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Tuesday, September 6, 2016

9・1 再収容中止を求める申入れ(東京入管に対して)


  9月1日(木)、東京入国管理局に申入れをおこないました。申入れは、仮放免者の再収容を中止するよう求めたもので、仮放免者当事者と支援者の10名強でおこないました。


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申 入 書
2016年9月1日
法務省入国管理局長 殿
東京入国管理局長 殿
東京入国管理局主任審査官 殿
東京入国管理局違反審査部門首席 殿
東京入国管理局審判部門首席 殿
東京入国管理局執行第二部門首席 殿
仮放免者の会

一、 難民不認定異議申立棄却通知や仮放免条件違反(指定住居、就労)を理由とする再収容の中止
 退令仮放免者は、入管法第24条該当者として退去強制令書発付処分を受け、多くは長期に渡る退令収容に耐えて仮放免となった者である。東京入管などの地方局、東日本入国管理センターなどの収容所において、退去強制手続き、退令発付後の執行部門による度重なる執行面接を受け、なぜ自分に退令が発付されたのかは充分に理解している。また長期に渡る収容は、心身をむしばみ、誰しも拘禁反応に苦しめられた。それでも私たちは退令に服することはできない。1980年代半ばからのバブル景気の労働力不足の時代から入国して働いて来た者、日本人や正規滞在外国人と日本で出会い結婚した者、子が日本で生まれ育ち就学している者、日本に庇護を求めて入国した難民など、事情は様々だが、いずれも帰るに帰れない事情を抱えているからこそ、執行面接にも長期収容にも耐えて仮放免になったのである。
 その仮放免者の再収容は、再び拘禁状況の中で心身を衰弱させるだけであり、人権侵害に他ならない。2009年7月から2011年1月にかけての東京局での再収容件数の激増の期間を見ても、また2013年以降の再収容の事例を見ても、ほとんどの者は、再び三度の長期収容に耐えて仮放免となった。
  また現在、今年に入ってからの仮放免条件違反を理由とする再収容が激増し、仲間たちが再度、再々度の収容に苦しめられている。逃亡したわけでもないのに、引越の報告が遅れたから収容されたり、生きていくためにやむなく稼働したことを理由に収容されたりしている。もはや、再収容そのものが目的化しているとしか受け止めることができない。収容-仮放免-再収容-仮放免-再々収容-仮放免と繰り返される入出所は、ただ本人を痛めつけ、生活を破壊するだけであり、収容権の濫用である。
  私たちは、こうした収容権の濫用について絶対に反対である。再収容を中止し、すでに再収容された者を速やかに仮放免することを申し入れる。

二、 長期滞在者、日本に家族がいる者、難民に在留資格の付与を求める
 私たちはこれまで、①2003年までに入国した長期滞在者、②日本に家族がいる者(日本人や正規滞在者と婚姻した者、家族で仮放免となっており子が就学中の者など)に在特を付与すること、また③難民認定手続きにおいてUNHCRハンドブックを指針とすることを求めてきた。
 さらに、④退令発付から5年を経過した者への在特を求める。
 今年2月、私たちの仲間である退令仮放免者が病死した。彼は仮放免から5年5ヶ月が過ぎていた。社会保障制度から排除され、病気を自覚しても医療機関を受診しないままに亡くなった。ただでさえ、外国人の医療アクセスは困難であり、地方自治体でも医療通訳の充実などに尽力されているが、在留資格を持たない仮放免者は国民健康保険に加入できず、なおさら受診が困難である。
 現在、退令仮放免者が増大する中、仮放免期間も長期化している。彼のような犠牲はこれからも出てくると予測される。私たちとしては、医療支援団体などと連携して、こうした犠牲者を繰り返さないよう努めているところだが、民間の医療支援にも限界が見えてきている。
 会員の収容期間にも6ヶ月から3年ほどと大きな差異があり、再収容された者は仮放免期間で見ると短期になる。そこから退令発付時を基準として、以降、5年を経た者への在特を申し入れる。
以 上

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