PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Sunday, April 20, 2014

【転載】仮放免者の話を聞く会(学生向け企画)

暁法律事務所のホームページより、イベントのお知らせを転載します。


なお、「仮放免者」とはなにか、ということについては、当ブログのつぎの記事なども、参考にしていただけるとさいわいです。


以下、転載します。

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  暁法律事務所とBOND(外国人労働者・難民とともに歩む会)の学生向け合同企画として、「仮放免者の話を聞く会」を行います。ぜひ、ご参加ください。 
  暁法律事務所 弁護士 指宿昭一
  BOND:バンド、と読みます。


〇新歓企画 
仮放免者の話を聞く会
  日本に滞在を求め、退去強制を拒んで「仮放免」になった外国人がどのような生活をし、どのような支援を求めているのか、生の声を聴いてもらうために企画しました。外国人の権利を守る暁法律事務所(指宿昭一弁護士)とBONDの共同主催で企画しますので、ぜひ一度話を聞いて下さい。
4月22日(火) 5月2日(金) 5月13日(火) 5月20日(火) いずれも午後6時から。
場所は暁法律事務所です。
新宿区高田馬場4-28-19-きりしまビル4階。連絡先 03-6427-5902

〇 活動内容
収容外国人の面会
収容されている外国人方々をとの面会を通じて収容の実態調査や入国管理局から行われる人権侵害を見張っています。

翻訳及び通訳
日本語が苦手な外国人の方々の行政手続のサポートなどを行います。主に、英語、中国語、スペイン語、その他少数言語などです。

日本語教育
日本で暮らす外国人にとって、言葉の壁は大きな問題です。お互いの文化なども学び合いながら、日本語を教えています。

交流・普及
外国人の方々と交流会を開き、文化を学ぶと共に、生活の実態や彼らの抱える問題についての学びを深めています。普及に向けたイベント開催も!

◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇      ◇ 

BOND(バンド) ~外国人労働者・難民とともに歩む会~ 新メンバー募集!

『あなたの語学力と国際力で
身近な“国際貢献”しませんか?』
◎日本で生活する外国人を支援するインカレサークル!

〇 BONDとは…
  BOND(バンド)は、日本に住む外国人労働者や難民の方々を対象として支援団体です。
  日本には現在200万人の定住外国人がいます。近年、その中には祖国から迫害を逃れ日本に庇護を求める難民も増えています。私たちは、そのような外国人の方々も同じ日本社会で生きる仲間として、差別・人権侵害と共に闘い、共に歩んでいく関係を目指し活動しています。
~連絡先~ Eメール:nanmin_bond@yahoo.co.jp
☆お気軽にご連絡ください。 随時説明会開催します!

Friday, April 4, 2014

【抗議のよびかけ】東日本入管センターで被収容者2名があいついで死亡



  3月29日と30日に、東日本入国管理センターの被収容者2名があいついで死亡しました。この件について、4月3日、関東仮放免者の会とBOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)の2団体連名で申し入れをおこないました。

  2人が亡くなった原因については、今後、徹底的な検証がおこなわれ、再発防止策がこうじられなければなりませんが、現時点での同センター側の対応は、司法解剖すら行われていない時点で広報担当が報道関係者に「処遇についての問題は無かった」(4月1日付け『茨城新聞』朝刊)とコメントするなど不誠実きわまるもので、真剣に原因究明をおこなう意思を欠いているものと言わざるをえません。私たちは、今回の申し入れにおいて、とくにこの点に抗議し、同センターの閉鎖にふみこんだ要求をおこないました。

  また、みなさまにも、とくに東日本入国管理センターに対して抗議・意見提示をおこなうよう呼びかけます。2人の死についてこのままろくに検証作業がおこなわれないようでは、また第三、第四の犠牲者が出かねないものと心配されます。抗議先は、この記事の末尾にしるしてあります。


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申  入  書

 2014年4月3日
法務大臣  殿
法務省入国管理局長  殿
東日本入国管理センター所長  殿


仮放免者の会(関東)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)

 
  本年3月29日(土)にイラン人男性のSさん、翌30日(日)にカメルーン人男性のWさんと、東日本入国管理センター(以下「センター」という)被収容者が相次いで亡くなった。

  昨年10月14日には、その5日前に東京入国管理局(以下「東京局」という)に再収容されたばかりのミャンマー(ビルマ)人男性で本国政府から国籍を認められないロヒンギャ難民のAnwar Hussinさん(以下「フセインさん」という)が再収容によるショックからと思われる「動脈瘤破裂によるくも膜下出血」で亡くなったばかりである。その後、センターにおいても診療申出や外部受診申出について許可までの期間が短くなってきたともセンター被収容者から聞いていた。フセインさん死亡事件を受けて診療問題について重視してきたはずのセンターにおいて、なぜこのような死亡事件が相次いだのであろうか。また先月には2Bブロック収容のネパール人女性が結核排菌のため隔離入院し、センターにおいてはますます診療問題について慎重に扱わざるを得ない状況のなかで今回の事態が発生した。

  私たちはこれまでも、6ヶ月を越える被退令収容者は明らかに心身の健康を維持する限度を越えた長期収容となっており仮放免すること、またセンター診療室での診療と外部受診において医療状況を改善することを申入れてきた。そもそもセンターは被退令発付者が帰国するまでの一時的収容施設として開設されており、退令取消訴訟原告や難民申請者などを長期に渡って収容できる施設ではない。また一方、収容する以上は被収容者の生命、安全、健康を守る収容主体責任がある。

  今回の二名の相次ぐ死亡事件からするとセンターは収容主体責任を果たしておらず、被退令発付者を収容する資格はないと考えざるを得ない。

  その思いを強くするのは、今回の事件を受けてのセンターの見解によってなおさらである。新聞報道によれば、センターは二人の死亡事件について「現時点で処遇について問題は無かった」とコメントしている。一人の人命も尊く他に代えがたいものであり、それが二人もが不帰の人となったのである。原因を真摯に追求し、再発など無いよう最善を尽くすのが最低限のセンターの責任ではないか。司法解剖も終わっておらず、死因についての特定もできていない段階で、「処遇についての問題は無かった」などとコメントするとは信じがたい。さらに、一昨日、センター総務課に、再発防止のための検証を申入れに行ったところ、対応した総務係長は広報文書を何度も読み上げるだけの不誠実な対応に終始した。Sさんが喉に食べ物を詰まらせたことについての今後の原因追究を求めた私たちに対し、総務係長はあろうことか「それ(食べ物をのどに詰まらせて窒息死すること)はあることでしょう」と何度も繰り返し発言した。あたかも偶発的事件であってセンターには責任が無いと言わんがばかりの対応である。33才の若者が食物を喉に詰まらせて死に至ることが一般的に「あること」とは考えられない。それは特別な事情があって初めて発生する事件ではないだろうか。一般的ではないことを一般化することにより、死因も特定されていない中でまずは組織的に責任逃れを図ろうとしているとしか理解できない。センターは二名の死亡について全く真摯に受け止めておらず、なんら収容主体責任を果たす意思はないと判断せざるを得ない。

  その上でも、以下、申し入れる。


一、収容主体責任を負わないセンターを閉鎖すること。そもそもセンターが立地する茨城県は、住民に対して医師が不足している。そのためもあってこの2年間、常勤医をいくら募集しても応募がない。派遣医が交代勤務して急場をしのいでいるが、いつ常勤医を採用できるとも知れない。外部受診を受け入れてくれる病院も少ない。一方、東京局は東京都港区に位置し、医療機関へのアクセスの便は良い。密閉空間に監禁的に拘束する外国人収容施設では持病がある者は症状が悪化し、健康なものも拘禁反応から心身の健康を害される。しかし外国人収容施設は病院ではないので、たとえ常勤医を採用できたとしても1日24時間、各診療科に対応することはできない。医療機関へのアクセスの容易さは外国人収容施設の必須の条件である。財政難の現在、センターの移転・新設は難しくとも、東京局収容場は閉鎖中のブロックもあり、収容人員に余裕がある。センターを閉鎖するのでなければ東京局収容場を分割してセンターを移すことを求める。以前は西日本入国管理センターに茨木分室として大阪入管収容場が併設されていた。同一の建物に地方局とセンターが同居することはこの前例もあることであり不可能とは思われない。

二、今回の相次いだ死亡事件について、原因を徹底して検証すること。センター被収容者は、次は自分が死ぬ番かと怖れている。Sさんは官給食摂食中に意識不明になったことから官給食に不信をもち、その摂食に抵抗感を示すセンター被収容者まで出てきている。亡くなった二人と共に生活していた9A・9Bブロックの被収容者はセンターの対応に怒り心頭である。重篤な状態と知っていて放置したセンターに対して、「入管が殺した」という意見も多数出ている。実際、私たちもこのままでは次の犠牲者がいつでるかと不安に駆られている。再発を防止するためには、今回の事件の原因を徹底して究明するしかない。「問題は無かった」「あることでしょう」ですませるならば、明日にも第三の犠牲者が出るのではないかと心配せざるを得ない。

三、亡くなった二名の埋葬・葬儀など、遺族の意向を尊重し、必要な経費はすべて国庫から支給すること。

四、死亡事件を検証したのち、センター被収容者に最大限、死亡原因と今後の対応策を報告すること。また支援者に対しても可能なかぎり最大限、死亡原因と今後の対応策を報告すること。

以  上


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抗議先

東日本入国管理センター  総務課
  tel: 029-875-1291
  fax: 029-830-9010
  〒300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1



関連

Saturday, March 1, 2014

【プレスリリース】3.5「仮放免者に在留資格を!」デモ

  すでに告知しているとおり、3月5日(水)に「仮放免者に在留資格を!」と題したデモをおこないます。


  このデモについての、報道関係者むけのプレスリリースを以下に掲載します。


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報道関係者各位
2014年2月28日

3.5「仮放免者に在留資格を!」デモのご案内

関東仮放免者の会 事務局


  3月5日(水)に、東京都千代田区にて標題のデモをおこないます。

  仮放免者とは、入国管理局により退去強制令書の発付を受けながらも、収容施設への収容を一時的に解かれた外国人たちです。仮放免許可は、難民申請をして審査中である、退去強制令書発付処分を不服として行政訴訟をおこなっている、病気のために収容・送還に心身が耐えられない等の理由により認められることがあります。

  仮放免者はいずれも、帰国しようにも帰国できない事情をそれぞれにかかえています。国籍国で迫害等の予想される難民であること、家族が日本におり帰国すると家族が離ればなれになること、日本での滞在が10年20年以上の長期におよび、すでに国籍国に生活基盤がないことなどです。そして、仮放免者の多くは、労働者として、また地域社会の成員として、日本の社会・経済を長いあいだ支えてきた者たちでもあります。

  こうした仮放免者の数は、近年増加をつづけ、全国で現在3,000人をこえると推定されます。仮放免者数の増加は、とりわけ2004年に始まる「不法滞在者の半減5か年計画」にみられるように、帰国しようにも帰国できない者たちを強引にいわば「一掃」しようとしてきた法務省の入管政策が破綻したことのあらわれにほかなりません。

  今年度には、あらたな送還方法として、チャーター機による無理やり送還がおこなわれ、昨年7月にフィリピン人75名、同12月にタイ人46名が帰国させられました。法務省は来年度もチャーター機送還を計画していると報道されております。現に、昨年10月以降、東京入国管理局はとくにフィリピン国籍の仮放免者、そのなかでも日本に配偶者のいる仮放免者をねらいうちにした再収容をくり返しており、昨年にひきつづきフィリピンへのチャーター機送還を計画していることがうかがわれます。

  今回のデモは、関東のほかに東海や関西の仮放免者やその支援者も参加し、法務省に対して、チャーター機送還および仮放免者の再収容の中止をうったえ、また、仮放免者への在留資格を認めるよう求めていきます。

  仮放免者は、(1)就労資格がなく、合法的に働いて収入を得ることができない、(2)在留資格がないことから社会保障制度から排除され、病気になって通院すると、自由診療として最低でも100%、高いところでは300%の診療費を請求されるなど、生存権をおびやかされております。このような状態に3,000人超の人々を置きつづけることは人権・人道上の観点からゆるされず、一刻もはやく在留を合法化することによって早急にその生存権を保障することがもとめられます。


要綱
  • 主催:仮放免者の会( http://praj-praj.blogspot.jp/ )
  • 日時:2014年3月5日(水曜)13:00集合(デモの出発は14:00)
  • 集合場所:日比谷公園「大噴水」(日比谷門のちかく)の前(最
  • 寄り駅:「日比谷」(地下鉄)、または「有楽町」(JR))
  • 連絡先:関東仮放免者の会事務局(大町:090-3549-5890、永井:090-2910-6490、宮廻:090-6547-7628)
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Thursday, February 27, 2014

3.5「仮放免者に在留資格を!」デモ(フランス語版チラシ)


3.5「仮放免者に在留資格を!」デモのフランス語版チラシです。





  日本語および英語でのお知らせは、以下をご参照ください。

Monday, February 24, 2014

【多言語のチラシあり】無料の医療相談と法律相談のおしらせ(NPO法人北関東医療相談会さんより)



The 28th Medical Mission
Medical Check-up & Consultation for People who have Economic Problem



  3月2日(日)、NPO法人北関東医療相談会さんの主催で、無料の医療相談会がひらかれます。場所はカトリック高崎教会(群馬県高崎市)、時間は10:00からとのことです。レントゲン、尿検査、子宮ガンの検査、血液検査なども受けられます。

  お近くにお住まいで、経済的な問題でふだんなかなか病院に行けないというかたは、チラシの連絡先にお電話してください。在留資格がないなどのため、健康保険に入れていないかたにも、おすすめです。

  なお、当日は、医療相談のほかに、弁護士による無料の法律相談もあります。


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  3がつ2にち(にちようび)、「(NPO)きたかんとういりょうそうだんかい」さんの  しゅさい  で、  むりょう  の  いりょう  そうだんかい  が  ひらかれ  ます。  ばしょ  は  カトリックたかさききょうかい(ぐんまけん  たかさき  し)、  じかん  は  10:00  から  との  こと  です。レントゲン、  にょうけんさ、  しきゅうガン  の  けんさ、  けつえき  けんさ  など  も  うけられ  ます。

  おちかく  に  おすまい  で、けいざいてきな  もんだい  で  ふだん  なかなか  びょういん  に  いけない  という  かたは、  チラシ  の  れんらくさき  に  おでんわ  して  ください。ざいりゅう しかく(visa)  が  ない  など  の  ため、  ほけん  に  はいって  いない  かた  にも、  おすすめ  です。

  なお、  とうじつ  は、  いりょう  そうだん  の  ほかに、  べんごし  による  むりょう  の  ほうりつ  そうだん  も  あります。

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チラシの画像(日本語、英語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、タイ語)
(クリックすると  おおきくなります)



























リンク

Sunday, February 2, 2014

2013年仮放免者実態調査報告

  2013年1月1日から同年3月3日にかけて、関東・東海・関西各地区の仮放免者の会は、全国の仮放免者の生活等について、実態調査をおこないました。

  2012年10月末の段階で約2,500人であった全国の仮放免者数は、昨年2013年内に3,000人をこえたのは確実です。私たちが実態調査をおこなった昨年1月から3月の仮放免者数は、2,700名前後といったところとおもわれます。

  実態調査は、3地区の仮放免者541人*に対し、おもに面接によっておこない、言語的な面で可能と判断できる場合には、電話での聞き取りやアンケート用紙(日本語および英語)に記入してもらうかたちでおこないました。



1.最後の来日からの在留期間

  総数でみると、回答者530人のうち、在留期間が5年未満の仮放免者は94人(18%)で、10年以上におよぶ人が243人(45%)、20年をこえる人も87人(16%)におよびます(表はクリックするとおおきくなります)。








  こんにち、外国人が在留資格をもたずに日本で生活することは、ますます容易なことではなくなっております。長くつづく不況にくわえ、不法就労助長罪の罰則強化(2009年の改正入管法)により非正規滞在の外国人を雇う事業者が激減したこともあり、在留資格なしで働ける就労先を見つけることは、いっそう難しくなりました。

  このような厳しい状況下でなお帰国しない仮放免者は、それぞれ帰るに帰れない事情があるばかりでなく、日本社会にすでに深く定着している人たちがすくなくありません。仮放免者全体の半数近くと推定される、在留期間が10年以上におよぶ仮放免者は、日本社会にすでに根を深くおろしており、だからこそ、厳しい生活状況のなかで、またその多くは過酷な入管への収容を経ても、帰国していないのだと言えます。

  法務省入国管理局は、2009年7月改訂の「在留特別許可に係るガイドライン」において、在留特別許可の許否判断の「積極要素」のひとつとして、「本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」をあげています。ところが、この「定着性」という要素が十分に考慮されてこなかったために、現在、仮放免者数の増大という、当事者にとってはもちろんのこと、法務省にとっても深刻な事態をまねいているものと考えられます。



2.仮放免期間

  入管側の観点からすると、「仮放免」とは、退去強制を執行すべきであるけれども、当面、送還のめどが立たないために、一時的に収容を解いている状態ということになります。したがって、仮放免者数が3,000人をこえ、さらに増えつづけているという現在の状況は、退去強制令書の発付数に対して、その執行件数がまったく追いついていないということを意味します。

  当会の調査からも、仮放免期間が長期化していること、つまりは、入管の退去強制の執行が、(入管側の観点からいえば)遅滞しているという状況がうかがえます。

  仮放免期間は、回答者総数520人のうち、1年以上が345人(66%)、2年以上が196人(38%)、3年以上におよぶ人が62人(12%)となっています。

  なかには、仮放免期間が8年をこえる人も、今回の被調査者だけみても5人います。このうち、関東のひとりは、昨年5月の「第1回仮放免者一斉再審申立」の際にも紹介しましたが、建築現場での落下事故の影響で外傷性てんかんになり、転倒の危険があるために杖を手放せませないという状態です。このような人が8年以上(現時点では10年近く)ものあいだ、仮放免状態にあるわけです。

  送還のみこみがないにもかかわらず、在留資格を出さずにずるずると仮放免期間を長期化させることは、人道上の見地からいって大きな問題があります。仮放免者は、国民健康保険をはじめとする社会保障から排除されており、また、就労を許可されていないため、仮放免期間が長期化すればするほど、その生活は困窮していくことになります。

  これほどまでに増大した、しかも全体の傾向としてもますます仮放免期間が長期化しつつある3,000人超の仮放免者を、退去強制令書の執行(強制送還)によって減らすことは、現実的にみて不可能なのは明白です。



3.継続的治療が必要な病気の有無

  「継続的治療が必要な病気があるか」との設問に対しては、回答者総数535人のうち、123人(23%)が「ある」とこたえています。

  病気の具体的な内容としては、糖尿病、肝臓移植身体障害、足の障害、高血圧、ぢ、肝硬変、ヘルニア、精神病、ぜんそく、がん、HIVといった回答がありました。

  先述のように、仮放免者は国民健康保険に加入できないため、自由診療となり、病院に行くと、100%、診療機関によっては200~300%の診療費を請求されることになります。具体例にあげたHIV陽性の人は、不幸中のさいわいで治療を受けられているものの、病院にたいし2,000万円以上の負債をかかえています。

  高額の医療費がかかるために、病院に行きたくても行けないと言う人もおります。診療の遅れは、とりかえしのつかない、命にもかかわる事態につながりかねないのであって、さきにのべた仮放免期間の長期化は、この点でもきわめて深刻な事態と言わなければなりません。



4.未成年の子どもの有無

  被調査数541人のうち、100人が「未成年の子どもがいる」と回答しています。このうち、子どもは日本国籍者もしくは在留資格があるとこたえた人は63人、子どもも仮放免状態にあって在留資格がないとこたえた人は37人でした。

  まずは、入管が未成年の子どもにたいしても「不法残留」や「不法入国」といった入管法違反の責任を問い、退去強制令書発付処分をくだしているということに、大きな問題があります。

  昨年の12月8日には、タイへのチャーター機送還において、小学生2名までも強制送還する、ということさえ、入管はおこなっています。
  日本で生まれ、またすでに日本で育っている子どもについて、在留資格のない仮放免状態においているということ自体、人道上ゆるされることでないのは言うまでもありません。こうした子どもたちには、早期に在留特別許可をみとめるべきです。

  また、かりに送還されたばあいに、子と親が引き離されてしまうというケースについても、人道上の観点から言って、また「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」(第二十三条第1項)とさだめた「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約)にのっとり、早期に在留特別許可をみとめて、仮放免状態を解消する必要があります。



5.「親の死に目にあえない」
  日本にいるあいだに出身国で父母のいずれか、あるいは両方が亡くなったと答えた人は、回答者総数541人のうち、129人(24%)いました。いわゆる「親の死に目にあえなかった」ということです。





  仮放免者は在留資格がないため、帰国するということは退去強制令書に服するということであって、その場合、ふたたび日本にもどってこれる保証はないわけです。在留資格さえあれば、一時帰国して、親と会うことができたというケースもあるでしょう。また、難民であって帰国することが危険なため、かりに在留資格がみとめられたとしても、帰れないという人もいます。いずれにせよ、親の病気や死にさいしても、退去強制令書に服さないということは、よほどの帰国できない事情があるものと考えるよりほかありません。このような人たちを、長期間仮放免状態のままにして在留資格をみとめないのは、やはり人道上おおきな問題があると言えます。



6.現在困っていること
  現在困っていることはなにかという設問に対する回答です(複数回答)。

  回答のもっとも多かった「病院に通えない」ということは、先にも述べたとおり、仮放免者は就労を許可されていないために十分な収入を安定して得られないということにくわえ、国民健康保険に加入できないために診療を受けると莫大な費用を請求されるということに起因しています。くわえて、難民申請者の場合、申請者にたいする公的な支援の貧困もこの苦境の要因となっています。

  「収入がない」「住むところがない」といったことも、同様に在留資格がみとめられずに仮放免状態にあるために生じている問題です。



7.まとめ
   以上からあきらかなとおり、仮放免者問題は、解決に一刻の猶予もゆるされない深刻な段階にすでにあると言えます。

  では、どのような方法をもって「解決」すべきなのか。すなわち、どうやって仮放免状態を解消し仮放免者数を減らしていくべきなのか。

  強制送還による「解決」が、いま現在も仮放免者数の増大に歯止めがかからず、その期間の長期化がすすみつつある現状にあって、まったく現実的ではないことは、みてきたとおりです。

  しかも、十分に医療にかかれない仮放免者が多いということ、また、仮放免者には長期にわたり日本に滞在している人が多く、その高齢化が着実にすすみつつあることを考えなければなりません。解決をこれ以上先延ばしにすれば、死なずにすんだはずの人をひとりひとりまた死に追いやっていくことになります。

  仮放免者問題の唯一の解決のあり方は、もはや在留特別許可(滞在の合法化)によるほかないのであって、この方向での一刻もはやい解決がもとめられます。

  なお、当会がくり返し主張してきたとおり、こんにち仮放免者問題が生じるにいたった大きな要因は、バブル期に来日した外国人労働者を日本の社会・経済がいわば「使い捨て」の労働「力」としてあつかってきたという経緯にあります。


  その意味で、仮放免者問題の解決は、日本の社会・経済が負っているツケの清算と
してなさなければならないということも、つけ加えておきます。




【注】
*被調査者のうちわけは、以下の表のとおり。

Sunday, January 26, 2014

被収容者による申入書、医療等の処遇改善を要求(東日本入管センター)

  東日本入国管理センターの2Bブロックの被収容者が、1月6付け連名で所長あての申入書を提出しています。申入書は、医療等の処遇改善を要求しており、提出から3週間をめどに同センター側が回答するようもとめています。

  同センターに対しては、当ブログでもすでに公開した、2A、5A、8Aの各ブロックからの要求書[参照:収容長期化の回避・重病者の治療を!(東日本入管センター被収容者の連名要求書)]とあわせ、誠意をもって回答するようもとめます。

  上記の記事でも述べたとおり、東日本入国管理センターはあきらかに収容能力をこえた過剰収容といえる状況にあることが、2Bブロックの申入書からもわかります。とくに長期収容になっている被収容者や病状の深刻な被収容者を仮放免によって出所させて、収容人数を大幅に減らすべきです。そうしないかぎり、申入書が言及しているような、収容によって身体がぼろぼろにされた人が仮放免直後に死亡するという事件がまたくり返されるだろうと、言わざるをえません。


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申  入  書


私達は現在、東日本入国管理センターに生活している収容者たちです。
この度、当収容所2Bブロックの意見があり、申入書を書くことに致しました。
仮放免の結果がいつに出るなのかわかりません。その不安の中で、様々のストレスや病気が起きています。

去年、男子寮の方で、収容してから1年8ヶ月で、やっと念願の仮放免の許可がなりました。残念ながら、出所して約1ヶ月で、治療の遅れがあって、死亡したというケースがありました。
そのきっかけもあって、病気を早めに対応していただきたいと思います。

<1>乳癌、子宮癌、卵巣癌の定期検査について
現在、医学の進歩によって、早期発見なら、治療ができます。
此処で6ヶ月~3年まで生活している人が少なくありませんが、この検査は、女性にとって不可欠なものです。

<2>心臓の定期検査について
心臓は、人にとって一番大切の器官ですが、一年一度を検査していただきたいと思います。

<3>持病の件について
例えば、顔面マヒ、コレステロールなど、できれば、長いの検討をせずに、一刻でも早めに外の病院で治療をうけるようにお願い申し上げます。

<4>風邪薬の件について
普段、気温の変化によって、とても風邪ひきやすいので、差入れとかできるかもしれないので、面会にきてくれない人と金銭面で余裕ないの人がいますが、此処で風邪薬を用意していただきたいと思います。

<5>食事の件について
日頃の食事からみると、揚げ物がとても多いようですが、揚げ物を減らして、やき魚、煮魚、豚肉や牛肉増やしてもらいたので、カレーがいつもとり肉なので、種類が増して欲しいのです。
そして、食器の片付けが早すぎるので、間に合わない人が多いですが、回収時間が少しを延長していただきたいと思います。

<6>運動時間の延長について
私たち日頃には、外に出る機会がないので、様々のストレスが溜まっているようで、普段の運動時間が40分から60分に変更してもらいたいのです。
そして、フリー時間も短いので、[終了時刻を]4:30から9:00に変更していただきたいと思います。

<7>テレビの件について

私たち、住んでいるの部屋はかなり大きいので、テレビが小さいし、部屋にいる時間が多いので、テレビみるの機会が多いので、大きいのテレビを交換してもらいたいのです。
そして、テレビのカバーを外していただきたいと思います。

<8>洗濯場と部屋すべての換気扇について
私達の部屋は、換気扇の掃除をしていないし、空気の流れがとてもわるいのですが、いつものどが痛いですし、鼻もつまっているのです。
ですから、換気扇の掃除をして、もっと強く廻して欲しい。
そして、通路の窓がもっと大きく開けて、できれば、24時間を開けていただきたいと思います。

是非、私達の意見を検討していただきたいと思います。
突然申入書を差し上げ、お願いしている失礼をお許し下さい。
関係者の皆様ご多忙中恐縮ではございますが、3週間くらいで回答していただきたく申し上げます。

以上

平成二十六年一月六日
関係者の皆様、所長様

収容者より

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