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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Tuesday, August 31, 2021

【緊急】医療費カンパの呼びかけ――ガン治療の必要なペルー人仮放免者について

  関西在住のペルー人仮放免者ブルゴス・フジイさんが、すい臓ガンにおかされ、一刻も早く治療を開始しなければならない状態です。しかし、国民健康保険に加入できない仮放免の状態では、高額な治療費を全額自己負担でまかなわなければならず、このため治療を開始できるめどがたっておりません。


 そこで、以下のように、医療費のカンパが呼びかけられています。賛同いただけるかたは、カンパまたは情報拡散にご協力ください。


 また、ブルゴスさんがガンの治療を受けるためには、健康保険に加入することが必要であり、そのためには在留資格が必須です。ブルゴスさんの健康状態をかんがみると時間的な余裕はありません。早急な在留資格の付与が切実に必要なのです。どうか、ご注目と情報の拡散をよろしくお願いいたします。


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日系ペルー人ブルゴスさんの医療費カンパの呼びかけ


 1991年に来日した日系ペルー人ブルゴスさんが、すい臓がんという極めて進行の早い病魔に冒され、死の淵に立っています。彼には、子ども2人と奥さんがおり、家族が、弁護団、尾辻かな子国会議員とともに、ブルゴスさんが国保加入し手術を受けられる在留資格を求めて8月23日大阪入管に再度申し入れを行いました。


 ウィシュマさんは収容所内で医療を拒まれて亡くなりました。そして今、入管によって就労を禁止され収入を得て医療費を賄う、また健康保険への加入の機会を奪われた仮放免者であるブルゴスさんが、死の淵にたっています。


 ブルゴスさんには、何よりも、国民健康保険に加入できないためにかかる多額の医療費(既発生の医療費も含む)が必要です。在留資格を得て、国民健康保険に加入できたとしても、自己負担の医療費や交通費が必要です。弁護団と支援者の活動のための費用、例えば交通費・通信費・印刷費・通訳費用等の実費も必要です。

 こうした必要費のために、ぜひカンパをお願いいたします。ご賛同頂ける方には、下記までお振込みを頂ければ幸いです。


みずほ銀行 高田馬場支店

店番号 064

口座番号 2978861

弁護士 中井 雅人

ベンゴシ ナカイ マサヒト

※しばらくの間、本件専用口座として運用します。


以上



ツイートデモ

https://twitter.com/TRY_since2007/status/1429638984032940035


報道

「もう時間がない。治療のため在留資格を」日系ペルー人家族の訴え(毎日新聞)

「生き続ける機会を」仮放免のペルー人男性ががん治療受けられず 家族が在留特別許可求める(ABCニュース)

日系ペルー人男性『がん治療のため国保に加入したい』在留特別許可を求め国に申し立て(MBSニュース)

がん発症のペルー人、保険医療求めて在留特別許可を申請(朝日新聞)

がんのペルー人、在留請求 高額治療受けられず(共同通信)



問い合わせ

暁法律事務所(大阪) 電話:06-6948―6105

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会) メール:try@try-together.com


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要請書

2021年8月30日

大阪出入国在留管理局長 殿

WITH(西日本入管センターを考える会)

仮放免者の会

Save immigrants Osaka

TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

難民支援コーディネーターズ・関西

PASTEL-難民支援・研究団体-

AWCYouth(アジア共同行動関西青年部)

START(外国人労働者・難民と共に歩む会)

BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)


 ブルゴス・フジイ氏に対する在留特別許可付与につき、以下要請します。

 

 ブルゴス・フジイ氏はすい臓がんを罹病し早急に治療をしなければ死に至ること、同氏は国民健康保険への加入資格がない無保険者であること、そのことによって同氏のすい臓がん治療につき受け入れる病院がないこと、これらの理由から同氏に対して在留特別許可の付与が必須であること、等々について、貴局は承知のことだと思います。また、同氏に対する在留特別許可付与の審査は入管庁難民認定室、又は同庁審判課が行うと聞いております。その審査の為に、貴局は審査に必要な資料及び意見書を入管庁に進達する職責を負っていること、これも貴局は承知していると思います。


 ブルゴス氏及び家族、同伴した支援者が在留特別許可付与を書面でもって情願したのは8月16日です。にもかかわらず、貴局から入管庁への進達発送日が8月27日か本日になると聞いています。すい臓がんの進行は早く、在留特別許可付与はブルゴス氏の命がかかった時間との争いとなっています。入管庁へ速やかに進達するための業務遂行が貴局に求められています。これは貴局としての職責であり、その職責を一担当職員に帰させるものではありません。貴局の対応を鑑み、入管庁に対しても進達の遅れを貴局に問い質し、問題があれば直ちに改善するよう指示するなどの職責を果たしているのかという疑念を生じさせます。この間の貴局の対応から、私たちは進達予定日を守れるのか、という不安を持たざるを得ません。


 よって、以下、貴局に要請します。


要請内容

 大阪入管局長は、直ちに、先述した進達のための業務を遂行する数の特別チームを編成し、速やかに入管庁に進達すること。

以 上



Saturday, August 21, 2021

声明文「入管調査報告書に対して」(ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会)

 「ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会」としての声明文を、以下に掲載します。


 入管庁が8月10日に公開した「令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書」に対する声明です。


 入管庁の「調査報告書」はつぎのリンク先ページからダウンロードして読むことができます。



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声明文

-「入管調査報告書に対して」-


2021年8月13日

ウィシュマさんの死亡事件の真相究明を求める学生、市民の会


 2021年3月6日、 名古屋出入国在留管理局 の収容場においてスリランカ人女性 、ウィシュマさん が 死亡した 。特段の持病もないウィシュマさんが33歳という若さで命を失った。このウィシュマさん死亡事件についての入管「調査報告書」が8月10日 に発表、公開された。


 なんと無責任な、なんと軽々しい調査報告書であることか。 調査報告書は、入管庁が今後も被収容者の人間としての尊厳、生命と健康を軽視し、収容権という入管に付与された権限を行使していくと宣言したに等しいと言わざるを得ない。


 調査報告書 は改善策」の前提として、「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」と述べる。何をいまさら他人事のような戯言をいっているのか。「収容施設は、・・」ではない。収容主体である入管は、被収容者の生命と健康を守る責務を有する。調査報告書全体が、入管庁も名古屋入管局長も被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していたが、名古屋入管の処遇部門に問題があったと問題を矮小化したトカゲの尻尾切りである。入管庁は、大村入管でのナイジェリア人餓死事件(餓死見殺し事件)においては、大村入管の対応に問題はなかったと不問にした。その入管庁が「被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚していた」といえるのか。入管収容施設において繰り返される死亡事件において、入管庁自身の責任を棚にあげての真相究明などあり得ない。


 私たち支援者は、入管の収容権は被収容者の命や健康等を守る収容主体責任義務を果たすことを前提に付与されているものであり、収容主体責務を果たせないならば仮放免するよう何度もことあるごとに入管に申入書として、また口頭で申し入れてきた。3月3日、ウィシュマさんとの面会を終えた支援者は、名古屋入管の処遇及び審判部門に「即刻入院させよ、それが出来ないなら直ぐに仮放免せよ、このままでは死んでしまうではないか」との抗議申し入れもした。


 入管の収容権と収容主体責任義務は表裏一体である。収容主体責任義務を自覚せず、 被収容者の命や健康を守る収容主体責任義務を果たすことを怠り、その上で退去強制の執行として収容し続けウィシュマさんを死亡させたということは、保護責任者遺棄致死罪に該当する刑事犯罪ではないか。調査報告書の3月5日、6日の監視ビデオの音声記録を 起こした部分の記載を見ただけでも命の危険があり直ちに病院に緊急搬送すべき、ということは常識的に分かる。せめて3月5日にせめて翌日の6日の早朝に病院に緊急搬送していたならばウィシュマさんは一命を取り留めた可能性が高い。


 ウィシュマさん死亡事件は、退去強制の執行という送還業務を優先し、被収容者の命と健康を守る収容主体責任義務を果たさなかったことによって起きた重大事件である。自力で排泄もできないほど衰弱したウィシュマさんに対し、「不適切な発言」をした看守職員を調査報告書において弁護する、収容人数の増加に対し、医療体制が対応できない不備があったと言い訳をする、等々、これが「収容施設は、被収容者の生命と健康を守る責務を有することを自覚して業務に当たることが基本である。」という収容主体責任義務を有することを自覚した「調調査報告書査報告書」であるとはであるとはとてもいえない。


 私たちは、以下、法務省入管庁に求める。


(1)法務省入管庁庁と完全に独立した第三者調査委員会を設け、ウィシュマさん死亡事件の真相を究明し、再発防止策を講じることを求める。

(2)監視カメラのビデオをウィシュマさんの遺族に対し、弁護士同席のもと開示すること、及び国会議員に監視カメラのビデオを全面開示すること。


以 上