PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


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Wednesday, March 23, 2011

西日本入管センター被収容者から被災者への義捐金

[漢字かなまじり]
  東京入管の被収容者たちが、このたびの東日本大震災の被災者に、寄付金をおくったことは、前回の記事ですでにお知らせしました。
  こんどは、西日本入管センター(大阪府茨木市)の被収容者たちが義捐金(ぎえんきん)をあつめているそうです。関西で被収容者の支援をつづけている「WITH(西日本入管センターを考える会)」のメンバーが、面会をとおして確認した情報です。
  15,220円が、Aブロックの被収容者30名弱から集まったとのことです。こうして集められた義捐金は、日本赤十字社をとおして、被災者の支援につかわれます。
  さらに、Aブロックでは、第二次の義捐金の募集をはじめており、みんなで被災地のひとたちへのメッセージも書いているそうです。また、西日本入管センターのほかのブロックでも、いま義捐金をあつめているとのことです。




[ひらがな・カタカナ]
  とうきょう にゅうかんに しゅうよう された ひとたちが、このたびの だいじしん(ひがしにほん だいしんさい)の ひさいしゃに、きふきんを おくった ことは、まえの きじで すでに おしらせ しました。
  こんどは、にしにほん にゅうかん センター(おおさかふ いばらきし)の しゅうようしゃたちが ぎえんきんを あつめて いる そうです。かんさいで しゅうようしゃの しえんを つづけている「WITH(にしにほん にゅうかん センターを かんがえる かい)」のメンバーが、めんかいを とおして かくにん した じょうほうです。
  15,220えんが、Aブロックの しゅうようしゃ 30にんじゃくから あつまったとの ことです。こうして あつめられた ぎえんきんは、にほん せきじゅうじしゃ(Japanese Red Cross Society)を とおして、ひさいしゃの しえんに つかわれます。
  さらに、Aブロックでは、2かいめの ぎえんきんの ぼしゅうを はじめて おり、みんなで ひさいちの ひとたちへの メッセージも かいて いるそうです。また、にしにほん にゅうかん センターの ほかの ブロックでも、いま ぎえんきんを あつめて いるとの ことです。

Saturday, March 19, 2011

東京入管 Fブロック被収容者からの被災者への寄付金

ひらがな・カタカナ

  東京入国管理局(品川)の Fブロックに収容されているみなさんが、今回の東日本大震災の被災者に、寄付金をおくりました。寄付金は、20,540円あつまり、日本赤十字社をとおして、被災者のためにつかわれるとのことです。



  地震は「自然災害」とよばれます。「自然災害」は、お金のある人にもない人にも、また国籍や民族にかかわらず、ひとしくその被害がふりかかるというイメージがあるかもしれません。
  しかし、じっさいには、お金のあるなしや、国籍・民族、言語、職業や社会的な地位、性差やセクシャリティ、身体的な条件などによって、災害の影響のうけやすさはちがってきます。これらの要因によって、安全な場所への避難のしやすさ、救助やさまざまな社会的支援、適切な医療をうけられれる可能性、必要な情報の手に入りやすさ、差別によって二次的な災害にあう危険の小ささなどは、変化します。
  たとえば、入管に収容されているひとたちは、地震のおこるまえから、まともな医療をうけられず、また外部の情報にじゅうぶんにアクセスできない環境におかれてきました。3月11日の地震発生時には、部屋にとじこめられ、カギをかけられるという危険な状態におかれました。



  地震の被害をうけたひとびとを、「日本人」「日本国民」とひとくくりにすべきではありません。そうひとくくりにしたときに、みえなくなってしまう被災者がいることに、注意をはらわなければならないとおもいます。



  また、被災地で、あるいは被災地からはなれたところで、この地震の被害をくいとめ、被害から立ちなおるためにとりくんでいるのも、国籍・民族・在留資格のあるなしなどをこえた、さまざまなひとびとです。
  政府の政治家たちは今回の地震にあたって「国民のみなさん……」などとよびかけたりしています。しかし、「日本国民」ではないさまざまなひとたちも、「日本国民」とも協力しあいながら、それぞれ自分ができることをやろうと努力しています。Fブロックの被収容者たちによる今回の寄付も、その一環にほかならないとおもいます。

とうきょう にゅうかん Fブロック しゅようしゃから ひさいしゃへの きふ

漢字かなまじり

  とうきょう にゅうこく かんりきょく(しながわ)の Fブロックに しゅうよう されて いる みなさんが、こんかいの ひがしにほん だいしんさいの ひさいしゃに、きふを おくりました。きふきんは、20,540えん あつまり、にほん せきじゅうじしゃ(Japanese Red Cross Society)を とおして、ひさいしゃの ために つかわれるとの ことです。



  じしんは「しぜん さいがい」と よばれます。「しぜん さいがい」は、おかねの ある ひとにも ない ひとにも、また こくせきや みんぞくに かんけいなく、ひとしく その ひがいが ふりかかる という イメー ジが あるかも しれません。
  しかし、じっさいには、おかねの あるなしや、こくせき・みんぞく、げんご、しょくぎょうや しゃかいてきな ちい、せいさ(おとこか おんなか など)や セクシャリティ、しんたいてきな(からだの) じょうけんなどに よって、さいがいの えいきょうの うけやすさは ちがって きます。これらの ちがいに よって、あんぜんな ばしょへの にげやすさ、きゅうじょや さまざまな しゃかいてき しえん、びょうきや けがの  ちりょうを ちゃんと うけられれるか どうか、ひつような じょうほうの てに はいりやすさ、さべつに よって さらに ひがいを うける きけんの ちいささなどは、かわって きます。
  たとえば、にゅうかんに しゅうよう されて いる ひとたちは、じしんの おこる まえから、まともな いりょうを うけられず、また そとの じょうほうに じゅうぶんに アクセスできない じょうたいでした。3がつ 11にちの じしんが おきた ときには、へやに とじこめられ、カギを かけられる という きけんな じょうたいに おかれました。



  じしんの ひがいを うけたひとびとを、「にほんじん」「にほん こくみん」と ひとくくりに すべきでは ありません。そう ひとくくりに した ときに、みえなく なってしまう ひさいしゃが いる ことに、ちゅういを はらわなければ ならないと おもいます。



  また、ひさいちで、あるいは ひさいちから はなれたところで、この じしんの ひがいを くいとめ、ひがいから たちなおる ために とりくんで いるのも、こくせき・みんぞく・ビザの あるなしなどを こえた、さまざまな ひとびとです。
  にほん せいふの せいじかたちは こんかいの じしんに あたって「こくみんの みなさん……」などと スピーチで よびかけたり して います。しかし、「にほん こくみん」では ない さまざまな ひとたちも、「にほん こくみん」とも ちからを あわせて、それぞれ じぶんが できる ことを やろうと どりょく して います。Fブロックの しゅうようしゃたちに よる こんかいの きふも、その ひとつだと おもいます。

Friday, March 18, 2011

収容中にハンストをしていた Aさんの手紙

  東京入管に収容され、ハンガーストライキをしていた難民のAさんについて、続報をおつたえします。
  これまでの経過については、以下の記事で報告してきました。

  Aさんは、2月24日から2週間あまりハンストをつづけたあと、3月11日に「仮放免」というかたちで、東京入管の収容場から出ることができました。14日にお会いしたところ、病院で検査をうけると言ってましたが、元気そうでした。
  Aさんについて、注目してくださったみなさま、ウェブ上で情報を拡散してくださったみなさま、ありがとうございました。Aさんは、「ハンスト中に支援してくれたみなさんに感謝している」とおっしゃっていました。
  しかし、Aさんや、ほかの「仮放免」中の難民・移民の人々にとって、収容は解かれても、それは「仮」の一時的なものにすぎません。いつまた収容されるかわからない恐怖と不安がつづきます。Aさんがハンストをつうじて要求していたのは、「仮放免」ではなく、「再収容の廃止」です。
  その Aさんが、東京入管に提出した手紙を、ご本人の許可をえて、公開させていただきます。かれがハンガーストライキ中に書いたものです。
  Aさんが書いた手書きの原稿の画像と、それを「仮放免者の会」メンバーがタイプしたもの(英文)/その日本語訳を、以下にのせます。





  To re-define refugee in a simple term means sheltering from ones' country or adopted country. So to say, under the United Nations, that the adopted country give them protection and area for living. Foreigners to be called that the only barrier is language. Humans are the same, we all cry and laugh, work and live and die. Although cultures differs, all humans are the same and should be treated with same and die with freedom. Why is there a need for a law abiding citizens and refugees to be detain and re-detain, not to mention married people or family man, not unless facing criminal charges. As an experienced detainee, the long prosess of investigation weakens mental and physical out of stress and anxiety inflicted during detention. As a result, phobia and trauma contributes of feeling cheated. After a long period of waiting, only to end up in expensive provisional release, that stated you can not work outside, meaning physically free but emotionally detained. Pushing people under pressure of life to do unnatural things outside and to look or find charges then re-detention is at stake. Watching us people if we abide the law but immigration itself violates the law and rules of the United Nations.


【日本語訳】
「難民」を、シンプルな言葉で定義しなしてみましょう。自分の国や移りすんだ国から保護をもとめて逃げてきた人々のことです。そして、国連の定めるところによれば、移住先の国は保護と生活の場を提供することになっています。そのような外国人にとって障壁となるのは言語だけであるはずです。人間はみな同じ。みんな泣いたり笑ったりするし、働き、生活して死ぬのです。文化の違いはありますが、すべての人間は同じであって、同じように扱われるべきであり、自由と共に死を迎えるべきです。刑事的な嫌疑がない限り、法を守る市民と難民(結婚している人々や家族のある者は言うまでもなく)を収容、再収容する必要などどこにあるのでしょうか。収容経験者として言うと、長期にわたって取り調べが続くと収容中のストレスと不安によって心も体も弱ります。結果として、恐怖症やトラウマにより、裏切られたという感情が増していきます。長いあいだ待っても、高額な費用の必要となる仮放免となるだけです。仮放免では、外で働くことはできないとされています。つまり、物理的には自由であっても、心は収容されたままなのです。命のプレッシャーの元にある人々に不自然なことをさせ、容疑を探して見つけだす。そうして、再収容の危機があります。私たちが法を守っているかどうか見てください。けれども、入管自体が法と国連の規則を破っているのです。

Wednesday, March 16, 2011

被収容者を部屋に閉じこめ鍵をかける!――大地震発生時の入管の対処

ひらがな・カタカナ
in English


  わたしたちは3月11日(金曜)の東日本大震災での被収容者の状況を調べるため、3月14日(月曜)、東京入管(品川)と東日本入管センター(茨城・牛久)に行きました。
  東京入管では、朝から夕方まで、再入国許可の手続きにきたひとたちの長蛇の列が建物の外の歩道にまであふれていました。地震と原発事故の危険からのがれるために出国しようとする、在留資格のある外国人たちの列です。
  いっぽうで、入管には難民認定の申請者やオーバーステイの人たちなど、在留資格のないひとたちが収容されています。被収容者たちとの面会をとおして、地震発生時に東京入管、東日本入管センターとも、被収容者の安全と人権を考えているとはとうてい思えない、きわめて問題のある対処をしていたことがわかりまし た。


  茨城県の東日本入管センターでは、11日15時まえの地震のショックで3人の被収容者がたおれたそうです。この日は医者がいなく、看護師が AED(自動体外式除細動器)をつかって、3人を救助したとのこと。
  このような深刻な状況にもかかわらず、入管職員は被収容者たちを共用スペースから各部屋に閉じこめ、鍵をかけたそうです。パニックになった人々もいました が、職員は「心配ない」「心配ない」と言って、全員が部屋のドアを叩くまで鍵は開けなかったとのこと。
  東京入管でも、同様の対処がなされたようです。東京入管においては、ケガ人等がでたとの事実は把握しておりませんが、被収容者たちはみな、地震のゆれにひじょうな恐怖を感じたと言っています。東京入管は、東京湾の埋め立て地に建てられた建物です。また、収容場は8から11階にあるので、いざというときの避難がむずかしいという不安もあるでしょう。
  ところが、職員は被収容者たちに部屋にもどるよう命令したそうです。当然、これにつよく抗議した被収容者たちが多数いましたが、15時から16時のあいだには部屋に閉じこめられ鍵をかけられたとのこと。さらに、収容されたブロックによっては、職員からの地震についての説明すらなかったといいます。


  こうした入管側の対処は、考えられるあらゆる対処のなかで、最悪のものといえます。  緊急の避難の必要が予想されるときに、入管はわざわざその避難経路をたつという「対処」をとったわけです。こうした危険な状況で密室にかぎをかけて閉じこめられることの恐怖と精神的なストレスもそうとうなものです。また、もし建物の一部がくずれるなどして救出が必要になったばあいに、鍵をかけることが救出作業のさまたげになるのはあきらかです。
  そして、11日だけでなく、いまも午前と午後の「フリータイム」と呼ばれる時間帯以外は、被収容者たちは鍵つきの各部屋に閉じこめられており、共用スペー スにすら出られません。
  入管が被収容者の安全と人権をすこしでも考えているならば、けっしてこのような危険な処置をとらないはずです。入管は、被収容者たちを管理し統制すること しか考えていないとしかおもえません。
  わたしたちが面会した収容者たちが心配していたのは、ご自分たちの安全だけではありません。すでにみんな東北・関東が地震でおおきな被害を受けていることや、福島の原発がトラブルをおこしていることを知っています。東京入管では、日本から脱出しようとする人たちの列が建物の外まであふれているのが収容場の 窓から見おろせるとのこと。被収容者たちは、被災地や原発の近くに住んでいる家族や友人らのことをとても心配しています。
  ところが、11日の地震発生時には、入管側は電話をひとり5分に制限したり、ブロックによっては「家族に電話をさせてほしい」という要求を拒絶したりしたそうです。


  被収容者をこのような危険にさらし、精神的な不安をもたらしている入管の震災時の対処をあらためることをもとめるため、わたしたちは東日本入管センターと東京入管に申し入れをおこないました(申入書はこの記事の末尾にのせております)。
  東京入管への申し入れでは、処遇部門面会担当責任者の Yさんらと話をしました。
  わたしたちが「処遇規則第16条に基づいて保安計画を立て、訓練を実施しているのか?」と聞くと、Yさんは「ちゃんとマニュアルを作っているし訓練もしている」とこたえました。
  「では、地震後に各部屋に被収容者を戻らせて鍵をかけたのはマニュアル通りなのか?」と聞くと、Yさんは「保安上の業務については答えられない」などと逃げまわり、マニュアルの内容についての質問にたいし、いっさいの回答を拒否しました。
  話の流れからして、被収容者が「フリータイム」で共用スペースに出ているあいだに地震(あるいは非常事態)が発生した場合、房に戻して施錠するとマニュアルにあるとしか解釈できません。Yさんは、「マニュアル」の存在をみとめており、その「マニュアル」のもとで実際にとられた対処が、被収容者の証言では「房に戻して施錠する」だったわけですから。
  ここでもまた、法務省と入管に被収容者の安全確保や人権尊重という発想などハナから存在しないこと、被収容者を管理・統制の対象としてしかみていないことを、確信せざるをえません。
  法務省が入管法にもとづいて出している省令「被収容者処遇規則」の第17条では、入国管理センター所長や入国管理局局長の権限として、災害時における被収容者の一時解放をみとめています。つまり、入管には、現場の判断として被収容者を「一時解放」して安全なところに避難させるという選択肢があったことになります。すくなくとも、地震の危険が小さくなるまでは、部屋の鍵をあけておくという処置だってありえたはずです。ところが、今回の地震で入管がじっさいにとった対応は、「逃げられないように鍵をかけて閉じこめる」という最悪のものだったわけです。
  したがって、今回の件について、法務省はもちろんのこと、現場の入国管理センターおよび入国管理局にも重大な責任があることを指摘しなければなりません。 わたしたちの申し入れや抗議などに対応する入管の職員は、いつも「自分たちは入管法にもとづいて適正にやっている」「処遇規則にのっとっている」とくりかえすばかりで、ろくな回答をかえしてきません。しかし、その「処遇規則」に照らしてさえ、この震災下での入管の対処はひじょうに問題のあるものです。
  しかも、東京入管処遇部門の Yさんが事実上みとめたとおり、大地震あるいは緊急事態が発生したら鍵をかけて閉じこめるという「マニュアル」が存在するのだとすれば、入管を監督する法務大臣・法務省の責任も問われなければなりません。
  「仮放免者の会」が14日に提出した「緊急申入書」を以下にのせておきます。



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緊 急 申 入 書

2011年3月14日
東日本入国管理センター所長 殿
東京入国管理局長 殿
仮放免者の会

  今月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに続く事態は「大震災」とも呼ばれる極めて甚大な被害を生み出しました。東日本センター・東京局におかれ ましても混乱の中に週末を迎えられ、今後の事態の進展に備えご多忙の事と拝察いたします。
  昨年9月に関西に居住する仮放免者たちを中心に「仮放免者の会」が結成され、続いて関東に居住する私たちは10月に「仮放免者の会」を結成しました。関東 の仮放免者の会では、結成後、二回に渡って法務大臣・法務省入管局長・東京入管局長あてに、仮放免者への在留資格の付与と難民手続きや行政訴訟の結果を もっての再収容をしないよう申入れを行いました。東日本センターに対しては初めての申入れになりますが、本来は長期収容者・重病者・未成年者などに対して 仮放免を速やかに許可していただけるよう、また以前のように3寮5名までの同時面会、仮放免者も日本人や正規滞在者と同じ面会条件に戻していただけるよう 申入れようと検討していました。
  私たちと貴センター・貴局とは立場が異なりますので、今後もさまざまな軋轢は生じると思います。しかし、現在生起している非常事態において、私たちは仮放 免された者の事よりも収容されている仲間たちの事を第一に考えざるを得ません。これまでの申入れ事項を脇に置いても、被収容者への適切な対処を切にお願い するところです。
  東日本太平洋側での余震や連動して頻発する各地での地震が続き、さらに福島原発の事故も含め、予断を許さない状況にあります。そうした状況にあっても、貴センター・貴局収容場内の被収容者は身体を拘束されており、それぞれの安全確保、さらには生命の維持においても貴センター・貴局の処置に委ねられるところ です。被収容者の安全と生命を守っていただくこと、また非常時に置かれた被収容者の状態にご配慮いただき最大限の便宜を図っていただくことを切望し、以下 の緊急申入れを行います。


  • 一、 被収容者処遇規則第十七条に定められた避難や一時解放の可能性も含めて、被収容者の安全、さらには生命を守るために万全の準備と対処をしていただきたい。 これは、非常災害時の判断の遅れや対処の滞りが、貴センター・貴局それぞれに収容された数百名ずつの生命をみすみす死に追いやる危険性すらあるからです。 そのような非常災害が起こらないことを私たちとしても念願するところですが、少なくとも関東地方においては入国管理局設置以降最大の震災の渦中にあるな か、被収容者処遇規則第一条(目的)に記された「人権を尊重」する観点から迅速かつ適切な準備と対処をお願いします。
  • 一、震災が沈静化するまでの期間、一日中開放処遇としていただきたい。少なくとも各房の扉に鍵をかけず、緊急時に被収容者が共用スペースに出られ るようにしていただきたい。現在に至るも地震は頻発しています。さらに福島原発事故などの予期せぬ災害も発生しています。被収容者は、各房に閉鎖処遇されることに強い危機感を感じておりストレスは高進しています。パニック状態に陥った被収容者もいると聞きましたが、誰もがその一歩手前の状態にあると思われます。また関東・東北地方に家族やフィアンセなどのいる被収容者は家族の被災状況や生活状況について心配が募っています。家族の側でも被収容者の置かれている状況について不安を感じています。被収容者、その家族の双方の精神状態を少しでも改善するため、最大限、通信の自由を認めていただきたいところです。
  • 一、関東・東北地方の家族やフィアンセなどのいる被収容者、重病者、歩行困難者について、即刻、仮放免許可を出していただきたい。関東・東北地方 に家族などがいる者は、上記項目にも書いた状況から非常にストレスが高進します。これは本人だけの問題ではすまず、各房・各ブロックの周囲の被収容者にも 悪影響を与え、他者のストレスも増して悪循環となります。また重病者は震災のなかで病状の悪化、さらには治療を継続でるかどうかも懸念されます。歩行困難者は、万が一の場合、本人自身が逃げ遅れる危険性があると同時に、貴センター・貴局による避難や一時解放時の誘導にも支障となると思われます。

以 上




 関連リンク 

へやに とじこめ かぎを かける!――だいじしんで にゅうかんが とった たいしょ

漢字かなまじり
in English

  わたしたちは 3月14日(げつよう)、とうきょう にゅうかん(しながわ)と ひがし にほん にゅうかん センター(いばらき・うしく)に いきました。その もくてきは、3がつ 11にち(きんよう)の ひがし にほん だいしんさいでの、しゅうようされた ひとたちの じょうきょうを しらべるためです。
  とうきょう にゅうかんでは、あさから ゆうがたまで、「さいにゅうこく きょか」の てつづきに きた ひとたちの ながい れつが たてものの そとの ほどうにまで あふれていました。じしんと げんぱつ(げんしりょく はつでんしょ)の じこの きけんから のがれる ために にほんから でて いこうと する、ざいりゅうしかく(ビザ)の ある がいこくじんたちの ぎょうれつです。
  いっぽうで、にゅうかんには なんみん にんていを しんせい して いる ひとや オーバーステイの ひとたちなど、ビザの ない ひとたちが しゅうよう されて います。かれらとの めんかいを とおして、じしんが おきた ときに、とうきょう にゅうかんと、ひがし にほん にゅうかん センターが、しゅうよう されて いる ひとたちの あんぜんと じんけんを かんがえない、きわめて もんだいの ある たいしょを して いた ことが わかりました。


  いばらきけんの ひがし にほん にゅうかん センターでは、11にち 15じ まえの じしんの ショックで 3にんの ひとが たおれた そうです。この ひは いしゃが いなく、かんごしが AED(Automated External Defibrillator)をつかって、3にんを たすけ だしたとの こと。
  このような しんこくな じょうきょうにも かかわらず、にゅうかんの しょくいんは しゅうよう された ひとたちを パブリック スペースから それぞれの へやに とじこめ、かぎを かけた そうです。パニックに なった ひとびとも いましたが、しょくいんは「しんぱいない」「しんぱいない」と いって、みんなが へやの ドアを たたく まで かぎは あけなかったとの こと。
  とうきょう にゅうかんでも、おなじ ような たいしょが なされた ようです。とうきょう にゅうかんでは、けがにんなどが でたとの じじつを わたしたちは つかんで おりませんが、みんな、じしんの ゆれが ひじょうに こわかったと いって います。とうきょう にゅうかんは、「とうきょうわん」の うみの うえを うめたてて たてられた たてものです。また、しょうようばは 8かい から 11かいに あるので、いざというときに にげるのが むずかしい という ふあんも あるでしょう。
  ところが、しょくいんは しゅうようされた ひとたちに へやに もどるよう めいれい した そうです。とうぜん、これに つよく こうぎ した ひとたちが たくさん いましたが、15じ から 16じの あいだには へやに とじこめられ かぎを かけられたとの こと。さらに、しゅうよう された ブロックによっては、しょくいんからの じしんに ついての せつめいすら なかったと いいます。


  こうした にゅうかんの たいしょは、かんがえられる あらゆる たいしょの なかで、さいあくの(いちばん わるい)ものと いえます。 いそいで にげなければ いけない じたいが よそう される ときに、にゅうかんは わざわざ 「にげみちを なくす」という「たいしょ」を とった わけです。こうした きけんな じょうきょうで かぎの かかった へやに とじこめられる ことの こわさと ストレスも そうとうに おおきな ものです。また、もし たてものの いちぶが くずれるなど して たすけださなければ ならなく なった ばあいに、かぎを かけることで たすけだす しごとのの さまたげに なるのは あきらかです。
  そして、11にち だけでなく、いまも ごぜんと ごごの「フリータイム」と よばれる じかん いがいは、しゅうよう されて いる ひとたちは かぎつきの へやに とじこめられて おり、パブリック スペー スにすら でられません。
  もし にゅうかんが しゅうよう された ひとの あんぜんと じんけんを すこしでも かんがえて いる ならば、けっして このような きけんな しょちを とらない はずです。にゅうかんは、しゅうようされた ひとたちを コントロールし おさえつける こと だけを かんがえて いるのでしょう。
  わたしたちが めんかい した ひとたちが しんぱい して いたのは、じぶんたちの あんぜんだけでは ありません。すでに みんな とうほく・かんとう ちほうが じしんで おおきな ひがいを うけて いる ことや、ふくしまの げんぱつの トラブルを しって います。とうきょう にゅうかんでは、にほんから にげだそうと する ひとたちの ぎょうれつが たてものの そとまで あふれている ようすが、しゅうよう された ばしょの まどから みおろせるとの ことです。みんな、じしんの ひがいの おおきかった ところやげんぱつの ちかくに すんで いる かぞくや ともだちの ことを とても しんぱい して います。
  ところが、11にちの じしんが おきた ときには、にゅうかんは でんわを ひとり 5ふんに せいげん したり、ブロックに よっては「かぞくに でんわ させて ほしい」という ようきゅうに 「ダメ」と いったり した そうです。


  しゅうよう された ひとを このような きけんに さらし、せいしんてきな ふあんを もたらして いる にゅうかんの たいしょを あらためる ことを もとめるため、わたしたちは ひがし にほん にゅうかん センターと とうきょう にゅうかんに もうしいれを おこないました。
  とうきょう にゅうかんへの もうしいれでは、しょぐうぶもん(7かい)の めんかいたんとう せきにんしゃの Yさんらと はなしを しました。
  わたしたちが「しょぐう きそく だい16じょうに もとづいて ほあん けいかくを たて、[みんなを にがす]くんれんを して いるのか?」と きくと、Yさんは「ちゃんと マニュアルを つくって いるし くんれんも して いる」と こたえました。
  「では、じしんの あとに しゅうようされた ひとを それぞれの へやに もどらせて かぎを かけたのは マニュアル どおりなのか?」と きくと、Yさんは「ほあんじょうの ぎょうむに ついては こたえられない」などと いって、マニュアルの ないように ついての しつもんには ぜんぜん こたえませんでした。
  はなしの ながれ からして、「しゅうよう された ひとたちが『フリータイム』で パブリック スペースに でて いる あいだに じしん(あるいは ひじょうじたい)が おこった ばあい、へやに もどして かぎを かける」とマニュアルに かいてると しか かいしゃく できません。Yさんは、「マニュアル」の そんざいを みとめて おり、その「マニュアル」の もとで じっさいに とられた たいしょが、 「へやに もどして かぎを かける」だった わけですから。
  ここでもまた、ほうむしょうと にゅうかんが、しゅうよう された ひとの あんぜんや じんけんを ぜんぜん だいじに かんがえて いない こと、しゅうよう された ひとを コントロールし おさえつける あいて として しか みて いない ことが、はっきり わかります。
  ほうむしょうが 「にゅうかんほう」という ほうりつに もとづいて だして いる「ひしゅうようしゃ しょぐう きそく」という ルールの だい17じょうでは、にゅうこく かんり センター しょちょうや にゅうこく かんりきょくちょうの けんげん として、じしんなどの さいがいの ときには、しゅうよう された ひとを 「いちじ かいほう」(いちじてきに そとに だして じゆうに する こと)をしても よいと きめて います。つまり、にゅうかんには、しゅうよう された ひとたちを げんばの はんだんで 「いちじ かいほう」して あんぜんな ところに にげ させる という せんたくし(オプション)が あったのです。すくなくとも、じしんの きけんが ちいさく なる までは、へやの かぎを あけて おく という ことだって できた はずです。ところが、こんかいの じしんで にゅうかんが じっさいに とった たいおうは、「にげられない ように かぎを かけて とじこめる」という さいあくの もの だった わけです。
  したがって、こんかいの ことに ついて、ほうむしょうは もちろんの こと、げんばの にゅうこく かんり センター(いばらき)と にゅうこく かんりきょく(しながわ)にも じゅうだいな せきにんが ある ことを してき しなければ なりません。 わたしたちの もうしいれや こうぎなどに でてくる にゅうかんの しょくいんたちは、いつも「じぶんたちは ほうりつに もとづいて てきせいに やって いる」「しょぐう きそくに のっとって いる」と くりかえす ばかりで、ろくな こたえを かえして きません。しかし、その「しょぐう きそく」という ルールに てらして みても、この じしんでの にゅうかんの たいしょは ひじょうに もんだいの ある ものです。
  しかも、とうきょう にゅうかん しょぐうぶもんの Yさんが じじつじょう みとめた とおり、だいじしん あるいは きんきゅうの じたいが おこったら かぎを かけて とじこめる という「マニュアル」が あるのだと すれば、にゅうかんを かんとく する ほうむ だいじん・ほうむしょうの せきにんも とわれなければ なりません。

かんれん リンク 

Thursday, March 10, 2011

Aさんのハンストが2週目に / 東日本入管センターで自殺者

*3月10日 14:30 追記: ハンスト中の Aさんに仮放免許可がでたとの知らせがはいりました。あす、保証人が東京入管にむかえにきて、解放されるとのことです。詳細については、おってまた報告します。




  「2.25 デモ Stop “Re-Detention”!」に呼応して、東京入管(東京・品川)や東日本入管センター(茨城県牛久市)での被収容者のたたかいがつづいていることは、すでに何度か報告してきました。

  1. 東京入管(品川)でのハンガーストライキ / 被収容者による共同要求書提出 
  2. 続報――東京入管でのAさんのハンストと Hブロックの要求書

  2月25日のデモから3月9日までの経過を報告いたします。
  まず、デモに呼応するかたちで、関東の各収容場・収容所では、被収容者たちによる大規模なハンガーストライキがありました。「仮放免者の会」が被収容者との面会等をつうじて調査したところ、合計101名~102名が、入管の人権侵害に抗議してハンガーストライキに参加したことがあきらかになりました。
  その内訳はつぎのとおりです。

  • 東日本入管センター  73~4名
  • 東京入管  27名
  • 東京入管横浜支局  1名

  ほとんどの参加者は、1~4日の期限でハンストをうちきりましたが、現在も2人が東京入管でハンストをつづけています。
  ひとりは、これまでこのブログでも報告してきた Aさんです。
  難民として日本にのがれてきたAさんは、3度の収容によって、人生をめちゃくちゃにされてきました。そのかれが要求しているのは、くりかえしの収容(再収容)をやめてほしいということです。くりかえしの収容がいかに収容者をいためつけるものなのか、うえにリンクした 2の記事で Aさん自身のことばを紹介しておりますので、ぜひお読みください。
  その Aさんと、わたしたちは3月7日、8日、9日と面会しました。かれは、いまもハンスト継続のつよい意思をしめしており、まったく闘志がおとろえていないようすですが、目にみえて顔色もわるく、やつれてきているようにみえます。また、文字を読んだりするときに目がかすむということもおっしゃってました。
  こうした、文字どおりの命がけの抗議にたいし、いまだ東京入管はなんら回答をしていません。入管職員が Aさんから聞き取りをおこなったとのことで、入管側はかれの要求を把握しているはずですが、まだなんの回答もしてこないそうです。
  Aさんは、2月24日にハンストをはじめているので、すでに2週間つづけていることになります。

  さらに、3月7日からは、Cさんもハンガーストライキを開始しました。Cさんは、難民認定を申請しています。日本の法務省・入管は、難民としての保護をもとめているひとを、非衛生でまともな医者も医療設備もない収容施設にとじこめ、自由をうばい、日々虐待しているわけです。これは、難民のうたがいのある人を保護することを各国政府に義務づけている難民条約に、あきらかに違反しています。
  このような法務省・入国管理局の犯罪が野放しにされている現状は、あらためられなければなりません。

  3月7日には、東日本入管センターで被収容者が自殺をはかって、病院にはこばれたそうです。かれの安否は不明です。東日本入管センターに収容されているひとからの電話をとおして、わたしたちはこの事実を知りました。
  入管では、自殺や自殺未遂がひんぱんにおこっております。しかし、入管はそうした事実をみずから公表することをしないし、こうした人命にかかわる重大事件が公的施設でたびたびおこっているにもかかわらず、そのほとんどは報道すらされません。
  外部にいるわたしたちは、被収容者との面会や電話をつうじて、かろうじて自殺・自殺未遂の事件を知ることができるのが現状です。
  面会や報道をとおして入管への外部からの監視をつよめ、法務省・入管には徹底的に情報公開をもとめていく必要があります。


  2月25日のデモと、東日本入管センターでのハンガーストライキについて、『朝日新聞』(茨城県版、3月4日付)が報じておりますので、紹介します。




集団ハンスト再び
入管センター収容外国人
仮放免者のデモに呼応

  牛久市の法務省東日本入管センターで2月25日、不法滞在容疑などで収容された外国人が集団でハンガーストライキを起こしていたことが分かった。同日、仮放免中の外国人らが都内で行ったデモに呼応したもので、数十人気簿の集団ハンストは昨年5月以来。繰り返されるハンストの背景には収容者等の不安定な立場がある。
(今直也)

  センターなどによると、昨年2月、施設内で収容中のブラジル人1人、4月に韓国人1人が自殺。5月には約60人の収容者が「半年以上の長期収容をしない」「仮放免保証金を20万円以下に」「18歳未満を収容しない」などと要求し、集団ハンストした。
  その後、長期収容者が仮放免される動きはあったが、支援団体などによると、仮放免や待遇改善などを求めてハンストする収容者は後を絶たないという。今年2月末には、自殺未遂者も出た。
  センターによると、今年2月25日のハンストは1日で収束したものの、約40人が参加した。
  この日、仮放免中の外国人や日本人支援者でつくる「仮放免者の会」の80人が、東京・品川駅から東京入国管理局(港区)までデモ行進。「収容をやめろ」「人権侵害をするな」などと訴えた。センターによると、ハンストはこのデモに呼応したものという。
  「仮放免者の会」が結成されたのは昨年10月。月2回程度、仮放免者の代表等が集まり、情報交換をしたり、再収容の反対を求める抗議活動について話しあったりしている。
  収容者の仮放免は出入国管理法に基づき、入国管理センター所長の判断で許可される。ただ、一般的に50万から100万円の保証金を預けなければならないうえ、仮放免中も毎月入管に出張しなければ成らず、就労も認められないなど生活上の制約は多い。
  15年にわたり、センターの収容者との面会をつづけている牛久入管収容所問題を考える会の田中喜美子代表は「仮放免者は、仕事や移動に制約があり、再収容される不安を常に抱えている。母国に帰りたくても帰れず、日本で真面目に生活していこうとする外国人は多い。在留特別許可を柔軟に出してほしい」と話す。
  東京を中心に活動する支援団体「BOND(バンド)」の宮廻満さんは「長期収容は人権上問題がある。日本語を話せたり、日本に生活基盤がある外国人の在留をもっと認め、労働力として活用すべきだ」と訴える。
  東日本入管センターは3日、「長期収容はできるだけ減らしたいという意向はある」と取材に答えた。


関連リンク

2.25デモを報じたサイト