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Friday, August 3, 2012

東京入管による法務省令違反と人権侵害――被収容者からの「申し出書」

  東京入国管理局の被収容者たち(男性、Iブロック)が7月15日に連名で提出した「申し出書」を転載し、紹介します。「申し出書」には 11国籍(フィリピン、ナイジェリア、中国、インドネシア、ネパール、ベトナム、スリランカ、ウズベキスタン、韓国、ペルー、タイ)の26名が署名しております。

  この「申し出書」は、大きくわけて、前半・後半の二部構成になっております。前半では、入管収容施設の処遇の規則をさだめた「被収容者処遇規則」(以下「処遇規則」とします)が抜粋されています。後半では、この「処遇規則」にももとづきながら、合計33項目の改善要求がかかげられています。(以下転載において、「処遇規則」の抜粋である前半部分はグレーの文字で表示しております。まずは後半の具体的な要求項目をお読みいただいて、前半部分は必要に応じてそのつど参照していただければとおもいます)

  後半の要求内容を読んで具体的に思い知らされるのは、まず、入管の収容施設が、いかに収容されたひとたちの基本的な人権を侵害しているかということです。医療ネグレクトや衛生面の劣悪さもひどいですし、照明をつけたり消したりといったごく基本的な自由すら被収容者はうばわれています。ごくごくあたりまえのことがらですら、被収容者がこうしてひとつひとつ要求しなければならない。それほどひどく基本的人権が侵害されているのが、入管収容施設です。

  また、33項目におよぶ具体的で詳細な要求項目からうかがえることの第2点は、この「申し出書」が Iブロック被収容者たちの民主的な話しあいをとおしてつくられただろうことです。要求項目を一読してわかるのは、「申し出書」に多数の被収容者の意見・欲求が反映していることです。ひとりひとりの被収容者が意見を出し、また、そのひとりひとりの意見をみんなが尊重して聞き、話しあうというプロセスをへなければ、こうした具体的で詳細な要求項目は出てこないでしょう。

  要求の内容をみても、日本語が不得意な被収容者が職員から不利なあつかいを受けていることを問題化していたり、お金のない被収容者への便宜を要求していたりと、被収容者のなかでもとくに立場の弱いひとの権利が尊重されなければならないという、Iブロック被収容者たちの意思がつたわってきます。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  今回の「申し出書」は、さきにふれた法務省令である「処遇規則」の第四十一条に規定された「処遇に関する申出」として、東京入国管理局に提出されています。「申し出書」でも引用されていますが、ここでもその第四十一条の条文をあげておきます。
(被収容者の申出に対する措置)
第四十一条  入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
2  所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。

  当然、このたびの「申し出書」にたいして、東京入管の所長は被収容者たちに回答する義務を負いますが、「申し出書」がもうけた回答期限である 7月27日になっても、いまだ回答がないとのことです。
  「ルールを守って国際化」が入管の「合い言葉」だそうですが(入国管理局ホームページより)、東京入管はルールを守らないのでしょうか?

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  なお、「申し出書」は、東京入国管理局とともにもうひとつ、入管収容施設に対する視察等を行い,意見を述べる第三者機関である「東日本地区入国者収容所等視察委員会」をあて先にしております。「東日本地区入国者収容所等視察委員会」には、本日8月3日、「申し出書」を郵送いたしました。
  「東日本地区入国者収容所等視察委員会」には、「申し出書」が指摘する東京入管の法務省令違反および人権侵害について、公正な調査と改善勧告をおこなうよう、要請いたします。

  以下、「申し出書」の全文を転載します。


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2012年7月15日

申し出書

東日本地区入国者収容所等視察委員会
施設名:東京入国管理局(収容場)

  私は以前、提案書を作成し、2012年6月14日に皆の署名と共に提出しました。
  けれど未だにほとんどの意見が受け入れられていなく、返答も改善の変化がなく、直接意見を入管職員に申し込んでも相手にされず、私達の人権が尊重されていないので改めて期限を設け、皆の意見と人権を署名の元に主張し申し出ます。
  私達の意見は早期の改善を要求し、拘禁生活で最も必要な措置で人権の確保を強く要望します。早急の対応、又は返答をお願いします。

※回答期限  2012年7月27日

  出入国管理・実務六法を元に主張します。

被収容者処遇規則

    第1章  総則
(目的)
第一条  この規則は、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。

(生活様式の尊重)
第二条  入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。

(意見聴取等)
第二条の二  所長等は、被収容者からの処遇に関する意見の聴取、収容所等の巡視その他の措置を講じて、被収容者の処遇の適正を期するものとする。

    第二章  収容
(適法な収容)
第六条  所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、その収容が適法であることを確認しなければならない。

(健康診断)
第八条  所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。

    第四章  保安
(戒具の使用)
第十九条  所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をするおそれがあり、かつ、他にこれを防止する方法がないと認められる場合は、必要最小限度の範囲で、入国警備官に、当該被収容者に対して戒具を使用させることができる。ただし、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら戒具を使用することができる。
  一  逃走すること。
  二  自己又は他人に危害を加えること。
  三   収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。

(戒具の種類)
第二十条  戒具は、次の四種類とする。
一  第一種手錠
二  第二種手錠
三  第一種捕じよう
四  第二種捕じよう

    第五章  給養及び衛生
(適正な給養等)
第二十一条  所長等は、被収容者の給養の適正と衛生の保持に努めなければならない。

(物品の使用)
第二十四条  被収容者に使用させる物品は、次に掲げるものとし、その品目、数量及び使用期間は、所長等が定める。
  一  食卓
  二  いす
  三  食器
  四  理容用具
  五  運動用具
  六  娯楽用具
  七  図書
  八  掃除用具
  九  洗面用具
  十  喫煙用具
2  所長等は、必要があると認めたときは、物品の種類を増加することができる。
3  前項により、物品の種類を増加したときは、理由を付してその旨を法務大臣に報告しなければならない。
4  所長等は、前項の理容用具、運動用具及び娯楽用具については、被収容者の申出により、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認める範囲内において、使用させるものとする。

(運動)
第二十八条  所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない。

(衛生)
第二十九条  所長等は、被収容者の衛生に留意し、適宜入浴させるほか、清掃及び消毒を励行し、食器及び寝具等についても充分清潔を保持するように努めなければならない。

(傷病者の措置)
第三十条  所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。
2  収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を常備しておかなければならない。

第八章  雑則
(被収容者の申出に対する措置)
第四十一条  入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
2  所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。




  以上の事が明記されていますが、現状に違法性があり、その改善を徹底して頂きたい為その主張をし、申出ます。


(目的、「第一章  総則、第一条」)、(生活様式の尊重、「第二条」)について。
一、収容所の入管職員の身分証が現在ID番号のみで、氏名等が負傷で私達に対しての配慮が無いので、正式な身分証の義務を進めてもらい、互いが尊重出来るよう氏名明記を願います。

一、照明の管理は現在職員にしてもらっていますが、早朝眠たい者がいたり、消灯を頼んでも拒否され、自分たちの意見が通らないので、その管理を私達の部屋でも出来るようにして下さい。

一、現在入管職員の点呼時にはどんな理由があろうと1人ひとりが座った状態でないと進まず、認めてもらえないので、その措置の中止を申出ます。睡眠途中でも起こされ、侵害されている為、点呼時横になる事が認めてもらえるよう検討して下さい。

一、電気使用の延長、下記の帰還に冷蔵庫の設置、アイスや氷、冷凍物を購入した時の保管用の為、この処遇を取り入れて下さい。

一、電話機周辺が人の出入りや、呼び出し等のアナウンス音が頻繁にあり、その騒音で電話の音声が聞き取りづらく、大事な話も含まれている為、その対策として各電話機を切願に仕切りボックス等の設置を願い申出ます。

一、日本語での会話が出来る、出来無いで職員の対応が違い、平等な扱いが実施されていない為、今後このような対応が無いよう徹底し、平等にみて下さい。

一、入管施設の詳細なルールの明記を提出して下さい。職権による違法措置が頻繁に行なわれ、統一が無いので強くこの明記を提出頂くよう主張します。

一、他の拘禁施設にも認められている官支給での[日本語、英語]新聞閲覧を申出ます。

一、映画専門のチャンネル、又はその放送を投入して下さい。

一、私達は現在フリータイム(居室からの一時的解放)を1日6時間もらって生活していますが、これではほとんど生活が居室となり、監禁状態でストレスの種となり限界がありますので、早急に夜間のフリータイムを設け、又は朝から夜8時まで連続のフリータイムにするよう申出ます。フロア内は二重扉で保安上問題無く厳重なので私達の人権を考慮し、検討して下さい。

一、テレビの視聴延長を願います。現在は午前9:30~午後10:00となっていますが、今後午前7:00~午後11:55まで延長を検討して下さい。

一、運動場、居室にラジオ放送を投入して下さい。音楽が流れるだけで精神的に違うので、精神病、うつ予防の為よく検討し、早急に投入して下さい。

一、オリンピック、ワールドカップ等、国際競技の行事開催期間中には、多国籍の私達が母国と共に参加し、見守り応援する機会を得たいので、時間関係無く視聴出来るよう人権を元に申出ます。

一、居室、居室内トイレ、面会室、電話機等にカメラ、又は盗聴機等の有無の実証を求めます。そのような疑いが様々な証言によってあるので、この背景の事実確認を至急照明して下さい。

一、飲食料の差し入れを実施可能にして下さい。金銭的余裕の無い者や、当施設の給養が間に合わない者が多数いるのでこの処遇があるととても助かります。保安上の問題がある場合はその検査部門を設け、人権の尊重を元に検討して下さい。

一、ここ東京入国管理局に収容されている者には、短期、中期、長期の収容者が多数収容されているので、出国待ちの理由で私達の意見を反対せず、受け入れの姿勢で少しでも多くの意見を取り入れて下さい。


(意見聴取等、「第二条の二」)について。
一、提案・意見箱に投函されるその旨の書面が回収されるまで4週間以上もかかり、回収される意見書、提案書を元に会議されるのが年3回程となっていますが、これでは投函した者が当収容所にはいないのが現状で、私達の生活に対して尊重でない為、今後提案箱、意見箱の書面を頻繁に回収し、速やかに処理されるよう願います。


(適法な収容、「第二章、第六条」)について。
一、以前、当収容所で禁煙者の者を喫煙者専用のフロアに強制的に収容し、タバコの煙に害があり、体調不良を訴え、禁煙者専用のフロアに移してもらうよう頼んだのですが、この時、入管職員は「適法な収容で、タバコの煙は我慢するよう」と発言し、マスク1枚与えたのみで放置されましたが、この違法性の事実確認を早急にし、今後2度とこの違法な収容がないよう徹底して下さい。


(健康診断、「第八条」)、(傷病者の措置、「第五章、第三十条」)について。
一、私達はいつも体調不良を職員にしか申し込めず、この度に訴えていますが、毎回職員に「様子観てから」と言われ、薬の支給のみの対応だけで終わらせ、専門の分野でないにも関わらず、私達の病状への適当な措置と必要な診断がないので、改善の措置を強く主張します。

一、カウンセラーによるカウンセリングの設置を設けて下さい。精神療法の取り入れを特に強く主張します。長期、短期に関わらず今の生活で多数の者が精神障害を被っている為、早急の投入をして下さい。


(適正な給養当、「第二十一条」)について。
一、当収容所食事は揚げ物等でカロリーがありますが、体格等により当収容所の食事では間に合わない者が多数おり、皆が自費で自弁を購入出来る余裕等は無いので、その者が食事の量を増やすよう求めた時は受け入れるようにして下さい。


(戒具の使用、「第四章、第十九条」)について。
一、私達の急病や重傷の理由等で外部の病院に行く際に手錠(第一種手錠、及び第一種補じょう)での連行が私達に対して義務化されていますが、これでは外部の病院内で視線の的(まと)となり、犯罪者扱い同様で私達の人権の尊重が無く、連行職員6名が毎回居るにも関わらず、保安上義務されるのは違法な措置であり、体調不良の負担がより大きくなるので、この違法な措置を早急に中止し、今後この様な違法な措置がないよう徹底して下さい。又、その他の理由で外出する際も同様、違法な措置がないよう人権を尊重し、徹底して下さい。


(物の使用、「第五章、第二十四条」)について。
一、いす、入管側貸与の図書(多国籍用語)、洗面用具(せっけん、ハブラシ、歯みがき粉)の貸与が一切無く、申し出ても貸与拒否されている為、早急に必要な者に貸与願います。

一、運動用具として、(ダンベル等の筋力トレーニングを職員立ち会いの元、少し硬いサッカーボール)の貸与を申出ます。

一、娯楽用具として、(CDプレーヤー、MP3、ノートパソコン)の使用を認めて下さい。

一、娯楽用具にチェスの投入をして下さい。将棋は分かりません。


(運動、「第二十八条」)について。
一、当収容所の運動場では日が当たらなく、健康にも良くないので、余計な部品を取り外し、太陽の陽が入り当たるよう改善して下さい。又、一部には熱中症予防の為、付けておいて下さい。

一、運動場にラジオ放送(音楽有線)をして下さい。外部の船や、荷物運搬のトラックの騒音等で動き出す度に聞こえるので、投入すればリラックスした運動が出来るので強く願います。


(衛生、「第二十九条」)について。
一、以前フロアリーダー(職員の日直責任者)に、入浴室、各居室のエアコン機(ほこりがたくさん付着している為)、洗濯機周辺の徹底した消毒を申出ましたが、未だに実施されておらず、清潔に保てない為、早急に消毒を実施して下さい。

一、各居室が不快に異臭する為、消毒除菌を早急に実施して下さい。又、居室用フレッシュ、トイレ用芳香剤を各居室に貸与し、又は支給して下さい。

一、各居室の畳にダニ等が頻繁に大量発生し、その除菌も徹底されていなく、私達に出来る掃除と消毒には限界があるので、各居室の畳の張り替えを強く主張し、要求します。このままでは生活上支障あるままで、衛生的環境も良くないのでお願いします。又、当収容所の畳に年季もあり、だいぶ替えてなく、ぼろぼろなので、この事情も考慮して下さい。


(被収容者の申出に対する措置、「第八章、第四十一条」)について。
一、以上の申出を早急に投入し、又は改善されるよう強く主張します。

一、今まで述べた真相の事実確認の意味も含め、全被収容者に対してアンケート検査の実施をして下さい。又、この結果の開示及び報告も実施して下さい。

一、2012年7月15日現在までの処遇に関する申出です。
以上

平成24年7月15日     代表(I-6  ジミー)


  以上の提案、意見に同意し、この書面をよく理解して私も主張の場を借りてここにサインし、署名を参考にしてもらい、早期の改善を期待し、適正な措置などを要望します。

(以下、署名覧――省略)













Wednesday, August 1, 2012

入管に収容されたかたと面会しませんか?――8.10全国統一一斉面会のご案内

  8月10日(金曜)に、全国の入管収容施設で、被収容者への一斉面会をおこないます。

  収容されたひとたちとの面会をとおして、なるべく多くのひとたちに、入管の収容施設でおこなわれている虐待・人権侵害について知っていただきたいとおもいます。

  また、面会後には、入管に対して、申し入れをおこないます。申し入れでは入管のセンター・各局に対して、被収容者への処遇の改善、長期収容や仮放免で出た人に対する再収容をしないことこと、長期収容・再収容されているひとに対し早急に仮放免許可をだすこと、仮放免者に在留資格をみとめることなどを要求します。

  参加されるかたは、以下のメールアドレスまでご連絡おねがいします。おりかえし、集合場所への行き方などについて、ご返信いたします。
junkie_slip999@yahoo.co.jp


◇        ◇        ◇        ◇        ◇

なお、面会には身分証の提示が必要です。日本国籍者は、パスポート、健康保険証、運転免許証、住基カードのいずれかをおもちください。日本国籍以外のかたは、パスポートまたは在留カード(特別永住者のかたは特別永住者証明書)をおもちください。

◇        ◇        ◇        ◇        ◇

  以下は、関東3施設での集合時間・場所です。参加されるかたは、お近くの施設をお選びください。(なお、全国統一一斉面会は、同じ日に名古屋や大阪でもおこなわれる予定です。関東以外の日時等につきましては、わかりしだい、このブログでもお知らせいたします)


東日本入国管理センター(茨城県牛久市)
  9:30am JR常磐線牛久駅改札口 集合(現地に直接行くかたは、10:30am 東日本入管センター1Fの面会受付に集合)
  (アクセス:JR常磐線牛久駅東口1番乗り場より「牛久浄苑循環」のバスにのり、「農芸学院前」でおりる。なお、9:55牛久駅前発のバスをのがすと、しばらく次の便は来ません)
  当日連絡先:宮廻(みやさこ) 090-6547-7628

東京入国管理局(東京都港区)
  9:30am 東京入国管理局1Fファミリーマート奥の休憩所に集合
  (アクセス:品川駅港南口から都バス「8番バス」にのり、「東京入国管理局前」でおりる)
  当日連絡先:大町(おおまち) 090-3549-5890

東京入国管理局横浜支局(横浜市金沢区)
  9:00am 横浜支局1Fフロアに集合
  (アクセス:JR根岸線/横浜新都市交通 金沢シーサイドライン 新杉田駅から61系統バスにのり、「入国管理局前」でおりる)→地図
  当日連絡先:鳥生(とりう) 090-5514-7188



  「全国統一一斉面会」は今回で4回目になります。

Wednesday, July 25, 2012

【転載】関東弁護士会連合会より「要望書」――東日本入管センターの待遇等改善をもとめて

  このブログでもたびたび報じているとおり、東日本入管センター(茨城県牛久市)の被収容者が処遇等の改善をもとめて連名での要望書をセンターの所長あてにくりかえし提出してきました。このうち、3月9日の8Aブロック「要求書」、6月11日の9Aブロック「嘆願書」を受けて、関東弁護士会連合会が調査にうごき、東日本入管センター所長あてに「要望書」を提出しました。
  以下、関弁連の承諾を得て、この「要望書」の全文を公開させていただきます。
  なお、被収容者による8Aブロック「要求書」と9Aブロック「嘆願書」は、以下のリンク先ですでに公開しております。




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関弁連発第86号 
平成24年7月19日 

東日本入国管理センター
    所長  福  山      宏  殿

関東弁護士会連合会      
理事長  佐  野  善  房

要    望    書

当連合会は,貴センターにおいて,今春以降,被収容者より繰り返し待遇改善の要望がなされ,被収容者により数度にわたるハンガーストライキが行われているとの情報に接し,担当委員会において関係機関から情報提供を受けるとともに,委員による被収容者との面談を行うなどして,調査を実施いたしました。その結果,貴所において一定の対応はされているものの,依然として改善を要する点があり,特に下記の点については,早急に一層の改善を図られるべき事項であると思料しますので,速やかに対応されたく要望します。

記
  1. 西日本入国管理センターにおいては,退去強制令書発付処分からおおむね6か月を経過すると,仮放免許可決定をする運用がなされているところ,貴センターにおかれても長期収容の解消に向けて一層の努力をされること。特に,仮放免申請に対する判断をできる限り速やかに行うとともに,不許可とする場合には,具体的な理由を示されること。
  2. 定期的に,少なくとも1ヶ月に1度の健康診断を行うとともに,傷病者に対しては適切な医療を即時に提供されること。
  3. フリータイム(開放処遇時間)を現在よりも延長することにつき真摯に検討されること。
  4. 電話機の増設を至急に検討されること。
  5. 被収容者の声に真摯に耳を傾け,要望事項に対し誠実に協議されること。

要  望  の  理  由
1  収容期間が長期に及ぶこと
  貴センターに収容されている外国人の内,平成23年11月1日時点における収容期間別の人数について貴センターより報告いただいた人数は,以下のとおりとのことです。
    (1)  6カ月未満                       194人
    (2)  6カ月以上1年未満            96人
    (3)  1年以上1年6カ月未満      36人
    (4)  1年6カ月以上2年未満         6人
    (5)  2年以上                               3人
  これによれば,以前にくらべ短くなってきているとはいえ,未だ6カ月以上にわたり収容されている者が141人,1年を超えて収容されている者が45人に及びます。被収容者が長期の収容による拘禁反応からくる体調不良を訴えている現状もあり,かかる長期収容を早期に解消していくことが必要です。

2  仮放免許可基準の不明確さ
  収容には,刑務所と異なり収容期間の満期というものが存在しないため,被収容者が帰国しない限りは原則として収容が継続されるのであり,出所するには仮放免許可を得る必要があります。この仮放免許可にも取扱要領はありますが,どのような事案であれば許可が出るのか明確な基準がなく,不許可になった際に理由が具体的に示されないため,繰り返し仮放免申請が不許可となる者もいます。

3  医療面での待遇改善の必要性
被収容者について現状定期的な健康診断の実施がなされていません。被収容者の疾病の早期発見のため,定期的な健康診断を実施する必要性があります。また,被収容者処遇規則30条1項は,「所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。」と規定し,また同条2項は,「収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を常備しておかなければならない。」と規定していますが,熱や痛みなどを訴える被収容者に対して十分な対応がとられていない現状があります。

4  開放処遇時間の延長と電話機の設置
  現在,開放処遇が取られている時間帯は,午前9時から正午までと午後1時から同4時30分までとなっており,この時間帯以外は被収容者は居室に鍵をかけて閉じ込められ,電話をかけることや他の居室の収容者と会話すること,洗濯,シャワーなどが許されていません。開放処遇時間を可能な限り延長することが望まれます。また電話機は,ブロックの収容人数に限らず4台しかないため,限られたフリータイムに集中して電話をかけることができず被収容者間のトラブルが発生する原因となっています。

5  被収容者の声に真摯に耳を傾けること
  被収容者は,被収容者からの意見や要望事項に対し,貴センターが真摯に耳を傾けることなく無視されていると感じています。貴センターの被収容者は,8Aブロックの被収容者が3月9日に「要求書」を,9Aブロックの被収容者が6月11日に「嘆願書」をそれぞれ提出し,返答を求めていますが,貴センターにおいて,真摯な検討がなされた様子がうかがえません。被収容者の人格を尊重し,要望事項について真摯な検討を行い,可能な限りこれに応えていくことこそが貴センターにおける諸問題を解決する第一歩であると確信します。

6  結語
  以上の理由により,当連合会は,頭書のとおり要望いたします。
以上

Monday, July 2, 2012

東日本入管センター被収容者48名より――処遇改善の「嘆願書」

  すでにお知らせしているとおり、7月9日に「在留カード反対 7月行動」をおこないます。つぎの月曜日です。
  日比谷公園の噴水まえに13:00に集合し、その後、デモ行進と法務省入管への申し入れをおこないます。みなさまのご参加をおまちしております。


  さて、6月に東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の9Aブロック被収容者が、センターの所長あてに処遇改善の「嘆願書」を提出しております。この「嘆願書」は、いまおよそ50名いる9Aブロックの被収容者のほぼ全員(48名)が署名する大規模なものです。
  以下に「嘆願書」の全文を転載し、解説をくわえました。「嘆願書」の注(青字で書いたところ)は、当ブログの管理者によるものです。


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嘆願書

東日本入国管理センター所長殿へ

  私達は9Aブロックの収容者です。色々と聞き入れてもらいたい事が有り、皆に話をして嘆願書を書く事にしました。

一、電話機の台数を増やしてほしい。
  今、現在、9Aブロックでは電話機が4台しかなく、電話をする時に混雑率が凄く、現在9Aブロックは約50人収容されて居る所です。こんなに居て4台は少ないです。せめてもう2台、電話機を増やしてください。電話機の所にイスをおいて下さい。

二、「東日本入国管理センター被収容者処遇細則」の中で、第45条の執務時間外の電話について書いて有ります(*注1)。
  私達の加速や保証人等は昼間は仕事をしている人達が多く、昼間に電話に出る事が出来ない人達です。今後どのように生活をするか等、仮放免の事等色々と話す事が有るのに執務時間外の電話をさせてくれません。入管の回答はいつも、時間内に出来るなど、真面目な検討をやってくれません。私達としては大事な話だと思うからお願いしているのに、本当に真面目な検討をやってくれないのはおかしな話です。なので真面目な検討をしてほしい。

三、一と二の総合で話しますとフリータイム(*注2)の時間を6時から9時まで、フリータイムを延ばしてほしい。
  フリータイムの時間を延ばしてもらえれば、電話もできるしストレス等も減るし問題が無くなります。
  とくに電話が出来るようになれば家族や保証人等とも話が出来るので仮放免等の手続き、話も進むのです。
  フリータイムの6時から9時まで延ばすにあたって毎日は無理なのは分かって居ますので一週間に2日のペースでよいのでよろしくお願いします。警備の都合も有ると思いますから、9A9Bブロックを土曜日、日曜日にやってもらい、ほかのブロックは違う日にやれば警備の都合も何とかなると思うので、フリータイムの真面目な検討を心からお願いします(*注3)。フリータイムが出来るのであれば、夜のクスリの時間がかさなりますが、部屋ごとに順番ごとに前に呼んでもらえれば早く終わるし、警備官も少しは手が空くし、別の事も出来ると思います。色々と問題が有りますが、今後の事を考えれば一歩足を出す事も私達の為にも成るし、入管のこれからの未来の警備や収容者達の良い方に進むと思い、私達はこれに署名、部屋番号等を書いて居ます。私達は入管とケンカをするつもりは無いし、過ごしやすい収容生活をしたいだけです。上記にも書いて居ますが長期収容をされていますとストレスが上がる事が有るので、フリータイムが出来れば落ちついて生活する事が出来ると思いますので、本当に誠によろしくお願いします。お手数だと思いますが真剣な検討をよろしくお願いします。

四、録画のビデオは夕方に面白いのをお願いします。
  昼間はそうじや洗濯等をやる事が多く、見る事が出来ません。昼は本当に色々とやらなければいけない事が多きのでよろしくお願いします。

※本当に色々と無理な事は書いて居るつもりは有りません。考えて出来ると思って私達は嘆願書を書いて居ますので、真剣な検討を心からお願いします。

  乱文乱筆となりますがどうかよろしくお願いします。

平成24年6月11日(月曜日)

(以下、署名者48名の部屋番号・国籍・名前――省略)
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*注1
「東日本入国管理センター被収容者処遇細則」(PDF)第45条は以下のとおり。
 
(執務時間外の電話による通信)
第45条  看守責任者は,執務時間外に被収容者から電話による通信許可の申出があった場合又は外部の者から被収容者に対し電話による通信許可の申出があった場合において,急速を要し,かつ,やむを得ない事情があると認めるときは,処遇部門首席に報告し,その指示を受けなければならない。

*注2  フリータイム
  東日本入管センターでは、現在9:00~12:00、13:00~16:30の時間帯をフリータイム(開放処遇)にしています。この時間帯以外は被収容者は居室にカギをかけてとじこめられ、電話をかけること、他の居室の被収容者との会話、洗濯、シャワーなどがゆるされていません。

*注3  「9A9Bブロックを土曜日、日曜日にやってもらい、ほかのブロックは違う日にやれば警備の都合も何とかなると思うので……」
  このくだりは、「嘆願書」を執筆・提出した9Aブロックの被収容者たちが、自分たちのブロックよりも他のブロックの被収容者の便宜を優先して改善することを要求する意図がこめられていると推察されます。
  東日本入管センターの収容所では、現在、12の寮(ブロック)が使用されており、ブロックごとに被収容者がわけられ収容されている。
9Aブロック被収容者がここでのべているのは、
保証人など外部のひとに電話するときに、平日の夜に電話できないことでたいへんな不便をしいられていること
だから、電話のできるフリータイムを夜間まで延長してほしいということ
つまり、まずは平日の夜に電話したいということが自分たちの切実な必要性としてあるのだけど、その平日夜の電話の許可は、同じようにこまっている他のブロックでまずは実現してもらってかまわない。
  ようするに、自分たち9Aブロックのフリータイムの延長は、便宜の向上が比較的小さいと言える土曜・日曜の夜にしてもらってかまわないということ、自分たちは9Aブロックにかぎらず東日本入管の被収容者「全体」の処遇改善をもとめているのだということを、言っているのだと推察できます。

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解説

  今回の9Aブロックの「嘆願書」を読んでまず印象深いのは、「嘆願書」が東日本入管センターにたいしくりかえし「真剣な検討」をもとめていることです。このブログでたびたび報告してきたように、入管の収容施設の被収容者たちは、これまでくりかえし連名での嘆願書や意見書を提出してきました。また、嘆願書・意見書のかたちをとらなくても、被収容者たちは処遇改善の要求や意見を職員たちに日々うったえてきました。

  ところが、入管側は被収容者たちを人間ではなくたんなる管理対象とみなし、かれら・かのじょらのうったえにたいし真剣にとりあおうとしてこなかった、ということ。そのことが、「嘆願書」でくりかえされる「真剣な検討をよろしくお願いします」の文言にあらわれているのだと言えます。

  しかし、どうでしょう?  入管側がたんに管理しとりしまるべき対象とみなし、実際にそうあつかっている被収容者たちは、ほんとうに管理しとりしまらなければならない対象なのでしょうか?  「嘆願書」の文面からわかるのは、他のブロックもふくめた被収容者全体の処遇をよりよいものにしようと意見を言う収容者たちの姿、それどころか、自分たちをとじこめ苦しめている入管の職員がもっと仕事をやりやすくなるように配慮すらしている被収容者たちの姿です。このひとたちに対し、高圧的・威圧的に管理・統制して自由をうばう必要がどこにあるのでしょうか?  このひとたちが、自分たち自身のことを民主的にまた自由にきめていくことができない存在だと決めつけることのできる理由がどこにあるのでしょうか?

  東日本入管センターに収容されているひとたちの多くは、収容が長期にわたっています。東京入管(東京・品川)や東京入管横浜支局などに収容されたものの、また虐待といって言いすぎでないほどの苛酷な収容にもかかわらず、帰国を選ばなかった/選べなかったひとたちが、茨城県の東日本入管に移収されてきます。

  帰国するとパートナーや子ども、友人たちと離ればなれになってしまうひとがおり、帰国すると殺害や監禁のおそれがある難民申請者がおり、またすでに出身国に生活基盤のないひとがおります。かれら・かのじょらがこの収容所に監禁され、自由をうばわれている理由は、ただたんに「在留資格がない」(入管が在留資格をみとめていない)ということにすぎません。たったそれだけの理由で、劣悪な収容所にとじこめたうえ、収容所内でも管理・統制の対象としてあつかってさらに自由をうばいとることが正当だと言えるのでしょうか?

  今回の9Aブロックの要求の中心は、フリータイムを延長してほしいという点にあると言ってよいとおもいます。短いフリータイム以外は、それぞれの居室にとじこめられて、保証人など外部のひとに電話することすらままならない。ここまでして、かれら・かのじょの行動の自由を制限する正当な理由がどこにあるのでしょう?

  くりかえしになりますが、東日本入管センターの被収容者の多くは、帰国を選ばなかった/選べなかったひとたちです。その多くは、退去強制令取消訴訟などの裁判や難民申請をすでにしているひと、あるいはその訴訟・申請をしようとしているひとたちです。裁判や難民申請をするためには、弁護士や支援者とのうちあわせや、みずから証拠書類をあつめたりといった作業が必要です。収容された身ではこれらのことがままならないので、多くのひとは仮放免許可の申請をしています。そのために、保証人などとの話しあいも必要です。

  入管は、まず、収容によって裁判や難民申請の準備を妨害しています。これは、公正な裁判を受ける権利、また難民申請の権利を侵害するものです。そのうえ、入管は、被収容者が電話できる時間帯をいちじるしく制限することで、仮放免許可の申請までも妨害しているわけです。

  「嘆願書」がくりかえしのべているように、東日本入管センターが9Aブロックの意見を「真剣に検討」し、誠実に回答することをもとめます。


関連記事




Wednesday, June 13, 2012

7.9「在留カード反対 7月行動」のご案内

   7がつ 9にち(げつようび)から、2009ねんに きまった あたらしい にゅうかんほう(入管法)が しこうされ、あたらしい ざいりゅう かんり せいどが はじまります。
  この ひに、わたしたち PRAJ は、「ざいりゅうカード はんたい 7がつ こうどう」を おこないます。とうきょうの かすみがせきで デモと、ほうむしょう にゅうかん(法務省入国管理局)への もうしいれを おこないます。
  この デモと もうしいれには、かりほうめしゃが おおく さんか する よてい ですが、がいこくじんの じんけん もんだいに かんしんの ある がいこくじんと にほんじんの みなさんにも さんかを よびかけます。
  ほうむしょう にゅうかん への もうしいれの ないように ついては、また こんど この ブログに のせます。


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 "No to Immigration Card! Action " in July

    On July 9, Monday, Provisional Release Association in Japan (PRAJ) is organizing a demonstration in Hibiya and Kasumigaseki. We demand to the Ministry of Justice: Give us rights to live, give us Visa, Stop Immigration Card(Zairyu Card)!  Please join us.


9 July. 2012 (Mon.), 13:00, gathering in front of Water Square in Hibiya Park, Tokyo, near Hibiya Sta. (metro) or Yurakucho Sta. (JR)

Organized by Provisional Release Association in Japan (PRAJ)

Blog: http://praj-praj.blogspot.jp/
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp


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ざいりゅうカード
はんたい7がつ こうどう
                
  7がち9にち、「仮放免者の会(かりほうめんしゃの かい)」では、日比谷(ひびや)、霞ヶ関(かすみがせき)で デモンストレーションを おこないます。
  わたしたちは このデモで、ほうむしょうに たいして つぎの ことを もとめます。
「わたしたちが いきる けんりを みとめよ」「ビザを だせ」「ざいりゅうカードを ストップ しろ」。
  いっしょに たたかいましょう!

★2012ねん 7がつ 9にち(げつよう)13:00~
★ひびや こうえん(とうきょうと ちよだく)ふんすいの まえに きて ください

もよりえき:「ひびや」(ちかてつ)、または 「ゆうらくちょう」(JR)
しゅさい:仮放免者の会(かりほうめんしゃの かい,PRAJ)

Blog: http://praj-praj.blogspot.jp/
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp




Thursday, April 5, 2012

「4.15 仮放免者の会(PRAJ)春のつどい」のご案内




  「仮放免者の会(関東)」では、4月15日(日曜)に、「4.15 仮放免者の会(PRAJ)春のつどい ~在留カード反対7月行動にむけて~」と題して、集会をひらきます。仮放免者はもちろんのこと、外国人の人権問題に関心をよせる、在留資格のある外国人のみなさんや日本国籍をもつみなさんに参加をよびかけます。

  以下、よびかけのチラシ(英語、かながき日本語、漢字かなまじり日本語)を転載します。

  なお、このよびかけ文は、おもに仮放免者当事者むけに書かれたものなので、仮放免者がおかれた状況をこれから知るみなさんにとって、ややわかりにくいかもしれません。

  なので、この記事のいちばん下に、今回の集会と「仮放免者の会」についての説明をつけ加えました。あわせてご覧いただけるとさいわいです。

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Provisional Release Association Japan (PRAJ)
Spring Meeting on 15 April

-- Towards " No to Immigration Card! Action " in July --

    We, Provisional Release Association Japan (PRAJ), will hold a meeting on Sunday, 15 April.    Those under the status of "Provisional Release" from the immigration detention, their supporters, lawyers will meet together.
    Despite various condition of life -- being married or having children in Japan, having come to Japan as an asylum seeker, having already stayed in Japan for many years, etc. --, we all are the same at one point: we can’t go back to our own countries! we need Visa in Japan!
    At the meeting, we, those provisionally released, will discuss how to organize ourselves, how to fight against the Immigration Bureau in order to obtain our Visa. Let’s meet together, talk with those under the similar conditions and exchange the telephone number!

Program
  1. Explanation on the new Immigration Law starting from 9 July this year (on the change of "Alien Registration Card" to "Immigration Card," etc.).
  2. Discussion on what those under the status of "Provisional Release" should do to obtain visa.
  3. Free Legal Counseling with Lawyers (on suit to court, refugee application, demand of re-examination of resident status, etc.).

Date and Location
On Sunday, 15 April, 2012 at Itabashi Bunka Kaikan (Itabashi Culture Hall)
Come at 12:00 to the North Exit of Oyama Sta., Tobu-Tojo Line (you can take from Ikebukuro Sta.)

Provisional Release Association Japan (PRAJ)
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

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4.15かりほうめんしゃのかい(PRAJ)はるの つどい
~ざいりゅうカード はんたい 7がつこうどうに むけて~

  4がつ15にち(にちようび)に、「かりほうめんしゃのかい(PRAJ)」の  しゅうかいを  おこないます。にゅうかんに  しゅうよう  された  あと、かりほうめんに  なった  ひとたちと  しえんしゃ、べんごしが  このしゅうかいに  あつまります。

  にほんで  けっこん  した  ひと、こどもが  いる  ひと、なんみん、ながく  にほんに  いる  ひと。それぞれ  じじょうは  ちがっても、みんな、じぶんの  くにに  かえれない  ことは  おなじです。みんな  ざいりゅうしかく(VISA)が  ひつようなのは  おなじです。

  しゅうかいでは、わたしたち  かりほうめんしゃたちが、ざいりゅうしかく(VISA)を  もらうために、これから  どうやって  ちからを  あわせて  いくのか、どうやって  にゅうかんと  たたかって  いくのか、はなしあいます。このしゅうかいに  くれば、たくさんの  かりほうめんしゃの  なかまとあって  はなしあい、でんわばんごうを  おしえあう  ことが  できます。みなさん、ぜひ  しゅうかいに  きて  ください。いっしょに、おはなしを  しましょう。

しゅうかい集会では、つぎのことをやります!
  1. 7がつ9にちに  かわる、あたらしい  にゅうかんほうについて  せつめい  する(がいこくじんとうろくしょうが  なくなること、ざいりゅうカードの  こと  など)
  2. かりほうめんしゃの  みんなが  ざいりゅうしかく(VISA)を  とる  ために  どうしたら  よいか、はなしあう
  3. べんごしの  むりょうそうだんかい(さいばん、なんみんしんせい、さいしんじょうがん  など、ききたい  ことを  べんごしさんに  きいて  ください)

ひにちと  ばしょ
  • 2012ねん4がつ15にち(にちよう)
  • いたばしく ぶんかかいかん(板橋区文化会館)
  • とうぶとうじょうせん(JRいけぶくろえきなどから  のれます) おおやまえきの  きたぐちに  12:00に  きてください

しゅさい:かりほうめんしゃのかい (PRAJ)
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

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4.15仮放免者の会(PRAJ)春のつどい
~在留カード反対7月行動にむけて~

  4月15日(日曜日)に、「仮放免者のかい会(PRAJ)」の集会をおこないます。入管に収容されたあと、仮放免になったひとたちと支援者、弁護士がこの集会にあつまります。
  日本で結婚したひと、こどもがいるひと、難民、長く日本にいるひと。それぞれ事情はちがっても、みんな、じぶんの国にかえれないことはおなじです。みんな在留資格(VISA)がひつようなのはおなじです。
集会では、わたしたち仮放免者たちが、在留資格(VISA)をもらうために、これからどうやって力をあわせていくのか、どうやって入管とたたかっていくのか、話しあいます。この集会にくれば、たくさんの仮放免者のなかまと会って話しあい、電話番号を教えあうことができます。みなさん、ぜひ集会にきてください。いっしょに、お話をしましょう。

集会では、つぎのことをやります!
  1. 7月9日にかわる、あたらしい入管法について説明する(外国人登録証がなくなること、在留カードのことなど)
  2. 仮放免者みんなが在留資格(VISA)をとるためにどうしたらよいか、話しあう
  3. 弁護士の無料相談会(裁判、難民申請、再審情願など、聞きたいことを弁護士さんに聞いてください)

日にちと場所
2012年4月15日(日曜) 板橋区文化会館
東武東上線(JR池袋駅などからのれます) 大山駅の北口に12:00にきてください

しゅさい主催:かりほうめんしゃのかい仮放免者の会 (PRAJ)
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

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「仮放免者の会」について
  わたしたち「仮放免者の会(PRAJ)」は、入管に退去強制令を出された被収容者と仮放免者、そしてその支援者からなる会です。

  このブログでこれまでくりかえし報告してきたとおり、入管の被収容者にたいする扱いは「虐待」というべきものです。入管は収容施設において、かれら・かのじょらを帰国に「同意」させるために、身体的・精神的にいじめぬいています。

  わたしたちの会の中心をになっているのは、こうした虐待をうけながら、収容施設から「仮放免許可」を受けて拘束をとかれた者たちです。なお、わたしたちの少なくない仲間たちが、医療ネグレクトをはじめとする収容施設内の苛酷な処遇、職員による威圧的・侮蔑的な発言や調査の結果、不本意ながら帰国をえらばざるをえなかったことも、つけくわえておかなければなりません。

  仮放免者はこうしたひどい人権侵害をうけながらも、帰国をえらべなかった/えらばなかった者たちであって、それぞれ深刻な事情をかかえています。

  たとえば、出身国にかえると殺害や投獄などの危険が予想される難民。帰国すると配偶者や子どもと離ればなれになってしまうひと。また、日本への滞在が長期にわたり、もはや出身国には生活基盤のないひと。

  長いあいだ日本でくらしてきた外国人たちは、それぞれの職場や地域社会に根づき、その欠かせないメンバーとして役割をはたしてきました。滞在や入国が非正規のものであっても、日本社会は労働者や納税者として、また家事・育児・介護などの担い手として、外国人を必要としてきたのです。そして、かれら・かのじょらがつたえるさまざまな知識や知恵や技術、食文化やスポーツ文化等が、どれほど日本の社会を豊かにしてきたことでしょう。

  非正規滞在の外国人が日本社会にとって必要だからこそ、入管もオーバーステイや非正規の方法による入国を黙認・許容してきたわけでしょう? バブル景気にわいていた1990年前後、入管も警察も、オーバーステイの外国人にとくに関心をはらっていませんでした。警察官に職務質問されたときに「オーバーステイです」と言っても、いまのように「不法滞在」などと言われてつかまることはありませんでした。このことは、当時から在留資格なしに日本に滞在している外国人みんなが知っている事実です。それをいまになって「もはや用済み」とばかりに追いだしにかかるのは、あまりに虫のよい話です。

  出身国にはもはや帰れない被収容者たちが仮放免許可をかちとり、そして、仮放免者たちが在留資格を手にいれること。そのために、わたしたち「仮放免者の会」は活動しています。


あたらしい在留管理制度の問題
  仮放免者は、すでにさまざまなかたちで生存権を侵害されています。

  まず、仮放免者は、仮放免許可の条件として、就労を禁じられます。また、入管に届け出た住所の都道府県から出るためには、いちいち入管の許可(一時旅行許可)をとることをもとめられ、移動の自由を制限されます。

  生活保護は受けられず、また健康保険への加入が拒否されるため、医療をうけるためには、ひじょうに高額な費用がかかります。収容時の虐待によって深刻な病気にかかっているひとがたくさんいますが、その多くは病院に行くことができません。

  これに追い打ちをかけるように、7月9日から、あたらしい在留管理制度がスタートします。これは、ごく単純にいえば、これまで自治体と法務省がべつべつに管理していた外国人の情報を、今後は法務省が一元的に管理するというものです。外国人登録制度(これは自治体に届け出るものなので、在留資格がなくても外国人登録はできた)は廃止され、中長期の在留資格のある外国人は「在留カード」によって管理されることになります。

  仮放免者など非正規滞在の外国人には、「在留カード」は発行されません。そして、外国人登録証がなくなるために、いままではきわめて限定的ながらも受けられた行政サービスからすら、排除されてしまうおそれがあります。

  仮放免者の会は、このあらたな在留管理制度がどのように運用されるのか、注目しています。また、このあたらしい在留管理制度にたいする反対行動を準備しています。

  4月15日の集会では、7月にスタートする在留管理制度がおもな議題となります。仮放免者の人権に関心をよせるたくさんのひとの参加をおまちしております。

Saturday, March 24, 2012

8Aブロックの被収容者による要求書――東日本入管センター

  東日本入管センター(茨城県牛久市)の8Aブロックの被収容者から提出された要求書を紹介します。要求書には、47名18国籍(スリランカ、バングラデシュ、ブラジル、タイ、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、トルコ、イラン、インド、グァテマラ、ペルー、ドミニカ、ガーナ、タンザニア、ナイジェリア、ミャンマー)の被収容者が署名しております。

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東日本入国管理センター所長 殿

8Aブロックの要求書

「人権」のかけらも感じられない収容されているモノ達の叫びです。センターに収容されている間、少しでも人間らしく生きたいと言う願望で下記のように要求します。

  1. 長期収容はさせないことを要求します。最近、仮放免者の増加はとても喜ばしいことであり、我々被収容者にとって誠に有り難いことですが、それでも依然として一年以上に渡り、長期収容される者が多くいます。一年以内に仮放免の許可又は、仮放免による判断を早めるよう願います。
  2. 仮放免不許可の理由の説明を要求します。収容される時間以外の可及的具体的な説明を願います。
  3. 風邪薬及び基本的な常備薬は常備することを要求します。風邪薬・常備薬に関しては医者の診察なしで必要な時もらえるようにしてほしい。
  4. 1ヶ月に1回は健康診断を要求します。長期収容されている人は体の変化やストレスによって、本人も知らない内に生じる病気等をチェックしてほしいです。
  5. 運動時間と Free Time を長くすることを要求します。土・日・祝日を含む。
  6. 食べ物の差し入れが出来るように要求します。売店で買えるものを増やして欲しいし、家族から送って来る食べ物に対しても差し入れが出来るようにして欲しいです。
  7. 電話機を増やすことを要求します。現在、4台では Free Time の間、時間が足りないです。その理由はかける時間帯が殆ど同じ時間に集中するからです。待っている間、トラブルの元になります。(ケンカ等)
  8. 急病人に対しての対応を迅速にすることを要求します。
  9. シャワー、午前中にもお湯が出るようにすることを要求します。
  10. 地震、火事等、災難に対して避難訓練させることを要求します。
  11. 我々は、面会の時、同じ国籍、言葉を話す他のブロックの友達と会いたい。お互いに会えるようにすることを要求する。[*注1]
  12. 冬以外は窓を大きく開けたり、外が見えるようにすることを要求する。刑務所よりひどいです。[*注2]

以上、思いついたいくつかを要求しました。不良外国人はゴミ以下だと言う入管法は変わらないでしょう。仮放免で社会に出てもゴミがリサイクルされる事もないでしょう。「間違いは誰にでもある」 社会では一般常識ですが、ゴミ以下には該当しないでしょう。いくら反省しても、懺悔をしても、チャンス、又、もう一回見てもらう事さえできないでしょう。帰られない人にもいつか帰らざるを得ない日が来るかも知れません。「帰える」「帰えらない」「帰えられない」 何れにしても私達の運命です。人道的な配慮がなくては避けられません。ゴミ以下になるのか、人間になるのかも同じだと思います。お手数ですが、返答を要求します。(一週間以内に)

2012年 3月 9日


[*注1]2010年5月以降、東日本入管センターは、面会者がブロックをまたいで複数の被収容者を面会室に呼ぶことを禁止する措置をとっています。東日本入管の被収容者は、12のブロックにわけて収容されているため、べつのブロックに収容されたひとたちどうしで会うことができません。かつては、面会者が面会のときにことなるブロックに収容されたひとたちを同時に面会室によぶことができ、これがべつべつのブロックに収容された同国人どうし、友人どうしが顔をあわせることのできる唯一の機会でした。ところが、これが禁止されたために、同国出身者や友人どうしで連絡をとる機会はいちじるしく制限されています(入管の検閲をへた手紙のやりとりができるのみです)。

[*注2]東日本入管センターが被収容者を精神的においこむ目的で、窓から外を意図的に見られなくしている点については、以下の記事を参照のこと。
http://praj-praj.blogspot.com/2012/01/3a-28-23111118-3-231220-pdf-3a28-28-28.html

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【補足】
  要求書でもふれられているように、最近、東日本入管では仮放免許可がつぎつぎと出ています。しかし、これも同様に要求書にあるように、長期にわたって収容されつづけているひともたくさんおり、病人もまともな医療を受けられないまま収容されています。
  また、12個の要求項目に目をとおすだけで、「虐待施設」としか呼びようのない入管収容所の実態があきらかになっています。くりかえし、このブログでも述べているように、東日本入管センターは、被収容者の人権を尊重して収容する能力も意思も欠けています。長期収容者と病人・けが人からすみやかに解放するようもとめます。
  なお、「仮放免許可」によって収容をとかれても、仮放免者はさまざまな点で自由と権利を制限されます。国民健康保険や生活保護から排除され、就労もしてはいけないと入管から言われます。仮放免者たちは公然と生存権を侵害されているわけです。さらに、2009年に改訂された入管法が、今年の7月9日より本格的に施行されます。あたらしい在留管理制度のもとで、仮放免者の生存権はよりきびしく侵害されることが危惧されます。こういった問題については、次回以降の記事でくわしく述べます。
  外国人、とりわけ非正規滞在の外国人を「ゴミ以下」としてあつかっているという、8Aブロック被収容者の告発は、東日本入管センターや法務省はもとより、日本社会全体の差別性を問うていると言うべきです。


  東日本入管センターの収容の実態については、つぎにあげる記事も参照してください。