2014年12月18日、法務省はスリランカ人26人とベトナム人6人をチャーター機で強制送還しました。
このときに送還されたスリランカ人2名が、この強制送還によって裁判を受ける権利をうばわれたなどとして、国を相手取って国家賠償請求訴訟を提起しました。
この裁判の第1回口頭弁論が、つぎの日時と場所で開かれます。
日時:5月9日(水)10時15分から
場所:東京地方裁判所712号法廷
原告2名は、難民認定申請をしていました。スリランカに帰国すると危険であるとして庇護を求めていたひとを、法務省が無理やりに送還したことは、言語道断の暴挙です。
さらに、このふたりについては、難民申請の異議申し立ての棄却を告知された直後に無理やりに送還されました。難民として認定しないという処分は行政処分ですから、これを不服として裁判に訴えることができます。ところが、法務省は原告らの身体を拘束して無理やりに送還することで、憲法にも保障された裁判を受ける権利をうばいました。
同様の手法での強制送還、裁判封じを入管当局はその後も現在にいたるまでくり返しています。こうした送還のやり方も問われる裁判であり、難民申請者等の今後の人権状況にも大きな影響をあたえる重要な裁判です。可能なかたは、ぜひ傍聴をおねがいします。
【関連記事】
1.今回の提訴についての報道
- 強制送還のスリランカ人が提訴「裁判受ける権利を侵害」 - 朝日新聞デジタル(2017年10月19日)
- <難民申請>異議申し立て棄却の翌日に強制送還、裁判できず…スリランカ人が国を提訴 - 弁護士ドットコムニュース(2017年10月19日)
- 強制送還のスリランカ人が提訴 「裁判を受ける権利侵害」 - 共同通信(2017年10月19日)
2.2014年12月のチャーター機送還について
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