2014年12月にチャーター機で集団送還されたスリランカ人のうち2名が、国を訴えた裁判の判決が言い渡されます。都合のつくかたは、ぜひ傍聴をお願いします。
日時:2020年2月27日(木曜)、13:10
場所:東京地方裁判所 705法廷
また、判決後に以下の要領で弁護団らの記者会見をおこないます。
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スリランカ人等一斉強制送還による裁判を受ける権利侵害に対する国家賠償請求訴訟判決報告会見
弁護士 指宿 昭一
(暁法律事務所)
電話03-6427-5902、ファックス03-6427-5903
判決 2月27日(木)13時10分 東京地方裁判所705法廷
記者会見 2月27月(木)16時 司法記者クラブ
会見者 弁護団・支援者(仮放免者の会事務局)、原告のスカイプによる出席を検討中
撮影などOK
担当部:東京地方裁判所民事第43部合議C係
原告 スリランカ人2名
被告 国
必要があれば、事前に訴状などの資料を提供します。
1 チャーター便送還の概要
2014年12月18日、スリランカ国籍の26名とベトナム国籍の6名、計32名の非正規滞在者がチャーター便によって強制送還された。同送還の被送還者には,少なくとも難民認定申請を行っていた者が複数名含まれていた。
2 証拠保全手続きにおいて、強制送還手続の状況を録画したビデオが開示された。「殺される」などと言って泣き叫ぶ原告の映像がある(記者会見において公開)。
3 送還されたスリランカ人のうち2名が原告となり、19日に、裁判を受ける権利の侵害等を理由に国に合計1000万円の賠償を請求する訴訟を提起した。
4 なお、本件強制送還については、日弁連が、2019年9月24日付で法務大臣に対して警告を出している(2015年度第33号人権救済申立事件)。
以上
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~関連記事
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