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Saturday, March 14, 2020

入管庁が難民申請者ふくむスリランカ人44名を集団送還


 3月10日(火)、入管庁はスリランカ人44名を強制送還しました。仮放免者の会として、これに抗議の意思を示したいと思います。

 11日に法務省が報道関係者むけに発表したところによると、10日にスリランカに送還されたのは20~60歳代の44名(うち女性3名)、約4,000万円の経費がかかったということです。



被送還者数確保の目的化

 チャーター機をもちいての集団強制送還は、2013年に開始されて以来、今回で8回目です。私たちは、本人の意思に反しての無理やりの送還そのものに反対ですが、このチャーター機での集団送還についてはとくに批判し問題にしてきました。チャーター機での送還では、個別の無理やり送還にもまして、きわめて深刻な人権侵害がおこりやすいからです。

 チャーター機での集団送還は、従来からおこなわれてきた個別の送還と比較してコスト面での利点があるとして導入された経緯があります。つまり、一般の乗客も乗る航空機に被送還者を搭乗させる個別送還よりも、政府が借り上げた航空機に数十人から100人ほどの被送還者を乗せて一度に送還する集団送還のほうが、ひとりあたりの送還費用は安くすむはずだというわけです。

 しかし、以下の記事で指摘したように、この方式の送還は、法務省の当初想定したようなコスト抑制効果はあがらないいっぽうで、なりふりかまわず送還対象者をいわば「かき集める」ということがおこなわれてきました。


 たとえば、配偶者や子どもが日本にいる人など、人道的な見地から在留を認めることを検討する余地のおおいにあるような人たちがチャーター機で送還され、家族がばらばらになるといった事例を、私たちは調査にもとづいて指摘してきました。



裁判を受ける機会をうばう難民申請者の送還

 チャーター機での送還において、難民申請者については、入管は裁判の機会をうばってまで送還してきました。難民不認定処分について法務大臣に審査請求(異議申し立て)をおこなっている人に対して、その棄却を通知してただちに強制送還してしまうという手法での送還です。

 今回の集団送還においても、難民申請していた人がこうした手法で多数送還されたようです。東京入管などの被収容者に聞き取りしたところ、難民申請していた人が送還前日の9日に難民審査について話があるなどと居室から呼び出され、そのまま送還されてしまったというケースを多数確認できました。難民申請の却下を通知されてただちに空港まで連行されて送還されてしまったのだと考えられます。

 当然ながら、難民申請者は行政処分である難民不認定処分に対して、不服であれば裁判にうったえる権利があります。難民として認定しないという処分が裁判で取り消されたという事例も少なくありません。入管が、みずから出した難民不認定の処分について、難民申請者の訴訟を封じるようなかたちで強制送還をおこなったことは、断じて容認できません。

 上記の手法で2014年に強制送還されたスリランカ人が、裁判を受ける権利を侵害されたとして、国に損害賠償を求めた訴訟もおこなわれています。


 残念ながら、この訴訟は2月27日に東京地裁にて原告敗訴の判決がありましたが、控訴審にて今後あらそわれることになります。こちらの訴訟の推移もひきつづき注目していきたいと思います。



被送還者の安否

 今回の集団送還では、難民申請して日本政府に庇護を求めていた人が多数送還されました。その暴挙に怒りをおぼえるとともに、送還された人たちの安否が心配されます。私たちとしても、連絡のとれる被送還者から、送還後の状況、また、どのようなしかたで送還がおこなわれたのかを調査したいと思います。


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇



関連記事(これまで7回のチャーター機送還について)
  1. 入管による一斉無理やり送還に抗議します - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年7月6日)
  2. チャーター機によるタイ人一斉送還に抗議する申入書 - 仮放免者の会(PRAJ)(2013年12月25日)
  3. 【抗議声明】スリランカ・ベトナムへの集団送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2014年12月30日)
  4. 【抗議声明】バングラデシュへのチャーター機送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2015年12月13日)
  5. 【抗議声明】スリランカへのチャーター機送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2016年9月30日)
  6. 【記者会見のお知らせ】内外で排外主義への危機感が高まる中、入国管理局がチャーター機を使用してタイ人を集団送還 - 仮放免者の会(PRAJ)(2017年2月21日)
  7. 【抗議声明】ベトナムへのチャーター機での集団送還について - 仮放免者の会(PRAJ)(2018年3月6日)


Wednesday, February 26, 2020

2月27日(木)判決言い渡し - スリランカ人強制送還国賠(東京地裁)


 2014年12月にチャーター機で集団送還されたスリランカ人のうち2名が、国を訴えた裁判の判決が言い渡されます。都合のつくかたは、ぜひ傍聴をお願いします。

日時:2020年2月27日(木曜)、13:10
場所:東京地方裁判所 705法廷


 また、判決後に以下の要領で弁護団らの記者会見をおこないます。


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スリランカ人等一斉強制送還による裁判を受ける権利侵害に対する国家賠償請求訴訟判決報告会見
弁護士 指宿  昭一
(暁法律事務所)
電話03-6427-5902、ファックス03-6427-5903

判決   2月27日(木)13時10分 東京地方裁判所705法廷
記者会見 2月27月(木)16時  司法記者クラブ
会見者  弁護団・支援者(仮放免者の会事務局)、原告のスカイプによる出席を検討中
     撮影などOK
担当部:東京地方裁判所民事第43部合議C係
原告 スリランカ人2名
被告 国

 必要があれば、事前に訴状などの資料を提供します。

1 チャーター便送還の概要
2014年12月18日、スリランカ国籍の26名とベトナム国籍の6名、計32名の非正規滞在者がチャーター便によって強制送還された。同送還の被送還者には,少なくとも難民認定申請を行っていた者が複数名含まれていた。
2 証拠保全手続きにおいて、強制送還手続の状況を録画したビデオが開示された。「殺される」などと言って泣き叫ぶ原告の映像がある(記者会見において公開)。
3 送還されたスリランカ人のうち2名が原告となり、19日に、裁判を受ける権利の侵害等を理由に国に合計1000万円の賠償を請求する訴訟を提起した。
4 なお、本件強制送還については、日弁連が、2019年9月24日付で法務大臣に対して警告を出している(2015年度第33号人権救済申立事件)。

以上
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関連記事


Sunday, February 16, 2020

ハンスト抗議者の再収容をやめるよう申し入れ、東日本入管センターに(2月5日)


1.ハンスト抗議者への懲罰的な再収容

 これまで数多くの報道もなされ、このブログでも報告してきたとおり、茨城県牛久市にある入管施設、東日本入国管理センターでは昨年5月より長期収容に抗議しての被収容者たちのハンガーストライキ(ハンスト)が断続的におこなわれてきました。昨年6月に長崎にある大村入管センターで食事を拒否していたナイジェリア人被収容者が餓死するという事件があり、これ以降、東日本と大村の両センターでは、ハンストで体調の悪化した被収容者を「仮放免」という制度で出所させる措置をとるようになりました。ところが、こうしていったん仮放免された人を、入管は2週間といった異例の短期間で再収容していることも、報道等が出ているとおりです。

 2週間だけ仮放免して再収容するという、この入管のやりかたは、前例のないきわめて奇妙なものです。しかも、抗議のハンストをおこなった人については、仮放免中の居住地がどこであるかにかかわらず、出所した元の施設に再収容するというこれもまた異例なやり方を入管はとっています。たとえば大村センターから出所した人は、仮放免中の住所が関東地方であっても、東京入管で拘束しながらもそこで収容せず、わざわざ飛行機にのせて長崎の同センターまで移送して再収容しているのです。たんに再収容するだけならば東京入管でもよいものを、わざわざ護送する職員のぶんもふくめて航空券代をかけて長崎まで移送しているわけです。

 こうした入管のやりかたに対しては、抗議者本人および周囲の被収容者を威圧・恫喝する見せしめのためのものだとして、被収容者たちの抗議をさらにまねくことにもなっています。短期間の仮放免後に再収容されても、またハンストを再開するひとも少なくないのです。

 2人のイラン人、マジドさん(52歳)とサファリさん(51歳)(※注)は「ハンスト→2週間の仮放免→再収容」を3回くりかえし、現在、3たび東日本センターに収容されています。マジドさんは1月16日、サファリさんは同21日に東京入管に出頭したところ仮放免期間更新を許可されずに収容され、その日のうちに東日本センターに移収されました。

 ふたりとも、くりかえしのハンストのため、心身ともに衰弱しています。私たちは、 2月5日(水)にマジドさん、サファリさんに面会して体調などを聞いたうえで、東日本入管センター総務課に、ふたりを再収容前提ではない仮放免をするよう口頭で申し入れをおこないました。



2.マジドさんとサファリさんの健康状態

 5日に面会したさい、マジドさんは車いすを押されて面会室にやって来ました。腰から左足にかけてしびれがあり、その部分の感覚もあまりないのだといいます。医師の診察を求める申出書を入管に提出したが、まだ受診にはいたっていません。

 マジドさんは、昨年6月上旬、この時点で収容期間が2年4か月という超長期におよんでおり、これに抗議してハンストを開始。7月9日に仮放免されたものの、2週間後に再収容。ふたたびハンストをして、10月16日に仮放免されますが、同28日に再々収容。またハンストをおこない、12月26日に仮放免され、翌1月16日にまたまた収容されて現在にいたります。食欲はあまりないが少し食べているということで、今はハンストを停止しています。

 くりかえし3度ものハンストをしたあとでは、ハンストをやめても体調がなかなかもどらないということで、表情や顔色にも深く疲労し衰弱した様子がうかがえましたし、自力での歩行が困難であるマジドさんが収容にたえられる状態とはおもえません。

 サファリさんも、マジドさん同様、ハンストをして3度(昨年7月と10月、今年1月)仮放免されましたが、いずれも2週間ほどの短期間で再収容されています。昨年12月ごろから、固形物を食べようとすると嘔吐するようになり、現在もコーンスープと栄養ドリンクといった流動物がかろうじてとれる状態です。仮放免中にうつ病と診断されており、またうつ病に起因する拒食症との診断もされています。

 サファリさんは面会室で腕をまくって左前腕を見せてくれました。固いもので引っかいたような細長い傷が複数走っていました。自分で傷つけたと思われるものの、本人はその記憶がないのだといいます。2月2日の夜中に居室で自分のひたいを壁にぶつける行為をくり返していたのはおぼえているが、その後の記憶がなく、翌日目が覚めてから、腕の傷に気がついたとのことです。記憶がとんでいるのは、サファリさんが相当に強力な睡眠薬など向精神薬を処方されて服用しており、その副作用ではないかと思われます。これほど強い作用のある向精神薬を必要とし、本人の記憶がとんでいるあいだに自傷行為をしてしまうのは、収容可能な心身の状態とは言えないでしょう。



3.医療態勢の不備

 サファリさんは、3度目の2週間仮放免ののち1月21日に収容された東日本センターで精神科医の診察を受け、1週間点滴による栄養補給をするように指示されました。診察の翌日の24日(金)から点滴治療が開始されましたが、つぎの25日(土)と26日(金)はセンターに医師や看護師が不在であるという理由で点滴がされませんでした。点滴での栄養補給が必要だと医師が判断した患者が、2日間これを受けられずに放置されたわけです。サファリさんについて、その病状に対応する医療態勢が東日本入管センターには欠けているのであり、この点でも収容を継続できる状態ではないと言うべきでしょう。

 マジドさんは、うえに述べた腰から左足にかけてのしびれの症状について、医師の診察を求める申出書を入管に提出しましたが、それから4日以上経過した5日(水)の時点でまだ受診にはいたっていませんでした。自力での歩行が困難で移動に車いすを必要とする状態になってすら、すぐに診療を受けられずに何日も放置される。マジドさんの健康状態からみても、東日本センターが医療態勢の面でこれに対応する能力を欠いているのはあきらかです。



4.なんのための収容か?

 マジドさんとサファリさんの収容は、入管業務の観点から言ってもまったく無意味に身体を拘束してその自由をうばうものと言えます。

 入管の収容は、送還のための身体拘束を目的にしたものです((「出入国管理及び難民認定法」第52条第5項)。したがって、送還の見込みがたたないひとを収容し続けるのは、入管の退去強制業務の観点からしても意味がありません。

 マジドさんの場合、2017年2月に入管施設に収容され、その直後に難民認定申請して以来、いまだ難民調査官からのインタビューもおこなわれず、審査は進んでいません。難民審査中は、入管法で送還が禁じられています。したがって、マジドさんは、3年ものあいだ送還不可能なことがあきらかな状態で、収容され続けていることになります。しかも、現在一次段階にある難民審査においてかりに難民として認めないという決定が出ても、この決定に対してマジドさんは法務大臣に審査請求をおこなうことができます。審査はまだまだ時間がかかることが見込まれます。

 サファリさんも、昨年8月に難民申請し、まだインタビューも実施されておらず、審査はまだ一次段階。建前上は送還を目的とした収容でありながら、送還は不可能です。なんのために収容されているのか、わけがわからないのです。

 なお、難民であることの立証は難民申請者みずからがおこなわなければなりません。外部との通信が困難で行動のいちじるしく制約された施設に難民申請者を入管が長期間収容するのは、この立証作業を妨害するものと言えます。

 また、マジドさんとサファリさんに関しては、長期でなくても、そもそも収容して身体を拘束することに意味があるのか、はなはだ疑問です。マジドさんサファリさんとも2010年から16年まで、仮放免されていました。ふたりとも6年間の仮放免中は、東京入管に求められたとおりに1~2か月ごとの出頭に応じてきました。昨年7月以降、ハンストをおこなって2週間ほどの仮放免で出所した際も、再収容されることは十分に予想されましたが、マジドさんもサファリさんも3度にわたって出頭して収容されたわけです。

 さきに述べたとおり、送還のための身体拘束(法務省らの用語では「身柄の確保」といいます)が入管法上の収容の目的です。つまり、「送還までのあいだ逃げないように拘束しておく」ための収容です。ところが、マジドさんやサファリさんに関しては、「逃亡のおそれ」があるとはとうてい言いがたいわけです。しかも、入管にとって、当面送還できないこともはっきりしています。

 このように、マジドさんとサファリさんの健康状態が悪化していることにくわえ、ふたりを収容しつづけているのは、入管が法律によって与えられている収容の権限を逸脱したもので、心身をいたぶることを目的としているとしか考えられないとして、再収容を前提としない通常の仮放免を早期にするよう、東日本入国管理センターに申し入れました。


◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


 アムネスティ日本が、法務大臣と収容・送還に関する専門部会に対し、以下3点を要請する署名をつのっています。

  1. 抗議活動を行う収容者を仮放免で釈放し、短期間の後に再収容するのはやめること
  2. ノン・ルフールマンの原則をいかなる場合でも遵守すること
  3. 出入国管理上の収容は送還の準備に必要な短期間に限るよう、収容期間に上限を設けること

 賛同される方は、リンク先から署名をお願いします。期間は3月31日までとのことです。




◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇


※注
 マジドさんについては、当ブログの以下の4つの記事で「Aさん」として紹介したことがあります。マジドさん本人から名前を公表してもよいとの承諾をえて、今回記事で本名で表記します。サファリさんについて、本人の承諾のもと、本名で表記します。



Saturday, February 15, 2020

【傍聴呼びかけ】大阪入管暴行事件 原告Mさんら証人尋問 2/28(金)大阪地裁


 2017年7月に起きた、大阪入管の職員らによる暴行事件。被害者Mさんの国家賠償請求訴訟はついに証人尋問がおこなわれます。

◎場所:大阪地方裁判所809号法廷(→地図)
◎日時:2020年2月28日(金)
 10:00~ 原告Mさんの証人尋問
 14:00~ 原告側の医師の証人尋問

 午前中にMさんの尋問がおこなわれます。休憩をはさんで14時からは、Mさんを診察して裁判所に意見書を提出するなど、この裁判に協力してくださっている医師が、原告側の証人として出廷します。

 この裁判で最大のやま場となります。おそらくこの日で結審となり、つぎの期日で判決が言い渡されることになると見込まれます。

 ご都合のつくかたは、可能な時間帯で、ぜひぜひ傍聴をお願いします。


 事件の詳細については、以下をごらんください。



 以下は、前回の傍聴呼びかけの記事です。


Monday, January 27, 2020

【外国人の収容問題に関する勉強会のお知らせ】2月14日(金) 参議院議員会館



「収容・送還問題を考える弁護士の会」と「仮放免者の会」の共催で、以下、国会議員と記者向けの勉強会を開催いたします。




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外国人の収容問題に関する
勉強会のお知らせ


「収容・送還問題を考える弁護士の会」・「仮放免者の会」共催
弁護士 高橋 済(台東協同法律事務所)
TEL 03-3834-5831/FAX 03-3834-5833
弁護士 指宿昭一(暁法律事務所)
TEL 03-6427-5902/FAX 03-6427-5903


「臨時国会提出予定、収容送還制度の改正に関する勉強会」

●司会進行:指宿昭一氏(弁護士・考える会事務局)

●収容問題の基礎、収容送還専門部会における議論(15分)
高橋済氏(弁護士・考える会事務局)

●送還問題の基礎、収容送還専門部会における議論(15分)
駒井知会氏(弁護士・考える会事務局)

●「送還忌避者」とされる当事者の思い
●質疑応答(12時10分から12時30分まで)
 第2部・質疑応答(12時30分から13時まで)


2019年10月より、第7次政策懇談会「収容・送還に関する専門部会」が開催されており、2020年3月までに改正案の意見をまとめる異例の審議スケジュールが組まれています。
本年の臨時国会、早ければ本通常国会の後半に法案提出予定と思われます。
これまでの議論からは、難民条約を一部無効化する難民申請中の申請者の送還を可能とする大きな改正が検討されていることが明らかになりました。
一方で、収容問題に関しては、長期収容の解消のため収容期限の創設など国際機関からの勧告を無視し、我が国が署名した「移民に関するグローバル・コンパクト」も無視したうえ、EU諸国の法律ともかけ離れた、現状の法制度を維持しようとする意見が多数を占めています。
そこで、当会は、①専門部会の現状までの議論の経緯及び現行法の問題を概説するとともに、②「送還忌避者」とされた当事者の現在の心情をお話しいただこうと思います。


日時:2020年2月14日(金)11:30~13:00(受付開始11:15)
会場:参議院議員会館 101会議室


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関連ページ

Monday, January 13, 2020

【傍聴呼びかけ】大阪入管暴行事件(第10回口頭弁論)


 2017年7月に大阪入管の職員たちが、当時収容されていたトルコ人男性に集団で暴行をくわえ、右腕を骨折する重傷を負わせた事件。被害者のMさんが、国に損害賠償を求めた裁判のご案内です。

 裁判は、2018年5月の提訴から1年半以上が経過し、第10回の弁論となります。

◎日時:2020年1月22日(水)13時15分~ 
◎場所:大阪地方裁判所810号法廷
(→地図)

 都合のつく方は、傍聴をお願いします。

 また、裁判後には、原告Mさんと弁護団も出席しての報告集会もおこないます。ぜひ、こちらもご参加ください。

 事件の詳細については、以下の記事をごらんください。





◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇





 入管職員による集団暴行事件は、他の収容施設でも起きております。

 2018年1月に東日本入国管理センターで、クルド人被収容者がやはり職員たちから集団での暴行を受けるという事件がありました。こちらも被害者が国家賠償請求訴訟をたたかっており、その裁判の過程で国側が提出した映像が報道されたことで、世論の大きな関心を集めています。

 2つの事件とも、職員たちのふるった暴力は、被収容者たちや職員自身の生命・安全をまもるための必要最小限の実力行使とはとうてい言えるものでありませんでした。公開された映像やあきらかになっている事実経過からみて、威嚇して自分らの優位を示して相手を服従させる、そういった目的でこれらの暴力がふるわれたのは、疑いようがありません。

 以下のTBSのニュースでは、東日本入管センターと大阪入管、2つの施設での暴行事件の映像(動画)が報じられています。このような入管職員による違法な暴力は、やめさせなければなりません。被害者自身が声をあげ、たたかっている2つの裁判に注目していきましょう。




【news23】衝撃の内部映像、収容者“暴行”入管施設で何が?(TBS NEWS 2019/12/24)


Sunday, December 29, 2019

【傍聴報告】スリランカ人強制送還国賠 次回判決言い渡し


 12月10日(火)、東京地方裁判所にてスリランカ人強制送還国賠訴訟の弁論が開かれました。この裁判は、2014年12月にチャーター機によって集団送還されたスリランカ人のうち2名が、強制送還によって裁判を受ける権利をうばわれたとして国に損害賠償を求めているものです。

 原告のふたりは、東京入管に身体を拘束された状態で難民不認定処分への異議申し立て棄却を通知され、そのまま入管がチャーターした飛行機に乗せられて、送還されました。

 今回の弁論では、原告弁護団の駒井知会弁護士による意見陳述がおこなわれました。駒井弁護士は、Bさんが入管職員から難民異議棄却を告げられたときの様子を描写・再現することから意見陳述をはじめました。Bさんは、これから自分が強制送還されようとしていることを知り、恐怖のあまり床に座りこみ身体をふるわせ、「スリランカで殺される」「弁護士呼んで」と訴え、裁判をする意思を伝えました。東京入管が保有するこの場面の映像は、5月に法廷で上映されました。

 入管の職員はこのときBさんに、難民異議棄却の決定に対して不服がある場合は取消請求訴訟をおこなうことができることを説明しています。にもかかわらず、入管はBさんの裁判の意思を無視して強制送還を実施しました。入管の決定に対しては不服ならば裁判の場でこれを争うことができるということを口では説明しながら、強制送還してそれを封じてしまう。入管という行政機関の職員たちが、自分たちの今まさに発した言葉をその場で裏切る行動をしている様子が、映像にうつっているわけです。どうしてこんなむちゃくちゃがまかりとおっているのだろうか、と思わずにはいられません。

 そして、Bさんが床にへたりこみ恐怖におのきながら懇願する映像は、冷静に見られるものではありませんでした。

 駒井弁護士は意見陳述の最後に、「難民申請者も人間です」と述べ、「日本が基本的人権を尊重される国であること、手続保障が適正に行われる国であることを示してください」と裁判官たちにうったえました。

 難民申請者が人間であるのは、あたりまえです。しかし、この裁判の原告たちに対する入管の仕打ちを目にしたとき、「難民申請者も人間です」という、わざわざ言葉にするまでもないあたりまえの事実をうったえざるをえません。

 人間について「○○も人間である」などと言明しなければならないような社会であってはなりません。難民申請者があたりまえに人間としてあつかわれるような社会へと日本がかわっていくために、この裁判は重要な意義をもっているとあらためて思いました。

 この日の弁論で裁判は結審となりました。次回は、判決の言い渡しとなります。都合のつくかたは、ぜひ、傍聴をお願いします。


日時:2020年2月27日(木曜)、13:10
場所:東京地方裁判所 705法廷


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