PRAJ (Provisional Release Association in Japan): Who We Are
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関東仮放免者の会「宣言」/賛助会員募集とカンパのおねがい

http://praj-praj.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html


仮放免者の会 ホームページ

Wednesday, June 13, 2012

7.9「在留カード反対 7月行動」のご案内

   7がつ 9にち(げつようび)から、2009ねんに きまった あたらしい にゅうかんほう(入管法)が しこうされ、あたらしい ざいりゅう かんり せいどが はじまります。
  この ひに、わたしたち PRAJ は、「ざいりゅうカード はんたい 7がつ こうどう」を おこないます。とうきょうの かすみがせきで デモと、ほうむしょう にゅうかん(法務省入国管理局)への もうしいれを おこないます。
  この デモと もうしいれには、かりほうめしゃが おおく さんか する よてい ですが、がいこくじんの じんけん もんだいに かんしんの ある がいこくじんと にほんじんの みなさんにも さんかを よびかけます。
  ほうむしょう にゅうかん への もうしいれの ないように ついては、また こんど この ブログに のせます。


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 "No to Immigration Card! Action " in July

    On July 9, Monday, Provisional Release Association in Japan (PRAJ) is organizing a demonstration in Hibiya and Kasumigaseki. We demand to the Ministry of Justice: Give us rights to live, give us Visa, Stop Immigration Card(Zairyu Card)!  Please join us.


9 July. 2012 (Mon.), 13:00, gathering in front of Water Square in Hibiya Park, Tokyo, near Hibiya Sta. (metro) or Yurakucho Sta. (JR)

Organized by Provisional Release Association in Japan (PRAJ)

Blog: http://praj-praj.blogspot.jp/
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp


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ざいりゅうカード
はんたい7がつ こうどう
                
  7がち9にち、「仮放免者の会(かりほうめんしゃの かい)」では、日比谷(ひびや)、霞ヶ関(かすみがせき)で デモンストレーションを おこないます。
  わたしたちは このデモで、ほうむしょうに たいして つぎの ことを もとめます。
「わたしたちが いきる けんりを みとめよ」「ビザを だせ」「ざいりゅうカードを ストップ しろ」。
  いっしょに たたかいましょう!

★2012ねん 7がつ 9にち(げつよう)13:00~
★ひびや こうえん(とうきょうと ちよだく)ふんすいの まえに きて ください

もよりえき:「ひびや」(ちかてつ)、または 「ゆうらくちょう」(JR)
しゅさい:仮放免者の会(かりほうめんしゃの かい,PRAJ)

Blog: http://praj-praj.blogspot.jp/
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp




Thursday, April 5, 2012

「4.15 仮放免者の会(PRAJ)春のつどい」のご案内




  「仮放免者の会(関東)」では、4月15日(日曜)に、「4.15 仮放免者の会(PRAJ)春のつどい ~在留カード反対7月行動にむけて~」と題して、集会をひらきます。仮放免者はもちろんのこと、外国人の人権問題に関心をよせる、在留資格のある外国人のみなさんや日本国籍をもつみなさんに参加をよびかけます。

  以下、よびかけのチラシ(英語、かながき日本語、漢字かなまじり日本語)を転載します。

  なお、このよびかけ文は、おもに仮放免者当事者むけに書かれたものなので、仮放免者がおかれた状況をこれから知るみなさんにとって、ややわかりにくいかもしれません。

  なので、この記事のいちばん下に、今回の集会と「仮放免者の会」についての説明をつけ加えました。あわせてご覧いただけるとさいわいです。

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Provisional Release Association Japan (PRAJ)
Spring Meeting on 15 April

-- Towards " No to Immigration Card! Action " in July --

    We, Provisional Release Association Japan (PRAJ), will hold a meeting on Sunday, 15 April.    Those under the status of "Provisional Release" from the immigration detention, their supporters, lawyers will meet together.
    Despite various condition of life -- being married or having children in Japan, having come to Japan as an asylum seeker, having already stayed in Japan for many years, etc. --, we all are the same at one point: we can’t go back to our own countries! we need Visa in Japan!
    At the meeting, we, those provisionally released, will discuss how to organize ourselves, how to fight against the Immigration Bureau in order to obtain our Visa. Let’s meet together, talk with those under the similar conditions and exchange the telephone number!

Program
  1. Explanation on the new Immigration Law starting from 9 July this year (on the change of "Alien Registration Card" to "Immigration Card," etc.).
  2. Discussion on what those under the status of "Provisional Release" should do to obtain visa.
  3. Free Legal Counseling with Lawyers (on suit to court, refugee application, demand of re-examination of resident status, etc.).

Date and Location
On Sunday, 15 April, 2012 at Itabashi Bunka Kaikan (Itabashi Culture Hall)
Come at 12:00 to the North Exit of Oyama Sta., Tobu-Tojo Line (you can take from Ikebukuro Sta.)

Provisional Release Association Japan (PRAJ)
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

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4.15かりほうめんしゃのかい(PRAJ)はるの つどい
~ざいりゅうカード はんたい 7がつこうどうに むけて~

  4がつ15にち(にちようび)に、「かりほうめんしゃのかい(PRAJ)」の  しゅうかいを  おこないます。にゅうかんに  しゅうよう  された  あと、かりほうめんに  なった  ひとたちと  しえんしゃ、べんごしが  このしゅうかいに  あつまります。

  にほんで  けっこん  した  ひと、こどもが  いる  ひと、なんみん、ながく  にほんに  いる  ひと。それぞれ  じじょうは  ちがっても、みんな、じぶんの  くにに  かえれない  ことは  おなじです。みんな  ざいりゅうしかく(VISA)が  ひつようなのは  おなじです。

  しゅうかいでは、わたしたち  かりほうめんしゃたちが、ざいりゅうしかく(VISA)を  もらうために、これから  どうやって  ちからを  あわせて  いくのか、どうやって  にゅうかんと  たたかって  いくのか、はなしあいます。このしゅうかいに  くれば、たくさんの  かりほうめんしゃの  なかまとあって  はなしあい、でんわばんごうを  おしえあう  ことが  できます。みなさん、ぜひ  しゅうかいに  きて  ください。いっしょに、おはなしを  しましょう。

しゅうかい集会では、つぎのことをやります!
  1. 7がつ9にちに  かわる、あたらしい  にゅうかんほうについて  せつめい  する(がいこくじんとうろくしょうが  なくなること、ざいりゅうカードの  こと  など)
  2. かりほうめんしゃの  みんなが  ざいりゅうしかく(VISA)を  とる  ために  どうしたら  よいか、はなしあう
  3. べんごしの  むりょうそうだんかい(さいばん、なんみんしんせい、さいしんじょうがん  など、ききたい  ことを  べんごしさんに  きいて  ください)

ひにちと  ばしょ
  • 2012ねん4がつ15にち(にちよう)
  • いたばしく ぶんかかいかん(板橋区文化会館)
  • とうぶとうじょうせん(JRいけぶくろえきなどから  のれます) おおやまえきの  きたぐちに  12:00に  きてください

しゅさい:かりほうめんしゃのかい (PRAJ)
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

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4.15仮放免者の会(PRAJ)春のつどい
~在留カード反対7月行動にむけて~

  4月15日(日曜日)に、「仮放免者のかい会(PRAJ)」の集会をおこないます。入管に収容されたあと、仮放免になったひとたちと支援者、弁護士がこの集会にあつまります。
  日本で結婚したひと、こどもがいるひと、難民、長く日本にいるひと。それぞれ事情はちがっても、みんな、じぶんの国にかえれないことはおなじです。みんな在留資格(VISA)がひつようなのはおなじです。
集会では、わたしたち仮放免者たちが、在留資格(VISA)をもらうために、これからどうやって力をあわせていくのか、どうやって入管とたたかっていくのか、話しあいます。この集会にくれば、たくさんの仮放免者のなかまと会って話しあい、電話番号を教えあうことができます。みなさん、ぜひ集会にきてください。いっしょに、お話をしましょう。

集会では、つぎのことをやります!
  1. 7月9日にかわる、あたらしい入管法について説明する(外国人登録証がなくなること、在留カードのことなど)
  2. 仮放免者みんなが在留資格(VISA)をとるためにどうしたらよいか、話しあう
  3. 弁護士の無料相談会(裁判、難民申請、再審情願など、聞きたいことを弁護士さんに聞いてください)

日にちと場所
2012年4月15日(日曜) 板橋区文化会館
東武東上線(JR池袋駅などからのれます) 大山駅の北口に12:00にきてください

しゅさい主催:かりほうめんしゃのかい仮放免者の会 (PRAJ)
e-mail: junkie_slip999@yahoo.co.jp

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「仮放免者の会」について
  わたしたち「仮放免者の会(PRAJ)」は、入管に退去強制令を出された被収容者と仮放免者、そしてその支援者からなる会です。

  このブログでこれまでくりかえし報告してきたとおり、入管の被収容者にたいする扱いは「虐待」というべきものです。入管は収容施設において、かれら・かのじょらを帰国に「同意」させるために、身体的・精神的にいじめぬいています。

  わたしたちの会の中心をになっているのは、こうした虐待をうけながら、収容施設から「仮放免許可」を受けて拘束をとかれた者たちです。なお、わたしたちの少なくない仲間たちが、医療ネグレクトをはじめとする収容施設内の苛酷な処遇、職員による威圧的・侮蔑的な発言や調査の結果、不本意ながら帰国をえらばざるをえなかったことも、つけくわえておかなければなりません。

  仮放免者はこうしたひどい人権侵害をうけながらも、帰国をえらべなかった/えらばなかった者たちであって、それぞれ深刻な事情をかかえています。

  たとえば、出身国にかえると殺害や投獄などの危険が予想される難民。帰国すると配偶者や子どもと離ればなれになってしまうひと。また、日本への滞在が長期にわたり、もはや出身国には生活基盤のないひと。

  長いあいだ日本でくらしてきた外国人たちは、それぞれの職場や地域社会に根づき、その欠かせないメンバーとして役割をはたしてきました。滞在や入国が非正規のものであっても、日本社会は労働者や納税者として、また家事・育児・介護などの担い手として、外国人を必要としてきたのです。そして、かれら・かのじょらがつたえるさまざまな知識や知恵や技術、食文化やスポーツ文化等が、どれほど日本の社会を豊かにしてきたことでしょう。

  非正規滞在の外国人が日本社会にとって必要だからこそ、入管もオーバーステイや非正規の方法による入国を黙認・許容してきたわけでしょう? バブル景気にわいていた1990年前後、入管も警察も、オーバーステイの外国人にとくに関心をはらっていませんでした。警察官に職務質問されたときに「オーバーステイです」と言っても、いまのように「不法滞在」などと言われてつかまることはありませんでした。このことは、当時から在留資格なしに日本に滞在している外国人みんなが知っている事実です。それをいまになって「もはや用済み」とばかりに追いだしにかかるのは、あまりに虫のよい話です。

  出身国にはもはや帰れない被収容者たちが仮放免許可をかちとり、そして、仮放免者たちが在留資格を手にいれること。そのために、わたしたち「仮放免者の会」は活動しています。


あたらしい在留管理制度の問題
  仮放免者は、すでにさまざまなかたちで生存権を侵害されています。

  まず、仮放免者は、仮放免許可の条件として、就労を禁じられます。また、入管に届け出た住所の都道府県から出るためには、いちいち入管の許可(一時旅行許可)をとることをもとめられ、移動の自由を制限されます。

  生活保護は受けられず、また健康保険への加入が拒否されるため、医療をうけるためには、ひじょうに高額な費用がかかります。収容時の虐待によって深刻な病気にかかっているひとがたくさんいますが、その多くは病院に行くことができません。

  これに追い打ちをかけるように、7月9日から、あたらしい在留管理制度がスタートします。これは、ごく単純にいえば、これまで自治体と法務省がべつべつに管理していた外国人の情報を、今後は法務省が一元的に管理するというものです。外国人登録制度(これは自治体に届け出るものなので、在留資格がなくても外国人登録はできた)は廃止され、中長期の在留資格のある外国人は「在留カード」によって管理されることになります。

  仮放免者など非正規滞在の外国人には、「在留カード」は発行されません。そして、外国人登録証がなくなるために、いままではきわめて限定的ながらも受けられた行政サービスからすら、排除されてしまうおそれがあります。

  仮放免者の会は、このあらたな在留管理制度がどのように運用されるのか、注目しています。また、このあたらしい在留管理制度にたいする反対行動を準備しています。

  4月15日の集会では、7月にスタートする在留管理制度がおもな議題となります。仮放免者の人権に関心をよせるたくさんのひとの参加をおまちしております。

Saturday, March 24, 2012

8Aブロックの被収容者による要求書――東日本入管センター

  東日本入管センター(茨城県牛久市)の8Aブロックの被収容者から提出された要求書を紹介します。要求書には、47名18国籍(スリランカ、バングラデシュ、ブラジル、タイ、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、トルコ、イラン、インド、グァテマラ、ペルー、ドミニカ、ガーナ、タンザニア、ナイジェリア、ミャンマー)の被収容者が署名しております。

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東日本入国管理センター所長 殿

8Aブロックの要求書

「人権」のかけらも感じられない収容されているモノ達の叫びです。センターに収容されている間、少しでも人間らしく生きたいと言う願望で下記のように要求します。

  1. 長期収容はさせないことを要求します。最近、仮放免者の増加はとても喜ばしいことであり、我々被収容者にとって誠に有り難いことですが、それでも依然として一年以上に渡り、長期収容される者が多くいます。一年以内に仮放免の許可又は、仮放免による判断を早めるよう願います。
  2. 仮放免不許可の理由の説明を要求します。収容される時間以外の可及的具体的な説明を願います。
  3. 風邪薬及び基本的な常備薬は常備することを要求します。風邪薬・常備薬に関しては医者の診察なしで必要な時もらえるようにしてほしい。
  4. 1ヶ月に1回は健康診断を要求します。長期収容されている人は体の変化やストレスによって、本人も知らない内に生じる病気等をチェックしてほしいです。
  5. 運動時間と Free Time を長くすることを要求します。土・日・祝日を含む。
  6. 食べ物の差し入れが出来るように要求します。売店で買えるものを増やして欲しいし、家族から送って来る食べ物に対しても差し入れが出来るようにして欲しいです。
  7. 電話機を増やすことを要求します。現在、4台では Free Time の間、時間が足りないです。その理由はかける時間帯が殆ど同じ時間に集中するからです。待っている間、トラブルの元になります。(ケンカ等)
  8. 急病人に対しての対応を迅速にすることを要求します。
  9. シャワー、午前中にもお湯が出るようにすることを要求します。
  10. 地震、火事等、災難に対して避難訓練させることを要求します。
  11. 我々は、面会の時、同じ国籍、言葉を話す他のブロックの友達と会いたい。お互いに会えるようにすることを要求する。[*注1]
  12. 冬以外は窓を大きく開けたり、外が見えるようにすることを要求する。刑務所よりひどいです。[*注2]

以上、思いついたいくつかを要求しました。不良外国人はゴミ以下だと言う入管法は変わらないでしょう。仮放免で社会に出てもゴミがリサイクルされる事もないでしょう。「間違いは誰にでもある」 社会では一般常識ですが、ゴミ以下には該当しないでしょう。いくら反省しても、懺悔をしても、チャンス、又、もう一回見てもらう事さえできないでしょう。帰られない人にもいつか帰らざるを得ない日が来るかも知れません。「帰える」「帰えらない」「帰えられない」 何れにしても私達の運命です。人道的な配慮がなくては避けられません。ゴミ以下になるのか、人間になるのかも同じだと思います。お手数ですが、返答を要求します。(一週間以内に)

2012年 3月 9日


[*注1]2010年5月以降、東日本入管センターは、面会者がブロックをまたいで複数の被収容者を面会室に呼ぶことを禁止する措置をとっています。東日本入管の被収容者は、12のブロックにわけて収容されているため、べつのブロックに収容されたひとたちどうしで会うことができません。かつては、面会者が面会のときにことなるブロックに収容されたひとたちを同時に面会室によぶことができ、これがべつべつのブロックに収容された同国人どうし、友人どうしが顔をあわせることのできる唯一の機会でした。ところが、これが禁止されたために、同国出身者や友人どうしで連絡をとる機会はいちじるしく制限されています(入管の検閲をへた手紙のやりとりができるのみです)。

[*注2]東日本入管センターが被収容者を精神的においこむ目的で、窓から外を意図的に見られなくしている点については、以下の記事を参照のこと。
http://praj-praj.blogspot.com/2012/01/3a-28-23111118-3-231220-pdf-3a28-28-28.html

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【補足】
  要求書でもふれられているように、最近、東日本入管では仮放免許可がつぎつぎと出ています。しかし、これも同様に要求書にあるように、長期にわたって収容されつづけているひともたくさんおり、病人もまともな医療を受けられないまま収容されています。
  また、12個の要求項目に目をとおすだけで、「虐待施設」としか呼びようのない入管収容所の実態があきらかになっています。くりかえし、このブログでも述べているように、東日本入管センターは、被収容者の人権を尊重して収容する能力も意思も欠けています。長期収容者と病人・けが人からすみやかに解放するようもとめます。
  なお、「仮放免許可」によって収容をとかれても、仮放免者はさまざまな点で自由と権利を制限されます。国民健康保険や生活保護から排除され、就労もしてはいけないと入管から言われます。仮放免者たちは公然と生存権を侵害されているわけです。さらに、2009年に改訂された入管法が、今年の7月9日より本格的に施行されます。あたらしい在留管理制度のもとで、仮放免者の生存権はよりきびしく侵害されることが危惧されます。こういった問題については、次回以降の記事でくわしく述べます。
  外国人、とりわけ非正規滞在の外国人を「ゴミ以下」としてあつかっているという、8Aブロック被収容者の告発は、東日本入管センターや法務省はもとより、日本社会全体の差別性を問うていると言うべきです。


  東日本入管センターの収容の実態については、つぎにあげる記事も参照してください。

Monday, February 13, 2012

入管収容所の被収容者からの嘆願書――重病者の収容、不衛生などの問題について

  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の被収容者が、先月末に収容所所長あてに連名で提出した嘆願書2通を紹介します。
  1通は、女性が収容されている2Bブロックからのもので、重病者と長期収容者の早期解放とともに、危険な衛生状況などの処遇改善を要求しております。2Bブロックでは、以下の記事で紹介した、心臓病の持病のある Kさんもいまだ解放されず、収容されたままです。

  もう1通は、男性の収容されている3Aブロックからの嘆願書です。時間帯によっては、シャワーの給湯をとめ、冷たい水しか出ない状態にするという東日本入管の仕打ちにたいし、改善をもとめたものです。この措置は、昨年3月の大震災以降とられたものですが、1年のうちもっとも冷えこむこの季節になっても続けられています。
  なお、3Aブロックの被収容者たちが、法務省のさだめる「被収容者処遇規則」を研究して、東日本入管がこの規則に違反していることを指摘していることは、まえに紹介しました。
  以下、2Bと3A、両ブロックの嘆願書の全文を公開します。記事の後半には、支援者による【補足説明】をつけております。

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【2Bブロック嘆願書】

皆からのお願い・嘆願書
2012.1.26
東日本入国管理センター所長殿へ

  私たちは東日本入国管理局・2Bブロックの被収容者たちです。私たちは皆さまでお話し合いの末、以下の要点を共同で要求する事を決めました。お願いですから、どうか、せめて改善してほしいと思います。

1.
たたみだけど、古くなったたたみを新しく取り替えていただきたいです。なぜならダニとかびがひそんでいて、肌の弱い人にとっては危機そのものです!  じんましん、アレルギーを引き起こすかもしれないので、あと夏とかは変なにおいがしますので、古いたたみをどうにか新しいのと取り替えて下さい!  修理して下さい!

2.
  窓。各自の部屋から外の景色を眺めたくなる時があり、閉じこめられては、気分やら体調すら暗く、落ち込むばかりです。これでは精神ゆううつになりやすい! どうか昼間でもいいので、窓を開けてほしいです![注*]

3.
  土・日曜にですが、下の運動場へスポーツをして、汗をかきたい人たちが希望しているので、土・日曜日は戸外での運動の許可をお願いいたします。

                     ◆
  あと、できたら、土・日・休日、面会できる事を望みます! 1ヶ月に一回・二回でもいいから、面会をしたいです! 土曜・日曜日面会をしたいです!
                     ◆


4.
  再収容者への長期間に渡る収容は、本人たちにとっては辛く、長くいればいるほど、皆、変になりそうだし、頭だっておかしくなってしまうおそれがあります! 被収容者の個々の事情については、いたずらに長期収容をしていても、何の解決にもなりません! 何かしら、社会や環境とかに貢献していけば、していける形になる事ができれば、本人を含め、周りの人たちだって喜ぶに違いないと思います。

5.
  病気で苦しむ者・昔の病気が再発してしまった長期収容者たちはとても、とても困っております。見るに耐えがたい現実です! 偽るのなんて、できません。ここの医師に相談をしたって、信じてはもらえずに、余計病状が悪くなる一方です。そういう者たちだって懸命に償いながら、日本で、外で生活をしたいと願っています! ここで収容され続けてしまうと、精神までも病んでしまいます! そうならないように、トラウマ残らないように、重ねてお願いいたします!! 半年以上の者々を外へ出してあげて下さい。


〈人権の + 人権による + 人権の為の = 外国人の人権保護法〉

【以下、11名7国籍(台湾、中国、ミャンマー、タイ、フィリピン、カメルーン、ペルー)の署名(省略)】

[注*]東日本入管センターは、被収容者に窓の開閉の自由を認めていないばかりか、窓に白いシートをはって、意図的に外の景色がみえないようにして、被収容者を精神的に虐待しております。くわしくは、以下の記事の【解説】部分を参照してください。



【3Aブロック嘆願書】

東日本入国管理センター所長殿
  私達(3-Aブロック)は シャワーの事で本当に困っていることから、今回お願いを聞いてもらいたく、手紙を出す事にしました。
  午前中運動に行く時、皆さんは色んな運動をし、大量な汗をながします。
  その汗をそのままにすると、間違いなく風をひいてしまいますので、運動後はシャワーで汗を洗いながす必要があります。
  しかし、品川[東京入国管理局]やほかの施設と違い、ここでは、午前中水しか出さない事となっています。
  理由はどうであれ、私達の健康を第一に考えて頂きたく思います。
  午前中運動の日だけ湯を出す様、お願いします。3-Aブロック全収容者からのお願いです。宜しくお願いします。

平成24年1月25日
3-Aブロックより

【以下、36名18国籍(カナダ、バングラデシュ、フィリピン、カメルーン、中国、ガーナ、トルコ、スリランカ、タイ、ペルー、イラン、マリ、パキスタン、ナイジェリア、ベトナム、ウガンダ、インド、アメリカ)の署名(省略)】




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【補足説明】

  冒頭でも述べましたが、2Bブロック嘆願書が指摘している重病者を解放せずに収容し続けている問題は、非常に深刻です。くりかえしこのブログで紹介してきた被収容者の声からもわかるとおり、東日本入管センターの医療状況は、きわめつけにひどいものです。重病者は重病のまま放置され、あるいは専属医師によってまともに診察せずに痛み止めや精神安定剤をでたらめに処方されるだけです。

  ところで、この専属医師H氏は、病人やけが人に外部の病院での診療を受けさせる必要があるのかどうか、判断をくだす権限を与えられています。しかし、ほとんどの病人・けが人は、H医師によって、その必要がないという判断をくだされたために、外部の病院での診療を受けられずにおります。H医師は、被収容者の病状の深刻さを低くみつもりたい東日本入国管理センターに「専門家の判断」というお墨つきを与える役割をになっているわけです。「重病者をはやく解放してほしい」または「外部診療を受けさせてほしい」という私たちの申し入れにたいし、東日本入管は「専門家である医師の判断を参考に適切な対応をしている」とこたえるのがつねです。

  いうならば、Hさんは、収容所の医療ネグレクトを正当化する東日本入管センターにとっての「盾(たて)」の役目をはたしているといえるでしょう。H医師にきびしく追及されるべき責任があることはいうまでもありませんが、このような人権侵害の「盾」としてH医師を利用し、いわば「よごれ仕事」をになわせている法務省入管と東日本入管センターの責任もまぬがれられない重大なものです。入管とH医師は共犯関係にあるというべきです。

  さて、こうした医療ネグレクトにくわえ、やはり2Bブロック嘆願書が指摘する衛生問題をみても、東日本入管には、かのじょ・かれらを収容し続ける資格がないといわざるをえません。3Aブロックからは、午前中シャワーが冷水しか出ない問題について嘆願書が提出されていますが、このブロックの被収容者たちはシャワー室の不衛生さにたえかねて、掃除用具と洗剤を貸すように入管側に要求をしたそうです。入管側もこの要求を受け入れ、2月5日の日曜日の朝、被収容者たちがカビだらけのシャワー室と洗濯機まわりを掃除したそうです。

  こうしたことから、東日本入管センターが収容所を運営していく能力を欠いているということと同時に、当然のことですが、収容されているひとたちが、生活の場所を自分たち自身で管理・運営していく力があるということが、あらためて明らかになっていると思います。かれら・かのじょら自身の基本的な自治・自律の権利をうばっているということも、収容ということの問題の重要な一面であるといえるでしょう。みずからの健康のために運動するとか、不潔なところを掃除してきれいにするとか、窓の開閉によって部屋の通風や採光をじゅうぶんに確保するとか。そういったことですら、収容されたひとびとにとって、いちいち収容所側に要求し、許可をうけなければならないことにされているのです。



  東日本入管センターへの抗議・問い合わせ先は、つぎのとおりです。

東日本入国管理センター 総務課 
  • tel: 029-875-1291
  • fax: 029-830-9010
  • 〒300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1



  以下、上に掲載した両ブロックの嘆願書の画像です(クリックすると大きくなります)。



Sunday, February 12, 2012

東日本入管センターへ家族会からの申し入れ ~バラバラにされた家族、手さえ握れない面会室~

  1月24日、被収容者の配偶者・パートナーからなる「収容者家族会」が、東日本入管センターへの申し入れをおこないました。
  申し入れは、「第二面会室使用」についてです。ご参考までに、以下の記事もどうぞ。
以下、申し入れの様子について報告と、東日本入管センターに提出した「申入書」です。


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前回、東日本入管センターに開示させた「第二面会室使用」の件で、家族たちがたちあがりました。
面会を待っている間に、配偶者の人や収容者の子供、親、兄弟と愛する家族と引き裂かれている苦しみなどを
相談していくうちに、自分たちが第二面会室を使わせてもらわなったことを相談しました。
家族たちの中には第二面会室なんてものがあること自体知らなかったという人が多くいたので、
ならば、入管の今の運用に対して抗議したい家族がほかにもいることを示すために、署名を集め始めてみました。
すると2週間で約20名のサインがいただけました。
これは家族であるならば、みんな「愛するものとガラス越しでなく面会したい」と思うのは当然で、
自然な想いだと思います。


そして去る1月24日、その集めた署名を持って、総勢8名で総務課に申し入れに行きました。
すると総務課は「大勢で来られても困る」と言い、家族の代表4名だけから申し入れを聞き入れるとし、
廊下にパーテーションをたてて作った簡易な部屋に日本人配偶者4名が通されました。
私たちはそれぞれに想いをぶつけました。


まずどうしてもおかしい、と思うのは、「子供のいない夫婦には特別面会は認められない」という面会室の運用です。
対応した総務課補佐は
『子供がいない夫婦には第二面会室の使用を認めるような人道的配慮は行わない』とはっきりと言いました。
申し入れした4人の各夫婦には子供がいません。
「それでは物理的に子供が出来ない夫婦は「夫婦」ではないのでしょうか。」
と、一人が泣きながら訴えました。
しかし総務課はその問いには答えてくれませんでした。
そして「一般面会で十分ではないですか」と、私たちを丸めこもうとし始めました。
一般面会で十分だったことなど一度もありません。
私たちのほとんどは2~3時間もかけて面会に行きますし、1週間に1回は「会える」かもしれませんが、
抱きしめあうことはできません。
私たちが愛する家族と引き離された苦しみは計りしれません。
ある夫婦は8年間も結婚していて、単なる家庭の事情で別居をしたら在留資格更新にならず、収容されました。
子供がいる・いないに関わらず、皆「法律上」も「精神的」にも婚姻していて、愛する夫や妻とただ、抱き合いたいだけなのです。
それにも関わらず、私たちの申し入れに対し、所としては「回答はしない」とし、私たちの想いをはねのけるような感じでした。
病気がちな妻が中に収容されている、ある日本人の夫は「何も来るたびにさせてくれ、と言っているわけではない。
月に1回でもいい。特別な日にはなおさら、どうにか妻の手を握ることはできませんか」と、気持ちを話してくれました。
私たちは特に何も難しいことを要求していないと思います。
実際「人道的配慮」をうたって作られた面会室があるのです。
家族だからついたてなしのその部屋で会わせて下さい、そう話して申し入れは終わりました。




それから一週間後の1月31日、再び同じメンバーで総務課を訪れ「どうなっていますか」と聞いてみました。
ところが、「センターの幹部が目を通した」という回答しかもらえませんでした。
総務課は全体収容者の一体、何割が日本に家族がいるため在留を望んでいるのか調べ、
警備課と運用にむけ調整を始める、ことはおろか、いまだ、単に「申し入れを聞き入れた」だけです。
これからも被収容者家族会は、特別面会ではなく、収容施設の処遇改善を求め、申し入れを行っていくつもりです。
愛する家族を収容する限り、所では最大限のケアをしてほしい、そう思っています。



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申 入 書
2012年1月24日
東日本入国管理センター所長 殿
収容者家族会

      現在行われている第二面会室の使用ですが、使用要領の5. に該当します家族間への配慮をお願い致します。2009年までは第二面会室の使用が認められていたが、鳥インフルエンザの流行により許可が厳しくなったと聞いています。しかしながら、感染症の心配がない現在、貴センターにおかれましては積極的に許可を出していただき、家族間のコミュニケーションが最大限できるよう人道的配慮をしてもらいたいと思います。
夫婦間の身体的接触は保安上問題がないと思います。たとえ数カ月であっても、家族にとってこのような突然の「別離」はストレスとなって、家族を苦しめています。中には遠方から月に1度程度しか面会に来られない者もおります。そのような夫婦間において、実子がいない、または同伴でなくとも第二面会室が使用できるようにお願い申し上げます。
      そして被収容者の法律上「子供」である場合には実子・養子問わず、就学中は面会に来られないことを考慮して、学校の長期休暇中において事前の申し出がなくても使用許可をしていただけるようお願い致します。
      私たちの愛する家族を身柄拘束し続ける限り、積極的に第二面会室の使用を認めていただき、家族がバラバラにならないよう貴職におかれましては、今日の家族会の要望を十分に考慮していただきたいと思います。

      以下、この要望に対し賛同している家族の署名です。

【署名は省略】


回答は24年 2 月 2 日、収容者家族会の代表者に頂きたいと思います。また、不許可の際には理由を教えてくださいますようお願い申し上げます。
以上

Tuesday, January 17, 2012

ルールに違反してるのは入管では?――3Aブロック被収容者からの手紙

  東日本入国管理センター(茨城県牛久市)の3Aブロック被収容者からの手紙を公開します。
  記事の末尾には、支援者からの解説もつけましたので、よろしければあわせてお読みください。

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  私たちは、東日本入国管理センターの収容者です。
  私たちは1日も早く愛する家族のもとへ帰れる事を祈りながらここで生活しております。私達は身柄を拘束されている身分なので、ここで生活していく上、もちろんここの規則を守らなければいけません。
  しかしここの規則が厳しい為、しめつけられた部分と、家族と会えないつらさで多大なストレスが体にのしかかっています。
  ストレス解消の方法が全く無い中、ゆいいつのストレス解消は戸外に出て運動をする事しかありません。しかし、東日本入国管理センターでは(土・日・休日)戸外運動をさせて頂かないのです。これは雨天や休日がからんだりすると、実際1週間で2日~3日しか外に出られない事になります。しかも、ここでは全窓に白のフィルムがはってある為、外さえ見る事が出来ません。
  被収容者処遇規則の第28条によると、
所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない
と、書かれております。
  私達は、これを知った上で、平成23年、11月前半1度、そして11月18日に2度も所長あてに手紙を書きました。
  毎日戸外運動に出させて頂く様、全収容者の署名とともに提出しました。
  結果、入管がわの返答は、
「休日の戸外運動については、これまで長期休暇の一部に限って増員して実施し かくだいについても検討をしているが被収容者の運動の連行やたちあいをする警備員や運動中の被収容者のケンカやケガのたいおうをする職員の増員などの問題もある為、現在の体制では、ほあんじょうの ししょうが ある為、実施は困難である」
との事でした。しかもこれは文書ではなく、告知での返答でした。
  つぎに、私達は告知ではなく文書で下さいとアプリケーションを書き、お願いをしたところ、
「文書で返答する必要がない」
と言われました。

  私達は何度もお願いしてきたところ、いっこうに今の状況が変わりなく、日々ストレスがたまっていくいっぽうです。
  どうか私達を助けて下さい。宜しくお願いします。

東日本入国管理センターの(3-A)
全収容者からのお願いです。
平成23年12月20日
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【解説】
  いままで紹介してきたように、入管の収容施設では、収容者たちが医療などの処遇の改善等をもとめて、連名で意見書を提出する動きがひんぱんに起こっています。そのなかには、被収容者による集団ハンストにまで発展する例もいくつかありました。
  こうした被収容者たち自身による申し入れや抗議にたいし、基本的には無視・黙殺してきた東日本入管センター側も、最近では一応の回答をよこすようにはなりました。結果として、医療をはじめとした、ひどく劣悪な処遇がじゅうぶんに改善されたとはまだ言えないし、回答も収容者たちが要求している文書によるものではなく、口頭でのものにすぎません。しかし、センター側が、被収容者の要求を以前より無視できなくなっているのは事実であり、またそうした状況をつくってきたのは被収容者たち自身のこれまでのねばり強いたたかいです。

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  さて、いま各ブロックの収容者のあいだでは、入管の法やルールを研究し、そのルールにもとづいて、要求を出していこうといううごきがあります。収容施設の処遇にかんしては、法務省令である「被収容者処遇規則」、それと各収容施設ごとにさだめられた「被収容者処遇細則」というものがあります。
  上に転載した手紙にあるとおり、3Aブロックの被収容者たちは、「所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない」という「被収容者処遇規則」第28条にセンター側が違反していると指摘しております。これは、まったく正当な指摘であると言えます。
  「被収容者処遇規則」第28条では、(荒天のときのほかは)保安上もしくは衛生上支障があると認められるときにかぎり、例外をみとめております。センター側の回答によると、この「保安上の支障」があるという理由で、土曜・日曜の運動を許可しないのだということです。つまり、センター側の理屈では、運動場への連行・立ち会いをする警備員を確保できないから、休日に運動をさせるのは保安上支障があるのだ、と。
  しかし、これはおかしな話です。そもそも、第28条の原則をまもって被収容者に運動をさせた場合に、どうして「保安上」の問題が生じるのでしょうか? センター側が説明している理由は、警備の人員が足りていないからだ、ということです。
  つまり、問題は、東日本入管センターが、その収容能力をこえた人数を収容しているということにあるのでしょう。東日本入管センターは、被収容者が多すぎるために、じゅうぶんな警備のスタッフ数を確保できず、このために、「被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与え」ることができない現状にあるわけです。
  ならば、センター側がとるべき対応は、つぎの2つのうちいずれか一方になるはず。ひとつ、スタッフの増員など、被収容者が毎日運動できる体制をととのえること。あるいは、現在の体制でも処遇規則にさだめられた毎日の運動ができるよう、被収容者のほうをへらすこと。
  ひとつめがムリならば(実際、当面はムリでしょう)、ふたつめの施策をとることです。被収容者をどんどん解放したらよいのです。


◇       ◇       ◇        ◇         ◇        ◇       ◇

  ところで、手紙でふれられている「ここでは全窓に白のフィルムがはってある為、外さえ見る事が出来ません」ということについて。
  これもまた、「被収容者処遇規則」に明白に違反しております。
収容所等の構造及び設備は、被収容者の健康及び収容所等の秩序を維持するため、通風、採光、区画及び使用面積等に配慮するとともに、被収容者の逃走、奪取、暴行、自殺その他の事故(以下「保安上の事故」という。)を防止するため、堅固で看守に便利なようにしなければならない。[第3条]
  すべての窓にはられた白のフィルムのため、東日本入管センターの被収容者たちは、その日の天気(晴れているのか、くもっているのか)すら見ることができません。被収容者を「もう帰国するしかない」という心理に追いこむために、東日本入管センターはこうした精神的虐待を、あきらかに意図的・自覚的におこなっています。

◇       ◇       ◇        ◇         ◇        ◇       ◇

  「入国管理局のホームページ」によると「ルールを守って国際化」が法務省入管の合い言葉なのだそうです。また、各収容施設や地方局の職員は、わたしたちの申し入れにたいして、しばしば「自分たちは法とルールにもとづいて業務をおこなっている」と言います。ところが、上に指摘されたような、入管自身の違反がうたがわれる事例にはこと欠きません。
  入管側が、ほんとうに自分たちは法とルールにのっとっているという自負があるならば、被収容者たちの「ルール違反ではないか」という指摘にたいし、きちんと応答・説明できるはずです。東日本入管センターは、口頭の返答でごまかすのではなく、文書での返答をすべきです。



Saturday, January 14, 2012

東日本入管女性ブロックでまた心臓病患者倒れる

   東日本入国管理センターでは2012年1月12日午後、2Bブロック(女性ブロック)の中国人女性Kさんがフリータイム中に心臓の発作で倒れた。Kさんが倒れたときはその場にいた収容者が集まりマッサージを施したとの事だが、職員は一緒にマッサージをする、もしくはいったりきたりするだけで救急車を呼ぶことも病院への搬送も行わなかった。ちなみにこういった発作は3回目である。

  東日本入国管理センターの総務課へ電話で問い合わせたところ、「倒れた後にすぐに入管の医師へ電話をして指示をあおいだ、医師の指示通り安静にした。本人が薬を飲んで落ち着いたので問題はないとみなした」と述べた。

  しかしそもそもが医師が電話を通して倒れている収容者の状況を把握することはほぼ不可能に近いという事は医療に詳しくない一般人でも想像できる。なぜ入管は毎回意識を失ったり、特殊な病状で倒れてしまう患者をすぐに病院へ搬送しないのだろうか。

  入管へ頻繁に面会活動を行っている支援団体の関係者は「おそらく予算がないんだと思います」と語る。入国管理局が経済的に逼迫しているのではないか?といわれており、そのために外部診療を渋っているのではないか?と予想する人もいるそうだが、実際は情報の開示が無い為に真相はわからない。

  しかし、少なくともオーバーステイなどの微罪を大仰にとらえ、犯罪者のごとく検挙し身柄を拘束し、医療を与えない、粗末な給食(文字通りくさい飯)を与え、親族との接触を断ち長期間収容し(酷い人になると1年半以上)、外部との通信する権利を剥奪するなどの人権侵害をもたらしているのが日本の入国管理行政の実態だ。

  入国管理局は「懲罰ではない」と主張するが、この税金でまかなわれている機関が実質の懲罰機関として機能し、国費での無理やり送還はストップしてるにせよ、日本に慣れ親しんでいる外国人を医療ネグレクトなどにより「自発的」に帰国させる方向へ追い込んでいる事は誰の目から見ても明らかである。

  収容されているKさんは日に日に顔色が悪くなり、顔が真っ白で、年齢は30代後半だが顔が極度に乾燥し、おびただしい皺が刻まれ始めている。手足は冷たく夜寝るときはとても寒いという。彼女の健康状態は悪化の一途をたどっている。

  入国管理局では昨年も品川の東京入管でフィリピン人女性が死亡していたという噂が流れた。その後入管は情報を開示しなかったが、自殺も含めればメディアに露出することなく人知れず死んでいく外国人は後を絶たない。

  こういった明らかな人権侵害について、一般の市民からの注目、またはメディアからの注目が集まることで内部にいる外国人の方々の命がかろうじてつながっていくことがせめてもの救いになる。どうか、この記事をみかけたみなさん1本でいいので入国管理局へ電話をしてほしい、1枚でいいのではがきを送ってほしい。どんな言葉でもいいので疑問をなげかけてほしい。



抗議・問い合わせ先
  東日本入国管理センター 総務課 
  • tel: 029-875-1291
  • fax: 029-830-9010
  • 〒300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1