申入書は、医療問題の改善をもとめているほか、支援団体側のこれまでの申し入れにたいする大阪入管の真剣さ・真摯さを欠いた対応も問題にしています。支援団体は、大阪入管が、医師法第20条で禁じられている無診察投薬をおこない、また不適切な投薬によって被収容者の治癒を遅らせたという調査資料を提示しての申し入れを8月におこなっていました。ところが、大阪入管は9月に、総務課渉外担当をつうじて、「緊急性がない」ことを理由に「回答しない」との回答をつたえてきました。
医師法に抵触する違法行為がおこなわれているのではないかという指摘について、その事実を否定・否認するでもなく、また事実関係を調査する意思を示すのですらなく、ただ「回答しない」との回答をよこしてくる大阪入管の対応は、おどろくべきものです。事実関係がどうであるかにかかわらず、一般論として無診察診療がかりにあるとすればそれは問題であるという原則的な前提すら、大阪入管には共有されていないのではないか。こうした疑念をいだかざるをえません。
さらに、医療問題の指摘にたいする大阪入管による「緊急性がない」という評価にいたっては、ほとんど理解をぜっするものと言うほかありません。不適切な、しかも違法性のうたがわれる投薬によって身体的苦痛と精神的不安をあじわったという被収容者のうったえについて、「緊急性がない」とは、いったいどういう意味なのでしょうか?
こうした大阪入管の対応についても、以下に転載する申入書はその真意を問うております。
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申し入れ書大阪入国管理局 局長殿
2014年11月7日
申し入れ団体
WITH(西日本入管センターを考える会)TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)難民支援コーディネーターズ・関西難民支援団体 ピースバード
一、「回答しない」という回答に対する幾つかの質問とについて1.各申入れ団体は大阪入管収容場の被収容者と面会し、被収容者の相談を受け、支援を行っている支援団体である。2014年8月7日に貴局に対して申し入れ書の提出及び回答を求める陳情を行った。同年9月1日に貴局は申し入れに対して「申し入れ内容について緊急性がないため、回答しない」という回答をしてきた。2.貴局の上記「緊急性がない」という見解について具体的にはどういうことかと問い質したが、それに対しても貴局は答えていない。医療問題を具体的に指摘し改善するよう申入れした。それに対し「緊急性がない」とは被収容者が倒れたり、瀕死の容体ではないということを指しているのか。皮膚病患者に対する貴局医師は適切な診察をせず、したがって診断もせず、適当に誤った薬を投与し、被収容者患者を不安と苦痛に陥らせた(これについては具体的証拠資料を明示してある)。確かに皮膚病患者は、その疾患によって倒れたり、死に至るものではかった。だから「急性がないため、回答しない」ということなのか。3.改めて以下の質問に答えて頂きたい。①貴局は被収容者に対して高度な管理責任義務(被収容者の安全、健康、命を守る責任義務)があることを認めるのか、否か。②貴局は被収容者に対して適切な診療を行う義務があると認めるのか、否か。③貴局の「緊急性がないため、回答しない」という回答は「勝手に解釈しろ」という回答と同一であるが、ならば「被収容者(外国人)が皮膚病に掛かってもそれは死ぬような疾患ではない、適当に診療しておけばよいというのが大阪入管の考えである。大阪入管は外国人を差別する人種差別組織である」と解してよいか、否か。以上は被収容者の人権に関わる非常に重要かつ真剣な質問である。二、貴局収容場の医療アクセスについて①無診察投薬をやめること(1)貴局入管医は移送時の刑務所からの診療情報提供書のみの処方を行ったり、薬が変わったにもかかわらず、経過をみる診療等は行っていない。被収容者が診察申請を出しても、診療を拒否されている。(2)処方が変更され、別の薬を出されから、診療なしで放置されている。薬が変わっているにもかかわらず、その後長期間、医師の診察がないまま薬が出続けている。上記のような、診療をせずに処方を変更・継続することは、無診察投薬である。医師法に抵触する医療行為はやめること。②被収容者の受診申請を受け付け、速やかに入管医の受診をさせること。診療の申し出があった被収容者について、看護師が面会して診療の可否・要不要を判断している。被収容者本人が体調不良や未診察の新たな症状を訴えた場合、速やかに診療を受けさせるべきである。貴局収容場で看護師が被収容者の症状を診て診療不要の判断を下すことは、医師の診療の妨げである。③処遇担当の入国警備官による問題ある言動(1)外部病院の医師がMRI検査を勧めたにも関わらず、職員が「(費用が)高い」と言って妨げた。(2)職員に「薬がほしい」と言ったところ、「こういうことのためにあなたここに来てません」「私たちは、ここではしません」と言われた。(3)受診申請を何度も出し、不服申出(薬があわないことを訴えた)も出したが、回答は「理由なし」。職員からは、「これ以上、あなたの病気を治す考えはない」「仮放免を受けたいから、病気のことをおおげさに言っているのではないか」等の暴言を受けた。「あまりぶつぶつ言うと、仮放免なんか許可しないよ」と言われた。職員による治療妨害や診療の要不要の判断に入管が介入することは、医師と患者の関係の妨害である。職員が自身の職務以上の権限と判断を行使することをやめること。貴局は「入管で治療を行う必要はなく、出所後に本人が治療すればよい」と考えており、収容期間に治療が中断することの危険性や本人の苦痛や不安は考慮する必要がないと考えているのがみてとれる。 収容による体調の悪化・異常についての問題意識が欠落している。収容前に健康だった人が体調を崩したり、収容前になかった症状が収容後に発症するなど、入管による監禁と関連があると思われる症状の出ている被収容者を受診させずに放置しているのは重要な人権侵害の問題である。1、 面会制限について複数の被収容者との面会は許可しない面会制限を廃止すること。2、 仮放免延長申請における貴局の対応について仮放免の際にパスポートを持参すること、常時携帯を促すことをやめること。