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Friday, October 18, 2019

10月15日 東京入管への申し入れと抗議行動 再収容の中止などもとめて


 10月15日(火)、仮放免者の会とBOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)とで東京出入国在留管理庁(東京入管)に対し、申し入れと抗議行動をおこないました。

 申し入れた内容は、以下の3点です。

  1. 2週間といった短期間での再収容はしないこと
  2. 超長期の被収容者をただちに全員仮放免すること
  3. 被収容者への医療放置をやめ、診療を求める者は直ちに診療させること

 抗議行動は、東京入管への抗議と被収容者への激励をこめて、仮放免者と支援者あわせて10名ほどでおこないました。参加者全員で「長期収容をやめろ」「再収容をやめろ」「病人を病院につれていけ」「外国人への差別をやめろ」などとシュプレヒコールをあげるとともに、仮放免者たちがそれぞれ英語・フランス語・スペイン語で収容されている仲間を激励するスピーチをおこないました。東京入管の8から11階に収容されている仲間たちからもこれに答える声や指笛があがりました。

 この日に東京入管に提出した申入書を以下に掲載します。



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申 入 書
 
2019年10月15日

東京出入国在留管理局長 殿
東京出入国在留管理局主任審査官 殿


仮放免者の会(関東)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)


一、2週間といった短期間での再収容はしないこと

 現在、入国者収容所の両センターは、収容中にハンストをおこなうなどして健康状態が深刻に悪化した人について、仮放免を約束して摂食を再開させ、2週間といった短期の仮放免期間を与えて仮放免している。そして貴職らは、2週間後に再収容してセンターに戻すということをくりかえしている。

 ハンストの広がりと長期化が被収容者たちの生命・健康を危険にさらすものである以上、これを収束させる必要があることは言うまでもない。しかし、ハンスト後に出所した人を短期間で元のセンターにもどし、これを他の被収容者への見せしめにして「ハンストしてもムダだ」と恫喝するようなやり方が許されるわけがない。法は貴職らに対し、見せしめに使用するために人間の身体を拘束する権限を与えているのではない。

 拒食をくりかえすことは、心身への負担がきわめて大きく、生命の危険をもたらす行為である。両センターと貴職らが、見せしめのための再収容を今後もつづけるならば、被収容者たちをこのような危険な行為に駆り立て、本年6月の大村センターでの犠牲者につづき、また新たに死亡者を出す危険がきわめて高い。人命尊重を最優先する観点から、短期間での再収容をしないことを求める。



二、超長期の被収容者をただちに全員仮放免すること

 私たちは、6ヶ月以上の収容を「長期収容」と位置づけ、これに反対してきた。6ヶ月をこえるような収容は、高血圧・不眠等の拘禁を原因とするとみられる症状を発症させるなど、被収容者の心身への負担がいちじるしく、人権・人道上の問題が大きい。また、こうして収容が長期化することは、送還の見込みが立たないにもかかわらず収容が継続されていることの証左でもある。送還という、収容のそもそもの目的を達する見込みがないのに長期にわたり収容をつづけるのは、いたずらに被収容者の心身に苦痛を与え、その健康をそこなわせることにしかならない。

 こうした観点から、私たちは6ヶ月をこえる長期収容に反対してきたが、こんにちでは2年を超える「超長期」とも言うべき度をこした長期収容が各入管収容施設において常態化している。

 超長期の収容が横行しているということこそが、帰るに帰れない事情をかかえる被収容者たちの多くを絶望に追い込んでいる。この絶望が、多数の被収容者をハンストという危険な抗議手段に向かわせ、また被収容者たちのあいだにあいつぐ自殺未遂・自傷行為を引き起こしているのである。

 私たちはこれまで通り、6ヶ月を越える長期収容には反対だが、超長期収容が増大する中、まずこうした人たちから仮放免許可することを求める。



三、被収容者への医療放置をやめ、診療を求める者は直ちに診療させることを求める

 2013年から国費による強制送還(帰国忌避者への力ずくの送還)が再開され、同年よりチャーター機による帰国忌避者の集団送還も開始された。こうした退令執行の厳格化は、同時に入管収容施設での死亡事件も連続させている。2013年の東京局でのミャンマーのロヒンギャ難民(死亡は搬送先の病院)、翌14年の東日本センターでのイラン人、カメルーン人連続死亡事件、同年の東京局でのスリランカ人、17年には東日本センターでのベトナム人死亡と続いた。さらに昨年の東日本センターでのインド人自殺、本年の大村センターでの飢餓死がおこってしまった。この過程では、仮放免・放免直後の死亡もある。被収容者の生命や健康については、収容主体である貴職らが責任を負わなければならない。しかし実際には、上記の亡くなった7人のなかでも、カメルーン人、スリランカ人、ベトナム人については明らかな医療放置が見られる。本人が体の痛み、異常を訴えているにも関わらず、医者に受診させず、はなはだしきは職員が仮病であると勝手に医療判断していた。現在の東京局の被収容者から面会で聞いても、診療を求めて申出書を要求してもなかなか渡してもらえない、東京局診療室の医師は自分たちの病状の訴えを聞いてくれない、専門医に外部受診して診断がされても「お金がかかるから」と治療してもらえないなどの訴えを聞く。このようなひどい状況に置かれ、被収容者は病状を悪化させていく。いつまた死亡者が出ても不思議ではないような状況が続いている。医療放置は明白な人権侵害である。直ちに改め、病人を受診させ、治療することを申し入れる。

以 上

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