で下記のように要求します。
- 長期収容はさせないことを要求します。最近、仮放免者の増加はとても喜ばしいことであり、我々被収容者にとって誠に有り難いことですが、それでも依然として一年以上に渡り、長期収容される者が多くいます。一年以内に仮放免の許可又は、仮放免による判断を早めるよう願います。
- 仮放免不許可の理由の説明を要求します。収容される時間以外の可及的具体的な説明を願います。
- 風邪薬及び基本的な常備薬は常備することを要求します。風邪薬・常備薬に関しては医者の診察なしで必要な時もらえるようにしてほしい。
- 1ヶ月に1回は健康診断を要求します。長期収容されている人は体の変化やストレスによって、本人も知らない内に生じる病気等をチェックしてほしいです。
- 運動時間と Free Time を長くすることを要求します。土・日・祝日を含む。
- 食べ物の差し入れが出来るように要求します。売店で買えるものを増やして欲しいし、家族から送って来る食べ物に対しても差し入れが出来るようにして欲しいです。
- 電話機を増やすことを要求します。現在、4台では Free Time の間、時間が足りないです。その理由はかける時間帯が殆ど同じ時間に集中するからです。待っている間、トラブルの元になります。(ケンカ等)
- 急病人に対しての対応を迅速にすることを要求します。
- シャワー、午前中にもお湯が出るようにすることを要求します。
- 地震、火事等、災難に対して避難訓練させることを要求します。
- 我々は、面会の時、同じ国籍、言葉を話す他のブロックの友達と会いたい。お互いに会えるようにすることを要求する。[*注1]
- 冬以外は窓を大きく開けたり、外が見えるようにすることを要求する。刑務所よりひどいです。[*注2]
以上、思いついたいくつかを要求しました。不良外国人はゴミ以下だと言う入管法は変わらないでしょう。仮放免で社会に出てもゴミがリサイクルされる事もないでしょう。「間違いは誰にでもある」 社会では一般常識ですが、ゴミ以下には該当しないでしょう。いくら反省しても、懺悔をしても、チャンス、又、もう一回見てもらう事さえできないでしょう。帰られない人にもいつか帰らざるを得ない日が来るかも知れません。「帰える」「帰えらない」「帰えられない」 何れにしても私達の運命です。人道的な配慮がなくては避けられません。ゴミ以下になるのか、人間になるのかも同じだと思います。お手数ですが、返答を要求します。(一週間以内に)
2012年 3月 9日
[*注1]2010年5月以降、東日本入管センターは、面会者がブロックをまたいで複数の被収容者を面会室に呼ぶことを禁止する措置をとっています。東日本入管の被収容者は、12のブロックにわけて収容されているため、べつのブロックに収容されたひとたちどうしで会うことができません。かつては、面会者が面会のときにことなるブロックに収容されたひとたちを同時に面会室によぶことができ、これがべつべつのブロックに収容された同国人どうし、友人どうしが顔をあわせることのできる唯一の機会でした。ところが、これが禁止されたために、同国出身者や友人どうしで連絡をとる機会はいちじるしく制限されています(入管の検閲をへた手紙のやりとりができるのみです)。
[*注2]東日本入管センターが被収容者を精神的においこむ目的で、窓から外を意図的に見られなくしている点については、以下の記事を参照のこと。
http://praj-praj.blogspot.com/2012/01/3a-28-23111118-3-231220-pdf-3a28-28-28.html
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【補足】
要求書でもふれられているように、最近、東日本入管では仮放免許可がつぎつぎと出ています。しかし、これも同様に要求書にあるように、長期にわたって収容されつづけているひともたくさんおり、病人もまともな医療を受けられないまま収容されています。
また、12個の要求項目に目をとおすだけで、「虐待施設」としか呼びようのない入管収容所の実態があきらかになっています。くりかえし、このブログでも述べているように、東日本入管センターは、被収容者の人権を尊重して収容する能力も意思も欠けています。長期収容者と病人・けが人からすみやかに解放するようもとめます。
なお、「仮放免許可」によって収容をとかれても、仮放免者はさまざまな点で自由と権利を制限されます。国民健康保険や生活保護から排除され、就労もしてはいけないと入管から言われます。仮放免者たちは公然と生存権を侵害されているわけです。さらに、2009年に改訂された入管法が、今年の7月9日より本格的に施行されます。あたらしい在留管理制度のもとで、仮放免者の生存権はよりきびしく侵害されることが危惧されます。こういった問題については、次回以降の記事でくわしく述べます。
外国人、とりわけ非正規滞在の外国人を「ゴミ以下」としてあつかっているという、8Aブロック被収容者の告発は、東日本入管センターや法務省はもとより、日本社会全体の差別性を問うていると言うべきです。
東日本入管センターの収容の実態については、つぎにあげる記事も参照してください。
- 入管収容所の被収容者からの嘆願書――重病者の収容、不衛生などの問題について
- ルールに違反してるのは入管では?――3Aブロック被収容者からの手紙
- 被収容者による要求書(東日本入管センター8B, 9Aブロック)
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